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改正パート法(1)正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の拡大

 大熊が服部印刷を訪ねると、福島さんが出迎えてくれ、社長室に案内をしてくれた。社長室をノックし開けると服部社長と宮田部長が何やら話し込んでいた。


大熊社労士:
 こんにちは、大熊です。
服部社長服部社長:
 あ、大熊さん、ようこそお越しくださいました。打ち合わせをしていてこんな時間になっていることに気づきませんでしたよ。さぁ、どうぞどうぞ。
宮田部長:
 社長と賞与のことなどを話していたんですよ。おおよそ方向性は決まったんですけどね。
服部社長:
 そうそう、大熊さん、これまた小耳に挟んだ話なのですが、今後パートさんに適用する法律が変わるとか。どのような内容になるのですか?
大熊社労士:
 パートタイム労働法の改正ですね。まだあまり注目を浴びていないように思うのですが、さすがですね、服部社長。さて、この改正パートタイム労働法ですが、いくつかの改正点がありますが、まだ施行日が明確に決まっていないものがほとんどで、詳細がつめられていないものがほとんどという状況です。
服部社長:
 それであまり話題になっていないということですね。私自身「何かが変わるらしいよ」程度の話を聞いただけでしたので。
大熊社労士:
 そうですね。ですので、今日は概要のみをお話することにしておきましょう。
宮田部長:
 よし、しっかりお話を伺うぞ。
大熊社労士大熊社労士:
 そもそも法律を改正する目的としては、パートタイマ労働者の公正な待遇確保、納得した働きというところにあります。いまや全労働者の3分の1超が非正規雇用という現状ですから、これらの方の労働環境の改善というのは重大テーマなのですよね。
宮田部長:
 確かに当社でもパートさんにしっかり働いてもらっているもんな。
大熊社労士:
 そうですね。そこで、前回の改正で整理された「正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者」の範囲が今回拡大されることになりました。
宮田部長:
 「正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者」・・・ですか?
大熊社労士:
 はい。現状の法律では、職務の内容(業務の内容と責任の程度)、人材活用の仕組みや運用など(人事異動などの有無および範囲)、契約期間(無期労働契約締結・無期と同等)の3つすべてについて、パートタイム労働者といわゆる正社員とが同じであれば、賃金・教育訓練・福利厚生においてパートタイム労働者について差別的取り扱いをしてはならないとされています。
福島照美宮田部長:
 何か以前、大熊先生に「正社員とパートさんの違いはどこにありますか?」という質問をもらった気がするな。
大熊社労士:
 そうですね、そんな覚えもありますね。さて、改正法ではこの3つある要件のうち、が削除されました。つまり職務の内容、人材活用の仕組みや運用などが同じであれば、差別が禁止されることになります。
服部社長:
 継続雇用のリスクを恐れ、有期労働契約とすることは多いですし、労働契約法の無期転換などを考えると、最初から「有期労働契約」ということを明確にしつつ、正社員と同等の仕事をさせるということも実際にあるでしょうからね。
大熊社労士:
 そうですね。以前は非正規雇用を正規雇用へ移すという方向性だったように思いますが、最近はこれに加え、非正規雇用の労働条件の改善やキャリアアップという方向に国の方針が向かっているように感じます。
服部社長:
 確かに。そうなると我々も如何に納得を持ってみなさんに働いてもらえるかということを真剣に考えて処遇を検討していく時期なのでしょうね。
大熊社労士:
 そうですね。おっと、全体像を解説するはずがこんな時間になってしまいました。続きは次回にしましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。先月、パートタイム労働法が改正されました。改正の多くの施行期日について「公布の日(平成26年4月23日)から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日」となっています。


参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知県「大学生等就職マッチングフェア」の参加企業を募集

大学生就職フェア 平成27年3月卒業予定の大学生等及び卒業後おおむね3年以内の若年者の就職を支援するとともに、採用意欲のある企業の人材確保を図るため、愛知県において「平成26年度大学生等就職マッチングフェア」が、愛知労働局等と連携して7月に開催されます。

 このフェアの開催に伴い、現在参加企業の募集が行われています。参加費用は無料となっていますので、新規学卒者の採用を検討している企業においては、参加を検討してみてはいかがでしょうか。

