「ハイ」の検索結果

安全運転管理者等の履歴書

安全運転管理者等の履歴書 安全運転管理者等の届出を行う際に添付する必要がある履歴書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 rireki_anzen.doc(36KB)
pdfPDF形式  rireki_anzen.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 安全運転を確保する全般的な責任は、会社にあります。そのため会社としては、「安全運転管理者」やその補助を行う「副安全運転管理者」を選任し、公安委員会に届け出なければならないことになっています(道路交通法第74条の3)。選任基準は、道路交通法施行規則第9条の8に定められており、乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上使用している事業所について、安全運転管理者を選任して届出を行う必要があります。


関連blog記事
2007年9月12日「私有車業務使用許可申請書」
https://roumu.com/archives/54799699.html
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
https://roumu.com/archives/52351673.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
https://roumu.com/archives/54732537.html

 

参考リンク
長野県警察本部 「安全運転管理制度について」
http://www.pref.nagano.jp/police/koutsu/kikaku/ankan.htm

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー いよいよ年内で終了 全国5都市で最終追加日程決定

3号業務セミナー(東京2)ご参加ありがとうございました 8月以来、全国7都市で開催しております無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、いよいよ年内で終了となります。そこで東京、大阪、名古屋、広島、福岡での最終追加日程を設定しました。これが最後の受講の機会ですので、お聞き逃しなく!



総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。




 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。



[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
※12月2日東京会場は大津章敬が担当
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。

時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。




[開催概要]
東京会場
平成21年11月10日(火)午後1時30分から午後4時30分
平成21年12月2日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 総評会館 (東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 11月10日:80名 12月2日:70名
大阪会場
平成21年12月2日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年11月4日(水)午後1時30分から午後4時30分
平成21年12月1日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 35名
福岡会場
平成21年11月26日(木)午後1時30分から午後4時30分
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
札幌会場
平成21年10月26日(月)午後1時30分から午後4時30分
会 場 かでる2・7 北海道立道民活動センター(札幌)
     札幌市中央区北2条西7丁目(TEL 011-204-5100)
定 員 40名
広島会場
平成21年12月3日(木)午後1時30分から午後4時30分
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 40名


受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar_msr.html


(大津章敬)



当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

賃金を銀行口座に振り込む場合は従業員の同意が必要ですか?

 服部印刷で、先日採用したパートタイマーより、給与については口座に振り込みではなく現金で受け取りたいという申出があったことから、宮田部長は大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。先日の台風は本当に大きな台風でしたね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。台風の影響で公共交通機関が大混乱となってしまったので、急遽、お客様の訪問を延期しましたよ。
宮田部長:
 そうですか。当社の社員の中にも、出社できないものが続出して、午前中を中心にかなり影響を受けました。さて、今日は給与の振込の件で相談させていただきたいことがあります。
大熊社労士:
 分かりました。具田的にはどのような内容でしょうか?
宮田部長宮田部長:
 はい。先日、パートタイマーを採用したのですが、その者から給与を口座振込ではなく現金で受け取りたいという相談を受けました。会社としては全員振込の扱いとしたいのですが、強制で振込とすることはできないのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですか。最近では珍しいですね。結論としては本人が現金を希望している以上、振込みを強制することはできませんね。ここで、賃金支払いの原則を押さえておきましょう。労働基準法第24条に賃金の支払いについての定めがあり、以下の5点は賃金支払いの5原則と呼ばれています。
通貨払いの原則
直接払いの原則
全額払いの原則
毎月払いの原則
一定期日の原則
宮田部長:
 せっかくですので、具体的に解説をしてください。
大熊社労士:
 分かりました。まず通貨払いの原則というのは、賃金は通貨で支払わなければならないということで、基本的には現物給与を禁止しています。そのため、銀行口座に振り込む場合は、労働基準法施行規則第7条の2で次の2点を満たす必要があります
(1)労働者の同意を得ていること
(2)労働者が指定する本人名義の口座であること
 更に通達(昭和63年1月1日 基発第1号)で、賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得る状況にあることなど講ずる措置が求められています。
宮田部長:
 なるほど。振込みにするには、あくまでも本人から同意を得なければならないということですね。
大熊社労士:
 ちなみに、この「同意」については労働者の意思に基づくものである限り、その形式は問わないとされ、労働者から口座の指定があれば、特段の事情がない限り同意が得られていると解釈されます。
宮田部長:
 これまではただ単に口座番号を書いてもらっていましたので、これからは入社時に書面を渡して提出してもらうようにします。
大熊社労士:
 次に直接払いの原則については、賃金は本人に直接支払わなければならないというもので、たとえ従業員から委任を受けた代理人であっても、支払うことはできません。但し、使者については賃金を支払うことは差し支えないとされています(昭和63年3月14日 基発第150号)。全額払いの原則は、社会保険料や所得税など法令に別段の定めがある場合や労使協定がある場合に、賃金の一部を控除して支払うことができます。
福島さん:
 賃金控除の労使協定は、以前作成したものがありますので、大丈夫です。
大熊社労士:
 協定書に書いてある項目は、実態とあっていますか?
福島照美福島さん:
 もしかすると記載されていないものを控除しているかもしれません。早急に、協定書を変更しなおします。
大熊社労士:
 この場合、全額払いの原則に反することになりますので、会社としては知らず知らず違法な取扱いをしていることがありますので、これを機に対応しておきましょう。
宮田部長:
 賃金の支払いについて、会社が守らなければならないことがたくさんあるのですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は賃金の支払方法について取り上げてみましたが、ここで振込口座について、1人1口座に限定することができるのかについて解説しましょう。これについては通達(平成10年9月10日)が出されており、使用者に対して取り扱い金融機関および証券会社は、金融機関等の所在状況等からして1行、1社に限定せず複数とするなど、労働者の便宜に十分配慮して定めることとされています。ちなみに、これは会社が取引先のメインバンク1行を指定することを禁じる趣旨に留まるため、社員から要望があり複数の振込先に応じなければならないというものではありません。ポイントとしては、金融機関の口座指定について社員の選択の自由が与えられていれば問題ないということになります。



