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労務派遣の制限と同一労働同一賃金、処遇制度への反映

1.労働契約法と労務派遣
 中国労働契約法上の「労務派遣(※)」が2013 年7月1日から改正されます。労務派遣については、もとより労働契約法の中で規定がされていましたが、それを今回、「三性(臨時性・補助性・代替性)」という言葉によって再定義したわけです。つまり正確に言えば、法律の改正ではなく、今まで曖昧になっていたものを今後は厳格に運用するということになります。日系企業に目を向けてみると、派遣を活用している企業は少なくないため、7月からの運用が注目されるところです。
 今回、このように労務派遣のあり方が見直された背景には、中国において「非正規雇用」が問題になっているという現状があります。労務派遣の要件に「三性」を再定義した理由には、「正規雇用と非正規雇用の問題の解消」があると想像できます。日系企業の場合、一部のワーカー派遣を除いては、全従業員が派遣従業員というケースが多く、正規・非正規の格差など付けようもないですが、中国系企業の中には、派遣によって従業員の雇用の安定を損ねている企業も相当数あると思われます。だからと言って、そこだけをつまみ出すわけにもいかないため、法律全体に大網を被せてしまい、全ての企業に対して制限を行ったというわけです。

2.同一労働同一賃金という解釈の罠
 労務派遣の問題と同時に「同一労働同一賃金」が日系企業の間でも話題になっています。この同一労働同一賃金という考え方も実は正規雇用の従業員と派遣従業員間の処遇の格差を解消させるための概念なのですが、これを文字通り解釈すれば、「同じ仕事をしていれば、同じだけの賃金が支給されるべきである」という意味になります。これは、例えば年齢とか勤続年数という「属人的要素」を排除し、あくまでも「仕事という枠組み」の中で処遇を決めましょう、という原則によるものです。しかし同一労働同一賃金という解釈を履き違え、単に「同じ仕事で賃金に差をつけてはいけない」というように考えてしまうと、人事考課や個人の成果、処遇の差というものを否定してしまいかねません。成果や頑張り具合を脇に置いて、とにかく「同じ仕事をしているのであれば同じ賃金にしろ」ということであれば、それこそ中国は計画経済時代に後戻りしてしまうので、中国当局もそれは否定しています。したがって、賃金の根幹となる部分は同じ仕事間で同程度にしなければならないですが、決して個々の評価を排除してしまうわけではないことを理解しておかなければなりません。

3.同一労働同一賃金と人事処遇制度
 しかし日系企業の処遇制度を見ると、日本で使われている「職能資格制度」を中国で準用している企業が多いことも現実的には問題があります。職能資格制度の考え方は、「同一労働同一賃金」という概念には馴染みません。職能資格制度では「仕事」という枠の中では捉えず、従業員個々の「能力」で処遇します。さらに勤続年数や年功という属人的要素で賃金を決定してしまう部分が存在します。日系企業もこの職能資格制度から同一労働同一賃金を実現できるような人事制度への転換を図っていく必要があるのは事実です。では、どのような制度が相応しいのか、この点について述べてみたいと思います。

中国の賃金制度を構築する場合、大きく「基本給」「考課給」「崗位給」「手当」に区分されます。次の表は、それぞれがどのような給与であるかを表したものです。

無題

 「同一労働同一賃金」をどこで吸収させるかというと、「基本給」と「崗位給(仕事給)」の2つになります。つまり、「基本給は属する等級に応じて決定する」ということになり、これが職能資格制度と大きく異なる部分です。さらに「崗位給(仕事給)」によって職務間の付加価値を調整します。このふたつの賃金こそが、「同一労働同一賃金」を表現する賃金制度なのです。基本給が上昇する根拠はベースアップと昇格です。ベアは最低賃金やCPI、昇格はより高度で複雑な、習熟度の高い職務ができるようになれば等級が上昇します。また「崗位給(仕事給)」では同じ仕事を同じレベルで遂行できるのであれば同一賃金になり、異なった仕事間では賃金に格差が表現できることになります。
 このように同一労働同一賃金がクローズアップされつつある今、それを実現し、従業員のモチベーションの向上やリテンション、新規採用に効果をもたらし、かつ、運用が容易な処遇制度への転換が必要であると考えています。(清原学)

