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来年の裁判員候補者への通知が開始されました

裁判員 平成21年5月21日より裁判員制度がスタートしていますが、裁判員制度4年目(来年1月1日から12月31日まで)の裁判員候補者への通知が11月11日(金)より開始されました。

 裁判員候補者名簿に登録される人数は予想される裁判員裁判対象事件の数などによって毎年変動しており、平成23年分の名簿に登録される人数は全国で約285,500人、有権者全体に占める割合は約365人に1人とされています。

 候補者への通知封筒は縦17cm×横23.5cmのサイズとなっており、親展で郵送されます。この封筒の中には、裁判員制度に関する各種説明書類と共に「調査票」が同封されており、裁判員になることを辞退できる場合の記載や裁判員になることができない職業の有無、裁判員になることが特に難しい特定の月などを記載するようになっています。現時点において、調査票の項目に当てはまる場合は、11月30日(水)必着で最高裁判所に返送することとなっています。また、平成23年11月12日から平成23年12月10日まで、裁判員候補者の方の専用のコールセンターが設置されています。不明点があれは早めに確認しておきましょう。

 実際にこの封筒が従業員に届いた場合、問い合わせをする従業員も少なくないと予想されますので、総務担当者は事前にどのような書類が届くのか確認しておくとよいでしょう。送付される資料一式は以下で確認することができます。また、従業員が裁判員に選任された場合の休暇やその際の賃金の取り扱いなど決めていない場合は、早急に決定し、併せて書式なども揃えておくことが望まれます。
http://www.saibanin.courts.go.jp/notification/envelope/index.html


関連blog記事
2010年6月16日「裁判員休暇終了(取消)届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55393989.html
2010年6月9日「裁判員休暇取得(変更)届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55393988.html
2009年5月21日「裁判員制度 私の視点、私の感覚、私の言葉で参加します」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50495467.html
2009年9月8日「充実してきた最高裁の裁判員制度Q&A」
https://roumu.com
/archives/51616534.html
2008年11月29日「裁判員候補者に選ばれた際の注意点」
https://roumu.com
/archives/51452216.html
2008年11月24日「裁判員制度で支給された日当等は雑所得の取扱いを」
https://roumu.com
/archives/51454719.html
2008年11月21日「裁判員休暇規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55178248.html

参考リンク
最高裁判所「名簿記載通知について」
http://www.saibanin.courts.go.jp/notification/index.html

(福間みゆき)

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実務家必携の「雇用保険のしおり(平成23年10月)」愛知労働局よりダウンロード開始

実務家必携の「雇用保険のしおり(平成23年10月)」 愛知労働局では、毎年10月に更新している「雇用保険のしおり」の平成23年10月分を公開しました。以下の目次にあるように、事業所関係、被保険者関係、雇用継続給付、失業等給付などの各内容の詳細が掲載されており、実に150ページを超える実務家必携の小冊子になっています。様々な冊子の中でももっとも充実した内容のものとなっておりますので、是非、ダウンロードの上、ご利用ください。

ダウンロードはこちら
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html

目次
【 事業所関係 】
 第1 公共職業安定所(ハローワーク)からのお願い
 第2 電子申請による申請・届出等について
 第3 雇用保険の適用について
 第4 適用事業についての諸手続
    各種記入例
 第5 賃金の解釈について
 第6 労働保険料等のしくみ
 第7 労働保険事務組合について
 第8 雇用保険ニ事業について
【 被保険者関係 】
 第9 被保険者について
 第10 被保険者についての諸手続
    各種記入例
 第11 日雇労働被保険者について
【 雇用継続給付 】
 第12 雇用保険と統合後の船員の方の雇用継続給付について
 第13 雇用継続給付受給のための手続きについて
 第14 高年齢雇用継続給付について
    各種記入例・Q&A・資料
 第15 育児休業給付について
    各種記入例
    Q&A
 第16 介護休業給付について
    各種記入例・Q&A
【 失業給付 】
 第17 失業給付について
 第18 不正受給について
 第19 雇用保険審査制度について
【 求人 】
 第20 求人手続について
【 付録 】
 1.雇用保険・労働保険関係諸届及び申請書一覧
 2.「被保険者資格取得届」の12「職種」欄及び「資格取得届(連記式)総括票」の6「職種」欄の区分
 3.産業分類票
 4.労災保険率表
 5.育児休業給付・休業開始日早見表
 6.育児・介護休業申出書および労働条件通知書(雇入通知書) (様式例)
 7.労働基準監督署・年金事務所の所在地及び管轄区域等一覧表