「平成26年度大学生等就職マッチングフェア」
開催日時及び場所
平成26年7月9日(水)午前11時~午後5時
愛知県産業労働センター(ウィンクあいち)6階展示場
(名古屋市中村区名駅4-4-38)

開催内容
各企業ブースにおいて、企業の人事担当者から学生等へ、企業概要や求人内容等を説明。

応募方法
(1)募集期間 平成26年5月16日(金)まで(土日祝日を除く)
※受付時間 午前9時~午後5時
(2)申込手続き
「参加申込書」(下記リンク先参照)と、公共職業安定所で交付された「求人票(大卒等)」を、就業促進課までFAXで送付。
(3)募集企業数
100社(予定) 
※応募多数の場合は、業種等を考慮し、抽選で決定されます。

(4)参加料
無料

 詳細は以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000071109.html


(小堀賢司

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労災事故報告書

shoshiki584 これは労災事故が生じた場合の社内報告のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki584.doc(40KB)
pdfPDF形式 shoshiki584.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]

 労災保険で、療養補償給付等の申請の際、同様の情報が必要となりますが、これは社内報告として提出させるものになります。


参考リンク
厚生労働省「労災保険制度の概要、給付の請求手続等」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/gaiyou.html
厚生労働省「労働者死傷病報告の提出の仕方を教えて下さい。」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/12.html

(福間みゆき)

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愛知労働局「平成26年度『若者応援企業宣言』事業」が実施されます

若者応援企業 愛知労働局では、一定の労務管理の体制が整備されており、若者(35歳未満)のための求人を提出し、若者の採用・育成に積極的であり、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を積極的に公表する中小・中堅企業を「若者応援企業」として、積極的にPR等を行う事業を行っており、本年度も募集が行われています。

 この「若者応援企業」宣言を行うことによるメリットとして、以下の4つがあげられます。
若者の職場定着が期待できます
ハローワークに提出される通常の求人情報に比べて、より詳細な企業情報・採用情報を公表できますので、企業の職場環境・雰囲気・業務内容がイメージしやすくなり、より適した人材の応募が見込まれ、採用後の職場定着が期待できます。
企業の魅力をアピールできます
都道府県労働局のホームページで、就職関連情報も含めたPRシートを公表しますので、企業の魅力を広くアピールできます。
就職面接会などへの参加機会が増えます
労働局主催の就職面接会などの開催について積極的に案内されるので、若年求職者と接する機会が増え、より適した人材の採用が期待できます。
「若者応援企業」を名乗ることができます
「若者応援企業」の名称を使用し、若者の育成・採用に積極的であることを対外的にアピールすることができます。

 この「若者応援企業」宣言を行うには、管轄のハローワークへの届出が必要となります。
 新規学卒者を含めた若年者層の採用を考えている企業にとっては、求職者へアピールする機会が増えることともなりますので、検討されてみてはいかがでしょうか。

制度の概要等については、下記のリンクをご参照下さい。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/aichi-roudoukyoku/2014wa/2014leaf.pdf


参考リンク
愛知労働局「平成26年度『若者応援企業宣言』事業のご案内」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/2014w/waou2014.html
愛知労働局「若者応援企業」お手続きのご案内
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/2014w/2014w-te.htmll
「若者応援企業一覧」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/2014w/2014i.html

(小堀賢司

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女性を管理職に登用すると助成金がもらえるのですか?

