「V」の検索結果

平成26年11月版にリニューアルされた東京労働局の離職票交付時小冊子

東京労働局の離職票交付時小冊子 東京労働局では、離職者がハローワークで求職の申し込みをしたり、失業給付の受給をする際の諸手続きについての説明などを記載した小冊子をホームページ上で公開し、電子申請での手続きを行った際などに利用できるようにしています。

 この小冊子は定期的にリニューアルがされていますが、先日、平成26年11月版として差し替えが行われました。都道府県ごとに異なる小冊子が作成されているようですが、諸手続きの流れは変わりませんので、他の地域の方であっても参考になるかと思います。ダウンロードは以下のURLから行うことができますのでご活用ください。
東京労働局「【参考】離職された皆様へ(PDF)」のダウンロードはこちら
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0138/2866/2014111295212.pdf

(佐藤和之)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

進む障害者雇用 雇用障害者数・実雇用率ともに過去最高を更新

進む障害者雇用 雇用障害者数・実雇用率ともに過去最高を更新 2014年11月8日のブログ記事「来年4月に改正される障害者雇用納付金制度 最新リーフレットがダウンロード開始」でも取り上げたとおり、2015年4月1日より常時雇用する労働者数が100人を超え200人以下の事業主についても、障害者雇用納付金制度の申告が必要となります。こうした背景もあり、積極的な障害者雇用が進められていますが、これに関連して、先日、厚生労働省より「平成26年 障害者雇用状況の集計結果」が発表となりました。そこで今回はこの内容について取り上げましょう。

 この結果によると、平成26年の民間企業における雇用障害者数は、431,225.5人と前年より22,278.0人増えており、実雇用率は1.82%と、こちらも対前年比0.06ポイント上昇しています。これはいずれも過去最高を更新する結果。雇用者の内訳をみてみると、身体障害者は 313,314.5人(対前年比3.1%増)、知的障害者は90,203.0人(同8.8%増)、精神障害者は27,708.0人(同24.7%増)と、いずれも前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きくなっています。

 このように全体として障害者雇用が進展する一方で、法定雇用率未達成企業の状況を見てみると、平成26年の法定雇用率未達成企業は47,888社で、そのうち障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)が、この未達成企業に占める割合は59.4%と6割に近い結果となっています。これを企業規模別に占める割合を見てみると以下のようになっています。
【障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)の割合】
50人以上100人未満   96.6%
100人以上300人未満  40.2%
300人以上500人未満  1.5%
500人以上1,000人未満 0.4%
1,000人以上      0.1%
 来年4月より障害者雇用納付金制度の対象が、常用雇用労働者が100人を超え200人以下の事業主に拡大されることから、特にこの従業員規模の企業は、障害者を雇用に向けてアクションが急がれます。障害者の雇用は、通常の雇用よりも時間を要するケースが多いことから、早めに取り組むことが求められます。


関連blog記事
2014年11月8日「来年4月に改正される障害者雇用納付金制度 最新リーフレットがダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52054796.html
2014年4月25日「いよいよ来春から障害者雇用納付金制度の対象者が拡大へ」
https://roumu.com
/archives/52033483.html
2014年2月17日「障害者雇用納付金等申告 平成26年度より追加となる記載事項と添付書類」
https://roumu.com
/archives/52027058.html
2013年6月28日「重要性を増す障害者雇用の全体像が一冊で分かるリーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51998419.html
2013年6月20日「成立した精神障害者の雇用義務化と障害者に対する差別禁止」
https://roumu.com
/archives/51997336.html

参考リンク
厚生労働省「平成26年 障害者雇用状況の集計結果」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066516.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

事業場の労働安全衛生対策事例を募集します!

12月03日 愛知労働局では事業場で実際に行われた労働安全衛生対策についての事例募集を行っています。応募のあった事例のうち、基本コンセプトにふさわしい事例については平成27年度全国産業安全衛生大会(愛知大会)、緑十字展愛知労働局ブースへの出展等される予定です。安全な職場をアピールする機会にもなりますので、ご応募なさってはいかがでしょうか?

【詳細】
基本コンセプト
  
論理的な安全衛生管理の推進・定着

応募テーマ
  次の危険源についての労働安全衛生対策事例であって、基本コンセプトにふさわしいもの
・挟まれ(押しつぶしの危険源等)
・巻き込まれ
・堕落
・化学物質
・人間工学
基本コンセプトに則り、安全の定義及び災害発生のプロセスに沿った解説を行えるものであれば、対策の種類は、下記のいずれであっても構いません。
・本質安全設計方策
・本質安全設計方策以外の本質安全化
・安全防護
・管理的対策

応募資格
  愛知、岐阜、三重、静岡に所在する事業所であること
 (事業場の業種、規模、過去の安全衛生成績その他は、一切問いません。)

応募資格
  応募用紙をダウンロードして、必要事項を記入の上、所轄の労働局健康安全課(愛知労働局は安全課)または労働基準監督署へ提出
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0112/4006/2014912162940.doc
  

