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国交省と社労士会連合会による建設業社会保険未加入対策に向けた動き

社会保険加入 以前より、国土交通省を中心に建設業の社会保険未加入対策が行われていますが、今年6月、国土交通省より発表された建設業者の社会保険等の加入指導状況によると、平成24年11月から平成28年3月末までの期間内に事業者から受けた建設業許可申請等の429,239件のうち、395,820件(92.2%)について社会保険等への加入が確認されました。

 国土交通省では建設業の担い手の確保と健全な競争環境の実現のため、平成29年度に事業者単位で建設業許可業者の100%が社会保険等へ加入とすること等を目標としています。この目標年次まで残り1年を切り、社会保険等への加入を進めるためには実際の社会保険加入手続等に関する専門的な相談を受け付ける体制の整備も重要であることから、7月より全国社会保険労務士会連合会と連携し、相談体制の充実を図る動きが出ています。具体的な連携の内容は以下の3点になります。
建設企業向けの社会保険等に関する無料相談窓口の社労士会への設置(平成28年7月から)
 47都道府県社会保険労務士会が窓口となり、建設業者から社会保険加入等に関する相談を受け付け、担当の社会保険労務士が電話相談に応じる。
企業が開催する安全大会等における社労士による講演、個別相談会の実施(平成28 年7 月から)
 依頼に応じて、建設事業者等で開催している安全大会、安全衛生大会、総会等において、都道府県社会保険労務士会が選任する社会保険労務士が、社会保険加入等に関する講演・個別相談会に対応する。
国土交通省と社労士会がタイアップした個別相談会の実施(平成28年8月から)
 国土交通省開催の「社会保険等未加入対策に関する説明会」、「法定福利費に関する研修会」において、終了後に社会保険等の加入に関する個別相談会を実施し、社会保険労務士が相談に対応する。

 このように未加入対策に向けて動きが強化されたことから、建設業者のなかで社会保険が未加入となっている場合、早急に対応していくことが求められます。


参考リンク
国土交通省「社会保険等未加入業者への加入等指導状況について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000429.html
国土交通省「全国社会保険労務士会連合会との連携強化」
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000589.html

(福間みゆき)

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10月に小牧で開催されるイクボスセミナーの参加者を募集中

セミナー 最近よく耳にする「イクボス」

 「イクボス」とは、男性の従業員や部下の育児参加に理解のある経営者や上司のことを言います。(男性・女性問いません)子育てに積極的に関わる男性を「イクメン」と呼びますが、その「イクメン」を職場で支援するために、部下の育児参加を促すなど、仕事と育児を両立しやすい環境の整備に努めながら、組織としての成果も上げていくリーダーのことです。

 ひと昔前のように「子育ては女性がするもの」といった考えでは、企業が発展していかない時代になってきています。「男女ともに子育てに参加する」ことができる社会にしていくためには、もっとイクボスが増えていく必要があります。「どうしたらイクボスになれるのか」、「イクボスとしての必要な知識が欲しい」と言った方のためにイクボスセミナーが開催されます。参加費は無料となっておりますので、是非、参加してみてはいかがでしょうか。
日時:2016年10月13日(木)午後1時30分から午後4時30分まで
場所:小牧市役所 本庁舎6階 601会議室
講師:特定社会保険労務士 吉岡規子氏
定員:30名(先着順)
対象者:企業の管理職、中小企業の経営者等
申込締め切り:2016年10月6日(木)
☆詳しくは下記参照リンクをご確認下さい。


参照リンク
イクボスセミナーの参加者を募集します!
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/owari/0000087864.html

(木村一美
 
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2016年9月より実施される国民年金・厚生年金保険の精神障害に係る等級判定ガイドライン

精神障害に係る等級判定ガイドライン 障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されていますが、精神障害および知的障害の認定において、地域によりその傾向に差が生じていることが確認されていました。これを受けて精神障害および知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」等が策定され、今年9月から実施されることになりました。

 具体的には、精神障害及び知的障害に係る障害年金の認定に地域差による不公平が生じないよう、 障害の程度を診査する医師が等級判定する際に参酌する全国共通の尺度として、以下のア、イが策定されています。今後は、障害認定基準とこのガイドラインに基づいて、等級判定が行われます。
ア 診断書の記載事項を踏まえた「等級の目安」
イ 総合的に等級判定する際の「考慮すべき要素」の例示
※障害の程度を診査する医師は、上記アを目安としつつ、診断書の記載内容等から目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた様々な要素 (上記イ) を考慮したうえで、専門的な判断に基づき、総合的に等級判定を行うことになっています。(したがって、「等級の目安」と異なる等級になることもあります。)
※ガイドライン実施時に障害基礎年金や障害厚生年金等を受給している方で、 ガイドライン実施前後で障害の状態が変わらない場合は、当分の間、等級非該当への変更は行わないこととします。

