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【業種別セミナー第2弾】外食産業における労務管理のポイントとその具体的対応策(東京・大阪)受付開始

神田孝弁護士 外食産業は労働時間の長さ、アルバイトなどの非正規従業員や外国人労働者の比率の高さ、更には多店舗展開による内部統制の難しさなど、労務管理における様々な特殊性を有しています。そのため、他の一般的な業種と比較して労働トラブルが多く、最近であれば「ワタミ」の過労自殺の労災認定や「がんこ」の未払い賃金問題、少し遡れば「日本マクドナルド」の名ばかり管理職問題など、新聞紙上を賑わす大きなトラブルだけでも事例には事欠きません。更に中小の飲食店に目を移せば、長時間労働をはじめとして構造的な課題が山積している業界であり、各地労働局も重点指導先に指定してきている状況です。

 そこで今回、飲食業界の労働問題に深く関わっておられる弁護士法人心斎橋パートナーズ代表社員の神田孝弁護士(経営法曹会議会員)をお招きし、外食産業特有の労務管理における問題点とその具体的対応策についてお話しいただきます。


外食産業における労務管理のポイントとその具体的対応策
講師:弁護士法人 心斎橋パートナーズ 神田孝弁護士


1.外食産業における労務管理の実情と経営者の遵法意識
2.具体的事例に見る外食産業の労務管理面の課題とその対策

   (1)未払い残業代問題
   (2)店長の管理監督者性問題
   (3)解雇・休業措置問題
   (4)過重労働・健康管理・労災認定問題
3.労働基準監督署による是正勧告等への対応策
4.急増する外部組合(ユニオン)からの団交要求への対応策
5.活用が進められる労働審判制度の動向
6.多様な人材を雇用する飲食店ならではの現場トラブルとその対応

[講師プロフィール]
神田孝弁護士

  弁護士法人心斎橋パートナーズ代表社員。チェーンビジネス法務を専門とし、多くのFCチェーン、レギュラーチェーンの顧問を務める。東京弁護士会所属。日本フランチャイズチェーン協会研究会員、日本フードサービス協会法律顧問、経営法曹会議会員。 著書「フランチャイズ契約の実務と書式」「訴訟に負けないチェーンビジネス」他

[日時および会場]
(1)東京会場
2012年10月11日(木)午後1時30分~午後4時30分
名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷)
(2)大阪会場
2012年10月30日(火)午後1時30分~午後4時30分
エルおおさか 南1023(天満橋)

[受講料]
一般 15,750円
LCG特別会員 3,150円 正会員5,250円 準会員8,400円(税込)

[詳細およびお申込み]
 お申込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1210kanda.html


(大津章敬)

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国民年金保険料の免除申請 7月より開始

国民年金保険料の免除申請 7月より開始 2012年7月9日のブログ記事「過去最低を更新した国民年金保険料の納付率」で取り上げた通り、国民の公的年金制度への不信の高まりにより、国民年金保険料の納付率の低下に歯止めがかかりません。この未納にはいくつかの理由があるかとは思いますが、年金不信による未納ばかりではなく、何らかの経済的理由によるケースも少なくないでしょう。このように経済的理由により国民年金保険料の納付が難しい場合には、国民年金保険料免除・納付猶予制度を利用を検討することができます。

 国民年金保険料免除制度とは、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請し、承認されると保険料の納付が免除されるというものです。また、20歳から30歳未満の被保険者については、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請・承認されることにより、保険料の納付が猶予される国民年金保険料納付猶予制度もあります。

 免除を受けることのできる所得については基準が設けられており、扶養親族等の数や社会保険料控除額等により、免除される額が全額、4分の3、半額、4分の1の4種類に分かれています。この免除・猶予制度を利用すると、将来受給する年金額が変更になりますが、これはいずれの種類の免除を受けたかにより決定します。

 免除の申請については、7月から翌年6月までとなっており、免除等の承認を既に受けている被保険者が、引き続き免除の申請をする場合には、できる限り7月に申請をすることを日本年金機構では推奨しています。申請は原則として毎年度必要であるため、これらの制度を受けようとする場合には忘れずに手続きをしておきたいものです。なお、申請をせずに未納のままにしておくことで、障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合に、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられないことや、老齢基礎年金を将来的に受けられないことがあります。


