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疑義照会回答(日本年金機構:平成23年11月公表分)

lb08158-lタイトル:疑義照会回答(日本年金機構:平成23年11月公表分)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成23年11月
ページ数:18ページ
概要:平成23年11月に公表された年金事務所等から機構本部に対して問い合わせが行われた主な疑義照会の回答一覧表
Downloadはこちらから(216KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08158.pdf


参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727

(榊原史子)

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平成23年度の不払割増賃金は前年比18%増の146億円

平成23年度の不払割増賃金は前年比18%増の146億円問題 先日、厚生労働省から平成23年度に監督指導により支払われた割増賃金の合計額が発表されました。この発表は、労働基準監督署が平成23年4月から平成24年3月までの間に、定期監督および申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払になっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となったものに関し集計したものですが、その平成23年度の合計額は約146億円となったとのことです。

 公表された結果の詳細は以下のとおりとなり、3年ほど前まで高止まりしていた企業数・対象労働者数と比較すると減少はしているものの、まだまだサービス残業が多くあることが分かります。

是正企業数 1,312企業(前年度比 74企業の減)
支払われた割増賃金合計額 145億9,957万円(前年度比 22億7,599万円の増)
対象労働者数 117,002人(前年度比 1,771人の増)
支払われた割増賃金の平均額
  1企業あたり 1,113万円
  労働者1人あたり 12万円
割増賃金を1,000万円以上支払った企業 117企業(全体の8.9%)
1企業での最高支払額 26億8,844万円(建設業)

 毎年11月は「労働時間適正化キャンペーン」が実施され、時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減や労働時間の適正な把握の徹底のために重点的な取組が行われます。さらには、キャンペーンの一環として、「労働時間等情報受付メール窓口」が開設され、賃金不払残業などに関する情報を受付けることになっています。この機会に自社の労働時間管理が適正に行われているかを確認しておきたいものです。


関連blog記事
2011年5月24日「平成22年の賃金不払い事案件数は過去10年で2番目の高水準」
https://roumu.com
/archives/51847923.html
2010年11月13日「景気低迷で減少も依然として高水準にある賃金不払残業の労基署是正指導の状況」
https://roumu.com
/archives/51798199.html
2010年10月25日「監督署是正指導による未払い残業代の支払いが大幅減」
https://roumu.com
/archives/51792776.html
2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
https://roumu.com
/archives/51642201.html

参考リンク
厚生労働省「平成23年度に監督指導により支払われた割増賃金の合計額は、約146億円」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002lrsc.html

(宮武貴美)

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交通事故に関する「労災・自賠責・自動車保険」徹底解説講座 東名阪+福岡で開催

交通事故に関する「労災・自賠責・自動車保険」徹底解説講座 日本人事労務コンサルタントグループ(LGG)では実務系セミナーとして、今回は株式会社オーキッズ 専務取締役・オーキッズ社労士事務所所長の後藤宏氏をお迎えし、労災保険・自賠責保険・自動車保険の基礎知識から交通事故にあった際の保険手続きについて具体的なケースに基づき解説いただきます。東京、大阪だけでなく、名古屋と福岡でも開催しますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


 労災保険に関する手続きは社会保険労務士の基本業務の一つに数えられますが、それが業務上・通勤途上の交通事故の場合、自賠責保険や自動車保険が絡むことにより、実務上の判断に困ることがあります。労働基準監督署や医療機関の言われるままに自賠責保険先行で手続きを進めるといった事例が多いのですが、本当にそれで良いのでしょうか?今回のセミナーでは業務上・通勤途上の交通事故に関して押さえておきたい労災保険、自賠責保険、自動車保険の基礎知識をお伝えし、具体的なケースに基づき、どのような申請手続きを行えば良いのか解説します。


社労士が知っておきたい!
交通事故に関する労災保険・自賠責保険・自動車保険の知識と申請実務

 ~労災保険と自賠責保険のどちらを先行させれば良いか?事例を通じて実務上のポイントを解説
講師:株式会社オーキッズ 専務取締役
   オーキッズ社労士事務所 社会保険労務士 後藤 宏 氏


(1)業務上・通勤途上の交通事故を取扱うにあたって知っておきたい基礎知識
・治療費(診療報酬)
・民事損害賠償
・自賠責保険と自動車保険の補完関係
・自賠責保険
・自動車保険
・労災保険
・交通事故解決までの流れ
(2)被害者の持つ請求権を整理する
(3)【被害者にとって】自賠責保険と労災保険はどちらを先行させるべきか
(4)【使用者にとって】自賠責保険と労災保険はどちらを先行させるべきか
(5)社会保険労務士だからできること・すべきこと
 ・事例で学ぶ第三者行為災害
  1.同僚災害のため社有車の自動車保険が使えないケース
 2.時効により休業補償給付(含む特別支給金)が受け取れないケース
 3.社長の業務上事故で健康保険が使えるケース 他
(6)自賠法第3条から読み解く「マイカー通勤管理規程」の必要性とその作成方法
   ~最近増加する自転車通勤と使用者責任の関連

