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社労士サミット2014東京 開催まで1ヶ月となりました!

社労士サミット 2014年9月6日(土)にお茶の水で開催する社労士サミット2014東京ですが、k開催までちょうど1ヶ月となりました。今回は過去最多の14名の講師陣で7つの講演、2つのパネルディスカッションを開催します。既に申込みも130名を突破しております。今回も刺激溢れる1日となることは確実ですので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


タイムテーブルの詳細はこちら http://www.lcgjapan.com/2014summit_timetable/


午前9時30分~午前10時50分
【大会議室】パネル
ニーズが大きく変化する社労士業界 これから求められる分野は何か?!
~景気回復により「増加するニーズ」「消えていくニーズ」について大激論
パネリスト:内海正人氏 日本中央社会保険労務士事務所 代表
  佐藤広一氏 さとう社会保険労務士事務所 代表
  田代英治氏 株式会社田代コンサルティング 代表取締役
  成澤紀美氏 社会保険労務士法人スマイング 代表社員
パネルコーディネーター:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
午前11時~正午
【大会議室】セミナー①
社労士会も注目する【医療福祉業界】 第一人者が語る提案と業務のポイント
~実際の労務トラブル事例から理解する業界特殊性と顧客ニーズ、ここだけでしか聞けない裏話
講師:服部英治 社会保険労務士法人名南経営 社員社労士
【201会議室】セミナー②
中小企業でも増加するM&A 社労士としての関与の在り方
~後継者不在対策としてのM&Aと今後5年が勝負となる存続厚生年金基金への対応
講師:野中健次氏 社会保険労務士法人野中事務所 代表社員
午後1時~午後2時
【大会議室】セミナー⑤
「人事部長の右腕」として大手企業に深く入り込む方法 その仕事と提案のポイント
~固定観念を捨て、顧客第一志向を貫くことで見えてきた人事コンサル業務の現状
講師:田代英治氏 株式会社田代コンサルティング 代表取締役
【201会議室】セミナー④
業種特化した社労士事務所を作ってみたら、こんなにいいことがありました
~元SEからのIT業界特化事務所立ち上げストーリー
講師:成澤紀美氏 社会保険労務士法人スマイング 代表社員
午後2時10分~午後3時20分
【大会議室】セミナー⑤
社員の幸せと会社の成長を実現する「社内ルール」の作り方
~リスクマネジメントを超え、今後の社労士が提案すべき実践的労務管理
講師:日比野大輔氏 労務管理事務所フォージョウハーフ 代表
【201会議室】セミナー⑥
社労士が取り組む人事制度コンサルティングの提案、その進め方
講師:二宮孝氏 株式会社パーソネル・ブレイン代表取締役
午後3時30分~午後4時40分
【大会議室】パネル②
これからの時代の手続き業務はどうあるべきなのか?
~今後のニーズは?提案のポイントは?業務効率化をどう進める?
パネリスト:安中繁氏 オフィスサンエス 安中社会保険労務士事務所 代表
  越石能章氏 社会保険労務士法人D・プロデュース 代表社員
  土屋信彦氏 アイ社会保険労務士法人 代表社員
  冨樫晶子氏 アキ・オフィス 代表
パネルコーディネーター:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
【201会議室】セミナー⑦
社労士のための基礎から学び、改正に備える労働者派遣
~元需給調整指導官が分かりやすく理屈と実務、そして今後の提案ポイントを解説
講師:田原咲世氏 北桜労働法務事務所 代表


社労士サミット2014東京
日時:2014年9月6日(土)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館(御茶ノ水)


社労士サミット2014東京の詳細およびお申込はこちらからお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2014summit/

※前日9月5日(金)午後に東京にて「棗一郎弁護士による労働トラブル対策セミナー」を開催いたします。
こちらも併せてご参加ください。

http://www.lcgjapan.com/seminar/1409natsume/

(大津章敬)

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愛知労働局「平成25年度 脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を発表

