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傷病手当金はどのような場合に、どれくらいの期間支給されるのですか?

 前回(2012年10月15日のブログ記事「協会けんぽから受けることのできる出産にかかる給付について教えてください」参照)、福島さんの傷病手当金の手続きをすることとなった宮田部長。傷病手当金の細かな部分に不明点があり、大きな不安を抱えていた。そこで、大熊社労士に質問することとした。

宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。先日は福島さんの相談に乗っていただきありがとうございました。
大熊社労士:
 いえいえ、いろいろ不安なこともありますよね。私も久々に福島さんにお会いでき、お話ができてとても嬉しく思いました。
宮田部長宮田部長:
 そこで…いまさら恥ずかしいのですが、傷病手当金のことについて教えてもらえませんか?いやね、業務上外の私傷病が原因となって仕事ができないときに支給されるものだってことは知っているんですけど、細かな点が、その…分からないんですよ。1年半とか、あるじゃないですか…。
大熊社労士:
 なるほど、概要は理解されているようですので、細かい部分の説明をした方がよさそうですね。了解しました。
宮田部長:
 助かります!福島さんに「傷病手当金を請求しよう!」と言ったのはいいのですが、実は細かな部分に不安があったので、どうしようかとヒヤヒヤしていました。
健康保険の事務手続き大熊社労士:
 あはは。そういうときのためにも私がいるんですから、頼ってくださいよね。今日はちょうど、いい資料を持っています。この協会けんぽ長崎支部から出ている「健康保険の事務手続き」という小冊子(以下、「資料」という)の22ページを開いて一緒に学んでいきましょう。
★ここから先は印刷をして読み進めると理解が深まります★
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/57631/20120309-115919.pdf
 さて、まずは基本となる「受給条件」。これは先ほどの話や前回の話も含め、3つを満たすことが必要です。(1)病気、ケガで療養中であること、(2)4日以上仕事を休んでいること、(3)給与の支給がないことです。
宮田部長:
 (1)のところに「医師が労務不能と認めている」と書いてあるので、申請書に医師の証明欄があるのですね!申請書は実は少し見てみたんですよね。
大熊社労士:
 それはすごいですね!そして、理解もあっていますよ。傷病手当金は自宅療養でも支給されるのですが、あくまでも医師の証明が必要になるのがポイントになります。そして通常、傷病手当金を請求する期間と、医師が労務不能であると証明する部分は同じ日数になります。また長期の治療となると、通常は給与締日に合わせて1ヶ月~2ヶ月で請求するケースが多いように感じますね。所得の補てんという意味合いから考えても、これくらいのスパンで請求した方が本人にとってもいいでしょうね。
宮田部長:
 なるほど。福島さんは2ヶ月くらい休んだってことだったから、1回の請求でよさそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。そして、よく勘違いされるのが(2)の条件です。「初めの3日間は待期期間となり支給されません」と書いてありますよね。この3日間のカウント方法が難しいのです。まず連続している必要があります。例え医師が労務不能と証明している期間であっても、無理に出勤したりして、3日間の待期期間がないと支給されません。
宮田部長:
 厳しいんですね。当社は原則土日が休みなので、金曜日から労務不能となると金曜日、月曜日、火曜日が待期期間で、水曜日からの支給になるんですね。
大熊社労士:
 いえいえ、実はそうではないのです。こちらの図をご覧ください。待期期間には休日も含めてよいですし、年次有給休暇を取得した日も含めてよいとされています。

