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社労士法人名南経営 無料セミナー5月コース「総務担当者のための労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎[2015年版]」受付開始

年度更新 名南コンサルティングネットワーク 社会保険労務士法人名南経営では原則として偶数月に、名古屋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その5月コース「総務担当者のための労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎[2015年版]」の受付を開始しました。本セミナーは若手メンバーが講師を務めるため、受講料無料としております。是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


経営者・総務担当者のための人事労務基本講座【第60講】
総務担当者のための労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎[2015年版]
 日時:2015年5月28日(木)午後2時~午後3時30分
 講師:社会保険労務士法人名南経営 三好奈緒


 4月の新入社員の受け入れが一段落すると、毎年の恒例行事である労働保険年度更新、社会保険算定基礎の時期がやってきます。いずれも7月10日に申告・届出が必要な手続きとなりますが、年に1回の手続きであるため、不安に思われることも多いのではないでしょうか。そこで今回は社会保険・労働保険の仕組みを理解した上で、手続書類作成の進め方や注意すべきポイントをわかりやすくお話し、これらの作業をスムーズに行うことができるレベルを目指します。実務担当者は必聴の内容ですので、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。
健保・厚年・雇保・労災 それぞれの保険制度の基本と役割
労働保険年度更新 実施のポイント
 ~賃金の対象額、対象期間、対象者、労働保険料の納付など
算定基礎届作成の前に再確認しおきたい社会保険の基礎知識
 ~社会保険料の決定タイミング、標準報酬月額の対象
算定基礎(定時改定)と月額変更(随時改定)の関係を整理する
間違えやすい算定基礎の結果反映と保険料控除タイミング

[開催概要]
日時:2015年5月28日(木)午後2時~午後3時30分
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋・丸の内)
講師:社会保険労務士法人名南経営 三好奈緒
受講料:無料
対象:企業の経営者・人事労務担当者の皆様
※税理士・社会保険労務士など専門家の皆様の参加はご遠慮ください。

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/15438/

(大津章敬)

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雇用均等室の指導事項のトップ3は育児休業、育児短時間、子の看護休暇

雇用均等室の指導事項のトップ3  女性の活躍促進は国としても重要課題として位置づけていますが、これに関連して厚生労働省より「平成25年版 働く女性の実情」という報告書が発表され、育児・介護休業法の履行確保に向けた取組についてまとめています。そこで今回はこの内容をとり上げましょう。

 雇用均等室では、育児・介護休業法の履行確保に向けて、計画的に事業所を訪問し、就業規則等で必要な制度が設けられているかを確認するなど、育児・介護休業法に規定されている制度の普及・定着に向けた行政指導を実施しています。また、育児休業等の申出や取得を理由とした不利益取扱いに関する相談事案が生じている事業所に対しては、相談者の意向に配慮しつつ、報告徴収を積極的に実施し、迅速かつ厳正に対応しています。

 平成24年度に雇用均等室に寄せられた育児・介護休業法に関する相談は87,334件で、そのうち、事業主からの相談が62,035件あり、平成24年7月に改正育児・介護休業法が全面施行されたことの関連で平成23年度より約9,700件増加しています。その一方で、労働者からの相談は10,350件で、前年度より減少しています。

 また、均等室では9,238事業所を対象に育児・介護休業法第56条に基づく報告徴収を実施した結果、このうち8,766事業所に対し、39,117件の指導等を行い、指導事項としては下表のようになっています。
育児関係(平成24年度)
 育児休業関係 4,796件
 子の看護休暇関係 3,950件
 不利益取扱い関係 22件
 所定外労働の制限関係 2,745件
 時間外労働の制限関係 3,672件
 深夜業の制限関係 1,095件
 所定労働時間の短縮措置等(第23条)関係 4,231件
 所定労働時間の短縮措置等(第24条)関係 2,499件
 労働者の配置に関する配慮関係 2件
 休業期間等の通知関係 368件
 小計 23,380件
介護関係(平成24年度)
 介護休業関係 2,430件
 介護休暇関係 2,774件
 不利益取扱い関係 4件
 時間外労働の制限関係 1,535件
 深夜業の制限関係 1,102件
 所定労働時間の短縮措置等(第23条)関係 2,796件
 所定労働時間の短縮措置等(第24条)関係 420件
 労働者の配置に関する配慮関係 0件
 休業期間等の通知関係 72件
 小計 11,133件
職業家庭両立推進者関係(平成24年度)
 4,604件

