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2015年6月からスタートする安全衛生優良企業公表制度とWEBでの自己診断

安全衛生優良企業公表制度 厚生労働省は、過重労働対策のひとつとして、従業員が安全・健康で働けるように企業への指導を行っていますが、先日、厚生労働省のWEBサイト「職場のあんぜんサイト」のなかに「安全衛生優良企業公表制度」のページを追加しました。そこで、今回は、2015年6月から始まる安全衛生優良企業公表制度と企業がWEBからできる自己診断の内容について取り上げましょう。

 安全衛生優良企業公表制度とは、従業員の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持している企業を、厚生労働省が認定・公表するもので、2015年6月から申請の受付を開始する予定となっています。この認定を受けるには、過去3年間労働安全衛生関連の重大な法違反がないなどの基本事項に加え、労働者の健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働対策、安全管理など、幅広い分野で積極的な取組を行っていることが求められることになっています。

 そして、今回、新たに追加されたWEBサイト「安全衛生優良企業公表制度」のページには、この制度の説明や、認定を希望する企業が制度への申請が可能かをウェブ上で確認できる自己診断などが掲載されています。具体的に見てみると、労働安全衛生法等の違反の状況、労働災害発生状況(派遣労働者を含む)、安全衛生の実施体制の取組、安全衛生全般の取組、安全衛生活動を推進するための取組状況などについての問いが設けられています。これらの項目の中には、安全衛生優良企業として認定されるためには、項目の合計点が一定の点数以上でなければならないなど、いくつかのハードルがあり、問いに回答し診断を受けてみると、企業が優良企業となるためにはどのような取組みが必要なのかコメントが表示されるようになっています。

 今回の制度は、企業単位での申請となり、認定期間は3年となっています。認定のメリットとしては、厚生労働省のホームページで企業名が公表され、また安全衛生優良企業マークが名刺や商品などに使用でき、さまざまな場所で企業をPRできるようになるようです。まもなく制度が始まることから、いまのうちにどのような制度であるのか確認し、認定を受けるためにはどのような取組みが企業に必要なのか診断を受けてみましょう。また以下ではリーフレットもダウンロードできます。
リーフレット「安全衛生優良企業は労働者の安全や健康を守る企業の証です」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51353610.html


参考リンク
厚生労働省「安全衛生優良企業公表制度」
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/shindan/shindan_index.html

(福間みゆき)

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安全衛生優良企業は労働者の安全や健康を守る企業の証です

lb03165タイトル:安全衛生優良企業は労働者の安全や健康を守る企業の証です
発行者:厚生労働省労働基準局安全衛生部
発行時期:平成27年3月
ページ数:4ページ
概要:労働者の安全や健康確保対策に積極的に取組み、高い安全衛生水準を維持・改善している企業として厚生労働省が認定する制度、「安全衛生優良企業認定」に関するパンフレット。認定基準の概要、制度の背景、申請方法等を説明したもの。
Downloadはこちらから(7.47MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03165.pdf


参考リンク
厚生労働省「安全衛生優良企業公表制度の自己診断ページを追加しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078461.html


(小森美佐子)

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第一種計画認定・変更申請書(有期雇用特別特措法)

shoshiki643 平成27年4月1日に施行される専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の中で、高度専門職について無期転換ルールの特例の適用を受ける場合に提出しなければならない申請書(画像はクリックして拡大)です。
□重要度 ★★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki643.docx(22KB)
pdf
PDF形式 shoshiki643.pdf(6KB)
 

[ワンポイントアドバイス]
 本社・本店を管轄する都道府県労働局に申請書を提出(本社・本店を管轄する労働基準監督署経由も可)し認定を受けることになっており、提出の際には、第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することが分かる資料(例:職業能力開発計画、労働契約書の雛形、就業規則等)を添付することになっています。


関連blog記事
2015年3月2日「4月に施行される有期雇用特別措置法のパンフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52066505.html

(福間みゆき)

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今年も全国4都市で開催!深石圭介社労士の雇用関連助成金実践講座

