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雇用の安定のために(概要版)~事業主の方への給付金のご案内(平成23年10月1日現在)

lb05252-lタイトル:雇用の安定のために(概要版)~事業主の方への給付金のご案内(平成23年10月1日現在)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年10月
ページ数:128ページ
概要:平成23年度の助成金情報の概要を紹介したもの
Downloadはこちらから(18.3MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05252.pdf 


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei_gaiyo.html

(福間みゆき)

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実務で即使える「健康保険の事務手続き(平成23年9月版)」と「様式集(記入例)」ダウンロード開始

健康保険の事務手続き(平成23年9月版) 当ブログでは各官公署等が作成したリーフレットや小冊子を数多くご紹介していますが、10月末に協会けんぽの長崎支部から「健康保険の事務手続き」という小冊子がダウンロードできるようになりました。
 これは協会けんぽが取扱う手続きを分かりやすくまとめたものであり、どのような手続きが必要か、また、その際の留意点等が掲載されています。長崎支部のものではありますが、給付内容については他の都道府県であっても変わらないものですので、手続きを担当されている方にとっては参考になるでしょう。なお、長崎支部では手続きの小冊子のほかにも様式集(記入例)を掲載しています。こちらも小冊子とともに手元に置いておきたい1冊となっています。
ダウンロードはこちらから!
健康保険の事務手続き(平成23年9月版)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/57631/20110912-085024.pdf
様式集(記入例)

 関連blog記事

2011年10月24日「日本年金機構の「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」が更新に[ダウンロード可]」
https://roumu.com
/archives/51882430.html
2011年6月10日「日本年金機構ホームページからダウンロードできる「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」」
https://roumu.com
/archives/51852691.html
2011年9月20日「ネットから印刷して利用できるようになった雇用保険の帳票類」
https://roumu.com
/archives/51874539.html
2011年6月21日「ダウンロードで対応できるようになった労災保険給付関係OCR帳票」
https://roumu.com
/archives/51854825.html
2011年6月3日「平成23年度の労働保険年度更新にかかるパンフレットが公開に」
https://roumu.com
/archives/51850912.html
2009年11月20日「実務に即使える冊子「健康保険の事務手続き(平成21年度)」協会けんぽ愛知支部でダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51653759.html
参考リンク
協会けんぽ長崎支部「協会けんぽの手引書「健康保険の事務手続き」を作成いたしました。」

(宮武貴美
)

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注目の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書が公開されました

「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書 精神障害の労災請求件数の大幅増加に伴い、厚生労働省では平成22年10月から「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」を開催し、審査の迅速化や効率化を図るための精神障害の労災認定のあり方について検討を行ってきましたが、昨日、遂にその報告書が取りまとめられ、公表されました。今回はこの注目の報告書の概要について取り上げましょう。

 今回の報告書のポイントは以下の3点となっています。
分かりやすい、業務による心理的負荷(ストレス)の具体例を記載した新たな心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)をまとめたこと
セクシュアルハラスメントやいじめ等が発病前おおむね6か月(評価期間)以前から続いている場合は、開始時からの行為を一体として評価するとしたこと
これまで全事案について精神科医の専門部会による合議にかけていたものを、判断が難しい事案のみに限定したこと

 実務家の間で特に注目されているのは、業務による心理的負荷(ストレス)の評価基準の改定ですが、中でも労働時間に関する以下の事項は心理的負荷評価が「強」とされており、今後の労働時間管理に大きな影響を与えることが想定されます。
(1)1か月に80時間以上の時間外労働を行った
・発病直前の連続した2か月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった
・発病直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった
(2)2週間以上にわたって連続勤務を行った
・1か月以上にわたって連続勤務を行った
・2週間(12日)以上にわたって連続勤務を行い、その間、連日、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行った
(いずれも、1日あたりの労働時間が特に短い場合、手待ち時間が多い等の労働密度が特に低い場合を除く)

