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愛知県主催 最新のトピックスを取り上げる労働講座 2月15日開催!

20160114 愛知県では、最近の労働経済情勢や労働法の改正など、最新のトピックスを取り上げて「労働講座」を開催しています。

 今回の労働講座では、青少年に対して、適切な職業選択の支援や職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、2015年10 月1日から順次施行されている青少年の雇用の促進等に関する法律の概要と、常用代替を防止するとともに派遣労働者のより一層の雇用の安定、キャリアアップを図るため、2015年9 月30 日に施行された改正労働者派遣法の概要と対応について、愛知労働局が解説します。


日時
 2016年2月15日(月)午後1時30分~午後4時30分
場所
愛知県産業労働センター(ウインクあいち)17階セミナールーム
 名古屋市中村区名駅四丁目4-38
主催
 愛知県
内容
 午後1時35分~午後2時25分
 「若年労働者の職場定着のために」
 愛知県労働局 職業安定部 職業安定課 職員
 午後2時35分~午後3時25分
 「労働者派遣制度について」
 午後3時40分~午後4時30分
 愛知県労働局 需給調整事業部 職員
 「労働相談から見た労務トラブルについて」
 愛知県 産業労働部 労政局 労政福祉課 労働相談員
受講料
 無料
定員
 50名(先着順)
申込方法
 申込書(下記リンク)に必要事項を記入の上、FAX又は郵送
 http://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/201572.pdf
申込締切
 2016年2月8日(月)必着
申込み・問合わせ先
 愛知県産業労働部労政局労働福祉課 調査・啓発グループ
 〒460-8501
 名古屋市中区三の丸3丁目1番2号
 電話:052-954-6359(ダイヤルイン)
 FAX:052-954-6926


 参考リンク
平成27年度労働講座の受講者を募集します!~労働相談から見た労務トラブルについて~
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/rodokouza3.html

(中野剛志
 
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【速報】マイナンバー 雇用継続給付の取扱いが再度変更の見込み

ppc 2015年12月22日のブログ記事「雇用継続給付の申請を行う際のマイナンバー取扱い方法が変更されました」でとり上げたように、12月中旬に厚生労働省が改定した「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」では、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)について、労使協定を締結して事業主が申請書を提出する場合は、個人番号関係事務実施者ではなく、本人の代理人として申請を行うものと整理されました。この影響として、事業主を通じて雇用継続給付の申請にあたって、個人番号を提出する場合には、事業主は番号法施行令第12条に基づく代理人として、ハローワークにおいて、代理権、代理人の身元、本人の個人番号、以上の3点の確認が行われることがあります。
 この件について、以下のとおり、雇用保険施行規則を改正し、「代理人」から「個人番号関係事務実施者」に変更する旨のパブリックコメントが出されました。

【パブリックコメントの概要より抜粋】
 雇用継続給付の支給申請は、原則として、雇用継続給付の支給を受けようとする者が行うこととなっているが、手続の効率化等の観点から、規則第101条の8等の規定に基づき、労働者の過半数で組織する労働組合等との間に書面による協定があるときは、事業主が被保険者に代わって公共職業安定所に支給申請書等の提出をすることができるとされており、実態としては、労働者本人ではなく、当該規定に基づく事業主による申請が多数となっているところである。

 平成28年1月からの個人番号の利用開始に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第12条第2項の規定に基づき、事業主による雇用継続給付の申請に当たって、公共職業安定所が事業主から個人番号の提供を受ける場合には、①代理権の確認、②代理人としての身元(実在)確認、③申請者本人の個人番号確認が必要となる。公共職業安定所の窓口でこれら①~③の確認をする場合、事業主の負担が大きく、情報漏洩のリスクもある。

 このため、事業主による雇用継続給付の支給申請について、事業主が代理人ではなく、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第13項に規定する個人番号関係事務実施者として効率的に申請に関する事務を実施できるようにするため、雇用継続給付を受けようとする被保険者は、原則として、事業主を経由して公共職業安定所に支給申請書等の提出を行うこととする改正を行う。

