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通勤費支給取扱規程(新幹線/自家用車含む)

通勤費支給取扱規程(新幹線/自家用車含む) 通勤費の支給取り扱いのルールについて定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。なお規程の内容としては公共交通機関、新幹線、自家用車通勤までを前提としています。
重要度 ★★

[ダウンロード]
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Word形式 tsukin02.doc(34KB)
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[ワンポイントアドバイス]
 昨日に引き続き、通勤費の支給基準を単独の規程として定める場合のサンプルをご紹介します。今日は通常の公共交通機関だけではなく、新幹線通勤および自家用車通勤までを認める規程となっていますが、新幹線通勤の場合は非常に大きなコストとなることから、その要件を慎重に検討することが求められます。また自家用車通勤を認める場合には、別途「車両管理規程」を整備し、一定の保険の付保を条件とした許可制を採用することが必要です。


関連blog記事
2007年6月7日「賃金規程」
https://roumu.com/archives/54438817.html
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2006年9月5日「ガソリン価格急騰の中、通勤手当はどのように設定するか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50710763.html

 

参考リンク
タックスアンサー「電車・バス通勤者の通勤手当」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm
タックスアンサー「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm
財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センター
http://oil-info.ieej.or.jp/cgi-bin/index.cgi

(大津章敬)

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規程書式ブログに9種類の退職金規程が揃いました

規程書式ブログに9種類の退職金規程が揃いましたみなさん、こんにちは 名南経営大津です。日頃は労務ドットコムをご愛顧頂きましてありがとうございます。さて、昨年11月より労務ドットコムとして2つ目のブログ「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」を開設しておりますが、ご利用頂いておりますでしょうか?開設からしばらくは書式類を中心に公開してきましたが、ここ最近は月曜日から金曜日まで毎日、各種規程の公開を行っています。


 特に先々週からは退職金規程の特集を組み、昨日までに9種類の退職金規程を公開しています。もっとも一般的な最終給与比例方式や定額制、貢献度を仕組みとして退職金支給額に反映させるポイント制、中退共を活用した確定拠出型の退職金制度など、バラエティに富んだ退職金規程を提供しております。また各退職金制度に関するポイント解説もありますので、そのまま退職金制度改定の資料としてもご利用頂けますので、是非ご覧頂き、自社の制度見直しにご利用ください。



2007年6月14日 退職金規程[最終給与比例方式]
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54507179.html
2007年6月15日 退職金規程[定額制]
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54507369.html
2007年6月18日 退職金規程[ポイント制(勤続ポイント+資格ポイント)
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54519005.html
2007年6月19日 退職金規程[ポイント制(資格ポイントのみ)
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54519081.html
2007年6月20日 退職金規程[中退共利用確定拠出型(定額掛金設定)
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54545770.html
2007年6月21日 退職金規程[中退共利用確定拠出型(報酬連動掛金設定)
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54547398.html
2007年6月22日 退職金規程[中退共利用確定拠出型(グレード別掛金設定)
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54547610.html
2007年6月25日 退職金規程[中退共利用確定拠出型(職位別掛金設定)
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54548005.html
2007年6月26日 退職金規程[別テーブル方式]
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54548198.html



参考リンク
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/


(大津章敬)


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通勤費支給取扱規程(公共交通機関のみ)

通勤費支給取扱規程(公共交通機関のみ) 通勤費の支給取り扱いのルールについて定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。なお規程の内容としては公共交通機関の利用のみを前提としています。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 tsukin01.doc(28KB)
PDFPDF形式 tsukin01.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 通勤費の支給基準については通常賃金規程の中で規定することが多いですが、この規程は単独の規程として定める場合のものとなっています。作成の際には、支給対象者の範囲、支給する定期代の基準、退職・転勤等の際の手続きなどの明確化がポイントとなります。


関連blog記事
2007年6月7日「賃金規程」
https://roumu.com/archives/54438817.html

 

(大津章敬)