関連blog記事
2012年7月12日「10月からいよいよ始まる国民年金保険料の後納制度」
https://roumu.com
/archives/51941117.html

2012年7月9日「過去最低を更新した国民年金保険料の納付率」
https://roumu.com
/archives/51940500.html

2011年9月29日「順次施行されている年金確保支援法の概要」
https://roumu.com
/archives/51876572.html

参考リンク
日本年金機構「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770

(宮武貴美)

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中国人事管理の先を読む!第2回「賞与相場と支給額の決定」

 毎年7月になりますと我々ども名南経営にも、賞与の相場に関する企業からの問い合わせが増えてまいります。「他社はどのくらいの賞与を支給するのか?」。他の企業がどのくらいの賞与を払うのか、管理者としてはとても気になるところです。年1回賞与を支給している企業と年2回支給している企業、或いは製造業と販売・サービス業とでは賞与支給月数の水準は異なりますが、多くの企業が業績を回復してきたこともあり、製造業の賞与相場は2.2ヶ月~3.2ヶ月が平均支給額と思われます。

 昇給は物価上昇や政府の政策が大きく影響するため、昇給率を決定する際に世間相場は非常に重要な指針となりますが、賞与は企業個々の業績に左右されるものであり、必ずしも相場どおりにはいかないものでもあります。賞与の総額原資を決定する場合も、企業の業績指標を用いて決定していくのが一般的であり、指標としては「売上」「営業利益」の2つが使われ、それを「事業計画」と「前年対比」の2つの計画と比較して係数を使い、賞与月数を決めていきます。例えば掛け合わせた係数が1.1の場合は、全社員給与の2ヶ月分を原資にする等々。

 企業業績に合わせて総額原資を決めた後、それを社員にどのように配分していくかということも重要なポイントとなります。この配分に関しては社員の人事考課を用います。しかし、A評価だったから賞与を1.5ヶ月というように考課と支給月数とを紐付けしてしまうと賞与原資がコントロールできなくなり、考課が低い社員であっても給与水準が高ければ賞与が多くもらえる等の不具合が出、それを補い賞与原資の中に収めるためには、考課や支給月数を調整しなければならないという方法を使わざるを得なくなります。
 
 制度的合理性を考え、限られた賞与原資を考課結果に応じて配分していくためには、「考課ポイント制」を用いて社員個々の考課ポイントを決め、その考課ポイントに賞与原資から割り出したポイント単価を乗じ、賞与額を決定していく方法を使ってみて下さい。考課ポイントを使う場合には社員の役割責任(通常は等級を用います)と考課レベル(SAB・・・等)とのマトリクスを作り、表の中にポイントを埋め込んでいきます。社員の考課が決定したら、等級と考課に合わせて個々のポイントを決めていきます。原資を全ポイント数で割り、ポイント単価を出した後、社員の考課ポイントに掛け戻すという方法を行っていけば、考課を反映し、原資の中にも収まる賞与の決定が可能となります。(清原学)

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再就職支援給付金支給申請書(続紙)様式第7号の2

shoshiki498 再就職支援給付金の支給申請を行う際に提出する書類の一式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki498.doc(159KB)
pdfPDF形式 shoshiki498.pdf(22KB)

[ワンポイントアドバイス]

 この申請書は、再就職支援給付金支給申請書(様式第7号)に添付して提出する書類となります。

 そもそもこの助成金の申請を受けるには、事前に次のいずれかの手続を行う必要があります。 
①雇用対策法に基づいて再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること 
②雇用保険法施行規則に基づいて求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること


参考リンク

厚生労働省「従業員の再就職を援助してください 労働移動支援助成金(再就職支援給付金) 」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-2.html

(福間みゆき)

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名南経営まで。

【本日最終日】社労士サミット2012(東京)2,000円割引の早割受付は本日で終了!