関連blog記事
2011年10月17日「11月28日から予定される離職票の電子申請交付とその申請方法」
https://roumu.com
/archives/51880942.html
2011年9月20日「ネットから印刷して利用できるようになった雇用保険の帳票類」
https://roumu.com
/archives/51874539.html
2011年6月29日「離職票発行の電子申請は平成23年11月28日から受付開始」
https://roumu.com
/archives/51856892.html

参考リンク
愛知労働局「雇用保険のしおり(平成23年10月)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html

(宮武貴美

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確定拠出型で貢献度を反映できる退職金制度にはどのようなものがありますか?

 ここ2週に亘り、服部社長に対し、貢献度反映型の退職金制度に関するレクチャーを行っている大熊。今回は貢献度反映型退職金制度の中でも確定拠出型で設計する場合の制度の選択肢について解説することとした。


大熊社労士大熊社労士:
 前回は貢献度反映型退職金制度の選択肢として、別テーブル方式についてお話ししました。この別テーブルと前々回お話したポイント制はいずれも確定給付型、つまり退職時に実際に支給する退職金の支給額を規程で保証する制度となります。従来のわが国の退職金制度のほとんどはこの確定給付型であり、また従業員にとっては実際に支給される金額が見えることから、安心感のある制度であると言えます。しかし、確定給付型は同時に経営上のリスクが高い仕組みでもあるのです。
服部社長:
 経営上のリスクですか?
大熊社労士:
 そのとおりです。例えば前回お話した別テーブル方式の退職金制度を例に取りましょう。前回(2011年11月7日のブログ記事「ポイント制以外の貢献度反映型退職金制度にはどのようなものがありますか?」参照)、例に挙げたのは勤続40年でM2で退職する社員に12,000,000円の退職金を支給するというものでした。確定給付型はこのように実際の支給額が明示されるという大きなメリットがある一方で、規程によって明示した以上は、必ずそれを支給しなければならないということになります。退職金制度はそもそも恩恵的な給付でありますが、退職金規程などにより制度化した場合には労働基準法第11条における賃金と同様の法的扱いを受けるとされているのです。
服部社長:
 つまり、会社の経営が非常に苦しいような場合であっても、約束した以上は必ず支給しなければならないということですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。特に最近は企業経営の先行きが不透明であり、更には退職金原資の運用環境も低迷していることから、確定給付型退職金制度のリスクが高まっています。そこで注目されているのが確定拠出型の退職金制度なのです。確定拠出型とは、将来の退職金支給のためにいま「拠出」する金額を「確定(約束)」する制度のことを言います。
服部社長:
 最近、確定拠出年金という言葉を耳にすることが多いですが、これもその一種ですか?
大熊社労士:
 その通りです。具体的には確定拠出年金がもっとも一般的な制度の一つになります。それではまずは確定拠出年金を活用した貢献度反映型の退職金制度の構築についてお話しましょう。確定拠出年金は、会社が一定のルールに基づいて掛金を拠出し、従業員がそれを会社が提示した複数の金融商品に分散して運用することで、将来、それを退職金として受給できるという制度です。
服部社長:
 それであれば聞いたことがありますね。従業員が自己責任で運用するという奴ですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。この制度を運用するにあたっては様々な掛金の設定方法がありますが、貢献度反映型で行くのであれば、前々回のポイント制と同様の制度設計を行えばよいのです。つまり、社内における貢献度を表す等級制度に基づき、以下のように毎月の拠出額(掛金)を設定するのです。
 J1: 5,000円 J2: 7,000円
 S1:10,000円 S2:12,000円
 M1:15,000円 M2:20,000円
服部社長:
 なるほど。ポイント制では将来、退職時に支給される退職金額(ポイント)を規程に明示しましたが、確定拠出年金ではその掛金月額を明示し、実際に拠出していくのですね。
大熊社労士:
 その通りです。このようなルールにすることで、早く昇格し、会社に貢献した人材ほど掛金の元本合計が大きくなることから、退職金の支給額も大きくなるのです。実際には各社員の運用成果により支給額が異なりますが、仕組みとしては在職中の貢献度が退職金支給額に反映されることになる訳です。
服部社長服部社長:
 そして、会社としては退職金規程でこの掛金しか保証していない訳ですから、将来の退職金の積立不足は発生しないということですね。確かにこの制度は経営の視点で見ると大きなメリットがあるように思いますね。
大熊社労士:
 そうですね。やはり退職金制度は数十年という非常に長いスパンで考えなければならないものですので、安定的に運用できるということは大きなポイントになると思うのです。そのような発想で考えると、確定拠出型の制度は大きな選択肢になるのではないかと思います。もっともこの制度も、制度固有の課題がありますので、実際にはそうしたデメリットも含め、十分な検討が求められます。なお、中小企業の場合には確定拠出年金の代わりに中小企業退職金共済(中退共)を活用し、この確定拠出型の退職金制度を構築することも有力でしょう。
服部社長:
 よく分かりました。それでは経営者団体の後輩経営者にはそのように説明しておきます。もっとも詳しい話は私ではできませんので、また追加質問を受けた場合には大熊さんにそのままご紹介しますので、対応をお願いしますね。
大熊社労士:
 分かりました!いつもありがとうございます。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。3週に亘って貢献度反映型の退職金制度について取り上げました。近年、経営環境や雇用形態が大きく変容し、退職金制度も見直しが求められる時期になっているのではないかと思います。最近の退職金制度改革は今回ご紹介したような貢献度反映型の制度設計がほとんどとなっていますが、企業年金制度のバリエーションが増えたことにより、従来のポイント制一本槍から目的別に様々な制度を検討できる環境が整っています。今回は比較的オーソドックスな内容を取り上げましたが、実際にはキャッシュバランスプランなども有力な選択肢であり、こうした複数の制度の中から自社に最適な制度を導入することが重要な課題となっています。退職金制度は企業にとって大きな経営上の負担にもなっていることから、改めてゼロベースでの制度検討が求められているのではないでしょうか。