 ※労務派遣…中国における労務派遣も、形式としては日本の労働者派遣と同様であり、派遣会社と従業員との間で雇用契約を締結し、企業への派遣契約によって労務の提供をすることとなる。日本の労働者派遣と大きく異なる部分としては、日本の派遣会社のように、派遣会社が人材の斡旋を基本としておらず、原則として派遣を受ける企業が人材の募集・面接を行い、採用が決まれば事後に派遣会社を通すというところが挙げられる。

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5月16日名古屋開催!希望者全員65歳雇用の時代に求められる人事諸制度見直しのポイントセミナー受付中

koyama20130516-200 今春、高年齢者雇用安定法が改正され、原則希望者全員の65歳雇用が求められる時代に突入しました。今回の法改正は単に継続雇用制度を導入すればよいというものではなく、現役世代も含めた人事労務管理全体に大きな変革を迫る内容となっています。特に人事制度に関しては今後、「人基準の能力主義」から「仕事基準の役割・職務主義」への移行が進められることとなるでしょう。今回のセミナーは、今後すべての企業で対応が求められる「高齢社会に適合する人事制度」の設計と運用についてお話しします。


希望者全員65歳雇用の時代に求められる人事諸制度見直しのポイント
高齢者法改正を受けた賃金制度、退職金制度、人事評価制度改革の具体策

講師:株式会社名南経営 常務取締役
   名南社会保険労務士法人 代表社員 小山邦彦(特定社会保険労務士)


(1)改正高年齢者雇用安定法に対応する高齢者雇用のあり方
(2)定年後の人事フレームは人ではなく「仕事や役割」を基準に
(3)継続雇用者の賃金制度再構築の具体的ポイント
(4)実質65歳定年時代の退職金制度の設計
(5)職務価値を重視した人事評価制度の再構築

[開催概要]
日時:2013年5月16日(木)午後2時~午後4時30分
会場:ウインクあいち 1202会議室(名古屋駅)
受講料:8,400円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
定員:70名

[お申込み]
 お申込は以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20130516.html

(大津章敬)

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愛知県 平成26年3月大学等卒業予定者を対象とした就職マッチングフェアの参加企業を募集

就職マッチングフェア 愛知県では、愛知労働局等と連携し、平成26年3月卒業予定の大学生等および卒業後概ね3年以内の若年者を対象とした「平成25年度大学生等就職マッチングフェア」の参加企業を募集しています。
開催日時および場所
平成25年7月12日(金) 午前11時から午後5時まで
愛知県産業労働センター(ウインクあいち) 8階展示場
参加対象の学生
平成26年3月に卒業予定の大学・短大・高等専門学校・専修学校(専門課程)・高等技術専門校(高卒2年課程)の学生及び卒業後おおむね3年以内の若年者
開催内容
企業ブースにおいて、企業の人事担当者から学生等へ、企業概要・採用状況等について説明していただきます。
応募方法等
(1)募集期間
平成25年4月22日(月)から5月20日(月)まで 
※受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く。)
(2)募集企業数
100社(予定)
(3)参加料
無料
(4)参加企業決定方法
 申込多数の場合は、業種等を考慮し、抽選により参加企業を決定します。

 申込手続きなど詳細については参考リンクをご覧ください。


参考リンク
愛知県「平成26年3月大学等卒業予定者などを対象とした「大学生等就職マッチングフェア」の参加企業を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/0000060434.html

(大津章敬)

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20%超の新入社員が就職活動にSNSを利用

20%超の新入社員が就職活動にSNSを利用 公益財団法人日本生産性本部は先日、「2013年度 新入社員 春の意識調査」を発表しました。この調査は、1990年より継続的に行っているものであり、1,931通の回答をまとめたものです。この調査では様々なことを項目として挙げていますが、今調査で新設された「SNSを就職活動に利用しましたか?」という項目について取り上げましょう。