関連blog記事
2006年12月18日「賃金控除に関する協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51085606.html
2006年12月17日「給与等の口座振込に関する協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51081821.html


参考リンク
群馬労働局「賃金支払いに関する事項のあらまし」
http://www.gunmaroudoukyoku.go.jp/jigyou/jyouken/jyouken04.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

自転車通勤許可申請書(新規・更新)

自転車通勤許可申請書(新規・更新) 社員が自転車通勤を行う際に会社へ提出させる申請書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 bicycle_s.doc(42KB)
PDFPDF形式  bicycle_s.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 自転車通勤については会社への届出を課さずに、従業員の判断で自転車通勤をしているケースもみられますが、通勤をしていて事故に遭い怪我をするだけでなくこちらが加害者となることがあります。そのため、会社としては自転車通勤を許可制にすることが望まれます。なお加害者となった場合に多額な損害賠償が発生することがあるため、民間保険(自転車保険や個人損害賠償保険)に加入するなどしておくことが望まれます。


関連blog記事
2009年10月1日「自転車通勤規程」
https://roumu.com/archives/55318265.html
2009年6月3日「[ワンポイント講座]社員の自転車通勤を許可する場合の留意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51563904.html

 

参考リンク
タックスアンサー「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

[ワンポイント講座]失踪して連絡の取れない社員を懲戒解雇できるか

 本日のワンポイント講座では、失踪して連絡の取れない社員を懲戒解雇できるかについて考えてみたいと思います。


 そもそも社員を懲戒解雇するためには、就業規則またはこれに準ずるものにおいて懲戒の種類と事由を明記し、周知説明しておく必要があります。就業規則の懲戒解雇の規定に「正当な理由なく無断欠勤が14日以上続いたとき」といった定めがしてあることが多いですが、そもそも懲戒解雇はその意思表示を本人に対して行うことにより成立します。


 ここで問題になるのが、失踪して連絡の取れない社員の取り扱いです。本人と連絡が取れない状態にある以上、解雇の意思表示をすることは困難です。このような場合には民法第98条の公示送達という方法によって、懲戒解雇の意思表示を行うことになります。公示送達は従業員の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てをし、裁判所の掲示板に掲示するほか、官報や新聞に少なくとも1回掲載することによって行われます。この掲示から2週間を経過した時点で、相手方に意思表示が到達したとみなされることとされ、懲戒解雇が成立することになります。
 
