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愛知県「次世代の女性管理職養成セミナー」受講者募集中

女性管理職セミナー 少子・高齢化、人口減少が進む中で、企業が活力を維持・強化するためには、女性の活躍が不可欠だといわれています。女性が活躍する企業では、顧客ニーズへの的確な対応、生産性の向上、働きやすい企業として質の高い労働力の確保、企業イメージの向上など、プラスの効果が多く報告されており、働く女性は増えてきていますが、課長職などの管理職の女性の割合はまだ低い状態です。

 こうした状況の中、愛知県主催で、業種を超えて次代を担う女性たちが集い、女性だからこその強みを活かし、女性管理職として必要なビジネスセンスや実践力を身に付けるためのセミナーが開催されます。受講料は無料となっていますので、管理職を目指したい、キャリアアップしたいという女性従業員がいる企業等においては、参加してみてはいかがでしょうか。

愛知県「次世代の女性管理職養成セミナー」
日時
ア 平日コース(名古屋)
26年10月2日(木)16日(木)11月6日(木)20日(木)
27年2月12日(木)
時間は9:30~16:30(2月12日のみ13:30~16:30)
イ 平日コース(岡崎)
26年12月4日(木)11日(木)
27年1月15日(木)22日(木)
27年2月12日(木)※名古屋会場で開催
時間は9:30~16:30(2月12日のみ13:30~16:30)
ウ 土曜日コース(名古屋)
26年9月27日(土) 10月4日(土) 18日(土)25日(土)
12月6日(土)
時間は12:30~16:00(12月6日のみ13:30~16:30)

内容
平日コース(名古屋・岡崎)
 1  先輩女性管理職に学ぶ
 2  職場のメンタルヘルス
 3  プレゼンテーション技法
 4  女性管理職としての品格マナー
 5  アサーティブ・コミュニケーション(コミュニケーション技法)
 6  部下のマネジメント(指導育成)
 7  ロジカル・シンキング(論理的思考力)を身につける
 8  効果的なリーダーシップ  など 
土曜日コース(名古屋)
 上記平日コースの4~8

会場
【名古屋会場】
愛知県女性総合センター(ウィルあいち) 
名古屋市東区上竪杉町1番地
【岡崎会場】
愛知県西三河総合庁舎
岡崎市明大寺本町1-4

受講対象者
県内の企業等で働く女性中堅社員で、全日程(5日間)出席できる方
(企業からの推薦が必要です。なお、既に管理職に就かれている方は対象外となります。)   

受講料 無料

定員 各コース20名(申込者多数の場合は、書類選考により決定されます。)

応募方法
平成26年8月29日(金)【必着】までに、「セミナー受講申込書」に記入の上、メール、ファックス、郵送又は持参にて、愛知県県民生活部男女共同参画推進課まで提出してください。

セミナー受講申込書ダウンロードはこちら
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000073/73236/doyoubiura.pdf


  参考リンク
愛知県「次世代の女性管理職養成セミナー」(平日)
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000073/73236/heijituomote.pdf
愛知県「次世代の女性管理職養成セミナー」(土曜日)
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000073/73236/doyoubiomote.pdf

(小堀賢司

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名古屋市主催で中小企業・経営者団体等向けに労務管理やメンタルヘルスに関する無料の出前講座が開催されます

名古屋市出前講座 厳しい経済環境が続く中、近年、入社前の理想と就業後の現実との著しいギャップやミスマッチが原因で、よりよい労働条件や働きがいを求めて離職する若手社員や、うつ病などの心の病により会社から離れざるを得ない社員が増えています。「人材」は、経営資源の重要な要素のひとつであり、優秀な人材の喪失は、企業の存亡にかかる問題です。

