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愛知労働局 若者応援企業限定の就職フェアの第3弾を1月28日に開催

愛知労働局 若者応援企業限定の就職フェアの第3弾を1月28日に開催 若年層の雇用を拡大すべく、若者応援企業宣言事業が行われています。これは、一定の労務管理の体制が整備されており、若者のための求人を提出し、若者(35歳未満)の採用・育成に積極的であり、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を公表する中小・中堅企業を「若者応援企業」として、積極的にPR等を行う事業です。今回、愛知労働局では、この若者応援企業だけの就職フェアの第3弾を開催することになりました。
開催日時:2014年1月28日(火)13:00~17:00
場所:愛知県産業労働センター(ウインクあいち) 6階展示場(名古屋駅)
主催:愛知労働局、公共職業安定所、新卒応援ハローワーク
応募期間:2013年11月18日(月)~12月12日(木)
応募条件:参加申込み時点に、以下の(1)~(3)の条件を満たしていること。
 (1)「若者応援企業」であること。
 (2)愛知県内に事業所または就業場所があること。
 (3)下記の2点のいずれかの「若者応援企業」の認定がされた求人を提出していること。
   a.平成25年度高卒求人
   b.平成25年度大卒等求人(既卒の応募は<可>であること)
応募企業数:80社(高卒フロア・大卒フロア双方へのお申込みも可能です)

 詳細は以下をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2013/waka-ai/0128wa.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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36協定を締結している中小企業は43.4%に留まる

36協定を締結している中小企業は43.4%に留まる 昨日のブログ記事「労働基準法の代替休暇制度の導入をしている企業は全体の4分の1強」では、改正労働基準法導入後の代替休暇について取りあげましたが、今日は厚生労働省の「第104回労働政策審議会労働条件分科会資料」として公開されている「平成25年度労働時間等総合実態調査結果」の中から36協定の締結率について取りあげましょう。

 この調査は、時間外労働および休日労働の実態、割増賃金率の状況、裁量労働制の実態等を把握することを目的として、実施されたものです。前回の調査が平成17年度であったことから、約8年ぶりに調査されています。この中には、時間外労働・休日労働に関する労使協定の締結に関して調査されたものがありますが、労使協定を締結している事業場は55.2%に留まったとのことです。企業規模の数値を見ると、大企業が94.0%、中小企業は43.4%という結果になっており、中小企業の締結率の低さが目立つ結果となりました。

 労使協定を締結していない理由としては、そもそも時間外労働や休日労働がないという事業場が43.4%あるものの、36協定の存在を知らなかったと回答している企業も35.2%あり、まだまだ労働基準法が浸透されていない状況があると判断できます。

 ただし、前回の調査時には、36協定を締結している事業場が37.4%であった結果から考えると、労働法に関する遵法意識の高まりが全体的にあるといえるのではないでしょうか。この調査の項目は多岐に亘っており、かなり興味深い内容が詰まっていますので、是非、その他の項目についてもご確認ください。


関連blog記事
2013年11月25日「労働基準法の代替休暇制度の導入をしている企業は全体の4分の1強」
https://roumu.com
/archives/52017402.html
2010年3月9日「36協定およびその記載見本がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51705911.html

参考リンク
厚生労働省「第104回労働政策審議会労働条件分科会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000028036.html
※本ブログで紹介した資料は、「資料No.2-1」です。

(宮武貴美)
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労働基準法の代替休暇制度の導入をしている企業は全体の4分の1強

jikan 先日、厚生労働省から「平成25年就労条件総合調査結果の概況」が発表されました。この調査は、主要産業における企業の労働時間制度、定年制等及び賃金制度等について行われています。この中で今日は代替休暇制度のことについて取りあげましょう。

 代替休暇制度とは、平成22年4月に施行された改正労働基準法で導入されたものであり、50%以上に引き上げられた割増賃金率(1ヶ月60時間を超える時間外労働対するもの)について、引き上げ分を賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与するというものです。

 調査によると、代替休暇制度がある企業割合は27.4%と4分の1強の企業と低調になっています。労働者規模からみると、30人から99人の規模の制度導入が33.1%、1,000人以上規模の制度導入が14.1%となっており、労働者数が増加するに従い制度導入は少なくなるという調査結果になっています。導入率としては意外に低調にとどまっているように思うのは運用や管理の難しさなどがあるからかもしれません。

