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受動喫煙防止対策助成金支給申請書(様式第9号)

shoshiki470 受動喫煙防止対策助成金の支給申請を行う際に提出する書類(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

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[ワンポイントアドバイス]

 添付資料として、「動喫煙防止対策に係る工事結果概要報告書兼助成金振込先申請書」と「その他関係資料」を添付することになっています。この「その他関係資料」は支給要領の第5の2の(1)②に記載してありますので、下記の参考リンクより、事前に支給要領を確認しておきましょう。


関連blog記事
2011年10月3日「受動喫煙防止対策助成金スタート!リーフレットのダウンロードも開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51877082.html

参考リンク
厚生労働省「受動喫煙防止対策に関する各種支援事業」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/

(福間みゆき)

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電子申請手続き完了時の電子公文書取得とその保管方法

電子申請手続き完了時の電子公文書取得とその保管方法 昨日の大熊社労士ブログ「社労士に電子申請を依頼すると会社の手続きも楽になるのですね」でも取り上げていますが、近年、社会保険の電子申請手続きの活用が進んでいます。特に11月28日からは、離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届の手続きが電子申請可能となり、さらに利用が進むことが予想されます

 電子申請で手続きを行った場合には、その返戻書類は電子公文書で返戻されることになっていますが、電子公文書の取得忘れ(取得漏れ)が増えているとのことです。電子申請においては、返戻である電子公文書の取得が行われることが、行政手続行為の「完結・完了」ということになるため、この取得忘れ(取得漏れ)の状態においては、手続きの完了とみなされないことになります。 

 そこで電子申請システムであるe-govでは、先日より「雇用保険被保険者資格取得届等の雇用保険関係手続き電子申請時に返戻される電子公文書取得マニュアル」を公開し、電子公文書を確実に取得するように進めています。また、電子公文書を取得した後の保管方法や印刷方法をまとめた「取得した電子公文書の取扱いについて」も公開しており、併せて適切な処理方法を推進しています。これらは以下よりダウンロードできますので、ご確認ください。

雇用保険被保険者資格取得届等の雇用保険関係手続き電子申請時に返戻される電子公文書取得マニュアル
http://shinsei.e-gov.go.jp/mhlw/manual_electronic_archives1.pdf

取得した電子公文書の取扱いについて
http://shinsei.e-gov.go.jp/mhlw/manual_electronic_archives2.pdf

[東京・大阪・福岡で社労士のための電子申請セミナーを開催]
 名南経営および日本人事労務コンサルタントグループでは、来年の2月から3月にかけ、社労士事務所のための電子申請セミナーを東京・大阪・福岡で開催します。これから電子申請を始めようとされる社労士事務所の方、もしくは電子申請の利用をさらに進めようとする社労士事務所の方はぜひ、ご参加ください。
第1部(初級編)
これから電子申請を始める社労士事務所のための電子申請【超基礎】講座
第2部(応用編)
社労士業務の生産性を向上させる電子申請の上手な活用法と離職票の実務対
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1202denshi.html


関連blog記事
2011年12月19日「社労士に電子申請を依頼すると会社の手続きも楽になるのですね」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65533350.html
2011年12月13日「東京労働局からダウンロードできる離職票交付時の小冊子」
https://roumu.com
/archives/51896176.html

2011年12月12日「電子申請をする際の電子証明書はどのように取得すればいいのでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65532078.html
2011年12月5日「離職票の電子申請がスタートしたと聞きました」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65530652.html
2011年11月29日「離職票の電子申請スタートに伴い、電子化された雇用保険の各種返戻書類」
https://roumu.com
/archives/51892783.html

2011年11月15日「実務家必携の「雇用保険のしおり(平成23年10月)」愛知労働局よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51888275.html

2011年11月22日「電子申請で離職票手続きを行なう際の離職者本人の署名取扱い」
https://roumu.com
/archives/51890538.html

2011年11月14日「電子申請で手続きを行なった離職票手続きは電子公文書による発行に」
https://roumu.com
/archives/51888262.html

2011年10月17日「11月28日から予定される離職票の電子申請交付とその申請方法」
https://roumu.com
/archives/51880942.html

