[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)
2009年12月8日のブログ記事「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」からスタートした改正育児介護休業法連載ですが、3回目の本日は子の看護休暇について取り上げてみましょう。子の看護休暇は、平成17年4月1日の育児介護休業法改正の際に、新設されたもので、学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、病気やけがをした子の世話をするための子の看護休暇を取得できるという内容です。
今回の改正では、「一の年度において五労働日を限度として」としていたものを「一の年度において五労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として」とし、その日数を拡充しました。また、子の看護の対象範囲について、「疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話」が追加されています。この条文中の「厚生労働省令で定める当該子の世話」については、育児介護休業法施行規則案で「子に予防接種を又は健康診断を受けさせることとすること」とされています。
各企業の育児介護休業規程では、日数の修正と内容の修正の両方を行う必要が出てくるでしょう。現在のようにインフルエンザが猛威を奮う時期では、子の看護休暇を申し出る労働者が増加するかも知れません。
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2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
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参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
(宮武貴美)
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