「V」の検索結果

高卒で4割、大卒で3割が卒業後3年以内に離職

学卒離職率 近年は、若者の定着率が低いとよくいわれますが、その実態はどうなのでしょうか。2016年10月25日、厚生労働省は「新規学卒者の離職状況(平成25年3月卒業者の状況)」を発表しました。それによれば、高卒で41.7%、大卒で31.9%の方が3年以内に離職しているという結果となっています。ここ3年の推移としては、若干ではありますが、高卒の離職が微増し、大卒の離職が微減しているという傾向にあります。

 企業規模別にみると、1,000人を超える従業員規模の企業においては、高卒、大卒ともに3年以内の離職率は約25%程度となっていますが、企業規模が小さくなるほど、離職率は跳ね上がり、30人未満の小規模企業では約半数が3年以内に離職しているという結果となっています。

 また、産業別でみると、離職率の高い産業の上位3つは、高卒・大卒ともに、「宿泊業・飲食サービス業(高卒66.1%、大卒50.5%)」「生活関連サービス業・娯楽業(高卒60.5%、大卒47.9%)」「教育・学習支援業(高卒59.4%、大卒47.3%)」と続いています。

 厚生労働省では、今年9月から、こうした方々を含めた求職者が電話やメールで気軽に就職や転職の質問・相談できる窓口「おしごとアドバイザー」を開設していますが、企業としても、就職活動中の学生に対して、就職後の就業イメージをしやすいよう、ギャップを埋める情報提供や相談対応をしていきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「新規学卒者の離職状況(平成25年3月卒業者の状況)を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140526.html

(佐藤和之)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

11月16日(水)は「愛知県内一斉ノー残業デー」です

11月16日(水)は「愛知県内一斉ノー残業デー」です ワークライフバランスの重要性が高まっていますが、愛知県でも様々な施策を進めています。その中の一つが「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2016」。この一環として、11月16日(水)を「愛知県内一斉ノー残業デー」として設定し、定時退社を呼びかけています。例年は一部の飲食店などで、これに合わせたお得なセットメニューなども用意されていますので、効率よく仕事を進め、定時退社で、職場の仲間や家族、友人とのコミュニケーションなどに充ててみてはいかがでしょうか?

 なお、社会保険労務士法人名南経営は、この愛知県の「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2016」に賛同しています。


参照リンク
愛知県「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2016」
http://famifure.pref.aichi.jp/aichi-wlbaction/index.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
  
TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

育児・介護休業等に関する規則(山梨労働局・平成29年1月1日施行対応版)

20161031 これは山梨労働局より提供された育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)のサンプル(画像はクリックして拡大)です。6ページ目以降に解説がついています。

[ダウンロード]
WORD
Word形式 20161031.doc(104KB)
PDFPDF形式 
20161031.pdf(46KB)


[ワンポイントアドバイス]

 平成29年1月1日に施行される改正育児・介護休業法により、育児・介護休業等の対象となる者の範囲が拡大したり、介護において所定外労働の免除ができるようになるなど変更が行われます。従業員への周知、意見の聴取、監督署への届出など様々な手続きがあることから、早めに規程を整備したいものです。


関連blog記事
2016年9月14日「育児・介護休業に関する労使協定(平成29年1月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55646480.html
2016年9月7日「平成29年1月施行育児介護休業規程(簡易版)」
https://roumu.com/archives/55646138.html

参考リンク
山梨労働局「改正法対応規定例等」
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/kaiseiikukai_kiteirei.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

大津章敬の人事制度単行本出版記念セミナー 今月は福岡と大阪で開催

大津章敬セミナー11月は17日に福岡、18日に大阪で開催します
 人材不足はいまや企業経営における最重要課題の一つとして認識されるまでになりました。有効求人倍率を見ても、リーマンショック以来、文字通りのV字回復をしており、更には労働力人口の減少とミスマッチの拡大も相俟って、人材の採用・定着・育成が大きなテーマとなっています。これまでは「ヒト・モノ・カネ」が3大経営資源であると言われてきましたが、今後は「まずはヒト」という時代になっていくのです。

 このような環境を背景に、近年、企業の人事制度改定が積極的に行われています。個人的な感覚で言えば、私の23年間の人事コンサルタント人生の中でも、ここまで強い企業のニーズを感じたことはないくらいの状況です。そこで今回、中小企業の人事制度に関する書籍を2016年8月25日に日本実業出版社より出版することになりました。人事制度を取り扱った書籍としては、2005年に日本法令より出版した「強い会社を作る人事賃金制度」以来、11年振りとなります。