2011年9月20日「ネットから印刷して利用できるようになった雇用保険の帳票類」
https://roumu.com
/archives/51874539.html

2011年6月29日「離職票発行の電子申請は平成23年11月28日から受付開始」
https://roumu.com
/archives/51856892.html

2010年9月6日「雇用保険の失業手当は離職後、いつからもらえるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65403716.html
2010年8月30日「雇用保険の失業手当はどのくらいもらえるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65400978.html

(宮武貴美

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当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。 

社労士に電子申請を依頼すると会社の手続きも楽になるのですね

 社会保険の手続きを電子申請でできないかと検討し始めた福島さんであったが、電子証明書取得の手続きに手間がかかりそうだということ(2011年12月12日のブログ記事「電子申請をする際の電子証明書はどのように取得すればいいのでしょうか?」参照)で、社会保険労務士が手続きを代行する際の方法について確認することとした。


大熊社労士:
 福島さん、こんにちは。今日も電子申請の手続きのことについてお話するのでしたよね。
福島照美福島さん:
 はい、前回お話を伺った限り、電子署名の取得は手間がかかりそうでしたね。ただ、社会保険労務士が事業主に代わって書類を電子申請で行うときは、事業主の電子署名は不要という話もあったかと思うのですが?
大熊社労士:
 そうですね、事業主が電子署名を取得することが、電子申請利用促進の妨げになっていると考えられており、以前、改正が行われたという経緯があります。どのように変わったかというと、社労士が事業主の代わりに社会保険手続きを電子申請で行う場合には、事業主の提出代行者であることを証明するものを届出と併せて送信することで、事業主の電子署名に代替できることとなったのです。
宮田部長宮田部長:
 へぇ、そうなんですね。それで、その「事業主の提出代行者であることを証明するもの」とは一体どんなものなのですか?
大熊社労士:
 はい、「提出代行に関する証明書(継続委託用)」(以下、「証明書」という)というものです。具体的な書式は、こちらのブログにもありますが、提出代行を行う社労士事務所名等を記載した上で、事業主が押印することになります。
服部社長:
 この文面を見ると、「労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行事務を委託」と書いてあるので、これ1枚ですべての届出が問題なく処理できるということですよね?
大熊社労士:
 そうですね。手続きの度に何らかの書面に押印いただくわけではなく、この書類に1回押印いただけば、基本的にずっと利用できます。ちなみに、1回のみ(期間を定めて)代行するという場合には、「提出代行に関する証明書(個別委託用)」という別の書類があります。この場合には、委託する申請書等の名称と委託期間を記入し、その時にのみ利用できるようになります。
福島さん:
 通常の届出書類には、事業主の記名・押印が必要なのに、電子申請に関しては1回証明書を作成するのみというのであればとても便利ですね。
大熊社労士:
 これにより、電子申請の利用は増えたのではないかと思っています。ただし、すべての届出でこの事業主の電子署名の省略ができるわけではなく、こちらの一覧(平成23年11月28日現在)にある届出が省略できるものとなります。離職票の手続きもできるようになり、主要手続きは網羅されていると思うので、これだけあれば十分かと思うのですけどね。
福島さん:
 確かにそうですね。実は大熊先生に詳細を伺うまでは、いまの紙媒体での届出と同じようにすべての届出書や書類のようなものに事業主の押印が必要かと思ったので、郵送のやりとりがあったりで、それも大変なんだろうなと思っていましたが、これであれば確かにかなり手軽になりますね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに、その後の流れを少し説明しておきますと、私の方では、事業所の方から手続きのご連絡をいただいた社員の方の電子申請を行うのですが、その際に証明書をPDFファイルにして添付することになります。この証明書が有効だという証明として、証明書の下部に私の印鑑も押すことになるんですけどね。
宮田部長:
 へぇ、先生の事務所ではこの用紙をPDFにできるんですね。
福島さん:
 宮田部長、うちの会社のコピー機も複合機ですから、このような紙を読み込んでPDFにできるんですよ。いまでは世間で相当利用されているんですからね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。そういえば、最近は福島さんとのやり取りもFAXはほとんどなくなり、便利になりましたね。ちなみに、添付するPDFは印影が赤色ではなく、白黒でも問題ないとされていますよ。私の方でも一度、この証明書をいただくことで、継続的に電子申請で手続きができますので、利便性は上がりましたね。
福島さん:
 ちなみに手続きが終了した後はどのような流れになるのですか?
大熊社労士:
 そういえば、その話を飛ばしていましたね。手続きが完了したものに関しては、私の方に通知されます。その通知と一緒に公文書が発行されますので、それを事業所にお渡しすることになります。いま、実際にやっているお客様については、印刷をして郵送することもあれば、PDFファイルでそのままお送りすることもありますよ。
福島さん:
 なるほど。イメージとしては、ハローワークで手続きした後にもらえる書類がPDFとして、先生の元に送られてくるということですね。
大熊社労士:
 そうですね。PDFであれば、すぐにお送りできますし、ファイルとしての保管もできますので、整理して管理すると効率化できるかと思います。服部社長服部社長:
 大熊さん、ありがとうございます。社労士の方にお願いすると便利だということがよくわかりました。いままで福島さんに頑張ってもらってきたけど、大熊さんにお願いすることを検討してもいい時期になったのかもしれないですね。宮田部長、一度、検討してみてくださいよ。
宮田部長:
 はい、承知しました。
服部社長:
 大熊さん、お願いするかもしれませんが、その時はどうぞよろしくお願いします。
大熊社労士:
 いつでもご相談くださいね。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。この事業主の電子署名省略の取扱いは電子申請の利用を促進するために3年半ほど前に導入されたものです。社会保険関係の手続きはその申請件数も多く、このような制度により一定の利用促進になったと思われます。ちなみに添付するものについては、提出代行に関する証明書のみではなく、社労士への委任状、契約書等、名称に関わらず、事業主が自らの申請書等の提出に関する手続きを自らに代わって社労士に行わせるこことが明らかなものであればいいとされています。離職票が電子申請でできるようになり、今後、電子申請手続きはさらに利用促進されると思われますので、社労士への代行依頼も含め、一度、検討しておきたい事項です。

