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高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続きについて

lb05241-lタイトル:高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について
発行者:厚生労働省
発行日:平成23年8月
ページ数:16ページ
概要:高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続を解説したリーフレット
Downloadはこちらから(14.4MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05241.pdf


参考リンク
厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html

(福間みゆき)

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10月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13%で引上げなし

10月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13%で引上げなし 子ども手当は、これまで一律の額が支給されていましたが、10月1日からは年齢や子どもの数によりその額が変更されることになりました。この子ども手当の予算には児童手当拠出金として一般事業主が拠出した財源が充てられることとなっています。

 この料率ですが、平成23年4月から9月については0.13%となっていましたが、先日、平成23年10月1日以降の料率も官報で公告され、0.13%で変更なしということになりました。


関連blog記事
2011年4月4日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13% 平成23年度も引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51835668.html
2010年4月12日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13% 平成22年度も引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51721193.html
2009年4月9日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13%で、平成21年度も引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51533180.html
2008年4月2日「4月から児童手当拠出金の拠出金率は0.13%で引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51296081.html
2007年4月6日「4月から児童手当拠出金の拠出金率が0.09%から0.13%に引き上げに」
https://roumu.com
/archives/50935209.html

参考リンク
厚生労働省「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年10月~平成24年3月まで)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/h23_sochihou.html

(宮武貴美)

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中国人事管理の先を読む!第20回「進出企業の人事制度(14)人事考課②

 今回は人事考課制度の中でも代表的な制度である目標管理(MBO)のお話をしたいと思います。

 日本本社では多くの企業が目標管理を早くから取り入れ、人事考課のひとつのツールとして運用されています。しかし、進出企業をみますと、営業職に対し数値目標を立てさせるなど一部に目標管理を導入していても、全社的に導入している企業はまだ限られています。感覚的には企業全体の3割程度でしょうか。さらに、営業職に対し目標設定を行っていても、目標が定量的に立てられているか、達成の結果が賞与や昇給の決定に対しロジカルに反映させられているかとなりますと、不十分な企業を多く目にします。

 目標管理の導入に躊躇している企業の多くは、管理者の負担が増えることにその原因があるようです。確かに目標をきちんと立てさせようと思えば、目標設定自体のレクチャーを行い、社員が会社や組織の期待する目標を設定できるようになるまで数回の面談を実施しなければならないなど、日本人管理者が割かれる時間と労力は大きなものになってきます。

 しかし、仕事とは本来、目標を持って遂行するべきもので、毎日時間通りに出社し、時間が終われば帰って行く日々を過ごすだけであれば、とても仕事の成果を考えた勤務とは言えないでしょう。日本人管理者も社員一人ひとりに対して成果を求めるのは当然のことかと思われます。そうであればトドのつまり、社員に目標を持って仕事に臨んでほしいと思うのは必然的であるということになります。目標管理を成功させるには、まず初めから多くを求めないこと、また管理者は忍耐強く執拗に取り組むこと、そして小さく始めることの3つがポイントになります。

 社員に目標を書かせると、まったくピントのずれた目標を書いてくることで一憂する管理者もいますが、目標なんて立てたこともない社員に最初から素晴らしい目標を立てられるはずがありません。うまく書けなくて当たり前なのですから、教え甲斐がありますし、指導を続けた結果、管理者が求める目標を社員自らが立てられるようになれば、組織の成長としては目を見張るものがある訳です。そうなることを願い、目標が立てられない社員をいまから指導していかなければなりません。

 また、最初から欲を出して多くの社員を目標管理の対象にしてしまうと、長続きしない確率が高くなります。最初は管理者の身近にいる社員、あるいは上澄みの幹部社員だけに2つ3つの目標を立てさせ、管理者が十分にケアできる範囲で社員を育てながら、仕事を遂行する上での目標とは何かを徹底的に教え込んでいくことが大切です。
(2011年9月22日 Bizpresso掲載記事)

[執筆者プロフィール]
清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー


清原学による中国人事労務管理関連セミナー情報
[東京]3時間で全体像を理解する!中国労務管理の基礎知識
日時:平成23年11月8日(火) 午後1時30分~午後4時30分
会場:名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷)
詳細および申込みは以下より:
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1111china.html

