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欠勤を自動的に年次有給休暇に振り替えても大丈夫でしょうか?

 最近は総務の実務のほとんどを仕切って進めている福島さん。今回は勤怠管理において手間が掛かっている社員欠勤時の取り扱いについて、大熊に質問することとした。


福島さん:
 大熊先生、おはようございます!
大熊社労士:
 おはようございます。今日も元気ですね。
 福島さん:
 ありがとうございます。この週末は友達と近場の温泉に行き、ゆっくり休んだので体調も万全で超元気です!今日は早速教えて頂きたいことがあるのですが…。
大熊社労士:
 はい、どんな内容でしょうか?
福島照美福島さん:
 実は社員が欠勤をした際の取り扱いなのですが、当社では急病などで社員が急遽欠勤することになった場合、原則として年次有給休暇(以下、「年休」という)を事後で取得できるようにしています。手続きとしては翌日以降に出勤した際、上長を経由して年休の申請を出してもらっているのですが、これが結構煩雑なので、欠勤した際に年休が残っていれば、自動的にそれを充当できないかと考えているのです。この取り扱いに問題はありませんか?
大熊社労士:
 なるほど、確かにほとんどの社員は充当で問題ないはずでしょうから、そうしたいという総務の考えはよく理解できます。しかし、その取り扱いは労働基準法的には問題がありますね。
 福島さん:
 そうなんですか?いや、実はもしかしたらそうかなと思って質問させてもらったのです。
大熊社労士:
 さすが労働基準法の勉強をしている成果が出ていますね。福島さんはなぜその取り扱いに問題があるかも知れないと思ったのですか?
 福島さん:
 はい、年休は労働基準法 第39条第5項において「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」とされていますよね。今回の取り扱いは従業員の請求なしに自動的に年休を取得させるという点で問題があるのかなと思ったのです。
大熊社労士:
 素晴らしい!そのとおりです。年休は従業員が指定した時季に付与するものである以上、その指定がないままに自動的に欠勤日に年休を充当させるのは問題なのです。さすが勉強の成果が出ていますね。
 福島さん:
 ありがとうございます。
大熊社労士大熊社労士:
 また労働基準法上の問題だけではなく、規律保持という点でもその取り扱いはやめておいた方が良いように思います。欠勤しても年休が自動的に充当されるとすると、中には出勤についてルーズになるものが出たり、また曖昧な理由で何日も欠勤するような者が出た場合に指導することが難しくなることも考えられます。
 福島さん:
 確かにそうですね。
大熊社労士:
 よって実務的にはやはり急病などによる欠勤の際には、出勤後、遅滞なく欠勤届を提出させ、特に問題がなければ本人に年休の申請をするかどうかの意思確認をするというのが良いでしょう。ちなみにそもそもの話ですが、当日の急な欠勤について、年休を与えなければならないということはありません。これは年休が残っている従業員に対する恩恵的な取り扱いですので、出勤状況に問題がある従業員などについては一定の基準を設けて、そうした取り扱いを行わないことがあるというルールも整備しておくことが望まれます。
 福島さん:
 ありがとうございました。よく分かりました!

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は年次有給休暇の取り扱いに関する実務問題を取り上げました。年次有給休暇の取得はあくまでも事前申請が大原則ですので、まずはその取得に関するルールを明確にしておきましょう。また前回の労働基準法改正で時間単位の年休取得が制度化されました。この時間単位取得を認めている事業所においては、遅刻の際にその事後申請を認めるかどうかは大きな課題となっています。下手にそれを認めると、遅刻に対する抵抗感が低くなり、一部の社員において遅刻が増加する恐れがありますので、年次有給休暇の権利の問題と従業員の規律の保持という問題をバランスよく検討し、自社の風土にあったルール作りを行うことをお勧めします。

(大津章敬)

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受動喫煙防止対策助成金スタート!リーフレットのダウンロードも開始

lb09025-l 2011年9月26日のブログ記事「10月より受動喫煙防止対策助成金が創設されます」で紹介した受動喫煙防止対策助成金ですが、実質的に本日よりスタートしました。

 この助成金は飲食店、ホテル・旅館において、一般の事務所等と同様に、受動喫煙防止対策として喫煙室や換気装置の設置等の措置を行った場合に、その経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の実支出額の合計額の4分の1(上限200万円)が支給されるというものです。時流にも合っていることから多くの注目を集めていますが、早くもこの助成金制度の内容、支給手続きの流れ、申請書式見本などをまとめたリーフレットが公開されています。以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
2011年10月3日「受動喫煙防止対策助成金制度のご案内」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51134227.html
2011年10月3日「受動喫煙防止対策助成金制度のご案内(リーフレット)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51134396.html