 なお、名南経営および日本人事労務コンサルタントグループでは、来年の2月から3月にかけ、社労士事務所のための電子申請セミナーを東京・大阪・福岡で開催します。これから電子申請を始めようとされる社労士事務所の方、もしくは電子申請の利用をさらに進めようとする社労士事務所の方はぜひ、ご参加ください。
第1部(初級編)
これから電子申請を始める社労士事務所のための電子申請【超基礎】講座
第2部(応用編)
社労士業務の生産性を向上させる電子申請の上手な活用法と離職票の実務対
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1202denshi.html


関連blog記事
2011年12月12日「電子申請をする際の電子証明書はどのように取得すればいいのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/65532078.html
2011年12月5日「離職票の電子申請がスタートしたと聞きました」
https://roumu.com/archives/65530652.html
2011年11月29日「離職票の電子申請スタートに伴い、電子化された雇用保険の各種返戻書類」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51892783.html
2011年11月22日「電子申請で離職票手続きを行なう際の離職者本人の署名取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51890538.html
2011年11月14日「電子申請で手続きを行なった離職票手続きは電子公文書による発行に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51888262.html
2011年10月17日「11月28日から予定される離職票の電子申請交付とその申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51880942.html
2011年9月20日「ネットから印刷して利用できるようになった雇用保険の帳票類」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51874539.html
2011年9月7日「提出代行に関する証明書(継続委託用)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55484785.html
2011年6月29日「離職票発行の電子申請は平成23年11月28日から受付開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51856892.html

参考リンク
全国社会保険労務士会連合会「事業主の電子署名等に代わる取扱いについて」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/application/index02.html

(宮武貴美)

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社労士のための電子申請活用実践講座(初級編・応用編)東京・大阪・福岡で開催

