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平成23年1月以降分 源泉徴収税額表ダウンロード開始

平成23年1月以降分 源泉徴収税額表ダウンロード開始 毎月の給与や賞与から控除する所得税額は、原則として「源泉徴収税額表」に基づき決定されます。その税額表の最新版(平成23年1月以降版)のダウンロードが、昨日より国税庁のホームページで開始されました。

 平成23年1月以降の給与計算においては、2010年11月30日のブログ記事「源泉所得税計算で注意が必要となる平成23年の給与計算」で取り上げたとおり、控除対象扶養親族の範囲が変更となりますので、16歳未満の子どもがいる社員等は、控除対象扶養親族の人数が変更になることで毎月の源泉徴収税額が増加することとなります。ただし、源泉徴収税額表の税額自体は平成19年1月以降変更されてはいません。「平成23年1月以降分 源泉徴収税額表」には、新しい扶養親族等の数の求め方が掲載されていますのでダウンロードの上、その求め方の予習をしておくと良いでしょう。
平成23年1月以降分 源泉徴収税額表のダウンロードはこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm


関連blog記事
2010年12月7日「所得税法改正により賃金規程見直しが求められる家族手当の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51805275.html

2010年11月30日「源泉所得税計算で注意が必要となる平成23年の給与計算」
https://roumu.com
/archives/51803329.html

2010年11月9日「年末調整に必要な社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行時期」
https://roumu.com
/archives/51797700.html

2010年11月9日「「年末調整で間違えやすいポイントの説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51797460.html

2010年11月02日「国税庁から公開された「平成22年分 年末調整がよくわかるページ」」
https://roumu.com
/archives/51795285.html

2010年10月29日「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方の注意点 無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51793963.html

2010年10月27日「平成23年分から減額される19歳未満の扶養控除と扶養申告書の様式変更」
https://roumu.com
/archives/51793581.html

2010年10月22日「「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51792151.html

2010年10月19日「年末調整の社員説明用資料として配布できる最新版リーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51791238.html

2010年10月1日「「平成22年分 年末調整のしかた」のダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51777395.html

2010年9月13日「[年末調整]平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51777397.html

2010年8月3日「国税庁ホームページに「平成22年6月 源泉徴収のあらまし」が掲載」
https://roumu.com
/archives/51766559.html

2010年4月26日「子ども手当の開始に伴い、平成23年から適用となる年齢別扶養控除」
https://roumu.com
/archives/51727284.html

 

(宮武貴美

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雇用調整助成金 様式第5号(1)休業等支給申請書(平成23年1月4日版)[旧版]

shoshiki417 平成23年1月4日以降に雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請時に提出する申請書の様式((画像はクリックして拡大)です。
重要度

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki417.doc(82KB)
PDFPDF形式 shoshiki417.pdf(264KB)

[ワンポイントアドバイス]
 支給申請にあたり、表面だけでなく裏面も印刷して利用することになっています。その裏面には注意事項が掲載されているため、事前に確認しておく必要があります。

 なお、最新の書式は、以下のリンク先にありますので、こちらをご利用ください。
https://roumu.com/archives/55463877.html


関連blog記事
2010年12月2日「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51803968.html
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51788829.html 

2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html
2010年9月4日「ピーク時より半減した雇用調整助成金の届出対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51775990.html
2010年5月5日「中小では高止まりするも大企業では減少が著しい雇用調整助成金の対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731584.html
2010年04月09日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50843410.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年1月25日「雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51687759.html

 

(福間みゆき)

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年末調整で雇用保険の育児休業給付はどのように取り扱えばよいですか?

