正社員への転換を支援する「中小企業雇用安定化奨励金」

正社員への転換を支援する「中小企業雇用安定化奨励金」 景気の回復や団塊世代の退職の影響から都市部を中心に人材不足が大きな経営課題となり、一部の先行企業においては安定的な人材の確保に向け、パートタイマーや契約社員を正社員化する動きが見られています。この動きは多くのマンパワーを必要とする流通業などにおいて活発になっており、今後、大企業から中小企業へ、更には都市部から地方へと拡がっていくことが予想されます。このような中、国は有期労働契約で働く労働者の雇用を安定させるために、平成20年4月1日より中小企業雇用安定化奨励金という助成金を開始しました。


 この助成金制度は中小企業事業主が平成20年4月1日以降に転換制度を導入し、契約社員やパートタイマーなど期間を定めて雇用している従業員を新たに正社員に転換させた場合に支給されるものであり、以下の2つの奨励金から成っています。
転換制度導入奨励金
 転換制度を導入してから3年以内に、この制度を利用して有期労働契約者を1人以上正社員に転換させたとき。支給金額:35万円
転換促進奨励金
 転換制度を導入してから3年以内に、3人以上正社員に転換させたとき。これは、①の奨励金を受給した事業主が対象。支給金額:対象労働者1人について10万円(ただし10人を限度)。※対象労働者の中に母子家庭の母等がいるときに拡充措置あり。


[対象となる中小企業事業主]
□雇用保険の適用事業主であること。
□図表の資本金額あるいは労働者数のいずれかを満たすもの。
中小企業の範囲 


[対象となる労働者]
のいずれかに当てはまる労働者を正社員に転換したとき
有期労働契約者として6ヶ月以上雇用され、雇用保険の被保険者であること
有期労働契約者として6ヶ月以上雇用されているが、雇用保険の被保険者でない者については、次のa、bのいずれかの条件を満たしていること
a.ハローワークの紹介あるいは厚生労働省の認可を受けた無料・有料職業紹介事業者からの紹介によって採用されていること
b.上記以外の者(たとえば求人媒体によって採用した者)であっても、有期労働契約を更新した際に労働条件の変更によって、雇用保険の被保険者となり6ヶ月以上勤務していること


[支給申請期間]
転換制度導入奨励金
 対象労働者を正社員に転換し、正社員としての賃金が1ヶ月分支給された日の翌日から1ヶ月以内。
転換促進奨励金
 正社員に転換した3人目の者に対して、正社員としての6ヶ月分の基本給を支給した日の翌日から1ヶ月以内。 


[申請窓口]
 各都道府県労働局職業安定部


 改正パートタイム労働法においても通常の労働者への転換の推進が求められていることもあり、今後、多くの企業で有期契約社員の正社員登用制度の導入が進められると予想されています。そうした取り組みを行う際にはこの助成金を活用したいものです。



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参考リンク
愛知労働局「中小企業雇用安定化奨励金のご案内」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/08-04-01-3.pdf


(福間みゆき)


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