 以上が本来とるべき法律上の手続きではありますが、アルバイトなどを多く雇用している企業においては何の連絡もなく出社しなくなる従業員が発生する度にそのような手続きを取るというのは現実的ではありません。よって近年は就業規則や労働契約の中に、「会社からの出社の督促にも関わらず、一定期間以上の無断欠勤を行った際には退職とする」という条項を設ける例が増えています。


 なお、懲戒解雇の場合でも労働基準監督署長による解雇予告の除外認定を受けない限り、解雇予告もしくは解雇予告手当の支払いが必要になります。解雇予告除外認定は「労働者の責に帰すべき事由」があれば認められる可能性はありますが、これには時間と手間がかかり、懲戒解雇事由が必ずしも認定されるとは限らないため、注意が必要です。


[関連法規]
民法 第97条(公示による意思表示)
 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。


労働基準法 第20条(解雇の予告)
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。



関連blog記事
2009年9月2日「[ワンポイント講座]解雇予告除外認定制度の概要と申請の流れ」
https://roumu.com
/archives/51613218.html

2006年12月10日「解雇予告・解雇制限除外認定申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/50952282.html
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/50949734.html


(佐藤浩子)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

精神障害等の労災認定はどのように行われるのですか?

 最近、大熊社労士のもとには関与先からうつ病による休職の相談が度々寄せられるようになっていた。服部印刷では以前から過重労働対策に力を入れていることから、本日は精神障害等の労災認定というテーマで宮田部長にも話をすることにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。10月に入り衣替えの時期ですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。まだまだ暑い日もあるのにクールビズが終わってしまうのはきついですよ。それにしても御社ではこれから年度末にかけて繁忙期に入っていきますから、過重労働にならないように注意したいですね。最近は仕事による心理的負荷が原因で精神障害となり、労災申請されるケースが増えていることから、精神障害等による労災認定についてお話しておきたいと思います。
宮田部長:
 少し前に新聞で読んだのですが、精神障害にかかる労災の支給決定が増加しているそうですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。精神障害の請求件数は平成19年度から900件を超えており、そのうち労災の支給決定件数は269件(平成20年度)と前年度を上回っています。この労災認定は労働基準監督署が行いますが、労災請求事案の業務上・外を判断するために「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(平成11年9月14日 基発第544号)という指針を出しています。この指針は策定されてから10年が経っており、労働環境の急激な変化等によって、業務の集中や職場でのひどいいじめによる心理的負荷などが生じることから、今年の4月に見直しが行われました。
宮田部長:
 最近は業績の悪化による人員削減の結果、残った社員に業務が集中していることがあったり、営業ノルマが達成できなかった場合に上司が人格を否定するような発言をしてしまい、こういったことが心理的に大きな負荷になっていることがあるようですね。
大熊社労士:
 そうですね。最近はそうした問題が多くの企業で急増しています。それではまずは精神障害に関する労災認定の方法について解説しましょう。精神障害は次の(1)から(3)が複雑に関係しあって発病するとされています。
(1)事故や災害の体験、仕事の失敗、過重な責任の発生等の業務におる心理的負荷
(2)自分の出来事等の業務以外の心理的負荷
(3)精神障害の既往歴等の個体側要因
 そのため労災か否かを判断する際は、これらの事項について具体的に検討し、発病した精神障害との関連性について総合的に判断することになります。
宮田部長:
 どのような場合に、労災として認められるのでしょうか?
大熊社労士:
 判断要件として次の1.から3.の要件をすべて満たす精神障害の場合、業務上の疾病として取り扱うことになっています。
1.対象疾病に該当する精神障害を発病していること。
2.対象疾病の発病前おおむね6ヶ月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。
3.業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと。
宮田部長:
 具体的な出来事を挙げて心理的負荷があったかどうかを調べることになるのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。ては、この評価方法としては、「職場における心理的負荷評価表」というものを用いて、業務による心理的負荷の強度を評価することになっています。(関連ブログ記事:2009年4月7日「パワハラの追加など、改正が行われた精神障害等に係る労災認定の判断指針」)
宮田部長:
 仕事の失敗、過重な責任の発生、役割・地位等の変化、対人トラブルなど細かく分類されているのですね。
大熊社労士:
 はい。今回の判断指針の改正によりこの心理的負荷評価表が変更され、「具体的出来事」に次の12項目が新たに追加されました。
(1)違法行為を強要された
(2)自分の関係する仕事で多額の損失を出した
(3)顧客や取引先から無理な注文を受けた
(4)達成困難なノルマが課された
(5)研修、会議等の参加を強要された
(6)大きな説明会や公式の場での発表を強いられた
(7)上司が不在になることにより、その代行を任された
(8)早期退職制度の対象となった
(9)複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった
(10)同一事業場内での所属部署が統廃合された
(11)担当でない業務として非正規社員のマネージメント、教育を行った
(12)ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた
 この中でも、(12)ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けたという項目が追加されたことに、注意が必要です。
宮田部長:
 それはなぜでしょうか。
大熊社労士:
 改正前の評価表では、上司からの嫌がらせ、いじめ等については「上司とのトラブルがあった」という項目で評価をしていましたが、その嫌がらせやいじめの内容や程度が指導の範囲を逸脱し、人格や人間性を否定するような言動が認められる場合には、今回追加された項目で評価することになりました。また実際に評価表を見ていただきたいのですが、心理的負荷の強度が一番強い「Ⅲ」になっていることも注目すべきですね。
宮田部長宮田部長:
 つまり、ひどい嫌がらせやいじめ等については、心理的負荷が強いものとして評価されることになったということですね。会社としては、現場の管理職に対して部下を指導する際、指導の範囲を超えて人格や人間性を否定するような言動をしないように注意を促しておく必要がありますね。
大熊社労士:
 管理職が集まる機会を利用して、「仕事の失敗を執拗に追及していないか」や「必要以上に怒鳴っていないか」など、普段の言動を振り返ってもらい、気をつけてもらうように注意喚起しておかくことが求められますね。
宮田部長:
 今週、会議がありますのでその時に話をしてみます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は精神障害等の労災認定について取り上げてみましたが、ここで判断指針の改正に伴い、心理的負荷評価表の「具体的出来事」が12項目追加されただけでなく、修正も行われましたので、これについて補足しておきましょう。修正された箇所は、以下の下線部分です。
(1)重度の病気やケガをした
(2)会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした
(3)顧客や取引先からのクレームを受けた
(4)仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった
(5)勤務・拘束時間が長時間化する出来事が生じた
(6)非正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益取扱いを受けた
(7)部下とのトラブルがあった(※強度をⅠからⅡへ変更)