待機

宮田部長:
 え?年次有給休暇も含めてカウントしていいのですか?あれ?確か前回は所得の補てんだから支給されないとかおっしゃっていませんでしたか?
大熊社労士:
 いいご質問ですね。確かに傷病手当金が支給される日については、(3)給与の支給がないこと、という要件がありますが、待期期間については(3)の条件は考える必要はありません。つまり、年次有給休暇でも問題ありません。
宮田部長:
 なるほど、これはポイントになりそうですね。
大熊社労士:
 さて、それでは次に進みましょうか。1つ飛びますが「受給期間」を先に確認しておきましょう。資料の22ページの一番下をご覧ください。これが宮田部長が最初に仰っていた1年半というものです。
宮田部長:
 ふむふむ。
大熊社労士大熊社労士:
 傷病手当金は、受給開始日から、最長1年6ヶ月間支給されます。ここで更に押さえておきたいポイントは2つあります。(1)1年6ヶ月間というのは暦の上で計算した期間であること、(2)同一の病気やケガ(関連するものを含む)は通算されることです。(1)については、よく「出勤
日である日に欠勤した場合に支給されるのですか?」という質問を受けるのですが、そうではなく、会社が休みの日についても支給されます。そして、暦日での支給で1年6ヶ月間が最長となります。資料の図もご覧くださいね。
宮田部長:
 ん?あ!受給開始からなのですね。てっきり待期期間の初日からかと思いました。福島さんは最初、年次有給休暇を取得していたから、待期期間が終わっても傷病手当金は支給されませんよね。そうなると取得が終わってからカウントするわけですね。
大熊社労士:
 はい、その通りです。(2)については、先ほど上げた図の一番下を見ると分かりやすいかもしれません。同一の病気やケガ(関連するものを含む)で再発した場合にも傷病手当金は支給されますが、あくまでも1年6ヶ月までですので、超える分については欠勤していても支給されません。
宮田部長:
 なるほど。傷病手当金を受給する人にはきちんといつまでが支給対象かも伝えておく必要がありますね。
大熊社労士:
 おっしゃる通りですね。さて、本当は傷病手当金の金額についてもお話しようと思っていましたが、話が長くなりますので、それは次回に回しましょう。
宮田部長:
 はい、よろしくお願いします!

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今日は傷病手当金の前半を説明しました。この他に任意継続被保険者となった場合の傷病手当金の支給について質問を受けることがあります。任意継続被保険者が私傷病で労務不能の状態になったとしても、傷病手当金は支給されないことになっています。一方で、資格喪失日の前日(退職日)までに引き続き1年以上の被保険者期間があり、かつ、3日間の待期期間を経て、現に傷病手当金を受けている、または受ける要件を満たしている人には、傷病手当金が支給されることになっています。これを資格喪失後の継続給付と読んでいます。私傷病を患い、退職せざるを得ないような場合には、対象者に説明をしておきましょう。


関連blog記事
2012年10月15日「協会けんぽから受けることのできる出産にかかる給付について教えてください」
https://roumu.com/archives/65581731.html

参考リンク
協会けんぽ長崎支部「健康保険の事務手続き」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/57631/20120309-115919.pdf
協会けんぽ「傷病手当金」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html

(宮武貴美)

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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」11月コース 事例で理解する労務トラブル対策(3)解雇・退職編

名南社労士法人無料セミナー 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その11月コース「事例で理解する労務トラブル対策(3)解雇・退職編」の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第39講】11月開催[労働トラブル]
事例で理解する労務トラブル対策(3)解雇・退職編


 近年、企業における労働トラブルが頻発していますが、労働者保護的な法制が強まり、また従業員の権利意識が高まる環境の中では、今後もトラブルは増加傾向にあることに間違いはないでしょう。そこで、今回から「事例で理解する労務トラブル対策」と題したセミナーシリーズ企画を行っています。実際の労務トラブル事例を取り上げた上で、そこから会社を守るためのポイントを分かりやすく解説します。第3回の今回は解雇・退職編として、解雇・退職など労働契約終了のタイミングで起こるトラブル事例を押さえ、企業が行うべき対応についてお話しします。
(1)普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の違いとその実施のポイント
(2)能力不足や協調性不足の従業員を辞めさせることはできるのか?
(3)ずっと働いて欲しいと伝えていたパート社員に雇止めを行ってもよいのか?
(4)退職時の年次有給休暇取得は認めなければならないのか?
(5)懲戒解雇の手続きと調査結果に見るケース別の懲戒段階