深石助成金セミナー 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから2015年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2015年度改正の最新情報
 ~助成金を“何から始めるか”選択と行動!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
 第二部でお話しするとおり、今年度も多くの助成金の新設や改廃が行われ、社労士にとっては提案の大チャンスとなっています。しかし、雇用関係の助成金は設備投資やカリキュラムの出し方など、様々なポイントがあり、企業経営者にとっては非常に分かりにくく、煩雑な印象を与えることが少なくありません。そこで第一部では、社労士が助成金提案業務を成功させるために確実に押さえておきたい提案のコツについてお話します。これが分かれば、恐れることなく話を切り出せます!
(1)“雇用関係助成金”社長さんにまず何をやってもらうか?一言で言おう!
(2)教育の助成金、カリキュラムを確実に出すタイミング
(3)設備投資をもれなく行うタイミング
(4)就業規則をケチ付けられずに出すタイミング
(5)ハローワークを通さずにヒトを雇うタイミング
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
(1)今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
 ・まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
(2)今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
 ①キャリアアップ助成金
 ・「正社員実現加速プロジェクト」はどうなるか?
 ・人材育成コース、その他のコースの難易度は?
 ②キャリア形成促進助成金
 ・「ものづくり人材育成訓練」とは何か?
 ・受給率が上がる若者育成認定企業とは何か?
 ③職場定着支援助成金(旧中小企業労働環境向上助成金)
 ・目標達成の要件などはどうなるのか?
 ・昨年来の介護設備+人事制度のパターンは続くのか?
 ④職場意識改善助成金
 ・職場環境改善コース、テレワークコースの拡充。
 ・新設の長時間労働解消コースの要件とは?
 ⑤企業内人材育成推進助成金
 ・ジョブ・カード、キャリア・パスポートの使用法は?
 ・能力評価・技能検定を生かす方法は?
 ⑥ポジティブ・アクション加速化助成金
 ・前身の能力アップ助成金とどう変わったか?
 ・“どう”女性が活躍すればいいのか?
 ※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
(3)各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[日程および会場]
東京会場
 2015年6月3日(水)午前10時30分~午後4時30分
  名南経営東京支店(日比谷)
名古屋会場
 2015年6月10日(水)午前10時30分~午後4時30分
  名南経営本社(丸の内)
大阪会場
 2015年6月11日(木)午前10時30分~午後4時30分
  エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2015年5月29日(金)午前10時30分~午後4時30分
  名南経営福岡支店(博多)

[受講料(税別)]
一般のみなさま
 終日 18,000円 1部のみ 9,000円 2部のみ 11,000円
LCG会員のみなさま
 特別会員:終日 5,000円 第1部のみ 3,000円 第2部のみ 4,000円
 正会員 :終日 8,000円 第1部のみ 4,000円 第2部のみ 6,000円
 準会員 :終日 12,000円 第1部のみ 6,000円 第2部のみ 8,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさまは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015fukaishi/

(大津章敬)

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2015年4月施行の有期雇用特措法の通達が発出 いよいよ動き出します

2015年4月施行の有期雇用特措法の通達が発出 労働契約法の無期転換ルールが施行され、まもなく2年が経過しますが、来月1日(2015年4月1日)より、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特措法)が施行されます。これにより、以下の2つの有期雇用労働者については、無期転換ルールの特例が認められることになります。
専門的知識等を有する有期雇用労働者であって、当該専門的知識等を必要とする業務(5年を超える一定の期間内に完了することが予定されているものに限る。)に就くもの
定年に達した後引き続いて当該事業主に雇用される有期雇用労働者

 この特例を適用するためには雇用安定計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けなければならないとされていますが、その具体的内容などが明示された通達が発出されました。今後、この計画の作成や就業規則の見直しなどが必要となります。労務ドットコムでは後日、改めてこの法律の対応に関する短期連載を行いたいと考えておりますが、まずは以下で通達をチェックされることをお勧めします。なお、今回の法律施行にあわせ、モデル労働条件通知書も改正されています。
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について(平成27年3月18日 基発0318第1号)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000066950.pdf


関連blog記事
2015年3月2日「4月に施行される有期雇用特別措置法のパンフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52066505.html

