「ハイ」の検索結果

希望降任制度運用規程

希望降任制度運用規程 社員の希望により役職の降任を認める希望降任制度の運用について定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kiboukounin.doc(29KB)
PDFPDF形式 kiboukounin.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 近年、自治体を中心に社員自らが役職の降任を申請する制度が導入されています。役職者としての大きなプレッシャーがメンタルヘルス不全などの問題の原因となっていること、またワークライフバランスの考え方の浸透などがその背景にありますが、労働者の価値観の多様化が進む中では、以前にもこのブログで紹介した社内公募制度(2007年6月12日「社内公募制度規程」)や社内FA制度(2007年11月9日「社内FA制度運用規程」)などと共に、社員の主体的なキャリア選択の制度として希望降任制度を導入する事例が今後増えてくるのではないでしょうか。


関連blog記事
2007年11月9日「社内FA制度運用規程」
https://roumu.com/archives/54875820.html
2007年10月30日「多くの企業で導入が進められる社内公募制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51136336.html
2007年10月30日「企業内ベンチャー制度規程」
https://roumu.com/archives/54868737.html
2007年6月12日「社内公募制度規程」
https://roumu.com/archives/54484326.html
2006年12月29日「社内公募制度異動決定通知書」
https://roumu.com/archives/51285827.html
2006年12月28日「社内公募制度結果通知(不合格) 」
https://roumu.com/archives/51267890.html

 

参考リンク
R25.jp「課長からヒラに自ら降格も!?「希望降任制度」人気のワケ」
http://r25.jp/magazine/ranking_review/10003000/1112008110604.html

(大津章敬)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

車庫待ち等の形態で隔日勤務を行う自動車運転者に係る拘束時間が21時間を超える勤務の回数に関する協定書

車庫待ち隔日勤務に係る勤務回数協定書 2暦日の拘束限度時間を夜間4時間以上の仮眠時間を与え、かつ労使協定で回数(1箇月について7回以内)を定めた場合、その回数に限って拘束時間を24時間まで延長することができます。。これはその協定書のサンプル様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 taxi03.doc(27KB)
PDFPDF形式 taxi03.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 時間外労働および休日労働は、拘束時間の限度までとなり、具体的には以下の時間の範囲内となります。
□日勤勤務者:原則1日16時間、1箇月299時間以内
□隔日勤務者:原則2暦日21時間以内、1箇月262時間(書面による労使協定がある場合270時間)
 もちろん、時間外労働および休日労働を行う場合には、労働基準法第36条第1項に基づく時間外労働および休日に関する協定届を労働基準監督署へ届け出る必要があります。

[根拠条文]
平成元年労働省告示第7号 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 第2条(一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
1  省略
2  使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者であって隔日勤務に就くものの拘束時間及び休息期間については、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、2暦日について21時間、1箇月について262時間(地域的事情その他の特別の事情がある場合において、労使協定があるときは、1年のうち6箇月において、当該6箇月の各月について270時間)を超えないものとすること。ただし、車庫待ち等の自動車運転者の2暦日についての拘束時間は、夜間4時間以上の仮眠時間を与えることにより、1箇月について労使協定により定める回数(当該回数が1箇月について7回を超えるときは、7回)に限り、24時間まで延長することができる。この場合において、1箇月についての拘束時間は、本文に定める1箇月についての拘束時間に20時間を加えた時間を超えてはならない。
二 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。
3 使用者及び労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「労使当事者」という。)は、法第36条第1項の協定(労働時間時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)において一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る1日を超える一定の期間(以下「一定期間」という。)についての延長することができる時間(以下「一定期間についての延長時間」という。)について協定するに当たっては、当該一定期間は1箇月とするものとする。
4 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項又は第2項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
5 ハイヤー(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であって、当該自動車による運送の引き受けが営業所のみにおいて行われるものをいう。次条において同じ。)に乗務する自動車運転者については、第1項から前項までの規定は適用しない。


関連blog記事
2008年11月5日「隔日勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55168006.html
2008年11月3日「車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55167993.html