[関連法規]
労働基準法 第11条
 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。


 関連blog記事
2011年11月7日「ポイント制以外の貢献度反映型退職金制度にはどのようなものがありますか?」
https://roumu.com/archives/65524928.html
2011年10月31日「ポイント制退職金制度とはどのような制度なのですか?」
https://roumu.com/archives/65523453.html

2011年6月6日「退職金規程では、支払時期や懲戒解雇時の取扱いなども明確に規定する必要があります」
https://roumu.com/archives/65486885.html
2011年5月30日「退職金規程では、その適用範囲と勤続年数の計算方法を明確に規定しましょう」
https://roumu.com/archives/65486856.html
2011年5月23日「退職金は企業にとって中長期的なリスクであると認識する必要があります」
https://roumu.com/archives/65485100.html
2009年11月2日「退職金は請求後7日以内に支給しなければならないのですか?」
https://roumu.com/archives/65156149.html

参考リンク
大津章敬著「日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539720732/roumucom-22
大津章敬著「中小企業の退職金・適年制度改革実践マニュアル」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539719599/roumucom-22

(大津章敬)

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電子申請で手続きを行なった離職票手続きは電子公文書による発行に

電子申請で手続きを行なった離職票手続 2011年10月17日のブログ記事「11月28日から予定される離職票の電子申請交付とその申請方法」で取り上げたとおり、いよいよ2週間後から離職票も電子申請での手続きが可能となります。これに関連し、電子政府イーガブは、「「離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届」の手続きに係る電子申請の実施等について」を発表しました。

 この発表では、ハローワークで離職票の手続きを終えた後の処理について、以下の3つの事項を確認しています。
離職票等の電子申請実施後の通知
 「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用)」を併せてハローワークに提出した場合の返戻書類である「離職票-1」、「資格喪失確認通知書(被保険者用)」、「資格喪失確認通知書(事業主通知用)」、「離職票-2」および「離職証明書(事業主控)」について、従来の郵送等による通知から「電子公文書」により通知することが可能となる。

