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雇用保険の適用関係の手続きについて

lb05093タイトル:雇用保険の適用関係の手続きについて
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年11月
ページ数:1ページ
概要:平成22年1月1日以降の雇用保険および船員保険の統合後必要に応じて行う手続(これまで社会保険事務局等に行ってい手続)を紹介したリーフレット
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http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05093.pdf



関連blog記事
2009年4月23日「6か月の雇用見込みについて」
https://roumu.com/archives/50480299.html
2009年4月22日「雇用保険の適用範囲の拡大について」
https://roumu.com/archives/50480287.html
2009年4月21日「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断」
https://roumu.com/archives/50480275.html
2009年4月15日「平成21年3月31日以降、雇用保険制度が変わりました!」
https://roumu.com/archives/50480128.html
2009年4月16日「[改正雇用保険法](10)手続の方法が変更となる派遣労働者の雇用保険取得・喪失手続」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531384.html
2009年4月15日「[改正雇用保険法](9)雇用保険料率の引下げと労働保険年度更新時の概算保険料率の変更」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531360.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531353.html
2009年4月13日「[改正雇用保険法](7)常用就職支度手当の給付率の引上げと支給対象者の拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531345.html
2009年4月10日「[改正雇用保険法](6)再就職手当の給付率の引上げと支給要件の緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531341.html
2009年4月9日「[改正雇用保険法](5)再就職困難な者に対する基本手当の給付日数の延長」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531337.html
2009年4月8日「[改正雇用保険法](4)特定理由離職者の範囲と判断基準」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531336.html
2009年4月7日「[改正雇用保険法](3)改正に伴い新しくなった離職証明書」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51530106.html
2009年4月6日「[改正雇用保険法](2)特定受給資格者に加えて新設された特定理由離職者」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51530099.html
2009年4月3日「[改正雇用保険法](1)適用範囲が拡大された雇用保険の被保険者」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51529833.html

参考リンク
社会保険庁「平成22年1月より船員保険制度が大きく変わります」
http://www.sia.go.jp/seido/sennin/2010kaisei.pdf
(福間みゆき)

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2009年10月~12月の度企業年金の平均収益率はプラス2.09%

 2009年10月25日のブログ記事「2009年7月~9月の度企業年金の平均収益率はプラス1.66%」では、格付投資情報センター調査の2009年度第2四半期の運用状況についてお伝えしましたが、先日、2009年度第3四半期の運用状況に関する資料が公表されました。


 これによれば、厚生年金基金、企業年金基金、税制適格年金等の2009年度第3四半期(2009年10~12月)の時間加重収益率の平均は、生保一般勘定を含む資産全体でプラス2.09%となり、3四半期連続のプラスリターンとなっています。各資産の騰落率の結果は以下のとおり。
国内株 マイナス0.27%
外国株 プラス9.14%
国内債 プラス0.57%
外国債 プラス2.60%


 このように外国株式が堅調な伸びを見せていることから全体のパフォーマンスが高まっていますが、年度通算(2009年4~12月)の平均パフォーマンスもプラス11.41%のふた桁の伸びとなっています。



名南経営書籍紹介
大津章敬著「日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539720732/roumucom-22


関連blog記事
2009年10月25日「2009年7月~9月の度企業年金の平均収益率はプラス1.66%」
https://roumu.com
/archives/51641229.html
2009年7月27日「2009年4月~6月の度企業年金の平均収益率はプラス7.01%」
https://roumu.com
/archives/51593126.html
2009年7月3日「平成20年度に適年制度を解約した企業の33.0%が中退共を選択」
https://roumu.com
/archives/51581166.html
2009年6月25日「平成20年度末で25,441件の契約が残る適格退職年金」
https://roumu.com
/archives/51576044.html
2009年5月31日「平成20年9月末時点で約30,000件の契約が残る適格退職年金」
https://roumu.com
/archives/51561381.html
2009年5月20日「平成20年度も低水準に止まった適年制度から中退共への引継ぎ」
https://roumu.com
/archives/51555470.html
2009年4月19日「2008年度の企業年金平均収益率は△17.02%と過去最悪」
https://roumu.com
/archives/51536156.html


参考リンク
格付投資情報センター「2009年度第3四半期はプラス2.09%、外国株上昇や為替が寄与」
http://www.r-i.co.jp/jpn/news_topics/detail_pension/2010/ri1001.pdf


(大津章敬)