電子申請セミナー 社労士事務所にとって電子申請はいま、「convenient(便利)」から「must have(必要不可欠)」なものに変わりつつあります。電子申請を上手く活用すれば、日常業務の事務処理負担が軽減することができ、その結果、新たな知識の仕入れや新分野の開拓など、付加価値の高いサービスの提供に繋がります。また電子申請の活用により、営業エリアの拡大、スタッフの在宅勤務の実現、顧問料方式から従量課金方式へのシフトチェンジなど、1、2号業務の分野でも、新たなビジネスモデルが誕生することとなるでしょう。社労士事務所としての今後の新しい業務展開は電子申請の活用レベルによって左右される可能性が高いことから、電子申請業務の標準化と効率化は避けることができない課題となっています。

 実際に電子申請を使いこなすには、押さえておかなければならないポイントがいくつかあります。そこで今回、株式会社セルズの加藤雅也氏を講師にお迎えし、電子申請を効果的に活用するためのノウハウをお話いただきます。今回のセミナーを、電子申請完全対応事務所のきっかけにしていただければ幸いです。職員のみなさんの参加も大歓迎ですので、お誘いあわせの上、ご参加ください。なお、電子申請については各事務所で取り組み状況に差があると予想されることから、初級編と応用編の二部構成で実施いたします。


第一部(初級編)
これから電子申請を始める社労士事務所のための電子申請【超基礎】講座


 第一部では、電子申請を始めるにあたってまず知っておきたい事項について取り上げます。まず必要な事前準備の内容や電子申請で行うことができることを実際のデモを通じて、理解することを目的とします。
(1)電子申請の歴史
(2)電子申請を行うにあたり必要な事前準備
(3)電子申請で行うことができる各種手続きの概要
(4)デモにより具体的に理解する電子申請の実務ステップ


第二部(応用編)
社労士業務の生産性を向上させる電子申請の上手な活用法と離職票の実務対応


 先日より離職票の電子申請対応が始まり、本格的な電子申請時代が訪れようとしています。そこで第二部では応用編として、電子申請を活用した社労士業務の生産性向上をテーマとして、効果的なデータ管理の手法など、実務的なポイントについてお伝えします。
(1)新しく始まった離職票の電子申請のポイント
(2)電子化において忘れてはならない申請実施後のデータ管理
(3)年度更新と算定基礎での電子申請活用法
(4)(1)~(3)を踏まえた上での電子申請のメリット・デメリット
(5)社労士業務の生産性向上に向けた電子申請活用術

[講師]
株式会社セルズ 取締役/社会保険労務士 加藤雅也氏

[開催会場および日時]
(1)東京会場
2012年2月2日(木)名南経営東京事務所(日比谷)
【一部:初級編】午後1時~午後3時 【二部:応用編】午後3時15分~午後5時15分
(2)大阪会場
2012年2月9日(木)エルおおさか(天満橋)
【一部:初級編】午後1時30分~午後3時30分 【二部:応用編】午後3時45分~午後5時45分
(3)福岡会場
2012年3月30日(金)名南経営福岡事務所(博多)
【一部:初級編】午後1時~午後3時 【二部:応用編】午後3時15分~午後5時15分

[受講費用]
(1)一般の皆様
第一部・第二部いずれか一方のみ参加 3,150円(税込)
第一部・第二部両方参加 5,250円(税込)
(2)LCG会員の皆様
 LCG会員区分に関係なく以下のとおりとなっております。
第一部・第二部いずれか一方のみ参加 2,100円(税込)
第一部・第二部両方参加 3,150円(税込)

[申込み]
 以下よりお申し込みをお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon」の受付ページよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1202denshi.html

(大津章敬)

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受動喫煙防止対策助成金関係工事計画中止・廃止届出書(様式第7号)

shoshiki469 都道府県労働局長から認定を受けた工事計画を中止または廃止する際に提出する書類(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki469.dco(47KB)
pdfPDF形式 shoshiki469.pdf(89KB)


[ワンポイントアドバイス]

 助成金の活用以外にも、受動喫煙防止対策に係る相談支援業務として、事業場での受動喫煙防止対策を実施する上での技術的な相談内容について、労働衛生コンサルタント等の専門家による電話相談をすることができるようになっています(相談料は無料)。。