 今回は、部下の面談の仕方の続きを確認する予定であったが、年末調整関連の質問が福島さんからあると聞いた宮田部長は予定を変更し、大熊社労士に確認することにした。



福島照美福島さん:
 大熊先生、お忙しいところ申し訳ありません。今、年末調整の書類チェックをしている中で分からないことが出てきたのです。相談に乗っていただけませんか?
大熊社労士:
 はい、もちろんいいですよ。どのようなことでしたか?
福島さん:
 ありがとうございます。被扶養者の所得に関することなのですが。
宮田部長:
 あぁ、あの103万円とかいうやつだね。
福島さん:
 そうです、それです。基本的な点は理解しているつもりなのですが、今回、少し複雑な社員がおりまして…。具体的にお話すると、その社員の奥様は現在育児休業を取っているそうなんです。
大熊社労士:
 なるほど。
福島さん:
 社員からは、「妻が4月から産前産後休暇を取る、その後は育児休業を取る予定だ」と聞いていたものですから、4月の給与計算のときから控除対象配偶者として処理してきました。
大熊社労士大熊社労士:
 そのときに「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」に奥様の名前を記入し提出してもらったということですね。
福島さん:
 はい、今年は1月~3月の給与のみが収入で、75万円程度になるとのことでしたので、所得税の控除対象としたのです。これが103万円を超えると控除対象外となるんですよね?
大熊社労士:
 はい、そのとおりですよ。
宮田部長:
 いまも育児休業でお休みしているんだよね?何が問題なのかな?
福島さん:
 ご本人に確認したところ、やはり給与は75万円程度だそうです。しかし、この確認をしたときに、ご本人に「妻が雇用保険から手当をもらっているけど、これを含めるとかなりの年収になってしまうのだけど、奥さん扶養に入れてもよかったのかな?」と聞かれてしまい、びっくりして。
大熊社労士:
 雇用保険…。多分、育児休業給付ですね。
福島さん:
 はい、そうです。
大熊社労士:
 確かに平成22年4月1日以降に育児休業を開始した人はそれまで育児休業中に30%、職場復帰して6か月経過後に20%が支給されていたものが、育児休業中に50%と変更されたのでかなり大きな額になりますよね。
宮田部長:
 それ、ずっと前に聞きましたね(笑)。
大熊社労士:
 そうですね、今年、お話した覚えがありますね。ただ、この育児休業給付は雇用保険法で課税されないと規定されています。したがって、いくら額が多くても控除対象配偶者の判断には影響を及ぼしませんよ。
福島さん:
 そうなんですね。それであれば、これまでの処理でも問題なかったということですね!たくさんの追徴があったらどうしようかと思っていたので安心しました。
宮田部長宮田部長:
 よかったね~。ところで大熊先生、福島さんの話を聞いていてふと思ったのですが、あの子どもが生まれたときにもらえる40万円くらいの手当はどうなるんですか?
大熊社労士:
 健康保険から支給される出産育児一時金ですね。こちらは健康保険法で課税されないと規定されているので、雇用保険同様、問題ありません。その他、社員の奥様に支給されている出産手当金も課税されません。
宮田部長:
 なるほど、この社員の今年の所得税はかなり少なくなりそうですね。
大熊社労士:
 その可能性が高いですね。ただ、出産・育児は何かとお金がかかりますし、奥様が働いていたと仮定した世帯収入を考えると、今年は多分少なくなっているんじゃないですかね?
宮田部長:
 確かにそうですね。それにしてもややこしい。福島さん、よろしく頼みますね。
福島さん:
 はい、これで準備万端です。大熊先生ありがとうございました!


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。健康保険から受けられる出産手当金や出産育児一時金は課税されません。また、雇用保険から受けられる基本手当や育児休業給付も同様です。これらの手当が支給されるから所得税の控除対象配偶者になれないという誤解が生まれやすいものです。特に社会保険加入者は育児休業中についても被保険者であり、健康保険の扶養異動の手続きや国民年金第3号被保険者の手続きが発生しないため、漏れが発生する原因にもなります。総務担当者は分かる範囲内で社員にヒアリングをするなどの配慮をしたいものです。


[関連法規]
雇用保険法 第12条(公課の禁止)
 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。


健康保険法 第62条(租税その他の公課の禁止)
 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。



関連blog記事
2010年4月12日「4月1日より改正された育児休業給付制度について教えてください」
https://roumu.com/archives/65246063.html
2007年6月4日「パートタイマーが扶養家族にこだわる理由」
https://roumu.com/archives/54401877.html


