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大津章敬による「法改正実務解説セミナー(名古屋)」残すは11月20日午後のみ!

法改正セミナー名古屋 大好評で再追加日程まで設定した名南社会保険労務士法人の法改正セミナーですが昨日、その初日を開催しました。セミナーの中では法改正の概要のみならず、想定されるトラブルや実務上求められる対応、そして就業規則の規定例の解説など、実務的な内容でお話させて頂きました。本セミナーは今後、11月20日(火)に2回の開催を予定していますが、午前の部は既に満席ですので、午後の部のみの受付となります。よろしければご参加をお待ちしております。


来春以降連続する労働関係法改正 企業の労務管理への影響と求められる実務対応
高齢者雇用、有期労働契約の規制強化、パートへの社会保険適用拡大などのポイントを分かりやすく解説
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬


1.【高齢者雇用安定法改正】希望者全員の65歳までの雇用への対応
2.【労働契約法改正】有期労働契約5年経過での無期労働化への対応
3.【厚生年金法改正】遂に決まったパートタイマーへの社会保険拡大
4.【派遣法改正】日雇い派遣の禁止、違法派遣へのみなし申し込み制度への対応
5.【障害者雇用促進法改正】法定雇用率の引き上げ、今後は精神障害者の雇用義務化も
6.その他の関連事項と今後の労務管理に与える各種動向

 (1)労働基準法 割増率50%の中小企業への適用猶予の行方
 (2)最高裁判決を受けた営業外勤職の労働時間管理の見直し圧力
 (3)過重労働およびハラスメント対策の重要性

[開催概要]
日時:
2012年11月12日(月)午後3時~午後5時[終了]
2012年
11月20日(火)午前10時~正午[満席]
2012年11月20日(火)午後3時~午後5時
会場:名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬
受講料:6,300円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対象:企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
※一般企業向けのセミナーですが、社会保険労務士など専門家のみなさんもご参加いただけます。
定員:40名

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20121112.html

(大津章敬)

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職場の安全衛生点検表(商業用)

lb03133-lタイトル:職場の安全衛生点検表(商業用)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成24年10月
ページ数:1ページ
概要:平成24年12月1日(土)から平成25年1月20日(日)まで行われる平成24年度年末年始安全衛生総点検運動に際して商業向けに作成された点検表。
Downloadはこちらから(1.09MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03133.pdf


参考リンク
愛知労働局「平成24年度 年末年始安全衛生総点検運動実施要綱」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/anzen_eisei/toukei/anzen_syukan_mesage.html

(榊原史子)

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改正高年齢者法において継続雇用から除外できる者を定めた指針が公開

高齢者法指針 来年4月に施行される改正高年齢者雇用安定法ですが、先週金曜日に今回の改正にかかる政省令および指針が公開されました。これらの中でもっとも注目されているものが、業務の遂行に堪えない人等を継続雇用の対象から除外できることについて記載のある「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」です。そこで今回はこの指針の中から、継続雇用の対象から除外する定めについて確認しておきましょう。

 指針においては、この部分について以下のように記述されています。
「心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ。)に該当する場合には、継続雇用しないことができる。就業規則に定める解雇事由又は退職事由と同一の事由を、継続雇用しないことができる事由として、解雇や退職の規定とは別に、就業規則に定めることもできる。また、当該同一の事由について、継続雇用制度の円滑な実施のため、労使が協定を締結することができる。なお、解雇事由又は退職事由とは異なる運営基準を設けることは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号。以下「改正法」という。)の趣旨を没却するおそれがあることに留意する。ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意する。」

 したがって、定年を65歳未満にする企業において、就業規則の規定は以下のように整備を進めることになるでしょう。
定年は60歳等、現行のままの規定とする。
希望者全員を原則として65歳まで継続雇用する。
ただし、就業規則の退職・解雇事由に該当する者については継続雇用しない。

 更に経過措置として設けられた継続雇用者の選定基準を盛り込む場合には以下を含めることになります。
老齢年金を受給できる生年月日に該当した後は選定基準に従い継続雇用の可否を決定する。