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[ワンポイント講座] 災害などの緊急時に36協定の時間を超えて残業をさせることは可能か

 36協定においては1日に延長することができる時間数の上限を定めており、原則としてはその時間を超えて労働させることはできないこととなってます。しかし、災害などの緊急時には事業の安定的な継続に向け、労働時間の大幅な延長を行なわなければならないこともあるでしょう。そこで今回のワンポイント講座では、こうした場合の時間外労働の取扱いについてお話したいと思います。


 緊急時の時間外労働については、労働基準法第33条において「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない」と規定されています。つまり、災害その他避けることのできない事由がある場合には、例外的に36協定の協定時間を超えて、あるいは36協定の締結がなくとも時間外労働を行わせることができるという取扱いが認められています。実際の手続きとしては、所轄労働基準監督署長に「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書・届(実際の書式はこちらよりダウンロードできます)」を提出し、事前に許可を受ける、あるいは事後すみやかに承認を受けることになります。通常、災害等は予見しがたく時間外労働を緊急に行うわけですから、事後に承認を受ける形が多いと予想されます。


 それでは、ここにいう「災害その他避けることのできない事由」とは、一体どのような場合のことを指すのでしょうか。この点について通達(昭和22年9月13日 発基17号,昭和26年10月11日 基発696号)では、「(労働基準法第33条)第1項は災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることの出来ない場合の規定であるから厳格に運用すべきものであって、その許可又は事後の承認は、概ね次の基準によって取扱うこと。
単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。
急病、ボイラーの破裂その他人命又は公益を保護するための必要は認めること。
事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械の故障は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な手入は認めないこと。
電圧低下により保安等の必要がある場合は認めること

とされています。つまり、単なる業務の繁忙などでは認められず、自然災害等予見がしがたいものに限られています。さらには、緊急で行うその時間外労働は必要限度の範囲内とされているわけですから、この規定が適用されることは極めて例外的な場合であるといえます。


[参照法規]
労働基準法 第33条
 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。


労働基準法施行規則 第13条
 法第三十三条第一項本文の規定による許可は、所轄労働基準監督署長から受け、同条同項但書の規定による届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
2 前項の許可又は届出は、様式第六号によるものとする。


労働基準法施行規則 第14条
 法第三十三条第二項の規定による命令は、様式第七号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。



関連blog記事
2007年10月31日「非常災害等の理由による労働時間延長許可申請書・届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54869541.html
2009年7月22日「[ワンポイント講座]36協定を自動更新にする際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51591928.html
2009年1月30日「「長時間労働の抑制のための自主点検表」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51493699.html


(佐藤和之)


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船員保険の統合に当たっての取扱いについて

lb05092タイトル:船員保険の統合に当たっての取扱いについて
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年11月
ページ数:1ページ
概要:雇用保険と船員保険が統合される平成22年1月1日以降に、事業主がしなければならない手続を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(118KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05092.pdf



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2009年4月23日「6か月の雇用見込みについて」
https://roumu.com/archives/50480299.html
2009年4月22日「雇用保険の適用範囲の拡大について」
https://roumu.com/archives/50480287.html
2009年4月21日「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断」
https://roumu.com/archives/50480275.html
2009年4月15日「平成21年3月31日以降、雇用保険制度が変わりました!」
https://roumu.com/archives/50480128.html
2009年4月16日「[改正雇用保険法](10)手続の方法が変更となる派遣労働者の雇用保険取得・喪失手続」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531384.html
2009年4月15日「[改正雇用保険法](9)雇用保険料率の引下げと労働保険年度更新時の概算保険料率の変更」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531360.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531353.html
2009年4月13日「[改正雇用保険法](7)常用就職支度手当の給付率の引上げと支給対象者の拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531345.html
2009年4月10日「[改正雇用保険法](6)再就職手当の給付率の引上げと支給要件の緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531341.html
2009年4月9日「[改正雇用保険法](5)再就職困難な者に対する基本手当の給付日数の延長」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531337.html
2009年4月8日「[改正雇用保険法](4)特定理由離職者の範囲と判断基準」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531336.html
2009年4月7日「[改正雇用保険法](3)改正に伴い新しくなった離職証明書」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51530106.html
2009年4月6日「[改正雇用保険法](2)特定受給資格者に加えて新設された特定理由離職者」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51530099.html
2009年4月3日「[改正雇用保険法](1)適用範囲が拡大された雇用保険の被保険者」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51529833.html

