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今年度いっぱいで廃止予定となった中小企業定年引上げ等奨励金

廃止予定となった中小企業定年引上げ等奨励金 平成25年4月1日の改正高年齢者雇用安定法の施行を控え、企業では今後、60歳以降の労働条件の検討や就業規則の変更などの対策が進められますが、そうした中、高齢・障害・求職者雇用支援機構から中小企業定年引上げ等奨励金(以下、「助成金」という)の廃止予定が発表されました。

 この助成金は、65歳以上への定年引上げ、定年制の廃止または希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度などの導入を行った中小企業事業主に対し、最高120万円の奨励金が支給されるものです。今年の4月にこれまで制度導入後6ヶ月経過していることという要件が撤廃され、かなり利用がしやすくなっていましたが、今回、改正高年齢者雇用安定法の改正もあり、平成25年3月31日をもって廃止の予定と発表されました。

 法改正対応に伴い、定年の引き上げを検討される企業もあるかと思いますので、検討されている企業は早めに制度を導入し、申請することをお勧めします。助成金の内容については以前のブログ記事でご確認ください。

助成金制度を説明した記事はこちらから!
https://roumu.com
/archives/51923918.html


関連blog記事
2012年4月13日「4月1日に改正され、利用しやすくなった中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
https://roumu.com
/archives/51923918.html
2012年3月12日「改正高年齢者法案 平成37年3月31日まで設けられる基準制度経過措置の内容」
https://roumu.com
/archives/51916575.html
2012年2月27日「労働政策審議会 平成25年4月改正に向け、改正高年齢者法案要綱を了承」
https://roumu.com
/archives/51913780.html

参考リンク
高齢・障害・求職者雇用支援機構「中小企業定年引上げ等奨励金は平成25年3月31日をもって廃止となる予定です」
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/download/teinen_haishi.pdf

(宮武貴美)

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ワークライフバランス推進 ワークショップ7つの好事例

lb01476-lタイトル:ワークライフバランス推進 ワークショップ7つの好事例
発行者:大阪労働局
発行時期:平成24年9月
ページ数:52ページ
概要:平成23年度「ワークライフバランス推進に向けたワークショップ」を延べ5回開催し、57事業場の中で、取り組みが顕著な7事業場の協力を得て作成された事例集。
Downloadはこちらから(1.69MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01476.pdf


参考リンク
大阪労働局「ワークショップ7つの好事例」
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H24/new/9/PPTVIEW.pdf

(榊原史子)

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10月1日に758円に改定された愛知の最低賃金 リーフレットがダウンロードできます

愛知の最低賃金 リーフレット 愛知県では2012年10月1日から最低賃金が時間額で758円に引き上げられましたが、先日より愛知労働局のホームページにおいて、そのリーフレットのダウンロードを開始しました。裏面には最低賃金額以上となっているかの確認方法なども掲載されていますので、是非ご活用ください。

愛知県の最低賃金リーフレットのダウンロードはこちら
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0058/2553/2012925133917.pdf


関連blog記事
2012年9月3日「2012年10月1日より愛知県の最低賃金は時間額758円に引き上げ」
https://roumu.com/archives/16023486.html

(大津章敬)

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障害者雇用率達成指導の流れと内容をまとめた資料がダウンロードできます

ハローワーク刈谷 障害者雇用率達成指導の流れと内容 近年、障害者雇用の重要性が増していますが、現在1.8%(民間企業)とされている法定雇用率が、平成25年4月1日から2.0%に引き上げられます。更には精神障害者の雇用義務を課すという議論も進められており、これまで以上に積極的に障害者雇用を考えなければならない時代になっています。

 しかし、現実にはなかなか障害者の雇用が進んでいない企業が多いのも実情です。そうした実雇用率の低い企業については、ハローワークから障害者雇入れ計画作成などの雇用率達成指導が行われています。以下において厚生労働省が、その流れと内容をまとめた資料をダウンロードできますので、障害者法定雇用率が達成できていない企業のみなさんは内容の確認をお勧めします。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51227590.html

【参考】雇用率達成指導の流れ
雇用状況報告(毎年6月1日の状況)
 [障害者雇用促進法 第43条第7項]
 ↓
雇入れ計画作成命令
 ※公共職業安定所長が命令を発出[同法第46条第1項]
 ↓
雇入れ計画の適正実施勧告
 ※計画の実施状況が悪い企業に対し、適正な実施を勧告
 (計画期間中)[同法第46条第6項]
 ↓
特別指導
 ※雇用状況の改善が特に遅れている企業に対し、公表を前提とした特別指導を実施(計画期間終了後に9ヵ月間)
 ↓
企業名の公表 (同法第47条)
 ※不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し、厚生労働省本省による直接指導も実施。


関連blog記事
2012年6月21日「障害者雇用率 2.0%に引き上げ決定!来年4月1日から適用」
https://roumu.com
/archives/51937356.html
2012年8月9日「精神障害者の雇用義務化を提言した厚労省研究会報告」
https://roumu.com
/archives/51946586.html

参考リンク
ハローワーク刈谷「障害者と高年齢者の雇用対策について」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/kariya/jigyounushi/news_topics/koyoutaisaku_syougai_kourei.html

(大津章敬)

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一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)

shoshiki510 平成24年10月以降、労働者派遣事業を許可や届出を行う際に必要な書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出 都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki510.doc(108KB)
PDFPDF形式 shoshiki510.pdf(26KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この計画書は一般労働者派遣事業の許可申請、特定労働者派遣事業の届出のいずれを行う場合のほか、一般派遣の許可更新申請を行う際にも作成し、添付する必要があります。


関連blog記事
2012年9月20日「改正法対応の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51953910.html
2012年9月5日「改正労働者派遣法 埼玉労働局が説明会用詳細資料のダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951090.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html


(福間みゆき)

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育児・介護休業法のあらまし(平成24年7月版)

lb01472タイトル:育児・介護休業法のあらまし(平成24年7月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年7月
ページ数:152ページ
概要:平成22年の法改正を反映した育児・介護休業法の最新のリーフレット
Downloadはこちらから(2.95MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01472.pdf


関連blog記事
2010年1月6日「[ワンポイント講座]育児短時間勤務制度利用者に育児時間は与えなくてもよいのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51675534.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html

(福間みゆき)

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ハローワーク刈谷 障害者雇用率達成指導の流れと内容をまとめた資料を公開

ハローワーク刈谷 障害者雇用率達成指導の流れと内容 近年、障害者雇用の重要性が増していますが、現在1.8%(民間企業)とされている法定雇用率が、平成25年4月1日から2.0%に引き上げられます。更には精神障害者の雇用義務を課すという議論も進められており、これまで以上に積極的に障害者雇用を考えなければならない時代になっています。

 しかし、現実にはなかなか障害者の雇用が進んでいない企業が多いのも実情です。そうした実雇用率の低い企業については、ハローワークから障害者雇入れ計画作成などの雇用率達成指導が行われています。先日、ハローワーク刈谷はその流れと内容をまとめた資料を公開しました。以下よりダウンロードできますので、障害者法定雇用率が達成できていない企業のみなさんは内容の確認をお勧めします。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51227590.html

【参考】雇用率達成指導の流れ
雇用状況報告(毎年6月1日の状況)
 [障害者雇用促進法 第43条第7項]
 ↓
雇入れ計画作成命令
 ※公共職業安定所長が命令を発出[同法第46条第1項]
 ↓
雇入れ計画の適正実施勧告
 ※計画の実施状況が悪い企業に対し、適正な実施を勧告
  (計画期間中)[同法第46条第6項]
 ↓
特別指導
 ※雇用状況の改善が特に遅れている企業に対し、公表を前提とした特別指導を実施(計画期間終了後に9ヵ月間)
 ↓
企業名の公表 (同法第47条)
 ※不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し、厚生労働省本省による直接指導も実施。


関連blog記事
2012年6月21日「障害者雇用率 2.0%に引き上げ決定!来年4月1日から適用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51937356.html
2012年8月9日「精神障害者の雇用義務化を提言した厚労省研究会報告」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946586.html

参考リンク
ハローワーク刈谷「障害者と高年齢者の雇用対策について」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/kariya/jigyounushi/news_topics/koyoutaisaku_syougai_kourei.html

(大津章敬)

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改正高年齢者法の継続雇用しない労働者の範囲等に関する指針案概要が発表に

改正高年齢者法の指針案概要 2012年9月6日のブログ記事「改正高年齢者雇用安定法が公布」では、来年4月に施行される改正高年齢者雇用安定法について取り上げました。その中で事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(以下、「指針」という)の策定等が行われる予定とされていましたが、この指針案概要が先日パブリックコメントに出されました。

 この指針案概要では、「心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ。)に該当する場合には、継続雇用しないことができる」とし、その方法としては「就業規則に定める解雇事由又は退職事由と同一の事由を、継続雇用しないことができる事由として、解雇や退職の規定とは別に、就業規則に定めること」により継続雇用しない労働者を決定することができるとしています。また、就業規則への定めのみではなく、「当該同一の事由について、継続雇用制度の円滑な実施のため、労使が協定を締結することができる」としており、就業規則の変更による実施のみではなく、労使が合意したものとして、労使協定での導入も勧めています。

 この継続しないことができない事由については、「解雇事由又は退職事由とは異なる運営基準を設けること」は改正高年齢者法の趣旨を没却するおそれがあることに留意するよう求めているため、基本的な考え方は、解雇事由又は退職事由と同一の事由を元に判断することになるでしょう。さらには、「継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意する」としており、これまでの継続雇用にかかる選定基準とは明らかに異なる厳しい判断がされるべきことを明記しています。

 このパブリックコメントは10月31日に意見・情報受付が締め切られることになっており、確定した指針が公示されるのは11月以降になると思われます。


関連blog記事
2012年9月29日「改正高年齢者雇用安定法のリーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51955291.html
2012年9月6日「改正高年齢者雇用安定法が公布」
https://roumu.com
/archives/51951536.html
2012年8月30日「改正高年齢者雇用安定法成立 2013年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51950333.html

参考リンク
電子政府の総合窓口「高年齢者の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見の募集について」http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120241&Mode=0

(宮武貴美)

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大津章敬による「法改正実務解説セミナー(名古屋)」大好評につき再追加日程を設定

「法改正実務解説セミナー(名古屋)」追加日程を設定!11月12日(月)、20日(火)午後満席により再追加日程を設定!
 名南社会保険労務士法人では、3月~4月にかけて「人事労務担当者が一足先に知っておきたい、今後予定される人事労務関係法改正の動向と企業に求められる実務対応」と題するセミナーを開催しましたが、先の国会においてこのセミナーでお話しした改正法のほとんどが成立しました。その中には有期労働契約の無期労働化や社会保険のパートタイマーへの適用拡大など、企業の労務管理を大きく揺り動かす内容も含まれており、全体としては近年稀に見る大改正となっています。

 そこで今回は来春以降に順次施行される様々な法改正の内容と、労使協定の締結など企業として求められる実務対応について分かりやすくお話しします。


来春以降連続する労働関係法改正 企業の労務管理への影響と求められる実務対応
高齢者雇用、有期労働契約の規制強化、パートへの社会保険適用拡大などのポイントを分かりやすく解説
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬


1.【高齢者雇用安定法改正】希望者全員の65歳までの雇用への対応
2.【労働契約法改正】有期労働契約5年経過での無期労働化への対応
3.【厚生年金法改正】遂に決まったパートタイマーへの社会保険拡大
4.【派遣法改正】日雇い派遣の禁止、違法派遣へのみなし申し込み制度への対応
5.【障害者雇用促進法改正】法定雇用率の引き上げ、今後は精神障害者の雇用義務化も
6.その他の関連事項と今後の労務管理に与える各種動向

 (1)労働基準法 割増率50%の中小企業への適用猶予の行方
 (2)最高裁判決を受けた営業外勤職の労働時間管理の見直し圧力
 (3)過重労働およびハラスメント対策の重要性

[開催概要]
日時:
2012年11月12日(月)午後3時~午後5時[満席]
2012年
11月20日(火)午後3時~午後5時[満席]
2012年11月20日(火)午前10時~正午[再追加日程]
会場:名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬
受講料:6,300円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対象:企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
※一般企業向けのセミナーですが、社会保険労務士など専門家のみなさんもご参加いただけます。
定員:40名

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20121112.html

(大津章敬)

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障害者雇用指導の流れ

lb01475-lタイトル:障害者雇用指導
発行者:愛知労働局
発行時期:平成24年9月
ページ数:1ページ
概要:実雇用率の低い事業主については、雇用率達成指導を行い、「障害者雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導していることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(154KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01475.pdf


参考リンク
愛知労働局「障害者雇用指導」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0058/7596/tasseisidou.pdf

(榊原史子)

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