 こうした中、名古屋市では、人材の定着を考える中小企業や、その事業主の団体等を主な対象に、労働時間管理や労働法令の改正等に関する研修や、心の病に対する知識や対応を学ぶメンタルヘルス研修に関し、専門家が出張形式で講座を行う事業を行っています。費用は無料となっていますので、労務管理やメンタルヘルスについて対策を取りたいけれども、何から行ってよいか分からない場合等は、この制度を利用してみてはいかがでしょうか。

名古屋市「中小企業・経営者団体等向け『人材育成・定着支援等出前講座』」
派遣対象
 主に中小企業や中小企業で構成される経済団体・事業主等のグループなどが開催する勉強会や理事会等の会合、講演会などで、15人以上が参加する行事が対象です(定員30人程度)。ただし、政治、宗教、営利を目的とする集会などの場合は、対象になりません。
研修項目
(1)労働法令関係研修
・最近の労働法令の改正情報
・労務管理の基礎知識、社会保障制度等
・人事労務管理に関係する助成金制度  など
【講師】社会保険労務士
(2)メンタルヘルス対策支援研修
・メンタルヘルスに対する正しい理解
・職場でのメンタルヘルス不調者への対応
・復職支援策
・精神疾患と労働法の関係  など
【講師】産業カウンセラー、社会保険労務士
開催日時 
・月曜日から金曜日の午前10時から午後9時までの間で実施となります(祝日、休日、年末年始を除く)。
・平成27年3月31日までに開催されるものが対象です。
・1講座につき2時間以内で相談に応じます。
申込方法  
申込書にて、実施予定日の1カ月前までに、名古屋市市民経済局産業部産業労働課へお申し込みください。
その際、希望日時は必ず2つ以上記入してください。

平成26年度の募集団体数は、労働関係法令研修が4団体、メンタルヘルス対策支援研修が4団体となります(いずれも先着順)。 
実施は、1団体につき1回までとなります。


 参考リンク
名古屋市「中小企業・経営者団体等向け『人材育成・定着支援等出前講座』」
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000055285.html

(小堀賢司

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愛知県「平成26年 精神・発達障害者雇用促進プロジェクト」企業向け雇用促進セミナーが開催

精神発達障害者雇用促進プロジェクト 先日の当ブログで、障害者の雇用状況報告書の提出についてご案内をしましたが、企業によっては障害者の雇用が思うように進展せず、悩まれている事業所もあることかと思います。

 今回愛知県が実施する「精神・発達障害者雇用促進プロジェクト」では、社内にできる作業がない、どう雇用していいのかわからない、など障害者雇用に対し不安を抱えている企業に対し、県内の先進的雇用事業所の事例をはじめ、障害者雇用ノウハウを伝えると同時に、直接求職者と接する機会を設けています。この機会に精神・発達障害者のできること・できないことを知ってもらい、多様な人材の活用につなげてみてはいかがでしょうか。

「H26.愛知県精神・発達障害者雇用促進プロジェクト 企業向け雇用促進セミナー」
開催日時及び場所
8月8日 西三河地区 岡崎商工会議所
8月29日 海部地区 津島商工会議所
9月5日 尾張中部地区 北名古屋市健康ドーム
9月12日 知多地区 大府市役所
開催時間はいずれも、13時~15時30分
※上記のほか、10月から来年1月にかけて、県内各地区で開催予定
セミナー内容
先進的雇用事例、支援機関紹介、OJTセッティング、合同説明会の開催
定員
各会場とも20社 
申込方法
参加申込書をFAX(052-678-8278)か、ホームページ(http://hataraku.link)にてお申込みください。

※申し込み方法等については、下記のリンクをご参照ください。
「H26.愛知県精神・発達障害者雇用促進プロジェクト 企業向け雇用促進セミナー」
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000073/73220/kigyoutirasi.pdf


参考リンク
愛知県「『精神・発達障害者雇用促進プロジェクト』が始まります!」
http://www.pref.aichi.jp/0000073220.html

(小堀賢司

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健康保険被保険者証再交付申請書(2014年7月版)

shoshiki603 これは、健康保険証を再交付してもらう際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki603.pdf(696KB)