参考リンク
社会保険庁「平成22年1月より船員保険制度が大きく変わります」
http://www.sia.go.jp/seido/sennin/2010kaisei.pdf

(福間みゆき)

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[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)

 今回の改正育児介護休業法の中でも企業の人事労務管理にもっとも大きな影響を与えると予想されているのが所定外労働の免除の義務化です。この制度は、3歳までの子を養育する労働者が請求をした場合には、所定労働時間を超えて労働させてはならないというものです。これについては、すべての労働者が対象となるわけではなく、育児休業と同様に労使協定を締結することにより、以下の労働者は対象外とすることができます。
入社1年未満の労働者
1週間の所定労働日数が2日以下の労働者


 また、事業の正常な運営を妨げる場合には、事業主は労働者からの請求を拒めることになっていますが、通達ではこの「事業の正常な運営を妨げる場合」という場合を厳しく判断しているようです。具体的には、その労働者の所属する事業所を基準として、その労働者が担当する作業の内容、作業の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきであるとしており、単に所定外労働が事業の運営上必要であるとの理由だけで拒むことは許されず、事業主は通常考えられる相当の努力が必要であるとしています。


 したがって、この所定外労働の免除の請求が行われたときには労働時間と業務量のバランスに配慮するとともに、人員配置についても事前に相応の対応をしておくことが求められるでしょう。なお、この「所定」労働時間は、就業規則等において労働者が労働契約上労働すべき時間であり、労働基準法上の法定労働時間ではありません。



関連blog記事
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
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2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
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2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
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2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
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2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
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2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
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2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
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2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
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2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
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2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
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2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
https://roumu.com
/archives/51663036.html
2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
https://roumu.com
/archives/51656630.html


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(宮武貴美)

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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」3月コース[改正労働基準法]受付開始

無料セミナー3月コース[改正労働基準法]受付開始 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋、豊田、豊橋の3会場において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催しております。その3月コースの開催が決定しました。3月は「4月施行の改正労働基準法のポイントと最低限押さえておきたい基礎知識」と題し、4月1日に施行される改正労働基準法のポイントと、労働トラブル増加時代に知っておきたい同法の重点ポイントについてお話させて頂きます。受講料も無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。



【第9講】3月開催[改正労働基準法]
4月施行の改正労働基準法のポイントと最低限押さえておきたい基礎知識



 平成22年4月に改正労働基準法が施行され、月間60時間を超える時間外手当の割増率が50%に引上げられるなどの改正が実施されます。そこで、本セミナーでは、今回の改正のポイントを解説するとともに、労働トラブルを防止するために最低限押さえておきたい労働基準法の基礎知識について解説します。
平成22年4月に施行される労働基準法のポイントと求められる対応
・36協定特別条項に関する規制の強化
・月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引上げ
・時間単位の年次有給休暇制度の導入
労働トラブルを防止するために押さえておきたい労働基準法の重点ポイント


講師:
名南社会保険労務士法人 社会保険労務士 福間みゆき
会場および日程:

名古屋会場 平成22年3月18日(木)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊田会場  平成22年3月24日(水)豊田産業文化センター 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成22年3月16日(火)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分


[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html


(大津章敬)


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外国人登録証明書の見方

lb01186タイトル:外国人登録証明書の見方
発行者:法務省入国管理局
発行時期:平成18年3月
ページ数:2ページ
概要:外国人登録証明書の見方を分かりやすく紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(407KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01186.pdf 



関連blog記事
2009年7月21日「在留資格制度や外国人研修制度の見直しが行われる入管法の改正」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591461.html
2009年6月12日「外国人の雇用はルールを守って適正に」

https://roumu.com/archives/50502746.html



参考リンク
厚生労働省「私たちの輝きは会社の輝き~外国人の発想・能力を活かせる職場づくりは、外国人指針から~-6月の外国人労働者問題啓発月間について- 」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0603-1.html


(福間みゆき)


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雇用調整助成金 様式第5号((2)特)短時間休業助成額算定書(平成21年12月版)

雇用調整助成金 様式第5号((2)特)短時間休業助成額算定書 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請において、短時間休業を行った場合に、支給申請書と併せて提出する必要がある助成額算定書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki352.doc(63KB)
pdfPDF形式 shoshiki352.pdf(129KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成21年12月1日に行われた要件緩和により、様式が変更となりました。(8)には、通常の休業等を併せて行う場合、短時間休業のみの助成額を記入する必要があります。