 

参考リンク
厚生労働省「タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-12.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整

景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整 景気の急速な冷え込みに対する追加経済対策がニュース番組や新聞紙上で騒がれています。このような環境の中、厚生労働省は、「経済情勢の変動に伴う事業活動及び雇用面への影響について」という公共職業安定所によるヒアリング結果を公表しました。今日はこの結果について取り上げてみましょう。


 このヒアリングは、平成20年10月初旬から中旬にかけて全国の公共職業安定所において、製造業、運輸業および卸売・小売業に属する管内の主要な中小企業(従業員数300人未満の事業所と定義)4,285社から、このところの経済情勢の変動に伴う事業活動や雇用面への影響について行ったものです。現在の業況についてヒアリングした結果では、3ヶ月前と比較した現在の業況については、全体の58.9%が「悪い」「多少悪い」と回答しています。(平成20年7月の調査では63.6%)。規模別にみると、従業員数29人以下で59.5%、30~99人以下で58.2%、100~299人以下で58.8%が「多少悪い」「悪い」と回答しており、規模の大きさに関わらず、業況が厳しいと判断していることが分かる結果となっています。


 このような環境から収益が圧迫されている企業では、69.5%が「経費削減(人件費以外)」、28.5%が「商品、サービスへの価格転嫁」、18.8%が「賃金調整・雇用調整」を実施していると回答しています。これらの中でも「賃金調整・雇用調整」の実施は平成20年7月のヒアリング結果と比べると3.8ポイント増加しており、多くの企業で賃金や雇用の調整が始まったことを窺わせます。


 更に賃金調整・雇用調整を実施していると回答した企業で実施されている具体的な内容を集計したのが左グラフ(画像はクリックして拡大)です。もっとも多い回答が「賃金調整(賞与切下げなど)」の55.6%となっており、今年の冬季賞与ではかなり厳しい対応をせざるを得ない企業が急増することが予想されます。これに続くのが「残業規制」の45.2%、「派遣、パート、アルバイトなどの再契約停止」の23.4%、「中途採用の削減・見直し」の21.3%となっており、景気の悪化に伴い、非正規社員を中心に雇用調整が進めら、雇用環境が一層悪化する危険性が高まっています。



関連blog記事
2008年5月10日「原油等の資源価格高騰が与える雇用環境への影響」
https://roumu.com
/archives/51323304.html


参考リンク
厚生労働省「経済情勢の変動に伴う事業活動及び雇用面への影響について-公共職業安定所によるヒアリング結果(平成20年10月実施)」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1031-3.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

隔日勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書

隔日勤務自動車運転者に係る拘束時間延長協定書 タクシーの隔日勤務者の拘束時間は、1箇月あたり262時間以内とされています。ただし、地域的事情その他の特別な事情(例えば顧客需要の状況等)がある場合において、労使協定を締結することで、1年のうち6箇月までは1箇月の拘束時間の限度を270時間までで延長することができます。これはその協定書のサンプル様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 taxi02.doc(37KB)
PDFPDF形式 taxi02.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 2暦日の拘束時間は21時間以内とされ、勤務終了後、連続20時間以上の休憩を与える必要があることに注意が必要です。

[関連法規]
平成元年労働省告示第7号 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 
2 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者であって隔日勤務に就くものの拘束時間及び休息期間については、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、2暦日について21時間、1箇月について262時間(地域的事情その他の特別の事情がある場合において、労使協定があるときは、1年のうち6箇月において、当該6箇月の各月について270時間)を超えないものとすること。ただし、車庫待ち等の自動車運転者の2暦日についての拘束時間は、夜間4時間以上の仮眠時間を与えることにより、1箇月について労使協定により定める回数(当該回数が1箇月について7回を超えるときは、7回)に限り、24時間まで延長することができる。この場合において、1箇月についての拘束時間は、本文に定める1箇月についての拘束時間に20時間を加えた時間を超えてはならない。
二 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。


関連blog記事
2008年11月3日「車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55167993.html

参考リンク
厚生労働省「タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-12.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料 ダウンロード開始!