 「育児休業」や「子の看護休暇」、「所定外労働時間の短縮措置等関係」に関する是正指導が、大半を占めています。これらは実際に従業員が利用することも多いため、企業としては早めに法令にあった形で制度を整備しておくことが求められます。


参考リンク
厚生労働省「平成25年版働く女性の実情」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/13.html

(福間みゆき)

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協会けんぽ愛知が公開した「超使える」健康保険実務小冊子がダウンロード可能

けんぽ 2014年7月2日のブログ記事「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」で取り上げましたが、協会けんぽの申請書・届出書が昨年7月に「見やすく」「わかりやすく」「記入しやすく」というコンセプトを元に新しくなりました。変更から9ヶ月ほど経過し、企業の実務担当者も慣れてきた頃ではないでしょうか。

 ただ、それでもあまり目にしない様式は記入する箇所の判別が難しいという声や、従業員が書くべき箇所をきちんと書いてこないという声を耳にします。また、そもそもの仕組みを従業員に説明したいのだけど、なかなか適当な資料がないという声もよく耳にします。そのような際に役立つ資料が、先日、協会けんぽ愛知支部より公開されました。

 内容は以下の通りとなっており、給付の概要や、申請時の手続きの流れ、様式の記入箇所と留意点が図解でわかりやすく説明されています。
・健康保険のしくみ、申請書・届出書のご案内
・保険証・高齢受給者証、任意継続被保険者関係
・保険給付関係
・健診(保健事業)関係

 50ページ弱に亘るボリュームのある資料になっていますが、実務に役立つものですので、ダウンロードの上、手元に置いておきたいものです。なお、内容は事業所向けになっていますが、従業員への説明用に使えるものも含まれていると思います。
小冊子「協会けんぽのしおり」のダウンロードはこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/shibu/aichi/cat080/2311-13759#shiori


関連blog記事
2014年7月2日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52041057.html

参考リンク
協会けんぽ愛知支部「協会けんぽのしおり(愛知支部版)がダウンロードできるようになりました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/shibu/aichi/cat080/2311-13759#shiori

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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労働基準法の基礎知識

lb01562タイトル:労働基準法の基礎知識
発行日 :平成27年2月
発行者 :厚生労働省
ページ数:4ページ
概要  :労働基準法のポイントをまとめたパンフレット。以下の項目について,
条文及び関係法令等を解りやすく説明したもの。

・労働条件の明示
・賃金
・労働時間
・休憩・休日
・割増賃金
・年次有給休暇
・解雇・退職
・就業規則


Downloadはこちらから(366KB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01562.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(小森美佐子)

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職場でニガテなあの人克服セミナー 4月18日に開催!

3月27日 上司、部下、お取引先・・・大切にしたいのに、”なんとなく付き合いづらい”と思っている人と良好な人間関系を築いていけたら…。 そのように思っている方に朗報です。公益財団法人愛知県労働協会主催による「職場でニガテなあの人克服セミナー」が4月18日(土)に行われます。人との信頼関係を強固にし、人の心をつかめる自分になって、仕事のパフォーマンスを上げていきましょう。


