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軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者についての適用除外許可申請

最低賃金適用除外申請5 最低賃金法において、軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者に関し適用を除外する共通申請書式(画像はクリックして拡大)です。
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官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
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[ワンポイントアドバイス]
 軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者とは、通達(平成16年3月16日 基発第0316002号)にてそれぞれ以下のように定められています。
A.軽易な業務に従事する者
1.軽易な業務に従事する者として法第8条の許可申請の対象となる労働者は、その従事する業務が最低賃金の適用を受ける他の労働者のうち最も軽易な業務に従事する層の労働者の業務と比較してもなお軽易である者に限られること。
2.常態として身体又は精神緊張の少い監視の業務に従事する者は、軽易な業務に従事する者に該当するが、これらの者については、最低賃金額が時間によって定められている場合は、許可の対象として差し支えないものの、最低賃金額が日、週又は月によって定められている場合において、当該労働者の所定労働時間が、当該最低賃金の適用を受ける他の労働者に比して相当長いときは、許可の限りでないこと。

B.断続的な労働に従事する者
1.断続的労働に従事する者として法第8条の許可申請の対象となる労働者は、常態として作業が間欠的であるため労働時間中においても手待ち時間が多く実作業時間が少ない者であること。
2.最低賃金の時間額が適用される場合を除き、当該労働者の実作業時間数が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の実作業時間数の2分の1程度以上であるときは許可しないこと。

[参考条文]
最低賃金法 第8条(最低賃金の適用除外)
 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
 二 試の使用期間中の者
 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
 四 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

(宮武貴美)

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所定労働時間の特に短い者についての適用除外許可申請

最低賃金適用除外申請4 最低賃金法において、所定労働時間の特に短い者に関し適用を除外する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
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官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
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 所定労働時間の特に短い者とは、通達(平成16年3月16日 基発第0316002号)にて以下のように定められています。
1.所定労働時間の特に短い者については、最低賃金額が日、週又は月によって定められた場合のみ法第8条の許可申請ができるもので、最低賃金額が時間によって定められた場合には許可申請の対象とはならないものであること。
2.最低賃金額が日、週又は月によって定められた場合においても、その所定労働時間が最低賃金の適用を受ける他の労働者の所定労働時間の3分の2程度以下の場合のみ許可すること。
3.2場合に当該労働者に支払おうとする賃金の時間についての金額は、当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の最低賃金額の時間についての金額を下ってはならないこと。

[参考条文]
最低賃金法 第8条(最低賃金の適用除外)
 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
 二 試の使用期間中の者
 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
 四 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

(宮武貴美)

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基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者についての適用除外許可申請

最低賃金適用除外申請3 最低賃金法において、基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者に関し適用を除外する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
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官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
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[ワンポイントアドバイス]
 基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者とは、通達(平成16年3月16日 基発第0316002号)にて以下のように定められています。


職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの
1.訓練期間中であっても、年間を通じて1日平均の生産活動に従事する時間が、所定労働時間の3分の2程度以上である訓練年度については、許可しないこと。なお、訓練期間が2年又は3年であるものの最終年度については、原則として許可しないこと。
2.当該労働者に支払おうとする賃金額は、1の生活活動に従事する時間に対応する程度の額を下回ってはならないこと。

 

[参考条文]
最低賃金法 第8条(最低賃金の適用除外)
 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
 二 試の使用期間中の者
 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
 四 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

(宮武貴美)

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試の使用期間中の者についての適用除外許可申請

最低賃金適用除外申請2 最低賃金法において、試の使用期間中の者に関し適用を除外する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
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 試の使用期間中の者とは、通達(平成16年3月16日 基発第0316002号)にて以下のように定められています。
1.試の使用期間とは、当該期間中又は当該期間の後に本採用をするか否かの判断を行うための試験的な使用期間であって労働協約、就業規則又は労働契約において定められているものをいうこと。したがって、その名称の如何を問わず、実態によって本号の適用をするものであること。
2.当該業種、職種等の実情に照し必要と認められる期間に限定して許可すること。この場合、その期間は最長6か月を限度とすること。
 この適用除外は事前の申請が必要ですので、除外を申請する場合には早めの手続が必要となります。

[参考条文]
最低賃金法 第8条(最低賃金の適用除外)
 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
 二 試の使用期間中の者
 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
 四 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

(宮武貴美)

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「労災かくし」は、労災保険を使わないことではないのですか?