 2013年11月12日のブログ記事「中小企業の猶予措置廃止が今後検討される月60時間超の法定割増賃金率引き上げ」で取り上げた通り、今後、割増率の引き上げに関する中小企業への猶予措置の廃止議論が進みます。廃止された際には、現在代替休暇自体の制度適用がない企業でも検討が必要になります。まだ先の対応にはなりますが、今のうちから、時間外労働の状況の分析を進めておきたいものです。


関連blog記事
2013年11月12日「中小企業の猶予措置廃止が今後検討される月60時間超の法定割増賃金率引き上げ」
https://roumu.com
/archives/52015954.html

 参考リンク
厚生労働省「平成25年就労条件総合調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/13/index.html

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育児短時間勤務中に解雇された場合の雇用保険失業手当の特例とは?

 復帰したばかりの福島さんに今日もあえるかな?と思いながら、服部印刷の駐車場で車を降りた大熊。予想通り、福島さんの顔が見え、応接の入り口に急ぎ足で向かった。


福島さん:
 大熊先生、今日は少し個人的なことなのですが、お聞きしたいことがあるのでお願いできますか?
大熊社労士:
 個人的なこと?
福島照美福島さん:
 はい、実はママ友で相談に乗ってほしいなんて言われてしまって・・・彼女が勤務している会社なのですが、彼女の勤務先である名古屋支店が会社都合で閉鎖になることが決定したそうです。東京本社への転勤も選択肢として用意されているようですが、彼女の子どももまだ1歳ちょっとで、ご主人の勤務先も当然愛知県内なので、転勤なんてできない、ということになっています。
宮田部長:
 そりゃ、たいへんだね。退職しかないのかな?
福島さん:
 はい、さすがに単身赴任とはいかないですよね。だから退職を選択することになるだろうということなのですが、雇用保険の失業手当のこととか、気にしているようなのです。私も実感しているのですが、小さい子供を抱えながらの転職活動というのは厳しいはずです。一方で、子供の教育とかを考えるとお金は必要になる一方だし・・・。だから、少しでも失業中の収入も確保していたいと思っているようです。
大熊社労士: そうですか。まぁ、退職はやむを得ない選択なのでしょうね。でも、雇用保険のことを気にされている?今お聞きした内容であれば、福島さんもご存知のとおり特定受給資格者になるかと思いますよ。
宮田部長:
 失業手当が、すぐにたくさんもらえる、ってやつですよね!
大熊社労士:
 そう、その通りです。宮田部長もマスターしていますね!
福島さん:
 はい、そうなのですが、一つ問題があって・・・。彼女、育児休業復帰後に、短時間勤務をしていたそうなのです。一所懸命働いてはいたのですが、どうしても子供が熱を出したりして、お迎えに行かなければならない日もあり、そういうときは早退になっていたそうです。で、このまま退職になると、短時間勤務と早退で失業手当の1日当たりの金額がすごく低くなってしまうのではないかと思っているらしいのです。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。確かにその可能性はありますね。そもそも育児短時間勤務で賃金が低くなっていて、さらに、早退で減額。短時間勤務や早退の日でも雇用保険は1日でカウントしますので、確かに低くなるかもしれませんね。
福島さん:
 もちろん、自分(子供)の都合でやむを得ないとは思うのですが、何とかならないかしら?と話をしていて・・・。
大熊社労士:
 そうですか。今回の場合には、特例措置の対象になると思いますよ。
宮田部長宮田部長:
 特例措置?
大熊社労士:
 はい、実は、「勤務時間短縮措置等適用時の賃金日額算定の特例」というのがあります。まさに今回のように育児短時間勤務をしているときや、雇用保険の日額を算定する期間に育児短時間勤務があるようなときに適用されるものです。
福島さん:
 え!そういうものがあるのですか!その特例を適用すると、彼女の日額はどうなるのですか?
大熊社労士:
 はい、育児短時間勤務を開始したときの日額と退職時の日額を比較して、高い方の日額で失業手当が計算されることになります。恐らく、彼女は育児短時間勤務の前に育児休業を取っていると思いますので、結果的には育児休業前の日額で計算されることになるでしょうね。1点、注意点があるとすれば、倒産・解雇等の理由等で退職した場合に適用されるというところですね。
福島さん:
 そうですか!出産までバリバリ働いていたなんて言っていたので、彼女にとっては、それが適用するとかなり日額が高くなると思います!
宮田部長:
 福島さん、説明してあげるとかなりママ友としても鼻が高くなりそうだね。
福島さん:
 はい、ありがとうございます!私も宮田部長に協力いただいて今、短時間勤務をしています。気持ちはすごくよくわかるので、自分と重ねあわせてもうれしく感じます!
服部社長:
 おいおい、うちは倒産も、ましてや、福島さんを解雇したりもしないから、頑張って働いてくださいよ。
福島さん:
 あ、服部社長!ありがとうございます!
服部社長服部社長:
 立ち聞きしたようすまんね。大熊さん、これからもいろいろ教えてやってくださいね。
大熊社労士:
 はい、もちろんです!宮田部長、福島さんがんばりましょうね。
>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回のケースは実務ではあまり見かけないケースですが、今後、更に育児休業の取得・復帰、短時間勤務が増えることで、適用される場面が出てくるかもしれません。詳細な手続き事業所の管轄ハローワークにお尋ねください。なお、育児のみではなく、介護短時間等も適用になるため、該当者が発生しそうな場合には、必ず確認しておきましょう。