 また、事業主が雇用保険被保険者資格取得届等の際に個人番号の登録ができなかった場合に、後日登録に使用すること等を目的とする「個人番号登録・変更届出書」の様式を規則に追加する。

 まだパブリックコメントの状態ではありますが、意見・情報受付締切日が1月23日と通常よりも短く設定されており、早急に改正・施行がされることと思われます。なお、改正予定日は、2016年1月下旬の予定とされています。


関連blog記事
2015年12月30日「マイナンバーの取扱いも記載された雇用保険業務取扱要領 平成28年1月1日以降版が公開」
https://roumu.com
/archives/52093441.html
2015年12月22日「雇用継続給付の申請を行う際のマイナンバー取扱い方法が変更されました」
https://roumu.com
/archives/52092602.html
2015年12月21日「雇用保険手続きにおけるマイナンバーの届出が義務化 厚労省Q&Aを改定」
https://roumu.com
/archives/52092555.html

参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する御意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150306&Mode=0
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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育児・介護休業制度ガイドブック

20160108タイトル育児・介護休業制度ガイドブック
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年12月
ページ数:40ページ
概要:育児・介護休業制度の概要、一般事業主行動計画、育児休業給付金、母性健康管理に関する諸制度などについて詳しく解説したガイドブック。
Downloadはこちらから(2,280KB)
https://www.lcgjapan.com/pdf/20160108.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-01

(福間みゆき)
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海外関係の労働判例(国・中央労基署長<旧旭硝子ビルウォール>事件)~海外出張者の帰国後の自殺~

こんにちは。服部@名南経営です。
 企業の海外進出が当たり前のようになってきている現在、海外関係の人事労務トラブルも同時に増えているように感じます。そこで、今回は、海外関係の労働判例をご紹介します。

国・中央労基署長<旧旭硝子ビルウォール>事件(東京地裁・平成27年3月23日判決)
香港のディズニーランドの建物や乗り物の一部を請負い、長期出張。
出張としてホテル暮らしをしながらも、1ヵ月あたり100時間を超える残業が重なり、度重なる仕様変更や苦情対応に追われた。
帰国後、7ヵ月半経過後に自殺。
遺族が労災申請をしたところ不支給処分を受け、国に対して取消しを求めて提訴。

hk2 こんな概要ですが、裁判所は帰国後7ヵ月半経過したことは、「発症前6ヵ月という認定基準」からは逸脱するものの帰国後に香港プロジェクトが大幅赤字となったことが明らか、かつその時期に前後して活動性が減退したこと、等から帰国後も断続的に心理的負荷が続いていたとして業務起因性を認めました。

 判決文では、このプロジェクトで9000万の赤字となったと書かれており、会社にとっては人材を失ってしまったこともあり、私が言うのもなんですが、受託をしなければよかった案件であったように思います。

 今回のケースは、海外出張であったから労災認定となりましたが、海外出向であれば、そもそも現地の法律によって考えられていきますので、ホテル暮らしの出張ということが遺族にとっては不幸中の幸いであったのかもしれません。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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育児・介護休業制度ガイドブック ダウンロード開始

20160108 育児・介護休業制度に関しては厚生労働省から様々なリーフレットが発行されていますが、先日、育児・介護休業制度ガイドブックが公開され、ダウンロードできるようになっています。この中身をみてみると、以下のようになっており、育児・介護休業制度だけでなく、一般事業主行動計画、育児休業給付金、働く女性の母性健康管理に関する諸制度なども盛り込まれています。
・育児・介護休業法の制度の概要
・育児・介護休業制度に関するQ&A
・育児・介護休業規定のチェックリスト
・育児・介護休業等に関する規則の規定例等
・一般事業主行動計画策定・届出、認定のポイント
・育児休業給付金について
・働く女性の母性健康管理に関する諸制度
・育児・介護休業法等の関連情報参考サイト

 この中で、「育児・介護休業規定のチェックリスト」が掲載されており、現行の規程が法令に沿っているかチェックできるようになっています。規程の改定日が古くなっている場合は、早めにチェックして改訂作業を行っておきたいものです。
育児・介護休業制度ガイドブックのダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51389637.html


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-01

(福間みゆき)