 服部印刷の平成19年度上半期業績は、まずまず計画通りの状態で来ている。秋から年末に掛けてはこれまで以上に忙しくなる時期を迎えるため、社内に活気が出始めている雰囲気を感じた大熊社労士であった。



労災かくし服部社長:
 私のかかりつけの病院で「労災かくしは犯罪です」というポスターを見たのですが、「労災かくし」とは何でしょうか?
大熊社労士:
 まず「労災かくし」を説明する前に、労災について確認しておきましょう。労災とは、仕事中の事故や災害によってケガを負ったり、病気にかかり、または死亡したりする災害のことをいい、それに対する必要な給付を行うものとして労災保険という公的な保険があります。
服部社長:
 はい、その程度は私も知っています。治療費は労災保険がみてくれるので、社員負担はないんでしたよね。
大熊社労士:
 そうです。その他に、療養のために収入が減ったり、障害が残ったりした場合、または死亡した場合にも補償があります。正式には労働者災害補償保険といいます。ところが、この仕事中のケガや病気に対し労災保険を使わずに、健康保険で治療をさせることがよく見られますが、そうした場合には健康保険は基本的に使えませんのでくれぐれも覚えておいてください。
宮田部長:
 そういうことを知らずに健康保険を使う社員もいるのではないでしょうか。
大熊社労士:
 はい、中にはそのような方もおられますね。なお、医療機関での問診で仕事中のケガ等を負ったということがわかれば、医師等から「健康保険は使えないので労災保険を使うように」と教えてくれることもあります。しかし、いずれにしても普段からの社員教育は必要でしょうね。
宮田部長宮田部長:
 患者の窓口負担の違いがあることは知っていますが、労災保険と健康保険は他にどこが違うのでしょうか?
大熊社労士:
 労災保険では、休業する必要がある場合に休業補償という給付があります。同じような制度は健康保険にもありますが、給付期間に制限があります。しかし、労災保険の場合は仕事中のケガや病気で休業している間は、原則として制限なく給付を受けることができます。また、障害などが残る場合は傷病補償年金や障害補償年金、死亡した場合は遺族補償給付が支給されるなど健康保険や厚生年金保険に比べ手厚い給付となっています。また、健康保険には加入できないアルバイトやパートタイマーでも労災に入っていることになりますので、いざというときは安心です。
服部社長:
 わかりました。それでは、「労災かくし」をしないためには、労災保険を使えばいいということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 仕事中のケガや病気にかかったときは、労災保険を使うのは当然なのですが、実は「労災かくし」というのは、故意に「労働者死傷病報告」を提出しないこと、または虚偽の内容を記載した「労働者死傷病報告」を所轄労働基準監督署長に提出することをいいます。
宮田部長:
 「労働者死傷病報告書」というものがあるのですか。はじめて知りました。私はてっきり労災保険を使ったらいいと思っていました。
大熊社労士:
 そう思っておられる会社が多いですね。「労働者死傷病報告」は、行政が災害発生状況を把握するためのものであるほか、事業主自らも災害発生原因等を的確に把握し、同種災害の再発防止対策を確立していくという意味も持っていると考えてください。
服部社長服部社長:
 わかりました。労災かくしにならないよう、もしそういう事態が起こったら速やかに提出するようにします。
大熊社労士:
 そうしてください。しかし、残念ながら近年、労災の発生を隠すために故意に「労働者死傷病報告」を提出しなかったり、または事実とは異なった虚偽の内容を記載して提出する会社が多く、摘発される件数が増えているという報告があります。
服部社長:
 そういう意味から、病院で「労災かくしは犯罪です」というポスターが貼ってあったのですね。
大熊社労士:
 労災かくしに対して厚生労働省は、罰則を適用して厳しく処罰を求めるなど、厳正に対処するとしています。もし、わからないことがあれば私か、または労働基準監督署の労災担当官にお尋ねください。とにかく隠しておくのは良くありません。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は労災かくしについて取り上げてみました。労災かくしの動機は、軽いケガの場合、監督署に報告すると後々面倒だとか、下請会社が災害を発生させると元請会社から仕事がもらえなくなる、被災者が不法就労の外国人のため相手の弱みに付け込むといったものが多く見られます。また、労働者自身が今後使ってもらえなくなるからという理由で隠してしまうこともあるようです。しかし、労災かくしは、治療等に労災保険を使用しないため、後々費用面で過度の負担がかかるなどでトラブルとなる可能性が大きいのです。いずれにしても労災かくしは、明らかな犯罪行為です。労災かくしが発覚した場合には労働安全衛生法違反として厳しく処罰を受けることもあります。そうなってしまうと、より一層会社には大きなダメージを与えることとなってしまいますので、適正な取り扱いが求められます。もちろん、仕事中にケガや病気を起こさないような安全対策を講じることも大切です。


