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製造業と比べ17倍の就業者数増加 女性の就業者数トップは遂に医療福祉に

20151123 先日愛知県から2015年7月から9月期の就業状況が発表されました。労働力人口は403万2千人で前年同期比3万7千人(▲0.9% )の減少、就業者数は392万6千人で前年同期比4万5千人(▲1.1% )の減少となりました。完全失業者数は10万6千人で、前年同期に比べ8千人(8.2% )増加し、完全失業率は2.6% で、前年同期に比べ0.2ポイント上昇しました。

以下では産業別就業者数順位に注目してみます。
 
【就業者数(男女計)総数3,847千人】
・製造業:950千人(24.7%)
・卸売業小売業:643千人(16.7%)
・医療福祉:404千人(10.5%)
【就業者数(男)総数2,243千人】
・製造業:682千人(30.4%)
・卸売業小売業:643千人(15.3%)
・建設業:225千人(10.0%)
【就業者数(女)総数1,604千人】
・医療福祉:300千人(18.7%)
・卸売業小売業:299千人(18.6%)
・製造業:269千人(16.8%)

 産業別就業者数を全国でみてみると第1位は卸売業小売業の1,052万人(17.0%)、第2位の製造業が1,014万人(16.4%)となっていますが、愛知県において最も就業者が多い産業は製造業で全就業者の4分の1を占めるのが大きな特徴でした。

 しかし前年との比較で見てみると製造業の就業者数は平成26年7~9月の946千人から平成27年7~9月には950千人へ4千人(1.0%)の増加であったのに対して、医療福祉の就業者数は平成26年7~9月の344千人から平成27年7~9月には404千人(17.4%)へ増加し、製造業の17倍もの急激な伸を見せています。特に女性では、医療福祉の就業者数が遂に卸売業小売業を抜いて第1位となりました。他の産業の就業者数が横ばい、微増・微減にとどまる中、男女ともに医療福祉の就業者数の増加速度が際立つ結果となっています。


 参考リンク
愛知県「あいちの就業状況 平成27年7~9月(平均)」
http://www.pref.aichi.jp/0000086458.html

(中島敏雄
 
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社会保険加入に関する情報が他省庁間でやり取りされています

 大熊が服部印刷に到着すると、その姿を見かけた福島さんが服部社長を呼びに行ってくれた。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、いらっしゃいませ。いま、福島さんが社長を呼びに行ったので、少々お待ちください。
大熊社労士:
 はい、かしこまりました。今日は社長からお尋ねごとですかね?
宮田部長:
 何か直接確認したいから・・・と話していましたね。
福島照美福島さん:
 社長ですが、電話中でした。何か社会保険がどうのこうの、なんてお話でしたので、今日のお話のことかも知れません。
服部社長:
 ・・・あぁ、すみません、大熊さん、お待たせしました。大熊さんがいらっしゃる日だと聞いて、少しバタバタしてしまいました。
大熊社労士:
 社長がバタバタとは珍しいですね。何かあったのですか?
服部社長:
 いえね、たまたま知り合いの社長から先日、相談を受けたのですよ。「国土交通省から社会保険に加入していないので、加入手続きをするように」という指導書が来たとかいう話でして。
大熊社労士:
 なるほど、社会保険の最初の加入手続き(新規適用)のお話ですね。
服部社長服部社長:
 いえいえ、それが違うんです。その会社は、既に以前から社会保険に加入しているんです。それにも関わらず、社会保険に加入していないなんて指導書が届いたので、びっくりしていましたよ。その会社は社会保険労務士と顧問契約をしていないらしく、たまたま大熊さんがいらっしゃることが分かったので、そんなことがあるのか?ってことを確認しておくよ、と安請け合いしてしまったんです。
大熊社労士:
 なるほど、そうでしたか。きちんとと加入されているのであれば、心配ありませんよ。今回は国土交通省からの指導書ということでしたので、おそらく建設業の会社さんですね?
宮田部長:
 え!そんな風に業種がすぐに分かっちゃうんですか?
大熊社労士:
 まぁ、なんとなく(笑)。というのも、建設業の社会保険の未加入問題は以前から大きくなっていて、国交省で対策が進められてきました。そして、その対策は厚生労働省との連携も図られて進められています。
福島さん:
 そんな風に他省庁とも連携を取るんですね。
大熊社労士:
 さすが福島さん、良いところに目をつけましたね。そうなんです。従来は縦割り行政で動いてきたものが、だんだん情報を交換し、横の連携も取るようになっています。そして、国交省は厚労省から提供を受けた社会保険の未加入情報を元に、指導書という形で社会保険への加入を促す文書を出したのです。
服部社長:
 なるほど、と言いたいところですが、なぜ、知り合いの会社は加入しているにも関わらず、指導書が届いたのでしょうか?
大熊社労士:
 原因ははっきり聞いていませんが、かなり多くの件数の指導書が誤って送られたようです。実は、私の顧問先にも同じような状況で、指導書が届いたのです。そして、全国社会保険労務士会連合会のホームページを見たら、「国土交通省が発出した社会保険未加入事業者に対する指導書の加入事業所への誤送付に関する会長声明」が出されていました。
服部社長:
 なるほど、と今度は言えますね。まぁ、誤りがあ大熊社労士ったことは残念ですが、誤って発送された会社は何か対応を取らなければならないのですか?
大熊社労士:
 私が確認したところ、特段の対応は必要ないとのことでした。社労士会が声明を出していることからしても、役所の方で再確認してくれると思いますので、問題ないかとは思いますが、心配でしたら国交省なりに確認をされるとよいかと思います。
服部社長:
 了解しました。きっと、社長も安心するかと思います。ただ、大きな声で言うべきことではありませんが、実際に社会保険に加入しなければならない会社で、現実には加入していない会社というのも知っているのですよね。このように他省庁での連携が始まっているとなると、今後はいろいろ調査が入るかも知れませんね。
大熊社労士:
 まさに、おっしゃるとおりです。今回は国交省へ厚労省がデータの提供をしたようですが、逆に厚労省が受け取っているデータもあります。それが国税庁からのものです。
宮田部長:
 国税庁?
大熊社労士:
 えぇ。給与から控除されて納付される源泉徴収の納税情報ですね。これをもとに調査が行われています。今後、納税はしているけれども、加入すべき社会保険に入っていないという会社は要注意ですね。
服部社長:
 なるほど。うちは
加入しているので関係ありませんが、その話、また、次回に詳しく聞かせてもらえませんか?
大熊社労士:
 承知しました。では資料も準備してきますね。
服部社長:
 よろしくお願いいたします

