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「65歳超雇用推進助成金」 のご案内

「65歳超雇用推進助成金」 のご案内タイトル:「65歳超雇用推進助成金」 のご案内
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:10月補正予算に基づき創設された定年引上げ等を対象とした助成金制度について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(612KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/josei65.pdf

(大津章敬)

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生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます

nlb0055タイトル:生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年9月
ページ数:3ページ
概要:キャリアアップ助成金、受入れ人材育成支援奨励金、業務改善助成金の3つについて生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されることを案内したリーフレット。

Downloadはこちらから(786KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0055.pdf


参考リンク
厚生労働省「 生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html
(古澤菜摘)

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10月31日からインターネット上で公開される事業所の社会保険適用状況

zu 10月からパートタイマーへの社会保険の適用拡大が始まりました。対象となる事業所は被保険者数が501人以上の規模であり、「特定適用事業所」として、分類されています。一方で、本来、社会保険に加入すべき事業所については、日本年金機構より継続的に加入促進の案内が行われており、適正加入の促進が行われています。

 このような背景もあり、昨日、健康保険法施行規則および厚生年金保険法施行規則が改正され、10月31日より事業所の社会保険の適用事業所がインターネット上に掲載されることなりました。掲載される内容は、以下の通りとなっています。

適用事業所に係る事項
①事業所の名称及び所在地
②特定適用事業所であるか否かの別
③当該事業所に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所
④事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

適用事業所に該当しなくなった事業所に係る事項
①事業所の名称及び所在地
②適用事業所に該当しなくなった年月日
③当該事業所に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所
④事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

 今回、これらの情報がホームページに掲載されることにより、社会保険の適正な適用が促進され、また、事業所の社会保険の適用状況を、被保険者等がインターネットを介して把握することができるようになります。また、求職者にとっても、社会保険が適切に加入されており、また、その事業所が特定適用事業所であるかも事前に判断できるようになります

 このインターネット上への掲載に伴い、今後、未適用事業所が一層、目立つようになり、加入促進に繋がるかも知れません。


関連blog記事
2016年9月13日「厚生年金の標準報酬月額の下限引下げと予定される経過措置」
https://roumu.com
/archives/52113290.html
参考リンク
法令等データベース「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(平成28年10月27日保発1027第1号・年管発1027第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161027T0010.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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あいち女性の活躍推進サミット2016が開催されます

サミット 愛知県では、「女性が元気に働き続けられる愛知」を目指して「あいち女性の活躍推進プロジェクト」に力を入れています。

 このプロジェクトの一環として、「女性の活躍」こそ「経営戦略」という考え方をコンセプトとし、2016年12月21日(水)「あいち女性の活躍推進サミット2016」が開催されます。当日は、「あいち女性輝きカンパニー」優良企業の表彰もあるそうです。
今後、女性の活躍に力を入れていこうと考えている企業にとっては、新しい経営戦略のアイデアを聞くことができる良い機会だと思います。参加費は無料となっています。ぜひ、参加してみてはいかがでしょうか。
開催日時:2016年12月21日(水)午後1時30分から午後4時30分
場所:メルパルク名古屋2階
参加対象者:企業経営者・人事担当者
定員:500名(先着順)
申込方法:事前にFAXまたはEメールでの申込が必要です。詳細に関しては、参照リンクをご確認下さい。


参考リンク
愛知県「あいち女性の活躍推進サミット2016」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/josei-sammit2016.html

(木村一美
 
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協会けんぽからのお知らせ「2015年度の決算見込み」が公開されています

10月27日 毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽ愛知支部の広報誌「協会けんぽからのお知らせ」ですが、9月号がweb上でも公開されています。今回は、平成27年度決算見込み、健康づくりの取組み事例などについて掲載されています。

 協会けんぽの平成27年度医療分決算見込みは黒字と報告されています。しかし、支出の約4割を占める高齢者医療への負担が年々増加し、一方で収入の大半を占める保険料の元となる賃金の伸びはここ数年低く長期的には黒字幅が減ることが見込まれています。
 この結果を受けて協会けんぽでは、被扶養者資格の再確認やジェネリック医薬品の促進、健診や健診後の保健指導等を通じて病気の予防・早期発見を促すなど、医療費負担を軽減するための取組を実施しています。会社の経営者と従業員が一体となって、長時間労働の改善や受動喫煙対策などを通じて健康づくりを進められたらいいですね。                  


参考リンク

協会けんぽからのお知らせ「平成28年9月」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/Temporary/20160624/20160929.pdf