平成20 年分 年末調整書類の提出について 11月になり年末調整の業務も本格化する時期になってきましたが、先日、メルマガ読者の方より「年末調整をスムーズに行うためのアドバイスをください」というメールをいただきました。そこで今回は年末調整に提出してもらうべき書類の説明を1枚にまとめた資料のダウンロードを開始しました(画像はクリックして拡大)。「まずは書類の意味を知ってもらうために」と思っている総務担当者の方には活用いただけるかと思います。ダウンロードの上、是非、活用してください!
[ダウンロード]
WORD
Word形式 nenchou.doc(194KB)
PDFPDF形式 nenchou.pdf(79KB)


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書

車庫待ち自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間協定書 タクシーの日勤勤務者の拘束時間は、1箇月あたり299時間以内とされています。ただし、車庫待ちの特例があり、顧客の需要に応じるため常態として車庫等において待機するタクシーの運転者については労使協定を締結することで、1箇月についての拘束時間を322時間まで延長することができます。これはその協定書のサンプル様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 taxi01.doc(37KB)
PDFPDF形式 taxi01.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 車庫待ち等の運転者については、以下の要件を満たす場合に1日の拘束時間を24時間に延長することができます。
勤務終了後、連続20時間以上の休息時間を与えること
1日の拘束時間が16時間を超える回数が1箇月について7回以内であること
1日の拘束時間が18時間を超える場合には、夜間4時間以上の仮眠時間を与えること

[関連法規]
平成元年労働省告示第7号 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 第2条(一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
1 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法〔昭和26年法律第183号〕第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者(隔日勤務に就くものを除く。この項において同じ。)の拘束時間(労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間をいう。以下同じ。)及び休息期間(使用者の拘束を受けない期間をいう。以下同じ。)については、次に定めるところによるものとする。
一 1箇月についての拘束時間は、299時間(顧客の需要に応ずるため常態として車庫等において待機する就労形態(以下「車庫待ち等」という。)の自動車運転者について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)があるときは、322時間)を超えないものとすること。
二 1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度(以下「最大拘束時間」という。)は16時間とすること。ただし、車庫待ち等の自動車運転者について、次に掲げる要件を満たす場合には、この限りでない。
イ 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。
ロ 1日についての拘束時間が16時間を超える回数が、1箇月について7回以内であること。
ハ 1日についての拘束時間が18時間を超える場合には、夜間48間以上の仮眠時間を与えること。
ニ 1回の勤務における拘束時間が、24時間を超えないこと。
三 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。


参考リンク
厚生労働省「タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-12.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

母子家庭の母親を雇い入れると60万円の助成金がもらえるのですか?

 今回は服部社長が出張で不在のため、代わりに総務の福島さんが久しぶりに同席することになった。最近、ハローワークから送られてきた特定求職者雇用開発助成金の案内について、福島さんから大熊社労士に質問をしている。