参考リンク
国税庁(タックスアンサー)「雇用保険法上の求職者給付を受給している場合の控除対象配偶者の所得金額の判定」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm#q4


(宮武貴美)


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「人事労務関係書類保存期間一覧表」ダウンロード開始

篋坂????翫????≫????檎??篆?絖???????筝?荀ц; いよいよ今年も残すところあと1ヵ月となりました。年末年始の休暇前に、会社で保管している書類の整理を行う事業所も多いのではないでしょうか。この時季になると「毎年、毎年書類は溜まっていく一方なんだが、いつまで残しておけばいいのだろう」というご質問をお受けします。そこで、人事労務に関する書類の保存期限について整理し、一覧でダウンロードできるようにしました。


 人事労務に関する書類には、社会保険、雇用保険の手続に関する書類のほか、健康診断の個人票、源泉徴収簿など多岐にわたります。そしてそれぞれ法律に保存義務が定められています。多くの書類は、保存期間が3年ですが、書類により、起算日が異なるため注意が必要でしょう。また、複数の法律に基づいた内容をひとつの帳票にまとめているケースもあるかと思いますが、賃金台帳の場合は、労働基準法上の保存義務は3年、所得税法上の源泉徴収簿という観点からみれば、7年間保存義務があります。このように、適用する法律により保存期間が異なるような場合には、長期にわたる場合を採用する必要があります。また、倉庫等で保管する場合には、この一覧表を参考にしていただき、内容、保管期限を明記し、処分期日なども整理しておくなど工夫して膨大な書類を整理していきたいものです。


「人事労務関係書類保存期間一覧表」のダウンロードはこちら
hozonkikan.pdf(6KB)


(豊田ゆかり


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本日正午より厚労省ホームページで開始された労働保険適用事業場検索

労働保険適用事業場検索 セーフティネットとしての社会保険制度にはいくつかの種類がありますが、このうち業務中や通勤途中に事故に遭い、怪我をした場合の補償として給付を受けられる労働者災害補償保険と、失業をした場合に所得補償として給付を受けられる雇用保険をまとめて「労働保険」と呼んでいます。この労働保険について、事業主は原則として労働者を1人でも雇用した場合に加入しなければならないと法律で義務付けられていますが、加入手続きを怠っている事業主も一定数存在すると言われています。

 この加入を促進するために、今回、厚生労働省のホームページで労働保険適用事業場を、労働者や求職者自身が簡単に検索できるような機能を作成し、本日の正午より運用を開始しました。この「労働保険の適用事業場検索」というページは、都道府県、事業主名もしくは所在地を入力することで、条件に該当する労働保険の適用事業場の事業主名と所在地、労働保険の適用状況が一覧で見られるというものです。なお、検索結果には、継続一括の手続きがされている事業場では、指定事業のみではなく、非継続一括事業も記載されているようです。

 これにより厚生労働省では、労働保険の未加入事業場の加入手続きが推進されることを期待しています。労働保険は労働者にとって、もっとも基本的かつ重要な社会保障ですので、少しでも未加入事業場が減少することを期待したいものです。

「労働保険適用事業場検索」はこちら
http://chosyu-web.mhlw.go.jp/LIC_D/do/D0101/01/Cmd


関連blog記事
2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
https://roumu.com
/archives/51771868.html

2010年6月15日「前年比2割超の増加となった精神障害等に係る労災請求件数」
https://roumu.com
/archives/51748768.html

2010年6月8日「[H22年度更新]労働保険年度更新申告書の書き方は東京労働局のサイトが参考になります」
https://roumu.com
/archives/51746061.html

2010年5月23日「平成22年度の労働保険年度更新にかかる各種パンフレットが公開されています」
https://roumu.com
/archives/51739879.html

2010年5月10日「労働保険料の対象となる賃金の範囲について教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65353584.html

 

