「V」の検索結果

精神障害にかかる労災支給決定件数は過去最多の498件

精神障害 昨年は第2の電通事件で、精神障害に関する労災認定が話題になりましたが、先日、厚生労働省は平成28年度の「過労死等の労災補償状況」を取りまとめました。以下では脳・心臓疾患、精神疾患の双方について状況を見てみましょう。
脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
・請求件数は825件で、前年度比30件の増となった。
・支給決定件数は260件で前年度比9件の増となり、 うち死亡件数も前年度比11件増の107件であった。
・業種別(大分類)では、請求件数は「運輸業,郵便業」212件、「卸売業,小売業」106件、「製造業」101件の順で多く、支給決定件数は「運輸業,郵便業」97件、「製造業」41件、「卸売業,小売業」29件の順に多い。
・年齢別では、請求件数は「50~59歳」266件、「40~49歳」239件、「60歳以上」220件の順で多く、支給決定件数は「50~59歳」99件、「40~49歳」90件、「30~39歳」34件の順に多い。
・時間外労働時間別(1か月又は2~6か月における1か月平均)支給決定件数は、「80時間以上~100時間未満」106件で最も多く、「100時間以上」の合計件数は128件であった。
精神障害に関する事案の労災補償状況
・請求件数は1,586件で前年度比71件の増となり、うち未遂を含む自殺件数は前年度比1件減の198件であった。
・支給決定件数は498件で前年度比26件の増となり、うち未遂を含む自殺の件数は前年度比9件減の84件であった。
・業種別( 大分類)では、請求件数は 「医療,福祉」302件、「製造業」279件、「卸売業,小売業」220件の順に多く、支給決定件数は「製造業」91件、「医療,福祉」80件、「卸売業,小売業」57件の順に多い。
・年齢別では、請求件数は「40~49歳」542件、「30~39歳」408件、「50~59歳」295件、支給決定件数は「40~49歳」144件、「30~39歳」136件、「20~29歳」107件の順に多い。
・時間外労働時間別(1か月平均)支給決定件数は、「20時間未満」が84件で最も多く、「160時間以上」が52件であった。
・出来事別の支給決定件数は、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」74件、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」63件の順に多い。

 このように精神障害にかかる労災支給決定件数は過去最高を記録しました。多くの職場でハラスメントの問題が大きくなっていますが、効果的な対策が求められるところです。


参考リンク
厚生労働省「平成28年度「過労死等の労災補償状況」を公表」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168672.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

nlb0226タイトル:平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年6月
ページ数:2ページ
概要:平成30年4月から障害者の法定雇用率が引上げになることを周知するためのリーフレット。平成29年秋に精神・発達障害者しごとサポーター養成講座が始まることの案内も掲載されている。
Downloadはこちらから(751KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0226.pdf


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用率制度」

通勤に自転車を利用している従業員の保険加入義務化のお知らせ

shoshiki754 これは、通勤に自転車を利用している従業員に対して、保険の加入を促す案内文(画像はクリックして拡大)です。名古屋市の条例をサンプルに作成しています。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki754.docx(34KB)
pdfPDF形式 shoshiki754.pdf(4KB)

[ワンポイントアドバイス]
 各市町村でもすでに自転車の保険加入が義務付けられているようです。高額の損害賠償が求められるケースが増えていることから、早めに従業員に案内し、加入を促しましょう。


参考リンク
名古屋市「自転車損害賠償保険等への加入が義務となります。(平成29年10月1日施行)」
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000091461.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

障害者の法定雇用率引き上げに関するリーフレット ダウンロード開始

zu 2017年6月30日のブログ記事「2018年4月1日からの障害者法定雇用率は2.2%で正式に決定」でご案内したように、来年4月より障害者の法定雇用率が2.2%に引き上げとなります。この引き上げに伴い、従業員数が45.5人以上の事業所は1名以上の障害者を雇用することが義務となります。
 また、この引き上げは、特例措置として認められているため、2021年4月までに法定雇用率は更に0.1%引き上げられ、民間企業は本来の法定雇用率である2.3%になります。
 厚生労働省から、これらの内容が整理されたリーフレットが公開されており、今後、案内が強化されることが予想されます。障害者雇用には一定の時間を要すことが多いため、早め早めに対応をしていきましょう。
リーフレット「平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」のリーフレットはこちらからダウンロード!

http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51475783.html


関連blog記事

2017年6月30日「2018年4月1日からの障害者法定雇用率は2.2%で正式に決定」
https://roumu.com
/archives/52132500.html

参考リンク
厚生労働省「障害者雇用率制度」

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

来年から変更になる所得税の配偶者控除等に関するリーフレット ダウンロード開始

zu 2017年4月24日のブログ記事「来年より見直されることとなった配偶者控除・配偶者特別控除」で取り上げたとおり、来年の1月より配偶者控除・配偶者特別控除が見直されることになっています。この見直しにより、扶養控除等申告書が変更され、また、扶養親族等のカウント方法も変更になりますが、先日、国税庁より見直しに関するリーフレットが公開されました
 扶養控除等申告書の様式については、まだ未確定のためイメージでの記載例が載るに留まっていますが、扶養親族等のカウント方法については、かなりのケースの具体例が記載されており、変更点を理解するのに役立つ内容となっています。
 まだ半年先のことにはなりますが、来年の扶養の確認は今年の年末調整の準備と一緒に行うという企業も多くあると思いますので、早めに確認しておきましょう。
リーフレット「・平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて」の最新版はこちらからダウンロード!