 今回の報告書は精神障害にかかる労災の審査の迅速化や効率化を目指すものであることから、こうした形式的な基準を満たした場合には従来よりも労災認定が出易くなるのではないかと言われています。労災認定の迅速化による救済という趣旨は歓迎すべき部分もあろうかと思いますが、それにより企業の安全配慮義務違反などがより厳しく問われることは確実です。今後はこの新しい評価表に基づく、現場への労務管理の指導が求められることになりそうです。

 なお、厚生労働省では、この報告書を受け、今後、精神障害の労災認定の基準を改正していく予定としていますので、当ブログでは継続的にこの内容に関し、チェックしていきたいと思います。


関連blog記事
2011年9月6日「メンタルヘルス不全による長期休業者は5年間で倍増」
https://roumu.com
/archives/51871633.html
2011年6月22日「精神障害にかかる労災支給決定件数と高い相関関係を持つ職場での対人関係トラブル」
https://roumu.com
/archives/51854929.html
2011年6月16日「精神障害にかかる労災支給決定件数 前年比1.3倍の308件と急増 意外と低い長時間労働との相関関係」
https://roumu.com
/archives/51853899.html
2011年4月5日「愛知県が作成した「職場のメンタルヘルス対策ガイドブック」」
https://roumu.com
/archives/51836058.html

参考リンク
厚生労働省「「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書を本日公開」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001u5d4.html

(大津章敬)

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雇用促進税制 雇用促進計画 – 2

shoshiki464これは、雇用促進税制の申請様式「雇用促進計画-2」であり、求人申込み見込みを報告するためのもの(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki464.xls(36KB)
pdfPDF形式 shoshiki464.pdf(123KB)


[ワンポイントアドバイス]

 単一の事業所において、募集・採用時期、職種・労働条件等が異なる求人を提出する見込みがある場合は、欄を分けて記載することになっています。


関連blog記事
2011年11月7日「厚生労働省から発表された雇用促進税制のQ&A」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51886242.html

(福間みゆき)

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移籍により労働者を受け入れ、職業訓練を行う成長分野等の事業主のみなさまを応援します!

lb05253-lタイトル:移籍により労働者を受け入れ、職業訓練を行う成長分野等の事業主のみなさまを応援します!
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:健康、環境分野および関連するものづくり分野(以下、成⻑分野等)の事業主が、成長分野等以外の産業から労働者を移籍により受け入れ、その労働者に職業訓練を行う場合は、労働者に仕事をさせながら訓練を行うOJTも助成対象になることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(331KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05253.pdf


参考リンク
厚生労働省「成長分野等の事業を行う事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001tcvz.html

(福間みゆき)

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11月は労働保険適用促進強化期間です

lb04091-lタイトル:11月は労働保険適用促進強化期間です
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:11月を「労働保険適用促進強化期間」とし労働保険への加入を案内したポスター
Downloadはこちらから(1.23MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04091.pdf


参考リンク
鹿児島労働局「11月は「労働保険適用促進強化期間」です。」
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/h23/2011-1024-1.html

(福間みゆき)

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今年も国税庁より公開された「平成23年分 年末調整がよくわかるページ」

平成23年分 年末調整がよくわかるページ 11月に入り、多くの企業では年末調整に向けて準備が進められ、従業員からも問い合わせが来る頃ではないかと思われます。国税庁から様々な情報が出ていることはこれまでにご案内しているとおりですが、国税庁ではこうした情報をまとめた「平成23年分 年末調整がよくわかるページ」を11月1日に開設しました。

 動画についてはまだ掲載されていませんが、今後充実してくると思われます。こうした情報を参考にしながら。年末調整の準備を着実に進めていきましょう。

「平成23年分 年末調整がよくわかるページ」はこちら
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.html


関連blog記事
2011年11月2日「[年末調整]国税庁のホームページから印刷できる源泉徴収票の新様式」
https://roumu.com
/archives/51884641.html