社労士サミット2012 景気低迷や後継者不足による中小企業の減少、企業のコスト意識の高まりによる値下げ要求や解約の増加、弁護士を初めとした他士業との競合の激化など、社労士事務所を取り巻く環境は年々厳しさを増してきています。そうした環境を受け、社労士業界全体が沈滞ムードにあるように思えて仕方ありません。しかし、これからの時代、企業の成長のカギを握るのは「人」であることに疑いはなく、その意味では我々、社会保険労務士が活躍するフィールドは大きく広がっているはずです。

 そこで今回、社労士業界の中でももっとも精力的に活動し、それぞれの分野で大きな成果を挙げている8人の魅力ある社労士を集め、セミナーを開催することとしました。彼らが業界、そして仕事をどのように見ているのか、またどのような課題を感じ、今後どう進んでいこうとしているのかをパネルディスカッションと分科会を通じて、明らかにしていきます。そこには間違いなく、明るい希望が満ち溢れていることでしょう。業界の沈滞ムードを打ち破り、社労士がより大きなフィールドで活躍するための場を創造することを目的として、社労士サミットというイベントを開催します。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


社労士サミット2012 MOVEment
日時:2012年9月8日(土) 午前10時~午後4時30分
会場:連合会館(御茶ノ水)


[講師陣(50音順)]
内海正人氏  日本中央社会保険労務士事務所 代表
大野実氏   社会保険労務士法人大野事務所 代表
桑原和弘氏  フリスコ社労士事務所 代表
佐藤広一氏  さとう社会保険労務士事務所 代表
下田直人氏  社会保険労務士事務所エスパシオ 代表
長沢有紀氏  アドバンス社会保険労務士法人 代表
松山純子氏  松山純子社会保険労務士事務所 代表
山田順一朗氏 フレンズコンサルティング社会保険労務士法人 代表
大津章敬   名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 ※パネルコーディネーター
※詳細の講師プロフィールはこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summitKoshi.html

[当日のタイムテーブル]
 当日の午前は大会議室でパネルディスカッションを実施します。お昼休みの間にはいったんご退出を頂き、会場の中央にパーテーションを設置し、午後は2部屋に分割し、2本のセミナーを分科会形式で同時開催します。
※実際のタイムテーブルおよび講演概要はこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summitNaiyo.html

[日時および会場]
日時:2012年9月8日(土) 午前10時~午後4時30分
会場:連合会館[旧総評会館](御茶ノ水)
 東京都千代田区神田駿河台3-2-11(03-3253-1771)
 会場地図はこちら → 
http://rengokaikan.jp/access/index.html

[受講料]
一般 10,500円(税込)
7月17日(火)までのお申込み(7月31日までの入金)の場合、早割で8,400円(税込)!

[詳細および申込み]
 社労士サミット2012の詳細および申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summit.html


参考リンク
社労士サミットfacebookページ
https://www.facebook.com/srsummit

(大津章敬)

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当社でも障害者を雇用する必要がありますか?