 今回、この書籍の出版記念として北は北海道から南は沖縄まで全国10都市で社労士のみなさんを対象としたセミナーを開催することになりました。当日は中小企業における人事制度構築のポイントと、その前提となる提案の仕方についてお話したいと思っています。お近くで開催の際には是非、ご参加ください。みなさんと各地でお会いできることを楽しみにしています。
※このセミナーは、LCG会員以外の方を対象としたセミナーです。


【大津章敬 人事制度最新刊出版記念セミナー】
人材不足で重要性が高まる中小企業の人事制度改定 その進め方と提案法
~「ヒトと組織の専門家」である社労士が提案する実践的人事制度改革のすすめ
講師:大津章敬
    株式会社名南経営コンサルティング 執行役員人事労務統括
    社会保険労務士法人名南経営 代表社員


深刻な人材不足が企業の人事労務管理を変える
変化しつつある企業の人事制度の考え方
  ~「メリハリのある処遇」から「雇用の安心感醸成」へ
ビジネスモデルや企業の成熟度により変わる「貢献度の高さ」を定義する
貢献度に見合った賃金制度には一つの型が存在する
企業としての「こだわり」を金額に換算する諸手当の設計
賞与・退職金・人事評価制度構築のポイント
「ヒトと組織の専門家」である社会保険労務士こそが提案すべき人事制度改革

[会場および日時]
(1)札幌会場
 2016年9月13日(火)でる2・7(札幌市中央区)[終了]
(2)仙台会場
 2016年9月14日(水)ハーネル仙台(仙台市青葉区)[終了]
(3)東京会場
 2016年9月1日(木)名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)[終了]
 2016年10月26日(水)名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)[終了]
(4)静岡会場
 2016年10月13日(木)CSA会議室 レイアップ御幸町ビル(静岡市葵区)[終了]
(5)金沢会場
 2016年10月27日(木)金沢勤労者プラザ(金沢市北安江)[終了]
(6)名古屋会場
 2016年9月15日(木)名南経営コンサルティング 本社(名古屋駅)[終了]
(7)大阪会場
 2016年11月18日(金)名南経営コンサルティング 大阪支店(淀屋橋)
(8)広島会場
 2016年9月28日(水)RCC文化センター(銀山町) [終了]
(9)福岡会場
 2016年11月17日(木)名南経営コンサルティング 福岡支店(博多)
(10)那覇会場
 2016年12月2日(金)沖縄産業支援センター(那覇市小禄)
※時間は全会場 午後1時30分~4時30分
※全会場、同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/

[受講料(税別)]
セミナー受講料+テキスト書籍 4,000円
セミナー受講料のみ(既に書籍をお持ちの方) 2,000円
※最新刊「人が育って定着する 中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方(日本実業出版社:2016年8月25日発売)」をテキストとして使用します。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2016jinzai/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

労働契約承継法の概要(詳細版)

nlb0049タイトル:労働契約承継法の概要(詳細版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28月8月
ページ数:28ページ
概要:会社法に基づく会社分割制度を行う際の労働契約の承継について、適切な対応が取られるように解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(748KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0049.pdf


参考リンク
厚生労働省「リーフレット・パンフレット・関係法令等について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084655.html
(古澤菜摘)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

労働契約承継法施行規則・指針の改正ポイント(簡略版)

nlb0048タイトル:労働契約承継法施行規則・指針の改正ポイント(簡略版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28月9月
ページ数:2ページ
概要:平成28年9月1日に施行された改正会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律、規則、指針等に関し、説明を記載したリーフレット。
Downloadはこちらから(199KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0048.pdf


参考リンク
厚生労働省「リーフレット・パンフレット・関係法令等について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084655.html
(古澤菜摘)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

2016年11月の「人事労務のお仕事カレンダー」

6b826cec 11月に入り、総務担当者としては年末調整という年内最後の大イベントがありますね。今月中には書類の回収が整うように段取りを決めておきましょう。


[11月の主たる業務]
11月1日(火)から11月30日(水)まで過重労働解消キャンペーン
参考リンク:厚生労働省「「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html
 

11月1日(火)から11月30日(水)まで労働保険適用促進強化期間

11月1日(火)から11月30日(水)職業能力開発促進月間

11月10日(木)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

11月10日(木)10月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

11月14日(金)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分※口座振替を利用する場合)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