大熊社労士:
 お久しぶりです、福島さん。
福島照美福島さん:
 ご無沙汰しております。今回は私が同席させていただきますのでよろしくお願いします。早速ですが、ハローワークから助成金に関する案内文書が届きました。これには、申請すればいくらかもらえると書いていますが、内容が少し難しくてわかりにくいので教えてもらえませんか?
大熊社労士:
 特定求職者雇用開発助成金ですね。書類に記載されている社員さんが対象になっていますね。
宮田部長宮田部長:
 その社員は、少し前に雇い入れたフルタイムパートで、母子家庭のお母さんです。お子さんが小学校3年生になって少し手が離せるようになりフルタイムを希望していましたので、わが社に来てもらうことになったのです。非常に優秀な方です。
大熊社労士:
 この助成金は従来より設けられている非常に有名なものですが、母子家庭の母や高年齢者、障がい者など特に就職が困難な人を継続して雇用する労働者として雇い入れるときに支給されるという助成金制度です。
福島さん:
 そうなんですね。助成金を受けるための要件を教えていただけませんか?
大熊社労士:
 はい、まずハローワークや職業紹介事業者からの紹介によって、母子家庭の母や60歳以上の方、身体・知的・精神障がい者などを雇い入れるという要件があります。
宮田部長:
 ということは会社が直接募集をして雇用した場合は、助成金の対象にならないということですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そうなります。また助成金の対象となる社員を雇い入れる6か月前から1年間で社員を事業主の都合で解雇していないことが必要ですが、御社では解雇された社員さんはいませんので大丈夫ですね。次に、特定受給資格者となる離職理由により社員を一定数以上離職させていないことが必要です。
福島さん:
 これはどういうことですか?言葉が難しくてよくわかりません。
大熊社労士:
 雇用保険の求職者給付(いわゆる失業保険といわれている給付)を受けるときに、離職理由によって給付日数が異なることはご存知だと思います。その離職理由において、倒産や解雇、事業主からの退職勧奨、職場のいじめやセクハラなどによって離職を余儀なくされた者を特定受給資格者といいますが、それらの者が一定数以上いれば助成金の対象となりません。
宮田部長:
 わが社では、そのような理由で離職した者はいませんので、問題ないと思います。
大熊社労士:
 最後に、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備し、保管していることとなっています。
宮田部長:
 それは福島さんが、きちんと整えてくれています。それでは、わが社も助成金を受けることのできる要件が揃っているのですね。
大熊社労士:
 はい、そのようですね。案内文書に示されている書類を揃えて、申請手続きを行ってください。
福島さん:
 助成金は案内文書に60万円とありますが、本当にもらえるのですか?
大熊社労士:
 支給は2回に分けて30万円ずつ支給されることになっており、6か月経過後に1回目の支給申請を行い、さらにその6か月に2回目の支給申請をしてください。なお、支給申請には期間が設けられており、それを経過した後は受給できなくなりますので、注意してくださいね。
宮田部長:
 わかりました、注意して期間内に支給申請するようにします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は助成金について取り上げてみました。労働者に関する助成金は、労働者の職業の安定に資するために、失業の予防や雇用機会を増やすこと、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図る目的で支給され、今回の特定求職者雇用開発助成金以外にもたくさん設けられています。服部印刷にはハローワークから案内文書が届きましたので、助成金の支給申請を行うことになりましたが、その案内がなければわかりにくいのが現状です。皆さんの会社でも、受給できそうな助成金があるかもしれませんので、ハローワークインターネットサービスなどで、どんな助成金があるか一度確認してみてください。



関連blog記事
2007年8月8日「[雇用保険法改正] 特定求職者雇用開発助成金の改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51039835.html
2007年7月31日「[雇用保険法改正]省令に見る特定受給資格者の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51032016.html


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html
福岡労働局「特定求職者雇用開発助成金」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/1topics/topics295.pdf
助成金検索ソフト
https://www.roumu.com/joseikin/


(鷹取敏昭)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

2008年11月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 今年も残り2ヶ月となりました。人事労務担当者としては年末調整という年内最後の大イベントがありますので、健康管理には注意したいところですね。さて、年末調整ですが、今月中には書類の回収が整うように、段取りを決めておきましょう。また他方では、2010年入社の採用活動も始まり、年明けには会社説明会や選考が始まってきます。そろそろ選考に携わる社員や役員のスケジュールを確保しておきたいですね。



[平成20年 年末調整に関するblog記事]
2008年9月26日[年末調整]平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!
https://roumu.com
/archives/51418434.html

2007年8月16日注意したい社会保険料控除「長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等」
https://roumu.com
/archives/51392163.html




[11月の主たる業務]
11月1日(木) (土)労働時間適正化キャンペーン期間
参考リンク:愛知労働局「11月は労働時間適正化キャンペーン期間です。」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/08100801/08-10-08-1.html


11月1日(土)建設雇用改善推進月間
参考リンク:国土交通省「平成20年度建設雇用改善推進月間の実施について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1028-1.html


11月10日(月) 一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:兵庫労働局「一括される有期事業を始めたとき」
http://hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_hoken/B/hajimetatoki.htm


