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最前線で活躍する8名の有名社労士によるセミナー「社労士サミット2012」(東京)受付開始!

社労士サミット2012 景気低迷や後継者不足による中小企業の減少、企業のコスト意識の高まりによる値下げ要求や解約の増加、弁護士を初めとした他士業との競合の激化など、社労士事務所を取り巻く環境は年々厳しさを増してきています。そうした環境を受け、社労士業界全体が沈滞ムードにあるように思えて仕方ありません。しかし、これからの時代、企業の成長のカギを握るのは「人」であることに疑いはなく、その意味では我々、社会保険労務士が活躍するフィールドは大きく広がっているはずです。

 そこで今回、社労士業界の中でももっとも精力的に活動し、それぞれの分野で大きな成果を挙げている8人の魅力ある社労士を集め、セミナーを開催することとしました。彼らが業界、そして仕事をどのように見ているのか、またどのような課題を感じ、今後どう進んでいこうとしているのかをパネルディスカッションと分科会を通じて、明らかにしていきます。そこには間違いなく、明るい希望が満ち溢れていることでしょう。業界の沈滞ムードを打ち破り、社労士がより大きなフィールドで活躍するための場を創造することを目的として、社労士サミットというイベントを開催します。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


社労士サミット2012 MOVEment
日時:2012年9月8日(土) 午前10時~午後4時30分
会場:連合会館(御茶ノ水)


[講師陣(50音順)]
内海正人氏  日本中央社会保険労務士事務所 代表
大野実氏   社会保険労務士法人大野事務所 代表
桑原和弘氏  フリスコ社労士事務所 代表
佐藤広一氏  さとう社会保険労務士事務所 代表
下田直人氏  社会保険労務士事務所エスパシオ 代表
長沢有紀氏  アドバンス社会保険労務士法人 代表
松山純子氏  松山純子社会保険労務士事務所 代表
山田順一朗氏 フレンズコンサルティング社会保険労務士法人 代表
大津章敬   名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 ※パネルコーディネーター
※詳細の講師プロフィールはこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summitKoshi.html

[当日のタイムテーブル]
 当日の午前は大会議室でパネルディスカッションを実施します。お昼休みの間にはいったんご退出を頂き、会場の中央にパーテーションを設置し、午後は2部屋に分割し、2本のセミナーを分科会形式で同時開催します。
※実際のタイムテーブルおよび講演概要はこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summitNaiyo.html

[日時および会場]
日時:2012年9月8日(土) 午前10時~午後4時30分
会場:連合会館[旧総評会館](御茶ノ水)
 東京都千代田区神田駿河台3-2-11(03-3253-1771)
 会場地図はこちら → http://rengokaikan.jp/access/index.html

[サミット終了後には講師陣も参加の大交流会も開催]
 サミット終了後、午後5時15分より会場近くの「California Cuisine WINDS」で大交流会(実費5,250円)を開催します。サミットの講師陣も参加しますので、名刺交換や質問をしたり、本音トークで盛り上がることは間違いなしです。ここで業界の先端を走る社労士達の考え方に触れ、大きな刺激を受けていってください!なお、お店の定員は100名ですので、サミットが定員になる前に満席となる可能性があります。ご容赦下さい。

[受講料]
一般 10,500円(税込)
7月17日(火)までのお申込み(7月31日までの入金)の場合、早割で8,400円(税込)!

[詳細および申込み]
 社労士サミット2012の詳細および申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summit.html


参考リンク
社労士サミットfacebookページ
https://www.facebook.com/srsummit

(大津章敬)

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社会保険の定時決定(算定基礎)とはどのようなものですか?