募集期間
 2015年5月末日まで

選考方法
 原則として労働基準監督署職員の事業場訪問による内容確認を行った上で、愛知労働局全国大会プロジェクト委員会にて選考します。

詳細はこちら
愛知労働局 事業場の安全衛生対策事例を募集します
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/anzen_eisei/anzeneiseiboshu.html
 
(三好奈緒)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

妊娠~出産~産休・育休~復職 まるっと解説!

lb09083-lタイトル:妊娠~出産~産休・育休~復職 まるっと解説!
発行者:神奈川労働局
発行日:平成26年10月
ページ数:4ページ
概要:妊娠・出産・育児にあたり、人事労務担当者に知っておいてほしい法律や制度をまとめたパンフレット。妊娠から復職までに必要な情報が時系列で書かれている。子育て期の労働者の雇用管理に利用する目的で作成されたもの。
【主な内容】
最初に(目次・正式名称など)
妊娠前から⇒妊娠
産休と育休のこと
産休・育休中のお金のこと
復職後のこと
解雇など不利益取扱いの禁止

Downloadはこちらから(6.64MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09083.pdf


参考リンク
神奈川労働局「オリジナル冊子「まるっと解説!」を作成しました」
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/top-kintou/p-c-leave.html

(小森美佐子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

海外赴任規程の落とし穴(国によって異なるタクシー事情)

3ea1a20aこんにちは。服部@名南経営です。
 企業の海外進出に伴って、海外赴任規程の整備を支援させて頂くことがしばしばあります。
 そして、そうした整備の支援の中で、「白タクに乗車してはならない」ことを服務規律に記載することがありますが、ある企業様(A社)のところでチェックをしていた際、そのような記載が既にありました。
 どうやら偶然にも、我々が支援をした別の海外進出企業(B社)と関係が深いようで、海外赴任規程をほぼそのまま転用をさせてもらったようなのですが、規程というものの存在意義がわかっているのかと恐ろしく感じました。
 というのも、A社の海外進出先はタイ、B社の海外進出先は中国(華南エリア)で、タクシーそのものの対応ルールはまるで異なるためです。

 中国では、例えば深センを例にとると、タクシーがなかなか捕まらず、平気で白タクが跋扈しています。香港の羅湖を抜けて中国の深センに入ると、通常のタクシーは30分以上も並ぶ行列ができていますので、白タクが声を掛けてきます。当然、ボッタくりタクシーであるため、どんなに急いでいても白タクは赴任者や出張者には禁じなければなりません。

 ところが、タイはどうかといえば、確かに白タクは存在しますが、そもそもバンコク市内では通常のタクシーが比較的捕まえやすい環境にあり、白タクには通常2人以上乗っていることが多いため、一般人の感覚では白タクに乗ることはまずありません。むしろ、タイでは、メーターを使わずに走ってボッタくるタクシーも少なくないことから、「白タク禁止」ではなく規程には「メーター不使用のタクシーは禁止」とすべきです。

 他方で他国に目を向けると、香港では「的士」と書かれている赤いタクシーは、違法行為をしようものなら現地で派手にマスメディアによって報道されるのがオチですので、日本人女性がひとりで乗車しても安心&安全とも言われていますし、タクシー台数も多いため、わざわざ白タクに乗るという選択肢はありません。また、インドでは、白タクで声を掛けてくるというのは怪しさ300%ですから、まず乗車しないでしょうが、現地の赴任者曰く「流しのタクシーには乗るな」とのことで、そうなると「会社契約のタクシーしか乗車してはならない」というのが規程におけるルールとなります。

 といったように、ルールひとつとってみても、ある国で適用されるルールと別の国で適用されるルールはまるで違うことが少なくありませんから、海外赴任規程に意味を持たせるためには、その国の状況を意識して作成をしなければならないことは、言うまでもありません。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

パート、契約社員だから育児休業を取れないと思っていませんか?

1タイトル:パート、契約社員だから育児休業を取れないと思っていませんか?
発行日:平成24年6月
発行者:福井労働局雇用均等室
ページ数:2ページ
概要:パートや契約社員を対象とした、働きながらの妊娠・出産・育児をサポートする制度を紹介したパンフレット。1ページ目はQ&A、2ページ目は産前~復職までの流れを時系列に図式で説明している。

Downloadはこちらから(3MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01548.pdf


参考リンク
福井労働局雇用均等室「労働者向け育児休業取得広報資料を作成しました!~パート、契約社員だから育児休業を取れないと思っていませんか?」
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/20140312.html

(小森美佐子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

製造現場での派遣労働者の労災事故率は全労働者の1.7倍

派遣労働者の労災 臨時国会は、先月の21日に衆議院解散という形で終わりましたが、今日はこの国会で提出された「質問主意書・答弁書」の一部にの内容について、取り上げておきましょう。質問主意書とは、国会議員が内閣に対し質問する文書であり、それに対し内閣が回答となる答弁書を発行しますが、今臨時国会では、「派遣労働者の労働災害等に関する質問主意書」というものが提出されました。

