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例えば…「妊娠したから解雇」「育休取得者はとりあえず降格」は違法です

lb01568タイトル:例えば…「妊娠したから解雇」「育休取得者はとりあえず降格」は違法です
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年3月
ページ数:4ページ
概要:平成26年のマタハラ裁判の最高裁判決を受けて、妊娠や育休等にまつわるどのようなケースが違法な取扱いとなるのかを分かりやすく解説したもの

Downloadはこちらから(990KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01568.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html

(福間みゆき)

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具体的ケースでよく分かる!国税庁が公開したマイナンバーの本人確認方法資料

マイナンバーの本人確認方法資料 来年1月より開始されるマイナンバーに関しては、テレビCMの放送もあり、急速に関心が高まっているところです。企業の総務担当者も各種様式の変更や従業員から個人番号(マイナンバー)の提供を受ける際の確認方法等、不安に感じていることも多いのではないでしょうか。そのような中、先日、国税庁のホームページで国税分野における番号法に基づく本人確認方法についての資料が掲載されました。

 内容は、国税分野におけるFAQとして、「個人番号が記載された申告書、法定調書等を税務署等へ提出する際や、法定調書提出義務者が金銭の支払を受ける者から個人番号の提供を受ける際の本人確認はどのように行うのですか」というものや、「源泉徴収義務者が従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの提出を受ける場合、控除対象配偶者等についても本人確認する必要があるのですか」といった実務で迷いそうな内容が掲載されています。

 また、「国税分野における番号法に基づく本人確認方法」という45ページにわたるパンフレットも公開されており、マイナンバー制度の概要から、本人確認方法の具体例として、以下のような具体的ケースの確認方法が掲載されています。是非、パンフレットを確認し、実務対応をいまから検討しておきましょう。
対面で個人番号の提供を受ける場合の本人確認
個人番号の提供を依頼する書面を活用した本人確認
社員カードのICチップを利用した身元(実在)確認
知覚による身元(実在)確認
メールにより個人番号の提供を受ける場合の本人確認
インターネットの専用ページを利用した本人確認
社内ネットワークを利用した本人確認
勤務先法人が従業員の遺族の代理人となる場合の本人確認

「国税分野における番号法に基づく本人確認方法」はこちらよりダウンロードできます
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/pdf/kakunin.pdf


関連blog記事
2014年12月30日「マイナンバー 社会保険関連手続のスタートは1年延期」
https://roumu.com
/archives/52060327.html
2014年12月25日「マイナンバー制導入後の源泉所得税 扶養控除等申告書などの様式案が公開」
https://roumu.com
/archives/52059835.html
2014年12月16日「マイナンバー 特定個人情報取扱ガイドラインのQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/52058833.html
2014年12月12日「ついに正式公布された「マイナンバー 特定個人情報取扱ガイドライン」」
https://roumu.com
/archives/52058469.html
2014年12月11日「マイナンバー施行により社労士に押し寄せる事業継続の危機」
http://blog.livedoor.jp/nagoyasr/archives/41736282.html
2014年12月8日「マイナンバー制 徐々に明らかになる民間企業での様々な活用プラン」
https://roumu.com
/archives/52058037.html
2014年11月28日「マイナンバー制 各府省の取組状況についての現状と将来的な活用イメージ」
https://roumu.com
/archives/52056917.html
2014年11月23日「マイナンバー制 通知カードの提供等に関する省令公布」
https://roumu.com
/archives/52056617.html
2014年11月9日「マイナンバー制 行政手続における利用分野に関する案の概要」
https://roumu.com
/archives/52054983.html
2014年10月9日「平成28年より源泉徴収票がA5サイズに変更」
https://roumu.com
/archives/52052055.html

参考リンク
国税庁「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知の有効求人倍率は2か月連続で上昇し、1.55倍に

4月3日  先日、愛知労働局より「2015年1月分 速報 最近の雇用情勢」が公表され、愛知県の有効求人倍率(季節調整値)は1.55倍で2か月連続で前月を上回り、緩やかな改善が続いている状況です。

 全国と東海4県の雇用情勢は以下の通りです。
【求人倍率の状況】
全国の有効求人倍率(季節調整値)  1.14倍
   ・前月と同水準
東海の有効求人倍率(季節調整値)  1.37倍
   ・平成25年2月から1倍台に回復
    4か月連続で前月を上回る
   ・全国の求人倍率を0.23ポイント上回る
東海の新規求人倍率(季節調整値)  2.08倍
   ・前月より0.02ポイント上昇
    2か月連続で前月を上回る
   ・全国の求人倍率(1.77倍)を0.31ポイント上回る

