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「SR」第8号で服部英治、宮武貴美、福間みゆきが記事を執筆しています

「SR」第8号 現在、日本法令より発売されている開業社会保険労務士専門誌「SR」に、弊社人事コンサルティング部門のコンサルタント3名が2つの記事を執筆しております。
改正雇用保険法とビジネスチャンス(執筆担当:宮武貴美)
医療・介護業界の実態に即した業務提案&実務のすすめ方(執筆担当:服部英治・福間みゆき)


 いずれの記事も社会保険労務士のみなさんにとっては、なかなか面白い内容となっていますので、是非ご覧ください。



参考リンク
日本法令「SR」
http://www.horei.co.jp/bg/sr.html


(大津章敬)


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[H19年末調整]社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行時期

[H19年末調整]社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行時期 税務署の年末調整説明会や各種書類の配布も始まり、今年も年末調整の本番が近付いて来ました。社員の手元にも保険会社等からの各種証明書が届き始めていると思いますが、これに併せて、社会保険庁においても社会保険控除証明書等の発行が開始されました。


 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(画像はクリックして拡大)については、11月1日から本日7日頃までの間に納付者の手元に届くよう送付が行われています。ただし、10月2日以降に今年初めて国民年金保険料を納付した被保険者には、平成20年2月上旬の送付となるため、納付時に受け取った領収証書の添付が好ましいでしょう。社会保険庁のホームページでは、控除証明書に関するQ&Aが掲載されていますので、紛失時の再発行手続き等につきましては、こちらを参考にしてください。



関連blog記事
2007年11月6日「[H19年末調整]年末調整チェックリストダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51149786.html
2007年11月3日「[H19年末調整]寡婦に該当する人の条件~Q&Aその1」
https://roumu.com
/archives/51149814.html
2007年10月26日「[H19年末調整]住宅取得控除がある場合の源泉徴収票の記載方法」
https://roumu.com
/archives/51136293.html
2007年10月18日「[H19年末調整]年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」」
https://roumu.com
/archives/51120851.html
2007年10月15日「[H19年末調整]年末調整の改正点3「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」」
https://roumu.com
/archives/51111345.html
2007年10月11日「[H19年末調整]年末調整の改正点2「源泉徴収票等の電子化」」
https://roumu.com
/archives/51111330.html
2007年10月9日「[H19年末調整]年末調整の改正点1「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」」
https://roumu.com
/archives/51107963.html
2007年10月2日「[年末調整]平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51094484.html
2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51047799.html
2007年9月17日「[年末調整]保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード(確定版)開始」
https://roumu.com
/archives/51066766.html


参考リンク
社会保険庁「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1030.html
社会保険庁「控除証明書に関するQ&A」
http://www.sia.go.jp/top/koujyo.htm


(宮武貴美)


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個人別年次有給休暇連続取得計画表

個人別年次有給休暇連続取得計画表 年次有給休暇について年間計画を立案し、実績を管理するための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yukyu_keikaku.doc(98KB)
PDFPDF形式 yukyu_keikaku.pdf(57KB)

[ワンポイントアドバイス]
 年次有給休暇の取得率を上げるためには、年次有給休暇の長期取得計画を立てることが有効です。この計画表では、1年間の繁忙を予想しながら計画が立てられるとともに実績を管理することにより、今後の計画立案のためにも参考になる様式となっています。


関連blog記事
2007年11月5日「年次有給休暇管理表」
https://roumu.com/archives/54875731.html
2007年1月25日「年次有給休暇手当の支払に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836557.html
2007年1月24日「半日年次有給休暇制度に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836415.html
2007年1月23日「年次有給休暇ストック制度に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836098.html
2007年1月20日「休暇(欠勤)届」
https://roumu.com/archives/51723593.html
2006年12月16日「年次有給休暇の計画的付与に関する協定」
https://roumu.com/archives/51076305.html

 

(宮武貴美)

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[H19年末調整]年末調整チェックリストダウンロード開始!