 今回の改正に伴い、特に注意すべき点としては「パワハラ」と「過重労働」があり、会社として具体的なアクションをとっていくことが求められています。



関連blog記事
2009年9月3日「精神障害等の労災認定について-平成21年4月に一部改正されました」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50527968.html
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51569629.html
2009年4月7日「パワハラの追加など、改正が行われた精神障害等に係る労災認定の判断指針」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51532274.html
2009年3月6日「厚生労働省から公開されたセクシュアルハラスメントアンケート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51512374.html
2008年12月16日「管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51468353.html
2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51435846.html
2008年10月25日「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51435831.html
2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51433399.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51402104.html
2008年9月3日「スタートした「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51402085.html
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51401811.html
2008年8月30日「メンタル・ヘルス研究所から発表された2008年版「産業人メンタルヘルス白書」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51399413.html
2008年8月18日「メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51393225.html
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51389275.html
2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51387837.html
2008年6月16日「前年度比1.9倍と急増するセクシュアルハラスメント等に関する相談」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51352378.html
2008年5月29日「過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数が過去最高を記録」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51338576.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-1.html
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
厚生労働省「「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」の一部改正について~職場における心理的負荷評価表に新たな出来事の追加等の見直しを行う~」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0406-2.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

自転車通勤規程

自転車通勤規程 社員が自転車通勤を行う際の運用取扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 bicycle_k.doc(28KB)
PDFPDF形式  bicycle_k.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 近年、エコブームや健康を意識して、自転車通勤を行う者が増えていますが、自転車通勤の際に事故に遭い怪我をする危険性が高く、更にはこちらが加害者となることもあります。また、従業員が自転車通勤をするとこれまで定期代を支払っていた場合については、その通勤費の取扱いをどのようにするのかなど問題が出てきます。そのため、会社としては、自転車通勤を行う際の運用を明確にした上で自転車通勤を認めていくことが求められます。


関連blog記事
2009年6月3日「[ワンポイント講座]社員の自転車通勤を許可する場合の留意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51563904.html

 

参考リンク
タックスアンサー「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

管理監督者でも育児休業を取ることができるのですか?