 服部社長は以前、新聞記事で目にした助成金のことが気になっていた。そこで、大熊に詳細を尋ねることにした。


服部社長服部社長:
 大熊さん、少し前になりますが、新聞で女性を管理職に登用すると助成金がもらえるという記事を読んだ気がするのですが、そういうものがあるのですか?
大熊社労士:
 たぶん、「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」ですね。
宮田部長:
 ポジティブ・アクション?なんですか、それ?
大熊社労士:
 聞きなれない言葉だと思いますので、まずはポジティブ・アクションから説明しないといけませんね。女性が活躍する社会は徐々に到来しているのかも知れませんが、まだまだ一般的に営業職は男性、営業事務職は女性ということや、管理職は男性ばかりという企業は多くあります。そのような固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から男女労働者の間に生じている差を解消しようと個々の企業が行う自主的かつ積極的な取り組みを、ポジティブ・アクションと呼んでいます。
宮田部長:
 なるほど、女性の活躍をじゃんじゃん推進していこうという活動ですね。
大熊社労士:
 まぁ、そういうことになりますね。特に将来的に労働力人口が減少していくことは既に分かっていることですから、女性が持つ能力を存分に発揮してもらえる環境を作るということは国としても重要な課題となっています。そこで「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」が今年度、新設されたのです。
宮田部長宮田部長:
 ということは「福島さんを総務課長任命!」とすると助成金がもらえるということですか?
大熊社労士:
 あはは。よい案なのかも知れませんが、さすがに管理職等に登用しただけでは助成金は支給されません。まずは数値目標を立てる必要があります。そして、それを「ポジティブ・アクション応援サイト」等の指定されたサイトに事前登録しておく必要があります。ちなみに助成の対象は女性の管理職登用のみではなく、女性が男性より相当程度少ない職務に女性を増加させる「女性の職域拡大」も含まれていますよ。
服部社長:
 なるほど。それで数値目標を立てて掲載するほかに、どのようなことが求められているのですか?
大熊社労士:
 はい。その後、研修を実施する必要があります。この研修ですが「女性の職域拡大」または「女性の管理職登用等」に必要とされる能力を付与するため等に行うものであり、研修時間も30時間以上が必要になります。例えば、職域拡大の対象となる職務に対する資格を取るための研修や社長等が女性に対して自社における女性活躍の重要性や取り組みについて会社方針を理解させるための研修が考えられます。あ、そうそう、管理職等に対するものであれば、コミュニケーションの取り方、コーチングといったものも含まれます。
服部社長:
 結構幅広い印象を持ちますね。それで最終的には職域拡大や管理職登用の実績が求められることになりますよね?
大熊社労士:
 そうですね。サイトに掲載した数値目標の達成が要件ですし、また研修に参加した人が1名以上、その数値目標の達成に寄与していなければなりません。
服部社長:
 なるほど、研修の効果を示す必要もあるでしょうから当然ですね。
宮田部長:
 で、で、大熊先生、いくらもらえるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 あはは、一番気になるところですよね。この助成金は1事業主1回限りとなっており、大企業は15万円、中小企業は30万円となっています。会社として方向性を示す必要がありますし、場合によっては女性の意識を変えていかなければならないでしょうから、きっちりと計画を立てて進めていくべきものなのでしょうね。
宮田部長:
 「福島さんを総務課長へ!」だったら楽なのに・・・これじゃだめか・・・。
大熊社労士:
 いえいえ、福島さんはきちんとされると思いますよ。ただ、もっと計画的にやっていきましょうね(笑)。
服部社長:
 そうですね。まずは無意識の中にある私の男女の役割分担意識を変えていくところから始めなければならないように思います。考えてみますね。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」について解説しました。この助成金は取り組み期間や申請期間などが決められていますので、詳細は参考リンクのしおりをご確認ください。


参考リンク
厚生労働省「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_22-7.pdf

(宮武貴美)
http://
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2014年3月の求人広告掲載件数は前年同月比プラス43.3%の大幅増

2014年3月の求人広告掲載件数は前年同月比プラス43.3%の大幅増 公益社団法人全国求人情報協会は、毎月調査している求人広告掲載件数等集計結果の平成26年3月分を公表しました。この調査は、同協会の会員社が発行している求人メディアに掲載された求人広告の件数を集計したもの。これによれば3月の企業の求人意欲ポイントは、正社員で73.4ポイント、アルバイト・パートで80.6ポイント、派遣・業務請負で73.1ポイントとなっており、いずれも高水準となっています。しかし、3ヶ月後である6月の求人意欲を見ると、正社員57.2ポイント、アルバイト・パート54.2ポイント、派遣・業務請負は56.8ポイントと慎重な見方が強まっています。

