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山中健児弁護士・小山邦彦の改正労基法・ネクスト成果主義セミナー(東京・大阪) いよいよ来週末に開講

山中健児弁護士×小山邦彦セミナー2010受付開始 株式会社名南経営では、毎年2月頃に東京で新春セミナーを開催しております。今年は2月28日に四谷の弘済会館で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度」と題するセミナーを開催しましたが、2010年は更にパワーアップし、東京と大阪の2会場で開催します。

 今回は来春4月1日に改正労働基準法の施行が予定されていることから、総合テーマを「弁護士から見た改正労働基準法対応・過重労働対策の重要ポイントと労働者保護法制時代の「ネクスト成果主義」の行方」とし、以下の日程・概要で開催します。既に東京・大阪両会場で約230名のみなさまにお申込みいただいておりますが、まだ受け付けておりますので、皆様のご参加をお待ちしております。


[日時・会場]
【東京会場】2010年1月29日(金) 総評会館 大会議室
【大阪会場】2010年2月 6日(土)エル・おおさか 大会議室
※いずれも午前10時30分~午後4時30分


[講師・テーマ]
【第一部】10:30~12:00
労働者保護法制時代の「ネクスト成果主義」の行方
 株式会社名南経営 小山邦彦
【第二部】13:00~16:30
弁護士から見た改正労働基準法対応の重要ポイントと過重労働対策・ワークライフバランスの実践
 石嵜信憲法律事務所 山中健児弁護士 


[受講料]
一般 25,000円
 第一部のみのお申込みの場合は 8,000円
 第二部のみのお申込みの場合は20,000円
LCG特別会員・正会員 無料(1名まで。2人目からは15,000円)
LCG準会員 15,000円 ※いずれも税込み


[詳細およびお申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar2010yamanaka.html



(大津章敬)


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不法就労外国人対策キャンペーン月間

lb01195タイトル:不法就労外国人対策キャンペーン月間
発行者:法務省入国管理局
発行時期:平成21年6月
ページ数:2ページ
概要:外国人の不法就労を防止するために注意して欲しいことをまとめたキャンペーン用のリーフレット
Downloadはこちらから(1.36MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01195.pdf 



関連blog記事
2009年7月21日「在留資格制度や外国人研修制度の見直しが行われる入管法の改正」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591461.html
2009年6月12日「外国人の雇用はルールを守って適正に」

https://roumu.com/archives/50502746.html



参考リンク
厚生労働省「私たちの輝きは会社の輝き~外国人の発想・能力を活かせる職場づくりは、外国人指針から~-6月の外国人労働者問題啓発月間について- 」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0603-1.html


(福間みゆき)


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人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金・建設事業主雇用改善推進助成金・建設事業主団体雇用改善推進助成金)

lb05090タイトル:人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金・建設事業主雇用改善推進助成金・建設事業主団体雇用改善推進助成金発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年10月
ページ数:4ページ
概要:人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金・建設事業主雇用改善推進助成金・建設事業主団体雇用改善推進助成金の概要を紹介したガイドブック
Downloadはこちらから(965KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05090.pdf 



関連blog記事
2009年10月22日「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)」
https://roumu.com/archives/50543351.html

2009年10月21日「労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金・離職者住居支援給付金)」
https://roumu.com/archives/50543348.html

2009年10月16日「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現助成金)」
https://roumu.com/archives/50543341.html
2009年10月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金」
https://roumu.com/archives/50543332.html
2009年9月24日「実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)」
https://roumu.com/archives/50534656.html
2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
https://roumu.com/archives/50534654.html
2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51578793.html

(福間みゆき)

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[ワンポイント講座]兼務役員は労働保険に加入できるのか

 法人の役員は労働者ではないため、原則として労働保険に加入することができません。しかし、法人登記上は役員であっても、賃金額や勤怠管理などの実態からみて労働者性が強い場合、一定の要件を満たしていれば、例外的に労働保険に加入することができます。このような役員のことを、労働者と役員を兼務しているという意味合いから「兼務役員」といいますが、本日のワンポイント講座では、兼務役員と認められる要件と労働保険加入のための手続きについて取り上げたいと思います。


