[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定

[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定 第6回目になる改正労基法の特集ですが、今回は2009年6月17日のブログ記事「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」での予告通り、代替休暇の時間数の算定について、実例を挙げながら取り上げたいと思います。


 代替休暇として時間数を算定できる時間外労働は、1ヶ月について60時間を超えた部分であり、この時間に対し、労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率と、労働者が代替休暇を取得した場合に支払うこととされる割増賃金率との差に相当する率(換算率)を算出し、この換算率を1ヶ月について60時間を超えた時間数に乗じて代替休暇の時間数を算定することになっています(画像はクリックして拡大)。以下のような具体例で時間数の算定の手順を見てみましょう。
[前提]
1日の所定労働時間:8時間
60時間以下の割増率:25%
60時間超の割増率:50%
代替休暇を取得した場合の割増率:25%
代替休暇の時間換算をする月の時間外労働時間数:92時間


[換算率の算出 ]
 50%-25%=25%


[代替休暇の対象となる時間数 (-60時間)×換算率]
 (92時間-60時間)× 25% = 8時間・・・


[代替休暇の日数 ÷]
 8時間÷8時間=1日


 この具体例からも分かるように代替休暇を1日与えるには、1ヶ月について60時間を超える時間外労働が所定労働時間の4倍(半日単位での代替休暇の場合には2倍)必要になります。代替休暇を与える場合は想像以上の長時間労働が発生しているケースに限られると言えるのかも知れません。



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https://www.roumu.com/seminar/seminar_rouki2010.html


関連blog記事
2009年6月17日「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」
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2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
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2009年6月15日「[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目」
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2009年6月11日「[改正労基法](2)法定割増賃金率引上げが猶予される中小企業とは」
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2009年6月10日「[改正労基法](1)法定割増賃金率引き上げと所定休日労働の関連」
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2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
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2009年3月10日「改正労働基準法の省令案要綱が明らかに」
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/archives/51516254.html

2008年12月24日「改正労働基準法のパンフレット ダウンロード開始」
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/archives/51473104.html

2008年12月16日「改正労働基準法に関する最初の通達が発出」
https://roumu.com
/archives/51469129.html

2008年12月5日「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51462195.html

参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html


(宮武貴美)


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