講師:
名南社会保険労務士法人 中島敏雄

会場および日程:
名古屋会場 平成24年11月28日(水)名南経営本社セミナールーム 午後2時~午後3時30分
岡崎会場  平成24年11月26日(月)岡崎市シビックセンター 午後2時~午後3時30分
9月から名古屋と豊橋での開催になっておりますのでご注意ください。

お申込みは以下よりお願いします。
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(大津章敬)

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10/11中国在住コンサルタントによる反日デモの現地状況報告と駐在員の危機管理セミナーを緊急開催しました

無題

 2012年9月の日本国政府による尖閣諸島国有化に関する閣議決定に伴い、中国各地では大規模な抗議デモが勃発、在外公館や店舗の破壊行為が相次いで発生しました。この深刻な状況を踏まえ、長年、中国で労働問題や社会問題に取り組み、2003年のSARS2005年の反日デモの現場ルポを提供し続けてきた中国在住12年のベテランコンサルタント清原学が中国から緊急帰国し、去る1011日に弊社セミナールーム(名古屋市東区)にて緊急セミナーを開催しました。

本セミナーでは、デモの状況に関する最新のルポ、その背景に隠された中国の社会問題や中国政府の思惑、そして日本企業の関係者がもっとも懸念している、現地法人の状況や、駐在員・家族に関する危機管理のあり方についての報告を主なテーマとし、当日は、講師が現地で実際に撮影した写真をスライドで紹介しながら、現地にいなければわからないデモ隊の分析や、日中両政府の動きの解説を行いました。受講者の皆様は、実際に現地はどうなっているのか、他の企業はどのように対応しているのかなどといったところに関心が高く、熱心に聴講されていました。なお、当日の模様は、1013日(土)付の中部経済新聞にも取り上げていただきました。

<セミナー開催概要>

~中国在住コンサルタントからの緊急報告!~

『反日デモの現地状況と進出企業駐在員の危機管理のポイント』

(セミナーのポイント)

○尖閣の国有化決定から今日に至るまでの中国政府の対応

○反日感情と破壊行為における社会的不満の根本原因を探る

○デモの現場から報告するその特徴と見通し、2005年の反日デモとの相違点

○進出企業に与える影響と駐在員および家族の危機管理のあり方

○日本、中国のそれぞれの立場と、関係改善のために必要な努力は何か

○新しいフェーズを迎えた中国進出企業のリスクマネジメントと本社の対応  


講  師:株式会社
名南経営  中国在住コンサルタント 清原 学(在住歴12年)
            (プレシード上海<上海基望斯企業管理>董事長総経理)
開催日時:2012年1011日(木)16時~18
開催場所:名南経営本社研修室 1091ビル4階セミナールーム
主  催:海外経営研究会(株式会社名南経営)

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中国人事管理の先を読む!第45回「職務給の要件「外的公正の原則」」

職務給の要件「外的公正の原則」 前回、前々回と、職務給制度の3要件である「内的公正の原則」「個人間公正の原則」についてお話してまいりました。「内的公正の原則」は「社員が担当する職務の価値に応じて社員の賃金を決定すべきという原則」であり、「個人間公正の原則」とは「能力の度合いに対して人事考課を行い、個人間、つまり社員間で賃金に差をつけていくのが本来公正である」という職務給制度が有する必須の要件です。今回は、3つ目の原則である「外的公正の原則」についてお話をしたいと思います。

 賞与や昇給の時期になりますと、多くの企業から今年の相場について、ご質問を頂戴します。また、人事制度を構築する準備段階においても、やはり大半の企業から自社の賃金水準についてご質問をいただきます。皆さん例外なく、ご自分の会社の賃金水準を気にされているようです。では、自社の賃金水準について関心がある理由は一体何でしょう? それは、他社の給与が自社と比較して高くなると社員の流出が増え、また自社の賃金が他社の水準より低い場合にはなかなか良い人材が採用できないという状況が発生してしまうからです。