 この項目についてSNSを就職活動に「利用した」との回答が20.4%(男性18.3%、女性が26.3%)となったとのことです。特に20歳以上では、24.0%となり、約4分の1がSNSを利用したことになります。また、良かった点と悪かった点についても回答を求めており、以下のような内容になっています。
良かった点
・周りの人の状況を把握することができた。必要な情報を簡単に入手できた。
・今現在働いている人の生の声を知ることができた。
・SNSでしか募集していない説明会に参加できた。
・SNSを通じて知り合えた人と就活について話ができた。
・人事担当者と親しく接することができた。
・友人と情報共有を行うことにより、より多くの企業について知ることができた。
・地方にいてもリアルタイムで情報を入手でき、説明会も視聴できた。
悪かった点
・他の人の状況を知り、焦ってしまった。
・大量の情報に振り回された。情報の取捨選択に迷った。
・個人情報の取り扱いが面倒であった。
・公私混同しやすくリスクを感じた。
・情報が偏り視野が狭くなってしまった。
・それほど役に立ったとは思わない。
・企業側、就活生側それぞれにメリットがないまま、何となく利用しているように感じる。

 これらの内容を考えると、情報を発信する側は、正確な情報を適量、発することが重要であり、受信する側は、しっかりと自分がどのように役立てるかを考えて受け取ることが重要だということがわかります。


関連blog記事
2012年12月13日「新入社員の半数が「海外勤務のチャンスがあれば応じたい」」
https://roumu.com
/archives/51968614.html

参考リンク
公益財団法人日本生産性本部「13年度 新入社員 春の意識調査」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001374.html

(宮武貴美)

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非正規雇用労働者育成支援奨励金(一般職業訓練)計画変更届

shoshiki538 非正規雇用労働者育成支援奨励金の利用にあたって、計画届(一般職業訓練)を変更する際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki538.xls(83KB)
pdfPDF形式 shoshiki538.pdf(211KB)


[ワンポイントアドバイス]

 この届出は、次の書類を添えて届出事業主の事務所の所在地を業務担当区域とする管轄労働局に提出することになっています(変更に関係しない書類は提出する必要がありません)。
①重点分野等に該当する事業を行っていることを証明する書類(登記事項証明書、定款等)
(※キャリアアップ計画提出後の計画期間中に届出を行う場合であって、キャリアアップ計画に記載した事業分野から変更があった場合のみ添付)
②企業の資本の額又は出資の総額及び企業全体の常時雇用する労働者数がわかる書類(登記事項証明書、定款等)
(※キャリアアップ計画提出後の計画期間中に届出を行う場合であって、キャリアアップ計画に記載した企業規模から変更があった場合のみ添付)
③Off-JTの講師要件を確認する書類(OFF-JTを事業主自ら行う場合のみ添付)
④その他管轄労働局長が必要と認める書類


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html

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(福間みゆき)

2013年6月に行われる雇用調整助成金の支給要件見直し

雇用調整助成金 2013年2月12日のブログ記事「2013年4月より雇用調整助成金の支給条件が引き下げに」で取り上げた通り、中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用調整助成金に統合され、その助成率が引き下げられました。そして、2013年6月1日からはこれに加え、いくつかの支給要件が変更される予定になっています。変更になる項目は以下の通りとなっています。
雇用指標の確認
 対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年6月1日(※)以降に設定する場合から雇用指標が確認されることになっています。具体的には最近3か月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が前年同期と比べ、以下の率および人数より増加していないことが必要になります。
 大企業:5%を超えてかつ6人以上
 中小企業:10%を超えてかつ4人以上
 なお、この指標を確認するために、新しい提出書類が求められます。
残業相殺の実施
 平成25年6月1日以降の判定基礎期間から休業等(休業や教育訓練)を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働(所定外・法定外労働)をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引くことになっています。これに伴い、今後は残業時間数を把握し、相殺するために、新しい提出書類が必要になります。
短時間休業実施の際の留意点
 平成25年6月1日以降の判定基礎期間から特定の労働者のみに短時間休業をさせる特例短時間休業(※)について、助成対象にならないことがあります。
①始業時刻から、または終業時刻まで連続して行われる休業ではない場合
②短時間休業実施日に、対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を付与する場合
③出張中の労働者に短時間休業をさせる場合
 この際の休業時間は30分を単位とし、30分に満たない場合は切り捨てます。