【相談の例】
・新たに喫煙室を設けたいが、どんな設備が必要なのかわからない
・喫煙室を設けているが、換気能力が条件を満たしているかわからない
・飲食店で分煙が難しいが、換気設備を設置して環境を改善したい 等

●職場の受動喫煙対策 相談窓口(厚生労働省委託事業 受託者:東京海上日動リスクコンサルティング株式会社)
http://www.tokiorisk.co.jp/consulting/product_liability/jyudokitsuen.html


関連blog記事
2011年10月3日「受動喫煙防止対策助成金スタート!リーフレットのダウンロードも開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51877082.html

(福間みゆき)

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中国人事管理の先を読む!第24回「進出企業の人事制度(17)崗位工資」

中国人事管理の先を読む! 自社の賃金がライバル企業の賃金や業界、地域相場と比較してどの程度の水準にあるのか、どの企業でも非常に気になるところかと思います。また、賃金の水準設定に関しては、自社の特定の職務賃金が他社や市場の相場に比べ適正かを考慮しなければなりません。これを十分に検討し、賃金制度として反映させ運用しなければ、社内からの人材の流出をもたらし、給与が合わないため相応しい技能を持った人材が確保・採用できない結果を招いてしまいます。

 日本と中国の賃金制度をみてみますと、日本では「職能資格制度」という社員の能力に基づいて等級が決定し、等級によって賃金が決定する仕組みですが、中国では「職務給」という社員個々の職務、つまりどのような仕事を担当しているかで給与が決定する仕組みです。組織内における職務別の価値を計り、それぞれの賃金に格差をつけています。以下の例のように、各職務を組織全体の等級位置にプロットし、そのポジションでの給与を決定する方法があります。

(例)全体を1―10級の等級で区分。各職務で等級に差をつけ、これにより職務で基本給自体に差をつける。

・開発担当社員—4―6級
・業務担当社員—2―4級 など

 また、資格要件が同じ社員であれば等級や基本給は同じにし、担当する仕事に応じ差をつけていく方法があり、後者は中国では崗位という独特な考え方で運用されています。以下が崗位の考え方です。

・開発担当社員(経験1年)—1級
・業務担当社員(経験1年)—1級
・崗位工資 開発1級の崗位—100元
       業務1級の崗位—なし

 全職務を1―10級の等級で区分した上、各技能者の希少性、代替性、必要経験年数等、職務の付加価値を「崗位工資」という給与項目で表し、基本給との併用により給与に弾力性をつけます。

 自社の給与水準に対して世間相場を考慮する場合、基本給で運用していてはベースアップに柔軟に対応できず、結果的に給与全体の底上げとなってしまいます。この点、崗位工資なら、特定の職務を担当している社員に対してのみ給与の相場感を吸収でき、相場の上昇に応じて運用できるメリットがあります。特に労務工などは給与総額の比較による競争力が重視され、技能習熟の要求、汎用性が高い職務であるため、常に流出が危惧されます。崗位工資を設けることで、報酬制度から見た自社の競争力を高められます。

[執筆者プロフィール]
清原学清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー

参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about


(清原学)

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中国人事管理の先を読む!第23回「進出企業の人事制度(16)労務工の評価」

中国人事管理「進出企業の人事制度(16)労務工の評価」 製造工場の人事考課制度で、労務工(ワーカー)に対してどのような評価を実施するかが課題となることがあります。労務工の評価について、いくつかポイントを挙げて説明します。


[労務工の評価期間]
 企業では、半年あるいは1年に1回のペースで評価を実施するケースが多いですが、労務工に対する評価期間で半年、1年は長すぎてしまい、効果的な評価を実施することが難しくなります。可能であれば毎月評価を行い、評価結果に応じて「月奨金」を支給する方法が望ましいでしょう。毎月の評価を半年、1年集計し、年度の賞与や昇給に結び付けていく方法です。