返戻書類の電子公文書対象拡大
 これまで郵送等による通知をしていた雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(高年齢雇用継続給付受給資格確認を含む)について、「電子公文書」により通知することが可能となる。
 ※対象となる手続きは参考リンクをご参照ください。

返戻書類の電子公文書の別葉化
 これまで、「事業主用」と「被保険者用」をまとめて一葉とされてきた雇用保険被保険者資格届の電子公文書が、「事業主用」と「被保険者用」の別葉(分割されたファイル)となり印刷後に切り離す手間がなくなる。
 ※対象の手続きは参考リンクをご参照ください。

 なお、これらの変更に伴い、平成23年11月22日(火)午後10時~28日(月)午前0時までの間は、厚生労働省職業安定局が所管する電子申請可能な全手続きについて、e-Govからの受付が停止されるとのことです。


関連blog記事
2011年10月17日「11月28日から予定される離職票の電子申請交付とその申請方法」
https://roumu.com
/archives/51880942.html
2011年9月20日「ネットから印刷して利用できるようになった雇用保険の帳票類」
https://roumu.com
/archives/51874539.html
2011年6月29日「離職票発行の電子申請は平成23年11月28日から受付開始」
https://roumu.com
/archives/51856892.html

参考リンク
電子政府「「離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届」の手続きに係る電子申請の実施等について」
http://shinsei.e-gov.go.jp/mhlw/mhlw_notice_20111109.pdf

(宮武貴美

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日経ヘルスケア 11月号「定着率向上にリフレッシュ休暇」

日経ヘルスケア 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの11月号(第83回)が発売になりました。今月は「定着率向上にリフレッシュ休暇」というタイトルで、スタッフの定着率改善に向けてのリフレッシュ休暇制度の活用について解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介しているリフレッシュ休暇制度に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
勤続年数が長いスタッフが連続して休める仕組み
永年勤続表彰制度との「合わせ技」も
就業規則などに追記して労働基準監督署へ提出を


関連blog記事
2011年5月22日「弊社メンバーが執筆を担当した「職場の難問Q&A」が発売」
https://roumu.com
/archives/51847645.html
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html

参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html

(大津章敬)

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名南経営では社労士有資格者を募集しています

人事労務コンサルタント候補 キャリア採用受付中 本日(11月11日)は社労士試験の合格発表の日ですが、株式会社名南経営および名南社会保険労務士法人では、社労士有資格者の募集を行っています。みなさんの人事労務分野での経験を活かし、主体的なキャリア形成を進めることができる仕事であることは間違いなく保証できますので、多くのエントリーをお待ちしています。

仕事の内容
人事・労務コンサルティング
□上場企業、地場中堅企業を中心とする様々な業界の人事労務担当者等から労務管理や人事制度等の相談を受け、一緒になって課題を解決します。(一定期間、先輩社員のサポート・同行があります)
□クライアントへの個別指導、セミナー講演、専門誌への執筆、WEBコンテンツの作成等、適性に応じて様々な業務を行うことができます。
□人事・労務に関する商品企画及び開発に注力しているため、入社直後からそうした業務を行うことができます。
※中国を中心とする海外進出企業からの人事労務相談も急増中、一定期間、中国等に出張をして頂くこともあります(希望及び適性によります)。 
 
対象となる方
大卒以上社会人経験15年未満、人事労務に関する一定の経験をお持ちの方
社会保険労務士有資格者

【具体的には】以下に該当する方なら‥大活躍の可能性あり
□業界不問で人事・労務実務経験5年以上の方
□コミュニケーション能力が高い方
□よりレベルの高いステージで揉まれ、成長したい方
□フットワークが軽く、知識習得意欲が旺盛な方
□何事も前向きに素直にとらえる方
□自ら状況を考え、判断し、動ける方 
 
勤務地
株式会社名南経営 本社/名古屋市東区泉1-12-35 1091ビル
地下鉄「久屋大通」駅1A出口北へ徒歩5分
※転勤の可能性有 
 
勤務時間・休日
9:00~18:00※残業有
休日 土・日・祝日、夏期・年末年始休暇
※年間休日120日(2011年度)