 岩手県、宮城県、福島県は一部の適用が6ヶ月遅れとなるものがあります。

 平成25年2月分の雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届の受理状況は、ピーク時の4分の1程度となり、かなり申請をしている事業所数が減少し、大幅な要件緩和が必要な時期は過ぎたと判断しているようです。6月1日以降に申請する企業は新たな要件と必要な提出書類について十分ご留意ください。

 この支給要件見直しにかかるリーフレットは以下よりダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51261600.html


深石圭介社労士による助成金実践講座 東名阪+福岡で開催
(1)東京会場
A日程:2013年5月30日(木)【満席】
B日程:2013年5月29日(水)【満席】
C日程:2013年7月12日(金)【追加日程】
 名南経営東京事務所(日比谷)
(2)名古屋会場
2013年6月3日(月)名南経営本社(久屋大通)
(3)大阪会場
A日程:2013年6月6日(木)エル・おおさか(天満橋)【満席】
B日程:2013年7月16日(火)名南経営大阪事務所(中之島)【追加日程】
(4)福岡会場
2013年6月7日(金)JR博多シティ会議室(博多)

詳細およびお申し込みはこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1306jyosei.html


関連blog記事
2013年2月12日「2013年4月より雇用調整助成金の支給条件が引き下げに」
https://roumu.com
/archives/51978398.html

参考リンク
厚生労働省「平成25年6月以降雇用調整助成金の支給要件などを変更する予定です。」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin07.pdf

(宮武貴美)

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愛知県経済がよく分かる「あいち産業と労働Q&A2013」

あいち産業と労働Q&A2013 リーマンショックと円高により苦境に喘いでいた愛知県経済も、現在の円安により息を吹き返しつつありますが、愛知県は県内の産業と労働の姿を、Q&A方式でグラフ等を使って分かりやすく示した「あいち産業と労働Q&A2013」を発行しました。

 業種別の景気状況や雇用や賃金などの労働の状況などが分かりやすくまとめられています。愛知県の経済状況を具体的に把握するのに最適の資料となっていますので、是非ご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/sanro/qa/


参考リンク
愛知県「あいち産業と労働Q&A2013」
http://www.pref.aichi.jp/sanro/qa/

(大津章敬)

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退職後の年金手続きガイド(2013年版)

退職後の年金手続きガイド(2013年版)タイトル:退職後の年金手続きガイド(2013年版)
発行者:日本年金機構
発行日:平成25年4月
ページ数:20ページ
概要:退職後の年金加入や受取り、年金相談サービスなどについてまとめたリーフレット。なお、こちらは南関東版(巻末の年金事務所部分)であり、その他の地方については関連リンクよりダウンロードすることができます。
Downloadはこちらから(1.8MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/taishokugo.pdf


参考リンク
日本年金機構「退職後の年金手続きガイド」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22750

(大津章敬)

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パブリックコメントに見る平成25年度の助成金改正予定

平成25年度の助成金改正予定 平成25年度は、厚生労働省関連の助成金が多く改正される予定になっています。改正内容は多岐にわたることが見込まれており、今後、平成25年度の予算が成立した時点で施行される見込みのものがパブリックコメントとして出されました。その概要は以下のようなものであり、予算成立後に出されることが見込まれています。


1.労働移動支援助成金
 助成金全体の整理合理化にあたり、他の助成金との整合性をとるため、「再就職支援給付金」の名称を「再就職支援奨励金」に変更する。
2.定年引上げ等奨励金
(1)定年引上げ等奨励金の廃止