[日時および会場]
東京会場
2013年1月31日(木)名南経営東京事務所 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2013年2月13日(水)エル・おおさか 708号室(天満橋)
名古屋会場
2013年2月8日(金)名南経営本社 セミナールーム(久屋大通)
福岡会場
2013年2月14日(木)名南経営福岡事務所 セミナールーム(博多)
※時間はすべて午後1時30分~午後4時30分

[受講料]
一般15,750円(税込)
LCG特別会員 3,150円 正会員5,250円 準会員8,400円

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1301goto.html

(大津章敬)

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愛知経協 平成24年度のモデル賃金調査結果を公表

愛知経協 平成24年度のモデル賃金調査結果を公表 愛知県経営者協会は先日、「平成24年度 愛知のモデル賃金等調査結果」を公開しました。調査対象は愛知県経営者協会および名古屋商工会議所の会員企業2,035社で、今回の結果は回答のあった390社のデータを集計したもの(理論モデル)。

 グラフが学歴別・職掌別の結果となりますが、全体としては前年からの増減幅はわずかであり、賃金カーブは概ね維持されています。なお、具体的な表は以下でご覧いただけます。
http://www.aikeikyo.com/pdf/model2012.pdf

 なお、管理職の実在者賃金については以下の結果が出ています。
部長相当職(平均) 553,147円(対前年増減率0.0%)
課長相当職(平均) 440,182円(対前年増減率▲0.1%)

※業種別の集計などより詳細なデータは愛知県経営者協会にて1,000円で販売しております。


参考リンク
愛知県経営者協会「平成24年度 愛知のモデル賃金等調査結果について」
http://www.aikeikyo.com/pdf/model2012.pdf

(大津章敬)

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残業削減の取り組み 上位3つはノー残業デー、変形労働時間、残業手続厳格化

残業削減の取り組み 産労総合研究所では先日、「2012年度 労働時間、休日・休暇管理に関する調査」の結果を公表しました。この調査は同社の会員企業から一定の方法で抽出した企業および2007年調査に回答のあった企業約2,000社を対象に実施されたもので、今回は締切日までに回答のあった136社の回答を集計したもの。過重労働や未払い残業の問題がその重要性の増す中、労働時間の短縮はすべての企業にとって大きな関心事となっています。そこで今回はこの調査結果から所定外労働の削減措置について取り上げたいと思います。

所定外労働の削減措置等の取り組み割合
  所定外労働の削減措置等を実施している企業は、全体の83.2%となっています。規模別にみると、大企業94.4%、中堅企業97.1%と規模の大きな企業ではほとんど実施されているのに対し、中小企業は68.3%に止まっています。生産性向上は企業経営において大きな課題となっていることあら、今後は中小企業においてもこうした取り組みが増加することは間違いないでしょう。

企業が実施している施策
 所定外労働の削減措置等に関して具体的に企業が実施している施策の回答状況は以下のようになっています。
64.2% ノー残業デー等の導入・拡充
41.3% フレックスタイム制や変形労働時間制の活用等
38.5% 残業や休日労働の手続きの厳格化
35.8% 所定外労働は緊急時に行うものという原則の徹底
33.9% 代休制度の導入や休日の振替
23.9% 労使委員会を設置して残業等の削減に向けた目標設定
17.4% 所定外労働を前提としない形での業務計画
 9.2% 研究開発調査・企画職などを対象とする裁量労働制の導入
 5.5% 所定外労働を行う理由の限定
 4.6% その他の削減措置
 3.7% 36協定の延長時間の短縮
 2.8% 36協定の延長時間を下回る原則限度時間を設定


参考リンク
産労総合研究所「2012年度 労働時間、休日・休暇管理に関する調査」
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1210/ 

(大津章敬)

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今年の年末調整で注意したい「国民年金 後納制度利用者」の社会保険料控除

今年の年末調整の社会保険料控除で注意したい国民年金の後納制度 2012年7月12日のブログ記事「10月からいよいよ始まる国民年金保険料の後納制度」で取り上げたとおり、今月より国民年金保険料の後納制度が始まりました。日本年金機構では後納制度が利用できる対象者に対し、順次お知らせを送付することで、後納制度の利用を勧めています。