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解雇予告手当の税務上の取扱い

退職所得の受給に関する申告書 日頃、多くのお客様からの人事労務に関する質問をお受けしていますが、そんな中に「ここは意外に落とし穴だなぁ」とか「この取扱いはあまり知られていないんだ」と感じる事柄があります。そこで本日は最近、お客様からご質問を頂いた中から、解雇予告手当にかかる税務上の取扱いについて取り上げてみたいと思います。



[質問]
 当社では、4月に新入社員を5名雇い入れました。これまで3ヶ月間、OJTにより十分な指導を行ってきましたが、その内1名については勤務態度が悪く、こちらが期待している能力水準までまったく至っていない状況です。そこで本人と話し合いの場を持ち、結果、試用期間が満了する6月末日で解雇することになりました。このため、解雇予告手当を支払う必要があるのですが、その際の所得税計算はどうすれば良いのでしょうか?


[回答]
 解雇予告手当は、退職所得に該当します。


 通常の給与・賞与は給与所得であり、それに関する源泉徴収方法は広く知られているところです。これに対し、解雇予告手当は、いわゆる退職金と同様の退職所得として取り扱われます。退職所得にかかる源泉徴収税額は、勤続年数に応じた退職所得控除額を計算した上で算出しますが、この所得控除額は初年度でも40万円と比較的大きいため、解雇予告手当を支払う場合でも通常はこの控除額の範囲に収まり、結果としては源泉徴収税額がゼロとなることが多いでしょう。ただし、本人から「退職所得の受給に関する申告書」(左画像:クリックして拡大)が提出されない場合には、退職手当の支払金額につき20%の税率によって源泉徴収を行うことなっています。


[まとめ]
 解雇予告手当の支払う場合には、後々のトラブルを避けるためにも、解雇予告手当の計算方法を明示し、その支払い方法を事前に通知しておくべきでしょう。その際に、この申告書を提出してもらい、支払時に受領印をもらっておくという手続きが求められます。


[参考条文]
労働基準法 第20条(解雇の予告)
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。


所得税基本通達 30-5(解雇予告手当)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/04.htm
 労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。



参考リンク
国税庁タックスアンサー「退職所得の金額の計算方法」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1423.htm
国税庁タックスアンサー「退職金を受け取ったとき(退職所得)」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm
国税庁タックスアンサー「退職金と源泉徴収」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1426.htm


(宮武貴美)


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退職金規程[別テーブル方式]

退職金規程[別テーブル方式] 資格等級毎に定められた退職金算定基礎額に、勤続年数に対応する係数を乗じて退職金支給額を算出する「別テーブル方式」の退職金規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。2016.8.5 ファイルに誤字があり、差し替えました。

重要度 ★★★★

[ダウンロード]
wordWord形式 kitei006.doc(37KB)
pdf
PDF形式 kitei006.pdf(107KB)
[ワンポイントアドバイス]
 この方式は退職金制度を改定する際、労働組合から「従来の支給係数表は維持してもらいたい」という要望が出た場合など、特別な場合に採用する程度であり、積極的に選択するような制度ではありません。算定基礎額を資格(グレード)別に定めることによって在職中の貢献度を反映することができる制度ではありますが、退職時の資格という「点」で退職金を計算するため、昇進昇格の履歴を反映させることができない、また退職の直前に昇格をすると、大幅に退職金が増加するなど、運用の難しさも抱えている制度でもあります。


関連blog記事
2007年6月15日「退職金規程[定額制] 」
https://roumu.com/archives/54507369.html
2007年6月14日「退職金規程[最終給与比例方式] 」
https://roumu.com/archives/54507179.html

 

(大津章敬)

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退職金規程[中退共利用確定拠出型(職位別掛金設定)]

退職金規程[中退共利用確定拠出型(職位別掛金設定)] 中退共利用確定拠出型退職金制度のうち、中退共の掛金を職位(役職)別に定めるタイプの規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。社内に資格制度がないが、退職金には在職中の貢献度を反映させたい場合などに向いているでしょう。
重要度 ★★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ctk_s.doc(32KB)
PDFPDF形式 ctk_s.pdf(16KB)