(大津章敬)

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中日ビル内名古屋中ハローワーク施設の開庁時間変更のお知らせ

3月2日 名古屋市内のハローワークの求人受付を含む学卒関係を集中化して行っている名古屋中ハローワーク学卒部門と留学生を含む外国人労働者の方に対する職業相談、職業紹介、求人情報の提供を行っている名古屋外国人雇用サービスセンターの開庁時間が4月1日より変更となります。
【詳細】
開庁時間変更開始日 
  2015年4月1日(水)
変更後の開庁時間  
  月~金 午前9時30分~午後6時
  休み:土、日、祝、年末年始(12月29日~1月3日)

 人手不足で採用難が続いている現況なので、開庁時間延長に伴い利便性が増したハローワークをうまく利用し、優秀人材の確保に繋げていきたいですね。
 
【開庁時間変更のお知らせ】
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/7965/20152910230.pdf

(三好奈緒

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
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第二種及び第三種特別加入保険料率表(平成27年4月1日施行)

lb04157タイトル:第二種及び第三種特別加入保険料率表(平成27年4月1日施行)
発行日 :平成27年3月
発行者 :厚生労働省
ページ数:1ページ
概要  :平成27年4月1日施行の第二種及び第三種特別加入保険料率表
Downloadはこちらから(104KB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04157.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災保険への特別加入」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html

(小森美佐子)

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開催迫る!【受講料無料】「中国現地法人の現状と課題」セミナー(2015年4月7日@名古屋)

無題 名南コンサルティングネットワークでは、国際関係をテーマとしたセミナーを数多く開催しています。この度、税理士法人名南経営では、2015年4月7日、名古屋において、「中国現地法人を取り巻く現状と今こそ取り組むべき課題」と題し、セミナーを開催します。受講料は無料となっておりますので、皆様、是非ご参加ください。
*********************************************
【名古屋開催】
中国事業の現状と対応策を考える
中国現地法人を取り巻く現状と今こそ取り組むべき課題

 近年、原材料・人件費高騰というコスト要因に加え、2014年に急速に進んだ円安、中国の経済発展など、中国現地法人を取り巻く環境が大きく変化しています。これに伴い、進出時点での課題に加え、今後どのように中国事業を進めていくかという課題も変化しています。今回のセミナーは、すでに中国現地法人を有する企業様向けに、現地での相談事項から浮かび上がる、検討すべき課題について事例を踏まえながらお話しさせていただきます。ぜひご参加ください。

【セミナーの内容】
Ⅰ)中国の現状
  1.現状 2.2015年の予測と企業に与える影響
Ⅱ)管理面の課題
  1.長期化する赴任期間と5年問題 2.現地化の際の牽制 3.出張者のビザ規制強化
Ⅲ)撤退に関する課題
  1.スケジューリングの重要性 2.撤退方法清算or持分譲渡?  3.長期化するケース

【講師】
近藤充 (税理士法人名南経営 税理士/上海納克名南企業管理諮詢有限公司 副総経理)
1999年、佐藤澄男税理士事務所(現:税理士法人名南経営)に入社。2007年より上海名南企業管理諮詢有限公司(現:上海納克名南企業管理諮詢有限公司)に出向。中国現地法人の会計・税務コンサルティングに従事。現地と本社全体に対する提案を行うコンサルティング経験多数。

■ 開催要領
  日 時 : 2015年4月7日(火)14:00~16:00(13:30開場)
  場 所 : 名南経営研修室(名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル)
  受講料 : 無料
  定 員 : 30名
  

※このセミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
   税理士法人名南経営 事業開発部 吉川、大野
   ⇒TEL:052-229-0704

 ◆◇◆お申し込みはこちらからお願いします◆◇◆
  http://www.meinan.net/seminar/15258/

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4月から労災保険率や工事労災の労務比率などが変更されます