 後納制度を利用し納付した保険料は、年末調整や確定申告において、社会保険料として取り扱われることになっていますが、平成24年11月に送付される証明書については、その年の1月から9月末までに実際に納めた保険料の額と12月までに納める保険料の見込額が記載されることになっており、実際に後納制度を利用して納付した保険料は記載されていないこととなります。したがって、後納制度を利用して今年保険料を納めた従業員の年末調整については、11月に交付される控除証明書とともに、平成24年10月1日から12月31日までに納めた後納保険料の領収書を提出してもらうことで、社会保険料控除として取り扱うことができます。

 今年度の年末調整については、これを踏まえた上で、国民年金保険料を納付している人のほか、後納制度を利用した人がいないかも呼びかけを行い、申告をしてもらう必要があります。なお、来月より、直近の納付記録を反映させた控除証明書の発行も発行を希望する場合には、取り寄せることができるようになるとのことです。また、2月に交付される控除証明書には、平成24年10月1日から12月31日までに納めた後納保険料が含まれた額が記載されることになっています。

 後納制度は現状、社会保険に加入している従業員についても対象となるケースがあります。できるだけ申告漏れの内容に年末調整の準備を進めておきたいところです。


関連blog記事
2012年10月23日「平成24年分から変更される源泉徴収票の様式」
https://roumu.com
/archives/51959510.html
2012年10月17日「国税庁が公開した年末調整に関するリーフレット」
https://roumu.com
/archives/51958333.html
2012年10月3日「毎年大好評の「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」平成24年版ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51955655.html
2012年9月21日「「平成24年分 年末調整のしかた」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51953896.html
2012年9月18日「[年末調整]平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51950786.html
2012年7月12日「10月からいよいよ始まる国民年金保険料の後納制度」
https://roumu.com
/archives/51941117.html
2012年6月26日「早くも国税庁から公開された年末調整に利用する保険料控除申告書の様式」
https://roumu.com
/archives/51938077.html
2012年5月16日「給与からの源泉徴収が必要となる「復興特別所得税」」
https://roumu.com
/archives/51929062.html
2012年5月8日「給与所得者の扶養控除等申告書の記載例がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51928109.html

参考リンク
日本年金機構「国民年金保険料の後納制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221
日本年金機構「Q. 平成24年10月に後納制度を利用して保険料を納付する予定ですが、「社会保険料 控除証明書」に納付したことが証明されるのは、いつですか。」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6444&faq_genre=155

(宮武貴美)

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一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業 廃止届出書(様式第8号)

shoshiki512 平成24年10月以降、派遣事業を廃止した際に届け出るための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki512.doc(39KB)
PDFPDF形式 shoshiki512.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 一般派遣元事業主および特定派遣元事業主は、派遣事業を廃止したときは遅滞なく、届出を行わなければなりません。


関連blog記事
2012年9月20日「改正法対応の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51953910.html
2012年9月5日「改正労働者派遣法 埼玉労働局が説明会用詳細資料のダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951090.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html


(福間みゆき)

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愛知県の産業別最低賃金 平成24年の改定額の見込み

愛知県の産業別最低賃金 平成24年の改定額の見込み 平成24年10月17日に愛知地方最低賃金審議会から平成24年の産業別最低賃金の改定意見に関する公示が行われました。11月1日まで異議申出を受け付けた上で、以下の方向で改定される見込みとなっています。
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
 1時間 874円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
 1時間 849円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
 1時間 815円
輸送用機械器具製造業
 1時間 854円
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
 1時間 804円
各種商品小売業
 1時間 792円
自動車(新車)小売業
1時間 836円

 なお、効力発生日は平成24年12月16日が予定されていますが、最終的に最低賃金額が確定しましたら、当ブログで再度取り上げたいと思います。


関連blog記事
2012年10月10日「10月1日に758円に改定された愛知の最低賃金 リーフレットがダウンロードできます」
https://roumu.com/archives/18434103.html
2012年9月3日「2012年10月1日より愛知県の最低賃金は時間額758円に引き上げ」
https://roumu.com/archives/16023486.html

参考リンク
愛知労働局「愛知地方最低賃金審議会の意見に関する公示」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2012nendo/kouji89.html

(大津章敬)

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愛知県内企業 97.6%が高年齢者雇用確保措置を実施済み

高年齢者雇用確保措置 来年4月には高年齢者雇用促進法改正が控えていますが、愛知労働局は平成24年「高年齢者の雇用状況」の集計結果を公表しました。以下ではその概要について取り上げましょう。なお、今回の調査は愛知県内の31人以上規模の企業8,797社(中小企業(31~300人規模)7,832社、大企業(301人以上規模)965社)を対象としています。