脳疾患労災補償 愛知労働局より先日、平成25年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」の取りまとめ結果が発表されましたので、本日はその内容を見てみましょう。

脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
① 請求件数は36 件で前年比1 件の増。(全国的には2 年連続減少)
② 支給決定件数は12 件(前年比4 件の減)で、3 年ぶりに減少した。
③ 業種別での支給決定件数は、「運輸・郵便業」及び「宿泊業・飲食サービス業」が各2 件、次いで「製造業」、「卸売・小売業」及び「医療・福祉」が各1 件となっている。
④ 支給決定をした事案の12 件は、全て恒常的な長時間労働が認められる。
精神障害に関する事案の労災補償状況
① 請求件数は57 件で、前年比10 件減となり、過去5 年間で最少。(全国的には増加)
② 支給決定件数は10 件(前年比9 件の減)で、3 年ぶりに減少した。
③ 業種別での支給決定件数は、「製造業」の3 件が最も多く、次いで「卸売・小売業」2 件となっている。
④ 出来事別の支給決定件数は、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」及び「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」が各2 件あり、「特別な出来事」を認定し支給決定した事案も2 件あった。

上記のように、特に脳・心臓疾患に関して労災補償の支給決定した事案では、全て長時間労働が認められており、長時間労働により疾患が引き起こされたことが想定されます。業績回復に伴い、労働時間が延びている傾向もありますが、企業においては従業員の健康管理のためにも、適正な労働時間の把握に努めることが重要です。
○愛知労働局発表文
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/4557/2014718133638.pdf


参考リンク
愛知労働局「平成25年度の『脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況』について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2014houdouhappyousiryou/topics_rousaihoshoujyoukyou.html

(小堀賢司

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東京都の最低賃金は19円の引上げで時間額888円へ

東京都の最低賃金 昨日、東京労働局から、東京地方最低賃金審議会が東京労働局長に対し、「東京都最低賃金を19円引上げて、時間額888円に改正するのが適当である」という答申が行われたことが発表されました。そもそも地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会が目安を決定し、地方最低賃金審議会に提示、地方最低賃金審議会で調査審議が行われ、答申される流れになっています。

 2014年7月31日のブログ記事「平成26年度地域別最低賃金額改定の目安は全国加重平均16円」で取り上げたとおり、中央最低賃金審議会で示された目安である19円の引上げがそのまま答申となりました。今後は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、東京都最低賃金の改正が決定されることになります。東京を皮切りに、今後も各地で答申が行われ、最低賃金が決定、公示されることになりますが、その額とともに、いつから発効になるかという点にも注目していく必要があります。


関連blog記事
2014年7月31日「平成26年度地域別最低賃金額改定の目安は全国加重平均16円」
https://roumu.com
/archives/52044307.html

参考リンク
東京労働局「東京都最低賃金の19円引上げを答申」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2014/_120715.html

(宮武貴美)
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健康保険限度額適用認定申請書

shoshiki608 これは、健康保険限度額適用認定申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki608.pdf(755KB)


[ワンポイントアドバイス]

 協会けんぽでは、事務処理を迅速に行うためにスキャナを使用して読み取りを行い、審査業務等の効率化を図ることにしているようです。そのため、印刷上の注意点が挙げられており、印刷の際のプリンターの設定は拡大・縮小、中央配置の設定を「実際のサイズ」としておく必要があります。


関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

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(福間みゆき)

専門実践教育訓練の給付金のご案内

lb05390-lタイトル:専門実践教育訓練の給付金のご案内
発行日:平成26年7月
発行者:厚生労働省
ページ数:8ページ
概要:一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)が支給される専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金について、制度の概要や支給要件、対象となる講座の案内など詳細に記載されたパンフレット。
Downloadはこちらから(458KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05390.pdf


  参考リンク
ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html 
(榊原史子)