 この質問主意書では、廃案とはなったものの改正労働者派遣法案が提出されたことなどに伴い、派遣労働者の労働災害の実態とその防止策について、質問を投げかけています。その中では、「製造業の現場において、派遣労働者の事故(労働災害)率と全労働者の事故率は、それぞれいくらか」というものがあり、答弁としては、「事業主から所轄労働基準監督署長に提出された労働者死傷病報告及び総務省の「労働力調査」によると、平成25年の製造業における労働者1,000人当たりの一年間の休業4日以上の死傷者数(以下「年1,000人率」という)は、派遣労働者が4.8人、全労働者が2.8人である」としています。

 つまり、製造業における派遣労働者の事故は、全労働者の1.7倍にも達していることが分かります。この理由について、答弁では「派遣労働者の年1,000人率が全労働者の年1,000人率より高い要因としては、一般的に派遣労働者は、業務の経験年数が短いことや派遣労働者の安全衛生教育の受講率が低いことが考えられる」と分析しており、実際に、平成21年3月31日に通達「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について」を発出し、また「製造業における派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアル」を作成し、その普及を含めて派遣元事業主及び派遣先事業主に対して指導を行っていることを伝えています。

 実態としては、通達の発出やマニュアルの作成・周知では、派遣労働者の労働災害の効果的な防止にまでは至っていないようであり、「今後、製造業における派遣労働者の安全の確保に向けた更なる周知の方法について検討してまいりたい」と答弁していることから考えると、今後、安全衛生教育という面から派遣元・派遣先、両事業所について、指導が強化されるかもしれません。 答弁書にある「製造業における派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアル」は以下からダウンロードできますので、再度、確認・教育を徹底することが求められます。
「製造業における派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアル(平成21年10月)」のダウンロードはこちら
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/091130-1.html


参考リンク
衆議院「派遣労働者の労働災害等に関する質問主意書」
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a187068.htm
厚生労働省「製造業における派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアル(平成21年10月)」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/091130-1.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

一般事業主行動計画(育児をしている社員が多く、いろいろなニーズのある会社)

shoshiki623 これは、一般事業主行動計画の育児をしている社員が多く、いろいろなニーズのある会社のモデル計画(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要
[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki623.doc(32KB)
pdfPDF形式 shoshiki623.pdf(67KB)

[ワンポイントアドバイス]

 この一般事業主行動計画の公表・従業員への周知は、101人以上の企業が義務、100人以下の企業が努力義務になっています。


関連blog記事
2010年6月30日「一般事業主行動計画策定・変更届(平成22年6月30日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55398961.html


参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

服部英治が愛知県医師会主催の「輝く女性医師ライフを考える」講演会に登壇します!

20141124 公益社団法人愛知県医師会および愛知県が主催する「輝く女性医師ライフを考える」講演会弊社コンサルタントの服部英治が登壇します。

 今回は女性医師の就労継続支援のため、医療従事者向けに「医療機関における労務管理」についてお話します。2014年12月21日(日)午後1時30分からの講演となりますので是非お越しください。
【詳細】
日時
 平成26年12月21日(日)午後1時30分~4時
 愛知県医師会館 9階大講堂
  愛知県名古屋市中区栄4-14-28
内容
タイトル
「輝く女性医師ライフを考える講演会」
~女性医師の就労継続支援のために~
第一部
医療機関における労務管理について
 講師:㈱名南経営コンサルティング
      主任研究員・社会保険労務士 服部英治
第二部
今後の女性医師支援について
 講師:国際医療福祉大学 副学長 桃井眞里子氏
定員
 200名(先着)
参加料
 無料
申込期限
 2014年12月12日(金)
申込方法
 事務局(株式会社シンク)へメールjoy@think-pp.co.jpもしくはFAX(052-203-8634)で下記内容を直接記入して送信。
 「氏名」「性別」「医療機関名」「職名」「託児サービスのご利用有無」※希望される場合は電話番号
申込み先
 事務局 株式会社シンク

詳細はこちら
http://www.pref.aichi.jp/0000077954.html
(三好奈緒

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

実務者必見「平成27年版 源泉徴収のあらまし」が公開されました

実務者必見「平成27年版 源泉徴収のあらまし」が公開されました 2014年10月18日のブログ記事「【速報】マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が10月20日より拡大に」で取り上げたように、今年は年末調整時期が近くなってから、通勤手当に関する税務上の取扱いが変更になり、大きな話題となりました。

 そのような中、国税庁は毎年発行している「源泉徴収のあらまし」の平成27年版をホームページで公開しました。マイカー通勤者の通勤手当非課税枠の拡大以外はさほど大きな変更点はないようですが、給与計算を担当する人にとっては、基本的な内容から再確認しておきたい点もありますので、この機会に必要な部分をダウンロードし、確認しておきたいものです。
↓「平成27年版 源泉徴収のあらまし」はこちら!
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/index.htm


関連blog記事
2014年10月18日「【速報】マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が10月20日より拡大に」
https://roumu.com
/archives/52053070.html

参考リンク
国税庁「平成27年版 源泉徴収のあらまし」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/index.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。