[H19年末調整]年末調整チェックリストダウンロード開始! 不定期連載中の平成19年分年末調整の改正点ですが、今回は改正点ではなく、役に立つ情報を取り上げましょう。


 今回は今年の年末調整に関するチェックリスト(画像はクリックして拡大)のダウンロードを開始しました。これは国税庁が発行しているパンフレット「年末調整のしかた」の77ページに掲載されているものを若干アレンジしたものです。年末調整は毎年のことながら、年に1回しかなく、毎年何らかの改正が行われていますので、取り掛かる前に知識のブラッシュアップが欠かせませんが、このチェックリストを利用すれば、今年の年末調整に関し、漏れのない知識の確認を行うことができるでしょう。是非ダウンロードの上、ご利用ください。なお、チェックリストで疑問を感じた場合には、パンフレット「年末調整のしかた」でご確認をお願いします。


[ダウンロード]
 以下よりpdfファイルでダウンロードできます。
https://roumu.com/h19nencho_check.pdf



関連blog記事
2007年11月3日「[H19年末調整]寡婦に該当する人の条件~Q&Aその1」
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2007年10月26日「[H19年末調整]住宅取得控除がある場合の源泉徴収票の記載方法」
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/archives/51136293.html
2007年10月18日「[H19年末調整]年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」」
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/archives/51120851.html
2007年10月15日「[H19年末調整]年末調整の改正点3「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」」
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/archives/51111345.html
2007年10月11日「[H19年末調整]年末調整の改正点2「源泉徴収票等の電子化」」
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/archives/51111330.html
2007年10月9日「[H19年末調整]年末調整の改正点1「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」」
https://roumu.com
/archives/51107963.html
2007年10月2日「[年末調整]平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51094484.html
2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51047799.html
2007年9月17日「[年末調整]保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード(確定版)開始」
https://roumu.com
/archives/51066766.html


参考リンク
国税庁「平成19年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm


(宮武貴美)


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年次有給休暇連続取得予定表

年次有給休暇連続取得予定表 年度初めに1年間の年次有給休暇の取得予定を計画し、申請する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yukyu_syutokuyotei.doc(22KB)
PDFPDF形式 yukyu_syutokuyotei.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 年次有給休暇取得の促進は、平成18年3月に厚生労働省より発表された「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」でも「事業者は、年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくり、計画的付与制度の活用等により年次有給休暇の取得促進を図るものとする」と取り上げられています。社員全体の取得率を向上させるためには、事前にこのような様式により計画を立て、取得の促進をする必要があります。今後、健康障防止に対する意識の高まりに従い、年次有給休暇の取得促進はますます重要となるでしょう。


関連blog記事
2007年11月5日「年次有給休暇管理表」
https://roumu.com/archives/54875731.html
2007年1月25日「年次有給休暇手当の支払に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836557.html
2007年1月24日「半日年次有給休暇制度に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836415.html
2007年1月23日「年次有給休暇ストック制度に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836098.html
2007年1月20日「休暇(欠勤)届」
https://roumu.com/archives/51723593.html
2006年12月16日「年次有給休暇の計画的付与に関する協定」
https://roumu.com/archives/51076305.html

 

参考リンク
長野労働局「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等」
http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/jigyo/anzen/anzen07.html

(宮武貴美)

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人事実務11月1日号「キャッシュバランスプランの概要と制度選択時のポイントは」

人事実務11月1日号 現在発売されている人事実務2007年11月1日号に、弊社人事コンサルタント大津章敬の連載記事「Q&A実務講座:退職金・年金」が掲載されております。今回は連載の第11回目として「キャッシュバランスプランの概要と制度選択時のポイントは」というタイトルで、今後導入事例の増加が予想されるキャッシュバランスプランのポイントについての解説を行っています。機会がありましたら、是非ご覧下さい。



参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/sri/books/chinginjitumu/index.html