日時
 2015年4月18日(土)午前9時30分~午後4時30分
会場
 愛知県産業労働センター(ウィンクあいち)
 名古屋市中村区名駅四丁目4-38
 あいち労働総合支援フロア(17階)セミナールーム
タイトル
 職場でニガテなあの人克服セミナー
 「苦手」から「尊重」へ~コミュニケーションの糸口をつかむ
内容
 1.はじめに
 2.自分を知る、他者を知る~「理解」の仕組み~
3.自分のタイプを知る
 ・サブパーソナリティ理論における4タイプを知り、自分のタイプを理解する
 ・タイプごとの強みと弱み
 ・タイプごとの行動パターン
 ・タイプごとの志向傾向
 ・タイプごとの「ほめ方」「しかり方」「日常の接し方」
4.他者を理解し、対応力をつける
 ・他者理解と私のバイアス(偏見)
 ・タイプごとの相手への評価バイアス
5.タイプ別コミュニケーション&ロールプレイ
6.まとめ

受講料
 9,000円(消費税込) 
講師
 有冬C&Cコンサルティング代表 有冬典子氏
申込方法
 受講申込書に受講者氏名、性別、年齢、連絡先を記入の上、FAXにて申込
 FAX:052-583-0585 
問合わせ先
 公益財団法人 愛知県労働協会 労働教育グループ
 ウィンクあいち17階
 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目4-38
 TEL:052-485-7154
 E-mail:bunka@ailabor.or.jp
 http://www.ailabor.or.jp


 詳しくは「職場でニガテなあの人克服セミナー」をご覧ください。
http://ailabor.or.jp/guide/5854.html

 (三好奈緒

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外国人を雇用する事業主の皆さまへ 外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!

lb05433タイトル:外国人を雇用する事業主の皆さまへ 外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!
発行者 :厚生労働省
発行時期:平成25年3月
ページ数:2ページ
概要  :外国人労働者の雇用保険手続きについて簡潔にまとめたリーフレット。適用要件、加入手続きの注意点、資格取得届の記入方法について説明されている。
Downloadはこちらから(746KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05433.pdf


 参考リンク
厚生労働省「国人雇用対策 Employment Policy for Foreign Workers」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html


(小森美佐子)

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愛知県内企業の所定外労働時間は3.7%増加

3月26日 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の2014年の年間集計結果を公表しました。調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。

賃金の動き
・常用労働者の1 人平均の現金給与総額は、調査産業計で334,438円となり、前年に比べ0.9%増加しました。
このうち、きまって支給する給与は271,832円となり、前年に比べ0.7%増加しました
製造業についてみると、333,596円となり、前年に比べ0.7%増加しました。
・実質賃金指数(消費者物価変動分を除いたもの)をみると、現金給与総額は、2.3%減少しました。きまって支給する給与は、2.4%減少しました。
労働時間の動き
・常用労働者の1 人平均の月間総実労働時間は、調査産業計で146.2 時間となり、前年同月に比べ0.3%増加しました。
・総実労働時間の内訳は、
 所定内労働時間は、133.7 時間となり、同水準となりました。
 所定外労働時間は、12.5 時間となり、3.7%増加しました。
 製造業についてみると、18.5時間となり、4.7%増加しました。
雇用の動き
・常用労働者数は調査産業計で2,968,429人となり、前年に比べ0.8%増加しました。
・主な産業について常用労働者数をみると、
 製造業は、799,416人となり、0.8%増加しました。
 卸売業、小売業は、550,482人となり2.0%増加しました。
 医療、福祉は、306,112人となり4.6%増加しました。

 総労働時間は昨年と比較して同水準ですが、所定外労働時間は増加しています。今後、長時間労働対策のため所定外労働時間の削減が課題となってくることが予想されます。みなさんの事業所は今回の結果と比較するといかがでしょうか?是非参考になさって下さい。 


 詳しくは「愛知県の勤労(平成26年分年速報)」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000079889.html

 (三好奈緒

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有期雇用特別措置法連載(1)労働契約法の特例と適用する際の流れ

有期雇用特別措置法 2015年3月24日のブログ記事「2015年4月施行の有期雇用特措法の通達が発出 いよいよ動き出します」等で既に何度も取り上げていますが、来月から有期雇用特別措置法が施行されます。そこで、今日は短期連載の第1回として労働契約法のおさらいと有期雇用特別措置法の流れを確認していきましょう。