参考リンク
厚生労働省「勤務先の労働保険加入状況をインターネットで確認できるようになります~当省ホームページ上に検索ページ、12月1日正午運用開始~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000xjdl.html
厚生労働省「労働保険適用事業場検索」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1a.htm

(宮武貴美

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雇用調整助成金 様式第93号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(円高の影響用)

雇用調整助成金 様式第93号 平成22年12月2日(大企業の場合は平成22年12月14日)以降において、円高の影響を受けたことにより雇用調整助成金の申請を行うする際に提出する必要のある様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki416.doc(126KB)
pdfPDF形式 shoshiki416.pdf(57KB)

[ワンポイントアドバイス]
 雇用調整助成金については、平成22年11月より不正受給防止の強化が行われています。改めて、適正な申請を行うことが求められます。


関連blog記事
2010年12月2日「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51803968.html
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51788829.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html
2010年9月4日「ピーク時より半減した雇用調整助成金の届出対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51775990.html
2010年5月5日「中小では高止まりするも大企業では減少が著しい雇用調整助成金の対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731584.html
2010年04月09日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50843410.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年1月25日「雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51687759.html

(福間みゆき)

 

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年金の請求をお忘れではありませんか?

lb01350タイトル:年金の請求をお忘れではありませんか?
発行者:日本年金機構・厚生労働省
ページ数:4ページ
概要:年金を受け取ることができる可能性のある方に対して、請求が漏れていないか、分かりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(330KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08078.pdf



関連blog記事
2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51776532.html
2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772315.html
2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771868.html
2010年8月23日「日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772489.html
2010年08月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772018.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731582.html
2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690801.html

参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html


 (福間みゆき)

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年末の部下面談での上手な質問の仕方を教えてください

 年末の個人面談の季節が近づいてきた。いつものことながら各部署の管理職から、部下と一体どのような面談を行うことが効果的なのかといった質問が寄せられる宮田部長は、大熊社労士に部下との面談のポイントについて質問していた。






宮田部長宮田部長:
 もう11月も終わりですね。本当に1年というのは早いもので、先日元日に立てた個人的な目標を見返してみたのですが、まったく目標が達成できないうちに今年もおわってしまいそうですよ(苦笑)。
大熊社労士:
 そうですか。宮田部長、私も毎年元日に目標をたてるのですが、手帳の最初のページに目標を貼り付けたり、会社の机にあるカレンダーなどに貼っておいて常に目に入るようにすると、日常的にそれを意識することから案外目標を達成できますよ。
宮田部長:
 なるほど、そうですか。毎日見ることが大切なんですかね。そうそう、年間のまとめということで思い出しましたが、当社では年末に上司が部下の面談を行っています。毎年面談をする者から「どのように面談をしたらいいのか?」というような悩みの声を聞くのですが、ポイントのようなものをアドバイスいただけないでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど、部下の面談のときの上司が気を付けるべきポイントということですね。それでは、コミュニケーション能力という観点からいくつかポイントを説明させていただきましょう。
宮田部長:
 お願いします。、コミュニケーションってなんだかわかったようなわからないような言葉ですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 ええ、「よくあの人はコミュニケーション能力が高い、低い」などと言うことがありますが、「コミュニケーション能力」のままではよく分かりませんよね。コミュニケーションの基本は「会話」となりますが、これは「話す」ことと「聞く」ことの2つに分けられます。

