雇用保険の失業給付を受けることができない人に支給される「訓練・生活支援給付金」

訓練・生活支援給付金 経済状況の悪化に伴い、失業率が高止まりしていることが社会問題化していますが、並行して雇用のセーフティネットであるはずの雇用保険に加入していない人や加入していても期間が短い人に対し、失業給付が行われないことも大きな問題となっています。これらの問題に対応するために、7月末に「緊急人材育成・就職支援基金」が創設され、「訓練・生活支援給付金」という制度ができました(画像はクリックして拡大)。


 これは、雇用保険の失業給付が受給できない人でも、ハローワークのあっせんを受けて職業訓練を受講することで、訓練期間中の生活保障として給付金を受けることができるという制度です。給付を受けるためには、一定の要件(※)を満たすことが必要ですが、被扶養者のいる人は月額12万円、被扶養者がいない人にも月額10万円の給付を受けることができます。但し、あくまでも職業訓練を受講していることが前提にあるため、訓練への出席率が8割に満たない場合には、それ以後は給付を受けることができないことになっています。
※一定の要件(以下のすべてに該当する必要あり)
・ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する人
・雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない人
・世帯の主たる生計者である人(原則として申請時点の前年の状況)
・申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円以下の人
・世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である人
・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない人


 失業給付が受けられないとなると、ハローワークに出向きもしないということになりがちですが、積極的に職業訓練や就職先のあっせんを受けるためにも活用していきたいものです。なお、この制度の詳細はこちらからご確認ください。
http://www.hellowork.go.jp/html/kinkyu_shosai.pdf



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参考リンク
ハローワーク「雇用保険を受給できない方に職業訓練と生活保障の充実」
http://www.hellowork.go.jp/html/kinkyu_gaiyo.pdf
ハローワーク「緊急人材育成支援事業(基金訓練、訓練・生活支援給付金ご案内)」
http://www.hellowork.go.jp/html/kinkyu_shosai.pdf
厚生労働省「訓練・生活支援給付に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/c17-0730-04.pdf


(宮武貴美)

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