参考リンク
愛知労働局「雇用保険のしおり(平成25年10月)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html
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愛知県の産業別最低賃金 2013年12月16日より改定

愛知県の産業別最低賃金 2013年12月16日より改定 先日、地域別最低賃金が780円に引き上げられた愛知の最低賃金ですが、2013年12月16日からは産業別最低賃金の改定も実施されます。その金額は以下のとおりですので、最賃割れがないようにチェックしておきましょう。
885円 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
858円 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
813円 計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
823円 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
863円 輸送用機械器具製造業
799円 各種商品小売業
800円 自動車(新車)、自動車部分品・付属品小売業(※維持)
846円 自動車(新車)小売業

 なお、愛知労働局では11月21日から11月30日まで最低賃金周知旬間を実施中です。


参考リンク
愛知労働局「11月21日から11月30日まで最低賃金周知旬間です」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2013/saiteitinginshuutijyunkan.html

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役員の54.6%が出張で新幹線グリーン車を利用

グリーン車 先日、産労総合研究所から「2013年度 国内・海外出張旅費調査」が発表されました。この調査は、産労総合研究所の会員企業および上場企業約3,000社に調査し、締切日までに回答のあった169社の回答を取りまとめたものです。

 この調査では、日当の額や宿泊料について項目にあげられていますが、他にも「役職別にみた新幹線グリーン車の利用許可状況」が掲載されています。これを確認すると、役員(平取締役)について国内出張時の新幹線グリーン車の利用を認めているとしている企業は、54.5%(「認める」+「条件付きで認める」)となりました。2011年に行われた前回調査が、45.6%という結果であったことを考えると、かなり増加していることがわかります。一方で、課長クラスで利用を認めているとした企業は19.0%であり、役員との差がよく表れている項目の一つとなっています。

 出張旅費は見直しが後手になりがちな項目です。このような調査を参考に、自社の金額や条件設定が適切か見直すよい機会にしたいものです。


参考リンク
産労総合研究所「2013年度 国内・海外出張旅費調査」
https://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1311/

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11月21日に清原学がセミナー講師を務めました

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 2013年11月21日に「海外セミナー:中国現地法人事業再編とASEAN進出先の選定」を開催しました。

 本セミナーでは、清原学が講師を務め、中国における労働契約の締結・消滅について、経済補償金の支払い方などについて解説したうえで、リストラの類型ごとの実施方法とその留意点についてお伝えさせていただきました。

 今後も継続的に海外関係のセミナーを企画していく予定です。こちらのブログでも随時ご案内しますので、興味のある方は是非ご参加ください。(佐藤浩子)