 なお、これらの内容は指針にある通り、労使協定での締結も可能です。65歳未満の定年を定めている企業では、人事制度も含めた対応方法を検討のうえ、来年3月末までに就業規則の変更を行いましょう。
関連blog記事
2012年10月22日「65歳以上まで働くことのできる企業割合と定年到達者の動向」
https://roumu.com
/archives/51959290.html
2012年10月9日「改正高年齢者法の継続雇用しない労働者の範囲等に関する指針案概要が発表に」
https://roumu.com
/archives/51956345.html
2012年9月29日「改正高年齢者雇用安定法のリーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51955291.html
2012年9月6日「改正高年齢者雇用安定法が公布」
https://roumu.com
/archives/51951536.html
2012年8月30日「改正高年齢者雇用安定法成立 2013年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51950333.html

参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

(宮武貴美)

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職場の安全衛生点検表・全業種対象(社長・経営首脳用)

lb03134-lタイトル:職場の安全衛生点検表・全業種対象(社長・経営首脳用)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成24年10月
ページ数:1ページ
概要:平成24年12月1日(土)から平成25年1月20日(日)まで行われる平成24年度年末年始安全衛生総点検運動に際して全業種の社長・経営首脳向けに作成された点検表。
Downloadはこちらから(852KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03134.pdf


参考リンク
愛知労働局「平成24年度 年末年始安全衛生総点検運動実施要綱」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/anzen_eisei/toukei/anzen_syukan_mesage.html

(榊原史子)

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愛知労働局 2013年2月に名古屋と豊橋で開催する障害者就職面接会の参加企業を募集中

障害者就職面接会 来春には法定雇用率が2.0%に引き上げられ、ますます重要性を増す障害者雇用ですが、現実の企業の現場を見ると採用したくともなかなか条件にあった人材に出会わないという声を聞きます。それだけに障害者雇用に向けては日頃から情報収集を怠ってはいけません。愛知労働局ではこれまでも定期的に障害者就職面接会を開催していますが、先日、来年2月に名古屋と豊橋で開催する面接会に参加する企業の募集を開始しました。概要は以下のとおりです。

名古屋・尾張地区
日時:平成25年2月20日(水)12時45分~16時
会場:愛知県体育館 第1競技場
    名古屋市中区二の丸1-1
参加予定事業所数:200社
三河地区
日時:平成25年2月7日(木)12時45分~16時
会場:ホテルアソシア豊橋 ザ・ボールルーム
    豊橋市花田町西宿 JR豊橋駅 
参加予定事業所数:40社

 いずれも事業所参加申込期限は平成24年11月21日(水)となっていますが、申込事業所数が参加予定事業所数に達した場合は、申込期限前でも締切りとなりますので、参加希望の場合にはお早目に問い合わせをされるのが良いでしょう。

[連絡先]
愛知労働局職業安定部職業対策課 障害者雇用対策担当
TEL:052-219-5507
FAX:052-220-0572


参考リンク
愛知労働局「平成24年度第2回障害者就職面接会 開催のお知らせ」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/_100093/shougaisha_mensetukai.html

(大津章敬)

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マンガで社長の本音を伝える「すごい就業規則!」セミナー 1月15日に東京で開催決定

すごい就業規則! 世間全体がリスク対応型に過度に傾斜し、近年ではその反動でモチベーション向上型の就業規則なども登場していますが、就業規則が職場のルールとして機能するためには、経営者の想いがきちんと反映されたものであり、かつ従業員がそれを手に取り、内容を読んでいるということが不可欠です。

 今回は社長の本音をルール化し、同時にマンガを活用することで従業員への周知を進める取り組みをされているマナベ事務所 代表の真部賀津郎氏(社会保険労務士)を講師にお招きし、小規模企業において本当に使える「日本一分かりやすい」就業規則の構築法をお話しいただきます。是非ご参加ください。