[ワンポイントアドバイス]

 協会けんぽでは、事務処理を迅速に行うためにスキャナを使用して読み取りを行い、審査業務等の効率化を図ることにしているようです。そのため、印刷上の注意点が挙げられており、印刷の際のプリンターの設定は拡大・縮小、中央配置の設定を「実際のサイズ」としておく必要があります。


関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

愛知労働局「業界別秋の就職フェア2014」の参加企業募集中

秋の就職フェア 先日のこのブログで、愛知労働局が実施している「若者応援企業」に関連し、7月30日に開催される若者応援企業だけが参加できる就職フェアのご案内を行いましたが、9月にも若者応援企業限定の就職フェアが開催されることとなりました。今回の就職フェアは、平成27年3月の大学等卒業予定者や卒業後おおむね3年以内の既卒者が対象となります。

 このフェアの開催に伴い、現在参加企業の募集が行われています。参加費用は無料となっていますので、新規学卒者等の採用を検討している企業においては、「若者応援企業」の宣言とともに、フェアの参加を検討してみてはいかがでしょうか。

「業界別秋の就職フェア2014(大卒等限定)」
開催日時及び場所
平成26年9月9日(水)11時~16時
名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)
第1ファッション展示場
(名古屋市千種区吹上2-6-3)

開催内容
企業ごとの個別ブースにおいて、ブースを訪問した求職者に対し、企業概要や求人内容等を説明。

応募方法
(1)応募期間 平成26年7月22日(火)17:00まで
(2)応募条件
参加申込時点で、以下の条件を満たしていること。
①若者応援企業であること
 ※7月30日開催の第1回若者応援企業就職フェア参加企業は、応募できませんのでご注意下さい。
②愛知・岐阜・三重県内に就業場所があること。
③ハローワークに愛知・岐阜・三重県内に就業場所がある平成26 年度大卒等求人の提出があること。
(3)申込手続き
「参加申込書」「公共職業安定所で交付された求人票」「若者応援企業宣言基準確認書(安定所交付のもの)」を、愛知労働局職業安定課紹介係までFAXで送付。
(4)募集企業数 150社 
※応募多数の場合は、抽選で決定されます。

(5)参加料 無料

 申込方法等については、下記のリンクをご参照下さい。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/aichi-roudoukyoku/0909/0909le.pdf


参考リンク
愛知労働局「H27.3卒大学生等『業界別秋の就職フェア2014』開催します」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/2014w/0909.html

(小堀賢司

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ハローワーク名古屋中「福祉人材コーナー」就職面接会の参加企業募集中

福祉関連職就職説明会 愛知県の雇用状況が改善しつつある中、一部では人材確保が難しくなりつつ業種もあり、医療・福祉業界もそのひとつとなっています。こうした中、ハローワーク名古屋中では、介護・看護・保育等、福祉・医療職種を対象とした職業相談窓口である「福祉人材コーナー」を設置し、医療・福祉関連職種の求人紹介等を行っています。

 今回、この福祉人材コーナー主催で、介護・福祉施設、医療機関で求人を考えている事業所を対象とした、無料の「就職面接会」が開催されることとなりました。募集期限が7月2日(水)と締切が間近ですが、参加を希望される介護・福祉施設、医療機関の方はお早めにお申込ください。

「介護・看護・福祉関連職のための就職面接会」

開催日時及び場所
平成26年
7月31日(木) 8月1日(金) 8月7日(木)
8月8日(金) 8月19日(火) 8月20日(水)
8月26日(火) 8月27日(水)
時間はいずれも13時30分~15時30分