 今日は服部印刷の定期訪問日。大熊が会社の玄関をくぐったところ、服部社長が待ち構えていた。


服部社長:
 大熊さん、いつもお世話になっております。今日は私の方からお聞きしたいことがあり、お待ちしていました。
大熊社労士:
 そうでしたか、どのようなことですか?
服部社長服部社長:
 先日、業界団体の会合に出かけたら、障害者の雇用に苦労しているというような話を耳にしましてね、当社にも何か関係があるならば、気にしないといけないと思いまして。
宮田部長:
 そういえば、以前の障害者雇用促進法の改正の話をしていただきましたよね。そのことも関係あるのですかねぇ?
関連blog記事
2009年6月29日「平成21年4月に改正された障害者雇用促進法とはどのような内容ですか」
https://roumu.com/archives/65111013.html
大熊社労士:
 その改正も確かに関係あるのかもしれませんが、今回の件はおそらく障害者の法定雇用率の話ではないかと想像します。実は、先月の中旬ごろ、法改正がありまして、この法定雇用率が引き上げられることになりました。
宮田部長:
 消費税も社会保険料率も引き上げ、そしてこれも引き上げ、もう何でもかんでも引き上げ続きですねぇ。
大熊社労士:
 そうですね。それではまずは法定雇用率とはなにかというところから説明しましょう。一言で言えば、「企業に一定の割合の障害者を雇ってください」ということなのですが、その根拠が法律にあるのです。
宮田部長:
 ほぉ。
大熊社労士大熊社労士:
 それが障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)という法律なのですが、この法律ではすべての事業主に対し、雇用する労働者に対し、一定割合の身体障害者・知的障害者を雇用することを義務付けています。この割合を法定雇用率と言い、国および地方公共団体並びに特殊法人・都道府県等の教育委員会・民間企業ごとにその率が定められています。
服部社長:
 あぁ、確かに耳にしたことがありますね。
大熊社労士:
 今回話題になっているのは、その率について、平成25年4月1日から引き上げになることが決定されたからだと思うのですが、御社を含めた民間企業では現状の1.8%から2.0%になります。ちなみに国および地方公共団体並びに特殊法人については現状の2.1%から2.3%に、都道府県等の教育委員会については現状の2.0%から2.2%に変更になります。これをまとめると以下のようになりますね。
□民間企業 1.8%→2.0%
□国および地方公共団体並びに特殊法 2.1%→2.3%
□都道府県等の教育委員会 2.0%→2.2%

宮田部長宮田部長:
 へぇ。となると、当社は社員数50名だから1名を雇用する義務があるということですね!
大熊社労士:
 そうですね。大雑把にいうとそうなります。もう少し細かい点をお話をすると、法定雇用率については常用雇用労働者数に対し、乗じることになっているのですが、この常用雇用労働者数のカウントにおいては、正社員のような方のほか、週の所定労働時間20時間以上30時間未満のようなにパートタイマーついてもカウントすることになっています。
宮田部長:
 そうなんですか、となると、当社でも人数が増えますね。
大熊社労士:
 ただし、先ほどのようなパートタイマーの方は、0.5人でカウントすることになっています。さらには、週の所定労働時間20時間以上30時間未満で働く障害者についても原則として0.5人としてカウントされることになっています。
宮田部長:
 なんか、それ以前聞いたことがありますね。
大熊社労士:
 そうですね、確かに以前にも障害者雇用納付金制度のことも含めてお話しましたよね。雇用障害者数が法定雇用率に満たない事業主が不足する障害者数分の一定の納付金を納めるというものですが、いまは免除されている常時使用する労働者数101人以上200人以下の企業も平成27年4月からは、この納付金制度の対象になります。
服部社長:
 先日、私が聞いた話はこの両方のようですね。どうも常用雇用労働者数が200人を少し超えている企業のようでして、納付金の対象になったという話と、人数が増えるという話をしていましたからね。
大熊社労士:
 なるほど。常時雇用労働者数が201人以上300人以下の企業では、平成22年7月から納付金制度の対象となり、さらには今回の法定雇用率の引き上げですので、お話をされていた企業では、もしかしたら、納付金を納めた途端に3人から4人雇用しなければならなくなった企業なのかもしれませんね。
服部社長:
 そうですね。当社ではまだ納付金対象外の規模ですが、社会貢献の一つとして、障害者雇用も考えていこうと思います。
大熊社労士:
 障害者雇用の促進は政府としても今後の大きな課題としてされていることでもありますので、是非、少しずつでも採用活動を目指していただければと思います。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。障害者雇用は現在の職安行政においてももっとも大きな課題の一つとなっていることから、今後、様々な規制強化が予定されています。また企業側においても実際に障害者を雇用しようとする際には様々なクリアすべき課題がありますので、早い段階からその雇用のあり方について検討を進めておきたいものです。