[労務工の評価内容]
 労務工を毎月評価する場合、何を評価するかについては2通りの方法があります。
生産量、歩留まり率等による「定量評価」
 もっとも客観的に評価できるのがこの「定量評価」です。平日残業や休日出勤が多く、残業手当も膨れ上がっている企業では、定量評価を実施することで、労務工が必要な残業なのか、残業手当を多くもらうためにダラダラ作業をしている残業なのかが分析でき、結果的に生産性向上に直結させることができます。
日常の勤務態度による「定性評価」
 上記のように労務工個々の生産量、歩留まり率が集計できるような業態ではこのような評価も可能ですが、複数人でひとつの作業を行う場合では個々の数値が量れないケースもあります。そのような作業特性の場合には「定性評価」を実施します。定性評価には「態度評価」「能力評価」の2つが挙げられますが、労務工に対しては勤務態度を中心とした評価を行うべきです。「班長の指示命令に従っているか」「作業場所の整理整頓ができているか」「作業手順を守っているか」等が態度評価の評価項目となります。

[労務工の評価者]
 労務工の評価は、一次的には班長が行うことになりますが、毎月評価を行えばその分、班長の負担も多くなります。また労務工に悪い評価をつけたがらない班長もいますので、その点、会社や管理者は班長に対する十分な評価教育が必要です。評価内容はあまり項目が多く、内容が複雑ですと班長が評価できなくなり、長続きしません。できる限り簡素化した方がよいでしょう。

 二次評価は班長の上司が担当することになりますが、通常は常に作業現場で労務工と接している班長の評価を優先し、2人の評価者間でウエイトを設けて、班長の評価のウエイトを若干高めに設定し、評価を尊重する方法が採られます。


[執筆者プロフィール]
清原学清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー

参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about


(清原学)

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受動喫煙防止対策助成金関係工事計画変更申請書(様式第4号)

shoshiki468 都道府県労働局長に工事計画の認定申請を行った後、その内容を変更する必要が生じた際に提出する書類(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki468.dco(53KB)
pdfPDF形式 shoshiki468.pdf(101KB)


[ワンポイントアドバイス]

 軽微な変更を除き、認定を受けた計画の変更をする場合、あらかじめ都道府県労働局長に提出する必要があります。


関連blog記事
2011年10月3日「受動喫煙防止対策助成金スタート!リーフレットのダウンロードも開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51877082.html