(日比野志穂

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厚生年金保険の標準報酬月額下限引き下げに伴い設けられた特例月変

zu 今年の10月から、厚生年金保険の標準報酬月額の下限が引き下げられ、新たに88,000円の標準報酬月額が加わりました。これに伴い、平成28年9月の標準報酬月額が98,000円の人については、2016年9月13日のブログ記事「厚生年金の標準報酬月額の下限引下げと予定される経過措置」で取り上げたとおり、経過措置が設けられていますが、これ以外に、固定的賃金が変動した人で、標準報酬月額に2等級以上の差が生じないために月額変更に該当しない人について、特例的な月額変更が設けられました。

 対象になる被保険者は、平成28年9月の標準報酬月額が98,000円の人で次のからのいずれかに該当する人です。

平成28年9月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が83,000円未満であって、5月に固定的賃金の変動があり、5月から7月までの3ヶ月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が93,000円以上101,000円未満である人

平成28年9月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が83,000円未満であって、6月に固定的賃金の変動があり、6月から8月までの3ヶ月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が93,000円以上101,000円未満である人

平成28年9月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が83,000円未満であって、7月に固定的賃金の変動があり、7月から9月までの3ヶ月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が93,000円以上101,000円未満である人

平成28年9月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が93,000円以上101,000円未満であって、5月に固定的賃金の変動があり、5月から7月までの3ヶ月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が83,000円未満である人

平成28年9月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額が93,000円以上101,000円未満であって、6月に固定的賃金の変動があり、6月から8月までの3ヶ月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が83,000円未満である人

 この月額変更は特例的な対応であるため、被保険者報酬月額変更届の提出を行うことにより、10月に月額変更が行われます。

 該当する人はさほど多くないと予想されますが、該当者がいないかを確実に確認しておきたいものです。


関連blog記事
2016年9月13日「厚生年金の標準報酬月額の下限引下げと予定される経過措置」
https://roumu.com
/archives/52113290.html
参考リンク
法令等データベース「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例的な取扱いについて(平成28年9月30日年管管発0930第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161024T0010.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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育児・介護休業等に関する規則(福井労働局・平成29年1月1日施行対応版)

20161024 これは福井労働局より提供された育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
※2016.10.27ファイルを更新(福井労働局のファイルが更新されたため、差し替えいたしました。)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 20161024.doc(37KB)
PDFPDF形式 
20161024.pdf(11KB)


[ワンポイントアドバイス]

 平成29年1月1日に施行される改正育児・介護休業法により、育児・介護休業等の対象となる者の範囲が拡大したり、介護において所定外労働の免除ができるようになるなど変更が行われます。従業員への周知、意見の聴取、監督署への届出など様々な手続きがあることから、早めに規程を整備したいものです。


関連blog記事
2016年9月14日「育児・介護休業に関する労使協定(平成29年1月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55646480.html
2016年9月7日「平成29年1月施行育児介護休業規程(簡易版)」
https://roumu.com/archives/55646138.html

参考リンク
福井労働局「「育児・介護休業法」 「男女雇用機会均等法」 が改正されます!(平成29年1月から施行)」
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/_120562/_120567/_120502.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

11月1日から適用が拡大される「トラスティド・トラベラー・プログラム」

syukkoku_nyukoku_japan 法務省 入国管理局は、2016年11月1日から、「トラスティド・トラベラー・プログラム」の適用を拡大することを発表しました。

 「トラスティド・トラベラー・プログラム」とは、過去に一定回数の来日歴があることや退去強制歴がないことなどの要件を満たした「信頼できる渡航者」とされる外国人渡航者に対して、法務大臣が「特定登録者カード」を交付し、主要空港(成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港)において、自動化ゲートの利用を可能とすることで、入国手続きの簡略化、時間短縮を行う制度です。

 自動化ゲートの利用は、これまで再入国許可を受けている中長期在留者に限られていましたが、今後は、「短期滞在」の在留資格で入国する外国人ビジネスマン等にまで広がります。

自動化ゲート利用のための登録手続き概要は、以下のとおりです。

<登録手続>
(1)入国する前の手続(一次審査)
 特定登録者カードの取得をするため、申請書及び必要資料をあらかじめオンラインで入国管理局に送信します。これを受けて、入国管理局が登録の要件に該当するか否かの審査を行い、オンラインにより審査継続の可否が通知されます。

