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各都道府県労働局は、今夏からホームページをリニューアルし、より多くの情報提供を行っています。特に「36協定について」「各種保険について」「就業規則について」といった目的別に検索できるようになっているケースも多く、企業の実務担当者にとっても有用な情報が提供されています。
そのような中、東京労働局の就業規則に関するページでは、就業規則作成のポイントを9つにまとめて分かりやすく説明していたり、就業規則の作成例としてオリジナルのものを提供しています。特にポイントの9つは就業規則を作成・変更する上のもっとも基本的な事項がまとめられておりますので、企業の担当者にとっては参考になるでしょう。
※就業規則のサンプルは非常に一般的なものですので、企業のリスク管理という視点からいえば若干物足りないものではありますが、基本的な箇所については参考になると思われます。
[就業規則作成の9つのポイント]
ポイント1
常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。
ポイント2
就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要です。
ポイント3
就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません。
ポイント4
就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはなりません。
ポイント5
就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとしなければなりません。
ポイント6
就業規則の内容は、わかりやすく明確なものとしなければなりません。
ポイント7
就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければなりません。
ポイント8
就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
ポイント9
作成した就業規則は、各労働者に配布したり、各職場に掲示したりするなどにより労働者に周知させなければなりません。
東京労働局の「就業規則について(手続き・制度)」はこちら
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/mokuteki_naiyou/shugyoukisoku/tetsuzuki_seido.html
関連blog記事
2011年8月5日「厚生労働省から公開された「中小企業に役立つ時間外労働削減の事例集」」
https://roumu.com
/archives/51865009.html
2010年10月13日「中小企業向け就業規則解説書として有用な愛知県産業労働部の「中小企業と就業規則」」
https://roumu.com
/archives/51787650.html
2010年10月8日「厚生労働省がWord形式の「モデル就業規則」ダウンロードを開始」
https://roumu.com
/archives/51787641.html
2010年9月24日「厚生労働省より労働者向けの労働法ハンドブックのダウンロードが開始」
https://roumu.com
/archives/51782252.html
2010年4月6日「厚生労働省より無料ダウンロードできる「就業規則作成・見直しのポイント」」
https://roumu.com
/archives/51714940.html
2010年3月9日「36協定およびその記載見本がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51705911.html
参考リンク
東京労働局
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
(宮武貴美
)
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従業員が入社の際に提出してもらう書類の中で、比較的一般的なものの1つが身元保証書です。これは従業員が何らかの損害を会社に与えた際、身元保証人が連帯して損害額を賠償するという契約書になります。なお保証人の資格として、従業員とは別に独立した生計を営む者とするといった定めを就業規則で行うことも多くみられます。 これは四者で契約する際の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:特になし(少なくとも契約期間は保存が必要)
[ダウンロード]
Word形式 shoshiki457.doc(29KB)
PDF形式 shoshiki457.pdf(3KB)
[ワンポイントアドバイス]
身元保証書を作成する際に注意が必要な項目は、以下の2点です。
契約の期間について
身元保証契約の期間は、保証書に期間の定めがない場合は成立の日より3年間になります。最長の定めは5年であり、仮に5年を超える期間を定めた場合、5年に短縮になります。また、自動更新の条項は認められていませんので、仮に自動更新条項を入れた場合にはその自動更新の条項については無効となります。従って、正確に運用を行うのであれば、最低でも5年に1回、身元保証書の契約の更新手続が必要となります。
従業員の担当業務変更について
人事担当から経理担当への変更のように従業員の担当業務に大幅の変動があったような場合は、身元保証人にその内容を通知する必要があります。これは担当業務の変更により、その賠償責任を負うリスクが高まることがあるためです。
[根拠条文]
身元保証ニ関スル法律
第一条
引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニヨリ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス
第二条
1 身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ之ヲ五年ニ短縮ス
2 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ
第三条
使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
一 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ
(宮武貴美
)
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タイトル:保険料免除制度があります(国民年金)
発行者:日本年金機構