2011年10月28日「「年末調整で間違えやすいポイントの説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51884099.html
2011年10月25日「[年末調整]平成23年から変更となる源泉徴収票の様式と摘要欄の記載方法」
https://roumu.com
/archives/51882438.html
2011年10月21日「毎年大好評の「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」

https://roumu.com
/archives/51880989.html

2011年9月21日「申告書の書き方見本も掲載された「平成23年分 年末調整のしかた」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/cat_1177839.html
2011年9月14日「[年末調整]平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/cat_1177839.html
2011年8月29日「年末調整の前に事前に確認しておきたい給与計算上での扶養親族人数」
https://roumu.com
/archives/51869523.html
2011年8月24日「源泉徴収票の見方など、身近な税金の仕組みが分かりやすく解説された国税庁の冊子」
https://roumu.com
/archives/51869015.html
2011年7月22日「平成24年の年末調整から変更となる生命保険料控除」
https://roumu.com
/archives/51861959.html
2011年7月21日「平成24年から変更される自家用車通勤時の通勤手当非課税枠の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51861835.html 

(宮武貴美)

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厚生労働省から発表された雇用促進税制のQ&A

厚生労働省から発表された雇用促進税制のQ&A 2011年7月27日のブログ記事「従業員数増加1人当たり20万円の税額控除が受けられる雇用促進税制がスタート」で取り上げたとおり、今年度より雇用を増やす企業に税制上の優遇を行う雇用促進税制が創設・拡充されました。

 これに関しては、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始した事業主に対する提出期限の特例も設けられ、計画作成の際には多くの質問がハローワークや労働局に寄せられたようです。これに対し、先日厚生労働省から「雇用促進税制に関するQ&A」が発表されました。このQ&Aでは、「雇用促進税制について」と「雇用促進計画について」の二つに分類され、以下のような内容が質問に対し回答されています。計画作成の際に役立つ内容となっていますので、提出を考えている方はダウンロードの上、ご利用ください。

【雇用促進税制について】
Q1 雇用促進税制とはどのような制度か。

Q2 雇用促進税制の適用要件を一度でも満たした場合には、その後、適用年度中であれば継続して雇用促進税制の適用を受けることができるのか。

Q3 雇用者の採用を複数回に分けて行った場合や事業年度中に雇用者の離職があった場合でも、事業年度終了時に雇用者が増加していれば雇用促進税制の対象となるのか。

Q4 白色申告書を提出している場合であっても雇用促進税制の適用を受けることができるのか。

Q5 雇用者にはどのような者が含まれるのか。ハローワークを活用して雇い入れた者のみが対象となるのか。

Q5-11 外国人技能実習生や短時間労働者であっても、雇用保険一般被保険者であれば、雇用者に該当するのか。

Q6 中小企業に該当する法人や個人事業主の範囲はどのようになっているのか。
Q7 雇用促進税制の適用を受けるためには、適用年度とその適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度に、「事業主都合による離職者」がいないことが要件の一つとされているが、「事業主都合による離職」とは、具体的にどのような理由による離職を指すのか。

Q8 「雇用増加割合が10%以上であること」という要件は、具体的にどのように判定するのか。

Q9-1 「給与等支給額が比較給与等支給額以上であること」という要件における比較給与等支給額とは、どのように計算するのか。

Q9-2 事業年度の中途において雇用者自身の都合による離職があった場合、給与等支給額はどのように計算するのか。

Q10 適用年度の前事業年度末日に雇用者がいない場合には、雇用増加割合が算出できないため、適用年度において雇用促進税制の適用を受けることはできないのか。

Q11 新設法人や新たに事業を開始した個人事業主は、いつから雇用促進税制の適用を受けることができるのか。

Q12 法人が適用年度において決算期変更を行った場合には、いつの事業年度から雇用促進税制を適用することができるのか。
(例)3月決算の法人が、平成23年10月1日から、9月決算に変更した場合