(2)入国後の手続(二次審査)
 一次審査の結果、審査を継続する旨の通知を受けた者は、日本の空港等において、一旦は、通常の入国審査ブースにおいて入国審査を受けた後、空港内等に設置された登録場所に赴き、入国管理局に対して指紋等の個人識別情報の提供及び事前にオンラインで送付した資料の原本の提出を行います。これを受け、入国管理局が登録を認めれば、自動化ゲート利用のための登録がされるとともに、「特定登録者カード」が交付されます。

□登録手続きの詳細はこちら
http://www.immi-moj.go.jp/ttp/touroku.html

 海外にある関連会社や取引先などから、日本への出張が頻繁に行われている場合には、その対象者に対して、新制度の内容を伝えておくことがよいでしょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
入国管理局「本年11月1日から「トラスティド・トラベラー・プログラム」を開始します」
http://www.immi-moj.go.jp/ttp/index.html

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

無災害みんなで迎える明るい新年!12月は職場の年末安全衛生推進運動実施期間です!

20161026 愛知県内における労働災害の死亡者数は2015年に過去最少を記録したものの、なお48人の尊い命が失われました。また休業4日以上の死傷災害についても、ここ数年6,500人前後の被災者数で増減を繰り返し、減少が滞っている状況ですが、2015年も6,349人が被災しました。

 このような中で愛知県労働局および各労働基準監督署は、年の瀬を迎える慌しさの中で、不幸な労働災害により、働く仲間の誰一人として怪我をすることなく、明るく新たな年を迎えられる職場を作ることを目指して、スローガンを「無災害 みんなで迎える 明るい新年」と定め、危険源の性質に着眼したリスクアセスメントの手法を用い、論理的な安全衛生管理の推進と定着のため2016年度職場の年末安全衛生推進運動を展開することとなりました。

 この期間の主な実施内容は以下の通りとなっています。
全業種の事業場で取組む事項
(1)経営トップが安全衛生管理方針を作業者に対し所信表明し、運動期間中に職場巡視を行うなど職場の安全衛生対策への積極性を示し、作業者の安全意識高揚のための啓発を実施。
(2)設備・機械等の危険源の性質ごとに安全衛生対策が適切に講じられているか、リスクアセスメント手法等を用い対策状況を確認し、より安全な対策への移行が図れないかを検討。
(3)「故障中」、「要修理」等の表示のまま放置された設備や、仮囲い、三角コーンやトラロープでの区画による接近防止のための応急対策のまま、大きなリスクを放置しているような箇所への適切な恒久的安全衛生対策の実施。
(4)職場で使用している化学物質について、譲渡者・提供者等から安全性データシート(SDS)を入手し、そのSDS情報を利用した、ばく露防止等安全な取扱い方法や異常時の対処方法等の教育、保護具の点検などの安全衛生管理の実施。
(5)各作業者による安全衛生作業マニュアルの再読・再確認による安全作業手順の遵守。
(6)時節柄、積雪・道路凍結等自然環境への対応として靴等の滑り止め、冬用タイヤへの換装、チェーン等の準備。
(7)腰痛予防、過重労働防止、メンタルヘルス対策等の推進
業種毎で取組む事項
ア 製造業・商業・接客娯楽業
冬休みにおける学生アルバイトの就労増加、年末年始の繁忙対応のために採用されるパート等臨時作業者などへの就業時の安全衛生に関する雇入れ時教育の確実な実施と、未熟練な作業者へのOJTによる安全作業方法の習熟訓練の実施等。
イ 建設業
年度末竣工等をひかえ、入場作業者数が増加する傾向にある年末に、繁忙のため新規入場者教育が割愛されることがないよう、業界として教育の徹底と、安全な作業床と昇降設備の確保を前提とする墜落防止対策の徹底。
ウ 道路貨物運送業・陸上貨物取扱業
年末用品等の配送増加など繁忙が予想され、長時間運転等による過重労働の発生抑止のほか、交通労働災害防止対策のためのガイドライン、荷役作業の安全対策ガイドライン等に基づく管理の徹底。

 年末の忙しい時期は安全が疎かになりがちですが、職場のみんなで明るい新年を迎えられるように安全衛生を意識しながら業務を進めたいところです。


参考リンク
愛知労働局「平成28年度 職場の年末安全衛生推進運動」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/anzen_eisei/oshirase/nenmatu-undou.html

(中島敏雄)

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http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

介護支援取組助成金の申請について

nlb0056タイトル:介護支援取組助成金の見直しについて
発行日:平成28年10月
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:補正予算成立を受け、介護支援取組助成金が廃止され、平成28年10月19日から介護離職防止支援助成金に移行したことを案内したリーフレット。

Downloadはこちらから(90KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0056.pdf

(古澤菜摘)

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