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2015年4月の「人事労務のお仕事カレンダー」

april いよいよ今月は新入社員が入社し、人事担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど細々とした業務が多くなる時期になります。この時期は長時間労働になる懸念がありますので、部内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。

[4月の主たる業務]
4月10日(金)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html


4月10日(金)3月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


4月15日(水)給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出


4月30日(木)3月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789


4月30日(木)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の1月~3月の労災事故について報告)
参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html

4月30日(木)最低賃金適用報告・最低工賃適用報告・預金管理状況報告・安全衛生教育実施結果報告


[トピックス]
雇用保険料率 変更なし
 平成27年度の雇用保険料率は平成26年度と同様となり、以下のとおりとなります。
(1)一般の事業:保険料率 1000分の13.5
(事業主負担率 1000分の 8.5 被保険者負担率 1000分の5)
(2)農林水産・清酒製造の事業:保険料率1000分の15.5
(事業主負担率 1000分の9.5 被保険者負担率 1000分の6)
(3)建設の事業:保険料率1000分の16.5
(事業主負担率 1000分の10.5 被保険者負担率 1000分の6)
参考リンク:愛知労働局「平成27年度の雇用保険料率について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/0114/201522393336.pdf

国民年金保険料の引き上げ

 平成27年4月より国民年金保険料が引き上げられ、月額15,590円となります。
参考リンク:厚生労働省「平成27年度の年金額改定について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072678.html


社会保険の報酬月額に利用する現物給与の価額の改定(一部改正)
 平成27年4月より食事で支払われる報酬等の現物給与の価額の一部が改正されます。現物給与の支給がある場合は変更が必要です。
参考リンク:日本年金機構「平成27年4月から現物給与の価額が改定されます」
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000025135g6DXvUHs9m.pdf

労災保険料率の変更
 平成27年4月より労災保険料率が変更となり、全54業種平均で0.1/1000の引下げ( 4.8/1000 → 4.7/1000 )となります。
参考リンク厚生労働省「労災保険率表及び労務費率表を更新しました。」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/index.html

健康保険料率および介護保険料率の変更
 平成27年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、例年より1カ月遅れての本年4月分(5月納付分)からの適用となります。
参考リンク:平成27年度の協会けんぽの保険料率は4月分(5月納付分)から改定されます
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228

高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
 平成27年4月から有期雇用特別措置法により、「専門的知識等を有する有期雇用労働者」と「定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者」に対して、会社が特別の措置を講じた場合には無期転換ルールに関する特例が適用されることとなりました。
参考リンク:厚生労働省「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf

パート労働者の相談窓口の設置と明示
4月より改正パートタイム労働法が施行され、相談窓口の設置と書面への明示が必要となります。
参考リンク:厚生労働省「パートタイム労働法のあらまし」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061842.html

[今月のアクション]
労働者名簿の調製
 新年度が始まりましたので、労働者名簿を調製する必要があります。退職者については退職日と退職事由を記入し、入社した者については新たに作成しておきましょう。また、この労働者名簿については退職の日から3年間は必ず保存しておくことになっています。

年次有給休暇の付与(4月1日付けで一斉付与の場合)
 4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、勤続年数に応じた日数の付与を行いましょう。

(中島敏雄)

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県内企業 過半数が労働時間の短縮に向けた取り組みを実施

4月1日 愛知県は先日、「平成26年労働条件・福祉実態調査」の結果を取りまとめ、ホームページで公開しました。これは愛知県内の常用労働者10人以上の民間企業1,500社を対象に実施されたもので、有効回答数は1,036社となっています。本日はその中から労働時間短縮に関する取組みに関するデータを見てみることとしましょう。