 一方、広告件数を見てみると、3月の求人メディア全体の広告掲載件数は1,107,123件で前年同月比プラス43.3%の大幅増となっています。この水準はリーマンショック前を凌ぐ水準となっていますので、当面はどの企業も求人に大いに苦労することになりそうです。6月の求人意欲が大幅に減少していることから今後、夏にかけて落ち着いてくると期待したいところです。


参考リンク
公益社団法人全国求人情報協会「求人広告掲載件数等集計結果(平成26年3月分)」
http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php

(大津章敬)

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当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

深石圭介社労士による2014年度改正助成金セミナー 東名阪+福岡で開催

助成金セミナー 雇用関連助成金は昨年度、大きな変化がありました。以前からの雇用維持・起業から、労働移動・教育へという大きな方針転換が行われたのです。昨年度に見られたこの傾向は今年度も引き続き拡大しますが、労働移動には教育が付きものです。昨年は若者の教育に効果的な若者チャレンジ奨励金がブームとなり、利用した企業を中心として、特に教育分野での雇用関連助成金への企業の関心が高まっています。しかし教育については、どう助成金に結びつけるか、アプローチが難しい現実があります。

 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では昨年、いまや社労士にとっての助成金のバイブルとなっている「すぐにもらえる雇用関係助成金申請・手続マニュアル(日本法令)」の著者である深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)を講師にお迎えし、助成金セミナーを全国4都市7回開催しましたが、すべての会場が満席という大反響を巻き起こしました。2014年度も様々な助成金の新設・改廃が見込まれることから、今年も最新情報を盛り込んだセミナーを開催します。

 昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【教育助成金アプローチ編】と【改正情報編】の第2部構成とし、教育関連の助成金の導入のポイントと、2014年度の助成金の改正情報について、たっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。


「機会損失をしない・させない」雇用関連助成金セミナー
2014年度改正助成金の最新情報と教育関連助成金のアプローチ方法
講師:深石圭介氏 労務管理事務所 新労社代表・社会保険労務士


第1部【教育助成金アプローチ編】
今後注目の教育関連助成金のアプローチ法と最重要ポイントであるカリキュラムの作り方
~社労士事務所のサービスとして助成金を提案する方法、スポットに終わらせず顧問に繋げるためのポイント
(1)非常に多くの種類が存在する教育関連助成金 そのポイントとねらい目
(2)当局の推奨するカリキュラムのいろいろ
(3)成功事例に学ぶ!どの助成金がどのカリキュラムで受理されるか?
(4)実務上求められるカリキュラムのレベル
(5)事業主と協力するカリキュラムの作り方(基礎編)
(6)事業主と協力するカリキュラムの作り方(応用編)
第2部【改正情報編】
今年度の助成金の改正点といま本当に「使える」助成金の実務解説
(1)今年度の助成金の改正では、何が行われたのか?
   まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
(2)今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
・キャリア形成促進助成金
  2分野が3分野に!大企業でも使える!意外に難しくないメリット
  新設!「育休中・復職後等能力アップコース」
・キャリアアップ助成金
  増額と注意点、就業規則とジョブ・カード
・労働移動支援助成金
  昔以上に拡充された再就職支援奨励金
  「受入れ人材育成支援奨励金」の新設
・トライアル雇用奨励金
  ハローワーク以外に拡充された要件
  職業紹介事業者のメリット
・ポジティブ・アクション能力アップ助成金
  女性管理職増加用の助成金、達成すべき目標と教育内容
※セミナー開催日時点での最新の情報に基づきお話ししますので、内容は変更となる可能性があります。
(3)各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[講師プロフィール]
深石圭介氏
 労務管理事務所 新労社代表
 社会保険労務士 
平成4年新潟大学法学部卒業。同年出版社に入社。営業部に勤める。以後、会計事務所に入所。社会保険全般・人材派遣などを担当。さまざまな業種の企業で主として労務分野のコンサルティングを経験。平成16年に開業。得意分野は雇用関連助成金、中小企業のための実践的な人事制度。労務問題の悩みやもめごとを、経営者の立場で応援するコンサルタント。社会保険労務士として顧問先を持つほか、バックボーンに幅広い人脈。商工会議所・業界組合等において,助成金・中小企業の賃金制度を中心にセミナー実績多数。日本法令「ビジネスガイド」、日本実業出版社「企業実務」産労総研「労務事情」、ダイヤモンド社「月刊中小企業」その他に関連記事を執筆。
主な著書に以下がある。
 平成21年5月20日「すぐにもらえる雇用関係助成金申請・手続マニュアル」(日本法令)
 平成22年8月20日「すぐにもらえる雇用関係助成金申請・手続マニュアル」改訂版(日本法令)
 平成24年8月1日「スゴイ社労士が教える戦略的仕事術」(アニモ出版)