 服部社長の知り合いの方から育児休業のことで相談したいとの依頼があり、大熊社労士は田中商事(アパレル業 社員数100名)の田中社長を訪問することとなった。



大熊社労士:
 はじめまして、私、社会保険労務士の大熊と申します。
田中社長田中社長:
 大熊先生、はじめまして。今日はお忙しい中、ご足労頂きましてありがとうございます。今回は育児休業のことで相談にのっていただきたく服部社長にお願いしました。
大熊社労士:
 はい、伺っております。具体的にはどのようなお話でしょうか?
田中社長:
 当社はアパレル関連の会社でして女性が多い職場です。実は、先日、商品企画部の部長をしている女性社員から育児休業を取得したいとの申し出があったのですが、管理職であっても育児休業を取得することができるのでしょうか?
大熊社労士:
 御社では、この部長を労働基準法で定める管理監督者として取り扱っていらっしゃるということですね。
田中社長:
 そのとおりです。当社では出退勤の管理を行わず、また処遇の面からも他の社員とは異なる取扱いをしています。
大熊社労士:
 管理監督者については労働基準法第41条において「この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない」と定められており、労働時間等の規制の適用が除外されています。具体的な話に入るにあたって、産前産後休業の制度の解説からしていきましょう。産前産後休業は労働基準法第65条に定められています。そもそも労働基準法第41条では労働時間、休憩および休日に関する規定のみ適用除外としています。産前産後休業の規定はこのいずれにも該当しないことから、管理監督者の女性であっても、産前産後休業を取得することができるということになりますす。
田中社長:
 なるほど。産前産後休業は、労働基準法第41条で定める労働時間、休憩および休日に関する規定には含まれないということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そのとおりです。次に育児休業について解説しましょう。育児休業についても先ほどの労働基準法第41条が適用除外とするものに含まれないため、管理監督者であっても育児休業を取得することができます。ただし、ご存知のように育児介護休業規程の中で労使協定を締結し、育児休業の適用除外と定める者に該当する場合は、育児休業の対象とはなりません。
田中社長:
 育児介護休業規程の内容がどのようになっているのかを後で確認しておきます。
大熊社労士:
 この他、育児介護休業法においては、労働者から請求があった場合、時間外労働を制限する制度(1ヵ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長してはならないこと)や深夜業を制限する制度(深夜において労働させてはならないこと)があります。管理監督者の場合は、上記のとおり労働時間に関する規定が適用除外となっていることから、時間外労働の制限については適用を受けませんが、深夜業については労働時間、休憩、休日には含まれないことから制限の適用を受け、請求があれば深夜業を行わせないようにする必要があります。
田中社長:
 管理監督者の場合は、取扱いが複雑ですね。仕事と育児を両立していくために、会社として制度を整えたいと考えていますので、また相談に乗ってください。
大熊社労士:
 わかりました。またご連絡ください。


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は管理監督者の育児休業について取り上げてみましたが、ここで育児時間について補足しておきましょう。育児時間とは、生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合に、休憩時間の他に1日2回それぞれ少なくとも30分の時間を与えなければならないとされている時間のことです。この時間については、通達(昭和36年1月9日 基収第8996号)で、「法第67条は、1日労働時間を8時間とする通常の勤務態様を予想し、その間に1日2回の育児時間の附与を義務づけるものであって、設問のごとく、1日の労働時間が4時間以内であるような場合は1日1回の育児時間の附与をもって足りる法意と解する」とされています。このことから、例えば半日年休を取得し勤務時間が4時間となった場合については、その日の労働時間は4時間となることから1日2回ではなく1日1回30分の育児時間を与えれば問題ないということになります。



関連blog記事
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51537400.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531353.html
2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531582.html
2009年4月3日「基準適合一般事業主認定申請書(平成21年4月改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55243810.html
2009年3月30日「一般事業主行動計画策定・変更届(平成21年4月1日改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55242656.html
2009年3月23日「「くるみん」の認定マークを受けることは難しいのですか?」
https://roumu.com/archives/65068628.html
2009年3月16日「一般事業主行動計画の目標と対策はどのように設定すればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65066862.html
2009年3月9日「一般事業主行動計画はどのように作成するのですか?」
https://roumu.com/archives/65064532.html
2009年2月16日「従業員に育児休業をさせると会社が助成金をもらえるのですか」
https://roumu.com/archives/65055178.html