 まずは兼務役員と認められる要件について見ていきましょう。法令に明確な定めはありませんが、通達等の行政解釈によると、一般的に以下の要件を満たしていることが求められています。こうした要件に基づき、実態が労働者に該当するか否かについて総合的に判断されることとなります。
代表取締役・監査役でないこと
代表権や業務執行権を有していないこと
業務執行権を有する役員の指揮命令を受け、通常の労働者と同様の労働条件で労務を提供し、その労働の対償として賃金を受けていること
賃金と役員報酬の両方を受ける場合、賃金が役員報酬を上回っていること


 次に加入手続きについてですが、労災保険は事前の手続きは必要ありません。これに対して雇用保険は、事前に兼務役員の認定を受ける申請が必要となります。具体的には「兼務役員雇用実態証明書」に登記簿謄本・定款・取締役会議事録・就業規則・賃金台帳等を添付して、事業所所在地を管轄するハローワークへ提出します。そこで報酬や勤怠管理、指揮命令の有無といった観点から、労働者と同等の待遇を受けているかどうかが総合的に判断されることとなります。


 なお、兼務役員が負担する雇用保険料は、役員報酬を除いた賃金部分にのみ雇用保険料率を乗じて計算するため、給与計算の際には注意が必要です。また、この賃金部分については、労働保険の年度更新の際に労働保険の対象となるため、忘れずに賃金総額に含めるようにしなくてはなりません。


[関連通達等]
昭和34年1月26日 基発48号
1.法人の取締役、理事、無限責任社員等の地位にある者であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上、業務執行権を有する取締役、理事、代表社員等の指揮、監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている者は、原則として労働者として扱うこと。
2.法令または定款の規定によっては業務執行権を有しないと認められる取締役であっても、取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有する者がある場合には、保険加入者からの申請により、調査を行い事実を確認したうえでこれを除外すること。この場合の申請は文書を提出させるものとすること。
3.監査役および監事は、法令上使用人を兼ねることを得ないものとされているが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合には、労働者として扱うこと。
4.徴収法11条2項の賃金総額には、取締役、理事、無限責任社員、監査役、監事等(以下「重役」という) に支払われる給与のうち、法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみを加えること。
5.労働者として取り扱われる重役であっても、法人の機関構成員としての職務遂行中に生じた災害は保険給付の対象としないこと。


行政手引20358
1.株式会社の取締役は、原則として、被保険者としない。取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となる。
2.代表取締役は被保険者とならない。
3.監査役については、商法上従業員との兼業禁止の規定があるので、被保険者とならない。ただし、名目的に監査役に就任しているに過ぎず、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合はこの限りでない。
4.合名会社、合資会社の社員は株式会社の取締役と同様に取り扱い、代表社員は被保険者とならない。



関連blog記事
2009年6月6日「[H21年度更新]法人の役員の取扱い(第4回)」
https://roumu.com
/archives/51564527.html


参考リンク
厚生労働省「労働保険制度(制度紹介・手続き案内)」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm


(佐藤浩子)


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[育児・介護雇用安定等助成金]中小企業子育て支援助成金

lb05086タイトル:[育児・介護雇用安定等助成金]中小企業子育て支援助成金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年10月
ページ数:2ページ
概要:[育児・介護雇用安定等助成金]中小企業子育て支援助成金の概要を紹介したガイドブック
Downloadはこちらから(933KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05086.pdf 



関連blog記事
2009年10月22日「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)」
https://roumu.com/archives/50543351.html

2009年10月21日「労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金・離職者住居支援給付金)」
https://roumu.com/archives/50543348.html

2009年10月16日「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現助成金)」
https://roumu.com/archives/50543341.html
2009年10月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金」
https://roumu.com/archives/50543332.html
2009年9月24日「実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)」
https://roumu.com/archives/50534656.html
2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
https://roumu.com/archives/50534654.html
2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51578793.html

(福間みゆき)

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受講料無料!「勝ち残る社労士事務所」のためのインターネット活用セミナー 好評につき札幌・仙台・岡山・広島会場を追加