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10月より大幅拡充される雇用保険の教育訓練給付金

lb05390-l 平成26年10月1日に改正雇用保険法の一部が施行され、教育訓練給付金の給付内容が拡充されます。現行の制度は教育訓練給付金として、訓練経費の20%が支給されていますが、改正後は現行の教育訓練給付制度を一般教育訓練とし、新たに専門的・実践的な教育訓練(専門実践教育訓練)が指定されることになります。そして、専門実践教育訓練については、給付率が訓練経費の40%まで引上げられます。具体的な内容は以下のとおりです。
拡充後の教育訓練給付金制度
①一般教育訓練(現行の教育訓練)
 支給額:受講者が支払った訓練経費×20%
 上限額:10万円
 支給期間:最長1年
②専門実践教育訓練(拡充)
 支給額:受講者が支払った訓練経費×40%
 上限額:年間上限32万円
 支給期間:原則2年(資格につながる場合は最長3年)

 ②には、一定の要件を満たした者に対して、さらに訓練経費の20%を追加で支給(合計60%)する制度が設けられています。その一定の要件とは、受講修了日から1年以内に資格取得等し、かつ、被保険者として雇用されたまたは雇用されていることとなっています。なお、上限額についても年間上限48万円となります。また、②の受給資格者のうち、受講開始日に45歳未満の離職者が一定の要件を満たした場合、雇用保険の基本手当日額の半額に相当する額が受講中に支給される教育訓練支援給付金制度が創設されます。

専門実践教育訓練として拡充される講座
 新たに専門実践教育訓練の対象となる講座は、①から③の教育訓練のうち、受験率、合格率、就職・在職率などの指定基準を満たすものとして、厚生労働大臣が指定したものとなります。
 ①業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
 ②専門学校の職業実践専門課程
 ③専門職大学院

 なお、厚生労働大臣の指定は、8月中旬から指定される予定となっており、厚生労働省のホームページにも掲載されます。

 専門実践教育訓練は支給額も上限額も大幅な引上げとなり、資格取得や専門性知識を習得することにより、スキルアップを目指す従業員にとって、その取組みを推進するものとなります。現行制度と比較し、複雑になる点もありますが、広く従業員へ案内をしておきたいものです。
「専門実践教育訓練の給付金のご案内」のリーフレットダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51329087.html


関連blog記事
2014年3月31日「改正雇用保険法が成立 4月から育児休業給付の給付割合引き上げに」
https://roumu.com
/archives/52030400.html
2014年1月17日「育児休業給付充実や教育訓練給付拡充など注目の改正点が含まれる改正雇用保険法案 いよいよ国会提出へ」
https://roumu.com
/archives/52023601.html
2013年11月28日「検討が始まった教育訓練給付率40%と上限額年100万円までへの引き上げ」
https://roumu.com
/archives/52017697.html

参考リンク
厚生労働省「教育訓練給付制度について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/

(宮武貴美・岡田陽子)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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けんぽ委員だより平成26年7月号が公開

けんぽ委員だより7月号 協会けんぽ愛知支部の健康保険委員向けの広報リーフレット「けんぽ委員だより」の最新号である7月号がweb上でも公開されました。

 今月号では、愛知県支部の生活習慣病予防検診を受けた3人に1人が抱えている高血圧のリスクとともに、特定保健指導についての案内が掲載されています。事業所内で掲示や回覧などを通じて、従業員の方の健康管理について考えてみるきっかけとしても良いのでないでしょうか。
けんぽ委員だより7月号
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/h2607.pdf

(小堀賢司

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従業員の確保ができていない企業の約95%が採用難による事業への影響を懸念

採用難による事業への影響 リーマンショックによる雇用危機の記憶が一気に吹き飛んでしまうくらい、最近は従業員の採用ができないという相談が増加しています。こうした状況を背景として、リクルートでは人手不足の実態に関するレポートを発表しました。この調査の対象は従業員規模30人以上の全国の民間企業勤務者で、採用業務に直接的あるいは間接的に関わっている者1,000名。