 そもそも平成25年4月に施行された改正労働契約法では、無期転換ルールとして有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者が申出ることで、無期労働契約に転換できるという権利が発生することになりました。施行時には特に特例は設けられませんでしたが、その後、平成26年4月に大学等の研究者や教員等に対して無期労働契約に転換する期間を5年から10年に延長する特例が設けられました。これは、2013年12月20日のブログ記事「労契法無期労働契約への転換 大学教員等は特例で5年が10年に延長」で取り上げたとおりです。そして、今回、高度専門職と継続雇用の高齢者に関する特例が設けられました。ただし、今回設けられた高度専門職等に関する特例は、大学教員等に関する特例と違い、会社が行う申請手続きが定められています。その流れは以下の通りです。
計画の作成
 会社は、特例の対象労働者に関して、能力が有効に発揮されるような雇用管理に関する措置についての計画を作成する。
計画(申請書)の提出
 会社は、作成した計画を、本社・本店を管轄する都道府県労働局に提出。(労働基準監督署経由での提出も可)
都道府県労働局による認定の実施
 都道府県労働局は申請した計画が適切であるかを確認した上で、認定を行う。
無期転換ルールの特例適用
 認定された場合には、特例の対象労働者について、無期転換ルールに関する特例が適用される。

 なお、一度認定されたものについても、雇用管理に関する措置等が適合しなくなったような場合には取り消されることがあります。高度専門職や継続雇用の高齢者に該当すれば自動的に無期転換ルールの特例が適用されるわけではないことを念頭に、計画の作成および申請が必要かをまずは判断しましょう。


関連blog記事
2015年3月24日2015年4月施行の有期雇用特措法の通達が発出 いよいよ動き出します」
https://roumu.com
/archives/52068434.html
2015年3月2日「4月に施行される有期雇用特別措置法のパンフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52066505.html
2013年12月20日「労契法無期労働契約への転換 大学教員等は特例で5年が10年に延長」
https://roumu.com
/archives/52020279.html

(宮武貴美)
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当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

賃金水準が上がり続ける東南アジア

fa406744こんにちは。服部@名南経営です。
 先週の土曜日の日本経済新聞に東南アジアの賃上げの記事が掲載されていました。
 インドネシアは12.3%アップの見込み等、年々賃金水準が上がっており、もはや人件費のアジアではなくなりつつあります。タイにおいても同様。かつてのインラック政権の際に、大幅な引上げを行ったもののカンボジアやミャンマーからの出稼ぎ建設労働者が自国の好況を理由に帰国が相次いだことで失業率は0.8%と人材不足感が顕著になりつつあります。よって、再度の引上げは必須と考えるべきでしょう。
 物価水準も並行してアップし続けており、日本の物価水準等と拮抗する日も時間の問題です。
 かつてのアジアは、本当に物価水準が低くてそれが渡航の魅力でもあったのですが、今やバンコクの町並みもソウル並みに近代化、日系のラーメン屋も多数進出しており、日本も危機感を持たねば、近い将来、活力あるアジア諸国に本当に抜かされるのではないかと思えてなりません。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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けんぽ委員だより2015年3月号が公開

3月24日毎月、健康保険委員のみなさん宛に配布されている「けんぽ委員だより」の最新の3月号がweb上でも公開されています。この3月号では、以下の内容についてご案内しております。
貴社と協会けんぽが一緒に「奥さんにも健診プロジェクト」が始まります
申請書は新様式でご提出ください
平成27年度保険料率について
熱田出張窓口を終了いたします

 愛知県の健康保険料率は9.97%で昨年度から変更ありませんが、40歳以上の方が対象となる介護保険料率は1.58%に変更となります。変更時期が例年とは異なり、4月分(5月納付分)からですのでタイミングを間違えないよう注意が必要ですね。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/2311-13759#kenpoiindayori

 (三好奈緒

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