飲食店店長労務管理超基礎【最終回】飲食店店長ならば店長自身の長時間労働問題と名ばかり店長問題を理解する

 ここ数年、飲食店の労務管理においてもっとも大きな注目を浴びたのは、いわゆる店長の「名ばかり管理職問題」です。そもそも営業時間の関係などから店長がもっとも長時間労働になりやすく、結果的に管理監督者問題も発生しやすい状態にあるのは、多くの飲食店において間違いのない現実でしょう。そこで今回はこの二つの問題について取り上げます。


店長の長時間労働
 多くの飲食店においては、店長が少数の社員と多くのパート・アルバイトを使って、売上目標を達成する責任を負っています。高度のシフト管理力と人材育成力がなければ、自らがスタッフと同じように必死に働き、長時間労働でお店を回していくことになるというのが実情であります。最近の裁判例を見ても、ある飲食店店長の残業時間が3ヶ月連続で大きく100時間を超え、その結果、心臓疾患を発症し低酸素脳症となり、意識不明で寝たきりの状態となってしまった事件では、会社が約1億9千万円(うち未払い残業代は約700万円)もの損害賠償を命じられたています(康生産業事件 鹿児島地裁判決 平成22年2月16日)。飲食店の店長問題というと次に取り上げる名ばかり管理職問題(店長に対する未払い残業代問題)を想像する方が多いかと思いますが、より本質的な問題は過重労働です。そのため飲食店は速やかに店長の長時間労働の問題に対処する必要があるといえるでしょう。

店長の名ばかり管理職問題
 労働基準法上、管理監督者に対しては時間外割増賃金(残業代)を支払う必要がありません。飲食店店長は一つの店の責任者ですので、当然店長は労働基準法上の管理監督者に該当すると考えてしまうケースが多いようです。そのため店長に残業代を支給をせず、後日店長から残業代を請求されるということが頻繁に起きています。この問題が注目されたきっかけは、みなさんご存知の大手ハンバーガーチェーンの裁判です。この裁判を受けて厚生労働省より「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者について」という通達が出されました。この通達においては、店長の「職務内容、責任と権限」「勤務態様」「賃金等の待遇」等についてどのような状態であれば労働基準法上の管理監督者性が認められるかの判断基準を例示しています。例えば、「店舗のパート・アルバイト等の採用に関する責任と権限が実質的になければ、労働基準法上の管理監督者性を否定する重要な要素となる」「実態として長時間労働を余儀なくされた結果、時間単価に換算した賃金額において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合は管理監督者性を否定する重要な要素となる」などと例示されています。飲食店が名ばかり管理職問題を解決する方法は、法律が求める管理監督者の要件を満たすようにすること、もしくは逆に管理職としての取り扱いを行わず、残業代を支払うかのいずれかの対応しかありません。

 このように書くのは簡単ですが、この問題解決には、残業代コストの問題、人事制度上の問題、店長の職務設計の問題、店長のモチベーションの問題など広範に影響を及ぼすため、速やかにかつ慎重に取組まなければなりません。ちなみにこの名ばかり管理職問題が表面化する根本の原因は先に述べた長時間労働にあることが多く見られます。長時間労働によって健康を害した店長が会社を訴える。長時間労働によって退職を決意した店長が会社に残業代を請求する。このようなケースが大半なのです。

 店長の労働時間に関するこれら二つの問題を解決することは容易なことではありません。しかし残念ながらこの問題を解決するための近道もありません。問題を解決するために飲食店が取組まなければならない方法のヒントがこの10回の連載の中にあります。この連載が飲食店店長が労務管理をする際の指針となり、飲食店で働く人たち、そしてそこで食事を楽しむ人たちが楽しく働き、楽しく食事をできる場所が少しでも増えることを願っています。


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(中島敏雄)

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