【求職の状況】
月間有効求職者数(原数値)87,193人 前年同月7.2%減
 ・21か月連続で前年同月比減
新規求職者数(原数値)23,193人 前年同月9.3%減
 ・21か月連続で前年同月比減
主要態様別新規求職者(パートを除く常用)の状況
 「事業主都合離職者」 2,495人 前年同月9.7%減
  (22か月連続で前年同月比減)   
 「自己都合離職者」  6,347人 前年同月9.0%減
  (21か月連続で前年同月比減)  
 「在職者」     5,186人 前年同月9.7%減
  (3か月連続で前年同月比減)
 「無業者」     1,287人 前年同月16.2%減
  (36か月連続で前年同月比減)


参考リンク
愛知労働局ハローワーク「最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/0367/2015227112220.pdf

(日比野志穂

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マタハラ防止のために通達解釈を示した厚生労働省の不利益取扱いQ&A

マタハラ 2015年1月27日のブログ記事「「最高裁判決を受けて改正された均等法・育介法の不利益取扱い禁止等に関する通達」では、広島のマタハラ裁判の最高裁判決を受けて発出された通達について取り上げました。これに関連したQ&Aが先日、厚生労働省から公開されました。公開されたQ&Aは3つありますが、昨日、新聞報道で話題となった1つ目の内容を確認しておきましょう。
【問】
 妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いに関しては、平成26年の最高裁判決を踏まえた解釈通達において、妊娠・出産・育休等の事由を「契機として」不利益取扱いが行われた場合は、原則として妊娠・出産・育休等を「理由として」不利益取扱いがなされたと解され、法違反だとされている。また、同通達では「契機として」いるか否は、基本的に、妊娠・出産・育休等の事由と時間的に近接しているかで判断するとされているが、具体的にはどのように判断するのか。
【答】
 原則として、妊娠・出産・育休等の事由終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合は「契機として」いる判断とする。ただし、事由の終了から1年を超えている場合であっも、実施時期が事前に決まっている、又は、ある程度定期的になされる措置(人事異動(不利益な配置変更等)人事考課(不利益な評価や降格等)、雇止め(契約更新がされない)など)については、事由の終了後の最初のタイミングまでの間に不利益取扱いがなされた場合は「契機として」いると判断する。

 マタニティーハラスメントに関心が高まっていますので、企業の担当者はこのQ&Aもしっかりと確認しておきましょう。


関連blog記事
2015年1月27日「「最高裁判決を受けて改正された均等法・育介法の不利益取扱い禁止等に関する通達」
https://roumu.com
/archives/52063257.html

参考リンク
厚生労働省「妊娠・出産、育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/070330-1.pdf

(宮武貴美)
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育児・介護休業法のあらまし(平成27年1月版)

lb01564タイトル:育児・介護休業法のあらまし(平成27年1月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年1月
ページ数:151ページ
概要:育児・介護休業法について説明したパンフレット。育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇について、制度の概要及び手続きをまとめたもの。主な内容は以下の通り。

・育児休業制度
・介護休業制度
・子の看護休暇制度
・看護休暇制度
・所定労働時間の制限
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・事業主が講じるべき措置
・不利益取扱いの禁止


Downloadはこちらから(70MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01564.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/27.html

(小森美佐子)

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子ども・子育て拠出金(旧児童手当拠出金)4月からの拠出金率は前年度据え置きの0.15%

子ども・子育て拠出金(旧児童手当拠出金) 2015年3月3日の宮武貴美公式ブログ「あれ、変わってる!子ども・子育て拠出金率!?」でも取り上げたとおり、2012年8月の健康保険法改正により従来の「児童手当拠出金」の名称が、「子ども・子育て拠出金」に改められました。

 この「子ども・子育て拠出金(児童手当拠出金)」というのは、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、児童手当の支給に要する費用等の一部として負担するものですが、2015年度についても引き続き前年度から据え置き0.15%で決定しました。
官報は以下を参照
https://kanpou.npb.go.jp/20150331/20150331t00011/20150331t000110358f.html


関連blog記事
2015年3月3日「あれ、変わってる!子ども・子育て拠出金率!?」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/43621985.html
2015年3月4日「協会けんぽの平成27年度保険料額表 ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52066695.html

(大津章敬)

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あいち産業労働ニュースNo.230(平成27年3月25日発行)が公開されました

4月2日 愛知県産業労働部は、県などが行う様々な制度、講習会、セミナー、調査結果、産業労働主要指標などの情報を集めた広報誌「あいち産業労働ニュース」を発行しています。 先日、最新号No.230が公開され、以下の内容が取り上げられておりますので、是非ご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/sanro/news/27.3/sanronews230.pdf