関連blog記事
2011年9月26日「10月より受動喫煙防止対策助成金が創設されます」
https://roumu.com
/archives/51875858.html

(大津章敬)

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受動喫煙防止対策助成金制度のご案内(リーフレット)

lb09025-lタイトル:受動喫煙防止対策助成金制度のご案内(リーフレット)
発行者:厚生労働省
発行日:平成23年8月
ページ数:4ページ
概要:受動喫煙防止対策助成金の内容及び支給申請手続をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(747KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09025.pdf


参考リンク
厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金制度のご案内」
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H23/anzen_eisei/kenkouka/panfuretto.pdf

(福間みゆき)

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10月15日施行!中国社会保険加入義務化の影響をまとめた無料レポートの申込み受付中

10月15日施行!中国社会保険加入義務化の影響 中国第十一届全国人民代表大会常務委員会第十七次会議において、中国では社会保険制度に着目した初の包括的な法律である「中華人民共和国社会保険法」が2011年7月1日より正式に施行されました。

 その第97条において「外国人が中国国内で就業している場合、本法規定を参照して社会保険に参加する」という規定が設けられましたが、この条文の表現からでは外国人は社会保険に強制加入か否かが不明確な状態であり、実務レベルで混乱が生じていましたが、遂にその細則を定めた中国国内就労外国人の社会保険加入暫定弁法が2011年9月6日に公布され、外国人に対する社会保険の強制加入の内容が明らかとなりました。

 二国間での「二重加入の防止」「年金加入期間の通算」を明記した社会保障協定は、日中二国間では未だ未締結の状況です。そのため、外国人の社会保険強制加入が明らかとなったことにより、会社負担とともに本人負担が発生し、手取り減少要因ともなるため、社会保険加入について、どのように対応するか本社サイドでの判断が必要となりますが、同法の施行は2011年10月15日のため、早急な対応が求められます。

 そこで、名南経営では本社判断の参考資料として前回のレポート「中国・外国人にも社会保険加入義務化?とその影響」で紹介した中国の社会保険制度を再掲しつつ、今回の弁法で明らかとなった部分を追記し、社会保険加入による影響を再度まとめました。更に、今後の対策の参考として、中国政府が既に締結している他国の社会保険協定の内容から日中二国間協定が締結された場合の内容、課題、問題点を予測しております。
 

 このレポートを弊社が主催する「海外進出企業経営研究会」(参加費無料)にご登録頂いたみなさまに無料で差し上げます。この機会に是非研究会にご登録ください。なお、本研究会は一般企業の経営者や担当者のみなさんを対象としておりますので、申し訳ありませんが、税理士・社会保険労務士・コンサルティング会社関係者のみなさまの参加はお断りさせていただいております。


[海外進出企業経営者研究会への参加およびレポートの入手方法]
 海外進出企業経営者研究会への参加およびレポートの入手は以下の会員登録フォーマットに必要事項を記載の上、弊社までFAXにてお申込みください。
http://www.meinan.net/pdf/kaigaishinsyutsu.pdf


[海外進出企業経営研究会とは?]
 「海外進出企業経営研究会」は、株式会社名南経営・名南税理士法人が主宰する東海地区の海外進出企業の経営者・役員・担当者によるフォーラムです。定期的なワンランク上の勉強会などを通じて多くの事例を共有し、企業の更なる発展へと結び付ける目的で結成しました。
■想定している対象企業
○アジアを中心に海外に支店・営業所を抱える企業
○今後、海外進出を予定している企業
※企業規模・業種は問いません
■会の参加資格
○経営者・役員
○経営企画・経理・人事労務等の担当者
(原則として課長クラス以上)
※税理士・社会保険労務士・コンサルティング会社関係者の方は、固くお断り致します
■会費
 無料(研修費用及び交流会費用が別途発生することがあります)
■主な活動内容■
○海外進出企業の事例、体験談発表等による情報共有
○専門家による知識やノウハウの習得
○勉強会終了後の交流会・情報交換会(予定)

(大津章敬)
 

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2011年10月の「人事労務のお仕事カレンダー」

10月 人事・総務担当者にとって、10月は比較的業務の落ち着いた時期ではないでしょうか。今月は地域別最低賃金額の改定が行われる予定ですので、随時、速報情報を当ブログでお知らせします。最低賃金を上回っているか、念のためチェックしてくださいね。


[10月の主たる業務]
10月1日(土)大学生への採用内定の通知開始

10月1日(土)から10月7日(金)まで 全国労働衛生週間
参考リンク:厚生労働省「平成23年度全国労働衛生週間の実施について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001jiz1.html