社労士事務所のためのインターネット活用セミナー 先日より受付を開始しました無料セミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」ですが、早くも200名を超える皆様にお申込みをいただきました。ありがとうございました。そこで札幌・仙台・岡山・広島での開催を決定しました。これにより全国8都市での開催となります。受講料も無料ですので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント



講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬



 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要



[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。




 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定


 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定のオープニング特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)東京会場 平成22年2月4日(木)御茶ノ水・総評会館 9:30-12:00
          平成22年3月8日(月)御茶ノ水・総評会館 9:30-12:00
(2)大阪会場 平成22年2月19日(金)天満橋・エル・おおさか 9:30-12:00
(3)名古屋会場 平成22年2月1日(月)日比野・名古屋国際会議場 9:30-12:00
(4)福岡会場 平成22年2月15日(月)博多・福岡朝日ビル 14:00-16:30
(5)札幌会場 平成22年3月1日(月)かでる2・7 9:30-12:00
(6)仙台会場 平成22年3月2日(火)ハーネル仙台 9:30-12:00
(7)広島会場 平成22年2月16日(火)メルパルクHIROSHIMA 9:30-12:00
(8)岡山会場 平成22年2月16日(火)えきまえミヨシノ 14:15-16:45
※今後、申し込み状況を見ながら他の都市でも開催を検討します。


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


※[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。




関連blog記事
2009年12月14日「2月開催の医療人事セミナー(東京・大阪)好評につき東京会場の定員を拡大」
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2009年12月7日「名南社労士法人設立記念セミナー「改正労基法+就業規則」2月26日に名古屋で開催」
https://roumu.com
/archives/51660448.html

2009年11月12日「山中健児弁護士・小山邦彦の毎年恒例新春セミナー(東京・大阪)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51646331.html

2009年10月17日「無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」1月・2月コース受付開始」
https://roumu.com
/archives/51637148.html


(大津章敬)


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[育児・介護雇用安定等助成金]事業所内保育施設設置・運営等助成金

lb05087タイトル:育児・介護雇用安定等助成金]事業所内保育施設設置・運営等助成金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年10月
ページ数:5ページ
概要:[育児・介護雇用安定等助成金]事業所内保育施設設置・運営等助成金の概要を紹介したガイドブック
Downloadはこちらから(2.0MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05087.pdf 



関連blog記事
2009年10月22日「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)」
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2009年10月21日「労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金・離職者住居支援給付金)」
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2009年10月16日「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現助成金)」
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2009年10月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金」
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2009年9月24日「実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)」
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2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
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2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51578793.html

(福間みゆき)

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調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率

調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率 一昨年冬の雇用危機を受け、昨年春には内定取消問題が世間を賑わせましたが、今春大学を卒業予定の大学生は就職超氷河期という現実にぶつかっています。先日、厚生労働省から「平成21年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(平成21年12月1日現在)について」という資料が発表されました。これは厚生労働省と文部科学省が平成22年3月の大学等卒業予定者に対し、就職内定状況等を調査し、取りまとめた資料ですが、この資料によると大学の就職内定率は全体で73.1%となり、調査が開始された1996年以降、最低となりました。男女別にみると、男子は73.0%、女子は73.2%となっています。昨年は、全体・男女別すべてで80%を超えており、7%を超える内定率の落ち込みは、厳しい経済情勢に伴い多くの企業が採用を控えていることがよく分かる結果となっています(グラフはクリックして拡大)。


 なお、これらの対策として都道府県労働局を中心に大学生等対象の就職面接会、企業説明会等の開催を実施していますが、新卒内定率の低下は若年労働者のキャリア形成において大きなマイナスに繋がりやすいため、今後の影響が懸念されます。



関連blog記事
2009年11月6日「高校新卒者の就職内定状況が極端に悪化し、9月末の内定率は37.6%に急減」
https://roumu.com
/archives/51647404.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(平成21年12月1日現在)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003qgu.html


(宮武貴美)