Q13 雇い入れ助成金などと雇用促進税制を同一年度で併用することはできるのか。

【雇用促進計画について】
Q1 雇用促進計画はどこのハローワークに提出するのか。また、郵送で提出することはできるのか。

Q2 雇用促進税制の適用に際して、雇用促進計画を提出できるのは1回だけか。

Q3 個人事業主の場合には、雇用促進計画の計画期間はどのようになるのか。

Q4 平成23年4月1日から8月31日までに事業年度を開始する場合は
10月31日までに雇用促進計画を提出することとなっているが、「雇用促進計画-1」の計画期間の日付はどのように記載すればいいのか。

Q5 適用年度の開始の日に新規採用した者は、適用年度における雇用者増加数に含めることができるのか。
(例)平成23年4月1日が事業年度の開始の日である場合、同日付けで新規採用をした者

Q6 役員の親族などの特殊関係者など、雇用者から除かれる者が雇用保険一般被保険者に該当する場合、雇用促進計画‐1への記載はどのようにするのか。

Q7 既に採用済みの者についても雇用促進計画-2へ記載するのか。

Q8 事業年度終了日に離職した者がいた場合は、計画終了時の一般被保険者数に含めるのか。

Q9 雇用促進計画期間中に個人事業主から法人になった場合、どのような手続きが必要となるのか。

Q10 計画期間中に組織再編が行われた場合はどのように取り扱うのか。

Q&Aのダウンロードはこちら

 関連blog記事

2011年7月27日「従業員数増加1人当たり20万円の税額控除が受けられる雇用促進税制がスタート」
https://roumu.com
/archives/51863111.html

参考リンク
厚生労働省「雇用促進税制」

(宮武貴美)

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中国人事管理の先を読む!第22回「進出企業の人事制度(15)人事考課③」

 今回は少し視点を変えて、「コンピテンシー」について、日本・中国双方の経験から解説したいと思います。1990年代に日本企業の多くは業績が著しく低迷し、辛酸を舐め、固定費である人件費を変動費として捉える動きが盛んになっていました。その時代にアメリカのコンサルティング企業から成果主義なるものが海を渡ってやって来たのですが、成果主義とセットになって渡来してきたのがこのコンピテンシーだったわけです。当時はとにかくどこの企業もコンピテンシー一色で、事実、このコンピテンシーで一儲けしたコンサルタントも多く生まれ、コンピテンシーこそが人事考課の最先端を走っていた時期もありました。

 しかし、所詮流行というものは長く続かず、2000年に入ってからはコンピテンシーと口に出すのも恐れるコンサルタントが続出。せっかく費用と時間をかけコンピテンシーを導入したにも関わらず、十分に活用できずにお蔵入りした企業も多く生み出してしまいました。それでは、コンピテンシーとは一体何かから解説したいと思います。

 それまでの日本企業の評価制度は「相対評価」が主流で、「標準人モデル」を基準にして、それよりも劣っている・優れているという、「標準人」と相対させて評価を行うというものが一般的でした。しかし、相対評価では所詮、標準人がベースになっているため、組織のレベルによって評価が決まってしまい、最大のパフォーマンスが生み出せるかどうかということとはあまり関連性がない評価になってしまいます。

 そこで注目されたのが「かけっこで一等になる人の腕の振り方や足の上げ方をモデルとする」コンピテンシーだったわけです。コンピテンシーの登場によってそれまでの標準人モデルは、すっかり姿を消してしまいました。「ベストプラクティス」とか「学習する組織」なる言葉がもてはやされたのもちょうどこの時期です。要は「一番になる」ためのモデルを研究して、それとの比較で社員を評価するというものがコンピテンシーなのです。考えようによっては「減点評価」なわけですね。

 それでは、このコンピテンシーと日本独自の能力評価とは何が違うのか。その違いを解説する理屈はあるのですが、運用しているうちに結局同じ性質のものになってしまうのがこの制度の大きな欠点です。というわけで、中国でも本社のコンピテンシー制度を導入している企業は時々目にしますが、はっきり言ってあまり賛成しません。コンピテンシーを昇格やアセスメントに用いるのであればまだしも、少なくとも社員の昇給や賞与の決定に使うというのはそれを合理的に説明できる管理者がいてこそ効果を生むものだと思うのです。