10月1日(土)から10月31日(月)まで 高年齢者雇用促進月間/仕事と家庭を考える月間

10月11日(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

10月11日(火)9月分の源泉所得税、住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 

10月31日(月)9月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index3.html

10月31日(月)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

10月31日(月)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の7月から9月分の労災事故について報告)
参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html

[トピックス]
定時決定の反映と新しい保険料率による控除
 定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、社員からの社会保険料の控除を翌月に行っている場合、10月から控除することになります。また、平成23年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が改定されていますので、新しい保険料率表を確認ください。
関連blog記事:2011年8月26日「平成23年9月分(同年10月納付分)からの厚生年金保険料額表」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51123569.html

各都道府県で地域別最低賃金額が変わります
 今月より地域別最低賃金額が変わります。各都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、金額および発効年月日を確認しておきましょう。
関連blog記事:「全都道府県の最低賃金答申が出揃う 全国加重平均額は737円」
https://roumu.com
/archives/51873727.html

受動喫煙防止対策助成金 
 10月より受動喫煙防止対策助成金が創設されました。空間分煙を促進するため、飲食店などを対象に喫煙室設置に要する費用の一部が助成されます。
関連blog記事:2011年9月26日「10月より受動喫煙防止対策助成金が創設されます」
https://roumu.com
/archives/51875858.html

[今月のアクション]
年次有給休暇の付与
 4月入社の新入社員の年次有給休暇は通常、10月より付与がなされます。そのため新入社員について新たに管理シートを準備し、対象者に有給休暇を付与し管理シートの更新を行っておきましょう。
関連blog記事:2009年7月23日「年次有給休暇管理表(時間単位付与対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55289558.html
2007年11月5日「年次有給休暇管理表」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54875731.html

(福間みゆき)

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名南経営 人事労務コンサルタント人材採用をヒビコレジョブで受付中

人事労務コンサルタント中途採用 名南経営では、人事労務コンサルタントの正社員を募集しています。

 今回の求人は手続き業務ではなく、人事労務管理に関する相談業務やコンサル業務の担当を想定していますので、企業の声を直接聞き、その課題解決や各種提案を行うことができます。また現在進めている各種企画業務についても、入社後すぐに携わって頂きますので、主体的に自らの仕事を作り出していくような人材には最適の仕事であると自負しています。ちなみに場合によっては上海に短期赴任して頂き、中国の人事労務管理の勉強をして頂くこともあるかも知れません。

 もちろん実務面は上司や先輩がサポートしますので、まずは我々の門を叩いてみてください。ここまでの仕事を経験できる社労士事務所は全国を見ても、そうそうないはずと自負しています。入社後は、最高に面白い仕事と充実したキャリア形成を保証します。

 詳細は以下でご覧いただけます。多くのみなさんのエントリーをお待ちしています。
https://www.1150job.com/recruit/135.html

(大津章敬)

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知っておきたい働くときのルールについて

lb01435-lタイトル:知っておきたい働くときのルールについて
発行者:厚生労働省
ページ数:28ページ
概要:労働者から見る労働契約についての法的解説とポイントをまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(776KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01435.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

 (福間みゆき)

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やさしい労務管理の手引き

lb01434-lタイトル:やさしい労務管理の手引き
発行者:厚生労働省
ページ数:22ページ
概要:労働契約についての解説とポイントをまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(739KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01434.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

 (福間みゆき)

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厚生労働省が発行する「やさしい労務管理の手引き」と「知っておきたい 働くときのルールについて」

lb01435-l 近年、労働トラブルは増加していると言われていますが、その原因のひとつとして、労使双方の労働法を始めとした労務管理に関する知識が浸透していないことがあると考えられています。労働法の知識は学校で学ぶ機会も乏しく、働き始めてから知ることも多くあり、そのため、労働条件の相違でトラブルになることも少なくありません。

 このような中、厚生労働省は「やさしい労務管理の手引き」と「知っておきたい 働くときのルールについて」という2冊のリーフレットを公開し、ダウンロードできるようにしています。

 「やさしい労務管理の手引き」は各企業で活用できるように労働基準法を中心とする関係法令が分かりやすくまとめられています。一方の「知っておきたい 働くときのルールについて」は、労働者が働くときに知っておきたい労働法に関する基本的な知識をまとめたものになっています。特に労働基準監督署が扱う事項を中心にまとめているとのことですが、「安心して働くための各種保険と年金制度」という項目もあり、労働者にとっては働くうえで役立つ幅広い内容が掲載されているといえるでしょう。