発行時期:-
ページ数:2ページ
概要:保険料免除制度の概要と手続きについて紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(272KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08093.pdf
参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/index.html
(福間みゆき
)
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先週、厚生労働省から「今後のパートタイム労働対策に関する研究会報告書」が公表されました。この報告書は、改正パートタイム労働法が平成20年4月に施行されるにあたり、「施行から3年経過後に施行状況を踏まえ、必要に応じ、見直しに向けて検討する」とされていたことに基づき、まとめられたものです。
具体的には「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」において、パートタイム労働をめぐる実態と課題を整理すると共に、今後のパートタイム労働対策について検討された内容がまとめられました。この報告書によると、パートタイム労働の課題は以下の6つにまとめられています。
(1)通常の労働者との間の待遇の異同
①差別的取扱いの禁止(第8条)
②均衡待遇の確保(第9条)
(2)待遇に関する納得性の向上(第13条)
(3)教育訓練(第10条)
(4)通常の労働者への転換の推進(第12条)
(5)パートタイム労働法の実効性の確保(第16条、第21・22条)
(6)その他(税制、社会保険制度等関連制度)
既にパートタイム労働法が施行されている中で、これらの現状や改善点が整理され、パートタイム労働者の雇用管理の改善がより一層進むために、こららの課題が分析され、論点が整理されています。
また、社会保障・税一体改革の中でも注目を浴びている厚生年金制度および健康保険制度の適用拡大についても触れられており、年収や労働時間の調整を行う就業調整が、パートタイム労働者本人の職業能力の発揮や、待遇改善の機会を阻害するのみならず、賃金の上昇を抑制し、労働市場における賃金決定機能を歪めるものであることから、働き方に中立的な税・社会保険制度の構築を早急に図ることが必要であるとしています。
法整備に関する具体的な内容については今後、有期労働契約のあり方とも整合を取りながら、検討が進められることになっており、継続的に注目しておきたいところでしょう。
関連blog記事
2011年5月5日「厚生労働省が発表した平成23年度の目標と重点施策」
https://roumu.com
/archives/51843565.html
2010年9月17日「今後の労働法制に多大な影響を与えることが確実な「有期労働契約研究会報告書」が公表に」
https://roumu.com
/archives/51780896.html
参考リンク
厚生労働省「「今後のパートタイム労働対策に関する研究会報告書」の公表」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001on6w.html
(宮武貴美
)
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以前、当ブログでもその概要について取り上げた受動喫煙防止対策助成金ですが、予定通り10月1日より制度がスタートすることとなりました。以下ではこの助成金の概要および支給申請手続きについて取り上げることとします。
助成金の趣旨
飲食店、ホテル・旅館において、一般の事務所等と同様に、受動喫煙防止対策として喫煙室を設置すること、または、当分の間、換気装置の設置等の措置を講じることを推進する。
支給対象事業主
本助成金は、次の(1)から(4)までのいずれにも該当する中小企業事業主に対して支給される。
(1)労働基準法別表第1第14号に規定する旅館、料理店又は飲食店(以下「旅館等」という。)を営む次の中小企業事業主であること。
ア 旅館(宿泊業)については、その常時雇用する労働者が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下
イ 料理店又は飲食店については、その常時雇用する労働者の数が50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下
(2)(3)に規定する措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出た中小企業事業主であること。
(3)旅館等の事業を行う事業場の室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合、(2)の計画に基づき、当該事業場内において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専用の室を設置するなどの措置を講じた中小企業事業主であること。
(4)(3)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。
不支給要件
の支給対象事業主からの助成金の支給申請であっても、次の(1)または(2)に該当する場合は助成金が支給されない。また、(3)または(4)に該当すると都道府県労働局長が判断する場合は、助成金が支給されないことがある。
(1)当該事業主が、支給申請書の提出日において、労働保険に未加入である場合又は直近2年間に労働保険料の未納がある場合
(2)当該事業主が、支給申請書の提出日から起算して過去3年間に、労働者災害補償保険法第3章の2又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の規定により支給される給付金について、不正受給を行った場合
(3)その他重大な労働法令違反がある場合
(4)その他支給することが適切でないものと認められる場合
助成金支給額
この助成金の支給額は、喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の実支出額の合計額の4分の1(上限200万円)となる。なお、本助成金の支給は事業場単位とし、1事業場当たり1回に限る。
その他、喫煙室設置等に係る経費として認められる対象や喫煙室等の要件、助成金の支給申請などについては以下の資料をご覧ください。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110920K0010.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110920K0020.pdf