 大熊は、新たに来年度の労災保険率が決定されたことに伴い、服部印刷に資料を持って訪問することにした。


大熊社労士:
 今日は、労働保険の年度更新に向けて、労災保険率も含めた労災保険の改正に関する話をしようと思い、伺いました。
福島照美福島さん:
 確か労災保険率は3年に1回、見直しをされるのでしたよね。
大熊社労士:
 よく覚えていらっしゃいますね。その通りです。労災保険率はご存知の通り、業種ごとに定められています。そのそれぞれの業種の過去3年間の災害発生状況等が考慮され、原則として3年ごとに改定が行われています。前回の改定が、2012年4月でしたので、この4月に改定ということになりました。
宮田部長:
 まぁ、3年に1回なら対応するしかないかな、ってとこですかね。
福島さん:
 宮田部長の場合、3年に1回なので忘れちゃう、っていう感じじゃないですか。
大熊社労士:
 福島さんもなかなか鋭い突っ込みをしますね。さて、その労災保険率ですが、全体でお話をすると、全54業種ある中で、引下げが23業種、引上げが8業種となりました。そして、その平均が0.1/1,000の引下げとなっています。具体的には、こちらが新しい労災保険率表になります。
関連blog記事
2015年3月20日「労災保険率表(平成27年4月1日施行)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51353358.html
宮田部長:
 全体としては小幅な引下げですね。一番引下げが大きい業種が「水力発電、ずい道等新設事業」の10/1,000なのですね。いろいろ労働災害の防止に取り組んでいるんだろうなぁ。
大熊社労士:
 そうですね。危険な仕事で労災保険率も高くなるということですからね。さて、この労災保険率の改定で注意しなければならないことは、年度更新の際の概算保険料の計算の際に、新しい保険率を利用するということですから、忘れないでくださいね。まぁ、申告書に確定は旧料率、概算は新料率ということで記載されていますので、最終的に申告書で確認すれば問題ないかと思いますけどね。
福島さん:
 ありがとうございます。きちんと確認することにしますね。
大熊社労士大熊社労士:
 今回の改正ですが、実はその他のことについても行われています。御社には関係ないこともあるかと思いますが、概要だけでも説明しておきましょうね。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まず、1つ目が、労災保険に特別加入している人の労災保険率の改定です。特別加入ですので、中小企業の事業主や、一人親方、あとは・・・海外派遣の人などですよね。
福島さん:
 普通では労災保険の補償の対象にならない人たちですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。その中でも、一人親方等の第2種特別加入、そして、海外派遣者の第3種特別加入の方の労災保険率が変更になっています。第2種特別加入は、あまりなじみがないかも知れませんが、第3種特別加入は可能性としてありますよね。この料率は引下げになっており、4/1,000から3/1,000となります。
関連blog記事
2015年3月24日「第二種及び第三種特別加入保険料率表(平成27年4月1日施行)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51353361.html
福島さん:
 海外派遣者についても事故が少ないという結果なのでしょうね。
大熊社労士:
 そうでしょうね。ここまでが労災保険率のお話でしたが、他の改正として工事に関することがあります。
宮田部長:
 工事?
大熊社労士:
 はい。工事というのは建設業のことですね。建設業は、1社のみで行うだけでなく、請負業者に業務を委託して、複数社でひとつの工事現場での仕事を担うことが多くありますよね。
宮田部長:
 えぇ、そうですね。
大熊社労士:
 そのために労災保険では、元請が下請の分も含めて、全部の労災を一括して成立させるというルールがあるのです。あまりここを詳しく説明することはやめておきますが、まぁ、建設現場で労災事故が発生したときは、その事故が下請の従業員であっても、元請の労災を使うということです。
宮田部長:
 へー、そんな仕組みになっているんだ。元請の会社は大変ですね。
大熊社労士:
 そうなんです。で、労災保険料の計算というと・・・従業員の賃金から計算していきますよね。
福島さん:
 え!すごいたいへん!
大熊社労士:
 そうなんです。下請の従業員の賃金も全部全部、ぜーんぶ把握する、というのは元請の会社にとってとても大きな負担になります。そのため、「労務費率」というものが決まっています。
宮田部長:
 労務比率?
大熊社労士:
 はい。工事の元請金額にこの労務比率をかけて、仮の賃金額を計算し、労災保険料を計算するのですけど、もともとの請負金額のうち、これくらいが賃金額として妥当でしょうという率が計算されていることになります。今回、その労務費率が改定されました。事業の種類ごとに決まっているので、労災保険率の前にこの労務比率の計算で間違えないようにしなくてはならないことになります。
関連blog記事
2015年3月23日「労務費率表(平成27年4月1日施行)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51353359.html
宮田部長:
 なるほど~。
大熊社労士:
 ちなみに、この請負金額には、消費税額を含んだ請負金額で計算することになっていましたが、今回の改正で含めないものとすると変更になりました。
宮田部長宮田部長:
 そっかぁ、消費税を引上げる・先延ばしにするなんて議論もあったりして、結構、それを考慮したりするのもたいへんでしょうからね。役所もたいへんですね。
大熊社労士:
 そうですね。後半はざっと概要だけを確認しましたので、説明不足の面もあるかも知れませんが、お許しくださいね。
福島さん:
 はい、また何か不明点があれば、お尋ねさせていただきますね。
大熊社労士:
 いつでもお待ちしています。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。最後に説明をした労務比率ですが、実は改正前のものは消費税が5%であると仮定して比率が決定されています。そのため、今年度は賃金総額の算定に当たり、請負金額に108分の105を乗じるといった暫定的な措置が設けられていました。今回、消費税を含めないこととする改正と合わせて、この暫定的な措置も廃止されていますので、ご注意ください。