関連blog記事
2009年6月29日「平成21年4月に改正された障害者雇用促進法とはどのような内容ですか」
https://roumu.com/archives/65111013.html
2010年07月14日「[ワンポイント講座]短時間労働者数が変動するケースにおける障害者法定雇用人数のカウント方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51759409.html
2010年7月6日「改正障害者雇用促進法の施行に伴い、7月1日より障害者助成金の取扱いが一部変更に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51756683.html
2010年5月19日「増加する障害者の雇用と不況で増加した解雇」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51737056.html
2010年4月23日「障害者雇用のポイントが非常によくまとまった小冊子「はじめからわかる障害者雇用~事業主のためのQ&A集」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51725993.html
2009年5月13日「[改正障害者法]分割支給が可能となった障害者雇用調整金(最終回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51544556.html
2009年5月12日「[改正障害者法]事業協同組合等算定特例の創設(第5回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51544555.html
2009年5月11日「[改正障害者法]常用雇用労働者数のカウントへの短時間労働者の追加(第4回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543612.html
2009年5月8日「[改正障害者法]障害者雇用率算定における短時間労働者の算入(第3回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543611.html
2009年5月7日「[改正障害者法]適用から5年間に限り行われる障害者雇用納付金制度の特例(第2回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543607.html
2009年4月24日「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51541112.html

(宮武貴美)

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社労士サミット2012(東京)既に140名を超える申込み!2,000円割引の早割受付終了まであと1週間

社労士サミット2012 景気低迷や後継者不足による中小企業の減少、企業のコスト意識の高まりによる値下げ要求や解約の増加、弁護士を初めとした他士業との競合の激化など、社労士事務所を取り巻く環境は年々厳しさを増してきています。そうした環境を受け、社労士業界全体が沈滞ムードにあるように思えて仕方ありません。しかし、これからの時代、企業の成長のカギを握るのは「人」であることに疑いはなく、その意味では我々、社会保険労務士が活躍するフィールドは大きく広がっているはずです。

 そこで今回、社労士業界の中でももっとも精力的に活動し、それぞれの分野で大きな成果を挙げている8人の魅力ある社労士を集め、セミナーを開催することとしました。彼らが業界、そして仕事をどのように見ているのか、またどのような課題を感じ、今後どう進んでいこうとしているのかをパネルディスカッションと分科会を通じて、明らかにしていきます。そこには間違いなく、明るい希望が満ち溢れていることでしょう。業界の沈滞ムードを打ち破り、社労士がより大きなフィールドで活躍するための場を創造することを目的として、社労士サミットというイベントを開催します。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


社労士サミット2012 MOVEment
日時:2012年9月8日(土) 午前10時~午後4時30分
会場:連合会館(御茶ノ水)


[講師陣(50音順)]
内海正人氏  日本中央社会保険労務士事務所 代表
大野実氏   社会保険労務士法人大野事務所 代表
桑原和弘氏  フリスコ社労士事務所 代表
佐藤広一氏  さとう社会保険労務士事務所 代表
下田直人氏  社会保険労務士事務所エスパシオ 代表
長沢有紀氏  アドバンス社会保険労務士法人 代表
松山純子氏  松山純子社会保険労務士事務所 代表
山田順一朗氏 フレンズコンサルティング社会保険労務士法人 代表
大津章敬   名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 ※パネルコーディネーター
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[当日のタイムテーブル]
 当日の午前は大会議室でパネルディスカッションを実施します。お昼休みの間にはいったんご退出を頂き、会場の中央にパーテーションを設置し、午後は2部屋に分割し、2本のセミナーを分科会形式で同時開催します。
※実際のタイムテーブルおよび講演概要はこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summitNaiyo.html

[日時および会場]
日時:2012年9月8日(土) 午前10時~午後4時30分
会場:連合会館[旧総評会館](御茶ノ水)
 東京都千代田区神田駿河台3-2-11(03-3253-1771)
 会場地図はこちら → 
http://rengokaikan.jp/access/index.html

[受講料]
一般 10,500円(税込)
7月17日(火)までのお申込み(7月31日までの入金)の場合、早割で8,400円(税込)!