[開催会場および日時]
(1)東京会場
 2014年6月9日(月)連合会館(御茶ノ水)
(2)名古屋会場
 2014年6月3日(火)名南経営コンサルティング本社(丸の内)
(3)大阪会場
 2014年6月4日(水)エル・おおさか(天満橋)
(4)福岡会場
 2014年5月29日(木)福岡朝日ビル(博多)
時間は全会場とも以下の通り
 第1部【教育助成金アプローチ編】午前10時30分~午後0時30分
 第2部【改正情報編】午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税別)]
一般

 終日 18,000円(税込19,440円)
 1部のみ 9,000円(税込9,720円)
 2部のみ 11,000円(税込11,880円)
LCG会員
 特別会員:終日 5,000円 第1部のみ 3,000円 第2部のみ 4,000円
 正会員:終日 8,000円 第1部のみ 4,000円 第2部のみ 6,000円

 準会員:終日 12,000円 第1部のみ 6,000円 第2部のみ 8,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/201406fukaishi/

(大津章敬)

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愛知県による「職場におけるメンタルヘルス対策支援」が無料で実施されます

メンタルヘルス対策アドバイザー派遣 4月18日の当ブログでもお知らせしたように、愛知県の職場のメンタルヘルス対策の取組状況の調査(平成25年労働条件・労働福祉実態調査)によると、「メンタルヘルス対策に取り組んでいない」企業は51.0%となっており、企業規模が小さくなるほど、取り組んでいない企業の割合が高くなっています。しかし、そのうち「取り組む必要性を感じる」企業が46.6%であり、取り組んでいない理由としては、「専門のスタッフがいない」(62.6%)が最も高く、次いで「取り組み方が分からない」(49.4%)となっています。
 
 ストレスを抱える労働者に対するメンタルヘルス・ケアや心の健康を保持増進して働ける職場づくりは、自殺予防策としても極めて重要であり、特に心の健康対策への取組割合が低い中小企業に対して取組の普及推進を図ることが急務になっています。


 愛知県では、職場における心の健康対策の取組の普及推進を図るため、県が委嘱したメンタルヘルスの専門家を無料で派遣し、中小企業等が行うメンタルヘルス対策の取組に対してアドバイザーとして活用できる制度を設けています。
 従業員のメンタルヘルス対策を行いたいけれども、何から取り組んでよいか分からない場合等は、まずはこの制度を利用してみてはいかがでしょうか。

愛知県『職場のメンタルヘルス対策企業等アドバイザー派遣事業』
派遣対象
(1)中小企業等の常用雇用する労働者の数が300人以下の愛知県内に所在する事業所
(2)常用雇用する労働者の数が300人以下の愛知県内所在企業が構成員の過半数である団体
アドバイザー  愛知県がアドバイザーとして委嘱した産業医や社会保険労務士等の学識経験者で職場のメンタルヘルスに精通した者
主なアドバイス内容
(1)心の健康づくり計画の策定
(2)労働者に対する教育研修会の提供
(3)労働者の相談に応ずる体制の整備
(4)休業者の職場復帰の支援 等
時間  2時間以内
申込方法  職場のメンタルヘルス対策企業等アドバイザー派遣申込書に必要事項を記入の上、FAXまたは郵送でお申込ください。


愛知県「職場のメンタルヘルス対策企業等アドバイザー派遣チラシ(派遣申込書)」
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000016/16979/25leaflet2.pdf


参考リンク 
愛知県「職場におけるメンタルヘルス対策支援のご案内」
http://www.pref.aichi.jp/0000016979.html

(小堀賢司

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健康保険・厚生年金保険 任意適用取消申請書

shoshiki586 これは、任意適用事業所が任意適用の取消をしようとするときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki586.xls(76KB)
pdfPDF形式 shoshiki586.pdf(29KB)


[ワンポイントアドバイス]

 任意適用事業所が任意適用事業所の取消しの申請をする場合は、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添付する必要があります。


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html
2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51991618.html
2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949296.html

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(福間みゆき)

海外出向者の社会保険はどのように取り扱うのですか?

