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訪問介護員のための魅力ある就労環境づくり

nlb0137タイトル:訪問介護員のための魅力ある就労環境づくり
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年2月
ページ数:69ページ
概要:訪問介護職員にとって魅力ある職場を作るためにまとめられたリーフレット。
Downloadはこちらから(9.59MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0137.pdf


参考リンク
厚生労働省「訪問介護員のための魅力ある就労環境づくり」

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【申込受付開始】海外赴任・出張管理セミナー(2017年9月26日)@名古屋

無題 名南コンサルティングネットワークでは、海外進出する企業の支援として様々なテーマでセミナーを開催しています。今回は、名古屋において、『海外赴任・出張の管理』をテーマにセミナーを開催します。是非ご活用ください。

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書籍「海外赴任者の危機管理対策マニュアル(中央経済社)」発売記念
『海外赴任者の危機管理対策と海外出張に伴う労務管理盲点』

 企業の海外進出が当たり前の光景となってきている中、労務管理の範囲は海外赴任者にまで及ぶようになってきました。テロや誘拐対策、更には赴任者や帯同家族の健康管理対策に至るまで、幅広い視野による管理が必要となり、何から着手をすればよいのか困惑している企業が少なくないのが現状です。
 そこで、株式会社名南経営コンサルティング及び社会保険労務士法人名南経営では、そうした問題に対して何をすべきか等をまとめた書籍「海外赴任者の危機管理対策マニュアル(中央経済社)」を執筆しました。しかしながら、書面では書ききれないことも少なくなく、ノウハウを提供するために、セミナーを開催することにしました。
 海外赴任者の危機管理対策のみならず、海外出張における管理の盲点と対策に至るまで、幅広くお話させて頂きますので、是非、ご参加下さい。

【第1部】 午後2時30分~午後4時15分

海外赴任者の危機管理対策
1.増加するトラブルと本社の役割
2.テロや誘拐発生時の企業対応と事前回避策
3.風習や現地ルールに伴うリスクと対策
4.赴任者や帯同家族の健康管理対策
5.海外赴任規程策定の着眼点 等

【講師】 服部 英治 社会保険労務士 社会保険労務士法人 名南経営 社員社労士

【第2部】 午後4時30分~午後5時30分

海外出張に伴う労務管理盲点
1.長期出張と海外赴任の違い
2.海外出張者の労働時間管理と過重労働対策
3.海外出張中の怪我と労災保険活用
4.日当ルールをどうするか
5.海外出張規程策定の着眼点 等

【講師】 佐藤 和之 社会保険労務士 社会保険労務士法人 名南経営

■開催要領
 日 時: 2017年9月26日(火) 午後2時30分~午後5時30分 
 会 場: JPタワー名古屋34階研修室
      (名古屋市中村区名駅一丁目1番1号/名古屋駅直結)
 後 援:一般社団法人東海日中貿易センター・株式会社名南経営グローバル・パートナーズ
 受講料: 8,640円(税込)
               ただし、東海日中貿易センター会員様及び名南CN顧問先様は1社2名様まで無料
 
◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai051.pdf

ハローワークを通じた障害者の就職件数が過去最高に

障害者雇用 2018年は、5年に1回の障害者法定雇用率引き上げの年となり、先日、民間企業の障害者雇用率を現行の2.0%から2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)とする答申が行われましたが、これに関連するものとして、厚生労働省より「平成28年度 障害者の職業紹介状況等」が公表されました。

 この結果によれば、平成28年度における障害者雇用の新規求職申込件数は191,853件で、対前年度比4,655件増、2.5%のプラスで、障害種別の詳細は以下のようになっています。
身体障害者 60,663件(前年度比▲4.3%)
知的障害者 34,225件(前年度比+2.4%)
精神障害者 85,926件(前年度比+6.7%)
その他の障害者 11,039件(前年度比+12.6%)
※その他の障害者:発達障害者、高次脳機能障害者、難治性疾患患者等

 次に、就職件数をみてみると全体では93,229件で、前年度比3,038件増、3.4%のプラスとなり、8年連続で増加しています。そして障害種別の詳細は以下のようになっています。
身体障害者 26,940件(前年度比▲3.8%)
知的障害者 20,342件(前年度比+1.9%)
精神障害者 41,367件(前年度比+7.7%)
その他の障害者 4,580件(前年度比+19.5%)

 このように身体障害者の新規求職申込件数、就職件数ともに減少しており、その代わりに精神障害者についてはこれらの件数がともに増加し、いまや精神障害者の雇用なくして、障害者雇用は語れない状況となっています。今後、障害者雇用率の引上げの方針がでていることから、企業としては精神障害者や知的障害者の雇用をどうするかという点の議論が不可欠となります。


関連blog記事
2017年5月31日「障害者法定雇用率は2018年4月に2.2%、その後、更に2.3%へ引き上げへ」
https://roumu.com
/archives/52130528.html

参考リンク
厚生労働省「ハローワークを通じた障害者の就職件数が8年連続で増加」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000166251.html

(福間みゆき)

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労働者死傷病報告を怠ると厚生労働省ホームページで企業名公表に?