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回の建設業の社会保険に関しては、平成28年1月以降に建設業許可の更新期限を迎える社会保険未加入事業者約51,400社に対し、大臣名の指導書を一斉送付したところ、既に加入事業所となっている会社に対して誤って送付されたそうです。届いた会社は驚いたかと思いますが、落ち着いて対応を進めるようにしましょう。


参考リンク
全国社会保険労務士会連合会「国土交通省が発出した社会保険未加入事業者に対する指導書の加入事業所への誤送付に関する会長声明」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/topics/2015/pdf/20151118.pdf

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初のブラックバイト実態調査 6割でトラブルを経験

ブラックバイト ブラックバイトという言葉を耳にする機会が増えていますが、先日、厚生労働省はこのブラックバイトに関する初めての実態調査を実施し、その結果を公表しました。この調査は、大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査というもので、今年8月下旬から9月にかけて実施されています。調査結果を見てみると、学生1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件のうち 58.7%で労働条件通知書等を交付されていないと回答しており、また、19.1%が口頭でも具体的な労働条件の説明を受けた記憶がないとしています。

 また、学生1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件のうち48.2%(人ベースでは60.5%)が労働条件等で何らかのトラブルがあったと回答し、その内容を見てみると以下のようになっています。
14.8% 採用時の合意以上の日数、勤務を入れられた
14.6% 一方的に急な勤務変更を命じられた
13.6% 準備や片づけの賃金が支払われなかった
13.4% 採用時に合意した仕事以外の仕事をさせられた
11.8% 一方的にシフトを削られた

 このように6割がトラブルを経験をし、勤務シフトに関するものがもっとも多くなっていますが、賃金の不払いなどの労働基準法違反の内容も見受けられます。またこの調査結果は、アルバイトの業務ごと(例えばスーパーマーケット、ガソリンスタンド、居酒屋)に細かく集計されており、トラブルの内容が異なっています。

 この結果を受けて、厚生労働省は、労働基準関係情報メール窓口に寄せられた相談を含めて、労働基準関係法令違反の申告・相談がなされた事業場に対して、労働基準監督署において優先的に監督指導を実施し、法令違反が認められた場合には、その是正を図るよう指導を実施するとしています。