 現在、受給している方や今後、申請を検討される場合は、このガイドラインに目を通しておきたいものです。
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf


参考リンク
厚生労働省「『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』の策定及び実施について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html

(福間みゆき)

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都内労働組合の夏季賞与は平均760,762円(対前年比1.70%増)

都内労働組合の夏季賞与は平均760,762円 リーマンショックから雇用は急回復していますが、賞与の支給額も徐々に増加しています。今回は東京都産業労働局「2016年夏季一時金要求・妥結状況の最終集計(平成28年7月21日現在)の結果を取り上げましょう。今回の結果は、調査対象1,000組合のうち、妥結し、集計可能な588組合を集計したもの。

 これによれば今夏の賞与の平均妥結額は760,762円で、平均賃金(321,851円・39.2歳)の2.36ヵ月分に相当しています。同一労組の前年妥結額(748,061円)と比較すると、金額で12,701円、率で1.70%上回っています。増加は5年連続。

 産業別・業種別妥結金額の分析対象(5組合以上)となった29業種のうち、対前年比がもっとも高かったのは「その他運輸(28.36%)」、以下「建設業(12.31%)」、「繊維、衣服(10.80%)」となっています。一方、対前年比がもっとも低かったのは、「鉄鋼業(▲11.68%)」、次いで「情報通信機械器具製造業(▲9.66%)」、「機械器具製造業(▲5.06%)」となっています。


関連blog記事
2016年5月13日「東証一部上場企業の夏季賞与は3年連続プラスの734,090円」
https://roumu.com
/archives/52104076.html
2016年1月26日「昨年の冬季賞与の平均妥結額は前年比3.72%増の830,434円」
https://roumu.com
/archives/52095428.html
2015年12月23日「都内労働組合の年末一時金平均妥結額は前年比3.39%増の749,824円」
https://roumu.com
/archives/52092747.html
2015年11月5日「経団連調査の2015年冬季賞与は総平均910,697円(前年比+3.13%)」
https://roumu.com
/archives/52088902.html
2015年10月8日「大企業の今夏の賞与平均妥結額は前年比3.95%増の832,292円」
https://roumu.com
/archives/52086606.html
2015年8月24日「経団連調査の2015年夏季賞与(最終集計)は総平均で892,138円(前年比+2.81%)」
https://roumu.com
/archives/52080415.html
2015年7月7日「東京都労組の2015年夏季賞与調査 平均額は760,932円(前年比+3.23%)」
https://roumu.com
/archives/52078163.html

参考リンク
東京都産業労働局「2016年夏季一時金要求・妥結状況について(平成28年7月21日現在・最終集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2016/07/60q7p100.htm

(大津章敬)
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女性活躍推進アドバイザーを活用しましょう!

lb20160727タイトル:女性活躍推進アドバイザーを活用しましょう!
発行者:厚生労働省
発行日:平成28年7月
ページ数:2ページ
概要:アドバイザーが女性活躍推進法に基づく行動計画の策定を支援することを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(869KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20160727.pdf


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
(福間みゆき)

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他の企業はストレスチェックの実施が終わっていますか?