 最近、法令違反をした企業は厚生労働者のホームページで企業名が公表になっているが、どんな違反で公表されているのか気になった宮田部長は大熊に尋ねてみた。


宮田部長宮田部長:
 先生、少し前にネットでブラック企業の社名を厚生労働省のホームページで公表するというニュースを見たのですが、どんな企業が公表となってしまうのですか?
大熊社労士:
 おや、今日はシビアな話題ですね、宮田部長。何か問題でもあったのですか?
宮田部長:
 いいえ、我が社はブラックではないと思っていますが、どのような企業が対象となるのか、先生にお聞きしたかったのです。
大熊社労士:
 そうですね。厚生労働省は、今年5月より、長時間労働や賃金不払いなどで書類送検となった企業名を公表しています。5月10日に初めて公開されたものは、全国の企業・事業場名、所在地や違反内容などが記載されていて334件ありました。
福島さん:
 え~、334件もあったのですか?
大熊社労士:
 多いですよね。この公表は、5月の1回で終わりではなく、毎月更新され、公表されてから原則1年間掲載することとなっています。
宮田部長:
 毎月更新?事案が発生するたびに、掲載していくということですか?
大熊社労士:
 リアルタイムではありませんが、まず都道府県労働局が労働局のホームページに公表し、厚生労働省が全国の送検事案をとりまとめ、厚生労働省のホームページを毎月更新します。
福島さん:
 うわ~、厳しいですね。
大熊社労士:
 この企業名公表は、その事実を広く社会に情報提供することで、他の企業にも遵法意識を啓発して法令違反を防止、自主的な改善を促すことが目的なのです。
宮田部長:
 実際に公表となった案件はどんなものがあるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 36協定が未締結の状態で時間外労働をさせたもの、36協定の延長時間を超えて時間外労働をさせたもの、最低賃金を支払っていなかったもの、労働安全衛生法で定めている危険防止措置や検査をしていなかったもの等が挙げられます。中でも注目したいのは、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかった、という案件も少なくありません。
宮田部長:
 労働者死傷病報告?
福島さん:
 労災があったときに労働基準監督署へ提出するものですよね。
大熊社労士:
 そうですね。この労働者死傷病報告は、労災が発生し従業員が休業したときに労働基準監督署へ提出するものですが、労災申請とは別のものです。労災申請は、治療費、休業補償等に対する請求ですが、労働者死傷病報告は、労働安全衛生法に基づき事故の発生原因を明らかにして、労災事故防止に役立てることを目的としています。
宮田部長:
 そうでしたね、思い出しました。
大熊社労士:
 その労働者死傷病報告を、故意に行わない、虚偽の報告をしたという案件で、企業名公表となってしまうのであれば分かるのですが、「すぐに提出をしなかった」という場合も公表対象となっていることに注意が必要です。
福島照美福島さん:
 「すぐに提出しなかった」ということですが、いつまでに提出しなければいけないのですか?
大熊社労士:
 休業が4日以上か、3日以下で提出時期が異なります。休業が4日以上の場合は遅滞なく提出となっています。遅滞なくとは概ね1週間~2週間以内、1か月を超えると、遅延理由書によりなぜ提出が遅れたのか説明を求められることがあります。休業が3日以下の場合は、四半期ごとに各期間の翌月末までに提出することになっています。
福島さん:
 4日以上の休業の場合は、2週間以内を目途に提出した方がよいですね。
大熊社労士:
 そうですね。
宮田部長:
 福島さん、労働者死傷病報告を忘れないように、気を付けるようにしましょう。我が社が、企業名公表となっては困りますからね。
福島さん:
 はい、気をつけます!
大熊社労士:
 労災を起こさないことが一番ですが、万が一労災があったときは、すぐに知らせてください。労働者死傷病報告が必要なときは、私からもお伝えします。
福島さん:
 心強いです、先生。よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今年度から始まった厚生労働省の労働基準関係法令違反にかかる企業名の公表については、一度公表されてしまうと、原則1年間企業名が公表され続けることになります。違反となる事案で注意したいのは、近年よく話題になる長時間労働や過重労働のみではなく、労働者死傷病報告を忘れてしまった、提出が遅れてしまった、という場合も対象となることです。労働基準監督署は労働者死傷病報告が提出されないと事故防止への取組みができなくなることから、厳しく取り締まっています。労災で休業が発生したときは、労災申請とともに、労働者死傷病報告も忘れないように注意しましょう。なお、通勤災害による休業の場合は、この労働者死傷病報告は不要です。