 労働保険の年度更新に取り掛かっている宮田部長であったが、その作業中に社会保険算定基礎の資料が到着した。労働保険の年度更新が気になるものの、まずは算定基礎の概要について大熊に聞いてみることにした。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは、先日、先生が仰っていた算定基礎届等が届きましたよ。労働保険の年度更新を進めている最中なのにつらいなぁ。
大熊社労士:
 そうですね、この時期はどうしても忙しくなりますね。まぁ、頑張りましょう!
宮田部長宮田部長:
 そうだ、大熊先生だって忙しいってことですよね。私も頑張らなくっちゃいけませんね。それで大熊先生、この算定基礎と取り掛かっている年度更新のどちらから先に処理すべきでしょうか?申告書と届出書が一度に届くから、もう訳が分からなくなりますよ。おまけに算定基礎の封筒開けたら提出期間が7月2日(月)から7月10日(火)と、年度更新の締切と同じではないですか!
大熊社労士:
 確かに仰るとおり混乱するような日程ですよね。せっかく年度更新に取り掛かっているので、まずはそちらを完了させましょう。特に算定基礎は6月の給与額が確定しないとできないものですし。
宮田部長:
 そうか、確か4月から6月の給料の平均を出すとかいうものでしたよね。当社は15日締切の25日支払ですから、いずれにしても6月15日を過ぎないと計算できないということですな。ほ~、よかった。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに社会保険の算定基礎では給与の支払日がポイントになります。例えば、末日締切の翌月15日支払というような会社では、3月31日締切、4月15日支払の給与を4月分と呼びますよ。
宮田部長:
 なるほどそうなのですね。
lb08132-l大熊社労士:
 それでは今日は算定基礎に関してまずはやらなくてはならないことの全体像を説明していきましょう。まずは算定基礎届と共に届いたこちらの「算定基礎届の記載例」を開いてくださいね。
「算定基礎届の記載例」はこちらでダウンロードできます
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51203037.html
宮田部長:
 あぁ、これ、うちの会社のも社員の名前が一人ひとり書いてありましたよ。ちらっと見ましたけど、これに支払われた4月から6月の給与額を書いていくんですよね。
大熊社労士:
 はい、仰るとおりです。きちんと予習されていますね(笑)。見ていただくと、様式の中に太字で被保険者整理番号、氏名、生年月日、種別、そして従前の標準報酬月額が記載されていますね。
宮田部長:
 ん、この備考欄に「平成23年9月11」と記載されているのは何ですか?
大熊社労士:
 するどいですね。これは従前の標準報酬月額がいつ、どのような理由で決定されたかということです。一番下の「年金大介」の欄を見ると、「平成24年3月01」と書いてありますよね。3月に入社した人なので、資格取得の際に決定した標準報酬月額が記載されていることになります。
宮田部長:
 なるほど。これ、よく見たら標準報酬月額まで記載されているので、結構センシティブな情報の宝庫じゃないですか!机のところに出しておいていましたけど、ちょっと保管場所を考えないといけないな。
大熊社労士:
 そうですね。さて、実際の書き方を確認していきましょう。4月から6月の給与を記入するということですが、まずは「支払基礎日数」を書く必要があります。記載例でみると、左下に説明が載っている[ク]の欄です。
宮田部長:
 なるほど、ここか。すでに4月と印字されていますね。支払基礎日数という表現からして、ここは出勤日数を書けばいいのかな?
大熊社労士:
 そこは月給者とそれ以外の支払方法の方と記載する内容が異なります。今回は月給者の説明で進めましょう。月給者についてはそこは暦の日数を書くことになりますよ。
宮田部長:
 暦…、4月だから30日ですね!
大熊社労士大熊社労士:
 期待通りのお答えをありがとうございます(笑)。残念ながら、そこは31日になります。その欄の支払基礎日数とは、報酬の支払対象となった期間の暦日数を書くことになっていますよ。御社の4月25日支払の給与は、3月16日から4月15日の31日間になるということです。
宮田部長:
 なるほど!では、5月が30日、6月が31日になるということですね。ふむふむ。
大熊社労士:
 はい、その通りです。そして、その横の[サ]欄には、各月に支払った総支給額を記載してくださいね。ただし、この給与額である報酬には日本年金機構のこのページにある、(1)被保険者が自己の労働の対償として受けるものであること、(2)事業所から経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計にあてられるもの、の意味合いを持つものとなります。また、食事を現物として支給しているような場合には、記載例の「厚年涼子」欄にあるよう総支給額
の横の欄に記載することになっていますよ。
宮田部長:
 なるほど。当社では特に報酬にあたらないものを賃金台帳には載せていないし、現物もないからなぁ、そのまま書けばよさそうだな。
大熊社労士:
 そうですか、そうなるとあまり難しくないといってもよさそうですね。ちなみに実は先ほどの食事のように現物で支給されているものの価額がこちらのリーフレット「平成24年4月1日から厚生労働大臣が定める現物給与の価格が改定されます」にあるように平成24年4月1日に改正されました。
リーフレット「平成24年4月1日から厚生労働大臣が定める現物給与の価格が改定されます」はこちらでダウンロードできます
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51174486.html
宮田部長:
 へぇ、社会保険ってなんだか改正が多いように感じますねぇ。やっぱり福島さんはすごかったんだなぁ。
大熊社労士:
 確かにそうですね。さて、続きをお話していきましょうか。これで総支給額と現物給与の価額(ある場合のみ)が記載できました。その合計をその横の欄に記入し、更には3ヶ月の合計を[シ]欄に記載することになります。
宮田部長:
 えっと、「健保一郎」欄で見てみると、なるほど電卓で計算しましたが、確かに合計になっていますね。ん、その下の[セ]欄は3ヶ月の平均が書いてあるのですね。
大熊社労士:
 はい、その通りですよ。筋がいいですね(笑)。そして、その平均によって、9月からの標準報酬月額が決定されるというわけです。これらの作業を原則として7月1日現在の被保険者全員分行うことになりますから、頑張ってやらないとならないわけですよ。
宮田部長:
 うわ~、こりゃ大変な作業ですねぇ。年度更新もあるし、算定基礎もあるし、7月10日までにできるのかなぁ…、心配です。
大熊社労士:
 あはは、脅かしてしまいましたね。おそらく御社が使っている給与計算ソフトには算定基礎届を作成する機能が搭載されていますので、そちらから印刷すれば1名ずつ記載する必要はないと思います。ただ、そのようなソフトを利用する際には、どうしても例外や間違いに気づきにくいという弊害が起きますので、きちんと把握しておきましょうね。
宮田部長:
 では給与計算ソフトの機能を確認してみますね。
大熊社労士:
 そうですね。そして、今回1点だけ、追加で説明しておいていいですか。記載例の左下[ク]の説明欄を再度見てください。「月給者で欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則等により定められた日数から欠勤日数を控除したに日数を記入してください」とありますよね。もし、月給者で欠勤控除をしているような方がいたら、この取り扱いをしなければなりません。
宮田部長:
 ん?大熊先生、全然わかりませんよ~(涙)。
大熊社労士:
 あはは、すみません。たとえば4月16日から3月15日の間に3日欠勤した人がいる場合には給与はどのようになりますか?
宮田部長:
 う~ん、この場合には3日分を控除することになっていたなぁ。う~ん、細かいことはこの賃金規程に載っていたけど…、う~ん、あ、これこれ。基本給や各種手当を20日で割って、欠勤日数を乗じた分を控除するという方法で計算しています。
大熊社労士:
 そうそう、まさにそれを聞きたかったのですよ。そのようなケースがある場合には、支払基礎日数を17日(20日-3日)と書いてくださいね。
宮田部長:
 ほほう、そういうことですな。こりゃ、もしかしたら給与計算ソフトでできない部分かもしれないな、ちゃんと見なくちゃいかんな。
大熊社労士:
 そうですね、よろしくお願いしますね。さて、今日はここくらいにしておきましょうか。次回は、パートさん等の取扱いについてお話する予定です。年度更新は早めに終えていてくださいね(笑)。
宮田部長:
 はい…、頑張ります!