http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51475754.html


関連blog記事

2017年4月24日「来年より見直されることとなった配偶者控除・配偶者特別控除」
https://roumu.com
/archives/52128245.html
参考リンク
国税庁「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて~毎月(日)の源泉徴収のしかた~

nlb0225タイトル:平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて~毎月(日)の源泉徴収のしかた~
発行者:国税庁
発行時期:平成29年6月
ページ数:10ページ
概要: 平成30年1月より変更となる配偶者控除・配偶者特別控除について、変更点を説明したリーフレット。改正点のほか、扶養親族等の算定方法の変更、申告書等の様式変更等が掲載されている。
Downloadはこちらから(414KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0225.pdf


参考リンク
国税庁「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています

平成29年5月の愛知の求人倍率は対前月+0.04ポイントの1.86倍

求人倍率 深刻な人材採用難が続いています。厚生労働省の一般職業紹介状況(平成29年5月分)によれば、平成29年5月の全国の有効求人倍率は1.49倍とバブル以降の最高値を更新しました。愛知県は以下のように更に深刻な状態になっています。
有効求人倍率(季節調整値) 1.86倍 対前月+0.04ポイント
有効求人数(季節調整値)  159,287人 対前月+1.1 %
有効求職者数(季節調整値) 85,708人 対前月▲1.0 %

 このように愛知県の雇用はますます逼迫の度合いを高めています、改めて人材の採用、定着を進めることができる環境の整備を進めましょう。


参考リンク
愛知労働局「平成29年5月分 最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0118/2390/2017630101041.pdf
厚生労働省「一般職業紹介状況(平成29年5月分)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168730.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
   お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

日中間の航空交通の円滑化に向けて会合を実施/国土交通省

無題 中国への往来をするにあたって、よく問題となるのが航空便の遅延です。中国への出張をされたことがある方の多くが経験されているのではないかと思います。
 この日中間の航空便の遅延問題の改善や更なる航空交通容量の拡大に向けて、2017年6月21日、日中両国の航空局が会合を行いました。
 本会合では、下記の内容について合意がされ、覚書が交わされました。これにより、今後の日中間の航空事情が改善されることを期待したいところです。

<今回の合意事項>
 ・日中航空管制当局間における定期的な協議の開催
 ・日中間の航空路を含む航空交通容量の拡大及び空域資源の効率的利用に関する協力の推進
 ・国際航空交通流管理(ATFM)の実現を含め航空交通流管理に関する協力の推進
 ・管制分野における新技術の活用に関する協力の推進

<参考リンク>
国土交通省「日中交通管制部長級会合の結果概要について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku13_hh_000091.html
在中国日本国大使館「日中交通管制部長級会合の結果(概要)について」
http://www.cn.emb-japan.go.jp/bilateral_j/j-c170622_j.htm

外国人の活用好事例集~外国人と上手く協働していくために~

nlb0190タイトル:外国人の活用好事例集~外国人と上手く協働していくために~
発行者:厚生労働省
ページ数:20ページ
概要:外国人を雇用している企業約50社を対象とした雇用管理等に関するヒアリング調査を実施。その調査結果の分析を行い、好事例となる取組内容を取りまとめたリーフレット。近年増加している外国人労働者について、より良い就労環境等を整備するきっかけとして活用したいもの。
Downloadはこちらから(1.6MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0190.pdf


参考リンク
厚生労働省「「外国人の活用好事例集~外国人と上手く協働していくために~」を作成しました」


(古澤菜摘)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

10月施行の改正育児・介護休業法に関する施行規則・通達等が公開に!

zu 2017年4月20日のブログ記事「2歳までの育児休業再延長等は今年の10月より施行に」等で取り上げたとおり、10月1日に改正育児・介護休業法が施行されます。今回の主な改正は、以下の3点であり、前回の改正よりも規則整備等にかかる影響は少ないものの、対応が必要になる改正となっています。
育児休業期間の延長
育児休業等制度の個別周知
育児目的休暇の新設
 今回、平成29年6月30日に育児・介護休業法の施行規則等が改正され、同日付けで通達も発出されました。規則や通達は以下の厚生労働省のホームページから確認できます。実務上の取扱いを通達等で早めに確認しておきたいものです。

厚生労働省の改正育児・介護休業法等の関する情報はこちらで確認!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 なお、名南経営では、8月4日に改正育児・介護休業法に関するセミナーを開催します。多くの方のご参加をお待ちしています。本セミナーでは、育児・介護休業法の改正点を押さえた上で、再延長に伴い変更が必要となる育児介護休業規程の整備点を解説。さらには複雑で理解しづらい出産・育児関連の社会保険手続きについて基礎から確認をします。今後、育児休業取得者が初めて発生する予定の企業から、既に多くの育児休業取得者が発生している企業まで多くの方のご参加をお待ちしています。


改正育児・介護休業法のポイントと出産・育児関連の社会保険手続き総まとめ
~今年10月に再度、改正法が施行され、育児休業2歳まで再延長が可能に
日時:2017年8月4日(金)午後1時30分~午後3時30分
講師:宮武貴美(特定社会保険労務士) 社会保険労務士法人名南経営
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)


基礎から確認する産休・育休制度の全体像
2歳までの育児休業延長など、押えておくべき今年10月の改正点
 ・2歳までの育児休業延長の目的と留意点
 ・努力義務となる育児休業制度等の個別説明
 ・創設が求められる育児目的休暇
今回の改正を受けた育児介護休業規程等の見直しポイント
4.出産・育児関係の社会保険手続きの総確認
 ・時系列で見る出産・育児関係の手続き
 ・社会保険関係の近年の改正点振り返りと実務上、ミスが発生しやすい点の再確認

[受講料]
8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様は、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/22200/


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html