関連blog記事
2009年6月15日「労働者死傷病報告はどのような場合に提出する必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65105931.html

(小浜ますみ)

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愛知県「正規雇用に向けた企業向け講演会」を7月19日に開催

正規雇用拡大支援事業 愛知県では、「産業首都あいち」実現に向けた中堅・中小企業の競争力強化による雇用創造プロジェクトの一環で、正規雇用拡大支援事業を行っています。この事業は、求職者・労働者向けおよび事業者向けの就職支援施策を両面から実施することで、非正規雇用労働者等の正規雇用化を促もので、職場実習をはじめ、県内企業を対象に労働者の正規雇用に向けた講演会等を開催しています。

 この度、正規雇用拡大支援事業の一環として、県内の企業を対象に正規雇用に向けた様々な課題解決のための講演会を7月19日に開催します。講演会では、労働関係法令の解説や、ミスマッチのない正規雇用についてのパネルディスカッションのほか、弊社社会保険労務士の佐藤和之が正規雇用化に向けた取組事例を紹介します

 現在、有効求人倍率はバブル期並みの数字で推移しており、採用が難しい状態が続いています。今後は非正規社員の正社員化、定着率向上により人材を確保することも検討していかなければならないでしょう。パートの正社員登用や求人でお困りの企業のみなさまは講演会に参加してみてはいかがでしょうか。


開催日時
 2017年7月19日(水) 午後1時30分~午後4時30分
開催場所
 ウインクあいち 902 大会議室
 名古屋市中村区名駅4丁目4-38
対象企業
(1)愛知県内に本社または事業所のある企業
(2)次に掲げる対象業種
輸送用機械器具製造業、繊維工業、窯業、土石製品製造業、情報サービス業、飲食店、石油製品・石炭製品製造業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電気機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、通信業、インターネット付随サービス業、放送業、映像・音声・文字情報制作業、道路貨物運送業、運輸に附帯するサービス業、各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、その他の小売業、宿泊業、持ち帰り・配達飲食サービス業

定員
 150社(申込先着順)※1企業1人まで
参加費
 無料
受託事業者及び問合せ先
 正規雇用拡大支援事業事務局
 株式会社 学情 
 電話:052-265-8121

申込み方法
 2017年7月12日(水)までに問合せ先へ電話、もしくは
 受付時間:平日 午前9時30分~午後6時まで
事業に関する問合せ先
 愛知県 産業労働部 労政局就業促進課
 若年者雇用対策グループ
 担当:渡邉・石川
 電話:052-954-6366
 内線:3435・3436
 E-mail:shugyo@pref.aichi.lg.jp


 詳しくは「正規雇用に向けた企業向け講演会の参加者を募集します!」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/site/tipuro/j-2017-bosyu-seikikouenkai.ht
ml

 (日比野志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
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無用なトラブルを防止し、社員が安心して定着する【就業規則整備】の進め方 8月31日(木)に名古屋で開催

就業規則セミナー 就業規則はよく「職場のルールブック」と言われますが、近年、その重要性は高まる一方です。労働トラブルや社員との行き違いなどの原因を分析してみると、その多くは就業規則等において社内ルールを明確にしておけば未然に防ぐことができたものが多く、また人材不足時代における人材の定着を考えると、社員に安心・納得して勤務してもらえるような環境の整備も重要になってきます。更には育児介護休業法など、細かい法改正も頻繁に実施されており、そうした改正にも随時対応していかなければなりませんし、SNSの普及やメンタルヘルス不調者、ハラスメント問題の増加といった環境変化への対応も欠かせません。

 そこで今回の講座では、最近の典型的なトラブル事例を取り上げながら、いまあるべき就業規則の見直し方を具体的な条文例も示しながら分かりやすく解説します。可能であれば自社の規程を持参の上、ご参加ください。


そろそろ就業規則を見直さなければと考えている企業のための
無用なトラブルを防止し、社員が安心して定着する【就業規則整備】の進め方
 ~法改正だけでなく職場環境の変化に対応した規程整備のポイント
講師:大津章敬(社会保険労務士) 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
日時:2017年8月31日(木)午後2時30分~午後5時
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)


過去10年間に法改正以外の抜本的な規程改定を行なっていない企業は注意が必要
 ~法改正対応以上に重要な職場環境の変化への対応
トラブル頻発の労働時間関係の規程整備のポイント
メンタルヘルス不調に対応した休職規程整備のポイント
増加する非正規社員の規程整備と無期転換ルールへの対応
育児介護休業法など最近の法改正への対応事項の確認
今後求められる多様な働き方への対応
会社の想いを社員に効果的に伝える就業規則の表現方法の工夫

[受講料]
8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク各社顧問先様は、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/22425/

(大津章敬)