 これによれば、2014年4月~6月の採用において、必要人数が確保できなかった割合は正社員の中途採用で32.1%、アルバイト・パートで30.6%となっています。業種で見ると、小売業(43.8%)、飲食サービス業(42.4%)などにおいて、その傾向が強く見られています。また、このように必要人数の採用が確保できなかったことによる事業への影響については、正社員の中途採用で9.2%、アルバイト・パートの採用で11.3%が「事業に深刻な影響が出ている」と回答しており、これに「事業に影響は出ているが対処できている」、「事業にいまのところ影響はないが、この状態が継続すれば影響が出てくる」を合算すると、それぞれ95.7%、96.1%が採用難による事業への影響を懸念しているという結果が出ています。

 採用環境については当面改善の兆しも見えない状態となっていますので、今後は人材採用難による事業計画の狂いなどが生じる危険性が高くなっており、採用強化などと共に、既存の人材の離職防止や能力向上、生産性改善などのテーマに真剣に取り組んでいかなければならない時代となっています。文字通り、人材の差が業績の差に繋がる時代がやって来ようとしています。


参考リンク
リクルート「リクルートワークス研究所が「人手不足の影響と対策に関する調査」を実施 人員確保できない企業の50%以上が事業に影響あり 採用難の悪循環を断ち切るため、主婦・シニアを活用している企業は15%にとどまる」
http://www.recruit.jp/news_data/release/2014/0724_7712.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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2014年10月1日から拡充される雇用保険の教育訓練給付金(1)現行制度の取扱いと拡充される講座

