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名古屋と岡崎で開催!名南労務無料セミナー9月コース「事例で理解する労務トラブル対策(2)採用・試用期間編」受付中

無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その9月コース「事例で理解する労務トラブル対策(2)採用・試用期間編」の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。

 なお、8月までは名古屋と豊橋での開催でしたが、9月以降は名古屋と岡崎での開催となりますので、ご注意ください。 


【第37講】9月開催[労働トラブル]
事例で理解する労務トラブル対策(2)採用・試用期間編


 近年、企業における労働トラブルが頻発していますが、労働者保護的な法制が強まり、また従業員の権利意識が高まる環境の中では、今後もトラブルは増加傾向にあることに間違いはないでしょう。そこで、今回から「事例で理解する労務トラブル対策」と題したセミナーシリーズ企画を行っています。実際の労務トラブル事例を取り上げた上で、そこから会社を守るためのポイントを分かりやすく解説します。第2回の今回は、採用・試用期間編として、募集から選考、内定、入社、試用期間とそれぞれのタイミングで起こるトラブル事例を押さえ、採用時に企業が行うべき対応についてお話しします。
(1)面接中に行う過去の病歴確認や注意すべき質問のポイント
(2)入社した社員の労働条件が求人票と異なっていたときの対応
(3)内定期間中の研修への参加の強制
(4)退職の際に負担を約束する入社時の研修費用
(5)企業が必要とする職務能力が不足していたと判断された試用期間中の社員の取扱い

講師:
名南社会保険労務士法人 田代倫大

会場および日程:
名古屋会場 平成24年9月24日(月)名南経営本社セミナールーム 午後2時~午後3時30分
岡崎会場  平成24年9月28日(金)岡崎市シビックセンター 午前10時~午前11時30分
9月から名古屋と豊橋での開催になっておりますのでご注意ください。

お申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  TEL 052(683)7538
  お問い合わせフォーム 
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セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災認定について

lb01463-lタイトル:セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災認定について
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年7月
ページ数:4ページ
概要:業務による出来事のうち、セクシュアルハラスメントについての評価方法や、労災請求に関する相談、手続きの方法などを説明したパンフレット。
Downloadはこちらから(632KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01463.pdf


参考リンク
厚生労働省「 セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災認定について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/120827.html

(榊原史子)

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労働者派遣法が改正されました!(派遣労働者の皆さまへ)

lb02118-lタイトル:労働者派遣法が改正されました!(派遣労働者の皆さまへ)
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年8月
ページ数:2ページ
概要:労働者派遣法の改正について、派遣労働者向けに書かれたリーフレット。
Downloadはこちらから(425KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02118.pdf


参考リンク
厚生労働省「改正に関する資料」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/03.html

(榊原史子)

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愛知県内企業の平成24年賃上げ結果、統計と現場感覚からの検証

愛知県内企業の平成24年賃上げ結果 少し前に発表になった資料ですが、本日は愛知県内企業の今春の賃上げについての調査結果についてお伝えしましょう。本調査は県内の民間企業のうち、労働組合のある企業の中から抽出した435社を対象に調査し、308社を集計対象としたもの。

 これによれば愛知県内の企業における平成24年春季賃上げの妥結額は平均は5,255円となり、前年比では48円下回る、マイナス0.91%という結果になりました。もっとも社会保険労務士として多くの地元企業の実態を見ている立場からすると、その実感よりはかなり高いという印象がぬぐえません。事実、この資料をより詳細に読み込むと企業規模によりかなりのバラつきがあり、29人以下企業の妥結額は前年比△61.5%の946円、99人以下では2,857円という結果になっています。これらは集計企業数が少ないため、十分なデータに裏付けられたものとは言えませんが、私の実感にはかなり近いものであります。

 近年の愛知県の企業の昇給は業績堅調な中小企業では3,000円、中堅クラスで4,000円、大企業で5,000円~6,000円といったところが中心線であり、規模が小さくなればなるほど業績悪化により昇給見送りもしくは額縮小という例が多くなっています。今後は多くの企業で更に厳しい環境が待っていると予想されますので、十分な昇給原資が確保できないという事例が急増することでしょう。そうした中で少しでも社員の納得性を高めるような制度設計と説明責任の履行が求められます。

 本調査結果の詳細は以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000052467.html

(大津章敬)

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健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届

shoshiki506健康保険・厚生年金保険の適用事業所が廃止、休止等により適用事業所に該当しなくなったときに届出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★★
官公庁への届出 管轄の年金事務所

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki506.doc(111KB)
PDFPDF形式 shoshiki506.pdf(781KB)


[ワンポイントアドバイス]
 
全喪の原因を確認できる以下のいずれかの書類を添付することになっています。
雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー
解散登記の記載がある法人登記簿謄本のコピー

上記の書類の添付が困難な場合は、給与支払い事務所棟の廃止届出書のコピー


関連blog記事
2010年7月27日「都道府県毎の健康保険料率の本格適用は平成30年3月31日まで延期に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51764592.html
2010年2月15日「協会けんぽの平成22年3月分からの保険料率が決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51696747.html
2010年2月2日「各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690791.html
2010年1月26日「協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.32%へ引上げの見通し」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51687892.html
2010年1月8日「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51679156.html

参考リンク
日本年金機構「健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧」
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html

(福間みゆき)


人事労務の最新情報は
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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。


[改正労契法(3)]有期労働契約の無期転換ルール適用時の労働条件

keiyaku2 改正労働契約法の第3回は、第2回に引き続き、有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換について取り上げましょう。前回は、無期転換ルールが適用される際の5年の考え方について取り上げましたが、今回は無期転換ルールが適用される際の労働条件について解説します。

 有期労働契約から無期労働契約への転換については、期間の定めのみを変更するものであり、その他の労働条件については、現に締結している有期労働契約の契約期間以外の労働条件と同じ内容となることとしています。ただし、この労働条件について別段の定めをすることも認めれれており、別段の定めにより契約期間以外の労働条件を変更することも可能とされています。この別段の定めの方法としては、労働協約、就業規則および個々の労働契約が(無期労働契約への転換にあたり従前の有期労働契約から労働条件を変更することについての有期契約労働者と使用者との間の個別の合意)が考えられています。

 また、それまでの有期労働契約を更新する際に、所定労働日や始業終業時刻等の労働条件が定期的に変更されていたような場合には、無期労働契約への転換後もそれまでと同様に定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができるといった定めも認められることとなっています。ただし、別段の定めをする場合であっても、無期労働契約への転換にあたり、職務の内容などが変更されないにも関わらず、無期転換後における労働条件を従前よりも低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではないとされていますので、転換後の労働条件は慎重に考える必要があるでしょう。

 その他、通達では、無期労働契約に転換した後における解雇については、個々の事情により判断されるものであるが、一般的には、勤務地や職務が限定されているなど、労働条件や雇用管理がいわゆる正社員と大きく異なるような労働者については、こうした限定等の事情がない、いわゆる正社員と当然には同列に扱われることにならないと解されることとしていますので、このような観点からも無期転換ルールを適用した後の労働条件や雇用管理についてはしっかりルール作りをしておく必要があるでしょう。

 一般的に有期労働契約として雇用される労働者は、契約社員やパートタイマー、アルバイトと呼ばれることが多く、正社員とは異なる就業規則を適用することが多いかと思います。それらの就業規則の従業員の定義には「有期で雇用される者」と言った表現も見受けられることから、無期転換ルールによって無期契約になった労働者が適用される就業規則がないという状態に陥るかもしれません。こうした者に対応する新たな雇用区分を創設し、それに適用される就業規則を整備するなど、実務上の対応として検討しておくことが求められてます。


岩出誠弁護士による法改正対策セミナーを東京と大阪で開催

 労働者派遣法や労働契約法、高年齢者法などの改正のポイントと実務上の対策について取り上げるセミナーを開催します。
有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後
講師:岩出誠弁護士
(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)

[日時および会場]
(1)東京会場
平成24年8月31日(金)午後1時30分~午後4時30分
 総評会館 大会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
平成24年9月14日(金)午後1時30分~午後4時30分
 マイドームおおさか 第1・2会議室(堺筋本町)

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209sr3rd.html


関連blog記事
2012年8月27日「[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方」
https://roumu.com
/archives/51949782.html
2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
https://roumu.com
/archives/51948713.html
2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
https://roumu.com
/archives/51947946.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
https://roumu.com
/archives/51946955.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65.html
厚生労働省「改正労働契約法について」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

(宮武貴美)

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小山邦彦が全国5都市で無料セミナー「岐路に立つ社労士業界と成長事務所の戦略」を開催

小山邦彦が全国5都市で社労士向け無料セミナーを開催 多くの事務所の盛衰を目の当たりにし、社会に対する人事労務サービスの在り方を真剣に考え、会員の志を現実のものとする支援や事業の創出を目指す組織として、日本人事労務コンサルティンググループ(LCG)を創設し、はや3年が経ちました。現在では、LCG も全国560名以上の会員の皆様と活動を共にするようになり、以下のようなことを実感するようになりました。
・日本を含むアジア全域の人事労務を支えたい。
・ガラパゴス化した日本の人事労務を改革して日本の没落を食い止めたい。
・メンタル不全を予防して労使の不幸を減らしたい。
・医療介護業界に良質のサービスを提供してもらうため、それを人事労務から支えたい。
・就活で職業人生のスタートに躓いた人材を中小企業へつなぎたい。
・電子申請はじめICTを活用して新しいビジネスモデルを創造したい。 等々

 顧問先の幸せはもとより、社労士の社会に対する存在価値を高めたいと今まで以上に強く感じるようになりました。今回のセミナーでは、大きな変化が見えてきた次の社会に対し、社労士がどのようにして市場を創造し、環境に適応するかについて、具体事例を交えてお話をしたいと思います。参加費無料のセミナーとなっておりますので、是非、お誘いあわせの上ご参加ください。


岐路に立つ社労士業界と成長事務所の戦略セミナー
講師:株式会社名南経営 常務取締役 小山邦彦


http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209prom.html
・20名で売上3億以上を実現するMEINANの人事労務サービス事業の軌跡
・やはり1,2号業務の充実が事務所の安定か?
・人事コンサルティング事業の展開とシンプルながらも重要なノウハウ公開
・社会の変化を読み、社労士として次にやるべきことは何か?
・日本人事労務コンサルティンググループ(LCG)の存在意義と提供する内容

[講師]
株式会社名南経営 常務取締役 小山邦彦
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)創設者。
 名南社会保険労務士法人 代表社員(特定社労士)

[日時および会場]
(1)福岡会場

 2012年9月12日(水)福岡朝日ビル(博多)
(2)札幌会場
 2012年9月27日(木)かでる2.7(札幌)
(3)仙台会場
 2012年9月28日(金)ハーネル仙台(仙台)
(4)大阪会場
 2012年10月13日(土)名南経営大阪事務所(中之島)
(5)東京会場
 2012年10月15日(月)名南経営東京事務所(日比谷)
※時間は全会場ともに午後2時~午後4時30分
※同日の午前10時30分から午後1時まで、同会場で【ホームページを活用する社労士が最低限知っておきたい7つのポイントセミナー】を開催します。こちらのセミナーにも是非ご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209promhp.html

[受講料]
無料
※この研修はLCG会員以外の方向けのセミナーになっております。LCG会員の方の参加はご遠慮ください。

[お申込]
 お申込は以下のページよりお願いします。お申し込みの際には自動返信にて参加証のメールをお送りさせていただきます。もし、参加証メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので、お手数ですが事務局(052-962-7811)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209prom.html

(大津章敬)

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労働者派遣法が改正されました!(派遣会社・派遣先の皆さまへ)

派遣法改正タイトル:労働者派遣法が改正されました!(派遣会社・派遣先の皆さまへ)
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年8月
ページ数:2ページ
概要:労働者派遣法の改正について、派遣会社・派遣先向けに書かれたリーフレット。
Downloadはこちらから(457KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02119.pdf


参考リンク
厚生労働省「改正に関する資料」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/03.html

(榊原史子)

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平成24年8月版にリニューアルされた東京労働局の離職票交付時小冊子

平成24年8月版にリニューアルされた東京労働局の離職票交付時小冊子 2011年12月13日のブログ記事「東京労働局からダウンロードできる離職票交付時の小冊子」で取り上げた通り、東京労働局では、離職者がハローワークで求職の申し込みをしたり、基本手当を受け取るための所要の手続きをする際の説明が記載された小冊子をホームページ上で公開し、電子申請での手続きを行った際などに利用できるようにしています。

 この小冊子は定期的にリニューアルをされ、差し替えられていますが、先日、平成24年8月版として差し替えが行われました。都道府県ごとに異なる小冊子が作成されているようですが、手続きの流れは変わりませんので、参考になるかと思います。ダウンロードは以下のURLからとなります。
東京労働局「【参考】 離職された皆様へ(PDFデータ)」はこちら
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0054/0460/rishoku.pdf


関連blog記事
2011年12月13日「東京労働局からダウンロードできる離職票交付時の小冊子」
https://roumu.com
/archives/51896176.html

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平成22年度の愛知労働局管内のサービス残業是正 100万円以上は50社で平均は1,678万円

money サービス残業が社会問題化してからかなりの期間が経過しますが、最近も多くの企業で退職者や在職中の従業員からの請求が多く行われています。各地の労働基準監督署においても企業に対して、是正勧告などを行っていますが、先日、愛知県における平成22年度の不払い残業の是正状況の調査結果(支払額が1企業当たり合計100万円以上となったもの)が発表されました。

 これによれば、是正企業数は50社(前年度比15社(23%)の減)、事業場数は1,139事業場(前年度比902事業場(480%)の増)、対象労働者数は7,042人(前年度比945人(11%)の減)、支払われた割増賃金の合計額は8億3,948万円(前年度比534万円(0.6%)の増)となっています。企業平均では1,678万円、労働者平均では11万円という内容。更にそのうち、1企業当たり1,000万円以上の割増賃金の支払が行われた事案をみると、是正企業数は19社(全体の38.0%)、対象労働者数は4,807人(全体の68.3%)、支払われた割増賃金の合計額は7億3,318万円(全体の87.3%)であり、企業平均では3,858万円、労働者平均では15万円となっています。

 この問題は従業員の権利意識の向上や労務に関する情報の氾濫により、引き続き高水準で発生することが予想されますので、企業の労働時間管理のあり方の見直しが求められるところでしょう。


参考リンク
愛知労働局「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成22年度)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/roudoujikan_kyujitsu_kyuka/oshirase.html

(大津章敬)

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