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今週からは社会保険の算定基礎届の解説を行います。この算定基礎届にはいくつか提出しなければならないものがあります。その一つに算定基礎総括表があります。事業所1つにつき1枚、算定基礎届の表紙のような形式になるのですが、こちらのように記載例が掲載されています。届出人数や報酬の範囲を記載するものですので、自社の状況を記載することとなります。さらには、総括表附表(雇用に関する調査票)も併せて提出が求められますので、こちらも自社の状況をきちんと把握して記載しましょう。


関連blog記事
2012年6月11日「支払対象期間の途中で資格取得した場合の社会保険算定基礎取り扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51935263.html
2012年6月6日「日本年金機構 早くも社会保険算定基礎届の情報ページを公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51934468.html
2012年2月13日「平成24年4月1日から厚生労働大臣が定める現物給与の価格が改定されます。」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51174486.html

(宮武貴美)

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【あと10名で満席】7月6日名古屋開催「社長の想いを浸透させ、社員のやる気に火をつける就業規則整備のポイント」セミナー

就業規則セミナー 労働トラブルの増加に対応するため、近年はいわゆる「リスク対応型就業規則」の整備が多くの企業で進められています。確かに労働紛争発生時に企業として対抗できる規程を整備しておくことは不可欠なのですが、本当にそれだけで良いのか。私は大きな疑問を持っています。社会全体として労働トラブルが増加しているとは言え、社内に目を移せば、実際には大半の社員はそうしたトラブルとは無縁で日々、お客様のため真面目に仕事に取り組んでいるのではないでしょうか。会社はそうした社員達に支えられているのです。

 すべての会社のルールは従業員を管理・統制するためではなく、社会に支持される良い会社を作るために存在すべきです。今回のセミナーでは、リスク対応に止まらず、社長の想いを社員に浸透させ、真面目に頑張ってくれている多くの社員の帰属意識とやる気を高めることによって、企業業績の向上を目指すための就業規則整備のポイントについてお話しします。


社長の想いを浸透させ、社員のやる気に火をつける就業規則整備のポイント
~労働トラブル対策に止まらず、社会に支持される良い会社を目指す会社のための社内ルール整備
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬


(1)まず押さえておきたい直近の法改正と就業規則への反映
(2)法改正と同等以上に重要な「仕事を取り巻く環境変化」への対応
(3)過去5年間に抜本的見直しをしていない就業規則は危険
(4)リスク低減のためにまず確認しておきたい就業規則の重要ポイント
(5)大多数の真面目な社員が安心して仕事に集中できる環境を如何に構築するか
(6)就業規則に、事業や社員に対する社長の想いは込められているか?
(7)会社のルールを社員に浸透させ、望ましい風土を醸成するためのコツ

[開催概要]
日 時:平成24年7月6日(金)午後3時~午後5時30分
会 場:名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
     名古屋市東区泉1-12-35 1091ビル4F(地下鉄「久屋大通」駅より徒歩約5分)
講 師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬
受講料 8,400円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対 象 企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
※一般企業向けのセミナーですが、社会保険労務士など専門家のみなさんもご参加いただけます。

[詳細および申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar20120706.html

(大津章敬)

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新しい在留管理制度と外国人雇用時に確認すべき事項

lb05280-l 2012年5月6日のブログ記事「明日(5月7日)から始まる外国人の高度人材に対するポイント制と雇用状況届出書の記載方法」では外国人の高度人材に関して取り上げましたが、いよいよ2012年7月9日より新しい在留管理制度が始まります。この新しい在留管理制度では、外国人を雇用する際に在留カードを確認しなければならないため、今日はこの新しい制度のポイントを取り上げましょう。

 そもそも日本では、平成19年10月より外国人を雇用する際には、雇用状況報告の届出をすることが義務化され、現状、雇用する際には外国人登録証等で、在留資格等を確認しています。今回、新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度が廃止され、新たに在留カードが交付(※)されることになりました。この在留カードは、入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期滞在する外国人が所持するカードであり、在留カードを所持していない外国人は、原則として就労できないことになっています。雇用する際に確認すべき点は、表面の「就労制限の有無」欄であり、一部就労制限がある記載とされている場合には、その内容を確認しなければなりません。また、就労不可と記載されている場合には、裏面の資格外活動の許可欄を確認することとなります。この欄に許可と記載がある場合には、何らかの制限はあるものの、就労ができることとなります。

 オーバーステイした外国人を雇用するケース、留学生が許可を受けずにアルバイトをするようなケースもしくは認められた在留資格以外の範囲を超えて働くようなケースはすべて不法就労として、雇用する事業主も処罰されることになります。改めて外国人を雇用する際には、就労制限があるかを確認し、届出を徹底するようにしましょう。
※現在、中長期在留者が所持する外国人登録証明書は、一定の期間、在留カードとみなされることになっています。

新しい在留管理制度のリーフレットはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51201594.html


関連blog記事
2012年5月6日「明日(5月7日)から始まる外国人の高度人材に対するポイント制と雇用状況届出書の記載方法」
https://roumu.com
/archives/51926992.html

2008年8月1日「外国人雇用状況届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55111606.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
https://roumu.com
/archives/51069364.html

2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
https://roumu.com
/archives/51047809.html

参考リンク
入国管理局「日本に在留する外国人の皆さんへ2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度がスタート!」
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html#point-4

(宮武貴美)

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当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

健康診査・保健指導申請書

shoshiki494 母体や胎児の健康のために従業員が保健指導または健康診査を受ける際に会社に申請する様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki494.doc(45KB)
PDFPDF形式 shoshiki494.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 企業は、従業員からの申請があった場合に、勤務時間の中で必要な時間を確保し、職場を離れて健康診査を受診できるようにする必要があります。このような様式を備え付け、申請しやすくしておくことが望まれます。


参考リンク
財団法人女性労働協会
http://www.jaaww.or.jp

(福間みゆき)


人事労務の最新情報は
「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は
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労働保険の概算保険料と納付額の計算をしてみましょう

 6月に入り、顧問先から労働保険の年度更新に関する相談が多くなる時期となった。服部印刷でもそろそろ納付書の作成を完了することができそうである。
[労働保険年度更新特集全4回:前回の記事はこちら]
https://roumu.com/archives/65562311.html


宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。今日はいよいよ労働保険の年度更新で納付書を作成するのでしたよね?
大熊社労士:
 そうですね。前回までで確定保険料と一般拠出金の計算まで終わっていましたので、今日は(1)概算保険料の計算、(2)納付額の計算、(3)実際の納付まで進めていきましょう。
lb06016宮田部長:
 はい、先生、これ先日預かったリーフレットです。
[これ以降は以下のパンフレットをお手元に印刷して読み進めると分かりやすいです]
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51191185.html
大熊社労士:
 ありがとうございます。それでは10ページ・11ページを開いていただけますか。上から3分の1は前回、計算しましたね。次は(1)概算保険料の計算をする欄です。いきなりですが、今年度、大幅に従業員が増えたり、減ったりする人員計画はありますか?
宮田部長:
 う~ん、若干名、必要に応じて中途社員を採用したり、パートさんが入ったり辞めたりということはあると思いますが、微増・微減だと思いますよ。
大熊社労士:
 そうですか、ありがとうございます。それでは従業員に払う賃金もそう大きくは変わらないと予想されますね。
宮田部長:
 そうですね。まぁ、昇給や賞与の額で多少ぶれるとは思いますが、概ね昨年度と同じくらいになるでしょうね。
大熊社労士:
 ありがとうございます。それであれば、概算保険料はすぐに計算できますね。
宮田部長:
 ???。というとどういうことですか?
大熊社労士:
 実は概算保険料を計算する元となる賃金は、今年度中に支払う予定の賃金額の見込み額によって計算します。通常は大幅に賃金額の見込み額が増減することはあまりないかと思いますので、その場合には前回計算した前年度の確定賃金の総額と同じ額を概算賃金の総額とすることになっています。
宮田部長宮田部長:
 そっか、確かに今年度の細かな賃金予想額を計算しても残業が多かったりすればすぐに予想額がずれてしまいますよね。ところで、先生の言っていた「大幅に」ってどれくらいですか?参考までに教えてください。
大熊社労士:
 お、いい質問ですね。今年度の賃金総額と今年度の賃金総額を比較するわけですが、2倍を超える場合もしくは半分より少なくなる場合には大幅に変更することとなります。
宮田部長:
 そっかぁ、10ページ・11ページでは同じ賃金総額になっているのはそのような理由からだったのですね。ん?でも、同じ賃金総額なのに、概算保険料額の方が少ないじゃないですか!?同じ賃金でも保険料が安くなることがあるんですか!?
大熊社労士:
 あはは。それはこれまでにも説明したじゃないですか(笑)。今年度から保険料率が変更になると。料率が変更になっているので、当然ながら保険料額も変更になりますよね。
宮田部長:
 あ、そうでした、失礼しました。なにせいろいろ覚えることが多くて、1つ覚えると2つ忘れていくようですよ。
大熊社労士:
 いやいや、それじゃマイナスで、覚えていることをどんどん忘れていってますよ(笑)。ま、概算保険料額はこのような計算方法で計算できますので、次は(2)納付額の計算を行いましょう。リーフレットは12ページ・13ページです。そして電卓を用意しておいてくださいね。
宮田部長:
 電卓…電卓っと。はい、OKです。
大熊社労士:
 まず、労働保険料は7月10日までに1回で全額納付するというのが原則となります。ただし、その額が大きくなった場合には、分割で納付できるという延納という制度があります。
宮田部長:
 そうなのですね。そういえば、これまでも3回に分けて納付していたような気がしますね。
大熊社労士:
 延納するためには条件が決まっていて、これが13ページの下の方に書いてあります。概算保険料額が40万円以上(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)の場合には、3回に分けて納付することができます。原則は金額にかかわらず1回で納付することになりますので、分納を希望するときには、申告書の下から3分の1(右側)にある延納の申請の欄に「3」と記入してくださいね。
※労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は概算保険料額に関わらず延納が可能です。
宮田部長:
 なるほど、ここはきちんと記入しなくてはいけませんね。マーカーしておきます。
大熊社労士:
 はい、そうですね。ではこれからは延納を行う前提でお話を続けますね。納付額
の計算ですが、まずは昨年度の年度更新で今年度の概算保険料としていくら納付したかをまずは確認する必要があります。それが、申告書の下から3分の1(中央)の「申告済概算保険料額」の欄に印字されている数字です。
宮田部長:
 おぉ、これですね。なるほど。前回計算した確定保険料額の欄を確認すると…、おっ、このリーフレットの会社は保険料額が増えているということですね!
大熊社労士:
 はい、おっしゃる通りです。電卓で、申告済概算保険料額と確定保険料額の差額を出していただけますか?そして、その額、差引額を申告済概算保険料額の下の欄に記入します。ここでは、3つ欄があるので注意してくださいね。
宮田部長:
 ん?どこに書けばいいのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、リーフレットの事例では確定保険料額の方が高くなっています。ですので、納付額が不足していたということで、「不足額」という右の欄に記入されていますよね。仮に申告済概算保険料額の方が確定保険料額より大きい場合には、今年度に納付するべき保険料に充てる「充当額」か、納付しすぎていた保険料の払い戻しを受ける「還付額」に記入することになります。
宮田部長:
 なるほど、なので、欄が3つあるんですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。各々の場合は14ページ以降に書いてあるので、御社でも計算して申告済概算保険料額の方が多い場合には、リーフレットを参考にしてくださいね。それでは続きを進めますね。次に行うことは、今年度の概算保険料額を記入することです。先ほど延納のお話をしましたが、3回で納付する場合には、今年度の概算保険料額を3で除す必要がありますよね。
宮田部長:
 そうですね。ん、もしかして、13ページの今年度の概算保険料額から斜め左下に線が引っ張ってあるのはそれですか?
大熊社労士:
 はい、するどいですね!まさにその部分です。3回の納付ですので、同じ額が第1期・第2期・第3期に分けて書いてありますよね。ちなみに、端数が出た場合には、第1期に入れることになっていますよ。
宮田部長:
 了解しました。ん、その横は先ほど記入した不足額と同じ額が書いてありますね。
大熊社労士:
 そうですね。納付しなければならない額として、第1期の欄に転記されている状態です。この欄は横に見ていきますからね。で、今年度の概算保険料額(3分割)とこの不足額を足してその横にある今期労働保険料の額が計算されました。
宮田部長:
 ん、その横は一般拠出金の額ですね。そっか、一般拠出金は概算保険料として納付しないから、こうなっているのですね。
大熊社労士:
 おっしゃる通りです。ただ、今期の納付額としては足しておく必要があるので、先ほどの今期労働保険料と一般拠出金の額を足した額を記入するようになっているのですね。ちなみに、2期・3期はそのまま数字をスライドすることになっていますが、仮に充当額が多いような場合には、ちょっと書き方が異なりますので、15ページを参考にしてくださいね。
宮田部長:
 はい、了解しました。
大熊社労士:
 それでは最後に、(3)実際の納付を確認しておきましょう。10ページ・11ページに戻ってください。ここは3か所の転記だけですよ。下の方に納付書の例が載っていますが、先ほど計算した第1期の労働保険料の額、一般拠出金の額、そしてこれらの合計額を転記してくださいね。そして転記した上で、¥の横棒が1本ないマークをそれぞれの頭につけておいてくださいね。ここは訂正ができないので、間違えないように注意してくださいよ~。
宮田部長:
 は…はい、いつものオッチョコチョイをしないように、慎重にやりますね。
大熊社労士:
 さて、あとは申告書と納付書を労働局や金融機関の窓口に持っていくことになりますが、少しだけ補足させてください。まず、申告書の一番上の部分、被保険者数を記入する欄があります。ここは記入漏れが多い部分ですので、きちんと記入してくださいね。次に、申告書の上の部分ですね。会社名や所在地等を記入し、押印する欄があります。ここもお忘れなく!
宮田部長:
 はい、ここもマーカーしておきますね。ところで、これらの書類を持参すると、何かもらえるんですか。
大熊社労士:
 はい、申告書の控と領収済み通知書をもらえますので、必ず控を残すようにしておいてくださいね。
宮田部長:
 はい、わかりました。ふぅ、これで何とか労働保険の年度更新は乗り越えられそうな気がしてきました。大熊先生、ありがとうございました。これでまずは肩の荷がおりました~。
大熊社労士:
 お疲れ様でした。ただ来週からは社会保険の算定基礎を説明する時期になりますね。それまでに申告書の作成と納付をお願いしますね(笑)。
宮田部長:
 ひぇ~、大熊先生はスパルタすぎます(>_<)。でも、がんばりますね。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。。労働保険の年度更新作業は理解できたでしょうか?説明が不足した部分もあるかと思いますが、リーフレットには詳細な内容が記載されていますので、不明点はこちらで確認し
てくださいね。なお、労働保険料の納付について、口座振替ができるようになっています。リーフレットの最終ページ、40ページにありますが、事前に手続きを行う必要があります。口座振替日は納付書の納付日より遅く設定されています。必要に応じ、手続きを行っておきましょう。なお、この口座振替手続きを行った場合には、納付書に「口座振替」と印字されることになっています。