すごい就業規則!
 ~ダメな職場がよみがえる「社長の本音」ルールの作り方
講師:マナベ事務所 代表 真部賀津郎氏


(1)中小企業のオーナー社長は、難しいことには反応しない。(オープニング)
(2)なぜ「ホンネ就業規則」の作成が急務なのか?(問題提起)
(3)就業規則は社長の代弁者。しかし、いい人を演じる社長。本音をあぶりだすキーワードは? (プレミス)
(4)素人相手の就業規則の組み立て方(理論1)
(5)就業規則作成の最大のポイントは、捨てる勇気(理論2)
(6)嫌なこと集めから浮き上がる、社長が本当に望む服務のあり方(理論3)
(7)就業規則を作る目的。優先すべきは社長の満足(バックグランド1)
(8)社長の満足は、業績アップへの最短距離(バックグランド2)
(9)「ホンネ就業規則」を導入した企業の事例紹介(サポート)

[日時および会場]
(1)東京会場
 2013年1月15日(火)午後3時~午後5時
 会場:名南経営東京事務所 セミナールーム(日比谷)

[受講費用]
一般 10,500円
LCG特別会員 3,150円 正会員 5,250円 準会員 7,350円 
※すべて税込み。お一人様あたり。

[申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1301manabe.html

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第46回「日中人事制度の相違(1)職務内容の明確性」

中国人事管理の先を読む! 今回は日本と中国の人事制度の違いについて、会社は社員が担当する職務内容をどの程度明確にしているか、あるいは明確にする仕組みを用意しているかという側面から比較しながらお話したいと思います。

 まず、みなさんは中国企業または欧米企業の求人広告を目にしたことがあるでしょうか?機会があればご覧いただければと思いますが、特に欧米企業の求人広告には募集している人材が入社後にどのような仕事を担当するのか、それはもう驚くくらい詳細に書かれています。それだけではなく、その仕事を遂行していくためにはどのような経験が何年くらい必要なのか、またどのような能力を保有していることが望ましいのかなど、とにかくいろいろな条件が細かく書かれています。これが欧米企業の人事管理が得意とする「Roles and Responsibilities(役割と責任)」というものなのです。

 彼らは日常的にこの役割責任で管理を行っているため、人材の不足が発生したとしても直ちに必要とする人材像をイメージできます。採用された人も、入社後に思い描いていた仕事と実際に担当することになった仕事が異なっていた、あるいは仕事と能力がミスマッチであったというようなことが起きにくいようになっています。一方、日本の企業の場合、募集の段階ではここまで詳しく書かれていません。普段からこのような人事管理がなされていないので、必然的に募集するときにも、どのような人材が必要なのか、その人材像がどうしても曖昧になってしまうのです。

 また、給与処遇についても欧米企業の場合は報酬をいくら払うのかが明らかにされています。これは本来なら当たり前のことです。ところが、日本の企業は求人段階で社員に給料をいくら払うのかをはっきりさせていない場合が多くあります。「給与については応相談」という求人広告をよく見ますよね。給料をいったいいくらもらえるのか、本当に相談すれば希望に応じてくれるのか(と思えば実はそうでもないですね)が分からず、欧米人の目には非常に奇異に映ります。これは簡単に言えば、仕事と給与相場の基準がきちんとできていないということになるのかなと思います。

 このように日本の企業と欧米企業との間では、その職務の明確性に大きな差があります。それで中国は?となりますと、中国企業の考え方や人事管理の手法は欧米企業に非常に近いということが言えると思います。日系企業の人材戦略を考えた場合、職務を基準に社員を管理するという価値観を理解していく必要があるかと思います。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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協会けんぽ愛知 年金事務所内の窓口を順次閉鎖しています

協会けんぽ愛知 年金事務所内の窓口を順次閉鎖し 協会けんぽ愛知支部では、サービス向上のために、県内の年金事務所に出張窓口を開設し、協会けんぽの申請書の受付を行っていますが、来所者数が減少した年金事務所については順次、窓口業務を終了させています。今年に入ってからは以下の4つの窓口が終了しています。
大曽根年金事務所内 協会けんぽ窓口(平成24年9月30日)
鶴舞年金事務所内 協会けんぽ窓口(平成24年9月30日)
名古屋西年金事務所内 協会けんぽ窓口(平成24年5月31日)
昭和年金事務所内 協会けんぽ窓口(平成23年10月31日)
※括弧内は終了時期