 このように、自社の賃金水準を同業界や同地域の企業と比較して、どの程度の位置に保っておくかということを考慮し、自社の賃金水準を決定することが賃金決定上公正である、という考え方を「外的公正の原則」と呼びます。

 以前もお話しましたが、日本の多くの企業が採用している人事制度は「職能資格制度」であり、これは社員を保有能力で区分して共通の等級で管理を行うというものです。この場合、保有能力が同じであれば担当する職務が異なったとしても賃金に大きな差はつきません。そのため、ある職務に対して同業社がどの程度の賃金を支払っているのかということについては、あまり気にされていません。また春闘という社会制度があるため、企業間で横並びの賃金水準に集約されてしまうことも、外部水準への意識が薄れる結果に大きく影響しています。

 職務給制度が一般的な国、言い換えれば日本以外の大半の国が該当するのですが、これらの国では人材の流動が活発な状況があります。このような状況下では、否応なしに他社との賃金比較をしながら自社の賃金水準を決めていくことになります。そのために賃金サーベイ専門会社が利用されますが、そういう意味で見ると、日本ではこのようなサーベイ会社は育っていません。つまり、日本型の賃金制度では「外的公正の原則」は必需性が低いという現状があるのです。


関連blog記事
2012年10月6日「中国人事管理の先を読む!第44回「職務給の要件「個人間公正の原則」」
https://roumu.com
/archives/51954672.html
2012年9月8日「中国人事管理の先を読む!第43回「職務給の要件「内的公正の原則」」
https://roumu.com
/archives/51951087.html

(大津章敬)

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名南経営 社労士有資格者向け採用説明会を大阪と名古屋で開催

名南経営 社労士有資格者向け採用説明会 名南社会保険労務士法人および株式会社名南経営では、事業の拡大により社会保険労務士有資格者を求めています。そこで大阪と名古屋で採用説明会を開催することとしました。

 当日は第一部で服部英治が「人事労務コンサルタントとして歩んできた道、そしてその仕事の魅力~名南経営の自由な社風の中でのキャリア形成」という講演を行った上で、第二部では大津章敬より当社での仕事の内容やキャリア、期待する人材像、その他処遇等に関する説明を行います。社労士試験合格発表後の週末開催ですので、とりあえず話だけでもという感じでお気軽にご参加ください。

[開催概要]
(1)大阪会場
2012年11月23日(祝)午後1時30分~午後3時
 名南経営大阪支店セミナールーム(中之島)
  大阪市北区中之島二丁目2番2号 大阪中之島ビル8階
   地図 http://www.meinan.net/profile/profile_access.htm#osaka
(2)名古屋会場
2012年12月1日(土)午後1時30分~午後3時
 名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
  愛知県名古屋市東区泉一丁目12番35号 1091ビル4階
   地図 http://www.meinan.net/profile/profile_access.htm#meikeisakae
※いずれも終了後、希望者については適性検査を実施します。その終了時刻は概ね午後5時となります。

[採用予定職種]
(1) 社会保険労務士業務全般(名南社会保険労務士法人)
□労務管理(労働法)に関係する相談指導業務
□労働保険、社会保険に関する手続、相談業務
□給与計算業務 など
(2)人事労務コンサルティング・各種企画業務(株式会社名南経営)
□中堅クラス企業の人事労務管理相談、コンサルティング
□新サービス、セミナーなどの各種企画業務の推進
□ブログなどのコンテンツ作成
□日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)の事務局業務

[雇用形態]
正社員 (中途)

[詳細および参加申込み]
 以下よりお願いします。
https://roumu.com/rec2012fall.html

(大津章敬)

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愛知県が作成したワーク・ライフ・バランス取組好事例集

愛知県が作成したワーク・ライフ・バランス取組好事例集 ワーク・ライフ・バランスという言葉は広く社会に認知されるようになりましたが、少子高齢化が進み、産業構造や雇用形態、更には従業員の意識が多様化する中、ワーク・ライフ・バランスの重要性はますます高まっています。