関連blog記事
2011年6月30日「受動喫煙防止対策助成金 10月1日に創設の予定」
https://roumu.com
/archives/51857137.html

先日、日比谷の名南経営東京事務所セミナールームで、社会保険労務士のみなさんを対象とした事業戦略&ネット活用セミナーを開催しました。当日は3連休の初日にも関わらず、いずれも60名のみなさまにご参加いただき、会場は終日熱気に包まれていました。
本セミナーは今後、以下のとおり、東京、大阪、名古屋、福岡の4会場で開催します。受講料は無料ですので、多くのみなさまのご参加をお待ちしております。
企業数減少時代に生き残りをかけた
社労士事務所の事業戦略セミナー
(1)社労士業界でも明確に分かれてきた勝ち組事務所と負け組事務所
(2)今後の二極化の流れ~大規模事務所か高付加価値事務所か
(3)時間単価5万円の高付加価値業務の創り方と事業としての継続方法
(4)労働法の専門家である社労士こそ取り組むべき人事労務コンサルの具体的指導内容
◎詳細および申込みはこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1109prom.html
安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための
社労士事務所のネット活用のポイント
(1)労務ドットコム誕生秘話と今や名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(3)実績は待っていても作れない~「実績を作り出す戦略」を実行しよう
(4)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(5)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitter、facebookはこうして使い分けよう
(6)作成簡単で、勝手に記事が更新され、見栄えも良い士業のためのホームページサービス
◎詳細および申込みはこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1109promhp.html
講 師:株式会社名南経営 大津章敬(社会保険労務士)
[開催会場および日時]
①東京会場
2011年10月29日(土)名南経営 東京事務所(日比谷)
②名古屋会場
2011年10月11日(火)名南経営 栄事務所(久屋大通)
③大阪会場
2011年10月18日(火)名南経営 大阪事務所(堺筋本町)
④福岡会場
2011年10月31日(月)名南経営 福岡事務所(博多)
[時間]
企業数減少時代に生き残りをかけた社労士事務所の事業戦略セミナー
全会場 午後1時30分~午後4時
安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント
東京・大阪・福岡 午前10時~午後0時30分
名古屋 午後4時20分~午後6時50分
[お申込み]
お申込みはそれぞれ以下よりお願いします。
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http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1109promhp.html
(大津章敬
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名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その11月コース「総務初任担当者のための「社会保険実務のいろは」講座」の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。
【第28講】11月開催[社会保険]
総務初任担当者のための「社会保険実務のいろは」講座
社会保険に関する諸手続きは、総務担当者のもっとも基本的な業務の一つとなっていますが、その内容は非常に広範に亘っており、発生頻度の低い手続きなどはなかなか効率的に進められないものです。そこで、今回は社員の入社から退職までの会社人生において求められる社会保険の手続きに的をしぼり、効率的な業務遂行のコツをお話しさせていただきます。
・社会保険の概要と保険料控除事務の仕組み
・労災保険と健康保険
・社員の入社から退職まで 求められる重要手続きの効率的な進め方
□病気やけがによる長期欠勤時の手続きと給付
□結婚、出産、育児休業の際の各種給付
□退職手続と退職後の給付
講師:
名南社会保険労務士法人 豊田ゆかり
会場および日程:
名古屋会場 平成23年11月11日(金)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊橋会場 平成23年11月10日(木)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分
■お申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html
(大津章敬
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今回からは、社員の評価についてお話を進めたいと思います。人事考課をどのように制度化するかは、企業の人事制度にとって非常に大きなポイントとなってまいります。人事考課は即ち、社員の育成に直結してまいります。そのような視点から考えた場合、社員をどのように育てていきたいかということと、制度にした場合に会社や組織の方針にとってしっくりくるかということも含めて整備していかなければなりません。ことさら経営者は理想や気持ちの焦りから複雑な制度や高いレベルの考課制度を導入したくなるものですが、現在の組織や社員の能力レベルで果たしてそのような制度がすぐに運用できるのかということも同時に考慮していかなければなりません。
人事考課制度は4割が制度そのもの、6割が運用というように、良い制度として役割を果たすためには運用面に大きく左右されるものです。従って、どんなに良い制度を作っても、あまりに背伸びしすぎてしまうと実際には運用できないという現象が起こりやすくなります。人事考課制度が現状に馴染むのかどうかは組織の成長とともに修正を加えていけばよいのです。兎にも角にも運用できる制度ということを念頭に構築して頂きたいと思います。
人事考課には2つの要素があり、ひとつは社員の業績(=パフォーマンス)を評価するもの、もうひとつは社員の保有するポテンシャルな能力を評価するものに区分されます。業績はよく「目標管理制度」として制度化され、能力は「能力基準」として考課制度として形成されます。