(2011年10月24日 Bizpresso掲載記事)


[執筆者プロフィール]
清原学清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー


清原学による中国人事労務管理関連セミナー情報
[東京]3時間で全体像を理解する!中国労務管理の基礎知識
日時:平成23年11月8日(火) 午後1時30分~午後4時30分
会場:名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷)
詳細および申込みは以下より:
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1111china.html

 

[名古屋]中国進出企業の労務管理・社会保険セミナー
第2回(労務管理)
中国労働関連法の最新政策と労務管理のポイント
日時:平成23年11月7日(月)13:30~16:30
場所:名古屋商工会議所 3階第5会議室(伏見)
詳細および申込みは以下より:
https://www.meinan.net/seminar/20111006rm.html


関連blog記事
2011年10月29日「3時間で全体像を理解する!中国労務管理の基礎知識セミナー 11月8日(火)に東京で開催」
https://roumu.com
/archives/51884163.html
2011年10月17日「名古屋で中国社会保険法セミナーを開催 次回は11月7日(月)に開催!」
https://roumu.com
/archives/51881052.html
2011年10月16日「労務事情10月1日号「中国社会保険法の日本人駐在員への適用Q&A」」
https://roumu.com
/archives/51880948.html
2011年10月15日「中国人事管理の先を読む!第21回「中国社会保険法暫定弁法の公布と施行」」
https://roumu.com
/archives/51880371.html
2011年10月6日「中国人事管理の先を読む!第20回「進出企業の人事制度(14)人事考課②」
https://roumu.com
/archives/51877066.html
2011年9月24日「中国人事管理の先を読む!第19回「進出企業の人事制度(13)人事考課①」」
https://roumu.com
/archives/51874552.html
2011年9月19日「中国人事管理の先を読む!第18回「進出企業の人事制度(12)中国社会保険法 外国人適用を読み解く」」
https://roumu.com
/archives/51873993.html
2011年9月18日「中国人事管理の先を読む!第17回「進出企業の人事制度(11)ベースアップ③」」
https://roumu.com
/archives/51873984.html
2011年9月17日「中国人事管理の先を読む!第16回「進出企業の人事制度(10)ベースアップ②」」
https://roumu.com
/archives/51873979.html
2011年9月11日「中国人事管理の先を読む!第15回「進出企業の人事制度(9)ベースアップ①」」
https://roumu.com
/archives/51871372.html

参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about


(清原学)

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外来にかかる高額療養費の現物給付化が来年度からスタート

外来にかかる高額療養費の現物給付化が来年度からスタート 健康保険には、重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合に、医療費の自己負担額を軽減するための高額療養費制度があります。この制度は、医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた部分について払い戻されるというものです。

 自己負担限度額については、所得の区分に応じ、3つに分かれており、一旦、医療機関の窓口で自己負担限度額を超えた分も支払った上で、超えた額を協会けんぽ等の保険者に請求するという仕組みが取られてきました。これについては、平成19年4月からは入院に関する高額療養費について現物給付が行なわれるようになっています。現物給付とは、医療機関の窓口においては、自己負担限度額までを支払い、それを超えた分については、保険者が直接医療機関に支払ういうものです。これは被保険者の窓口負担が少なくする効果が高く、広く浸透していたようです。

 そして、平成24年4月1日からは、原則入院のみの取扱いであった高額療養費の現物給付が、外来においても適用できることになりました。具体的な申請方法や申請様式は公開されていませんが、入院時の取扱いと似通ったものになると想像されます。


 関連blog記事
2010年8月26日「高額療養費の概算額が計算できる協会けんぽ滋賀支部のホームページ」
https://roumu.com
/archives/51772038.html
2010年7月28日「高額療養費制度を分かりやすく解説した資料がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51764855.html

参考リンク
法令等データベース「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について(平成23年10月21日保発1021第1号~第4号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T111024S0010.pdf
協会けんぽ「高額療養費・高額介護合算療養費」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html

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