 なお、最新の書式は、以下のリンク先にありますので、こちらをご利用ください。
 https://roumu.com/archives/55463880.html


関連blog記事
2010年1月14日「雇用調整助成金 様式第5号(2)休業等助成額算定書(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353947.html
2010年1月7日「雇用調整助成金 様式第5号(1)休業等支給申請書(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353938.html
2009年12月31日「雇用調整助成金 様式第2号(1)出向等実施計画(変更)届(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353935.html
2009年12月24日「雇用調整助成金 様式第1号(2)・様式第2号(2)雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(平成21年12月版)」
https://roumu.com/archives/55344866.html
2009年12月17日「雇用調整助成金 様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届」
https://roumu.com/archives/55342644.html
2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664654.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664028.html
2009年12月3日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51660362.html

 

(福間みゆき)

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雇用保険法、派遣法など通常国会に提出予定の厚生労働省関係法案

通常国会に提出予定の厚生労働省関係法案 火曜日に通常国会がスタートしましたが、この通常国会に厚生労働省が提出する主要法案が明らかになりました。目玉はやはり雇用保険法と労働者派遣法になりますが、それ以外にも確定拠出年金法なども改正が予定されており、人事労務実務家にとっては目が離せない国会となりそうです。主要なものを以下に列挙します。



雇用保険法の一部を改正する法律案
 雇用保険制度の安定的運営を確保するため、平成21年度における求職者給付および雇用継続給付に係る国庫負担として3,500億円を追加する措置を講ずる。
雇用保険法等の一部を改正する法律案
 現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化、雇用保険の財政基盤の強化等を図るために所要の措置を講ずる。
企業年金制度等の改善等を図るための確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(仮称)
 国民の高齢期における所得の確保をより一層支援する観点から、企業年金制度等の改善等を図るため、確定拠出年金法、確定給付企業年金法、厚生年金保険法および国民年金法について所要の改正を行う(画像はクリックして拡大)。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案
 常用雇用以外の労働者派遣や製造業務への労働者派遣を原則として禁止するとともに、派遣労働者の保護及び雇用の安定のための措置の充実を図る等、労働者派遣事業に係る制度の抜本的見直しを行う。
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律案(仮称)
 次代の社会を担う子どもの育ちを支援するため、平成22年度において、中学校修了前までの子どもに子ども手当を支給する制度を創設する。
介護保険法施行法の一部を改正する法律案
 介護保険法の施行日前に市町村の措置により特別養護老人ホームに入所していた者について講じている利用料、居住費及び食費の負担軽減措置について当分の間延長する。
児童扶養手当法の一部を改正する法律案(仮称)
 一人親家庭の生活の安定と自立の促進等を図るため、児童扶養手当について父子家庭の父を支給対象とする措置を講ずる。


 昨日の鳩山首相のtwitterでは「今日も中身の濃い議論ができたと思います。通常国会の会期は150日。国民のみなさんのために、一日一日全力を尽くしていきます」と呟かれていましたが、「政治とカネ」問題に終始するのではなく、国民に目を向けた実質的な議論を戦わせてもらいたいものです。



関連blog記事
2010年1月15日「今春の施行に向け「おおむね妥当」とする答申が出された改正雇用保険法」
https://roumu.com
/archives/51682530.html
2010年1月8日「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51679156.html
2009年12月31日「労政審 注目の改正労働者派遣法の答申を公表」
https://roumu.com
/archives/51673876.html


参考リンク
厚生労働省「第7回 厚生労働省政策会議議事次第」
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/kaigi/2010/01/k0114-1.html
鳩山由紀夫 on Twitter
http://twitter.com/hatoyamayukio


(大津章敬)


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日本で生活する外国人の皆さんへ

lb01196タイトル:日本で生活する外国人の皆さんへ
発行者:法務省入国管理局
発行時期:―
ページ数:1ページ
概要:日本で生活する外国人の方に対して、外国人登録法で求められている義務について紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(1.04MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01196.pdf 



関連blog記事
2009年7月21日「在留資格制度や外国人研修制度の見直しが行われる入管法の改正」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591461.html
2009年6月12日「外国人の雇用はルールを守って適正に」

https://roumu.com/archives/50502746.html



参考リンク
厚生労働省「私たちの輝きは会社の輝き~外国人の発想・能力を活かせる職場づくりは、外国人指針から~-6月の外国人労働者問題啓発月間について- 」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0603-1.html


(福間みゆき)


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