 愛知県は、企業がワーク・ライフ・バランスの取組を行う際の参考となるよう県内企業の事例を収集し、取組内容、取組のきっかけ、工夫した点、今後の課題、従業員の声などをわかりやすく取りまとめた「ワーク・ライフ・バランス取組好事例集」を作成しています。この事例集は、取組内容を7つのカテゴリーに分けた上で、製造業・小売業・病院等の業種や大企業から従業員22名の中小企業までの幅広い業種・規模の企業の事例を掲載し、自社に近い企業の事例を参考にできるようにしています。 

 以下よりダウンロードできますので、自社の取り組みを進める際には是非参考にしてみてください。
http://www.pref.aichi.jp/0000036883.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  
TEL 052(683)7538
  お問い合わせフォーム 
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疑義照会回答(日本年金機構:平成24年1月公表分)

lb08156-lタイトル:疑義照会回答(日本年金機構:平成24年1月公表分)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成24年1月
ページ数:11ページ
概要:平成24年1月に公表された年金事務所等から機構本部に対して問い合わせが行われた主な疑義照会の回答一覧表
Downloadはこちらから(157KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08156.pdf


参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727

(榊原史子)

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厚労省が進める通勤手当を社会保険の報酬対象外とする等見直しの検討状況

厚労省が進める通勤手当を社会保険の報酬対象外とする検討の状況 現在、社会保険料の対象となる報酬については、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受け取るすべてのものをいう」と規定されており、通勤手当等の各種手当についても報酬と位置付け、保険料算定の基礎として取り扱われています。その一方で、所得税法における通勤手当は、1ヶ月10万円までは非課税所得とされており、その算定対象に違いがあります。このように報酬等の範囲が異なることについて検討を行い、必要に応じ所要の改正を行うため、厚生労働省では「社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会」(以下、「検討会」という)を平成24年9月11日に設置し、議論を開始しています。

 この検討会の資料を確認すると、以下の2点が検討されていることが分かります。
通勤手当の保険料の算定対象からの除外
 通勤手当については、1ヶ月10万円までは非課税所得であり、社会保険料は報酬の対象となっているが、今日、1ヶ月10万円かかる新幹線通勤も特別なことではなくなっている。そのような状況下で、通勤手当を社会保険料の賦課対象として続けていることが不合理ではないかという指摘が従来から国会などの場で行われてきたことから、取扱いを検討する必要がある。ただし、報酬の対象から外すことで、他手当との違いや、保険料収入が減少すること等を併せて考える必要がある。

現物給与に関する取扱いの変更
 現状、報酬等が通貨以外の現物(住居を与えている、食事を提供しているなど)で支払われている場合(現物給与)には、その価額をその地方の時価によって厚生労働大臣が定めることとされている。その現物給与の価額については、適用事業所の所在地の都道府県のものが適用される。このため、本社のみが社会保険の適用事業所となっている場合には、本社の所在地の現物給与の価額を適用することとなる。これを、生活実態に近い価額とする観点から勤務地(現に使用される事業所)の都道府県の現物給与の価額を適用することが案としてあげられる。

 については現実的な問題も多く、今後、更なる議論が進められるかと思いますが、その一方で、については、来年1月に告示等の改正が行われ、来年4月1日施行というスケジュールの見通しも出てきています。今後、この検討会の行方にも注目をしていく必要がありそうです。


参考リンク
厚生労働省「第1回社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002lwjb.html
厚生労働省「第2回社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002lwz0.html
厚生労働省「第3回社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002lx3a.html

(宮武貴美)

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無料セミナー「岐路に立つ社労士業界と成長事務所の戦略」満席により11月21日に東京追加日程を設定

