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新卒の採用選考 6月解禁前に約57%の企業が実施

zu 2016年10月13日のブログ記事「経団連 採用選考に関する指針を公表 2018年入社は前年同様のスケジュールに」では、経団連が2018年の採用選考スケジュールを今年同様に6月解禁と発表したことを紹介しましたが、今年は採用選考の開始時期が昨年の8月から6月に変更された初年度でした。このスケジュール変更に対する企業の反応はどのようなものだったのでしょうか。

 文部科学省がこの9月に発表した「平成28年度 就職・採用活動に関する調査(企業)調査結果【速報版】」では、全国の企業を対象に、様々な切り口で行った採用選考に関する調査結果が紹介されています。これによると、経団連の指針である6月解禁よりも前に採用選考を始めた企業は、大企業で56.7%、中小企業で57.7%、全体で約57%という結果になっています。

 ここで注目しておきたいのは、学生への配慮という点です。昨年は8月解禁であったため、夏休みでの採用活動が主となっていたかと思いますが、今年は6月解禁となったことや上述のとおり、半数以上の企業が解禁日前に採用選考を開始しているため、授業やゼミの時間と採用面接日程が重なるという事態も当然出ています。

 そのため、学生側から採用面接日の変更などの相談があったという企業は全体の67.1%となっており、83.4%の企業が学業等への配慮を行ったということです。具体的な配慮としては、「授業等の事情に応じて面接の日程変更を行った(70.6%)」、「説明会や面接日について余裕を持って連絡するように努めた(70.2%)」、「夕方や土日に説明会や面接を行った(42.2%)」と続いています。

 このように、多くの企業が学生への配慮を行っているため、逆に配慮に欠けるような採用選考活動をしていると、学生側からは、他社に比べて自社の都合を押し通す「ブラック企業」という認識をされてしまう危険性があるかもしれません。学生側のスケジュールを意識し、採用選考試験が受けやすいよう配慮することは機会損失を減らすことにもつながるでしょうから、このような統計調査を活用し、他社の動向を踏まえ、工夫をしていきたいものです。


関連blog記事
2016年10月13日「経団連 採用選考に関する指針を公表 2018年入社は前年同様のスケジュールに」
https://roumu.com
/archives/52115455.html
2015年12月9日「経団連 採用選考に関する指針を再度改定し、選考活動解禁を2ヶ月前倒し」
https://roumu.com
/archives/52091625.html

参考リンク
文部科学省「平成28年度 就職・採用活動に関する調査(企業)調査結果報告書」
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/gakuseishien/1377505.htm
(佐藤和之)

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育児・介護休業規程(詳細版)の規定例を福井労働局が公開

fukui 来年(平成29年)1月、改正育児・介護休業法が施行されるため、規程整備を進めようと考えている企業も多いかと思います。ただし、改正の度に厚生労働省から公開されている育児介護の規定例の詳細版がまだ公開されいていないため、この公開を待っている方も多くいるかと思います。
 これに関連し、福井労働局は「育児・介護休業等に関する規則の規定例~福井労働局版~」として、詳細の規定例を公開、新旧で変更のあった点が分かる形でwordファイルのダウンロードを始めました。これまでの情報では曖昧になっている部分も確認できると思われます。この規定例を参考に自社の育児介護規程の整備を進めましょう。以下にて、wordファイルののダウンロードができますので是非ご利用ください。
■「育児・介護休業等の関する規則(平成29年1月1日施行対応版)」のダウンロードはこちら!
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55648159.html


関連blog記事
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
https://roumu.com
/archives/52114418.html
2016年9月6日「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」
https://roumu.com
/archives/2016-09-06.html
2016年8月3日「遂に公開された改正育児・介護休業法の参考資料」
https://roumu.com
/archives/52110344.html
2016年6月28日「厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました」
https://roumu.com
/archives/52107710.html

参考リンク
福井労働局「「育児・介護休業法」 「男女雇用機会均等法」 が改正されます!(平成29年1月から施行)」
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/_120562/_120567/_120502.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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事業主団体等が行う助成対象訓練が拡充されました!

nlb0059タイトル:事業主団体等が行う助成対象訓練が拡充されました!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年10月
ページ数:1ページ
概要:平成28年10月19日から、中小企業等経営強化法において事業分野別経営力向上推進機関として認定された事業主団体等が行う訓練について、キャリア形成促進助成金の助成対象に拡大されたことが説明されたリーフレット。

