[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日

改正育児介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日 当ブログでも連載を始めている改正育児介護休業法ですが、短時間勤務義務化などの主要な改正の施行日が12月11日の官報で平成22年6月30日と公告されました。今後、施行日までに社内整備を進めていく必要があります。


[改正育児・介護休業法の施行スケジュール]
第1次施行(平成21年9月30日)
(1)事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
(2)法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設
第2次施行(平成22年4月1日)
(1)指定法人の業務の改廃
(2)育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設
第3次施行(平成22年6月30日)
(1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
(2)子の看護休暇の拡充
(3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
(4)介護休暇の創設
※(1)、(4)について、従業員100人以下企業における施行期日は、平成24年6月30日(予定)



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2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
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2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
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2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
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2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
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2009年9月26日「少子化対策で求められる保育所のサービス充実」
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2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
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2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
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2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
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(宮武貴美)

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