[ワンポイントアドバイス]
 今日は中退共を利用した確定拠出型の退職金規程のシリーズの4回目。今日は前回後紹介したるグレード(社内資格等級)に基づき掛金を設定し、退職金にも在職中の貢献度を仕組みとして反映しようという方式の別バージョンです。中小企業ではグレード制度がない場合も多いと思います。その際には職位(役職)に基づき、掛金を設定することがあります。この制度も昨日のグレード別設定の制度と同じく、中退共を利用することで、確定拠出型の制度ながらポイント制と同様の効果を得ることを狙っています。


関連blog記事
2007年6月15日「退職金規程[定額制] 」
https://roumu.com/archives/54507369.html
2007年6月14日「退職金規程[最終給与比例方式] 」
https://roumu.com/archives/54507179.html

 

参考リンク
中小企業退職金共済事業本部
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

(大津章敬)

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賞与査定で産前産後休業はどのように取り扱えばいいの?

 服部印刷はやや業務量が減ってくる梅雨の時期だが、夏は目前。今年は業績好調であったので、社員も夏季賞与に期待しているという話が聞こえてきています。会社側でもそろそろ賞与の準備に入りました。



服部社長:
 そろそろ夏季賞与の準備をしなければいけないね。資金繰りは大丈夫かな、宮田部長。
宮田部長:
 はい、もちろん資金繰りはできております。明日にでも支給できますが、いかがしましょうか?
服部社長:
 経理面は相変わらず完璧だね。しかし、明日というのは気が早すぎるよ、例年どおり7月上旬の支給でいいだろう。それとも早く欲しい理由でもあるのかな?
宮田部長宮田部長:
 いいえ、社員の立場からすると、少しでも早くもらえると嬉しいのではないかと思って言ってみましたが、私個人としての特別な理由はありません。それでは、例年と同様の時期の支払いで準備します。
服部社長:
 ところで大熊さん、今年の夏季賞与の動向はどんなものでしょうか?
大熊社労士:
 はい、現時点で発表されている統計は大企業のものばかりですが、前年比で2%前後のプラスという結果が多いようですね。もっとも賞与の支給水準については企業間格差が大きいですから、一概にその水準が高い低いというのが難しいところです。
服部社長:
 そうですか、当社もお陰様で業績は好調なので、今年の夏季賞与は例年よりもプラスで支給しようと考えています。
宮田部長:
 社長、そういえば先日から産休に入った林さんの賞与はどうしたらよろしいですか?
服部社長:
 そうだね、彼女が産休に入ったのは4月に入ってからだったかな?大熊さん、当社では賞与の計算を行う際に出勤率を掛けているのですが、その取り扱いでよろしいでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、結論としては賞与算定期間における出勤率を乗じて、最終支給額を決定されれば良いでしょう。ちなみにこの問題に関して、ある有名な判例がありますので、ご紹介しておきます。最高裁で平成15年12月4日に出された「東朋学園事件」というものですが、この事件は賞与の支給要件の一つとして、出勤率(出勤した日数÷出勤すべき日数)が90%以上の者との定めていたという事案です。学園側は賞与の支給にあたり、産前産後休業の日数と勤務時間短縮措置の総時間数を欠勤扱いとすることとしましたが、不支給になった賞与の支払い等を求めて従業員側が提訴したのです。判決では「本件90%条項の趣旨・ 目的は、従業員の出勤率を向上させ、貢献度を評価して、従業員の高い出勤率を確保することであり、一応の経済的合理性がある。しかし、産前産後休業や勤務時間短縮措置による育児時間のような権利や利益は労基法等で保障されたものであり、それらの権利・ 利益を保障した法の趣旨を実質的に失わせるような賞与支給の要件を定めることは許されない」として労働者側の勝訴を言い渡しました。
服部社長:
 ということは、産前産後休業を取った場合はその休業の日も出勤したとみなして、賞与を支払わなければならないのでしょうか?
大熊社労士:
 いえ、そうではことではありません。賞与支給に関しては2つの点から判断が求められます。一つは賞与支給の対象者となるかという点と、もう一つは賞与の支給額はいくらになるかという点です。この判例が取り上げているのは前者の賞与の支給対象となるかどうかという点です。後者の点については、賞与の計算式「賞与算定基礎額×支給倍率×(出勤した日数÷出勤すべき日数)」で、実際に出勤した比率に応じて支給することができます。判決でも「賞与の計算式において、産前産後休業の日数分や勤務時間短縮措置の短縮時間分を減額の対象となる欠勤として扱うことは、直ちに公序に反し無効なものということはできない」と示しています。例えば、6ヶ月間の賞与算定期間のうち3ヶ月間にわたって産前産後休業を取得した場合は、休業しなかったときに支給を受けられるべき額の2分の1を支給すればよいということです。
服部社長服部社長:
 なるほど、理解できました。しかし、いろいろな判断のポイントがあるのですね。今後、わが社も正社員の他、パートタイマーも増員していくつもりです。その分、労務管理面では複雑になってくると思いますので、これからもよろしくお願いします。本日は、どうもありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。賞与を支給するときの査定の一要素として使われている出勤率について取り上げてみました。今回取り上げたのは「産前産後休業」ですが、その他に「有給休暇」や「育児休業」「介護休業」等についても同様のことが言え、これらは労働者に認められた権利のため、労働者にとって不利になるような取り扱いはできません。賞与は一般的に支給額が多いため、判断を誤ると労働者または会社にとって影響を大きく受けることから慎重に取り扱うことが必要です。従来から取り扱われていた社内ルールを鵜呑みにせず、それが適法なのかという視点でチェックを行ってみることも必要です。ぜひ一度確認してみてください。参考リンクにも参考になりそうな事例を挙げておきましたのでご覧ください。