Downloadはこちらから(568KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0059.pdf

(古澤菜摘)

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愛知県企業なら知っておきたい愛知のモデル賃金等調査結果

20161025 先日愛知県経営者協会から平成28年度愛知のモデル賃金等調査結果が発表されました。この調査は2016年6月1日から6月30日の間に愛知県経営者協会、名古屋商工会議所の会員企業2321社を対象として、そのうち412社からの回答を集計したデータで、愛知県の企業の賃金に関する情報を得ることができる貴重な資料です。今回はこのうち最も参考となる職種、学歴、職掌ごとの初任年齢ポイントの賃金について確認しておきましょう。

一般職 高校卒18歳 事務部門 162,990円
一般職 大学卒22歳 事務部門 186,540円
現業職 高校卒18歳 現業部門 169,303円
総合職 大学卒22歳 事務/技術部門 203,572円

 なお先日公表された経団連の2016年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」は以下の通りです。

大学卒  事務系 213,892円
大学卒  技術系 213,677円
高校卒  事務系 166,510円
高校卒  技術系 168,425円
高校卒  現業系 168,230円

 こうして比較してみると、現業職高校卒だけは製造業が盛んな愛知県のほうが1000円程高いものの、大学卒については10,000円程度、高校卒については3,000円程経団連の調査のほうが高いことが分かります。どの用途でどの調査結果を参考として活用すべきか、様々な調査を確認しておく必要がある事がわかります。


参考リンク
平成28年度愛知のモデル賃金等調査結果について
https://www.aikeikyo.com/pdf/modeltingin.pdf

(中島敏雄

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介護離職防止支援助成金

nlb0060タイトル:介護離職防止支援助成金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年10月
ページ数:27ページ
概要:平成28年10月に創設された「介護離職防止支援助成金」の内容を詳しく解説したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.4MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0060.pdf


参考リンク
厚生労働省「 事業主の方への給付金のご案内」

[年末調整]今年から国外居住親族を扶養とする場合に必要となる提出書類

zu 10月下旬となり、そろそろ年末調整や確定申告に利用する生命保険料等の控除証明書が手元に届く時期となりました。企業では、年末調整の用紙を準備し、今月中には配布したいというような話を耳にしています。

 今年の年末調整は、昨年のマイナンバー制度の開始の混乱と比較するとスムースに進むと思われますが、通勤手当の非課税限度額の変更等、いくつかの留意事項があります。その一つに、「国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用」があり、国外居住親族を扶養控除対象とするには、書類を提出する必要があります。具体的には、以下の通りとなります。

 平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、非居住者である親族(国外居住親族)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除(扶養控除等)又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出又は提示する。

【親族関係書類】
 次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族がその給与所得者の親族であることを証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)。
①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

【送金関係書類】
 次の書類で、給与所得者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)。
①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその給与所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族が、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等によりその商品等の購入等の代金に相当する額をその給与所得者から受領したこと等を明らかにする書類

 親族関係の書類はパスポートの写しを除き、原本の提出または提示が必要になります。国外から取り寄せるためには時間を要すと思いますので、対象者にはなるべく早めに説明をしておきましょう。

 なお、この取扱いの詳細は、国税庁が公開した説明資料で確認できます。
↓「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」の資料はこちらから!
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm


関連blog記事
2016年10月11日「平成28年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52115526.html
2016年9月29日「[年末調整]平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52113163.html
2016年8月8日「マイナンバーで変更となった様式・ポイントが分かる国税庁のパンフレット」
https://roumu.com
/archives/52110037.html
2016年7月14日「国税庁が整理したマイナンバーの記載が必要な書類の一覧」
https://roumu.com
/archives/52108922.html
2016年5月20日「扶養控除等申告書へのマイナンバー記載についてのQ&A 16個が追加に」
https://roumu.com
/archives/52104588.html
2016年4月5日「給与所得者の保険料控除申告書もマイナンバーの記載が不要に」
https://roumu.com
/archives/52100986.html
2016年1月12日「マイナンバー 給与所得者の保険料控除申告書への記載省略可能に」
https://roumu.com
/archives/52094271.html
2015年10月3日「本人交付用の源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要に!」
https://roumu.com
/archives/52086174.html
2015年9月29日「[年末調整]来年より証明書類の提出等が必須となる国外居住扶養親族」
https://roumu.com
/archives/52085813.html