 具体的な目次は各々以下のとおりとなっています。社員教育の一つのテキストとしても役立つものだといえるでしょう。
「やさしい労務管理の手引き」
 はじめに
 第1章 労働法と労働契約について1
 第2章 働き始める前に
  1 労働契約を結ぶとき
  2 就業規則
  3 各種保険と年金制度
 第3章 労働条件に関するルール
  1 賃金
  2 労働時間と休憩・休日など
  3 安全衛生及び健康管理
 第4章 労働契約が終了するとき
  1 退職
  2 解雇
  3 契約期間の満了等による労働契約の終了
 働くときのルールについての相談窓口

「知っておきたい 働くときのルールについて」
 はじめに
 第1章 労働法について
  1 労働法とはなんだろう
  2 労働法の役割とは
 第2章 働き始める前に
  1 労働契約を結ぶとき
  2 就業規則を知っていますか
  3 安心して働くための各種保険と年金制度
 第3章 働くときのルール
  1 労働条件が違っていたら
  2 賃金についてのきまり
  3 労働時間と休憩・休日などについてのきまり
 第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
  1 仕事を辞めるには(退職)
  2 仕事を辞めさせられるとは(解雇)
  3 会社が倒産したら
 第5章 多様な働き方
  1 派遣労働者
  2 契約社員(有期労働契約)
  3 パートタイム労働者
  4 業務委託(請負)契約
 働くときのルールについての相談窓口

これらのパンフレットのダウンロードはこちらから
「やさしい労務管理の手引き」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51134190.html
「知っておきたい 働くときのルールについて」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51134192.html


参考リンク
厚生労働省「リーフレット等一覧(労働基準法関係)」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

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順次施行されている年金確保支援法の概要

3年間に限り、納付可能期間を10年間に延長 2011年8月4日に成立し、同10日に施行された国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(年金確保支援法)ですが、先日来、各改正事項が順次施行されていますので本日はその概要について取り上げることとしましょう。

 この法律は、将来の無年金・低年金の発生を防止し、国民の高齢期における所得の確保をより一層支援する観点から、国民年金保険料の納付可能期間を延長することや、企業型確定拠出年金における加入資格年齢の引上げや加入者の掛金拠出を可能とする等の措置を行うことを目的としています。以下ではそのポイントについて見ていきます。

国民年金法の一部改正
1.国民年金保険料の納付可能期間を延長(2年→10年)し、本人の希望により保険料を納付することで、その後の年金受給につなげることができるようにする(3年間の時限措置)(10月1日までに施行)
2.第3号被保険者期間に重複する第3号被保険者期間以外の期間が新たに判明し年金記録が訂正された場合等に、それに引き続く第3号被保険者期間を未届期間とする取扱いを改め、保険料納付済期間のままとして取り扱い、年金を支給することとする。(施行済)
3.国民年金の任意加入者(加入期間を増やすために60歳~65歳までの間に任意加入した者)について国民年金基金への加入を可能とし、受給額の充実を図る。(公布日から2年以内に施行)

確定拠出年金法の一部改正
1.加入資格年齢を引き上げ(60歳→65歳)、企業の雇用状況に応じた柔軟な制度運営を可能とする。(公布日から2年6ヶ月以内に施行)
2.従業員拠出(マッチング拠出)を可能とし所得控除の対象とすること、 事業主による従業員に対する継続的投資教育の実施義務を明文化することにより、老後所得の確保に向けた従業員の自主努力を支援する。(平成24年1月1日施行)
3.企業年金の未請求者対策を推進するため、住基ネットから加入者の住所情報の取得を可能とすることにより、住所不明者の解消を図る(他の企業年金制度等についても、同様の措置を講じる)など 、制度運営上の改善を図る。(施行済)

確定給付企業年金法の一部改正(施行済)
 60歳~65歳で退職した者についても退職時の年金支給を可能とする。(現行は50~60歳で退職した者についての退職時の年金支給のみ認められている。)

厚生年金保険法の一部改正(施行済)
 近年の経済情勢を踏まえ、母体企業の経営悪化等に伴い、財政状況が悪化した企業年金に関して、措置を講ずる。厚生年金基金が解散する際に返還する代行部分に要する費用の額及び支払方法の特例を設ける。

 まずは国民年金の納付期間の10年間への延長の影響が大きいと思われますが、実務的には確定拠出年金の制度整備項目が多く、継続教育の義務化などは同年金を採用している企業にとっては大きな負担となることが予想されます。また運用環境の悪化と円高により厚生年金基金は非常に厳しい局面を迎えています。この法律の施行により、基金の解散も促進されることになるかも知れません。


関連blog記事
2011年9月13日「平成24年秋(予定)から3年間に限り、納付可能期間を10年間に延長します」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51130333.html

(大津章敬)

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