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[育児・介護雇用安定等助成金]両立支援レベルアップ助成金

lb05088タイトル:[育児・介護雇用安定等助成金]両立支援レベルアップ助成金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年10月
ページ数:3ページ
概要:[育児・介護雇用安定等助成金]両立支援レベルアップ助成金の概要を紹介したガイドブック
Downloadはこちらから(3.6MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05088.pdf 



関連blog記事
2009年10月22日「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)」
https://roumu.com/archives/50543351.html

2009年10月21日「労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金・離職者住居支援給付金)」
https://roumu.com/archives/50543348.html

2009年10月16日「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現助成金)」
https://roumu.com/archives/50543341.html
2009年10月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金」
https://roumu.com/archives/50543332.html
2009年9月24日「実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)」
https://roumu.com/archives/50534656.html
2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
https://roumu.com/archives/50534654.html
2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51578793.html

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時間単位年休とはどのような制度ですか?

 今回は前回のブログ記事「改正労基法における特別条項付き36協定に関する事項についてはどのように対応すればよいのですか?」に引き続き、改正労働基準法への対応について聞きましたが、相談することとなった。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。年度末が近付いてきて、当社もそろそろ忙しくなってきました。
大熊社労士:
 そうですか。忙しいのは素晴らしいことですが、従業員のみなさんにはより一層、健康管理に気をつけてもらう必要がありますね。
宮田部長宮田部長:
 はい、今年は残業時間の管理などを徹底していく予定をしています。さて今日は先日に引き続き、改正労働基準法のポイントのうち、時間単位の年次有給休暇の取扱いについて教えてください。実は、従業員から年休を時間単位で取得できるようにして欲しいという要望が既にあがってきているのです。
大熊社労士:
 そうでしたか。そもそも年次有給休暇は1日もしくは半日でしか付与できないとされていたのですが、今回の改正により労使協定を締結した場合には時間単位で付与することができるとされました。但し、年5日の範囲という制限がありますので、注意が必要です。
宮田部長:
 なるほど、そういう経緯があるのですね。ということは検討した結果、当社では導入しないということになれば、時間単位で年休を付与しなくても良いということですね?
大熊社労士:
 そのとおりです。労使協議の結果、時間単位年休を導入することになった場合、以下の4点について労使協定で定めることが求められます。
時間単位年休の対象労働者の範囲
時間単位年休の日数
時間単位年休1日の時間数
1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
宮田部長:
 に1時間以外の単位とありますが、例えば30分単位でも可能でしょうか?
大熊社労士:
 いいえ。1時間未満の単位は認められませんので、30分単位では取得できません。時間単位については、必ず1時間とする必要はなく2時間でも3時間の単位としても問題ありません。
宮田部長:
 実態を踏まえた上で、どの時間単位数が良いのかを検討する必要がありますね。一点確認ですが、この時間単位年休についても、時季変更権を行使することはできるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、時間単位年休も年次有給休暇ですので、事業の正常な運営を妨げる場合であれば時季変更権が認められます。ただし、年休の日単位での請求を時間単位にすることや、その反対に時間単位を日単位に変えることもできませんので注意点が必要です。
宮田部長:
 分かりました。実際に導入することになった場合、社員を集めて説明した方が良さそうです。
大熊社労士:
 今日は、労使協定のことばかりお話しましたが、時間単位年休を導入する場合、就業規則への記載も必要ですので、実際に導入される場合には改めて相談してくださいね。


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は改正労働基準法のうち、時間単位年休への対応を取り上げてみましたが、ここで年休の労使協定について補足しておきましょう。この労使協定は事業場単位で締結することになっており、全国に営業所や工場がある場合、営業所が1つの事業場となり、営業所ごとに労使協定を締結する必要があります。それでは労使協定が締結されている事業場から締結されていない事業場へ従業員が異動した場合、どのような取扱いになるのでしょうか?これについては、労働者の年休取得の権利が阻害されないように、日単位に切り上げる等の措置を労使で定めておくことが望まれています。そのため、導入にあたっては、取扱いマニュアルを作成しておくことが望まれます。



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2009年10月30日「改正労働基準法の詳細パンフレット ダウンロード開始」
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2009年8月21日「改正労働基準法のポイント」
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(福間みゆき)


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