 昨年12月に始まった労働安全衛生法のストレスチェック。大熊の顧問先でも実施を始めた企業が出始めていた。服部印刷では、今後実施する予定ではあるが、うまく進むか不安になりながら、応接室に向かった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、先週の名古屋の大雨はすごかったですね。名古屋駅で長時間に亘り、多くの電車が止まってしまったので、帰宅時間がかなり遅くなった従業員もいましたよ。
大熊社労士:
 そうですね。道路もかなり渋滞したようで、たいへんだったという話をいろいろなところで耳にしました。
服部社長:
 私も社内にいたのですが、もう少し早く決断をして、従業員を帰宅させたほうがよかったな、と反省しましたよ。ところで、弊社でも宮田部長を中心にストレスチェックの準備を進めてくれているのですが、他社さんはどんな状況ですか?
大熊社労士:
 はい、ストレスチェックは昨年12月に施行されましたが、実はまだ実施し、報告まで済んでいる企業はさほど多くないかと思います。
福島さん:
 え!そうなんですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい。愛知県の調査ではないので恐縮なのですが、宮崎労働局が「ストレスチェックの実施に関する自主点検」という調査を実施したようで、その結果がホームページに掲載されていました。これを見ると、今年5月に行った調査ですが、「実施済み又は実施中」と回答した事業場の割合が12.9%、「実施予定あり」と回答した事業場の割合が83.9%となったそうです。まだ実施している企業は1割強に留まっているようです。
宮田部長:
 まぁ、半年過ぎたとはいえ、まだ半年あるので実施まで至っていない企業も多くあるかも知れませんね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。ちなみに、「実施予定あり」と回答した事業場で、実施時期を尋ねたところ、「平成28年7月末まで」が8.6%、「平成28年9月末まで」が27.8%、「平成28年11月末まで」が62.9%となったそうですので、期限(11月末)までにはやろうねという感じの企業が多いのでしょう。
服部社長服部社長:
 それにしても、既に実施した企業から実施予定の企業まで含めると、96.8%が実施するのですか。予想以上に実施率が高くなっていますね。
大熊社労士:
 私もこの結果を見たときに同じように思いました。それだけ、ストレスから来るメンタルヘルスの問題は大きく、しっかりとした対応を取る意識が高いことが伺えますね。
福島さん:
 ちなみに、実施者は誰が行うかというようなことは分かりますか?
大熊社労士:
 ええ。やはり産業医が多いようで、54.1%、次に多いのが事業場所属の保健師、看護師又は精神保健福祉士で10.6%、そして外部委託先の医師、保健師、看護師又は精神保健福祉士が16.7%となっています。やはり、産業医にお願いするケースが多くなりますね。
宮田部長:
 はい、当社でも産業医にお願いすることになりました。
大熊社労士:
 やはり、それが一番、スムースな流れなのでしょうね。ちなみにストレスチェックそのものについては、外部委託機関を活用するケースも多いようです。高ストレス者の把握までは、WEBで回答できるような仕組みを利用してもよいかも知れませんね。
宮田部長:
 そうですね。当社でも、産業医の先生がお勧めする仕組みを使い、業務でパソコンを利用している人についてはWEBで、現場については紙を配布して実施する予定でいます。
大熊社労士:
 そうですか、そこまで整っていれば、あとは実施するだけですね。
福島照美福島さん:
 はい!実は8月のお盆休み明けにやってみようと思っています。お休みも取れ、家族との交流もできている時期にやると、いい結果が出るのかな、なんて思っています(笑)。ただ、仕組みとしては、WEBは1年に3回までは実施できるので、ストレスを感じているようなときにもやってみてくださいね、と促すつもりです。そして、紙の方も私に言ってもらえれば、追加実施できる仕組みにしました。
大熊社労士:
 そうでしたか。また不明点などあれば気軽に相談してくださいね。
福島さん:
 承知しました。よろしくお願いいたします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。以前ご紹介したストレスチェック実施促進のための助成金ですが、平成28年度については、他の小規模事業場と団体を構成することなく、助成金が受け取れるようになりました。ストレスチェック実施対象外の事業場でも積極的に実施していき
たいものです。


関連blog記事
2015年8月3日「ストレスチェックが終了したら労基署へ報告が必要ですか?」
https://roumu.com/archives/65714898.html
2015年7月27日「ストレスチェックを受ける従業員の範囲とは?」
https://roumu.com/archives/65714890.html
2015年7月20日「ストレスチェックはどのように進めるのですか?」
https://roumu.com/archives/65714364.html
2015年7月13日「ストレスチェックにかかる費用や時間に対する賃金の支払いはどうなりますか?」
https://roumu.com/archives/65712850.html
2015年7月6日「ストレスチェックの概要を復習しましょう」
https://roumu.com/archives/65712828.html
2015年6月29日「ストレスチェックを実施すると助成金が支給されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65712284.html

参考リンク
宮崎労働局「ストレスチェックの実施に関する自主点検結果」
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijun/_120429.html
独立行政法人 労働者健康安全機構「「ストレスチェック」実施促進のための助成金」
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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マイナンバーで変更となった様式・ポイントが分かる国税庁のパンフレット

zu まだ関東地方の梅雨が明けたばかりですが、今後、徐々に年末調整に向けた準備を進めていかなければなりません。特に今年に関してはマイナンバーが導入された後、初めての年末調整ということで、年末調整に係る様式が変更されていることもあり、例年より処理に時間を要することが予想されます

 そのような中、国税庁から「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」というパンフレットが公開されました。このパンフレットでは、国税分野におけるマイナンバーの導入に伴う各種様式の掲載時点での変更点が取りまとめられたものです。

 年末調整に関わるものとしては、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得の源泉徴収票等があり、マイナンバーを記載する欄が明らかにされ、また、記載する際のポイントが示されています。

 マイナンバーの取扱いは平成28年に入ってから法改正により取扱いが変更された部分もありますので、このパンフレット等でも再確認したいところです。なお、24ページには「平成28年度税制改正によるマイナンバー記載対象書類の見直しについて」まとめられているので、この部分も確認しておきましょう。