11月30日(水)10月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html

[トピックス]
パート等の年間収入チェック
 パートやアルバイト等においては、所得税法上の扶養親族の範囲(年間給与収入103万円以内)等で働いていることが多くあります。そのため、年末になってこのまま勤務するとその収入の範囲を超えてしまうといって、急に休んでしまうことが懸念されます。今のうちから収入をチェックしておき、年末の忙しい時期になって「人手が足りない」と困ることがないよう、調整しておきましょう。
参考リンク:国税庁「所得税 配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm


ストレスチェックの実施
 2015年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、2015年12月から1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックと面接指導の実施をすること等が事業者へ義務付けられました。従業員50人以上の事業場は準備を進めておきましょう。※従業員50人未満の事業場は当分の間努力義務となっています。
参考リンク:厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf


[今月のアクション]
賞与決定までの準備
 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行いましょう。

年末調整の申告書の手配
 年末調整の時期となりました。記入漏れや添付資料の不備がないか早めにチェックを行い、資料を整えておきましょう。

参考リンク:国税庁「平成28年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/01.htm


年賀状の手配
 そろそろ年賀状の手配が必要になります。早めに送付先の確認をしておきましょう。

(中島敏雄)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

外国人の退職者が発生した際に活用できる英語版の雇用保険の給付マニュアル

無題 先日、厚生労働省の雇用保険制度のホームページにおいて、英語版の雇用保険の給付マニュアルが公開されました。今回公開されたのは、以下の2つのリーフレットです。

□For those separated from Employment(失業された方のために)
□Unemployment Insurance Benefit Manual(雇用保険の給付マニュアル)

 外国人の退職者が発生した際には、雇用保険制度の説明資料として、日本語のものだけでは理解が難しい場合もあるでしょうから、こちらのリーフレットも併せて渡されることがよいでしょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
厚生労働省「雇用保険制度」内「外国人の皆様へ(For Foreigners)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

65歳以上が定年の企業は全体の16.0%

zu今日の大熊社労士ブログ「定年を65歳に引上げると100万円の助成金が支給されます」でも取り上げましたが、臨時国会での補正予算成立を受け、定年を65歳以上に引上げた企業に最大120万円が支給される助成金が創設されました。これに関連した、「平成28年「高年齢者の雇用状況」集計結果」が、先日、厚生労働省から公開されました。

 この集計結果は、企業に対し毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めたものを厚生労働省がまとめたもので、高年齢者雇用確保措置の実施状況などが集計されています。調査結果によると、まずは定年について以下の通りとなっています。

定年制を廃止している企業:4,064社 2.7%
65歳以上が定年の企業:24,477社 16.0%

 のうち、65歳が定年である企業は22,764社で14.9%、66歳以上定年企業は1,713社で1.1%となっています。まだまだ60歳が定年である企業が多くありますが、わずかながら65歳定年へ向かう企業が増えています。 

 次に66歳以上継続雇用等の状況を確認すると、希望者全員が66歳以上まで働ける継続雇用制度を導入している企業は7,444社であり4.9%となっています。そして、70歳以上まで働ける企業は32,478社であり21.2%となっています。この結果を見ると、66歳以上も希望者全員を継続雇用することは難しいものの、能力や意欲等の条件を付した上で長く働くことを望んでいる企業は多いことが分かります。

 今回の65歳超雇用推進助成金で、定年を65歳以上に引上げる企業が多くなるかと思います。定年引上げのメリット・デメリットを考えながら、自社にあった対応を進めたいところです。


関連blog記事
2016年10月31日「定年を65歳に引上げると100万円の助成金が支給されます」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65757687.html
2016年10月21日「詳細な支給要件が公開された65歳への定年引上げで100万円の助成金」
https://roumu.com
/archives/52116279.html
参考リンク
厚生労働省「平成28年「高年齢者の雇用状況」集計結果」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140837.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