 労働時間の短縮に向けた取組を「実施している」企業は 50.3%(前年51.7%)となっています。これを企業規模別に見ると、1,000人以上が 89.1%でもっとも高く、10~29人が34.7%ともっとも低くなっていますが、具体的な取組内容(複数回答)は、以下のとおりです。
年次有給休暇の取得促進 52.7%(55.6%)
ノー残業デーの設定 41.1%(40.2%)
時間外労働時間の目標設定 35.3%(31.4%)
変形労働時間制の導入 31.0%(32.7%)
特別休暇の活用 30.6%(28.3%)
短時間勤務制度 27.5%(23.9%)
週休日以外の休日の増加 7.2%(6.9%)
週休日の増加 4.5%(4.2%)
在宅勤務制度 1.2%(1.1%)

 このように多くの企業において労働時間短縮の取組が進められています。労働時間法制の改正も予定されていますので、今後ますます効率的な仕事を通じた時間短縮が進んでいくかもしれませんね。


参考リンク
愛知県「平成26年労働条件・労働福祉実態調査結果」
http://www.pref.aichi.jp/0000059890.html

(日比野志穂

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第二種計画認定・変更申請書(有期雇用特措法)

shoshiki644 平成27年4月1日に施行される専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の中で、継続雇用の高齢者について無期転換ルールの特例の適用を受ける場合に提出しなければならない申請書(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★
[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki644.docx(22KB)
pdf
PDF形式 shoshiki644.pdf(6KB)
 

[ワンポイントアドバイス]
 提出にあたり、第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置」を実施することが分かる資料(例:契約書の雛形、就業規則等)と高年齢者雇用確保措置を講じていることが分かる資料(就業規則等(経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する基準を設けている場合は、当該基準を定めた労使協定書(複数事業所を有する場合は本社分のみで可。)を含む。))を添付する必要があります。


関連blog記事
2015年3月2日「4月に施行される有期雇用特別措置法のパンフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52066505.html

(福間みゆき)

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有期雇用特別措置法連載(2)特例が適用される対象者とその期間

有期雇用特別措置法 有期雇用特別措置法の短期連載第2回目は、無期転換ルールの特例となる2種の対象労働者について整理しておきましょう。
前回の記事はこちら
2015年3月26日「有期雇用特別措置法連載(1)労働契約法の特例と適用する際の流れ」
https://roumu.com
/archives/52068549.html


 以前からこの法律で特例の対象となる労働者は以下の2種があると説明してきました。
[無期転換ルールの特例対象者]
専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)
定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)

 これらの労働者は、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられ、適正な手続きを行った場合に、一定期間、無期転換申込権が発生しないことになります。留意点としては、それぞれで特例の対象となる期間が以下の通り異なることです。
[特例の対象となる期間]
高度専門職
 5年を超える一定の期間内に完了する業務(プロジェクト)に従事している期間
 ※上限10年
継続雇用の高齢者
 定年後引き続いて雇用される期間

 このため、においては、当初予定されていたプロジェクト(5年超のもの)が完了し、引き続き有期労働契約を更新する場合は、無期転換ルールが適用されることになります。また、最初から10年を超えるような業務はそもそも特例の適用対象となりません。なお、プロジェクトが例えば平成26年4月1日に開始されているものなど、有期雇用特別措置法施行前に開始されていたとしても、平成27年4月1日に以降に認定を受けることで、それ以前の期間についても特例の適用対象となります。についても、平成27年4月1日より前に定年を迎えていたとしても、と同様、平成27年4月1日に以降に認定を受けることで、それ以前の期間についても特例の適用対象となります。ただし、認定の時点で、労働者が既に無期転換申込権を行使している場合には特例の適用対象となりません。

 以上のように、過去の有期労働契約にも特例が有効になりますので、手続きが必要かの判断を行い、必要な場合には手続きを進めましょう。
計画認定・変更申請書の書式は以下よりダウンロードできます。
2015年4月1日「第二種計画認定・変更申請書(有期雇用特措法)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55618100.html
2015年3月25日「第一種計画認定・変更申請書(有期雇用特別特措法)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55618099.html 