参考リンク
「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm

(宮武貴美)
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大津章敬最新刊「人が育って定着する 中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方」発売から2ヶ月 売れ続けています

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ISBN-10:4534054181
ISBN-13:978-4534054180
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(大津章敬)

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詳細な支給要件が公開された65歳への定年引上げで100万円の助成金

zu 昨日のブログ「65歳への定年引上げで100万円 補正予算に基づき見直し・創設された雇用関係助成金」でも取り上げましたが、補正予算を受けいくつかの助成金が見直し・創設されました。そのうち、「65歳超雇用推進助成金」は特に関心が高まることが予想されますが、早速、申請先となる独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という)から、支給要件等に関する情報が公開されました。

 支給対象となる事業主と支給額は以下の通りとなっています。就業規則等の整備に経費を要したことや、一定の60歳以上の雇用保険被保険者がいること等が必要になりますが、定年年齢等を見直しを検討されているような事業所ではこの機会に活用をしても良いかも知れません。

支給対象となる事業主
雇用保険適用事業所の事業主であること。
審査に必要な書類等を整備・保管している事業主であること。
審査に必要な書類等を機構の求めに応じ提出または提示する、実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
労働協約または就業規則(以下、「就業規則等」といいます。)による、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を平成28年10月19日以降において、実施した事業主であること。
 (イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
 (ロ)定年の定めの廃止
 (ハ)旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
上記に定める制度を規定した際に、経費を要した事業主であること。
上記に定める制度を規定した就業規則等を整備している事業主であること。
上記に定める制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと。
支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。

支給額
実施した制度に応じて、次に定める額を支給します。
 65歳への定年の引上げ 100万円
 66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止 120万円
 希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度の導入 60万円
 希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入 80万円
※ 定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、支給額は定年引上げを実施した際の額となる。

↓「65歳超雇用推進助成金」のリーフレットはこちらからダウンロード!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51441918.html


関連blog記事
2016年10月20日「65歳への定年引上げで100万円 補正予算に基づき見直し・創設された雇用関係助成金」
https://roumu.com
/archives/52116198.html
2016年9月20日「パブコメに見る2016年10月に見直し・新設が予定される雇用関係の助成金」
https://roumu.com
/archives/52113886.html

参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「65歳超雇用推進助成金」
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_suishin.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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65歳超雇用推進助成金

nlb0058タイトル:65歳超雇用推進助成金
発行者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
発行日:平成28年10月
ページ数:4ページ
概要:労働協約や就業規則等で65歳以上への定年の引上げを行った事業主等に支給される助成金の支給要件を解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.2MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0058.pdf


参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「65歳超雇用推進助成金」
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_suishin.html

(古澤菜摘)

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東海エリアの9月の平均時給は962円に上昇!職種ごとにバラつき営業系、専門職系、販売系は低下!

20161021 10月1日以降は毎年最低賃金の引き上げが行われます。今年はそれに加えてパートアルバイトへの社会保険の適用拡大が、労働時間を減少させる動きにつながりさらにアルバイトやパートの時給を押し上げることが予想されていまが、実際の動きはどうなっているのでしょうか。先日インテリジェンス社からan平均時給レポート(2016年10月発行号)で9月の状況が発表されましたので、東海エリアの職種別パート時給の動きを確認してみましょう。

 まず全職種総計の時給は962円で、前年同月より0.9%の増加となりました。これを職種別にみてみると増加率の高い職種は、運輸職系が1,087円で7.3%、技能・労務系が988円で3.1%、サービス系が1,006円で1.9%とそれぞれ前年より増加しています。一方、時給が下がった職種を見てみると営業系は1,070円で▲10.6%、専門職系は1,024円で▲3.7%、販売系は885円で▲1.3%といずれも前年同月よりも時給が低なっています。

 2016年9月の時給については、まだ最低賃金引き上げと社会保険適用拡大を先取りするような大きな影響は出ていない印象でしたが、10月以降の動きにも引き続き注意を払っていきたいところです。


参考リンク
アルバイト求人情報サービス「an」調べ 2016年9月 アルバイト平均時給 全国平均1,003円
http://www.inte.co.jp/library/wage/data/20161019.pdf

(中島敏雄

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