宮田部長:
 ああ、そうですね。「うちの部署はコミュニケーションが悪い」なんていっていると、具体化しませんが「うちの部署は会話がない」と日本語に言い直すと、危機感がよく伝わると何かの本で読んだ覚えがあります。
大熊社労士:
 なるほど、すばらしい言い換えですね。早速私も使わせていただきますよ(笑)。さて、まずは「話す」方のことから確認しておきましょう。これは「能力」として言い換えると「質問力」というような言い方ができますね。
宮田部長:
 質問力ですか。クローズドクエスチョンとかオープンクエスチョンというものを聞いたことがありますす。意味はちょっと覚えてないですけど…。
大熊社労士:
 そうですね。クローズドクエスチョンというのは、答が一つしかないような質問で、例えば、えー、突然の質問になってしまいますが、「宮田部長、りんごがお好きですか?」
宮田部長:
 はい、好きです。
大熊社労士:
 ありがとうございます。クローズドクエスチョンというのは、このように答が決まってしまって、広がりがないような質問のことで、別名「特定質問」とも言われています。一方、オープンクエスチョンというのは、「宮田部長、将来の夢はなんですか?」という形式のものです。こう聞かれたらどのように返答しますか?
宮田部長:
 ん~、そうですね~、定年を迎えたら、世界一周旅行にいくのもいいし、東南アジアのビーチリゾートでのんびりなんてのも捨てがたいな~、いやいや日本中のおいしいものを食べ歩きなんてのもありかな。
大熊社労士:
 そうそう、このように答を広げさせるような質問のことをオープンクエスチョンといって、別名「拡大質問」といったりもします。
宮田部長:
 なるほど、面談のときなんかには、「○○君は、将来はどういった仕事を担当してみたいの?」なんて質問を投げかけ、部下に主体的に目標を考えさせることもできそうですね?
大熊社労士:
 そのとおりです。面談で部下の考え方を引き出したいようなときにはオープンクエスチョンというのは有効な手段ですね。ただ、あまりも質問が大きすぎると具体化できずに回答に窮することもあるので注意してくだいさいね。また、オープンクエスチョンばかりなく、クローズドクエスチョンも面談の場面においては重要なんですよ。例えば怖い上司がいて、いきなりオープンクエスチョンをしても、部下が緊張していてうまく質問に答えられない場合もあります。そんなときは、簡単に答えやすい質問から入っていって、部下の緊張をクローズドクエスチョンで解いてあげるという使い方もあるんです。
宮田部長:
 なるほど、上司としては、その場その場で臨機応変にどちらの質問もできるようにしておいてもらわないといけませんね。
大熊社労士:
 ええそのとおりです。次回は「聞く」側の能力についてお伝えしましょう。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは大熊です。部下の育成面談などの場においては、特定質問と拡大質問と同様に、未来質問と過去質問、肯定質問と否定質問を知っておくことも大切ですので、そちらについてもお伝えしておきましょう。


 未来質問というのは未来の目標達成に向けて「これからどうしたいのか?」「どうすれば達成できるか?」を聞くことを言います。部下の視点を未来に向かわせたいときに使います。一方過去質問というのは、「これまではどうだったのか?」など過去について聞くときに使います。もちろんこれも過去質問が悪いというわけではなく、部下と過去の共通認識を確認したいときは有効な質問となります。


 肯定質問というのは、否定的な言葉を含まない質問です。「どうすれば達成できるか?」と聞くことによって部下に前向きな意欲を与える効果があります。一方の否定質問は「どうして失敗したのか?」というような否定的な言葉になっているような質問のことをいいます。こちらの否定的な質問が悪いということではなく、反省点を考えさせてから、未来質問につなげるなど、部下の思考を導くときには有効な質問です。


 どちらにしても上司はいろいろな質問のメニューをそろえておき、臨機応変に使い分けることが、有効な面談とするために重要なポイントとなります。


(中島敏雄)


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厚生年金保険・健康保険制度のご案内

lb08079タイトル:厚生年金保険・健康保険制度のご案内
発行者:日本年金機構
ページ数:4ページ
概要:厚生年金保険・健康保険の加入義務や保険料負担の仕組み、厚生年金の給付概要について簡潔にまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(1.04MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08079.pdf



関連blog記事
2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51776532.html
2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772315.html
2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771868.html
2010年8月23日「日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772489.html
2010年08月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772018.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731582.html
2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690801.html

参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html


 (福間みゆき)

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【長沢有紀×井寄奈美】東西人気女性社労士による初コラボセミナー受付開始!2月11日(祝)東京で開催