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協会けんぽ愛知支部 3月3日に労務担当者・管理職のための法改正対応セミナーを開催

教会けんぽ 協会けんぽ愛知支部では、2016年3月3日(木)に労務担当者・管理職のための法改正対応セミナーを開催します。こちらの講師には弊社の宮武貴美(社会保険労務士)も講師として登壇します。受講料無料ですので、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。なお、毎年満席となるセミナーです。定員400名ですが、先着順ですので、お早目のお申込みをお願いします。


日時:平成28年3月3日(木)13:30~16:00
会場:吹上ホール7階 メインホール
    地下鉄桜通線 吹上駅5番出口より徒歩5分
定員:400名(要申込 先着順)
主催:全国健康保険協会愛知支部 健康保険組合連合会愛知連合会
【第一部】ストレスチェック法制化から考える企業のメンタルヘルス対策
講師:舟橋利彦氏
   医療法人明心会仁大病院 理事長
   愛知県精神科病院協会 会長
■ストレスチェック制度の現状 今、担当者がしなければならないこと
■企業でできるメンタル不調者への対応 復職支援の方法
【第二部】4月から役立つ人事労務のポイント~法改正の内容とよくある質問
講師:宮武貴美
   社会保険労務士法人名南経営
   特定社会保険労務士
   産業カウンセラー
■マイナンバー制度導入により企業に求められる個人情報管理
■実践事務
・4月に多い被扶養者異動手続き時の留意点
・健康保険法改正による変更点
・女性活用推進法成立による企業が取り組むべき内容

 詳細およびお申込みは以下をご覧ください。
http://www.shaho-aichi.jp/magazine/pdf/513.pdf

(大津章敬)

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マイナンバー 給与所得者の保険料控除申告書への記載省略可能に

zu 昨年の年末調整では、2015年10月29日のブログ記事「平成28年分扶養控除等申告書のマイナンバーの記載省略が可能に!」でご紹介したように、マイナンバーの記載が必要とされていた平成28年分の扶養控除等申告書について、急にマイナンバーの記載の省略が可能になったりと、かなりの混乱を来たしました。マイナンバー制度がスタートした今年も、少なからず混乱が生じるのではないかと心配しています。そのような中、財務省から「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について」が公表されました

 平成28年度税制改正の大綱は、平成27年12月24日に閣議決定されていますが、この大綱の中で、①申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類、②税務署長等には提出されない書類であって提出者等のマイナンバーの記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類については、提出者等のマイナンバーの記載を要しないこととする見直しが行われることになっています。そして、この見直しにより、具体的に番号の記載を要しないこととする書類(案)が財務省のホームページに一覧で掲載されています。

 この一覧の中にはかなりの量の書類が存在していますが、年末調整に深いかかわりがあるものとして、以下の2つも挙げられています。
・給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書

 これらの書類は、これまで左図のイメージにあるように、マイナンバーの記載が必要になるとされていましたが、今後、法令改正が行われることで、マイナンバーの記載が不要となります。今年の年末調整というとまだまだ先のことですが、その動向をきちんと把握しておくことが求められます。


関連blog記事
2015年10月29日「平成28年分扶養控除等申告書のマイナンバーの記載省略が可能に!」
https://roumu.com
/archives/52088305.html

参考リンク
財務省「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/seirei/mynumber.htm
(宮武貴美)
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元労基署長 村木宏吉氏による社労士のための【労基署調査対応】実践講座 東名阪福で開催

村木 労働基準監督署による調査は、毎年春に厚生労働省から発表される「地方労働基準行政の運営方針」に基づいて実施されていますが、その調査が突然やってくることに対して恐怖心を抱いている企業は少なくありません。最近は、労働基準監督署に指摘を受けやすい未払い残業についての対策を企業は徐々に改善しつつあるとはいえ、まだまだ叩けばホコリが出るという企業は多いのが実態で、その対策に苦慮しているように感じます。同時に、業務の特性上、長時間労働問題を中心に改善することが困難であると嘆く企業も相当数存在しており、改善に向けてのさじ加減が企業にとっても、社会保険労務士にとっても関心事となっているのではないかと思います。