住友生命名古屋ビル 1階大会議室
(名古屋市中村区名駅南2-14-19)
実施方法
各企業の面接コーナー(ブース)を訪れた求職者に対し会社説明会を行います
募集企業数
各日10社まで 
応募方法
(1)申込期限 平成26年7月2日(水)17時必着
※申込期間が僅かとなっています。参加を希望される場合はお早めにお申込ください。
(2)申込方法
・就職面接会の参加申込み条件は、あらかじめ管轄ハローワークに「求人票」を提出している企業となります。
・申込みをするには、「参加企業申込書」に必要事項を記入の上、福祉人材コーナー宛へFAX(052-589-6253)してください。
・申込多数のときは抽選等により決定し、結果については後日連絡があります。

※申し込み方法等については、下記のリンクをご参照下さい。
ハローワーク名古屋中 福祉人材コーナー
「介護・看護・福祉関連職のための就職面接会」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0112/2208/2014626112744.pdf

(小堀賢司

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算定基礎の対象月に資格取得した被保険者ではどこに注意すれば良いですか?

 大熊の事務所でも、年度更新と算定基礎の処理が集中していたが、今日は服部印刷の算定基礎を確認する約束していた。予定時間通り、服部印刷に到着すると福島さんが待ち受けていた。


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。先日教えていただいた算定基礎届ですが、修正しました。
宮田部長:
 早速、ありがとう。大熊先生、最終確認よろしくお願いします。
大熊社労士:
 はい、では、先日、お話していた点から確認しましょうか。ふむふむ、うん、これは大丈夫ですね。
宮田部長:
 なんだか、どきどきしちゃうなぁ。
大熊社労士:
 あはは。大丈夫だと思いますよ。うん、1枚目は問題ないな。では、後ろのほうから確認することにしましょう。
宮田部長:
 え?後ろのほうから?なぜ、後ろから確認するのですか?
大熊社労士:
 あ、私の癖なんですけどね、算定基礎届での誤りは、案外後ろにあることが多いためなのです。というのも、算定基礎の前のほうにある方というのは、全体で見ると、加入期間が長い人、つまりは勤続年数が長い人ですよね。となると、欠勤があったとしても年休で補うことが多く、また、管理職となり変動給(残業)で標準報酬月額が大きく変動する人も少なくなる。逆に後ろのほうにある方は、欠勤があって給与が控除されていたり、残業時間の変動が大きかったりするために確認が必要だったりと、チェックするべき項目が多くなったりするんですよね。
宮田部長:
 なるほど。そんなポイントがあるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。あくまでも比較論ですし、これまでの感覚的なものも含まれていますけどね。
福島さん:
 後ろのほうといえば、気になった点があるのです。「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成26年度版)」で確認して処理したので大丈夫だとは思いますが、4月21日に入社した社員がいて、その社員の取扱いがあっているかどうか・・・・。
大熊社労士:
 あ、この鈴木さんですね。ふむふむ、あぁ、間違っていないようですが、きちんと確認しておきましょうね。鈴木さんの算定基礎は、以下のように書いてあります。
   支払基礎日数 合計
 4月         
 5月  17日   17万円
 6月  31日   21万円
  →平均 19万円 修正平均 21万円
 備考:平成26年4月21日資格取得
福島さん:
 はい。4月21日入社ですので、5月支給分(4月16日~5月15日)は、不就労の4日分を給与から控除しました。そのため、17万円になっています。
大熊社労士:
 おそらく鈴木さんの月給は21万円、平均所定労働日数21日ということなのでしょうね。
宮田部長宮田部長:
 おぉ、それ、私も給与計算のときにチェックしましたが、まさにその通りです。21万円÷21日×(21日-4日)=17万円でした。
福島さん:
 それで、5月も確認したら、17日あるので、まずは17日以上ある5月・6月分の2ヶ月で平均をしました。その上で、ガイドブックの7ページを見て、5月は含めず、6月の給与のみで再度計算することがわかり、6月のみの金額である21万円を修正平均欄に記載したのです。
大熊社労士:
 まさにそのとおりですね。間違いありません。算定基礎は17日以上の月で算定することが原則ですが、このように算定対象月で中途入社した場合、日割計算により本来の1ヶ月分の給与ではない額が出てきます。これを含めると、低額な標準報酬月額になってしまうことがあるため、入社した月の日割計算の分はたとえ支払基礎日数が17日以上あったとしても、算定の対象月から除くことになっています。
宮田部長:
 なるほど、そういう取扱いもあるのですね。
大熊社労士:
 はい。これと混同しやすいものが、欠勤控除です。たまたま算定の対象月に欠勤があり、欠勤控除がされていたとしても、支払基礎日数が17日以上あれば、その月は含んで平均を算出することになります。
福島さん:
 そういえば、高橋さんがそうでした。3月1日に入社した高橋さん、4月に体調を崩して、1日お休みされたじゃないですか。
宮田部長:
 あぁ、そんなこともあったね。大熊先生、算定基礎ちゃんとできていますか?
大熊社労士:
 はい、問題ありませんね。他のページも見ていきましたが、特に気になる点はありませんでしたよ。さすが福島さんですね。
福島さん:
 いえいえ、前回は誤りがありましたし、今回も不安になりながら処理をしたので、勉強不足だなぁ、と実感しています。
大熊社労士:
 なるほど、でも、福島さんはレベルがあがりましたね。
福島さん:
 え?
大熊社労士大熊社労士:
 実はね、最初のうちは知識もない、気づきも少ないと
いうことで、たとえ問題が潜んでいてもその問題に気づかないということが往々にしてあります。だけど、不安に感じるということは、様々なことに気づき、目が届いているという証拠だと思います。つまり、気づくことができるレベルにあがったということですね。その不安を解消しながら処理を進めることでスペシャリストに近づくことができると思うので、ぜひ、がんばってください!
宮田部長:
 な・・・なるほどね。私も福島さんのように気づくことができる頼りになる部長にならなくては。がんばります!
大熊社労士:
 はい、応援していますよ!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。前回と今回の2回に分けて算定基礎の実務的な内容を取り上げました。ぜひ、みなさんの処理の参考にお役立てください!