参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
東京労働局「チェックリスト(育児・介護休業法)を作りました!」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20080321-ikujikaigo/index.html
茨城労働局「労働基準法第41条の「管理監督者」とは?」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 広島・大阪は来週末に開催

3号業務セミナー(東京2)ご参加ありがとうございました いつも労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。名南経営大津です。8月以来、全国7都市で開催しております無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、いよいよ来週末より10月コースがスタートします。来週末は広島・大阪で開講し、その後は仙台、名古屋、札幌に参ります。名古屋以外はこれが最後のチャンスですので、この機会に是非お申込み下さい。


 なお、本セミナーではこの度立ち上げを行いました日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)のご案内もさせて頂いております。LCGには8月以降、既に300事務所近い社労士事務所のみなさまにお申込みを頂いておりますが、セミナー当日は入会金無料のスタート会員をご案内いたします。この機会にLCGへのご加入を是非ご検討下さい。(大津章敬)



 名南経営では、2005年9月に名古屋で「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」という社労士向けの事務所経営セミナーを開催しましたが、今回、4年振りに同様のテーマの事務所経営セミナーを今回は東京・大阪で開催することとなりました。それも今回の受講料は無料!当日は株式会社名南経営 常務取締役人事労務統括の小山邦彦が、自らが率いた名南経営人事労務部隊の25年間の事務所運営ノウハウの公開と、8月にスタートした日本人事労務コンサルタントグループおよび「MyKomon for SR」の紹介を行います。


総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。



 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。



[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。
時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。



[開催概要]
東京会場
平成21年8月11日(火)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年9月14日(月)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年11月10日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 総評会館 (東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 8月11日:100名 9月14日:240名 11月10日:80名
大阪会場
平成21年8月20日(木)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年9月 9日(水)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年10月3日(土)午後1時30分から午後4時30分
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年9月 2日(水)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年10月13日(火)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年11月4日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 30名
福岡会場
平成21年9月10日(木)午後1時30分から午後4時30分[終了]
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
広島会場
平成21年10月2日(金)午後1時30分から午後4時30分[定員拡大]
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 45名
仙台会場
平成21年10月8日(金)午後1時30分から午後4時30分
会 場 ハーネル仙台(仙台)
     仙台市青葉区本町2-12-7(TEL 022-222-1121)
定 員 40名
札幌会場
平成21年10月26日(月)午後1時30分から午後4時30分
会 場 かでる2・7 北海道立道民活動センター(札幌)
     札幌市中央区北2条西7丁目(TEL 011-204-5100)
定 員 40名


受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar_msr.html



(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

健康チェック表(新型インフルエンザ対策)

健康チェック表(新型インフルエンザ対策) 社員がインフルエンザに罹患した疑いがある場合に、その状況を会社に報告させる際に活用できる書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 influ03.doc(62KB)
PDFPDF形式  influ03.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 新型インフルエンザの集団感染を防止するためにも、このように体温をきちんと記録できるような書式を配布し、会社としても状況を確認しておくことが望まれます。


関連blog記事
2009年9月17日「感染症罹患に関する報告書(継続・終了)」
https://roumu.com/archives/55307935.html
2009年9月10日「感染症罹患に関する報告書(初回)」
https://roumu.com/archives/55307928.html
2009年9月9日「[ワンポイント講座]社員あるいはその家族が新型インフルエンザに罹患した際の給与の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51617378.html
2009年7月6日「新型インフルエンザを理由とした休業等についても雇用調整助成金の対象に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51582309.html
2009年8月31日「「インフルエンザかな?」症状がある方へ 受診と療養の手引き」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50527966.html
2009年8月28日「あ、その咳、そのくしゃみ~咳エチケットしてますか?」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50528752.html
2009年5月19日「国内感染確認後の新型インフルエンザ対策」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50494343.html
2009年5月12日「新型インフルエンザ対策パンフレット」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50489898.html
2009年5月7日「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50487539.html
2009年5月1日「事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50485868.html

 

参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
厚生労働省「新型インフルエンザ対策パンフレットなど」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/inful_pamphlet.html
厚生労働省「新型インフルエンザに係る対応について(平成21年4月28日健感発0428003号厚生労働省健康局長通知)」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090429-02.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。