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平成24年8月版にリニューアルされた東京労働局の離職票交付時小冊子

平成24年8月版にリニューアルされた東京労働局の離職票交付時小冊子 2011年12月13日のブログ記事「東京労働局からダウンロードできる離職票交付時の小冊子」で取り上げた通り、東京労働局では、離職者がハローワークで求職の申し込みをしたり、基本手当を受け取るための所要の手続きをする際の説明が記載された小冊子をホームページ上で公開し、電子申請での手続きを行った際などに利用できるようにしています。

 この小冊子は定期的にリニューアルをされ、差し替えられていますが、先日、平成24年8月版として差し替えが行われました。都道府県ごとに異なる小冊子が作成されているようですが、手続きの流れは変わりませんので、参考になるかと思います。ダウンロードは以下のURLからとなります。
東京労働局「【参考】 離職された皆様へ(PDFデータ)」はこちら
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0054/0460/rishoku.pdf


関連blog記事
2011年12月13日「東京労働局からダウンロードできる離職票交付時の小冊子」
https://roumu.com
/archives/51896176.html

(宮武貴美)

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平成22年度の愛知労働局管内のサービス残業是正 100万円以上は50社で平均は1,678万円

money サービス残業が社会問題化してからかなりの期間が経過しますが、最近も多くの企業で退職者や在職中の従業員からの請求が多く行われています。各地の労働基準監督署においても企業に対して、是正勧告などを行っていますが、先日、愛知県における平成22年度の不払い残業の是正状況の調査結果(支払額が1企業当たり合計100万円以上となったもの)が発表されました。

 これによれば、是正企業数は50社(前年度比15社(23%)の減)、事業場数は1,139事業場(前年度比902事業場(480%)の増)、対象労働者数は7,042人(前年度比945人(11%)の減)、支払われた割増賃金の合計額は8億3,948万円(前年度比534万円(0.6%)の増)となっています。企業平均では1,678万円、労働者平均では11万円という内容。更にそのうち、1企業当たり1,000万円以上の割増賃金の支払が行われた事案をみると、是正企業数は19社(全体の38.0%)、対象労働者数は4,807人(全体の68.3%)、支払われた割増賃金の合計額は7億3,318万円(全体の87.3%)であり、企業平均では3,858万円、労働者平均では15万円となっています。

 この問題は従業員の権利意識の向上や労務に関する情報の氾濫により、引き続き高水準で発生することが予想されますので、企業の労働時間管理のあり方の見直しが求められるところでしょう。


参考リンク
愛知労働局「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成22年度)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/roudoujikan_kyujitsu_kyuka/oshirase.html

(大津章敬)

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西脇明典弁護士による「多様化する個別労働紛争解決手段の特徴を理解し、最適手段を選択する方法」セミナー(東京・大阪)受付開始

西脇明典弁護士 近年の労働トラブルの増加に対応するため、あっせんや労働審判制度が創設され、個別労働紛争の解決手段が多様化しています。しかし、こうした制度の充実は同時に、具体的な事案に当たる際、どの制度を利用べきかを迷う原因にもなっています。また労働審判、仮処分、本訴という裁判の流れや、そこにおいて必要とされる期間、コストについては、なかなか具体的なイメージを持つことができないというのが実情ではないかと思います。

 そこで今回は個別労働紛争の対応において非常に多くの実績をお持ちである西脇明典弁護士を講師にお迎えし、個別労働紛争解決手段の全体像を理解した上で、紛争発生から解決までの流れとポイントを順を追って解説して頂きます。中小企業の使用者側目線に立った具体的な話が中心となっていますので、顧問先を労働紛争から守りたいと考えている社会保険労務士にとって最適な内容となっています。


多様化する個別労働紛争解決手段の特徴を理解し、最適手段を選択する方法
講師:西脇法律事務所 西脇明典弁護士


(1)解雇トラブルにおける最悪のシナリオと企業が負担しなければならないコスト
(2)社労士であれば正確に理解しておきたい「あっせん、労働審判、仮処分、本訴」のメリット・デメリット
(3)労働局の紛争調整委員を担当して分かったあっせんの実情~現場の主張、解決金の相場
(4)具体的ケースに基づく最適な解決手段の選択方法とそのポイント
  未払い残業代請求、不当解雇、雇止め、ハラスメント、過労死、労災事故など
(5)労働トラブル対応における弁護士と社会保険労務士の役割分担
(6)最近の個別労働紛争に見られる傾向と変化、そしてその対応

[日時および会場]
(1)東京会場
2012年11月10日(土)午後1時30分~4時30分
 連合会館(旧総評会館) 204会議室(御茶ノ水) 定員:90名
(2)大阪会場
2012年11月9日(金)午後1時30分~4時30分
 エル・おおさか 南1023会議室(天満橋) 定員:80名

[受講料]
一般15,750円(税込)
※LCGに加入するとこのセミナーにリーズナブルに参加できます
 本セミナーの一般受講料は15,750円ですが、日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)会員には優待価格が設定されており、リーズナブルにセミナーに参加することができます(参考価格:LCG特別会員 3,150円 正会員5,250円 準会員8,400円)。いますぐ以下のリンクをクリックして、LCGの案内資料をご請求ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/contact.html

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
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(大津章敬

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第44回 社会保険労務士試験問題が公開

mondai
 今週の日曜日(8月26日)に第44回 社会保険労務士試験が実施されました。受験生のみなさん、本当にお疲れ様でした。さて、社会保険労務士試験 オフィシャルサイトでは、この試験問題が早速公開され、PDFファイルで確認することができます。

第44回 社会保険労務士試験問題はこちら
http://www.sharosi-siken.or.jp/44mondai.htm


関連blog記事
2012年08月26日「第44回 社会保険労務士試験 各専門学校等からの解答速報」
https://roumu.com
/archives/51949695.html

参考リンク
社会保険労務士試験 オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/

(宮武貴美)

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改正労働契約法が成立したと聞きました

 服部印刷に向かう大熊の手元には前回予告した改正労働契約法の資料がある。確か服部印刷でも数名のパートさんを雇っていたなと思いながら、部長の宮田のもとに向かった。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今日は労働契約法のお話でしたよね~。ちょっと予習しようと思って厚生労働省のホームページを調べてみたら、専用のページまで用意されているのですね。「順次掲載していきます」なんて書いてあるから、これからリーフレットとかも出てくるんでしょうね。
参考リンク:厚生労働省:改正労働契約法について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html
大熊社労士大熊社労士:
 おっ、勉強熱心ですね(笑)。2週間ほど前に公布されたばかりですから、これから厚生労働省のホームページや官公署で配布されるリーフレットが整備されてくると思いますよ。さて、それではまず改正労働契約法に関する基本的な内容を押さえておくことにしましょうね。
服部社長:
 そうそう、大熊さん、同業者仲間で話をしたら、パートさんが雇いにくくなるとか耳にしました。これは影響が大きいな、なんて感じていたんですよね。
大熊社労士:
 そうですね。今回の労働契約法の改正は大きく分けると以下の3点になります。
有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の制定法化)
期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

宮田部長:
 む、…難しい…。
大熊社労士:
 あはは、確かにそうですね。先ほど服部社長がおっしゃったパートさんのことはにかかる部分だと想像します。今回の改正では、このの影響が大きいとも言われていますので、本来はその点からお話すべきなのかもしれませんが、今日は②についてお話をしたいと思います。
宮田部長:
 え~、影響が大きいなら、早めに聞きたいじゃないですか~。からというのは何か理由があるのですか?
大熊社労士:
 はい、については既に施行されているからです。の施行日は、今後決まることになっているので確定はしていません。遅くとも来年の4月までには施行されることになろうかとは思いますが。
宮田部長:
 おっと、ということははすぐに対応しなければならないのですね。そりゃまずい、から行きましょう!
大熊社労士:
 あはは。そうですね。御社のパートさんは、1年契約の人がほとんどでしたよね?そして、特にその人に問題がなく、業務も継続してあれば、契約を更新していますよね。
服部社長服部社長:
 そうですね。時折、本当に臨時的にアルバイトで来てもらう学生もいますが、もうかなり長く…、先代の社長の時分から勤めてもらっているパートさんもいますよ。
大熊社労士:
 今回の改正では、そのように長く勤めてもらっているパートさんを「今回限りの契約でおしまいです」というのはそう簡単にできませんよ、ということを法律にしたというものです。
宮田部長:
 うちは雇用契約書もちゃんと結んでいますよ。その期間が来れば契約はおしまいって、普通のことなんじゃないですか。
大熊社労士:
 おっしゃることはもっともなのですが、なかなかそう簡単にはいかないのです。先ほどは長く勤めてもらっているという表現をしましたが、少し難しい言い方をすると、以下のような場合には、期間満了として雇止めすることが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとされ、有期労働契約が更新され、契約が締結されたものとみなされてしまうのです。
(1)有期労働契約を反復更新することで、無期労働契約と実質的に異ならな状況になっている場合
(2)有期労働契約の期間が満了した後であっても、契約が更新されることに合理的期待が認められる場合

服部社長:
 そういえば、以前、この話を聞いたことがありましたね…。大熊さんにでしたっけ?
大熊社労士:
 そうですね。以前もお話をしたことがあったと思います。この内容や判断の仕方は今回新しく出てきたものではなく、以前から裁判で確立されていた内容を整理し、改正で労働契約法に入れられたものなのです。
服部社長:
 確か、パートさんに「ずっとここで働いていてね」という言葉掛けを私がしたりすることには注意が必要だというやつですよね。
大熊社労士:
 おっしゃる通りです。そのような発言は、継続雇用の期待を抱かせることになりますからね。
宮田部長宮田部長:
 そうかぁ。まぁ、いまのパートさんは真面目な方が多いし、特に問題ないとは思うけど、今後雇う人にはきちんとしなくちゃな。ところで、そのような発言以外に注意することはありますか?
大熊社労士:
 そうですねぇ。残念ながら、雇止めする際にどのようなケースであれば絶対に大丈夫ということは言えません。その雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待を持たせる使用者の言動の有無などを総合考慮されることになっています。しかも個々の事案ごとに…。
服部社長:
 まぁ、現場が勝手に、気軽にいろいろなことを言うのは禁止して、総務でもしっかりと人員の必要性の調査、契約後の期間管理をしていくことが必要なんでしょうね。もしかすると、人員確保の仕方、働かせ方でも考えるところがあるかもしれんなぁ。
大熊社労士:
 そうですね。それは次回お話する部分にもかかるところですので、また、今後議論できればと思っています。今回説明した②については、実務上、何か劇的に変更になったわけではないのですが、法律の条文になったことはインパクトが強いですし、有期労働契約が締結または更新されたものとみなされることは大きいですね。
服部社長:
 そうですね。また、次回、よろしくお願いします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。改正労働契約法は、今年の8月10日に公布され、今回のの内容は同日施行となりました。これは有期労働契約の雇止めトラブルが非常に多く問題になっているからです。考え方が大きく変わったわけではありませんが、今後、より一層、有期契約労働者の管理が重要になってきますので、実務上の対応をしっかりとやっていきましょう。


岩出誠弁護士による法改正対策セミナーを東京と大阪で開催

 労働者派遣法や労働契約法、高年齢者法などの改正のポイントと実務上の対策について取り上げるセミナーを開催します。
有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後
講師:岩出誠弁護士
(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)

[日時および会場]
(1)東京会場
平成24年8月31日(金)午後1時30分~午後4時30分
 総評会館 大会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
平成24年9月14日(金)午後1時30分~午後4時30分
 マイドームおおさか 第1・2会議室(堺筋本町)

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209sr3rd.html


関連blog記事
2012年8月27日「[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949782.html
2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948713.html
2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51947946.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946955.html
2011年9月19日「期間契約従業員の雇止めでも事前の30日前の予告が必要なのですか?」
https://roumu.com/archives/65513715.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65.html
厚生労働省「改正労働契約法について」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

(宮武貴美)

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資格取得時のご本人確認の徹底のお願い(事業主の皆さまへ)

lb08145-lタイトル:資格取得時のご本人確認の徹底のお願い(事業主の皆さまへ)
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年8月
ページ数:1ページ
概要:偽名の健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届による健康保険被保険者証を交付していた事案が判明したことにより本人確認の徹底を案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(261KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08145.pdf


参考リンク
日本年金機構「資格取得時のご本人確認の徹底」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1986#7

(榊原史子)

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[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方

keiyaku1 改正労働契約法連載の第2回は、今回の改正の中でもっとも注目されている有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換について取り上げましょう。

 現在、有期労働契約の反復については特段の定めがなく、雇止めが可能か否かは別として、反復更新される契約の期間に上限は設けられていません。今回の法改正では、有期労働契約が通算5年間を超えて反復更新された場合には、その有期契約労働者が使用者に対し無期転換申込権を有することとなり、申し込むを行うことで、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換するという仕組みが導入されます。

通算契約期間5年の考え方
 ここでの5年というのは、同一の使用者で締結された複数の有期労働契約の契約期間を通算した期間を指します。この際の使用者とは、法人であれば法人単位、個人事業主であれば個人事業主を指すため、雇用契約書や労働条件通知書が法人の事業主名で行われていない場合でも通算することになります。通達では、これを無期転換ルールと呼んでいます。また、一時的に直接雇用から派遣形態や請負形態にすることで、この無期転換ルールに該当しないようにすることは認められません。

クーリング期間
 有期労働契約の期間を通算して考えるときに問題となるのが、有期労働契約と次の有期労働契約の間に一定期間、契約がない期間があった場合に前後の期間を通算するかということですが、これにはクーリング期間という考え方を用いています。同一の有期契約労働者と使用者との間で、間をおいて有期労働契約が再度締結された場合、その間の期間の長さについて以下のいずれかに該当する場合には、通算契約期間がリセットされ、期間通算されないクーリング期間とされます。
 (1)6ヶ月以上である場合
 (2)その直前の有期労働契約の契約期間(複数の有期労働契約が間を置かずに連続している場合または契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合は、それらの有期労働契約の契約期間の合計)が1年未満の場合にあっては、その期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間以上である場合

 (2)の厚生労働省令は、まだ公布されていないため、(2)のより具体的説明は厚生労働省令が公布された際に解説を加えることにしましょう。

無期転換申込権の行使可能期間
 有期労働契約が通算契約期間5年を超える場合には、無期転換申込権が発生しますが、その権利を行使できる期間は、通算契約期間が5年を超えることとなる有期労働契約の契約期間の初日から満了日までとされています。仮に権利を行使せずに、再度、有期労働契約が更新された場合には、新たに無期転換申込権が発生し、更新後の満了日まで行使できることとなります。

通算契約期間カウントの始期
 無期転換ルールにおいて問題となるのが、改正法施行日前の有期労働契約期間をどう見るかということですが、この点に関しては、附則でその取り扱いが明記されています。それによると、施行日以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用するとしており、施行日前の日が初日である有期労働契約の契約期間は、通算契約期間には算入しないこととなっています。したがって、改正法の施行日によって、いつから通算されるか、いつ5年を超えるかが異なってきます。

 改正労働者派遣法にある労働契約申込みみなし制度では、違法派遣状態が終了してから1年を経過すると、申込みが撤回されることとなっていますが、この改正労働契約法では、通算契約期間5年を超えて有期労働契約が更新され続ける限りは無期転換申込権は消滅しないということになります。したがって、何らかの事情で雇止めをせざるを得ないときに、無期転換の申込みがあり、雇止めはできない状態になるという事態は容易に想像されます。この無期転換ルールの施行日はまだ決定されていませんが、有期労働者の雇用期間の取り扱いについては早めに社内で検討しておく必要があるでしょう。


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関連blog記事

2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
< a href="https://roumu.com /archives/51948713.html">https://roumu.com
/archives/51948713.html
2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
https://roumu.com
/archives/51947946.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
https://roumu.com
/archives/51946955.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65.html
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愛知労働局主催の改正労働者派遣法セミナーは定員4,000名が満席!

改正労働者派遣法セミナー 2012年10月1日より改正労働者派遣法が施行されますが、本日よりスタートする愛知労働局主催の改正労働者派遣セミナーは定員合計4,000人が満席となっています。派遣元・派遣先双方が今回の法改正について大きな関心を持っていることがよく分かります。
【第1回】2012年8月27日(月)13:30-16:00
  名古屋市公会堂大ホール 定員約1,500人
【第2回】2012年8月28日(火)13:30-16:00
  刈谷総合文化センター大ホール 定員約1,000人
【第3回】2012年8月29日(水)13:30-16:00
  名古屋市公会堂大ホール 定員約1,500人

 弊社では、9月11日に弁護士の西脇明典氏を講師にお招きし、「派遣法改正直前!派遣・請負活用と法改正のポイントセミナー」を開催します。こちらはまだ若干のお席がありますので、ご参加をお待ちしております。行政が行うものよりも実務への影響や求められる対策など実践的な内容になっておりますので、お勧めです。
https://roumu.com/seminar/seminar20120911.html


関連blog記事
2012年8月23日「[改正派遣法(7)]3年後に始まる労働契約申込みみなし制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948012.html
2012年8月21日[改正派遣法(6)]派遣契約解除をする際に確実に行うべき雇用安定措置
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51947955.html
2012年8月19日「[改正派遣法(5)]派遣元会社に大きな影響となるマージン率の公開義務化」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51947618.html
2012年8月18日「[改正派遣法(4)]1年以上の有期雇用派遣労働者は無期雇用への転換推進措置が努力義務に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946691.html
2012年8月13日「[改正派遣法(3)]自社の従業員を離職後1年以内で派遣労働者として受け入れることが禁止に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946684.html
2012年8月8日「[改正派遣法(2)]早急な対策が求められるグループ内企業派遣の規制強化」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946490.html
2012年8月6日「[改正派遣法(1)]日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946238.html

参考リンク
愛知労働局「改正労働者派遣法説明会のご案内」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/hourei_seido/_101307.html

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第44回 社会保険労務士試験 各専門学校等からの解答速報

SR 本日、第44回 社会保険労務士試験が実施されました。受験生のみなさん、お疲れ様でした。ここでは各専門学校等からの解答速報を更新していきます。

TAC
http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/sharosi/
択一式:
http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/sharosi/pdf/takuitu.pdf
選択式:http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/sharosi/pdf/sentaku.pdf

大原
http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/sharoshi/
選択式:http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/sharoshi/sentaku.pdf
択一式:http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/sharoshi/takuitsu.pdf

大栄総合教育システム
http://www.daiei-ed.co.jp/sokuho/sharoushi.html

クレアール
http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/kaito/
選択式:http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/kaito/h24/h24_sentaku.pdf
択一式:http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/kaito/h24/h24_takuitsu.pdf

東京リーガルマインド(LEC)
http://www.lec-jp.com/sharoushi/juken/
8月26日(日)16:40より水道橋本校で解答速報会を開催。同時に全国各地でも同時中継を実施。


9月8日(土)に社労士サミット2012を開催!参加受付中
 社労士受験生のみなさん、本当にお疲れ様でした。9月8日(土)にお茶の水で業界の最前線で活躍する8名の社労士によるセミナーイベント「社労士サミット2012」が開催されます。今後、社労士としてどのような道に進むべきかを考えるのに最適なセミナーですので、是非ご参加ください。
日時:2012年9月8日(土) 午前10時~午後4時30分 定員:200名
会場:連合会館(旧総評会館)(御茶ノ水)
詳細およびお申し込みは以下より!
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summit.html 


参考リンク
2012年4月15日「第44回社労士試験は平成24年8月26日(日)に開催」
https://roumu.com
/archives/51924242.html

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中国人事管理の先を読む!第42回「語学手当の付与条件」

語学手当の付与条件 過去、日系企業の中国進出がラッシュを迎えていた頃、多くの企業は従業員に対して日本語能力に応じた語学手当を付けていましたが、最近では事業の現地化を加速させるため、社内では中国語あるいは英語によるコミュニケーションを重視する目的で語学手当を廃止し、従業員に日本語能力を求めない企業も増えてきています。
 
 私個人的にも、これは良い傾向だと思っています。と言いますのも、日本語能力は業務遂行能力との関連性がなく、日本語を必要とするのは駐在員管理者、あるいは日本の本社などごく一部の関係者だけであり、会社側の利便のために従業員を処遇することについては些かの疑問を感じるからです。
 
 そうは言っても、まだ社内で日本語能力が必要とされる企業は少なくありません。そのような企業であっても、いわゆる日本語能力試験の結果によって手当を付与する方法には賛成できません。日本語能力試験はあくまでも一時的な試験の結果であり、それが直接、日本語によるコミュニケーション能力や日本語への理解力に繋がらないものであるからです。

 1級の資格を有しているからといって、通訳の能力が高い、語彙が豊富であるとは必ずしも言えない人材も多く見受けられます。日本語能力1級や2級の資格を有していることは最低条件として(3級以下の能力に対して手当を支給することは、まったく論外だと思われます)、本来の目的である業務遂行上、どの程度の日本語レベルを有しているのか、社内における独自の審査を経て、能力に応じた手当を付与すべきかと思います。

 それでは日本語能力手当の付与条件について、ひとつの事例を紹介してみたいと思います(画像)。この企業のケースでは、日本語能力をレベルAからCの3段階に区分し、それぞれの能力を社内審査を経て認証し、支給する語学手当を決定するようにしています。このような審査基準を決めておけば、より実務能力に応じた処遇を与えることが可能になると思われます。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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