関連blog記事
2014年6月23日「社会保険算定基礎において年休取得者はどのようにカウントすればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65663127.html

参考リンク
日本年金機構「算定基礎届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2053
日本年金機構「月額変更届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2054

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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精神障害の労災補償状況 請求件数は過去最高も認定率は若干低下

精神障害の労災補償状況 請求件数は過去最高 先週金曜日、注目されていた平成25年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」が公表されました。本日はこの中から精神障害に関する事案の労災補償状況について取り上げましょう。

 そのポイントをまとめると以下のようになります。
請求件数は1,409件で、前年度比152件増となり、過去最多。
支給決定件数は 436件(前年度比 39件の減)で、4年振りに減少。
認定率は36.5%で、前年比2.5ポイントの低下。

 2011年12月に精神障害の労災認定基準が改定されましたが、その認知が進んだことにより、請求件数が増加したと考えられます。一方で、決定件数(当該年度内に業務上または業務外の決定を行った件数)が減少したことは、審査の遅れがあったのかも知れません。その結果、支給決定件数が減少したと予想されます。

 メンタルヘルス不調はいまでは企業の人事労務管理における最重点ポイントとなっています。職場の環境が原因で、社員がこのような問題を抱えるというのは悲しい以外の言葉が見当たりません。リスクマネジメントという観点だけではなく、社員と会社の信頼の問題として捉え、その予防を進めていかなければなりません。


関連blog記事
2014年6月26日「昨日発出された改正労衛法通達 注目のストレスチェックに関する内容」
https://roumu.com
/archives/52040541.html

2014年3月26日「企業のメンタルヘルス対策に大きな影響を与える「東芝うつ病事件」最高裁の判決文が公開」
https://roumu.com
/archives/52030638.html