[名古屋]中国進出企業の労務管理・社会保険セミナー
第1回(中国社会保険法)
「中国社会保険法」の駐在員適用と企業の対策
日時:平成23年10月6日(木)13:30~16:30
場所:ウィンクあいち 1202研修室(名古屋駅)
第2回(労務管理)
中国労働関連法の最新政策と労務管理のポイント
日時:平成23年11月7日(月)13:30~16:30
場所:名古屋商工会議所 3階第5会議室(伏見)
詳細および申込みは以下より:
https://www.meinan.net/seminar/20111006rm.html


関連blog記事
2011年9月24日「中国人事管理の先を読む!第19回「進出企業の人事制度(13)人事考課①」」
https://roumu.com
/archives/51874552.html
2011年9月19日「中国人事管理の先を読む!第18回「進出企業の人事制度(12)中国社会保険法 外国人適用を読み解く」」
https://roumu.com
/archives/51873993.html
2011年9月18日「中国人事管理の先を読む!第17回「進出企業の人事制度(11)ベースアップ③」」
https://roumu.com
/archives/51873984.html
2011年9月17日「中国人事管理の先を読む!第16回「進出企業の人事制度(10)ベースアップ②」」
https://roumu.com
/archives/51873979.html
2011年9月11日「中国人事管理の先を読む!第15回「進出企業の人事制度(9)ベースアップ①」」
https://roumu.com
/archives/51871372.html
2011年9月10日「中国人事管理の先を読む!第14回「中国社会保険法施行直前!外国人の適用はどうなるのか?」」
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2011年9月4日「中国人事管理の先を読む!第13回「進出企業の人事制度(8)基本給制度」」
https://roumu.com
/archives/51871367.html
2011年9月3日「中国人事管理の先を読む!第12回「進出企業の人事制度(7)昇給管理」」
https://roumu.com
/archives/51871366.html
2011年8月28日「中国人事管理の先を読む!第11回「進出企業の人事制度(6)レンジ給②」」
https://roumu.com
/archives/51869512.html
2011年8月27日「中国人事管理の先を読む!第10回「進出企業の人事制度(6)レンジ給①」」
https://roumu.com
/archives/51869510.html
2011年8月21日「中国人事管理の先を読む!第9回「進出企業の人事制度(5)シングルレートの基本給」」
https://roumu.com
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2011年8月20日「中国人事管理の先を読む!第8回「進出企業の人事制度(4)基本給の設計」」
https://roumu.com
/archives/51868281.html
2011年8月15日「中国人事管理の先を読む!第7回「進出企業の人事制度(3)等級とモチベーション」」
https://roumu.com
/archives/51866766.html
2011年8月14日「中国人事管理の先を読む!第6回「進出企業の人事制度(2)等級を設計する」」
https://roumu.com
/archives/51866732.html
2011年8月13日「中国人事管理の先を読む!第5回「進出企業の人事制度(1)グランドデザイン」」
https://roumu.com
/archives/51866570.html
2011年8月7日「中国人事管理の先を読む!第4回「成果やミッションで保有能力を評価する」」
https://roumu.com
/archives/51863086.html
2011年8月6日「中国人事管理の先を読む!第3回「賞与相場と支給額の決定」」
https://roumu.com
/archives/51863083.html
2011年7月31日「中国人事管理の先を読む!第2回「インフレ経済下における賃金管理」」
https://roumu.com
/archives/51863081.html
2011年7月30日「中国人事管理の先を読む!第1回「外国人の保険加入が義務付けに?」」
https://roumu.com
/archives/51863078.html
2011年7月23日「東海日中貿易センター「中国社会保険法の施行と在華就労外国人への適用」」
https://roumu.com
/archives/51861405.html
2011年7月12日「中国進出企業が押さえておきたい「中国社会保険法」の影響と対策セミナー パソナ様主催で開催(東京・大阪)」
https://roumu.com
/archives/51859813.html
2011年7月3日「当社中国人事労務コンサルタント清原学が東京投資育成様でセミナーを開催」
https://roumu.com
/archives/51856533.html