 「高年齢者労働移動受入企業助成金」を廃止する。
(2)高年齢者雇用安定助成金の創設
 ・高年齢者活用促進コースを創設する。
 ・高年齢者労働移動支援コースを創設する。
3.トライアル雇用奨励金(試行雇用奨励金)
 これまでは中高年齢者、若年者等の対象者ごとの制度としていたが、奨励金・助成金の整理・統合の観点等から、制度の一本化(障害者トライアル雇用を除く。)を図った上で、名称を「トライアル雇用奨励金」に変更する。
4.地域雇用開発助成金
(1)地域雇用開発奨励金の創設
 地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金を整理・統合し、地域雇用開発奨励金とする。
(2)地域求職者雇用奨励金の廃止
 「地域雇用開発奨励金」に一部を統合するため、廃止する。
(3)地域再生中小企業創業助成金の廃止
 「地域雇用開発奨励金」に一部を統合するため、廃止する。
5.通年雇用奨励金
 季節労働者の移動就労に係る経費、休業に係る経費及び試行雇用終了後の常用雇用に係る経費に対する助成について、平成25年までの暫定措置の期間を3年間延長する。
6.両立支援助成金
(1)子育て期短時間勤務支援助成金の改正
 支給額及び支給人数について、これまでの常用労働者数(100人以下又は101人以上)による区分を「中小企業事業主」の該当の有無による区分に変更する。
(2)事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の改正
①設置費及び増築費
 以前は一括支給していた設置費・増築費を1年目及び3年目から5年目までのいずれかの年(2回目は支給要件を全て満たした場合のみ)の2回に分割して支給するよう変更する。
②運営費
 各年に要した費用に基づき支給していたが、各年に要した費用から保育料相当額を控除した額に基づき支給するよう変更する。
(3)中小企業両立支援助成金
①代替要員確保コースの改正
 支給対象を、中小企業事業主に変更する。
 また、両立支援の実効性を高めるため、女性の活躍促進について事業主が数値目標を含む内容の目標を宣言し、当該数値目標を達成した場合は、1企業当たり1回に限り、所定助成額に5万円を加算する。
②期間雇用者継続就業支援コースの創設
 育児休業取得後の継続就業率の低いパート・派遣等の期間雇用者の育児休業取得を促進するため、期間雇用者の育児休業取得後の継続就業を支援する「期間雇用者継続就業支援コース」を創設する。
 また、両立支援の実効性を高めるため、女性の活躍促進について事業主が数値目標を含む内容の目標を宣言し、当該数値目標を達成した場合は、1企業当たり1回に限り、所定助成額に5万円を加算する。
③ 休業中能力アップコースの改正
 支給対象を、中小企業事業主又は構成事業主の過半数が中小企業事業主である事業主団体に変更する。
 また、両立支援の実効性を高めるため、女性の活躍促進について事業主が数値目標を含む内容の目標を宣言し、当該数値目標を達成した場合は、1企業あたり1回に限り、所定助成額に5万円を加算する。
7.人材確保等支援助成金
(1)中小企業労働環境向上助成金の創設
 今後の我が国の雇用創出の主な担い手である健康・環境・農林漁業分野の中小企業において、「働きやすい職場づくり」、「働きがいのある職場づくり」を促進するため、中小企業労働環境向上助成金を創設する(制度趣旨や助成対象が類似・重複している中小企業人材確保推進事業助成金及び介護労働環境向上奨励金は廃止する。)
(2)介護労働環境向上奨励金の廃止
 中小企業労働環境向上助成金に一部を統合するため、廃止する。
(3)建設労働者確保育成助成金の創設
 平成22年度行政事業レビュー公開プロセスによる「事業の廃止」との評価結果を踏まえ、建設教育訓練助成金及び建設雇用改善推進助成金を廃止し、今後の建設業の課題である「若年者労働者の確保・育成」及び「技能継承」に支援の重点を置く必要があることから、建設労働者確保育成助成金を創設する。
(4)建設教育訓練助成金の廃止
 建設労働者確保育成助成金に統合するため、廃止する。
(5)建設雇用改善推進助成金の廃止
 建設雇用改善推進助成金を廃止する。
8.キャリアアップ助成金
 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の企業内でのキャリアアップを促進するための包括的な助成措置として、新たにキャリアアップ助成金を創設する。
9.障害者雇用促進助成金
(1)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の創設
 事務手続きが同様である事業を統合し、事業主の事務負担を軽減・簡素化等していくことが必要であることから、発達障害者雇用開発助成金及び難治性疾患患者雇用開発助成金を廃止し、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金を創設する。
(2)発達障害者雇用開発助成金の廃止
 「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」に統合するため、廃止する。
(3)難治性疾患患者雇用開発助成金の廃止
 「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助
成金」に統合するため、廃止する。
(4)精神障害者等雇用安定奨励金の創設
 制度趣旨や助成対象が類似・重複している助成金を統廃合することにより、事業主の事務負担の軽減・簡素化等を行う観点から、精神障害者雇用安定奨励金及び職場支援従事者配置助成金を廃止し、精神障害者等雇用安定奨励金を創設する。
(5)精神障害者雇用安定奨励金の廃止
「精神障害者等雇用安定奨励金」に統合するため、廃止する。
(6)職場支援従事者配置助成金の廃止
 「精神障害者等雇用安定奨励金」に統合するため、廃止する。
(7)中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の創設
 障害者雇用の取組が遅れる中小企業における障害者雇用の底上げを図るため、重度障害者多数雇用施設設置等助成金及び特例子会社等設立促進助成金を廃止し、中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金を創設する。
10.キャリア形成促進助成金
 雇用する労働者に対し、若年労働者のキャリア支援・成長分野での人材育成といった政策課題に対応した訓練を実施する事業主に対し、当該訓練に要した経費の2分の1及び当該訓練期間中に支払った賃金の額のうち、1時間当たり800円の助成等を行う。
 ・有期実習型訓練を受けさせる事業主を、支給対象事業主から除く。
 ・中小企業雇用創出等能力開発助成金については、政策課題対応型訓練等で対応が可能となるため、廃止する。
11.実践型地域雇用創造事業等
 戦略産業雇用創造プロジェクトの創設
12.認定訓練助成事業費補助金制度(東日本大震災関連)
 東日本大震災の被災地への特例措置について、平成25年度末まで延長するものとすること。
 今後、予算成立後、これらの助成金の中でも注目度の高いものはこのブログで取り上げていく予定です。なお、これらの他にすでに改正された助成金もあります。