小山邦彦が全国5都市で社労士向け無料セミナーを開催東京および名古屋会場を追加
 多くの事務所の盛衰を目の当たりにし、社会に対する人事労務サービスの在り方を真剣に考え、会員の志を現実のものとする支援や事業の創出を目指す組織として、日本人事労務コンサルティンググループ(LCG)を創設し、はや3年が経ちました。現在では、LCG も全国560名以上の会員の皆様と活動を共にするようになり、以下のようなことを実感するようになりました。
・日本を含むアジア全域の人事労務を支えたい。
・ガラパゴス化した日本の人事労務を改革して日本の没落を食い止めたい。
・メンタル不全を予防して労使の不幸を減らしたい。
・医療介護業界に良質のサービスを提供してもらうため、それを人事労務から支えたい。
・就活で職業人生のスタートに躓いた人材を中小企業へつなぎたい。
・電子申請はじめICTを活用して新しいビジネスモデルを創造したい。 等々

 顧問先の幸せはもとより、社労士の社会に対する存在価値を高めたいと今まで以上に強く感じるようになりました。今回のセミナーでは、大きな変化が見えてきた次の社会に対し、社労士がどのようにして市場を創造し、環境に適応するかについて、具体事例を交えてお話をしたいと思います。参加費無料のセミナーとなっておりますので、是非、お誘いあわせの上ご参加ください。


岐路に立つ社労士業界と成長事務所の戦略セミナー
講師:株式会社名南経営 常務取締役 小山邦彦


http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209prom.html
・20名で売上3億以上を実現するMEINANの人事労務サービス事業の軌跡
・やはり1,2号業務の充実が事務所の安定か?
・人事コンサルティング事業の展開とシンプルながらも重要なノウハウ公開
・社会の変化を読み、社労士として次にやるべきことは何か?
・日本人事労務コンサルティンググループ(LCG)の存在意義と提供する内容

[講師]
株式会社名南経営 常務取締役 小山邦彦
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)創設者。
 名南社会保険労務士法人 代表社員(特定社労士)

[日時および会場]
(1)東京会場
2012年11月21日(水)名南経営 東京事務所 セミナールーム(日比谷)

(2)名古屋会場
2012年11月30日(金)名南経営 本社セミナールーム(久屋大通)
※時間は全会場ともに午後2時~午後4時30分
※同日の午前10時30分から午後1時まで、同会場で【ホームページを活用する社労士が最低限知っておきたい7つのポイントセミナー】を開催します。こちらのセミナーにも是非ご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209promhp.html

[受講料]
無料
※この研修はLCG会員以外の方向けのセミナーになっております。LCG会員の方の参加はご遠慮ください。

[お申込]
 お申込は以下のページよりお願いします。お申し込みの際には自動返信にて参加証のメールをお送りさせていただきます。もし、参加証メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので、お手数ですが事務局(052-962-7811)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209prom.html

(大津章敬)

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協会けんぽが示した来年度以降の健康保険料率引き上げ見通し

来年度以降の健康保険料率引き上げ見通し 高齢化社会の急速な進展により、医療費の増加はここ数年非常に大きな問題になっています。協会けんぽや健康保険組合では、運営を支えるため健康保険料率の引き上げ等の様々な取り組みをしています。このような中、協会けんぽから平成25年度から平成28年度の保険料率の見通しが示されました。

 協会けんぽ東京支部が作成したリーフレット(第25回運営委員会資料での推計値)によると、国庫補助率が現行の16.4%で試算してもグラフのとおり(画像はクリックして拡大)、徐々に引き上げが必要な状況は変わらないようです。

 特に加入者の賃金が毎年0.6%下がる仮定においては、現行よりも1.4%の引き上げとなり、標準報酬月額が30万円の被保険者については、月額2,100円、年間に換算すると25,000円以上の負担増となります。また、事業主にとっても同額の負担が課せられることになり、厚生年金保険料率の引き上げや、パートタイマーの社会保険適用拡大と相まって、相当大きな負担になることが予想されます。

 なお、協会けんぽでは、国に対し国庫補助率を20%へ引き上げる要望を以前から行っていますが、この引き上げが行われたとしても長期的な傾向は変わらないとしています。来年度以降の保険料率は協会けんぽ本部の運営委員会で議論が行われており、その内容に注目が集まります。


関連blog記事
協会けんぽ東京支部「平成23年度決算のお知らせ」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/40921/20120926-171214.pdf

(宮武貴美)

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