関連blog記事
2015年3月26日「有期雇用特別措置法連載(1)労働契約法の特例と適用する際の流れ」
https://roumu.com
/archives/52068549.html
2015年4月1日「第二種計画認定・変更申請書(有期雇用特措法)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55618100.html
2015年3月25日「第一種計画認定・変更申請書(有期雇用特別特措法)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55618099.html
2015年3月24日「2015年4月施行の有期雇用特措法の通達が発出 いよいよ動き出します」
https://roumu.com
/archives/52068434.html
2015年3月2日「4月に施行される有期雇用特別措置法のパンフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52066505.html
2013年12月20日「労契法無期労働契約への転換 大学教員等は特例で5年が10年に延長」
https://roumu.com
/archives/52020279.html

(宮武貴美)
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就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-

lb01565タイトル:就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-
発行者 :厚生労働省
発行時期:平成27年2月
ページ数:60ページ
概要  :就業規則における育児・介護休業等の規定例をまとめたパンフレット。法律のポイントと就業規則に記載すべき内容を解説したもの。掲載内容は以下の通り。

・改正のポイント
・就業規則における育児・介護休業等の取扱い
・育児・介護休業等に関する規則の規定例
  -育児休業制度
  -介護休業制度
  -子の看護休暇
  -介護休暇
  -所定外労働の免除
  -時間外労働の制限
  -深夜業の制限
  -所定労働時間の短縮措置等
  -その他の事項
・社内様式例
  -育児・介護休業等に関する労使協定の例
  -育児・介護休業法における制度の概要

Downloadはこちらから(1.4MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01565.pdf


 参考リンク
厚生労働省「就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/02.html

(小森美佐子)

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協会けんぽからのお知らせ平成27年3月号が公開されました

3月30日 毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽ愛知支部の広報誌「協会けんぽからのお知らせ」ですが、最新の3月号がweb上でも公開されています。今回は、平成27年度健康診断のご案内、協会けんぽ愛知支部の平成27年度保険料率の決定、音声ガイダンスによるご案内の導入、退職・扶養解除される方の保険証の回収、協会けんぽ熱田出張窓口の終了について掲載されています。

 今回のお知らせでは、年に1回は健康診断を受けることを勧めており、35歳から74歳の従業員へは生活習慣病予防健診について、40歳から74歳の扶養家族に対しては特定健康診査について案内しています。従業員の健康状態を把握し、安心して働いてもらうためにも、協会けんぽの健康診断などの活用も検討してみてはいかがでしょうか。                                         
【協会けんぽからのお知らせ】

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/oshirase/shibu2703.pdf

(日比野志穂

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省令案が示された2015年12月スタートのストレスチェック制度

省令案が示された2015年12月スタートのストレスチェック いよいよ今年12月より注目のストレスチェックの実施が義務(従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務)となりますが、先日、厚生労働大臣は労働政策審議会に対して、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」について諮問を行い、安全衛生分科会は妥当との答申を行いました。以下ではこの答申に基づき、ストレスチェック制度に関する省令案のポイントをみておきましょう。
産業医の職務に、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「検査」)と検査の結果に基づく面接指導(以下「面接指導」)の実施などに関することを追加。
ストレスチェック制度の実施などに関する以下の事項を定める。     
・検査の実施時期を1年ごとに1回(定期)とすること     
・検査項目をストレス要因・ストレス反応・周囲の支援の3領域とすること     
・検査の実施者となることができるのは、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師や精神保健福祉士とすること     
・結果の記録の作成・保存などについての詳細事項を定めること
・事業者は、医師などの実施者に、検査の結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させるとともに、その結果を勘案し、必要に応じ、その集団の労働者の実情を考慮して、心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めること     
・面接指導の対象となる労働者の要件や、医師などの実施者による面接指導の申出の勧奨について定める。また、面接指導を行う医師が確認すべき事項などを定めること
・事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存すること     
・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、 検査と面接指導の実施状況などを所轄労働基準監督署長に報告すること

 厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに省令の改正作業を進めるとしています。そろそろ企業としても、ストレスチェックの実施準備を進める必要が出てくるでしょう。なお、詳細の内容は以下をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078837.html


関連blog記事
2014年12月18日「注目のストレスチェック 遂に公表された厚生労働省報告書の概要」
https://roumu.com
/archives/52059143.html