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中小企業に影響の大きいパートタイム労働法の改正 その2

 来年4月から施行されるパートタイム労働法の改正のポイントについて、大熊社労士から説明を受けている服部社長と福島さん。大企業より中小企業の方が影響が大きいという説明が理解できなかったため、詳しい説明を求めた。



服部社長:
 大熊さんは大企業より中小企業への影響が大きいと言われましたが、どういうことでしょうか。大企業の方がパートの数は多いので、対応は大変だと思いますが。
大熊社労士:
 確かに大企業は最近パートの雇用をかなり増やしているというデータがありますので、就労条件が異なるパートの労務管理は今回のいろいろな義務化で大きな負担になるであろうと予測しています。
福島さん:
 それでもあえて中小企業への影響が大きいというのは何故でしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 今回の改正内容の中でももっとも影響が大きいとされる「均等のとれた処遇の確保の推進」について考えてみましょう。パートタイマーの雇用が、正社員と比較して「業務の内容や責任」「人事異動(配置転換)の有無や範囲」「契約の期間」のすべてにおいて同じと判断されると、正社員と同等の処遇で取り扱うようにしなければなりません。パートという名称だけで差別的に取扱うことを禁止しているのです。
福島さん:
 そのことは厚生労働省のホームページで改正情報が出ていましたので、知っています。でも、正社員と同等のパートはいるのだろうかと思いました。
大熊社労士:
 大企業では、正社員の人事制度は独自のものが構築され、運用されています。パートにも能力に応じた人事制度を作って運用されている会社が出てきているようですが、人材活用の範囲でみれば、やはり正社員のものとは違うでしょう。また、勤務場所や配置において限定して雇用契約を結んでいることが殆どのパートと、配置転換や人事異動が当たり前の正社員とでは大きな違いだと思われます。ですから大企業では正社員とパートとの労働の形が同じであるケースは少ないのではないかと思います。
服部社長服部社長:
 それは理解できます。妻の友人も大手流通会社でパートとして10年以上働いているベテランですが、正社員の場合は入社して2~3年もすればかなり幅広い範囲の仕事と責任を持たされており、また定期的に異動もあるようなので、パートとの差は大きく違うといっています。
大熊社労士:
 そうですね。それでは中小企業の場合はどうでしょうか?例えば、事業所が一つしかない会社で、職種によっては正社員であっても配置換えや昇進もない場合、同じ職種で働くパートも当然配置換えや昇進はありませんので、「人材活用の仕組み」は同じと考えられます。そして、正社員が定型的な業務しかしておらず責任の程度もそれほど大きくないケースでは、それと同じような仕事をベテランのパートがやっている場合には「職務」も同じと考えられます。
福島照美福島さん:
 一般事務を考えれば比較的分かりやすいかもしれません。正社員であっても配置転換や昇進のない会社はあります。働く時間の長さの違いはありますが、正社員とパートとがほぼ同じような仕事内容で、責任も大きく違わないとすると「人材活用の仕組み」「職務」は同じと考えられます。そういうことですよね、大熊先生。
大熊社労士:
 さすが福島さん、察知が早いですね。さらに、そのベテランパートの雇用契約が長期間働き自動更新の契約によって事実上「無期の契約期間」であると、このベテランパートは正社員と同視すべきとして、正社員との差別的取扱いは禁止されます。このようなケースは、中小企業では結構考えられると思いますがいかがでしょうか?
服部社長:
 確かにそういわれてみれば、職務内容や人材活用の範囲が狭いのが中小企業ですから、正社員とパートとの差は大企業に比べると少ないでしょう。
大熊社労士:
 福島さんは一般事務を例に挙げてくれましたが、他にも小規模の小売店舗や工場などでもよく確認してみれば同様のケースが出てくる可能性があるでしょう。御社では、残業の有無やクレーム対応などで仕事の内容や責任に違いがあるため正社員とパートでは働き方が違いますので、正社員と同一の処遇をしなければならないということはありませんが、仕事の内容や成果、能力などを十分考慮して処遇するように努めてください。
服部社長:
 わかりました。わが社も今後はパートであっても残業をしてもらったり、よりレベルの高い仕事を担当してもらうことも考えていますので、処遇は改めて検討することにします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回はパートタイム労働法の改正のうち「均等のとれた処遇の確保の推進」について取り上げてみました。正社員と同等の働き方であると判断されると、賃金や教育訓練、福利厚生においてパートであるからという理由だけで差別的な取り扱いをすることが禁止されます。大企業に比較すると「職務内容」や「人材活用」の範囲が狭い中小企業ではそれらに違いがあるのかどうかを十分に確認しておく必要があるでしょう。そして、同等であると判断された場合はパートの時給引き上げなど処遇の見直しが必要となります。