「能力基準」は多くの企業で使われておりますが、問題は「目標管理」を取り入れるかどうかの判断になります。日本の企業の多くは目標管理制度を導入しているため、経営者は中国でも目標管理を実施したいという要望を抱くのは理解できます。しかし、現状の社員の能力レベルで目標管理を行うのが得策かどうかを慎重に判断しなければなりません。目標管理は単に目標を持たせて遂行させるだけでは不十分で、目標を設定させるところから定期的に進捗を確認するところまで行う必要があり、言い換えれば管理者自身の負担も非常に大きなものとなります。これを疎かにしてしまいますと、目標は立てさせたはよいけれど、実際はそれを以って管理できていないという、反って悪い結果を招きかねません。日本ですと管理者のマンパワーも比較的豊富ではありますが、中国の場合、総経理一人に非常に多くの業務負担が掛かって来るため、社員のフォローが十分に行き届くかということも見据え目標管理の実施を決断しなければなりません。
(2011年9月7日 Bizpresso掲載記事)
[執筆者プロフィール]
清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー
清原学による中国人事労務管理関連セミナー情報
[東京]3時間で全体像を理解する!中国労務管理の基礎知識
日時:平成23年11月8日(火) 午後1時30分~午後4時30分
会場:名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷)
詳細および申込みは以下より:
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1111china.html
[名古屋]中国進出企業の労務管理・社会保険セミナー
第1回(中国社会保険法)
「中国社会保険法」の駐在員適用と企業の対策
日時:平成23年10月6日(木)13:30~16:30
場所:ウィンクあいち 1202研修室(名古屋駅)
第2回(労務管理)
中国労働関連法の最新政策と労務管理のポイント
日時:平成23年11月7日(月)13:30~16:30
場所:名古屋商工会議所 3階第5会議室(伏見)
詳細および申込みは以下より:
https://www.meinan.net/seminar/20111006rm.html
関連blog記事
2011年9月19日「中国人事管理の先を読む!第18回「進出企業の人事制度(12)中国社会保険法 外国人適用を読み解く」」
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2011年9月18日「中国人事管理の先を読む!第17回「進出企業の人事制度(11)ベースアップ③」」
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2011年9月17日「中国人事管理の先を読む!第16回「進出企業の人事制度(10)ベースアップ②」」
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2011年9月11日「中国人事管理の先を読む!第15回「進出企業の人事制度(9)ベースアップ①」」
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2011年9月10日「中国人事管理の先を読む!第14回「中国社会保険法施行直前!外国人の適用はどうなるのか?」」
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2011年9月4日「中国人事管理の先を読む!第13回「進出企業の人事制度(8)基本給制度」」
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2011年8月28日「中国人事管理の先を読む!第11回「進出企業の人事制度(6)レンジ給②」」
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2011年8月21日「中国人事管理の先を読む!第9回「進出企業の人事制度(5)シングルレートの基本給」」
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2011年8月20日「中国人事管理の先を読む!第8回「進出企業の人事制度(4)基本給の設計」」
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2011年8月15日「中国人事管理の先を読む!第7回「進出企業の人事制度(3)等級とモチベーション」」
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2011年8月14日「中国人事管理の先を読む!第6回「進出企業の人事制度(2)等級を設計する」」
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2011年8月13日「中国人事管理の先を読む!第5回「進出企業の人事制度(1)グランドデザイン」」
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2011年8月6日「中国人事管理の先を読む!第3回「賞与相場と支給額の決定」」
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2011年7月31日「中国人事管理の先を読む!第2回「インフレ経済下における賃金管理」」
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2011年7月30日「中国人事管理の先を読む!第1回「外国人の保険加入が義務付けに?」」
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2011年7月23日「東海日中貿易センター「中国社会保険法の施行と在華就労外国人への適用」」
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2011年7月12日「中国進出企業が押さえておきたい「中国社会保険法」の影響と対策セミナー パソナ様主催で開催(東京・大阪)」
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2011年7月3日「当社中国人事労務コンサルタント清原学が東京投資育成様でセミナーを開催」
https://roumu.com
/archives/51856533.html
参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about
(清原学
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