[詳細および申込み]
 社労士サミット2012の詳細および申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summit.html


参考リンク
社労士サミットfacebookページ
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(大津章敬)

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これが中国の人事制度だ! 第1回「仕事中心に考える職務給制度“3つ”の組合せで制度構築を」

中国の人事管理上、機能的、弾力的に運用できる人事制度は、「シングルレートによる基本給」「評価に応じて変動する業績給」「職務付加価値を反映させた職務給」の3つの組み合わせだ。この観点から、人事制度の見直しを行い、人材の市場性に合わせて運用ができる人事制度の構築を考えてみられてはいかがだろうか。

「職務」に重点を置いた人事制度

中国で日系企業の人事制度構築をお手伝いしながら常々、「中国に最も相応しい人事制度はどのようなデザインなのか」を考えているが、企業からの要望やその組織の現状を見るにつれ、いつも新しい発想や着眼を教えられる。どんなに立派な制度を作っても制度をブラッシュアップさせて運用管理を行わなければ、すぐに陳腐化するし、日本と違い制度の管理ができるスタッフのマンパワーが不足しているということも悩みどころだ。

日系企業の人事制度の特徴を挙げてみると、基本的に「職務」という考え方が強く、給与報酬の決定もこの「職務」なしでは考えられないと言えよう。日本の職能資格制度だと、能力の習熟に伴い、等級が上昇し、同時に基本給部分が上がっていくわけだが、「職務」を中心に考えた場合、「○○の仕事を担当しているから給与は××」という仕事に対する付加価値により給与が決定する。中国の人事管理上、この付加価値というのは「職務」を遂行できる人材の希少性、代替性、技能習熟に要する時間的条件、組織戦略上の重要度等の要素が考えられる。

従って、これらの条件要素や「職務」を中心とした給与報酬体系を考慮せずに人事制度を作ると、特に高い付加価値を求める人材を採用しようと思っても現行の賃金テーブルに載って来ないとか、希少価値の高い従業員の外部流出を招くなど、人材確保の面で大変な苦労をすることになる。

シングルレートの基本給制度が最適

これまで私は様々なパターンで基本給制度を設計してきたが、最もしっくり来るのはひとつの等級に対する基本給は一本という、「シングルレートの基本給制度」だ。日本の職能資格では昇給に伴って基本給自体が上昇していくが、中国の情況に合った基本給制度というのはベースアップ(CPI)や昇格以外の要件では基本給は上昇しないという仕組みだと思う。これは中国的な「同一労働、同一賃金」の考え方と一致している。従業員からも「同じ等級なのに、なぜ基本給が違うのか」という疑問の声をよく耳にする。

もうひとつ重要なのが、従業員の評価の結果を給与のどこで吸収させるかということ。これは、「業績給」という給与の構成部分が当たる。「業績給」は等級に応じて上限・下限の幅を持たせ、この幅の中で評価に連動させ、毎年業績給を決定していく。上位等級に昇格できず、「業績給」の上限に到達した場合には昇給はそこでストップ。後はベースアップのみということになる。

貴社でも「シングルレートによる基本給」「評価に応じて変動する業績給」「職務付加価値を反映させた職務給」の3つの組み合わせの観点から、人事制度の見直しを行い、人材の市場性に合わせて運用ができる人事制度の構築を考えてみられてはいかがだろうか。(清原学)

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

外国人雇用状況届出書(2012年7月9日改正)

shoshiki500 外国人(※雇用保険の被保険者ではない者)を雇入れた際、もしくは離職した際に届け出る書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★★
官公庁への届出:必要(公共職業安定所に届け出)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki500.doc(45KB)
pdfPDF形式 shoshiki500.pdf(20KB)

[ワンポイントアドバイス]
 外国人(特別永住者を除く。)の雇入れ・離職の際には、その氏名、在留資格等を公共職業安定所に届け出する必要があります。雇用保険の被保険者である外国人の場合は雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出を行います。

 雇用保険の被保険者ではない外国人については、この書式に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出を行います。また、出入国管理および難民認定法の改正などにより、2012年7月9日より中長期在留者には外国人登録証明書に代わって新しく「在留カード」が交付されます。今後は、この在留カードを確認し、確実に届け出を行いましょう。


関連blog記事
2012年6月13日「新しい在留管理制度と外国人雇用時に確認すべき事項」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51935804.html
2012年5月6日「明日(5月7日)から始まる外国人の高度人材に対するポイント制と雇用状況届出書の記載方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51926992.html
2008年8月1日「外国人雇用状況届出書」
https://roumu.com/archives/55111606.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51069364.html
2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51047809.html

参考リンク
厚生労働省「外国人雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html

(福間みゆき)