[セミナーのお知らせ]
 11月29日に名古屋でパートタイマー活用に関するセミナーを開催します。今回取り上げた内容およびそれ以外の実務的なパートタイム労働法の改正ポイントや、パートタイマーを戦力として活用するという観点からパート活用の成功事例・失敗事例、そしてどのようなことに注意し何をすべきか、企業として即役立つ活性化対策を具体的にお話します。ぜひご参加ください。
https://www.meinan.net/seminar/seminar20071129rom.html



関連blog記事
2007年10月29日「中小企業に影響の大きいパートタイム労働法の改正 その1」
https://roumu.com/archives/64703146.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51061223.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062839.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062853.html
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51063284.html
2006年12月31日「パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50840276.html


参考リンク
厚生労働省「改正パートタイム労働法関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
厚生労働省「パートタイム労働法の一部を改正する法律(平成19年法律第72号)の概要」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1a.html
厚生労働省「パートタイム労働法が変わります(改正パートタイム労働法 広報用リーフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html
厚生労働省「雇用均等・両立支援・パート労働情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html


(鷹取敏昭)


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年次有給休暇管理表

年次有給休暇管理表 年次有給休暇を社員個人単位で管理するタイプの管理表様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yukyu_kanri.doc(15KB)
PDFPDF形式 yukyu_kanri.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労務管理の様々な実務の中で、煩雑なものの一つが年次有給休暇の管理ではないでしょうか。比較的人数が多い企業の場合は、全社員一律の年休付与基準日を設定し管理をしている例が多いですが、その場合は法律よりも多い日数を付与する必要があったり、また入社日によっての不公平が発生しがちであるため、中小企業では課題が多いのも事実です。この書式は社員個人単位で管理するタイプのものですが、社員数がそれほど多くない企業であれば、この方式で個別管理することが現実的ではないかと思います。


関連blog記事
2007年1月25日「年次有給休暇手当の支払に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836557.html
2007年1月24日「半日年次有給休暇制度に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836415.html
2007年1月23日「年次有給休暇ストック制度に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836098.html
2007年1月20日「休暇(欠勤)届」
https://roumu.com/archives/51723593.html
2006年12月16日「年次有給休暇の計画的付与に関する協定」
https://roumu.com/archives/51076305.html

 

(宮武貴美)

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[改正パートタイム労働法]労働条件の明示方法と違反時の罰則

改正パートタイム労働法 来春の法改正の目玉となる改正パートタイム労働法については、2ヶ月ほど前に短期連載を行いましたが、ここに来て、省令や指針等も公布され、また事業主向けのパンフレットも厚生労働省のホームページなどで公開されています。そこで今回は、前回の連載を振り返りながら新しく交付された内容や前回取り上げなかった内容をご紹介したいと思います。



労働条件の明示は書面以外でも可能
 労働基準法では、書面によって明示すべき事項として以下の5つを定めています。
(1)労働契約の期間
(2)就業の場所・従事すべき業務
(3)始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日および労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(4)賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)


 改正パートタイム労働法では、これに加えて以下の3つについても文書の交付等による明示が義務化されています。
(1)昇給の有無
(2)退職手当の有無
(3)賞与の有無