参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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すすめていますか? たばこの煙から働く人を守る職場づくり

lb03094タイトル:すすめていますか? たばこの煙から働く人を守る職場づくり
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年3月
ページ数:2ページ
概要:職場で進めることのできる受動喫煙防止対策を紹介したパンフレット
Downloadはこちらから(10.08MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03094.pdf 


参考リンク
政府広報オンライン「気にしていますか? たばこの煙~受動喫煙を防ごう~」
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201008/8.html

(福間みゆき)

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平成23年夏季賞与の平均妥結額は747,187円(前年比4.96%増)

夏季賞与 先週、厚生労働省より平成23年 民間主要企業夏季一時金妥結状況」の結果が公表されました。今回の集計対象は、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業のうち、妥結額を把握できた380社となっていますので、基本的に大企業のデータとして見ることになります。

 その結果ですが、平均妥結額は747,187円で、前年に比べ35,297円(4.96%)のプラスとなっています。妥結額の対前年比は、平成4年以降で最大のプラスとなっていますが、これも平成21年に前年比マイナス15.60%の大幅減があった上での話ですので、まだまだそれ以前の水準には及ばないという水準にあります。なお、グラフは昭和45年以降、40年間の妥結額の推移ですが、日本の経済の状況と賞与の支給額には大きな相関があることが分かるデータとなっています。


関連blog記事
2011年8月23日「都内労働組合の夏季賞与平均妥結額の最終集計結果は659,457円(0.07%プラス)」
https://roumu.com
/archives/51868825.html
2011年8月18日「経団連調査による大企業夏季一時金の最終集計結果は4.42%プラスの791,106円」
https://roumu.com
/archives/51867815.html
2011年5月6日「東証第1部上場企業の2011年夏季賞与平均は688,146円で2年連続プラス」
https://roumu.com
/archives/51843572.html
2011年4月18日「賞与算定における考課査定分の割合 管理職は51.4%、非管理職でも32.4%」
https://roumu.com
/archives/51840115.html
2010年12月25日「都内労働組合の冬季賞与平均妥結額は704,809円と前年比0.84%のマイナス」
https://roumu.com
/archives/51808989.html
2010年12月18日「日本経団連調査による大企業冬季一時金の最終集計結果は2.52%プラスの774,654円」
https://roumu.com
/archives/51808124.html

参考リンク
厚生労働省「平成23年 民間主要企業夏季一時金妥結状況」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001pvzn.html

(大津章敬)

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辞令(昇進)

shoshiki460 昇進した際に、従業員に交付する辞令サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:なし

[ダウンロード]

WORD
Word形式 shoshiki460.doc(27KB)
pdfPDF形式 shoshiki460.pdf(4KB)

[ワンポイントアドバイス]
 役職に昇進した際には、方針発表会等の全従業員が集まる機会を利用して、辞令交付を行いたいものです。


(福間みゆき)


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知って役立つ労働法

知って役立つ労働法タイトル:知って役立つ労働法
発行者:厚生労働省
発行日:平成23年10月
ページ数:38ページ
概要:就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ目的で作成されたハンドブック
Downloadはこちらから(729KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/roudouhou201110.pdf

(大津章敬)

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受動喫煙防止対策助成金制度のご案内

lb09024-lタイトル:受動喫煙防止対策助成金制度のご案内
発行者:厚生労働省
発行日:平成23年8月
ページ数:14ページ
概要:受動喫煙防止対策助成金の内容及び支給申請手続を解説したパンフレット
Downloadはこちらから(355KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09024.pdf


参考リンク
厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金制度のご案内」
http://niigata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/niigata-roudoukyoku/judou_kitsuen_boushi_joseikin_pamph_binder.pdf
(福間みゆき)

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欠勤を自動的に年次有給休暇に振り替えても大丈夫でしょうか?