 アルバイトの採用や労務管理については、支店や店舗単位で実施されていることが多いことから、法令に違反する取扱いやトラブルに発展するような取扱いをしていないか、早めに点検しておきたいところです。


参考リンク
厚生労働省「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000103577.html

(福間みゆき)

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平成27年11月1日から1,2-ジクロロプロパンの健康管理手帳の交付要件が変わります

lb03180タイトル:平成27年11月1日から1,2-ジクロロプロパンの健康管理手帳の交付要件が変わります
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年10月
ページ数:1ページ
概要:健康管理手帳の交付要件が、3年以上から2年以上に変更となることを説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(121KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03180.pdf


参考リンク
厚生労働省「安全衛生関係リーフレット等一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/anzen/index.html

(福間みゆき)

日本政府 フィリピンとの社会保障協定に署名 協定締結へ

日本政府 フィリピンとの社会保障協定に署名 協定締結へ 日本企業のグローバル化が進む中、先日(2015年11月19日)、日本政府はマニラにおいて「社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(日・フィリピン社会保障協定)の署名を行いました。

 現在、日本・フィリピン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員など)には、日本・フィリピン両国の年金制度および医療保険制度等への加入が義務付けられているため、社会保険料の二重払いの問題が生じています。今回の日・フィリピン社会保障協定は、この問題を解決することを目的としており、この協定が効力を生ずれば、派遣期間が5年以内の一時的な派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度および医療保険制度等にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における老齢年金の受給権を確立できることとなります。

 今回の署名を受け、外務省は今後この協定の締結について、国会に承認を求めることを予定しています。


参考リンク
厚生労働省「日・フィリピン社会保障協定の署名が行われました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000104728.html

(大津章敬)

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社労士法人名南経営 マイナンバー本第2弾 発売まであと2週間 予約受付中

社労士法人名南経営 マイナンバー本の第2弾を出版 5月に日本実業出版社より発売した「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」はお陰さまで12刷・6万部という大反響を頂きました。ありがとうございました。マイナンバーについてはその後も様々な情報が出てきたことから、この度、続編を出版することになりました。2週間後の発売ですが、早くもamazonビジネス法入門カテゴリで1位を獲得!現在予約受付中ですので、是非このタイミングでお買い求めください。

書籍名:マイナンバー制度の従業員教育とリスク管理がわかる本
著者:社会保険労務士法人名南経営
出版社:日本実業出版社
ISBN-10:4534053363
発売日:2015年12月3日
※amazonはいつも発売直後に品切れとなることから、早めの予約をお勧めします。

[ご購入はこちら]
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(大津章敬)

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【無料】まもなく開催!ベトナムセミナー(2015年11月27日)@名古屋

無題 名南コンサルティングネットワークでは、国際関係をテーマとしたセミナーを数多く開催しています。この度、名南コンサルティングネットワーク 株式会社名南パートナーズは、株式会社フォーバルとの共催により、2015年11月27日、名古屋において『最新ベトナム投資概況セミナー 2015』と題し、セミナーを開します。まもなくの開催となりますので、お早めにお申込ください。

*********************************************
『最新ベトナム投資概況セミナー 2015』

 2015年の新投資法制定で日系企業にとっての投資環境が更に魅力を増すベトナム。第1部ではベトナムの新投資法や税法を分かりやすく解説!また第2部では、ベトナム銀行及び工業団地選定における留意点及びJICA融資の決定した日系企業向け工業団地に関して、皆様へ分かりやすくご説明をさせて頂きます。

【こんな方におすすめ!】

・中国/タイは労賃も上がり条件が悪いので2016年はベトナム製造拠点を探したい
・288ヵ所もあるベトナムの各工業団地情報を一度に整理したい
・現在ベトナムに工場進出して成功している中小企業事例を知り自社に活かしたい
・進出までに必要な流れ,費用,注意点を詳しく理解したい

【セミナー内容】

1.最新のベトナム投資環境について ~人材・税務など~
2.ベトナム金融機関選定における留意点と銀行情報について
3.ベトナム288ヵ所の工業団地選定における留意点とは!?
4.JICA初支援の日系企業向けレンタル工場の紹介
5.質疑応答

【講師】

 盛田信(名南アカウンティングベトナム ゼネラルディレクター)

■開催要領
 日 時 : 2015年11月27日(金)14:00~16:30(13:45開場)
 場 所 : 名南経営研修室
       名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階
   受講料 : 無料
 対 象 : ベトナムへ進出している、または検討している、関心がある企業の経営者・経営幹部・担当者