 労働基準法では、「書面による明示」が義務付けられていますが、改正パートタイム労働法では、追加された3つの項目についてパートタイム労働者が希望した場合には、電子メールやFAXでも可能とされています。ただし、電子メールで明示については印刷し、書面を作成できるものに限るとされています。なお、昇給や賞与の支給を事業所の業績やパートタイム労働者の勤務成績などによって行うケースで、業績などによっては行わない可能性がある場合や、退職手当を勤続年数に基づき支給するケースで、所定の年数に達していない場合は支給されない可能性がある場合は、制度は「有」とした上で、「業績による不支給の場合あり」や「勤続○年未満は不支給」など支給されない可能性があることを明記する必要があります。


労働条件の明示に関する罰則
 労働基準法による労働条件の明示に関する違反は、労働基準法で30万円以下の罰金という罰則があり、改正パートタイム労働法による違反は10万円以下の過料がかかる可能性があります。


 これまで労働条件の明示は書面によるとされていましたが、「パートタイム労働者が希望する場合」という限定がつくものの、FAXや電子メールによる明示が認められることは非常に興味深いものです。これらの方法による場合には、事業主とパートタイム労働者側で明示した・していないというトラブルが発生しないように受領確認を行うなどの配慮が必要となるでしょう。



関連blog記事
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
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/archives/51063284.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
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2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
https://roumu.com
/archives/51062839.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51061223.html
2006年12月31日「パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金」
https://roumu.com
/archives/50840276.html


参考リンク
厚生労働省「改正パートタイム労働法関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html


(宮武貴美)


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社員が抱える「成長」に対する不安感への対処

 会社は社員が成長し戦力となってくれることを期待し、社員もそれを望んでいます。しかし、この労使相互の想いは、なかなかそう上手くはいかず、人材育成に苦労されている職場が多いというのが現状ではないでしょうか。


 同じ職場内においてもうまく成長できている社員とそうでない社員とのばらつきが発生してしまうのにはいくつかの原因があります。まず、組織側としては、育成に計画性がないこと、仕事優先のため研修時間が十分に確保できていないこと、上司や先輩社員も自分の仕事を優先せざるを得ないため指導が後回しになっていることなどが考えられます。また一方の社員も、仕事が自分に合っていないのではないかと不安を感じ、その不安を抱えたまま悶々と仕事をしているために、学びたい・成長したいという思いがあっても、進んで勉強したり上司に教わったりという行動をとることに遠慮してしまうことがあるのではないでしょうか。このような状態を放置しておくことは、会社にとっても社員にとっても好ましくないことであり、こういった不安感が離職へ繋がる大きな原因となってしまいます。


 こうした状況を解消するためには、やはり会社や上司のフォローが不可欠です。例えば、不安を抱えている社員に対し、1年前の自分と現在とを比較して、何ができるようになったのかを考えるように上司から促し、社員に自分の成長を実感させることで、不安感を減らしていくといった具体的な取り組みが求められます。また、直属の上司ではなく、同じ大学の先輩であったり、似たような境遇で入社してきたといった親近感のある先輩社員を相談相手に任命して、気軽に相談できる関係をつくっておくことも重要ではないでしょうか。


 すべての社員は自らの成長と、組織への貢献を本来的に願っています。企業としてはその想いを実現するためのサポートをすることで、結果的に労使においてWIN-WINの関係が構築できるのではないでしょうか。この会社に入社して、自分を高めることができたと社員が思えるような組織を目指したいものです。



関連blog記事
2007年10月14日「組織を悩ますコミュニケーション下手の増加」
https://roumu.com
/archives/51113496.html
2007年9月29日「ミス・クレームの隠蔽体質から脱却するための組織内コミュニケーション」
https://roumu.com
/archives/51094501.html
2007年6月2日「キャリアの行きづまり 」
https://roumu.com
/archives/50985494.html
2006年11月4日「キャリアの停滞」
https://roumu.com
/archives/50782411.html


(福間みゆき)


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