深石圭介社労士による助成金実践講座 東名阪+福岡で開催
(1)東京会場
A日程:2013年5月30日(木)【満席】
B日程:2013年5月29日(水)【満席】
C日程:2013年7月12日(金)【追加日程】
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2013年6月3日(月)名南経営本社(久屋大通)
(3)大阪会場
A日程:2013年6月6日(木)エル・おおさか(天満橋)【満席】
B日程:2013年7月16日(火)名南経営大阪事務所(中之島)【追加日程】
(4)福岡会場
2013年6月7日(金)JR博多シティ会議室(博多)

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関連blog記事
2013年3月15日「非正規雇用労働者等へ人材育成を行う際に活用できる奨励金が平成25年度末まで延長に」
https://roumu.com
/archives/51982689.html
2013年3月14日「非正規従業員の雇用拡大と能力向上を支援する大型助成金「若者チャレンジ奨励金」」
https://roumu.com
/archives/51982822.html
2013年3月5日「定年引上げ時に受給できる中小企業定年引上げ等奨励金 今月末で廃止」
https://roumu.com
/archives/51981464.html
2013年2月27日「父子家庭の父も支給対象とされた特定就職困難者雇用開発助成金」
https://roumu.com
/archives/51980518.html
2013年1月25日「新設された海外進出支援奨励金 海外留学・出向の交通費・教育費などが支給されます」
https://roumu.com
/archives/51975540.html
2013年1月23日「新設された非正規雇用労働者育成奨励金 OJT実施で1人1時間当たり700円が支給に」
https://roumu.com
/archives/51975425.html

参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に対する意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130017&Mode=0

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愛知県 平成25年4月の労働関係ポケットデータを公開

愛知県 平成25年4月の労働関係ポケットデータを公開 愛知県は、平成25年4月の労働関係ポケットデータを公開しました。これは有効求人倍率や完全失業率、労働相談件数など、県や国の労働関係の指標等を取りまとめたものです。コンパクトながら幅広い情報が1枚にまとめられていますので、是非ご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000060501.html


参考リンク
愛知県「労働関係ポケットデータ」
http://www.pref.aichi.jp/0000060501.html

(大津章敬)

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