[関連条文および通知]
労働基準法第11条
 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。


改正労働基準法の施行について(昭和六三年一月一日)(基発第一号、婦発第一号)
「年次有給休暇の取得に伴う不利益取扱い」
 精皆勤手当及び賞与の額の算定等に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として、又は欠勤に準じて取り扱うことその他労働基準法上労働者の権利として認められている年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければならないものであること。年次有給休暇の取得に伴う不利益取扱いについては、従来、?年休の取得を抑制する効果を持ち、法第三九条の精神に反するものであり、?精皆勤手当や賞与の減額等の程度によっては、公序良俗に反するものとして民事上無効と解される場合もあると考えられるという見地に立って、不利益な取扱いに対する是正指導を行ってきたところであるが、今後は、労働基準法上に明定されたことを受けて、上記趣旨を更に徹底させるよう指導を行うものとすること。


当面の労働時間対策の具体的推進について(平成九年三月三一日)(基発第二三二号)
「年次有給休暇の取得に伴う不利益取扱いの是正」
 年次有給休暇の取得に伴う不利益取扱いの禁止の趣旨の周知徹底を図るとともに、精皆勤手当及び賞与の額の策定等に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として、又は欠勤に準じて取り扱うことその他不利益取扱いを行わないよう引き続き指導等を行うこと。



関連blog記事
2007年6月13日「賞与規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54506727.html
2007年6月7日「日本経団連による2007年賃上げ最終集計 結果は6,202円(1.90%) 」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50989612.html
2007年5月30日「2006年の大企業年間賞与平均支給額 非管理職は1,576,821円・管理職は2,911,270円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50983333.html
2007年5月25日「今夏の大企業賞与妥結額平均は938,555円(プラス2.77%)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50979303.html
2007年5月9日「2007年夏季賞与は5年連続増加も伸び率は小幅に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50965560.html
2007年6月5日「賞与試算シミュレーションソフト 最新バージョンv1.06の無料ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50976518.html