参考リンク
厚生労働省 「「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」の諮問と答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078837.html

(福間みゆき)

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働き方・休み方改善指標~効率的に働いてしっかり休むために

lb01561タイトル:働き方・休み方改善指標~効率的に働いてしっかり休むために
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年2月
ページ数:36ページ
概要:労働時間や休暇に関する企業の実態を「見える化」し、社員の働き方・休み方の見直し及び改善に向けた検討を行う際に活用するパンフレット。主な内容は以下の通り。

Ⅰ.長時間労働の抑制と年次有給休暇取得の必要性
Ⅱ.実態把握の重要性
Ⅲ.働き方・休み方改善指標について
Ⅳ.企業向け改善指標を用いた「見える化」
Ⅴ.社員向け改善指標を用いた「見える化」

Downloadはこちらから(1.59MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01561.pdf


参考リンク
厚生労働省「働き方・休み方改善指標」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/140312_01.html

(小森美佐子)

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[有期雇用特措法(1)]定年後の有期雇用契約の特例を適用する場合にはこの手続きが必要です

 気温も上がり、温かくなったなと外に出た大熊は思った。今日は服部印刷に向かう日。服部社長はいるかな?と思っていたところ、会議室に社長の姿が見えた。


大熊社労士大熊社労士:
 いつもお世話になっています。今日は服部社長もいらっしゃいますね。社長にも聞いていただきたいことがありましたので、ちょうどよかったです。
服部社長:
 年度末でもあるので何か聞いておくべきことがあるのではないかと思っていました。大熊さんの心が読めたのかも知れません(笑)。
大熊社労士:
 まさに2015年4月1日から施行される「有期雇用特別措置法」についてご説明しようと思っていました。
宮田部長:
 ユウキコヨウトクベツソチホウ?
大熊社労士:
 あ、分かりづらいですね。以前、「定年後に嘱託社員になった従業員の無期転換ルールが変更になります」ということでご説明した内容のものです。ご説明したときには、法律しか決まっていませんでしたが、先日、施行規則も官報で公告され、基本指針も決定しました。
福島さん:
 定年退職した従業員の継続雇用について特例を設けるものでしたよね。
大熊社労士:
 さすが福島さん!その通りです。概要をさらっと復習すると、労働契約法が2013年4月に改正され、有期労働契約が反復更新され、その期間が通算5年を超えたときは、有期雇用の労働者は期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる権利(無期転換申込権)が得られるということでしたよね。
宮田部長宮田部長:
 おぉ、私が70歳までこちらの会社でご厄介になれるかどうか、という話ですね。
大熊社労士:
 ちょっと違う気がしますが・・・確かに、60歳の定年後、継続雇用制度で5年間、有期雇用を繰り返していると、65歳以降も雇用契約を更新したところで無期転換権が発生するということになります。つまり、定年もなく、辞めるというまで働ける可能性が出てくるということですね。これについて、何も手当しないと、おっしゃるように70歳まで働くことができます。そこで有期雇用特別措置法で特例が設けられました。
服部社長:
 確か、定年後の継続雇用の従業員には、無期転換申込権が発生しないのでしたよね。
大熊社労士:
 その通りです。ただし、定年後の継続雇用者であれば、自動的にこの対象になるわけではありません。ここが大きなポイントですね。この特例を適用するためには、①適切な雇用管理に関する計画を作成し、②都道府県労働局長の認定を受ける必要があるのです。
服部社長服部社長:
 なるほど、特例を適用するということなので、事前の認定が必要になるのですね。それで、「①適切な雇用管理に関する計画」とはどのようなものなのですか?
大熊社労士:
 はい、「第二種計画認定・変更申請書」というものを作成することになるのですが、高年齢者雇用推進者の選任や、身体的機能や体力等の低下を踏まえた職場の安全性の確保といった健康管理、安全衛生の配慮等を行うことになり、申請書に記載することになります。
福島さん:
 ということは、当社で必要なことを考えて、申請書に具体的な内容を書くことになりますか?
大熊社労士:
 いえ、申請書には、有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容として既に以下の項目が挙げられており、どれを計画するかのチェックを入れることになっています。これらのいずれかの措置を実施することが必要とされています。
 □高年齢者雇用推進者の選任
 □職業訓練の実施
 □作業施設・方法の改善
 □健康管理、安全衛生の配慮
 □職域の拡大
 □職業能力を評価する仕組み、資格制度、専門職制度等の整備
 □職務等の要素を重視する賃金制度の整備
 □勤務時間制度の弾力化
 申請書自体に会社が計画した措置の内容までは記載しませんが、添付資料として、契約書の雛形や就業規則等の措置を実施することが分かるものが必要になります。
服部社長:
 なるほど、それでは適用することを考えるのであれば、まずはその措置を考えなければならないな。了解しました。宮田部長・・・。
宮田部長:
 その申請書を作成するということですね!
福島照美福島さん:
 その前に、65歳以降も継続雇用する従業員がいるかを確認ですよね、社長!
服部社長:
 そうそう、二人、仲良く協力して取り組んでくださいね。
大熊社労士:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は有期雇用特別措置法の詳細についてお話しました。この特例は申請後に認定されるかどうかという点も問題になります。申請後に認定を受けて特例が適用されるため、ご注意ください。次回は、高度専門職に関する特例を取り上げます。