関連blog記事
2012年6月4日「労働保険の確定保険料と一般拠出金はどのように計算されているのですか?」
https://roumu.com/archives/65562311.html
2012年5月28日「労働保険年度更新にあたって賃金集計の注意点について教えてください」
https://roumu.com/archives/65560006.html
2012年5月21日「労働保険年度更新の全体像についてお話しします」
https://roumu.com/archives/65559715.html
2012年5月22日「EXCELで使える「労働保険年度更新支援システムv3.02」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51931447.html
2012年5月7日「平成24年度版にリニューアルされた年度更新申告書計算支援ツール」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51928106.html
2012年4月27日「平成24年度の労働保険年度更新にかかるパンフレットが公開に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51926291.html
2012年3月30日「4月から変更となる労災保険給付の様式と厚労省サイトからのダウンロード」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51920964.html
2012年3月27日「平成24年度 年度更新用資料(事務組合用) 早くも新潟労働局から公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51920261.html
2012年3月12日「平成24年度より大きく変更される社会保険料率」
https://roumu.com/archives/65548827.html

(宮武貴美)

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(OCR様式)療養補償給付たる療養の費用請求書(柔整) 業務災害用(様式第7号(3))

shoshiki492 業務上負傷しまたは疾病にかかった従業員が、柔道整復師から施術を受けた場合で、その際に支出した費用を請求するときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要
pdfPDF形式 shoshiki492.pdf(58KB)

[ワンポイントアドバイス]
 OCR様式を印刷して使用する際には、以下の5つの注意事項があります。
①印刷したOCR様式をコピー使用しないこと。
②2ページ目以降があるOCR様式については、必ず「両面印刷」を行うこと。
③プリンタ等で印刷する際は、「ページの拡大・縮小」、「ページの回転・中央配置」等の処理を行わないこと。
④OCR様式印刷に使用する用紙については、以下の条件を満たすものを使用すること。
※一般的に「コピー用紙」、「普通紙」、「PPC用紙」等の表示で販売されているもので、以下の条件を満たすこと。
 大きさ : A4サイズ
 厚さ : 坪量67g\m2程度
 白色度 : 80%以上
 汚れ、曲がり、濡れ、破損、変色等がないこと
⑤印刷後、OCR様式の印刷状況に欠け、滲み、途切れ等の問題がないことを確認すること。特に、OCR様式の3箇所に「基準マーク(3mm四方の正方形)」(以下の<印刷後のOCR様式のイメージ図>参照)が正しく印刷されていることを確認すること。


関連blog記事
2012年3月30日「4月から変更となる労災保険給付の様式と厚労省サイトからのダウンロード」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51920964.html
2012年3月22日「ネット上で必要事項を事前に入力し印刷できる雇用保険の様式」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51919350.html
2011年6月21日「ダウンロードで対応できるようになった労災保険給付関係OCR帳票」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51854825.html

(福間みゆき)

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中国人事管理の先を読む!第36回「日本のリーダーを憂慮する」

リーダー 2011年3月の東日本大震災の復興が遅々として進んでいないのは、みなさんもご存知のことかと思います。1995年の阪神淡路大震災を経験した身として「瓦礫処理をどう行うか」という問題は、昨年の震災当初からわかっていたことです。ただ、今回の震災では、神戸の地震で経験しなかった甚大な津波の被害が加わったため、瓦礫処理はなおいっそう深刻なものかと思います。

 各自治体で瓦礫の引き受けを検討しても住民の強烈な反発があり、自治体としてもそれに迎合する形になってしまっていて、国や多くの地方もリーダーシップが発揮されていません。住民公聴会なんかには反対住民しか来るはずがないのに、自治体もそこのところがわかっていません。多くの首長も次回の選挙が気になるものだから、すっかり腰が引けてしまっています。「俺の責任で瓦礫は受け入れる。反対するのなら次の選挙で落としてくれ」くらい言える首長はいないものかと嘆かわしく思ってしまいます。

 瓦礫の受け入れに関しては、政府が政令を出して地方で強制的に分担受け入れを行うよう命令すればいいのです。そもそも、放射能に汚染されていないとわかっている瓦礫なのですから。自治体が「瓦礫を焼却する設備がない」と言っているのであれば、政府予算で焼却設備くらい作ってあげればいいじゃないですか。モタモタしていると言うか、政府も地方も何を恐れているのかわかりませんが、お互いリーダーシップが執れていないのが現状だと思います。

 中国の政治を過剰に賛美するつもりもありませんが、日本と中国とは政治的なシステムがまったく異なっていて、中国の場合、国のリーダーは地方の、それこそ鎮レベルの人民政府からの叩き上げです。地方行政を経験しながら、次第に担当する行政単位が大きくなり、最終的には国家レベルの行政に携わるプロセスがあります。その間には様々な権力闘争等があることも否定できませんが、一応、行政実務を経験し、力をつけながら中央に登りつめていきます。