 大熊は汗を拭きながら、服部印刷の門をくぐった。いつもどおり宮田部長と福島さんが待っていてくれた。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。だんだん夏季休暇も近づいてきましたね。今年の夏は勉強するぞ!と思っています。
大熊社労士:
 そういえば、宮田部長、今年は社労士試験を受験されるのでしたよね?
宮田部長:
 はい、一応頑張ってはいるのですが、ほら、暑いでしょ。なかなか勉強が進まなくて・・・ちゃんと受験はするんですけど、どうもね・・・。
大熊社労士:
 暑いのは全国的なものですから、言い訳にしないで、最後の追い込みをしてくださいね。ちなみに今年度の受験申込者数は約57,000人だそうですよ。昨年度、合格率が5.4%と急落した反動なのか、過去10年間で最少人数となっていますのでチャンスかもしれませんよ!
宮田部長:
 そうなんですね!残り時間は少なくなってきましたが、その情報を糧に頑張ります!
大熊社労士:
 それで勉強しようかな、とおっしゃっていたのはどのようなことについてなのですか?
宮田部長宮田部長:
 一応、経営のことなど、経営に関する全般的な知識を身に付けたいなぁ、と漠然と考えていました。社労士試験の勉強をしていると、かなり細かな知識を身につける内容になっていますよね。それも重要だけれども、総務部長としてはもっと経営に関する知識を増やしていきたいと思えてきたのです。
福島さん:
 それで、私のほうから確か10月から教育訓練給付金の制度が変わるので、利用できるものがあるかも知れませんね、と提案したのです。
大熊社労士:
 なるほど。確かに今年の10月から教育訓練給付金が拡充になるので、利用できるようになるかも知れませんね。実はまだ対象となる具体的な講座は発表されていませんが、高度専門職業人を目的とした過程を備える専門職大学院も給付の対象となるので、宮田部長が目指されているような内容も含まれるかも知れません。
福島さん:
 そうなのですね!宮田部長、やる気が起きますね。
宮田部長:
 確かに勉強するにもお金がかかるので、その部分がネックになったりもするからなぁ。あ、そうそう、福島さんの話を聞いて、私だけではなく、従業員にも勉強の勧めをしたいと思っていたのです。大熊先生、いま分かる範囲でよいので、その教育訓練給付金について教えてもらえませんか?
大熊社労士:
 そうですね。それでは現在の教育訓練給付金の制度について復習しておきましょう。現在は、対象となる講座を受講し修了した際に、本人が支払った訓練経費の20%が支給されます。
福島さん:
 確か、10万円まででしたよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。上限が10万円ですので、例えば100万円の受講料がかかったとしても支給されるのは10万円までです。そして、支給期間は最長1年間となっています。長期に亘って勉強することには向かないのかも知れませんね。
福島さん:
 確かに、社労士試験の勉強も対象でしたよね。ということは社労士資格は1年の勉強でパッと合格しちゃいましょう、ってことですかね(笑)。
宮田部長:
 もう!そうやってプレッシャーをかけるのだから。
大熊社労士:
 あはは。社労士試験は運にも左右されると言われていますから、最後まであきらめずに運を味方につけることにしましょう。さて、この教育訓練給付ですが、現行の制度は「一般教育訓練」として、そのままの給付内容のまま継続します。そして、拡充されることで「専門実践教育訓練」が新設されるようなイメージになります。
宮田部長:
 「専門実践教育訓練」?
大熊社労士:
 はい。専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣か講座を指定することになっていて、資格試験の受験率、合格率、就職・在職率などの指定基準を満たしたものからなるようです。今回の拡充は、中長期的なキャリア形成を支援することが目的とされているので、キャリアに活かせるようなものが指定されるのでしょう。そのため、対象となる講座は大きく次の3分類に分かれることになります。
 業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
 専門学校の職業実践専門課程
 専門職大学院
福島さん:
 先ほど、大熊先生がお話されたのは、ということですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。訓練期間が2年または3年以内を予定されているものになります。そのため、支給額も上限額もかなり拡充されることになりますが、その点まで話すと長くなりますので、今日はこのくらいにしておきましょう。
福島照美福島さん:
 ありがとうございます。今日の
ポイントは、現在の制度は「一般教育訓練」として残るということですね。これはこれで使いやすいものだと思うので、しっかりと押さえておきます。
大熊社労士:
 そうですね。宮田部長もしっかり押さえておいてくださいね。
宮田部長:
 は・・・はい。なんだか社労士試験のことで頭がいっぱいになってドキドキしてきましたが、仕事と両立させて、よい結果発表を迎えられるように頑張ります。
大熊社労士:
 応援していますね!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は10月1日から改正される教育訓練給付金について説明しました。訓練期間について補足をしておきますと、①業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程は、1年以上3年以内(職業能力開発局長の定める1年未満の養成課程を含む。)、②専門学校の職業実践専門課程は2年となっています。期間も長くなったことで、より長期の取組みが必要な教育訓練にも使いやすくなることでしょう。


参考リンク
厚生労働省「教育訓練給付制度について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/
ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度(平成26年10月1日から教育訓練給付制度が拡充されます)」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html
社会保険労務士試験
http://www.sharosi-siken.or.jp/

(宮武貴美)
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愛知県の26年6月の有効求人倍率は先月同様1.57倍と高い水準

最近の雇用情勢26年6月 愛知県では景気回復の影響から、求人状況も回復傾向が続いていますが、先日、愛知県労働局より平成26年6月分の「最近の雇用情勢」の統計が発表されましたので、今回はその結果を見てみましょう。
有効求人倍率(季節調整値) 1.57倍
・前月と同水準。
・求人数は微増(前月比0.1%増)、求職者数は微減(前月比0.1%減)。
新規求人倍率(季節調整値) 2.40倍
・2か月連続で前月を上回った。
・求人数は減少(前月比0.8%減)、求職者数も減少(前月比3.5%減)。

 このように引き続き有効求人倍率は先月に引き続き高い水準となっており、雇用状況の改善が進んでいることが伺われます。一方、業種によっては求人が難しくなってきている側面もあるため、採用を行う場合は、効果的な求人方法の検討を行うことが重要と思われます。


参考リンク
愛知労働局「最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/4990/201472815400.pdf

(小堀賢司

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