2014年2月7日「更に迅速化が求められる精神障害の労災認定手続き」
https://roumu.com
/archives/52025893.html

2012年6月18日「3年連続で過去最高を更新した精神障害の労災請求 新通達の影響はこれから」
https://roumu.com
/archives/51936809.html

2012年4月25日「精神障害労災認定の新通達を解説した最新リーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/51926052.html

2011年12月28日「精神障害の労災認定基準が遂に見直されました」
https://roumu.com
/archives/51900102.html

参考リンク
厚生労働省「平成25年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を公表」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000049293.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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海外赴任者の労災保険特別加入手続に潜む落とし穴(1)

海外赴任者が加入できる労災保険の特別加入制度とは
 社員が業務中にケガなどをした場合には、日本国内であれば、労働者災害補償保険(以下、「労災保険」)の適用があり、そこから治療費などの給付を受けることができます。ところが、海外の法人へ出向している社員の場合は、日本の法律である労災保険法の適用が及びません。そこで労災保険では、海外赴任者が特別に労災保険に加入し給付の適用を受けることができる「海外派遣者の特別加入制度」を設けています。

海外赴任時の加入手続に潜む落とし穴

 この海外赴任者を特別加入させるための手続は、「特別加入に関する変更届(会社で初めての赴任者である場合は「特別加入申請書」)」を管轄の都道府県労働局へ提出することによって行いますが、実はこの申請手続をいつ行うかというところに落とし穴が潜んでいるのです。

補償開始日は、特別加入の「加入日」から
 冒頭で触れたとおり、海外へ赴任をすると、海外赴任をした日(出向開始日等)から労災保険の補償対象者から外れてしまいます。そこで特別加入の手続を行うのですが、実際にその補償が開始されるのはいつからなのかということを意識しておかなければなりません。この補償が開始されるのは、申請書類に記載する「加入日」からです。
 この「加入日」については、申請書類を提出した日の翌日から14日以内の範囲で希望日を記入することができます。つまり、記入できる「加入日」は書類提出日の翌日以降ということですから、裏を返せば、赴任日から日を空けることなく補償対象としようとするのであれば、赴任前、事前に手続を行っておく必要があるのです。赴任後に書類を提出したのでは、どうしても補償の対象となっていない空白の日が生じてしまうことになるのです。

特別加入を遡ってすることはできない

 すでに赴任しているのにも関わらず、手続が遅れている状態で、何らかの事故が起こってしまえば、その事故は補償の対象外であるため、労災保険から給付を受けることができません。事故が発生してから、赴任日に遡って加入をするといったことはできず、「加入日」は、あくまで労働局に申請を提出した日の翌日以降の日付となります。
 社会保険関係の手続は、対象となる事由が発生した後に手続をするものが大多数であり、赴任前に事前の手続が基本となるこの手続は、社会保険の手続の中では珍しいものです。そのため、手続遅れが生じやすいものですから、手続担当者はこの点を気に留めておかれるとよいでしょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
厚生労働省「特別加入制度のしおり(海外派遣者用)」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-7.html

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愛知県の大卒新入社員の初任給平均額は207,000円

初任給情報 先日、名古屋中ハローワークより、今春新規に学校を卒業して入社した社員の、初任給に関する調査結果が公表されました。この情報は、大学・短大・高校・中学の卒業者の初任給の平均額について、職業別と産業別でそれぞれ示されています。

 これによると、大卒の新入社員の初任給は、ほぼすべての職業・産業において、20万円を超えている状態となっています。また昨年と比較すると、産業別の平均額もすべての学歴区分において増額の傾向となっています。

 来春入社の新規社員の採用活動の中で、初任給額について見直し等を検討している企業においては、初任給額の水準を知る手段の一つとして、参考にしてみてはいかがでしょうか。


参考リンク
ハローワーク名古屋中「初任給情報(平成26年3月新規学校卒業者)」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0112/0453/2014612152146.pdf

(小堀賢司

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