[関連条文]
労働安全衛生規則 第97条(労働者死傷病報告)
 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


労働安全衛生法 第120条
 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
5 第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者


労働安全衛生法 第100条(報告等)
 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。



関連blog記事
2007年9月11日「事故報告(労働安全衛生法)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54807654.html
2007年9月4日「労働者死傷病報告(休業4日未満)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54799415.html


参考リンク
厚生労働省「「労災かくし」は犯罪です」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/index.html


(鷹取敏昭)


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精神又は身体の障害者により著しく労働能力の低い者についての適用除外許可申請

最低賃金適用除外申請1 今週は最低賃金の適用除外に関する申請書類を5種類、連続してご紹介します。さて初回の本日は最低賃金法において、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者に関し適用を除外する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。しかし、精神または身体の障害があるような場合には一般の労働者と比べると、労働能力が劣っていることが多いため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性が高まることがあります。そうした労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の適用除外が認められています。

 その判断基準ですが、精神又は身体の障害者により著しく労働能力の低い者とは、通達(平成16年3月16日 基発第0316002号)にて以下のように定められています。
1.精神又は身体の障害がある労働者であっても、その障害が当該労働者に従事させようとする業務の遂行に直接支障を与えることが明白である場合のほかは許可しないこと。
2.当該業務の遂行に直接支障を与える障害がある場合にも、その支障の程度が著しい場合にのみ許可すること。この場合に、支障の程度が著しいとは、当該労働者の労働能率が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者のうちの最下層の能力者の労働能率にも達しないものであること。
3.当該労働者に支払おうとする賃金額は、最低賃金額から当該最低賃金の適用を受ける他の労働者のうちの最下層の能力者より労働能率が低い割合に対応する金額を減じた額を下ってはならないこと。

[参考条文]
最低賃金法 第8条(最低賃金の適用除外)
 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
 二 試の使用期間中の者
 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
 四 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

(宮武貴美)

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月刊保険診療10月号「医業経営救Q外来:震災対策」

月刊保険診療10月号「医業経営救Q外来:震災対策」 弊社人事労務部の鷹取敏昭が、医療機関向けの専門誌「月刊保険診療」10月号のの「医業経営救Q外来」というコーナーで、病院の震災対策について執筆をしております。大規模の震災が起きたときに病院の果たすべき役割は非常に大きいものがありますが、地震直後の対応マニュアルは一応作ってはいるものの、残念ながら患者の安全確保・安心対策や事業継続・復旧対策は不十分であるという事例が少なくありません。そこで効果的な対策として、取り組むべき主要課題について解説しています。病院向けに執筆していますが、震災対策の基本を押さえた内容になっており、一般企業でも参考になる部分は多いと思われます。機会がございましたら、ご一読いただければ幸甚です。



参考リンク
月刊保険診療
http://www.meteo-intergate.com/journal/journal-archive_aa5hksrf.html


(大津章敬)


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健康診断を受診させる必要のあるパートタイマーの条件

 安全配慮義務の一環として社員の健康管理に関する企業の責任が強く求められるようになっています。社員の健康管理という点では過重労働対策と健康診断の実施が大きな柱となりますが、本日はこのうち健康診断をテーマとして取り上げたいと思います。


 そもそも健康診断の実施は労働安全衛生法第66条の定めにより企業に義務付けられており、多くの企業では年に1回、時期を決めて実施されているのではないでしょうか。ただし、その対象者は正社員に限定され、契約社員やパートタイマーなどについては実施されていないことが少なくないようです。パートタイマーといっても本当の短時間労働者もいれば、限りなく正社員に近いフルタイムパートと呼ばれるようなパートタイマーまで様々であり、パートタイマー=健康診断は必要ないと考えるのは問題があります。


 パートタイマーであっても、以下の条件を満たす場合には健康診断を受診させる必要があります。
雇用期間の定めのない者(雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定の者、雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引き続き使用されている者を含む)
1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるとき(なお、概ね2分の1以上であるときは、実施することが望ましいとされています)