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離職票の電子申請がスタートしたと聞きました

 大熊が服部印刷を訪問すると、早速福島さんが相談にやってきた。


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。突然なのですが、先日から離職票の手続きを電子申請でできるようになったと小耳に挟んだのですが、どのようなものか教えていただけませんか?
大熊社労士:
 はい、始まってまだ1週間ですが、さすが福島さん情報が早いですね。社会保険の電子申請手続きはすでに何年も前からスタートしていますが、実は電子申請でできる手続きとそうではない手続きがあるのです。
宮田部長:
 そうなのですね。電子申請でなんでもできるのかと思っていました。
大熊社労士:
 今回、平成23年11月28日から離職票の手続きが電子申請で可能となったのですが、これにより日常的に行う手続きの多くが電子申請に対応したという印象がありますね。ちなみに、「離職票」と単純にお話していますが、正確には、「離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届」の手続きのことを言います。まぁ、離職票と呼びながらお話をしていきましょう。
福島さん:
 大熊先生、私が離職票の電子申請ができると聞いて、一番気になったことは、離職票の紙の様式にある本人が離職理由を確認し、署名する欄はどうなるかということだったのですけど…。
大熊社労士:
 おっしゃる通りですよね。私も離職票が電子申請でできると聞いたときから、どうなるのだろうかと疑問に感じていました。これについては、別途「離職証明書の記載内容に関する確認書」というものが用意されています。
宮田部長宮田部長:
 確認書ですか。それは離職票とは別途もらう形になるのですか?
大熊社労士:
 はい、そうですね。この確認書は別途様式があり、以下の2つの項目を離職者が確認することになっています。
1.離職証明書の記載内容のうち、離職理由欄以外の記載内容が、事実と相違ないか。
2.事業主が記入した離職理由について、異議があるかないか。
福島さん:
 紙の離職票でもある内容ですね。いつも退職者に署名(記名押印)してもらっています。
大熊社労士:
 そうです。紙の離職票に離職者が記入するものを別紙にしたようなイメージですね。実務的には離職者にこの確認書に署名(記名押印)してもらって、提出することになります。電子申請の際には、この確認書をPDFファイル等として添付することになるんですよ。
服部社長服部社長:
 そのような手続きになっているんですね。ちなみに電子申請というと、電子署名が必要かなと私は思ったのですが、そのあたりはどうなっているのですか?
大熊社労士:
 はい、説明が逆になってしまったのですが、この確認書を添付することで離職者の電子署名の代わりにすることができます。本来であれば、離職票を作成したものに離職者の電子署名を加えてから申請するという流れとなります。しかし、それでは離職者が電子署名を取得していなければならず、いまの段階では非現実的という判断がなされたのでしょう。確認書で省略ができるのであれば便利に使えそうですね。
福島さん:
 ところで、実際に申請した後に離職者本人に渡す書類はどのようにして送られてくるんですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、それもどのような取扱いになるか注目をしていたところですが、電子公文書として通知されることになりました。具体的には、紙の手続き同様、離職者本人用と事業主控用の書類が電子申請を行った申請者の元にPDFファイル等で送られてきます。そのうち離職者本人用のものを離職者に送付するということになりますね。
福島さん:
 それでは電子公文書として発行されたものを印刷するなどして、離職者本人に渡せばいいのですね。
大熊社労士:
 そうですね。事業主控用は保存することになりますよ。
福島さん:
 よく分かりました。ありがとうございます!離職票はすぐに欲しいという要望も多く、できるだけ離職者の希望に沿うように、ハローワークに出向いていましたが、車で行かなくてはならなく、待ち時間も長かったので電子申請でできると便利になりそうです。
服部社長:
 確かにそうだね。うちはまだやっていないが、導入を検討しようか?大熊先生、詳しい内容を次回にでも教えてもらえませんか?
大熊社労士:
 はい、了解しました。なるべく福島さんの業務の手間が減るように一緒に勉強していきましょう!

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。離職票の電子申請が先週から始まりました。離職者本人の電子署名は確認書を用いることで省略ができ、事業主の電子署名について社会保険労務士が申請代行する際には「提出代行に関する証明書」を離職票の提出に併せて送信することで省略できることになっています。また、離職者からの
確認書が取れない場合で、社会保険労務士が電子申請を行う場合は、「被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について (事業主の疎明書)または(社会保険労務士の疎明書)」のいずれかに必要事項を記入し、PDFファイル等で添付することで代わりになるとされています。ただし、これらの疎明書を添付することで、安易に離職者の確認を得ずに届出を行うことのないようにする必要があります。


関連blog記事
2011年11月29日「離職票の電子申請スタートに伴い、電子化された雇用保険の各種返戻書類」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51892783.html
2011年11月22日「電子申請で離職票手続きを行なう際の離職者本人の署名取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51890538.html
2011年11月14日「電子申請で手続きを行なった離職票手続きは電子公文書による発行に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51888262.html
2011年10月17日「11月28日から予定される離職票の電子申請交付とその申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51880942.html
2011年9月20日「ネットから印刷して利用できるようになった雇用保険の帳票類」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51874539.html
2011年6月29日「離職票発行の電子申請は平成23年11月28日から受付開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51856892.html

参考リンク
全国社会保険労務士会連合会「離職票交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届の電子申請にかかる取扱いについて(事前情報)」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2011/1116.html

(宮武貴美)

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受動喫煙防止対策に係る工事計画(様式第1号別添)

shoshiki467 受動喫煙防止対策助成金の申請する際に、様式第1号「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画認定申請書」に添付して提出する書類(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Wordl形式 shoshiki467.doc(53KB)
pdfPDF形式 shoshiki467.pdf(100KB)


[ワンポイントアドバイス]

 受動喫煙防止対策助成金関係工事計画の認定は、工事の着工前に計画の認定を受けることになっています。


関連blog記事
2011年10月3日「受動喫煙防止対策助成金スタート!リーフレットのダウンロードも開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51877082.html

(福間みゆき)

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