[改正雇用保険法](5)再就職困難な者に対する基本手当の給付日数の延長

 改正雇用保険法の特集の第5回目は、再就職が困難な者に対する給付日数の延長について取り上げてみましょう。


 倒産や解雇などにより、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者については、特定受給資格者として基本手当に係る3ヶ月の給付制限がなくなるほか、所定給付日数も手厚くなっています。今回の改正では、この特定受給資格者や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者のうち、一定の要件を満たし特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合に給付日数が最大60日延長となります。この一定の要件には以下の3つがあります。
受給資格に係る離職日において45歳未満であること
雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住していること
公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められること


 に関して平成21年3月31日現在で指定されている地域は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の29府県になっています。この延長の対象となる者は平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える者から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの者となっています。



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参考リンク
厚生労働省「平成21年 雇用保険制度改正関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/


(宮武貴美)


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