 ところが、日本の行政にはこのしくみがありません。リーダーシップや行政実務を経験していない人物が国の行政を担うことだってあるわけです。そもそも、国務大臣の半数を国会議員から選ぶという日本国憲法の規定自体、小生は奇異なことだと思っています。国会議員は行政のプロでも専門家でもありません。ましてやどれだけの組織を束ねてきたのか、そもそもその経験も持ち合わせていない人物が非常に多い。その国務大臣が昨今の状況のようにころころ変わってしまっていては、いつまで経っても国政が安定するはずもないのです。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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(OCR様式)療養補償給付たる療養の費用請求書(薬局) 業務災害用(様式第7号(2))

shoshiki491 業務上負傷しまたは疾病にかかった従業員が、労災指定薬局以外の薬局にて薬剤の支給を受けた場合で、その際に支出した薬剤費を請求するときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要
pdfPDF形式 shoshiki491.pdf(475KB)

[ワンポイントアドバイス]
 OCR様式を印刷して使用する際には、以下の5つの注意事項があります。
①印刷したOCR様式をコピー使用しないこと。
②2ページ目以降があるOCR様式については、必ず「両面印刷」を行うこと。
③プリンタ等で印刷する際は、「ページの拡大・縮小」、「ページの回転・中央配置」等の処理を行わないこと。
④OCR様式印刷に使用する用紙については、以下の条件を満たすものを使用すること。
※一般的に「コピー用紙」、「普通紙」、「PPC用紙」等の表示で販売されているもので、以下の条件を満たすこと。
 大きさ : A4サイズ
 厚さ : 坪量67g\m2程度
 白色度 : 80%以上
 汚れ、曲がり、濡れ、破損、変色等がないこと
⑤印刷後、OCR様式の印刷状況に欠け、滲み、途切れ等の問題がないことを確認すること。特に、OCR様式の3箇所に「基準マーク(3mm四方の正方形)」(以下の<印刷後のOCR様式のイメージ図>参照)が正しく印刷されていることを確認すること。


関連blog記事
2012年3月30日「4月から変更となる労災保険給付の様式と厚労省サイトからのダウンロード」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51920964.html
2012年3月22日「ネット上で必要事項を事前に入力し印刷できる雇用保険の様式」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51919350.html
2011年6月21日「ダウンロードで対応できるようになった労災保険給付関係OCR帳票」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51854825.html

(福間みゆき)

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中国人事管理の先を読む!第35回「経営理念の策定」

中国人事管理の先を読む! 日系企業であれば、ほとんどの企業は本社で経営理念や経営方針を持っていると思われますが、それをそのまま中国の現地法人でも浸透させようとすると、価値観や表現方法が中国にはそぐわないという場面に直面することがあります。

 例えば、このような事例がありました。上場企業ではありますが、創業者が会社を興したときにその思いを込めて経営理念を作り、それが何十年も経った今でも、会社の経営理念として立派に行き渡っている。しかし、その内容を見ると、日本古来の故事を引用したり、汗水流して苦労を惜しまず勤勉に励む、というようなものです。もちろんこれはこれで非常に立派で感慨深い経営理念ではありますが、このような内容が中国人に受け入れられるのかということは、また別の問題になってきます。かと言って、創業者が思いを描いて作った経営理念ですから、あまりコロコロと変えてしまうのもはばかれます。

 日系企業でも、「中国で事業をしていくのに、この経営理念でよいのだろうか」と悩まれている幹部も少なくありません。創業者や現在の経営者、あるいはその一族が「気にするな。中国には中国に合った経営理念にすればいい」と言ってくれればありがたいのですが、誰もなかなかそこには踏み込まないのが現実ではないでしょうか。中国に本社の経営理念をそのまま持ち込むべきかどうかの議論を行うことは大切です。一方、中国独自の経営理念を作ろうということになれば、留意しなければならないことがあります。

 まず、中国で会社を作り、事業を始めるということは、中国で新たに起業をするという気持ちで取り組んでいただきたいため、経営理念を作る場合、創業メンバーである中国人従業員も巻き込みながらプロジェクトを進めてください。むしろ、自社の経営理念が表している意味をよく知っている日本人は策定プロジェクトを動かし、議論の方向をコントロールするだけにとどめ、イニシアティブは現地のスタッフが握るべきだと思います。あまり日本人が主導してしまうと、中国に合った斬新な発想ができなくなり、結果的に日本の経営理念の焼き写しになってしまうおそれがあるからです。

 とは言え、前述したように経営理念のその根幹となる価値観は国が変わっても普遍的なものであるべきなので、あまり価値観の本筋を外してしまわないよう、日本人はコントロールし、あるいは方向を修正しながら進めていく必要があります。経営理念をメンバーが集まって作っていくことの意義は、策定に関わったスタッフたちに一番、強い思い入れが生まれるからです。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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