関連blog記事
2016年7月14日「国税庁が整理したマイナンバーの記載が必要な書類の一覧」
https://roumu.com
/archives/52108922.html
2016年5月20日「扶養控除等申告書へのマイナンバー記載についてのQ&A 16個が追加に」
https://roumu.com
/archives/52104588.html
2016年4月5日「給与所得者の保険料控除申告書もマイナンバーの記載が不要に」
https://roumu.com
/archives/52100986.html
2016年1月12日「マイナンバー 給与所得者の保険料控除申告書への記載省略可能に」
https://roumu.com
/archives/52094271.html

参考リンク
国税庁「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf

(宮武貴美)
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月報 愛知労働局8月号が公開されました

月報 愛知労働局では、毎月第三稼働日に月報愛知労働局を発行しています。     2016年8月号がWEB上で公開されました。主な内容は次の通りです。
最近の雇用情勢(6月)
 6月における有効求人倍率は前月に比べ低下しましたが、穏やかな改善が続いている状態となっています。
*有効求人倍率(季節調整値)1.61倍 
 →対前月比-0.02ポイント
*新規求人倍率(季節調整値)2.41倍 
 →対前月比-0.17ポイント
どちらとも4か月ぶりに前月を下回る結果となりました。 
全国安全週間 安全衛生にかかる優良事業場等を表彰
 全国安全週間(7月1日~7日)とは、労働災害防止活動の推進を図り、安全に対する意識と職場の安全活動のより一層の向上に取り組む週間として設けられたものです。この週間中の7月5日に、愛知労働局では、安全衛生成績が高い水準にあり、他の模範となる事業場、及びこの地域の安全衛生水準の向上発展に貢献した個人などを表彰しました。労働災害は想定できるものから想定外のものまで、いつどこで発生するか分からないものです。そのためにも日ごろから、念には念を入れた対策を講じ、それを習慣付けていくことが必要ではないでしょうか。


参照リンク
月報 愛知労働局
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/kikakusitu/roudou_kikaku_geppou.html

(木村一美
 
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最新刊「人が育って定着する 中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方」amazonマネジメント・人材管理カテゴリで1位獲得

大津章敬人事制度本 先日の当ブログでご案内しました弊社大津章敬執筆の人事制度に関する最新刊(8月25日発売)ですが、早くもamazon「マネジメント・人材管理」カテゴリで1位を獲得しました。ありがとうございます。amazonでは発売後、品切れとなることが多くありますので、是非お早目のご予約をお願いいたします。


人が育って定着する 中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方
著者:大津章敬


ページ数:240ページ
出版社:日本実業出版社
ISBN-10:4534054181
ISBN-13:978-4534054180
発売日:2016年8月25日

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 本書の出版記念セミナーを北は札幌から南は那覇まで、全国10都市で開催します。是非こちらにもご参加ください。
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社労士法人名南経営 無料セミナー9月コース「増加するハラスメント問題いま企業に求められる防止対策」受付開始

ハラスメントセミナー 名南コンサルティングネットワーク 社会保険労務士法人名南経営では概ね2ヶ月に1回のペースで、名古屋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その9月コース「増加するハラスメント問題 いま企業に求められる防止対策」の受付を開始しました。受講料無料となっておりますので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


増加するハラスメント問題 いま企業に求められる防止対策
~来年1月にはマタハラ防止措置が義務化に!
日時:2016年9月29日(木)午後2時~午後3時30分
講師:安藤慎祐(社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営


 近年、ハラスメントに関する相談やトラブルが増加しています。近年のハラスメント問題はメンタルヘルス不調と結びつくことによって深刻化することが多く、その防止対策が求められています。また、来年1月には男女雇用機会均等法改正があり、これまでのセクハラやパワハラだけでなく、マタハラに対しても防止措置を企業に義務付けることになっております。

 そこで今回の講座では、ハラスメントの防止に向けて求められる対策や、総務担当者・管理者としてどのような知識を有していなければならないか等について法律知識や実務上のポイントについて解説します。
[カリキュラム]
ハラスメントを取り巻く環境
・増加するハラスメント件数とその背景
・実例に見るハラスメント発生による企業への悪影響
ハラスメントとは何か?
・これはハラスメント?具体例で理解するハラスメント
・知らないうちにパワーハラスメントをしていませんか?
・法改正間近、マタニティハラスメントとは?
企業に求められるハラスメント対策
・増加する裁判例にみるハラスメントの傾向
・これだけはやっておきたい、職場におけるハラスメント対策

[開催概要]
日時:2016年9月29日(木)午後2時~午後3時30分
講師:安藤慎祐(社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅)
対象:企業の経営者・人事労務担当者の皆様
※税理士・社会保険労務士など専門家の皆様の参加はご遠慮ください。
受講料:無料

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/20043/

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