関連blog記事
2015年3月24日「第二種及び第三種特別加入保険料率表(平成27年4月1日施行)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51353361.html
2015年3月23日「労務費率表(平成27年4月1日施行)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51353359.html
2015年3月20日「労災保険率表(平成27年4月1日施行)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51353358.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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特定求職者雇用開発助成金 2015年10月1日の雇入れから離職率要件が追加へ

lb05436 2015年3月18日のブログ記事「2015年5月1日の雇入れから大幅減額となる特定求職者雇用開発助成金」では、特定求職者雇用開発助成金の助成額の変更について取り上げましたが、今日は、10月から改正が予定されている支給要件の変更について取り上げましょう。

 5月の変更では、助成額の大幅な減額のほか、助成対象外となる基準として「雇入れ前の3か月を超える実習などの実施」等がありましたが、10月からは支給要件として離職率要件が追加される予定です。具体的には、新たに雇い入れる対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間中に、過去に雇用した対象労働者が5人以上いる事業主で、その対象労働者の一定期間の離職割合が50%を超える場合は、新たに雇い入れる対象労働者について、助成金を受けることができないというものです。

 対象となる「離職」は原則、理由を問わず、すべての離職を含むことになっていますが、対象労働者の死亡、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇、同一事業所に継続して2年以上雇用され、かつ65歳以上の年齢で離職した人などは除かれることになっています。逆に自己都合による離職は含まれることになっています。

 これにより対象者を単純に雇い入れるのみでなく、その後も継続的に能力を発揮してもらえるような工夫が企業にも必要になってきます。なお、リーフレットも公開されていますので、具体的事例についてはリーフレットでご確認ください。
リーフレット「平成27年10月1日から「特定就職困難者雇用開発助成金」の支給要件を変更する予定です」はこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51353290.html

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
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絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
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東京会場
 2015年6月3日(水)名南経営東京支店(日比谷)
名古屋会場
 2015年6月10日(水)名南経営本社(丸の内)
大阪会場
 2015年6月11日(木)エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2015年5月29日(金)名南経営福岡支店(博多)
詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015fukaishi/


関連blog記事
2015年3月18日「2015年5月1日の雇入れから大幅減額となる特定求職者雇用開発助成金」
https://roumu.com
/archives/52067881.html
2015年3月17日「パブリックコメントに見るトライアル雇用奨励金など13種類の助成金の改正動向」
https://roumu.com
/archives/52067826.html

参考リンク
宮城労働局「平成27年10月1日から「特定求職者雇用開発助成金」の支給要件が変更される予定です。」
http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/hourei_seido/_120514.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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