関連blog記事
2015年3月2日「4月に施行される有期雇用特別措置法のパンフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52066505.html
2014年12月1日「定年後に嘱託社員になった従業員の無期転換ルールが変更になります」
https://roumu.com/archives/65691406.html
2014年11月22日「来年から定年再雇用者と高度専門知識を有する有期雇用者は労働契約法の無期転換から除外に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52056534.html
2013年2月18日「定年後に嘱託社員になった従業員が5年勤務したら無期転換になるのですか?」
https://roumu.com/archives/65599459.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

(宮武貴美)
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留学生インターンシップ事業受け入れ企業募集!

3月25日 経済がグローバル化する中、愛知県で学ぶ外国人留学生は、この地域と母国についての知識・経験を有する人材として、海外展開する地域事業において活躍が期待されています。留学生の地域企業への就職を支援するため、愛知県と愛知労働局主催により留学生のインターンシップが実施されることとなり、受け入れ企業の募集を行っています。無報酬型のインターンシップですので、留学生の受け入れをきっかけに皆様の会社の国際化に取り組んでみてはいかがでしょうか? 


募集概要
 ①募集対象企業
  愛知県内に事務所・事業所を有する企業
 ②インターンシップ実施時期
  8月8日から9月中旬までの間で、2週間程度(実働10日程度)
 ③マッチング実施時期
  6月中旬から7月
 ④受入留学生
  県内の大学等に在籍、又は県外の大学等に在籍するが県内に在住する外国人留学生で、大学等が推薦する者
 ⑤費用
  留学生に対して報酬(賃金)を支給する必要はありません。
 ⑥応募期限
  2015年5月20日
応募方法
 受入希望企業エントリーシートに必要事項を記入のうえ、インターンシップ実施計画予定とあわせて、事務局あてに提出
 エントリーシート http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000080/80894/2_h27kigyou-entry.doc
 実施計画予定 http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000080/80894/3_h27kigyou-schedule.doc
スケジュール
 3月下旬~5月20日   受入企業募集
 4月中旬~6月5日     参加留学生募集
 6月中旬~7月           選考・マッチングの実施
 8月6日、7日              参加留学生への事前セミナー実施
 8月8日~9月中旬     インターンシップ実施
 9月下旬~10月上旬 フォローアップ(振返りセミナー、報告会)の実施
申込み及び問合せ先(事務局)
 愛知県政策企画局国際課企画・調整グループ
 電話:052-954-6180
 FAX:052-951-2590
 E-mail:kokusai@pref.aichi.lg.jp


 詳しくは「留学生インターンシップに参加する留学生・企業を募集します!」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000080894.html

 (三好奈緒

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