エントリー
 エントリーは以下まで履歴書および職務経歴書をお送りください。書類選考後、ご連絡いたします。
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部(担当:大津)
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉一丁目12番35号 1091ビル4F

(大津章敬)

社労士向け自動更新ホームページ2サービス 2011歳末キャンペーンを開始

社労士向け自動更新ホームページ2 2011歳末キャンペーンを開始 弊社で運営している社労士向け自動更新ホームページ2サービスですが、2011歳末キャンペーン(12月22日まで)を開始しました。

 この自動更新ホームページは、ホームページ作成業者に依頼することなく、いつでもワープロ感覚でオリジナル情報をタイムリーに更新できる機能を提供するホームページサービスです。100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意しておりますので、非常に簡単な操作でオリジナルのホームページを作成することが出来、更には労務ドットコムを14年間運営してきた名南経営が最新ニュースなどのコンテンツを提供し、定期的にコンテンツが自動的に更新されますので、手間なくホームページの情報を更新することができます。

 今回のキャンペーンでは、初期費用・月額会費とも割り引き価格を設定しておりますので、是非この機会に利用のご検討をよろしくお願いします。詳細は以下をご覧ください。
http://www.mykomon.com/service/srhp/


関連blog記事
2011年6月9日「自動更新ホームページ2に「一斉メール配信サービス」機能を追加」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/4885376.html
2010年2月12日「社労士向け自動更新ホームページ サンプルページを公開」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/2594377.html

(大津章敬)

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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」1月コース(労働時間)受付開始

経営者・総務担当者のための人事労務基本講座 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その1月コース「自社に最適な労働時間制度を導入し、効率的な働き方と時間外削減を実現する方」の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第29講】1月開催[労働時間]
自社に最適な労働時間制度を導入し、効率的な働き方と時間外削減を実現する方法
 ~変形労働時間制、裁量労働制などによる労働時間制度の最適化~ 


 過重労働や未払い残業といった労働時間に関する問題は、現代労務管理における最大の課題の一つとなっていますが、多くの企業の就業規則を見ていると、その労働時間制度が業務の実態に合っておらず、無駄な残業が発生しているようなことが少なくありません。そこで本講では、労働時間制度の基本を押さえた上で、各種変形労働時間制や裁量労働制などを活用することにより、自社の実態にあった労働時間制度最適化のポイントをお伝えします。労働時間問題を解決するためには最終的には総労働時間を実質的に減少させることが重要ですが、今回はまず制度面から実施することができる形式面の整備に関するポイントを取り上げます。
・まず理解しておきたい労働時間制度の基礎知識
・労働時間制度を業務の実態にあわせるための具体的選択肢
  変形労働時間制、事業場外みなし労働時間制・裁量労働制など
・労働時間制度最適化によるムダとりの実例紹介

講師:
名南社会保険労務士法人 中島敏雄

会場および日程:
名古屋会場 平成24年1月31日(火)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成24年1月26日(木)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分

お申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html

(大津章敬)

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雇用の安定のために(詳細版)~事業主の方への給付金のご案内(平成23年10月1日現在)

lb05251-lタイトル:雇用の安定のために(詳細版)~事業主の方への給付金のご案内(平成23年10月1日現在)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年10月
ページ数:182ページ
概要:平成23年度の助成金情報の詳細を紹介したもの
Downloadはこちらから(9.09MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05251.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html

(福間みゆき)

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厚生労働省の助成金パンフレット「雇用の安定のために」の最新版 ダウンロード開始

lb05251-l 近年、様々な助成金制度の創設・改定が行われていますが、先日、厚生労働省よりそうした助成金制度の概要をまとめたパンフレット「雇用の安定のために~事業主の方への給付金のご案内」の最新版(平成23年10月1日現在)が公開されました。

 以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
雇用の安定のために(詳細版)~事業主の方への給付金のご案内(平成23年10月1日現在)
雇用の安定のために(概要版)~事業主の方への給付金のご案内(平成23年10月1日現在)

(大津章敬)

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