参考リンク
東京都産業労働局「2007年夏季一時金要求・妥結状況について(平成19年6月6日現在・中間集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2007/06/60h6b100.htm
茨城労働局「年内での退職を申し出たところ賞与が半分以下に/考課が合理的な裁量の限界を超えている場合は違法」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin07.html
茨城労働局「賞与の支給日在籍条項は有効だが、解雇の場合は支払義務が生ずる場合もある」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin05.html
島根労働局「支給日に在籍していなかったとして賞与をもらえない」
http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q23.html


(鷹取敏昭)


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[給与計算業務の改善]給与計算ソフトへのデータインポート

[給与計算業務の改善]給与計算ソフトへのデータインポート 先週より不定期連載を開始した給与計算業務の改善の第2回目は、給与計算ソフトへのデータインポートを取り上げます。みなさんの周りには「Excelで資料があるにも関わらず給与計算ソフトへ手入力している」という状況はありませんか?デジタルデータを有効活用できるインポート機能についても一度、利用できるかを検討してみてください。



[質問]
 当社では、毎年7月に昇給をしており、今年は4月1日現在で勤続年数1年以上の社員について一律3,000円の昇給を予定しています。昇給後の資料は、給与計算ソフトから現在の基本給をエクスポートして、3,000円を加算することで簡単に作成できました。この後の処理としては、給与計算ソフトに1名ずつ入力する方法しかないのでしょうか?できればこのデータを一括で取り込むような方法があれば利用したいと思っています。


[回答]
 多くの市販の給与計算ソフトでは、データのエクスポート機能のみならず、インポート機能も装備されています。この機能を利用することで、Excelで加工したデータを給与計算ソフトに直接取り込むことができます。データをインポートする際に重要な鍵となるのが、社員1名ごとに振られた固有の番号。一般的な給与計算ソフトでは、社員番号がこれに該当します。今回の場合ですと、エクスポートしたデータを加工していますので、恐らく、この社員番号が振られていることでしょう。これを利用することで、昇給後の額を社員情報(マスター)に取り込むこととなります。
■手順■
給与計算ソフトから社員番号、氏名、現在の基本給をエクスポートする。
をExcelで開き、基本給+3,000円の計算を行う。
をインポートできる形式に変更し、給与計算ソフトへ取り込む。
給与計算ソフト上で、の取り込んだ内容が正しいかチェックを行なう。


例)給与奉行21(OBC)の場合
 取り込みたいデータに受入記号をつけ、受入情報を整備し、ファイル保存。[随時処理]-[汎用データ受入]メニューを選択。受入たい項目を選択し、保存したファイルを指定し、取り込む。


[まとめ]
 Excelというデジタルデータがあるため、これを再度、手入力するということは、時間の無駄のみならず、入力ミスの発生というリスクもはらんでいます。既にデジタルデータとして存在しているものは、それを直接インポートすることで業務の効率化とミスの防止を実現することができます。慣れてしまえば難しい処理ではありませんので、この機会に是非トライしてみてください。



関連blog記事
2007年6月20日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトからのデータエクスポート」
https://roumu.com
/archives/51001264.html
2007年1月17日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「給与計算ソフトのデータをEXCELで活用」」
https://roumu.com
/archives/50861102.html


(宮武貴美)


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愛知経協主催「退職金・企業年金改革セミナー(大津章敬)」今週火曜日開催

6月26日 退職金・企業年金 改革セミナー(大津章敬)受付開始 弊社人事コンサルタント大津章敬が講師を務める、愛知県経営者協会主催「退職金・企業年金改革セミナー」がいよいよ今週火曜日に開催されます。今回のセミナーは同協会会員でない皆様にもご参加いただけますので、是非ご参加ください。今回は中退共だけではなく、確定拠出年金や確定給付企業年金への制度移換についても、多くの事例と共にじっくり解説させていただく予定をしております。