 これにより現在、開設している協会けんぽ出張窓口は以下の12か所となっておりますので、ご注意ください。
中村年金事務所内 協会けんぽ窓口
熱田年金事務所内 協会けんぽ窓口
笠寺年金事務所内 協会けんぽ窓口
名古屋北年金事務所内 協会けんぽ窓口
豊橋年金事務所内 協会けんぽ窓口
岡崎年金事務所内 協会けんぽ窓口
一宮年金事務所内 協会けんぽ窓口
瀬戸年金事務所内 協会けんぽ窓口
半田年金事務所内 協会けんぽ窓口
豊川年金事務所内 協会けんぽ窓口
刈谷年金事務所内 協会けんぽ窓口
豊田年金事務所内 協会けんぽ窓口

 なお、いずれの窓口も月~金曜日(祝日・年末年始を除く)の以下の時間に開設されています。
 【午前】8:15~12:15
 【午後】13:00~17:15


参考リンク
協会けんぽ愛知「愛知県内の協会けんぽ出張窓口のご案内」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,112433,94,151.html

(大津章敬)

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疑義照会回答(日本年金機構:平成23年月12公表分)

lb08157-lタイトル:疑義照会回答(日本年金機構:平成23年12月公表分)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成24年1月
ページ数:20ページ
概要:平成23年12月に公表された年金事務所等から機構本部に対して問い合わせが行われた主な疑義照会の回答一覧表
Downloadはこちらから(212KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08157.pdf


参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727

(榊原史子)

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年末調整と併せて周知したい復興特別所得税の徴収開始

年末調整と併せて周知したい復興特別所得税の徴収開始 そろそろ年末調整の申請書等を配付し、従業員に記載をしてもらっている時期かと思います。これまでも当ブログで取り上げてきたように、今年も生命保険料控除が変更になるなど、所得税に関する法改正は毎年のように行われており、従業員からの質問も多く寄せられているのではないでしょうか。

 例年、改正が行われている所得税ですが、来年からは復興特別所得税が徴収されることになっています。この復興所得税は、東日本大震災の復興のために利用されるものであり、源泉所得税を徴収する際に併せて源泉徴収することとしています。源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額です。

 この復興特別所得税の創設に伴い、来年からは源泉徴収税額表が変更され、復興特別所得税も含んだ税額表により、源泉徴収税額が決定されます。そして、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付することとなります。その月の社会保険料等控除額後の給与等の金額が250,000円で、扶養親族等の数が0人の場合、6,400円から6,530円と130円の増額になります。従業員のみなさんにも、このように復興特別所得税により来年からの所得税額が増えることは年末調整の結果等と併せて周知をしておきたいものです。

↓平成25年分 源泉徴収税額表のダウンロードはこちらから!
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm


関連blog記事
2012年11月5日「「年末調整で間違えやすいポイントの説明用資料」平成24年度版 ダウンロード開始」
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2012年11月3日「37分の解説ビデオを見られる国税庁の「平成24年分 年末調整がよくわかるページ」」
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2012年10月24日「今年の年末調整で注意したい「国民年金 後納制度利用者」の社会保険料控除」
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2012年10月23日「平成24年分から変更される源泉徴収票の様式」
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2012年10月17日「国税庁が公開した年末調整に関するリーフレット」
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2012年10月3日「毎年大好評の「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」平成24年版ダウンロード開始」
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2012年9月21日「「平成24年分 年末調整のしかた」ダウンロード開始」
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2012年9月18日「[年末調整]平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
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2012年7月12日「10月からいよいよ始まる国民年金保険料の後納制度」
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2012年6月26日「早くも国税庁から公開された年末調整に利用する保険料控除申告書の様式」
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2012年5月16日「給与からの源泉徴収が必要となる「復興特別所得税」」
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2012年5月8日「給与所得者の扶養控除等申告書の記載例がダウンロードできます」
https://roumu.com
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(宮武貴美)

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