長沢井寄コラボセミナー  名南経営および日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では全国で特色ある取り組みや新たなビジネスモデルを構築している社会保険労務士のみなさんを講師に招き、セミナーを開催していますが、今回は長沢有紀氏、井寄奈美氏という東西人気女性社労士のお二人をお招きし、初のコラボセミナーを開催することとしました。この両名に懇親会は欠かせませんので、セミナー終了後はもちろん両講師共に参加の懇親会も開催しますので、是非そちらにもご参加ください。



【長沢有紀×井寄奈美】東西女性社労士が語る顧客獲得のための成功法則


第一部
【講演】実績ゼロから2年間で4冊の単行本を出版したリアルストーリー
井寄事務所 代表 特定社会保険労務士 井寄奈美
午後1時30分~午後2時30分



 社労士として独立をして4年。これまで関与してきた会社100社超はすべて紹介によるものです。紹介をより加速し、事業を大きくしていくためには、「選ばれる社労士」になることが必要です。人材も資金力もない個人事務所でできることは、自分自身の付加価値を高めることしかありません。お客様やビジネスパートナーに一目置いてもらい、「あの人と仕事がしたい」と思ってもらうためには「著書を持っていること」が、大きな看板となります。今回のセミナーでは、地方在住で編集者とのコネクションもない中、2年間で4冊の本を出版し(うち1冊は現在執筆中)、増刷を重ねている秘訣についてお話しします。
(1)出版は「選ばれる社労士」になるための近道
(2)なぜ無名の私が出版を重ねることができたのか
(3)出版のビフォーアフター~仕事はこのように変化した
(4)出版を目指す人がやるべきこと
(5)出版のホンマのところの損得勘定


第二部【講演】開業17年 顧客獲得のために続けていること、やめたこと
長沢社会保険労務士事務所 代表 社会保険労務士 長沢有紀
午後2時40分~午後3時40分



 25歳で開業をして、今年で17年目となりました。性格的に営業が苦手である私は、この仕事で食べていけるまでに7年もかかりました。でも、その間も現在でも私が一貫して変わらなかったのが「目先の利益ばかりを追うような仕事や営業のやり方は絶対しない」ということでした。私は「昔ながらではのやり方、考え方」と「現在のマーケティング」を長期スパンにおいて経験し、長所も短所も理解している数少ない社労士かも知れません。試行錯誤でここまできて、いまでも迷い、失敗を繰り返しながら進んでいます。いまどきの軽いやり方・考え方ではなく、顧客獲得のために長期的に見て、そして考えた深い意味での「続けてきたこと」「やめたこと」をお話しできればと思います。
(1)営業もネットも大の苦手な私が「続けていること」と「やめたこと」
(2)いまどきの仕事は追わず、顧問先獲得による事務所の安定を第一に考えた営業方針
(3)いまだから分かる「開業時」「5年目」「10年目」にこうしておけばよかった、こうしたことがよかった
(4)人脈形成、職員との関係、役所や地元との付き合い方 私はこう考える
(5)不景気であるいま、士業サバイバルの時代であるいまだからこそ求められる仕事のあり方



第三部【パネルディスカッション】開業から事務所経営の安定・発展のためのポイント
午後3時50分~午後4時40分



■パネラー
 長沢社会保険労務士事務所 代表 社会保険労務士 長沢有紀
 井寄事務所 代表 特定社会保険労務士 井寄奈美
■コーディネーター
 株式会社名南経営 特定社会保険労務士 宮武貴美

[日時および会場]

平成23年2月11日(祝)午後1時30分より午後4時40分
総評会館 大会議室(東京・御茶ノ水)
定員:200名


[受講費用]
一般
6,300円
LCG特別会員:3,150円 正会員:4,200円 準会員:5,250円(税込)


[講座終了後に両講師も参加の懇親会を開催]
 講座終了後に長沢有紀さん、井寄奈美さん参加の懇親会を開催します(午後5時15分頃より2時間程度)。参加費用は4,000円(税込・会費と共に引き落とし)となっております。一般のみなさまも参加歓迎ですので、多くのみなさまのご参加をお待ちしております。


[お申込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。

http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1102nagaiyo.html



(大津章敬)


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