 大熊が服部印刷に到着し、招き入れられた応接では服部社長が待っていた。


服部社長:
 大熊さん、ご無沙汰しています。
大熊社労士:
 あ、服部社長、お久し振りです。
服部社長:
 今日はうちの会社のことではないけど、確認したいことがあるのですがよろしいですか?
大熊社労士:
 もちろん。どのようなことですか?
服部社長服部社長:
 近年、製造業の海外進出はどこも考えることじゃないですか。そのときに、まぁ、普通であれば現状いる社員を現地法人などに出向させることが多いかと思いますが、その際の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の取扱いはどうなるのかな?と思いまして。
大熊社労士:
 なるほど。確かに疑問に感じるところですよね。実は1ヶ月前ほど、日本年金機構からそれに関する資料が公開されました。この資料によると、出向など日本での雇用関係が継続したまま海外で勤務する場合、出向元から給与の一部(全部)が払われているときは、社会保険も継続加入することになっています。
服部社長:
 なるほど。多くは数年の単位で帰国する前提で海外に派遣されているでしょうからね。あくまでも国内の会社、出向元とは継続的に雇用関係は結ばれていますよね。
宮田部長:
 大熊先生、そのときの標準報酬月額ってどのように見るのですか?
大熊社労士:
 するどい質問ですね。まずは給与が全額、国内から払われているときは、その額ということになります。労働の対価、給与明細等に記載があるもののことですね。
宮田部長宮田部長:
 それでは一部しか払われていないときは、もしかしたら、標準報酬月額がとても低くなる可能性もあるということですか?
大熊社労士:
 はい、その可能性もありますね。ただし、注意すべき扱いがあります。出向先の海外の会社から給与が支払われている場合の対応です。
服部社長:
 どのようなものがあるのですか?
大熊社労士:
 通常は海外の会社からの分は報酬には含めないのですが、国内の会社の給与規定や出向規定等に基づいて実質的に国内の会社から払っていることが確認できれば、その給与も含んで報酬とすることになっています。
服部社長:
 現地の生活費に充てる金額として、基本給の半分は海外の会社から海外の通貨にて払うというようなケースだったりしますかね。
大熊社労士大熊社労士:
 海外出向者の賃金設計はいろいろで、日本年金機構には事例は載っていませんが、そのようなケースはあり得るでしょうね。この報酬に含める給与についてはあくまでも規定等に基づいて払われるものに限りますので、海外の会社からその労働の対価として直接給与が払われるようなものは含まないということは留意点なのでしょう。
服部社長:
 なるほど。実際に海外出向者が出るようなケースでは、賃金も含めた労働条件をどうするのか、その払い方や、現地法人との負担割合といったものもしっかり整備をしていかなければならなさそうですね。将来的な国内の年金額が必要以上に低額になることにもつながりかねませんからね。
大熊社労士:
 そうですね。まずは1人だけだから場当たり的な対処になりがちですが、ご家族がいれば帯同をさせるのか、そのときの費用は・・・といった細かなことも想定しておかなければ、出向者が不安に思うので、きちんとつめておいたほうがよいですね。
服部社長:
 ありがとうございました。一度、私と話をしていた社長に伝えておきますね。
大熊社労士:
 そうですね。何かありましたらご遠慮なくお声をおかけくださいね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。海外の会社から払われる給与が海外の通貨ということがありますが、この場合には、実際に払われた額について、支払日の外国為替換算率で日本円に換算した金額を報酬額とすることになっています。


参考リンク
日本年金機構「海外勤務者に係る報酬の取扱いに関する記事を掲載しました。」
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000018004Csnu7lBxuA.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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