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【受付開始】中国進出企業懇親会@名古屋/2017年9月26日

無題 株式会社名南経営コンサルティングでは、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を名古屋で定期的に開催しております。
 次回の開催が2017年9月26日(火)に決定しました。今回、前半では、名南経営の社会保険労務士・佐藤和之講師による「海外赴任規程整備の裏話」をテーマにしたミニ講義を行います。後半では、懇親会会場に移動し、食事を楽しみながら、情報交換を行います。これから初めて海外赴任するのに不安がある、という方も是非、海外赴任の先輩にお話を聴いてみてください。

参加をご希望の方は、下記の申込手順にてお申込ください。

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懇親会のご案内 2017年9月26日(名古屋) 
『東海地区中国進出企業情報交換懇親会 第10回』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 開催要領
 日 時 : 2017年9月26日(火)18:00~21:00頃
 会 場 : 18:00~18:30 ミニ講義「海外赴任規程整備の裏話」
      株式会社名南経営コンサルティング 社会保険労務士 佐藤和之
      (名南経営貴賓室/名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋33階)
      18:45~21:00 懇親会
      (博多市場 名古屋駅店/名古屋市西区牛島町6-24 3階)
 参加料 : 1名につき5,000円(税込)

□チラシ・お申込み
 チラシをこちらからダウンロードいただき、FAXにてお申込みください。
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai050.pdf

平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金について適用対象期間延長が最大20年になります

nlb0228タイトル:平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金について適用対象期間延長が最大20年になります
発行日:平成29年6月
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金がへ変更になることを説明したリーフレット。適用対象期間の延長が最大4年であったものが、最大20年に変更となる。
Downloadはこちらから(148KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0228.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」

改正育児・介護休業法に関する通達の新旧対照表が確認できます

taisyo 2017年7月3日のブログ記事「10月施行の改正育児・介護休業法に関する施行規則・通達等が公開に!」でご紹介したとおり、いよいよ改正育児・介護休業法の詳細が分かる資料が出揃いました。実務をされる方は、役所の取扱いがどうなるか関心を持たれ、通達を確認される方が多いと想像します。

 ただし、今回の通達は実に165ページから構成されており、前回の通達からどのような点が変更になったのかを把握するだけで、かなりの時間を要することになります。そのような中、厚生労働省の法令等データベースでは、通達の全文のほかに、新旧対照表が公開されています。こちらの対照表も56ページから成るものですが、法改正に伴い参照条文等のずれたところの変更や、育児休業の2歳までの再延長に伴い、1歳となっていた部分を1歳6ヶ月と読み替えること、そして、法改正で追加された部分ということが分かります。新旧対照表は以下よりダウンロードができますので、実務の参考にしていただければと思います。

育児・介護休業法改正に伴う通達変更の新旧対照ファイルはこちら!
https://www.lcgjapan.com/pdf/hikaku.pdf

 なお、名南経営では、8月4日に改正育児・介護休業法に関するセミナーを開催します。多くの方のご参加をお待ちしています。本セミナーでは、育児・介護休業法の改正点を押さえた上で、再延長に伴い変更が必要となる育児介護休業規程の整備点を解説。さらには複雑で理解しづらい出産・育児関連の社会保険手続きについて基礎から確認をします。今後、育児休業取得者が初めて発生する予定の企業から、既に多くの育児休業取得者が発生している企業まで多くの方のご参加をお待ちしています。


改正育児・介護休業法のポイントと出産・育児関連の社会保険手続き総まとめ
~今年10月に再度、改正法が施行され、育児休業2歳まで再延長が可能に
日時:2017年8月4日(金)午後1時30分~午後3時30分
講師:宮武貴美(特定社会保険労務士) 社会保険労務士法人名南経営
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)


基礎から確認する産休・育休制度の全体像
2歳までの育児休業延長など、押えておくべき今年10月の改正点
 ・2歳までの育児休業延長の目的と留意点
 ・努力義務となる育児休業制度等の個別説明
 ・創設が求められる育児目的休暇
今回の改正を受けた育児介護休業規程等の見直しポイント
4.出産・育児関係の社会保険手続きの総確認
 ・時系列で見る出産・育児関係の手続き
 ・社会保険関係の近年の改正点振り返りと実務上、ミスが発生しやすい点の再確認

[受講料]
8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様は、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/22200/


関連blog記事

2017年7月3日「10月施行の改正育児・介護休業法に関する施行規則・通達等が公開に!」
https://roumu.com
/archives/52132686.html

参考リンク
法令等データベース「新旧対照表」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170703N0041.pdf

平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます

nlb0227タイトル:平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます
発行日:平成29年6月
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:平成29年10月より育児休業の再延長が2歳まで認められることに応じて、雇用保険の育児休業給付も延長されることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(236KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0227.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」