 そこで、今回は元労働基準監督署長として長年活躍されていた村木宏吉氏を講師にお招きし、労働基準監督署調査において監督官が着目する労務管理のポイントをお聞きすると同時に、改善が困難な場合の対応策等につき、様々な具体的事例を用いて、分かりやすくお話しして頂きます。
※社会保険労務士のみなさんをメインの対象としていますが、一般企業のみなさんもご参加いただけます。


元労働基準監督署長 村木宏吉氏が教える!
労働基準監督署調査で監督官が着目する具体的ポイントと改善困難な場合の対応策
~社労士のための【労基署調査対応】実践講座
講師:村木宏吉氏 町田安全衛生リサーチ 代表(元労働基準監督署長)


(1)労働基準監督署調査における対象企業の選ばれ方~ノルマや担当件数はあるのか
(2)監督官が「悪質」と考える事例の傾向と対策~立件までの流れを理解する
(3)現実的な対応レベルで悩むことが多い「指導票」の効力と企業の対処法
(4)運輸局など他省庁等との連携の実態
(5)元監督署長として企業に伝えたい「これだけは改善したい労務管理の最重要ポイント」
(6)是正勧告等を受けたものの改善困難な場合の対処法 等

[日時]
東京会場
2016年3月25日(金) 午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セ ミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2016年3月1日(火) 午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社  セミナールーム(名古屋)
大阪会場
2016年3月18日(金) 午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 南1023(天満橋)
福岡会場
2016年2月29日(月) 午後1時30分~午後4時30分
 JR博多シティ 9階1会議室 (博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-muraki20160229/

(大津章敬)

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新規学校卒業者を採用する際は労働関係法令の規定などを確認してください

lb01620タイトル:新規学校卒業者を採用する際は労働関係法令の規定などを確認してください
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年9月
ページ数:2ページ
概要:「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他関係者が適切に対処するための指針」にもとづいて、新規学校卒業者の採用に当たり確認して欲しい事項をまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(152KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01620.pdf


参考リンク
厚生労働省「若年者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jakunen/

(福間みゆき)

【大幅内容刷新】医業福祉人事コンサルタント養成講座2016年版(東京大阪福岡)受付中

服部英治 医療機関の人事労務管理は、看護師など一定の資格を保有していなければならない者を確保し、更には定着させなければな らないといった特殊性があり、一般企業における人事労務管理とは押さえておくべきポイントが異なります。

 今回のLCG医業福祉部会では「医業福祉人事コンサルタント養成講座」として、これまでのコンサルティング経験を通じて得 たノウハウを体系的にアウトプットし、医療機関や福祉施設における人事労務管理のポイントをお話します。今後、医療機関・福祉施設の顧問先を拡大しようとお考えのみなさん必聴の内容となっておりますので、この機会に是非、 ご参加下さい。
※今年は内容を大幅に見直して開催します。


医業福祉人事コンサルタント養成講座 2016年版
講師:服部英治 株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員(社会保険労務士)


[セミナーのポイント]
(1)最近の医療機関・福祉施設の動向と労務管理2016年度版 ★一部入替★
(2)一般企業とはポイントが大きく異なる人事制度の考え方 ★一部入替★
(3)職員のやる気を引き出す人事評価制度のポイント ★一部入替★
(4)安定的な人材確保を目指すための福利厚生策構築法 ★一部入替★
(5)医療機関への人事労務提案のポイントと継続的関与先確保ノウハウ ★一部入替★
(6)医療機関の就業規則策定ポイント ★一部入替★
(7)増加傾向の医療機関・福祉施設のM&Aのトラブル実例と対策
(8)組織を活性化させるチーム評価
(9)医療機関・福祉施設におけるマイナンバー実務対策の提案
(10)医療機関・福祉施設に対して行うことができる研修

[日時]
東京会場
 2016年3月1日(火) 午後1時30分~午後4時30分
  名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
 2016年3月17日(木) 午後1時30分~午後4時30分
  名南経営コンサルティング大阪支店 セミナールーム(中之島)
福岡会場
 2016年2月24日(水) 午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング福岡支店 セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
一般 20,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 8,000円 準会員 15,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-igyou25/

(大津章敬)

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