 最近は総務の実務のほとんどを仕切って進めている福島さん。今回は勤怠管理において手間が掛かっている社員欠勤時の取り扱いについて、大熊に質問することとした。


福島さん:
 大熊先生、おはようございます!
大熊社労士:
 おはようございます。今日も元気ですね。
 福島さん:
 ありがとうございます。この週末は友達と近場の温泉に行き、ゆっくり休んだので体調も万全で超元気です!今日は早速教えて頂きたいことがあるのですが…。
大熊社労士:
 はい、どんな内容でしょうか?
福島照美福島さん:
 実は社員が欠勤をした際の取り扱いなのですが、当社では急病などで社員が急遽欠勤することになった場合、原則として年次有給休暇(以下、「年休」という)を事後で取得できるようにしています。手続きとしては翌日以降に出勤した際、上長を経由して年休の申請を出してもらっているのですが、これが結構煩雑なので、欠勤した際に年休が残っていれば、自動的にそれを充当できないかと考えているのです。この取り扱いに問題はありませんか?
大熊社労士:
 なるほど、確かにほとんどの社員は充当で問題ないはずでしょうから、そうしたいという総務の考えはよく理解できます。しかし、その取り扱いは労働基準法的には問題がありますね。
 福島さん:
 そうなんですか?いや、実はもしかしたらそうかなと思って質問させてもらったのです。
大熊社労士:
 さすが労働基準法の勉強をしている成果が出ていますね。福島さんはなぜその取り扱いに問題があるかも知れないと思ったのですか?
 福島さん:
 はい、年休は労働基準法 第39条第5項において「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」とされていますよね。今回の取り扱いは従業員の請求なしに自動的に年休を取得させるという点で問題があるのかなと思ったのです。
大熊社労士:
 素晴らしい!そのとおりです。年休は従業員が指定した時季に付与するものである以上、その指定がないままに自動的に欠勤日に年休を充当させるのは問題なのです。さすが勉強の成果が出ていますね。
 福島さん:
 ありがとうございます。
大熊社労士大熊社労士:
 また労働基準法上の問題だけではなく、規律保持という点でもその取り扱いはやめておいた方が良いように思います。欠勤しても年休が自動的に充当されるとすると、中には出勤についてルーズになるものが出たり、また曖昧な理由で何日も欠勤するような者が出た場合に指導することが難しくなることも考えられます。
 福島さん:
 確かにそうですね。
大熊社労士:
 よって実務的にはやはり急病などによる欠勤の際には、出勤後、遅滞なく欠勤届を提出させ、特に問題がなければ本人に年休の申請をするかどうかの意思確認をするというのが良いでしょう。ちなみにそもそもの話ですが、当日の急な欠勤について、年休を与えなければならないということはありません。これは年休が残っている従業員に対する恩恵的な取り扱いですので、出勤状況に問題がある従業員などについては一定の基準を設けて、そうした取り扱いを行わないことがあるというルールも整備しておくことが望まれます。
 福島さん:
 ありがとうございました。よく分かりました!

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は年次有給休暇の取り扱いに関する実務問題を取り上げました。年次有給休暇の取得はあくまでも事前申請が大原則ですので、まずはその取得に関するルールを明確にしておきましょう。また前回の労働基準法改正で時間単位の年休取得が制度化されました。この時間単位取得を認めている事業所においては、遅刻の際にその事後申請を認めるかどうかは大きな課題となっています。下手にそれを認めると、遅刻に対する抵抗感が低くなり、一部の社員において遅刻が増加する恐れがありますので、年次有給休暇の権利の問題と従業員の規律の保持という問題をバランスよく検討し、自社の風土にあったルール作りを行うことをお勧めします。

(大津章敬)

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受動喫煙防止対策助成金スタート!リーフレットのダウンロードも開始

lb09025-l 2011年9月26日のブログ記事「10月より受動喫煙防止対策助成金が創設されます」で紹介した受動喫煙防止対策助成金ですが、実質的に本日よりスタートしました。

 この助成金は飲食店、ホテル・旅館において、一般の事務所等と同様に、受動喫煙防止対策として喫煙室や換気装置の設置等の措置を行った場合に、その経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の実支出額の合計額の4分の1(上限200万円)が支給されるというものです。時流にも合っていることから多くの注目を集めていますが、早くもこの助成金制度の内容、支給手続きの流れ、申請書式見本などをまとめたリーフレットが公開されています。以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
2011年10月3日「受動喫煙防止対策助成金制度のご案内」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51134227.html
2011年10月3日「受動喫煙防止対策助成金制度のご案内(リーフレット)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51134396.html


関連blog記事
2011年9月26日「10月より受動喫煙防止対策助成金が創設されます」
https://roumu.com
/archives/51875858.html

(大津章敬)

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