定年を65歳に引上げると100万円の助成金が支給されます

 臨時国会が始まり、補正予算も成立。大熊が注目していた助成金の改正・新設も情報が出てきた。そこで、今回は早速、服部印刷でも説明することにした。


大熊社労士:
 こんにちは。相変わらず気温の変化が大きいですね。そして、すっかり秋も深まった印象ですね。
服部社長服部社長:
 本当にそうですね。最近は、クールビズを10月末までやっている企業が多いかと思いますが、ここ数日の感じからすると長すぎるような印象ですね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。さて、今日は助成金の案内です。
宮田部長:
 確か、今月の初めに助成金のお話をお聞きしたように思いますが、何か変更がありましたか?
大熊社労士:
 いえいえ、逆ですね。以前ご案内した内容が確定したのです。その中に、かなり注目されている助成金があるのでそれをご紹介する予定です。「65歳超雇用推進助成金」というものです。
福島さん:
 65歳超・・・ということは、従業員を66歳以上まで雇用した場合に何か助成金が支給されるのですか?
大熊社労士:
 さすがするどいですね。ただ、少し違うのです。私自身、この助成金の名称に若干「?」と感じているのですが、実は65歳超でなくても65歳(以上)へ定年を引上げたり、希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入をしたり、はたまた、定年の定めの廃止をした場合に支給されるものになります。
宮田部長:
 確かにそれだと「65歳以上雇用推進助成金」ですね(笑)。
大熊社労士大熊社労士:
 ただ、まぁ、政府としての思いは「65歳超」なのでしょうね。実は、これに似た助成金は以前からあるのですが、66歳以上までの定年の引上げや、65歳以上までの定年引上げ+66歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入となっていて、それこそ「65歳超」のイメージでした。
服部社長:
 雇う側からすると、特に高年齢者は人によってこれまで積み上げてきたものも、健康状態も体力も、そして仕事に向かう意欲も大きな差が出てくるので、できれば60歳以降は選別できる余地を残しておきたいと思っています。そうなると、いま、大熊さんが説明した内容はなかなか苦しいですよね。
大熊社労士:
 確かにおっしゃるとおりですよね。一方で、最近の動向を見ていると人材不足が顕著になっており、また、定年後は継続雇用を希望する人も多く、しかもまだバリバリと現役同様に働くことができる人も多くいる。技能伝承の面から見ても、定年後も可能な限り長く残って欲しいという状況も見ています。
宮田部長:
 確かにうちの従業員でもそういう人が多いように感じます。
服部社長:
 確かに最近は定年後の働き方のイメージが少し変わってきたように感じるね。
宮田部長:
 ところで大熊先生、その助成金はいくらもらえるのですか?
大熊社労士:
 はい。この助成金は4パターンあるのですが、その種類と支給額は以下の通りとなっています。
65歳への定年の引上げ  100万円
66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止  120万円
希望者全員を66歳から69歳までのいずれかの年齢まで雇用する継続雇用制度の導入  60万円
希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入  80万円
宮田部長宮田部長:
 66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止で120万円というのは大きいですね!すごい!あ、でも、これって、最大120万円の支給で、実際は就業規則の整備とか、かかった費用が上限とかというものだったりしませんか?
大熊社労士:
 おぉ、確かにそういう疑いはかけたくなるかも知れませんが、そこまでの要件はありません。ただし、いま挙げた制度に関し、労働協約や就業規則を整備していることはもちろんですが、その制度を規定した際に経費を要したことが要件になっています。
福島さん:
 経費を要したこと、ですか?
大熊社労士:
 はい。例えば、自社で定年を60歳から65歳に書き換えただけでは支給されないことになっています。私ども社労士等に依頼をしていただき、そこで就業規則の変更のための整備費用が発生していなくてはいけません。
服部社長:
 なるほど。確かに、定年を65歳以上に引上げるとなると、私が考えただけでも、60歳以降の給与はどうすればいいのか?とか、退職金はどうすればいいのか?といった疑問が出てきますから、単純に就業規則を書き換えるだけだと整合性が取れないところが出てくるように思います。
大熊社労士:
 そうですね。ですから、私たち専門家がいるだと思っています。そして、忘れてはいけない要件が一つあります。それが60歳以上の雇用保険の被保険者が1名以上いることです。
宮田部長:
 そっか、できたてほやほやの平均年齢25歳の会社で定年を60歳から65歳に引上げても、多分、彼らが定年を迎える頃には定年は65歳以上となっていそうですもんね。
大熊社労士:
 そうなんですよ。あ、そしていまの60歳以上の人ですが、1年以上の勤続年数が必要でもあります。こちらも気をつける必要がありますね。
福島照美福島さん:
 弊社の場合には、既に定年を迎えて継続雇用している人もいるので、いまの要件には該当しそうですね。
服部社長:
 確かにそうだね。世の流れは65歳定年・・・かぁ。一度、これを機会に検討だけでもしておこう。
大熊社労士:
 そうですね。私もご協力しますので、考えて見ましょう。
宮田部長:
 よろしくお願いします!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は「65歳超雇用推進助成金」について説明しました。助成金を受給するためにはこれ以外にもいくつかの要件がありますので、参考リンクより確認の上、手続きを進めるようにしてください。またリーフレットは以下よりダウンロードできますので、こちらも是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51442265.html


関連blog記事
2016年10月3日「10月から補正予算でいくつかの助成金が新設される予定です」
https://roumu.com/archives/65754523.html

参考リンク
厚生労働省「65歳超雇用推進助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu