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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」9月コース 事例で理解する労務トラブル対策(2)採用・試用期間編

無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その9月コース「事例で理解する労務トラブル対策(2)採用・試用期間編」の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。

 なお、8月までは名古屋と豊橋での開催でしたが、9月以降は名古屋と岡崎での開催となりますので、ご注意ください。 


【第37講】9月開催[労働トラブル]
事例で理解する労務トラブル対策(2)採用・試用期間編


 近年、企業における労働トラブルが頻発していますが、労働者保護的な法制が強まり、また従業員の権利意識が高まる環境の中では、今後もトラブルは増加傾向にあることに間違いはないでしょう。そこで、今回から「事例で理解する労務トラブル対策」と題したセミナーシリーズ企画を行っています。実際の労務トラブル事例を取り上げた上で、そこから会社を守るためのポイントを分かりやすく解説します。第2回の今回は、採用・試用期間編として、募集から選考、内定、入社、試用期間とそれぞれのタイミングで起こるトラブル事例を押さえ、採用時に企業が行うべき対応についてお話しします。
(1)面接中に行う過去の病歴確認や注意すべき質問のポイント
(2)入社した社員の労働条件が求人票と異なっていたときの対応
(3)内定期間中の研修への参加の強制
(4)退職の際に負担を約束する入社時の研修費用
(5)企業が必要とする職務能力が不足していたと判断された試用期間中の社員の取扱い

講師:
名南社会保険労務士法人 田代倫大

会場および日程:
名古屋会場 平成24年9月24日(月)名南経営本社セミナールーム 午後2時~午後3時30分
岡崎会場  平成24年9月28日(金)岡崎市シビックセンター 午前10時~午前11時30分
9月から名古屋と豊橋での開催になっておりますのでご注意ください。

お申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html

(大津章敬)

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注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要

社会保険制度改革に関する法律 今週の水曜日、お盆前に今国会で成立した「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が公布されました。2012年8月17日のブログ記事「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」では、この法律の中から短時間労働者への社会保険の拡大のみを取り上げましたが、本日はその全体像を概括してみることとします。

 この法律は公的年金制度の最低保障機能を強化のため、厚生年金保険法など複数の法律を改正するものであり、日本年金機構では成立した法律の概要を以下のように施行の順番に時系列でまとめています。

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
(1)平成26年4月施行分(消費税引上げ第1段階8%)
1.遺族基礎年金の男女差解消
  遺族基礎年金の支給要件の男女間の差異を解消。
(2)公布の日から2年の範囲内で政令で定める日
1.産休期間中の保険料免除
 産前・産後休業期間中の厚年保険料を免除し、将来の年金給付に反映。
2.その他改善事項
[給付関係]
ア.繰下げ支給の取扱いの見直し
  70歳到達後に繰下げ申出を行った場合でも、70歳時点に遡って申出があったものとみなす。
イ.国民年金任意加入者の未納期間の合算対象期間への算入
  60年改正前の任意加入期間のうち、未納期間も合算対象期間とする。
ウ.障害年金の額改定請求に係る待機期間の一部緩和
  明らかに障害の程度が増進したことが確認できる場合は、1年の待機期間を要しない。
エ.特別支給の老齢厚生年金の支給開始に係る障害特例の取扱いの改善
  障害年金受給者については、請求の翌月からでなく、障害状態にあると判断される時に遡って障害特例による支給を行う。
オ.未支給年金の請求範囲の拡大
  未支給年金の請求範囲を、生計を同じくする3親等以内の親族(甥、姪、子の妻等)に拡大する。
[保険料関係]
カ.免除期間に係る保険料の取扱いの改善
  国民年金保険料の①免除期間に係る前納保険料の還付、②法定免除遡及該当期間の保険料納付、③法定免除期間における保険料納付及び前納を可能とする。
キ.保険料免除に係る遡及期間の見直し
  保険料納付可能期間(過去2年分)について、遡及免除を可能とする。
ク.付加保険料の納付期限の延長
  国民年金保険料と同様に、過去2年分まで納付可能とする。
[その他]
ケ.所在不明高齢者に係る届出義務化
  年金受給者が所在不明となった場合に、その旨の届出をその受給者の世帯員に対して求め、年金支給の一時差止めを行う。

(3)平成27年10月施行分(消費税引上げ第2段階10%)
1.受給資格期間の短縮
 受給資格期間を25年から10年に短縮。

(4)平成28年10月施行分
1.短時間労働者に関する厚生年金被保険者資格の取扱い
 週の所定労働時間及び月の所定労働日数に関する「4分の3要件」を満たす者に加え、4分の3要件を満たさない者のうち、「週所定労働時間が20時間以上」、「賃金が月額88,000円以上」、「勤務期間が1年以上」、「従業員501人以上の規模である企業に使用されている」の基準をすべて満たすパート労働者(学生を除く)について、適用対象とする。
 なお、施行後、3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じる。
2.厚生年金標準報酬月額の下限改定
 標準報酬下限(98,000円)の引下げを行うこととし、健康保険制度と同様に、標準報酬月額等級に新たに以下の等級を加え、従来の等級を繰り下げる。
・第1級(88,000円:報酬月額83,000円以上93,000円未満の場合に該当)

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
(1)公務員の恩給期間に係る追加費用削減(国共済・地共済)(公布日から1年以内に政令で定める日)
 恩給期間に係る給付について27%引き下げる。ただし、給付額に対する引下げ額の割合が10%を上回らないこと、減額後の給付額が230万円を下回らないこととする。
※ 旧3共済(NTT、JR、JT)分については、平成27年10月施行。
(2)被用者年金一元化(平成27年10月)
 厚生年金制度に公務員及び私学教職員も加入し、2階部分の年金は、原則、厚生年金に統一する。

 以上のように、改正内容は広範に亘っています。企業に大きな影響を与える部分については、もう少し細かな情報が明らかになった時点で取り上げましょう。


関連blog記事
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51948026.html

参考リンク
年金委員ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/sic/index.jsp

(宮武貴美)

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愛知県の最低賃金は平成24年10月1日から758円に引き上げ予定

愛知県の最低賃金は平成24年10月1日から758円 毎年秋には最低賃金の改定が行われますが、今年は10月1日から758円に引き上げの予定であることが愛知労働局より発表されました。

 最低賃金の見直しにあたっては愛知地方最低賃金審議会が調査審議を行い、愛知労働局長に対して時間額758円への引き上げを答申していましたが、愛知労働局長は8月22日に改正決定および官報公示の手続きを行いました。これにより、愛知県最低賃金は平成24年10月1日から時間額758円に改正される予定になります。なお、正式な最低賃金の効力発生日、発効日については8月31日に官報に公示された後に確定します。


参考リンク
愛知労働局「愛知県最低賃金改定のお知らせ」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2012nendo/kaisei.html

(大津章敬)

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[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理

keiyaku3 今国会では、人事労務関連の法改正が多く成立していますが、2012年8月10日には改正労働契約法が公布され、一部が同日から施行されています。そこで、今回から数回に亘り、この改正労働契約法について、その改正点と実務上への影響を取り上げることとします。第1回目の今回は、公布日同日に施行された有期労働契約の更新等について取り上げましょう。

 ここ数年、有期契約労働者の雇止めにかかるトラブルは増加しており、有期労働契約の更新等のルールの明確化が課題となっていました。今回の改正では、これまで最高裁判決で確立されている雇止めに関する判例法理(雇止め法理)が労働契約法の条文として加えられ、制定法化されました。これにより、以下の2つのうちいずれかに該当する場合であって、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めが認められず、有期労働契約が締結または更新されたものとみなされることとなります。
有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態となっている場合
有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合

 これらに該当するかは、画一的に判断できるわけではなく、雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待を持たせる使用者の言動の有無などを総合考慮して、個々の事案ごとに判断されるとされています。したがって、有期労働契約の労働者を雇用する際には、有期労働契約とする目的をしっかりと押さえ、その更新の管理を徹底する必要があるでしょう。なお、有期労働契約が締結または更新されたものとみなされる際には、従前の有期労働契約と同一の労働条件(契約期間を含む)での成立がなされたものとされます。

 この雇止め法理は、既に裁判で確立されたものであり、その内容や適用範囲が変更になったわけではないことは、通達でも示されています。したがって、実務上の対応として大きな対応が必要であるとは言えませんが、法定化されたことで、根拠がより明確になり、一定範囲での紛争の増加に繋がる可能性は否定できないでしょう。さらには、労働契約について「申込みを承諾したものとみなす」という規定となっていることで、労働契約が継続的に存在しているのだという主張が行われる可能性は高くなっています。改めて有期労働契約の労働者の雇用管理方法を見直すきっかけとはしたいものです。


岩出誠弁護士による法改正対策セミナーを東京と大阪で開催

 労働者派遣法や労働契約法、高年齢者法などの改正のポイントと実務上の対策について取り上げるセミナーを開催します。
有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後
講師:岩出誠弁護士
(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)

[日時および会場]
(1)東京会場
平成24年8月31日(金)午後1時30分~午後4時30分
 総評会館 大会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
平成24年9月14日(金)午後1時30分~午後4時30分
 マイドームおおさか 第1・2会議室(堺筋本町)

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209sr3rd.html


関連blog記事
2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
https://roumu.com
/archives/51947946.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
https://roumu.com
/archives/51946955.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65.html
厚生労働省「改正労働契約法について」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

(宮武貴美)

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有機溶剤を正しく使いましょう

lb03128-lタイトル:有機溶剤を正しく使いましょう
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年8月
ページ数:12ページ
概要:有機溶剤の性質や管理方法等について詳しく解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(2.70MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03128.pdf


参考リンク
厚生労働省「有機溶剤を正しく使いましょう」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/120815-1.html

(榊原史子)

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社労士サミット2012(9月8日:東京)開催迫る!参加申込み最終受付中

社労士サミット2012 景気低迷や後継者不足による中小企業の減少、企業のコスト意識の高まりによる値下げ要求や解約の増加、弁護士を初めとした他士業との競合の激化など、社労士事務所を取り巻く環境は年々厳しさを増してきています。そうした環境を受け、社労士業界全体が沈滞ムードにあるように思えて仕方ありません。しかし、これからの時代、企業の成長のカギを握るのは「人」であることに疑いはなく、その意味では我々、社会保険労務士が活躍するフィールドは大きく広がっているはずです。

 そこで今回、社労士業界の中でももっとも精力的に活動し、それぞれの分野で大きな成果を挙げている8人の魅力ある社労士を集め、セミナーを開催することとしました。彼らが業界、そして仕事をどのように見ているのか、またどのような課題を感じ、今後どう進んでいこうとしているのかをパネルディスカッションと分科会を通じて、明らかにしていきます。そこには間違いなく、明るい希望が満ち溢れていることでしょう。業界の沈滞ムードを打ち破り、社労士がより大きなフィールドで活躍するための場を創造することを目的として、社労士サミットというイベントを開催します。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


社労士サミット2012 MOVEment
日時:2012年9月8日(土)
 午前10時~午後4時30分
会場:連合会館(御茶ノ水)


[講師陣(50音順)]
内海正人氏  日本中央社会保険労務士事務所 代表
大野実氏   社会保険労務士法人大野事務所 代表
桑原和弘氏  フリスコ社労士事務所 代表
佐藤広一氏  さとう社会保険労務士事務所 代表
下田直人氏  社会保険労務士事務所エスパシオ 代表
長沢有紀氏  アドバンス社会保険労務士法人 代表
松山純子氏  松山純子社会保険労務士事務所 代表
山田順一朗氏 フレンズコンサルティング社会保険労務士法人 代表
大津章敬   名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 ※パネルコーディネーター
※詳細の講師プロフィールはこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summitKoshi.html

[当日のタイムテーブル]
 当日の午前は大会議室でパネルディスカッションを実施します。お昼休みの間にはいったんご退出を頂き、会場の中央にパーテーションを設置し、午後は2部屋に分割し、2本のセミナーを分科会形式で同時開催します。
※実際のタイムテーブルおよび講演概要はこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summitNaiyo.html

[日時および会場]
日時:2012年9月8日(土) 午前10時~午後4時30分
会場:連合会館[旧総評会館](御茶ノ水)
 東京都千代田区神田駿河台3-2-11(03-3253-1771)
 会場地図はこちら → 
http://rengokaikan.jp/access/index.html

[受講料]
一般 10,500円(税込)

[詳細および申込み]
 社労士サミット2012の詳細および申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summit.html


参考リンク
社労士サミットfacebookページ
https://www.facebook.com/srsummit

(大津章敬)

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[改正派遣法(7)]3年後に始まる労働契約申込みみなし制度

派遣法 改正労働者派遣法の特集の最終回となる7回目は、今回の法改正の中でもっとも影響が大きいといわれている労働契約申込みみなし制度について取り上げましょう。

 この労働契約申込みみなし制度は、派遣労働者を受入れている派遣先会社が、その派遣について違法派遣であることを知りながら受入れを続けている場合に、派遣先会社がその労働者に対し、労働契約の申込みをしたとみなすというものです。違法派遣とされるものは以下の4つと定められており、派遣先会社が違法派遣だと知らず、また、違法派遣であることを知らなかったことに過失がない場合には、この制度の適用は除外されることになっています。
禁止業務への派遣受入れ
無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ
期間制限を超えての派遣受入れ
偽装派遣

 労働契約申込みみなしとなった場合の労働条件は、みなし時点における労働条件と同一の内容とされ、違法派遣が終了した日から1年間は、労働契約の申込みを撤回できないことになっています。仮にこの1年間に、派遣労働者から申込みを承諾する、または承諾しないという意思表示がされなかった場合には、この申込みの効力は失うとされています。

 この制度については平成27年10月1日に施行となっていますので、派遣労働者を受入れている企業は、派遣労働者が行っている業務の分析を行い、適切な派遣契約が運用されているか確認する必要があるでしょう。また、改正労働者派遣法を反映した派遣業務取扱要領が厚生労働省から公開されるかと思われます。実務上のより具体的な対応は、この要領に沿って対応していくことになるでしょう。


岩出誠弁護士による法改正対策セミナーを東京と大阪で開催

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[日時および会場]
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平成24年8月31日(金)午後1時30分~午後4時30分
 総評会館 大会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
平成24年9月14日(金)午後1時30分~午後4時30分
 マイドームおおさか 第1・2会議室(堺筋本町)

[詳細およびお申込み]
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関連blog記事

2012年8月21日[改正派遣法(6)]派遣契約解除をする際に確実に行うべき雇用安定措置
https://roumu.com
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2012年8月19日「[改正派遣法(5)]派遣元会社に大きな影響となるマージン率の公開義務化」
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2012年8月18日「[改正派遣法(4)]1年以上の有期雇用派遣労働者は無期雇用への転換推進措置が努力義務に」
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/archives/51946691.html
2012年8月13日「[改正派遣法(3)]自社の従業員を離職後1年以内で派遣労働者として受け入れることが禁止に」
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2012年8月8日「[改正派遣法(2)]早急な対策が求められるグループ内企業派遣の規制強化」
https://roumu.com
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2012年8月6日「[改正派遣法(1)]日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者」
https://roumu.com
/archives/51946238.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/

(宮武貴美)

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平成24年9月から適用される愛知県の社会保険料率と料額表

平成24年9月から適用される愛知県の社会保険料率 厚生年金保険料率は平成29年9月まで、毎年0.354%引き上げられ、最終的に18.3%となることが決定しています。この引き上げを受け、愛知県の社会保険料率は平成24年9月から以下の通りとなります。

 健康保険料率(※):9.97%
 厚生年金保険料率:16.766%
 介護保険料率:1.55%
 ※協会けんぽ愛知支部の料率

 従業員の給与から控除する保険料は、いずれも折半となります。9月分の保険料を控除する月を確認し、給与計算ソフトの設定を変更しましょう。なお、新しい保険料額表は以下よりダウンロードできますので、ダウンロードの上、ご利用ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91737/231.pdf


参考リンク
協会けんぽ「平成24年度保険料額表」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html

(宮武貴美)

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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件などを変更します。

lb05287-lタイトル:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件などを変更します。
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年8月
ページ数:1ページ
概要:平成24年10月1日以降の変更点について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(264KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05287.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金などの支給要件を見直します 」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr.html

(榊原史子)

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平成24年9月分からの厚生年金保険料額表

lb08143タイトル:平成24年9月分(同年10月納付分)からの厚生年金保険料額表
発行者:日本年金機構
ページ数:1ページ
概要:平成24年9月分(同年10月納付分)からの厚生年金保険料額表
Downloadはこちらから(116KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08143.pdf


関連blog記事
2012年8月20日「平成24年9月分からの厚生年金保険料額表のダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948433.html
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948026.html
2012年6月29日「社会保険調査での指摘事項は「賞与支払届漏れ」が最多」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51938949.html
2012年5月15日「日本年金機構からダウンロードできる被保険者への標準報酬月額等通知書」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51929873.html
2012年4月16日「リニューアルされた日本年金機構ホームページと電子版「ねんきん定期便」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51924282.html
2012年4月10日「平成24年版にリニューアルされた年金の制度や仕組みや保険料に関するパンフレット」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51923185.html

参考リンク
日本年金機構「保険料額表(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982

(榊原史子)

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