■参加特典(失敗しない為の4大ツールプレゼント)
 
1.視察~操業開始に必要な29STEP表
2.登記に必要な13書類と作成方法詳細
3.総投資額試算表及び資本金算出シート
4.各工場コスト及びサービス内容比較表

◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.meinan.net/seminar/17773/

※このセミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
 税理士法人名南経営 事業開発部
 ⇒TEL:052-229-0704(吉川・佐分)

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12月9日開催の外国人留学生ミニ面接会 参加企業募集中

20151125 12月9日に外国人雇用サービスセンターが栄の中日ビル12階のハローワークセミナールームで外国人留学生ミニ面接会を開催します。外国人留学生の力を活用して、「グローバルな視点で優秀な人材を確保したい」「企業の海外戦略の可能性を広げたい」「組織の活性化を図りたい」とお考えの企業の皆様は参加を検討してみてはいかがでしょうか?


 【詳細】
日時
 2015年12月9日(水)午後1時~午後5時
会場
 ハローワークセミナールーム(名古屋外国人雇用サービスセンターの隣)
 名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル12階
参加対象企業
 2015年3月に大学院・大学・短大・専修学校等卒業予定者、及び卒業後概ね3年以内の既卒者を採用予定の事業主
企業数
 4社まで(予定)
申込期限
 2015年11月20日(金)※参加希望多数の場合は抽選となります。
申込方法
 求人申込書【大卒等】を記入のうえ、企業を管轄するハローワークへ提出後、名古屋外国人雇用サービスセンターまで連絡。なお提出の場合は求人申込書の「補足事項」欄に【2015年12月9日 外国人留学生ミニ面接会対象求人】と記入する。
申込み・問い合わせ先
 ハローワーク名古屋中 名古屋外国人雇用サービスセンター留学生コーナー
 〒460-0008
 名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル12階
 TEL:052-264-1901
 FAX:052-249-0033
 Email:hw-gaikoku-job@aichi-rodo.go.jp
 URL:http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp


参考リンク
外国人留学生ミニ面接会参加企業を募集します!
http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/2803/20151111203517.pdf

(中島敏雄

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「年末調整で間違えやすいポイントの説明用資料」平成27年度版ダウンロード開始

nemcho2 2015年10月13日のブログ記事「平成27年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」で取り上げた年末調整資料は多くの方にご活用いただいているようです。ありがとうございます。今年は作成を第二弾の作成は行わないことで検討していましたが、ブログ読者の方から熱い要望をいただきましたので、お届けします。

 第二弾は、年末調整の提出書類の中で、特に間違いやすい保険料控除申告書部分に関する注意点をまとめた説明用資料になっています。カラーで印刷の上、掲示板等に貼っていただくことで、記入の仕方や添付すべき証明書について注意を促すことができるものです。特に、国民年金保険料控除証明書の提出では誤りが多いようですので、注意を促しています。ダウンロードの上、ご利用ください!

[ダウンロード]
WORDWord形式 nenchou27-2.doc
pdfPDF形式 nenchou27-2.pdf


関連blog記事
2015年10月13日「平成27年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始]
https://roumu.com
/archives/52086673.html
2015年10月29日「平成28年分扶養控除等申告書のマイナンバーの記載省略が可能に!」
https://roumu.com
/archives/52088305.html
2015年10月20日「早めに知らせておきたい2016年分からの給与所得に関する増税」
https://roumu.com
/archives/52087566.html
2015年10月16日「ダウンロードして利用できる扶養控除申告書へのマイナンバー記入依頼書」
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/archives/52087233.html
2015年10月15日「平成28年1月よりマイナンバー記載が必要となる労災保険手続」
https://roumu.com
/archives/52087166.html
2015年10月9日「健康保険の被保険者・被扶養者のマイナンバーは今後、一括回収される見込みに」
https://roumu.com
/archives/52086607.html
2015年10月3日「本人交付用の源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要に!」
https://roumu.com
/archives/52086174.html

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労働者派遣を行う際の主なポイント

lb02141タイトル:労働者派遣を行う際の主なポイント
発行日 :平成27年10月29日
発行者 :厚生労働省
ページ数:4ページ
概要  :派遣元事業主が労働者派遣を行う際の注意点について、チェック形式で確認できるようにしているリーフレット
Downloadはこちらから(816KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02141.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html

(福間みゆき)

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