高年齢者雇用確保措置の実施状況
 高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は前年比1.5ポイント上昇の97.6%(全国計97.3%)。うち、中小企業は前年比1.6ポイント上昇の97.4%。
希望者全員が65歳以上まで働ける企業等の状況
(1)希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は前年比1.1ポイント上昇の49.3%(全国計48.8%)。うち、中小企業は前年比0.9ポイント上昇の52.3%。
(2)70歳以上まで働ける企業の割合は前年比0.7ポイント上昇の21.6%(全国計18.3%)。うち、中小企業は前年比0.7ポイント上昇の22.3%。
定年到達者の継続雇用状況
 過去1年間に定年年齢に到達した26,190人のうち、継続雇用された人は20,195人(77.1%)、継続雇用を希望しなかった人は5,713人(21.8%)、基準に該当しないこと等により離職した人は282人(1.1%)

 来春の高年齢者法の改正では65歳までの原則希望者全員雇用が求められ、定年到達時点での労使協定による選別的雇用が認められなくなります(移行措置はあり)が、この取り扱いにより離職した者は現状でも1.1%に止まっており、今回の法改正の影響は限定的なものになるのではないかと予想されます。


関連blog記事
2012年10月9日「改正高年齢者法の継続雇用しない労働者の範囲等に関する指針案概要が発表に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51956345.html
2012年9月29日「改正高年齢者雇用安定法のリーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51955291.html
2012年9月6日「改正高年齢者雇用安定法が公布」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951536.html
2012年8月30日「改正高年齢者雇用安定法成立 2013年4月1日に施行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51950333.html

参考リンク
愛知労働局「平成24年「高年齢者の雇用状況」集計結果(愛知労働局)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyoutaisakuka/kounenrei_koyoujyoukyou.html

(大津章敬)

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65歳以上まで働くことのできる企業割合と定年到達者の動向

65歳以上まで働くことのできる企業割合と定年到達者の動向 来春、改正高年齢者雇用安定法が施行されることに伴い、各企業では65歳までの雇用に関し、継続雇用制度の見直しを開始し始めているかと思います。このような中、先日、厚生労働省から「平成24年「高年齢者の雇用状況」集計結果」(以下、「結果」という)が公表されました。この調査は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況を調査する「高年齢者の雇用状況」の集計結果であり、雇用状況を報告した従業員31人以上の企業約14万社の状況がまとめられています。今日はその概要について取り上げましょう。

 これによると、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は48.8%となっています。特に中小企業では取り組みが進んでおり、今回の改正高年齢者雇用安定法の対応前に既に半数以上の企業が対応できていることになります。更には70歳以上まで働ける企業についても中小企業では20%近くあり、人出不足や技能の継承等により、大企業よりも雇用が進んでいる状況が見られます。

希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合:48.8%(68,547社)
【内訳】
 (1)中小企業:51.7%(64,987社)
 (2)大企業:24.3%(3,560社)

70歳以上まで働ける企業の割合:18.3%
【内訳】
 (1)中小企業:19.1%(24,052社)
 (2)大企業:11.1%(1,623社)

※中小企業:従業員31人~300人規模 大企業:301人以上規模

 一方で過去1年間の定年到達者の動向としては、以下の通りであり、継続雇用を希望した場合には、多くの人がその希望に従い、働き続けている一方で、継続雇用を希望しない人も25%近くにも上っています。一方では、継続雇用を希望したが基準に該当しないこと等により離職した人は1.6%に止まっており、今回の法改正の影響は限定的であると見ることもできます。

定年到達者の動向
 (1)継続雇用を希望しなかった人:106,470人(24.8%)
 (2)定年後に継続雇用された人:316,714人(73.6%)
 (3)継続雇用を希望したが基準に該当しないこと等により離職した人:6,852人(1.6%)

 いよいよ来月には継続雇用しない労働者の範囲等に関する指針が発表されることが予想されますので、結果も参考にしながら自社にあった見直しを検討していくことが必要になります。


関連blog記事
2012年10月9日「改正高年齢者法の継続雇用しない労働者の範囲等に関する指針案概要が発表に」
https://roumu.com
/archives/51956345.html
2012年9月29日「改正高年齢者雇用安定法のリーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51955291.html
2012年9月6日「改正高年齢者雇用安定法が公布」
https://roumu.com
/archives/51951536.html
2012年8月30日「改正高年齢者雇用安定法成立 2013年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51950333.html

参考リンク
厚生労働省「平成24年「高年齢者の雇用状況」集計結果」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002m9lq.html

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