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今年で発売17年!助成金検索ソフト2012 発売開始

助成金検索ソフト2012 「中高年齢者や、母子家庭の母、震災被災者、大学等既卒者、その他の就職困難者の雇用を予定している」、「新規事業展開、新商品開発、新規法人設立などを予定している」といった15項目の簡単なアンケートに答えるだけで自社で受給できる可能性の高い助成金を検索できる助成金検索ソフトの最新バージョンをリリースしました。
https://www.roumu.com/joseikin/

 今年で17年目となるこの助成金検索ソフトですが、今回のバージョンでは平成24年4月1日での法改正等情報をベースに45種類の助成金(厚生労働省関連)を収録しています。雇用調整助成金以降、再び助成金制度への関心が高まっている状態ですので、このツールを活用し、顧問先等への積極的な情報提供を行われてはいかがでしょか?

[助成金検索ソフトとは?]
 年金支給開始年齢引き上げに伴う高年齢者の雇用確保や非正規従業員の正規従業員への登用、ワークライフバランスの進展など、雇用を取り巻く環境は大きく変容し、企業にも様々な制度の構築や変革が求められています。厚生労働省ではこうした変革等に対し、積極的に取り組む企業を支援するため、各種助成金制度を創設しています。しかしこれらは何れも事業主の自己申請により支給され、また一般的にどの様な助成金があるのかが知られていないためにせっかくのチャンスを逃してはいないでしょうか。

 このソフトは、簡単なアンケートに答えるだけで「自社ではどのような助成金が取得可能であるのか」を検索できるソフトウェアで、今年で発売17年目を迎えます。パソコンが苦手な方でも、自社で取得出来る可能性の高い助成金の一覧表を抽出し、ボタンを押すだけでその助成金の詳しい情報を見ることができます。みなさまがこのデータベースを利用して、助成金取得の機会損失をなくして頂くことが出来れば幸いです。

[動作環境]
Microsoft Windows95以上が動作する環境
Microsoft Excel2000以降が動作する環境

[本バージョンの収録助成金]
Ver.2012_01での変更(2012/7/1)
 平成24年4月1日での改正等を反映
1 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
2 定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)
3 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)
4 労働移動支援助成金
5 定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)
6 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)
7 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)
8 地域雇用開発助成金
9 通年雇用奨励金
10 派遣労働者雇用安定化特別奨励金
11 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
12 発達障害者雇用開発助成金
13 難治性疾患患者雇用開発助成金
14 精神障害者雇用安定奨励金
15 職場支援従事者配置助成金
16 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
17 障害者初回雇用奨励金
18 特例子会社等設立促進助成金
19 試行雇用奨励金
20 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
21 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金
22 受給資格者創業支援助成金
23 地域再生中小企業創業助成金
24 職場適応訓練費
25 キャリア形成促進助成金
26 成長分野等人材育成支援事業
27 人材確保等支援助成金(中小企業人材確保推進事業助成金)
28 人材確保等支援助成金(中小企業基盤人材確保助成金)
29 介護労働環境向上奨励金
30 均衡待遇・正社員化推進奨励金
31 両立支援助成金(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)
32 両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)
33 両立支援助成金(中小企業両立支援助成金 代替要員確保コース)
34 両立支援助成金(中小企業両立支援助成金 休業中能力アップコース)
35 両立支援助成金(中小企業両立支援助成金 継続就業支援コース)
36 両立支援助成金(中小企業両立支援助成金 中小企業子育て支援助成金)
37 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金)
38 人材確保等支援助成金(建設雇用改善推進助成金)
39 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者作業施設設置等助成金)
40 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者福祉施設設置等助成金)
41 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者介助等助成金)
42 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(職場適応援助者助成金)
43 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(重度障害者等通勤対策助成金)
44 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)
45 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者能力開発助成金)
 
[価格]
通常版:23,000円
バージョンアップ版(一般):4,000円
バージョンアップ版(LCG会員限定ダウンロード版):3,000円
※詳細の内容はご案内ページをご覧ください。

[詳細およびお申込み]
 助成金検索ソフトの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/joseikin/

(大津章敬)

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