中小企業の退職金・適年制度改革の基本と具体的対応策



 適格退職年金制度の完全廃止まであと5年を切り、同制度を採用している企業では、見直しを進めなければと思いながらも、具体的にどこから手をつければ良いか分からないと悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。本セミナーでは、移行先の各制度における問題点の解説、対応の選択肢と具体的に行うべき事項について、コンサルティング経験豊富な講師が分かりやすく解説します。



日 程:平成19年6月26日(火) 10:00~17:00 昼食付き
会 場:名古屋商工会議所ビル 3F「第1会議室」
     (地下鉄 東山・鶴舞線「伏見駅」⑤出口 徒歩5分)
講 師:株式会社名南経営 人事労務部マネージャー 大津 章敬
内 容:
退職金・適格退職年金制度の基本を押さえる
 1)退職金の法的性格と既得権性
 2)いまさら聞けない適格退職年金制度の仕組み
 3)時間がない!まずやるべきこと-退職金の現状把握と将来予想-
適年廃止問題の選択肢は5+1
 1)原則は制度廃止だが、デメリットも大きい
 2)現実的な3つの選択肢の制度内容の理解
   中小企業退職金共済/確定拠出年金/確定給付年金
 3)各制度のメリット・デメリット検証を通じた制度選択
退職金制度見直しの基本的発想と選択肢
 1)制度の見直しは「廃止」も含めたゼロベースで
 2)退職金制度改革の選択肢と制度設計事例-押えるべきポイントと注意点-
  中退共利用確定拠出型/ポイント制退職金制度/確定拠出年金制度/キャッシュバランスプラン
 3)制度移行の際の実務課題~既得権、積立不足
 4)会社に戻って、明日から行うべき事項
受講料:12,000円 (非会員の方は18,000円) 昼食付き・消費税込


[詳細およびお申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.aikeikyo.com/seminar/index.html


(大津章敬)


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8月8日セミナー「株式公開を考える企業が上場審査までにすべき事項」受付中

セミナー「株式公開を考える企業が上場審査までにすべき事項」 平成18年度は約180社が株式上場を果たしましたが、これは株式上場を目指す企業の一握りでしかありません。実際には、多くの企業が上場審査までに様々な篩(ふるい)に掛けられて株式上場をすることを断念しており、勢いのあった企業が意気消沈し、業績低迷に陥るといったこともあります。しかし、断念された企業の実態を詳しく聞くと、様々な知恵を絞ることによって諸問題を予め回避することができた事案も少なくなく残念に思うことも少なくありません。今回のセミナーは、そうした企業を少しでも減らし、活況のある中部圏で多くの企業に株式上場を目指していただきたいとの思いから、株式公開支援実績が豊富なあずさ監査法人と名南経営がジョイントでお届けするものです。当日は株式公開までの流れや各種注意点等をわかりやすくお話させていただきます。是非、ご参加下さい(当日セミナー後に講師が個別相談に応じます)。



[セミナー概要]
■第1部(13:30-14:50)
最近の新規上場の動向と上場を妨げる諸問題
 講師:あずさ監査法人 株式公開担当者(公認会計士)
□最近の新規上場の動向
□株式上場までの主なスケジュール
□上場審査の留意点
□上場を妨げる諸問題と回避策 等
■第2部(15:00-16:00)
上場審査で指摘される人事労務の課題とその回避策
 講師:株式会社 名南経営 株式公開支援チーム
       人事労務コンサルタント 服部 英治
□法令遵守は当たり前、が上場審査の重要ポイント
□社員の残業と労働時間問題
□上場を目指す企業の人事制度
□高まる労務監査の重要性 等


[開催要領]
日 時:平成19年8月8日(水)13時開場 13時30分~16時
場 所:名古屋国際センター 3階第二研修室
     地下鉄桜通線 『国際センター駅』下車すぐ
受講料:税込5,000円
定 員:30名
対 象:株式公開を考える企業の経営者・役員・内部関係者
注 意:コンサルティング会社・会計事務所関係者・社会保険労務士等の方はお断りさせていただきます。


[お申し込み]
 お申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/seminar20070808ipo.html


(大津章敬)


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