 以上の条件を満たすパートタイマーがいる場合は、速やかに健康診断を受診させる必要があります。最近の労働基準監督署の調査ではほぼ確実に健康診断の実施状況が確認されていますし、来春施行の改正パートタイム労働法の内容を考えると、今後はパートタイマーの健康診断は大きなポイントになってくることは間違いありません。未実施の場合には対象者を選定した上で健康診断受診の手配を行うことが求められます。またこれと併せて、パートタイマー就業規則にも健康診断の受診義務を定めておくといった整備をしておきたいものです。


[関連条文]
労働安全衛生法 第66条(健康診断)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。


[関連通達]
平成5年12月1日基発663号 健康診断(指針第3の1の(9)関係)
 健康診断については、短時間労働者に対し、労働安全衛生法第66条に基づき、健康診断を実施する必要がある旨確認的に明記し、また、その実施すべき健康診断及びその実施時期等について具体的に示したものであること。この場合において、事業主が同法の一般健康診断を行うべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の①及び②のいずれの要件をも満たす者であること。
①期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(労働安全衛生規則第45条において引用する同規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する短時間労働者にあっては6月。①において同じ。)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても上記の①の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましいこと。なお、①の括弧書中の「引き続き使用」の意義については、上記(ニ)のなお書の趣旨に留意すること。



関連blog記事
2007年10月3日「平成20年度からの健康診断項目 腹囲が追加されるなど変更に!」
https://roumu.com
/archives/51092855.html
2007年2月18日「健康診断は従業員とともに企業も守る」
https://roumu.com
/archives/50889741.html


参考リンク
愛知労働局「短時間労働者についても健康診断が必要です(パート・アルバイト)」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/03-08-28-2.html
厚生労働省「『労働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会』報告書」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/04/h0402-4.html


(福間みゆき)


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あっせん申請書

あっせん申請書 個別労働関係紛争(労働者の募集および採用に関する事項についての紛争を除く)について、あっせんの申請を行う際の申請書(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 都道府県労働局長は、あっせんの申請があった場合において当該労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとされています。あっせんの申請は、あっせん申請書に必要事項を記載の上、紛争の当事者である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出します。申請書の提出は原則として申請人本人が都道府県労働局に出向くことが望ましいとされていますが、遠隔地からの申請等の場合には、郵送等による提出も可能になっています。

 あっせんとは、紛争当事者の間に第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行うことにより、その自主的な解決を促進するものです。 あっせん案はあくまで話し合いの方向性を示すものであり、その受諾を強制するものではありません。また、事業主は、労働者があっせん申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととしています。

[根拠条文]
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第4条(あっせんの申請)
 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (以下「法」という。)第5条第1項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者は、あっせん申請書(様式第1号)を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。


参考リンク
厚生労働省「個別労働紛争の解決の促進のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

 

(宮武貴美)

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転勤猶予制度運用規程

転勤猶予制度運用規程 家族の介護など、会社が認める事由に該当する場合に、一定期間転勤を猶予する制度の運用についてを定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 会社は就業規則等に定めがあれば、その人事権により社員を転勤させることができますが、近年、この転勤命令権の濫用としてその転勤命令が無効とされることが増えてきています。特に家族の介護などの事由がある場合には、転勤命令に際し、十分な配慮をすることが求められています。この規程ではそうした取扱いを明確にしていますが、社員が安心して働く環境を構築するためにも、一定の事由がある場合には転勤を猶予するという取扱いを制度化することは有効でしょう。

[関連裁判例]
ミロク情報サービス事件 京都地裁 平成12年4月18日判決
 京都支社から大阪支社への転勤命令につき、労働契約に勤務地を京都に限定する旨の合意は含まれていないが、労働者のメニエール病罹患は周知され、病気のため長時間の通勤に耐えられるか疑問等の理由から、転勤命令権の濫用で許されないとされ、転勤命令に違反し無断欠勤したとしてなされた解雇も無効とされた例。

ネスレジャパン事件 神戸地裁姫路支部 平成15年11月14日判決
 総合食品会社の従業員に対する姫路工場から霞ケ浦工場への転勤命令について、妻(精神病で通院加療中)や母(母が高齢で介護を要する)の援助や介護の必要性、子供の養育(子供2名の受験)等を理由に、いずれも、業務上の必要性が認められながら、労働者に対し通常受忍すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとして、権利の濫用に当たり無効とした例。


参考リンク
福島県労働委員会「使用者の配転命令とその限界」
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200209.html
厚生労働省「配置転換、出向、転籍に関する判例・裁判例」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2b.html

 

(福間みゆき)

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