    
税理士法人名南経営・株式会社名南経営コンサルティング主催
 『中国現地法人 事業再編とASEAN進出先の選定』

■ 第1部『中国での事業再編に係る税務』14:00~15:00

 講師:近藤 充
    税理士法人名南経営 国際部マネージャー 税理士
    上海納克名南企業管理諮詢有限公司 副総経理
       
○セミナーのポイント 
 1)中国における事業再編とは
 2)中国における事業再編に関する税務規定
 3)持分譲渡にかかるモデルケースと分析
 4)特殊税務処理規定の現状

■ 第2部『中国での事業再編時の労務対応について』15:00~15:45

 講師:清原 学
    株式会社名南経営コンサルティング 海外人事労務チーム シニアコンサルタント
    株式会社プレシード 上海基望斯企業管理諮詢有限公司 CEO

 ○セミナーのポイント 
 1)再編における法律上の問題と労働契約法
 2)経済補償を要するケースと計算方法
 3)再編パターン別の従業員への対応
 4)リストラにおけるトラブル事例と対策

■ 第3部『ASEAN各国の進出状況と進出のポイント』15:45~16:30

 講師:大野 真平
    税理士法人名南経営 事業開発部リーダー
    中小企業診断士

 ○セミナーのポイント 
 1)ASEAN諸国の現状
 2)ASEAN国別概況

■ 開催要領
 日 時 : 2013年11月21日(木)14:00~16:30 (開場 13:30~)
 場 所 : 税理士法人名南経営本店・株式会社名南経営コンサルティング本社 
      5階研修室
      名古屋市中区錦二丁目4番15号  ORE錦二丁目ビル
      (名古屋市営地下鉄「丸の内駅」より 5番出口から徒歩4分)
 対 象 : 海外進出している(検討している)企業の経営者・経営幹部・担当者
      ※士業またはコンサルティング会社の方はお断りさせていただきます。
 定 員 : 40名(最小催行人数10名)
 受講料 : 無料

 

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中国人事労務動画講座 第36回『中国労務の2013年10月最新事情(4)』

 中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。

 今回は、企業がベースアップを行う際に参考とする消費者物価指数(CPI)について、中国31省市における2013年8月時点のものを解説します。

(※2013年10月撮影日時点での内容です。)

 ■解説者:株式会社名南経営コンサルティング
  人事労務コンサルティング事業部 
  海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当) 清原 学

  当動画の無断転載を固く禁じます。

愛知県 平成25年8月は現金給与総額平均が前年同月比0.4%減少

愛知県 平成25年8月は現金給与総額平均が前年同月比0.4%減少 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の平成25年8月分結果を公表しました。これによれば、平成25年8月分の調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。
賃金の動き
・常用労働者の1人平均の現金給与総額は、調査産業計で279,809円となり、前年同月に比べ0.4%増加しました。このうち、きまって支給する給与は269,741円となり、0.7%増加しました。製造業についてみると、328,921円となり、1.6%増加しました。
・実質賃金指数(消費者物価変動分を除いたもの)をみると、現金給与総額は、0.4%減少しました。きまって支給する給与は、0.1%減少しました。
労働時間の動き
・常用労働者の1 人平均の総実労働時間は、調査産業計で141.5時間となり、前年同月に比べ0.7%減少しました。
・総実労働時間の内訳は、
  所定内労働時間は、130.0時間となり、0.7%減少しました。
  所定外労働時間は、11.5時間となり、0.9%減少しました。
  製造業についてみると、17.2時間となり、0.7%増加しました。
雇用の動き
・常用労働者の常用雇用指数は、調査産業計で100.1(平成22年平均=100)となり、前年同月に比べ0.1%増加しました。製造業についてみると、100.8となり、1.2%減少しました。
・常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で28.8%となりました。


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成25年8月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000065608.html

(大津章敬)
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疑義照会回答(日本年金機構:平成25年11月追加公表分)

lb201311113-lタイトル:疑義照会回答(日本年金機構:平成25年11月追加公表分)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成25年11月
ページ数:16ページ
概要:平成25年11月に公表された年金事務所等から機構本部に対して問い合わせが行われた主な疑義照会の回答一覧表(追加分)
Downloadはこちらから(314KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201311113.pdf


参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
https://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727

(榊原史子)

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