11月10日(月)10月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


11月17日(月)所得税予定納税額の減額申請
※本来は11月15日だが、今月は土曜日のため、11月17日となる。
参考リンク:国税庁「[手続名]所得税の予定納税額の減額申請手続」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm


12月1日(月)継続・有期事業概算保険料延納額の支払
※本来は11月30日だが、今月は日曜日のため、12月1日となる。
納付対象:延納の申請をした事業(12月~翌年3月分)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm


12月1日(月)10月分健康保険・厚生年金保険料の支払
※本来は11月30日だが、今月は日曜日のため、12月1日となる。
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2





[トピックス]
パート等の年間収入チェック
 パートやアルバイト等においては、所得税法上の扶養範囲(収入103万円以内)等で働いていることが多くあります。そのため、年末になってこのまま勤務すると範囲を超えるため、急に休んでしまうことが心配されます。そのため、今のうちから年間収入をチェックしておき、年末の忙しい時期になって人手が足りないと困ることがないよう、調整しておきましょう。
関連blog記事:「パートタイマーが扶養家族にこだわる理由」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/54401877.html
参考リンク:国税庁「所得税 配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm





[今月のアクション]
賞与決定までの準備
 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行う必要があります。


採用活動の開始
 再来年春の新卒予定者の募集活動がいよいよ始まります。そのため、要員計画を作成しツールを選定しておく必要があります。近年、内定を出す時期が早くなっているため、内定から入社までの活動を含めて計画しておくことが不可欠でしょう。


年末調整の申告書の手配
 年末調整の時期となりました。記入漏れや添付資料の不備がないように早めにチェックを行い、資料を整えておくことが準備の上で重要になってきます。


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届

健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 健康保険・厚生年金保険の適用事業所が廃止、休止等により適用事業所に該当しなくなったときに届出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★
官公庁への届出 管轄の社会保険事務所

[ダウンロード]
WORD
Word形式 syakaihoken_zensou.doc(113KB)
PDFPDF形式 syakaihoken_zensou.pdf(29KB)

[ワンポイントアドバイス]
 提出時には以下のいずれかの添付書類が必要となります。
□解散登記の記載がある法人(商業)登記簿謄本
□雇用保険適用事業所廃止届のコピー
□給与支払事務所等の廃止届のコピー

 また提出期限は当該事実の発生から5日以内となっています。


関連blog記事
2008年10月29日「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届」
https://roumu.com/archives/55167083.html
2008年10月24日「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届(管轄内)」
https://roumu.com/archives/55162883.html
2008年10月22日「健康保険・厚生年金保険新規適用届」
https://roumu.com/archives/55162882.html

 

参考リンク
社会保険庁「健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧」
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届

健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主に変更があったときに届出を行う書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★★
官公庁への届出 管轄の社会保険事務所

[ダウンロード]
WORD
Word形式 syakaihoken_jigyoiunushihenkou.doc(182KB)
PDFPDF形式 syakaihoken_jigyoiunushihenkou.pdf(43KB)

[ワンポイントアドバイス]
 変更した旨の届出が必要となる事項は以下の通りとなっています。
□事業所の連絡先電話番号の変更
□事業主の変更
□事業主の氏名または住所の変更
□「昇給月」「賞与支払予定月」「現物給与の種類」の変更
□「算定基礎届」「賞与支払届」用紙を作成する、しないを変更したいとき
□事業主代理人を選任(変更)した、解任したとき
□社会保険労務士を受託した、解除したとき
□社会保険委員を委嘱した、解任したとき
□健康保険組合の名称に変更(訂正)があったとき

 提出期限は当該事実の発生から5日以内となっており、諸変更については事実発生後すみやかに提出する必要があります。


関連blog記事
2008年10月24日「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届(管轄内)」
https://roumu.com/archives/55162883.html
2008年10月22日「健康保険・厚生年金保険新規適用届」
https://roumu.com/archives/55162882.html

 

参考リンク
社会保険庁「健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧」
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。