◆記事一覧
1)第28回技能グランプリ入賞者が知事を表敬訪問しました
2)産業労働部(本庁)の組織の一部を改正します
3)地域住民生活等緊急支援のための交付金事業
4)平成27年度「新あいち創造研究開発補助金」の公募を開始しました
5)小規模企業支援を拡充します
6)県融資制度「パワーアップ資金」に設備投資促進枠を新設します
7)設備貸与制度が新しくなります
8)あいちロボット産業クラスター推進協議会において3つのワーキンググループを立ち上げます
9)あいち労働総合支援フロアが利用しやすくなります
10)「平成27年度前期技能検定」を実施します
11)「ワーク・ライフ・バランス推進トップセミナー」を開催しました
12)「あいちイクメン応援会議開催レポート2014」を作成&「あいちイクメン応援サイト」を開設しました
13)愛知県内の大学の自動車安全技術に関する研究者リストを公開しています
14(公財)科学技術交流財団が設立20周年を迎え記念誌を作成しました
15)ベトナム・ハノイで現地の県内企業を対象とした意見交換会を開催しました
16)サポート資金(経営あんしん)融資制度における県認定倒産企業

◆講習会・講座等

1)チームリーダーのためのコーチング講座
2)「採用していい人・いけない人」の見極め方 採用・面接実践講座
3)”基本から学ぶ”労働保険・社会保険の知識と実務


 詳しくは「あいち産業労働ニュースNo.230」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/sanro/news/27.3/sanronews230.pdf

 (日比野志穂

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上海市の最低賃金が本日(2015年4月1日)より月額2,020元に引き上げ

 中国の上海市では、例年この時期に最低賃金の見直しが行われます。今年も3月30日に、上海市人力資源・社会保障局より、最低賃金の引き上げが発表され、本日より適用となっています。

 今回の引き上げは、引き続き2桁の上昇率(10.9%)が維持され、1ヶ月の最低賃金は2,020元(従前:1,820元)とついに2,000元を超えました(日本円換算では約38,784円[1元=19.2円計算(2015年4月1日現在])。また、1時間当たりの最低賃金(非全日制労働者、いわゆるアルバイトに対する時給)についても同様に引き上げがあり、1元増の18元(従前:17元)となっています。

 上海に進出している企業においては、今回の最低賃金引き上げを受けて、従業員に最低賃金以上の支払いがされているか確認を行う必要があります。また、最低賃金の上昇率は、従業員の昇給額を検討する上でも参考となりますので、確認をしておきましょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
上海市人力資源・社会保障局 2015年3月30日発表
http://www.12333sh.gov.cn/201412333/xwzx/zxdt/201503/t20150330_1199313.shtml


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柴田秋雄氏による「日本一幸せな従業員のつくり方」講演会 名古屋で開催


 リーマンショックによる雇用危機の時代も終わり、いまや人材不足もあり、従業員重視の経営に注目が集まっています。かつて名古屋に、従業員重視の経営を行うことで経営危機を克服した経営者がいました。ホテルアソシア名古屋ターミナルの元総支配人であった柴田秋雄氏です。柴田氏はバブル崩壊で4期連続の赤字にあえぐ同ホテルを7期連続黒字のホテルに再生しました。その再建の道筋は「日本一幸せな従業員をつくる!~ホテルアソシア名古屋ターミナルの挑戦」という映画にもなっていますが、名南経営では、この柴田氏をセミナー講師にお迎えすることになりました。今回の講演では映画の上映はありませんが、講演の雰囲気を知るには良いビデオがありますので、是非ご覧ください。


労務の日セミナー2015
日本一幸せな従業員のつくり方
~労組専従者出身の経営者が行ってきた従業員重視の経営とは?


日 時:2015年6月5日(金)午後2時~午後4時
講 師:柴田秋雄氏
     一般社団法人アソシア志友館 理事長
     元ホテルアソシア名古屋ターミナル総支配人
会 場:名古屋能楽堂(名古屋城)
受講料:3,780円(税込)

 セミナーの詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。
http://www.meinan.net/seminar/15120/

(大津章敬)

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有期契約労働者の育児休業ハンドブック ~子育てをしながら働き続けたい パート・アルバイト・派遣社員・契約社員のために~

lb01563タイトル:有期契約労働者の育児休業ハンドブック ~子育てをしながら働き続けたい パート・アルバイト・派遣社員・契約社員のために~
発行日 :平成27年1月
発行者 :厚生労働省
ページ数:44ページ
概要  :有期契約労働者が育児休業を取得する場合の制度や要件、手続き等をまとめたパンフレット。主な内容は以下の通り。

第1部 有期契約労働者の育児休業
 1.就業構造の変化と有期契約労働者の育児休業
 2.産前・産後休業、育児休業の取得促進の意義
 3.妊娠・出産期のトラブル防止のために
 4.育児休業を取得できる有期契約労働者の要件
 5.その他の両立支援制度
第2部 有期契約労働者の育児休業取得支援の具体策
 1.育児休業制度の設計とその導入
 2.産前・産後休業、育児休業など両立支援制度の周知
 3.職場のマネジメント
第3部 管理職・有期契約労働者を対象とした配付書式
 1.管理職を対象とした配付書式
 2.有期契約労働者を対象とした配付書式

 Downloadはこちらから(4.9MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01563.pdf


参考リンク
厚生労働省「有期契約労働者の育児休業ハンドブック」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ikuji_handbook/index.html

(小森美佐子)

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