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[H19年末調整]寡婦に該当する人の条件~Q&Aその1

 年末調整の連載をご覧になった方から、「年末調整のときに注意する内容をブログで取り上げて欲しい」とのご要望を頂きましたので、今日から数回に亘り、Q&A方式で取り上げていきます。第1回目は「寡婦の条件」です。



[質問]
 先日、入社した女性社員には、小学生のお子さんがいらっしゃいます。家庭にいろいろ事情があり、未婚でこのお子さんを出産されたそうですが、年末調整において寡婦控除を適用することができるのでしょうか?


[回答]
 未婚の母は生計を一にする子がある場合でも寡婦には該当しません。寡婦控除には「寡婦」と「特別の寡婦」の2つの控除があり、これらの控除を適用するためには、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の要件を満たす必要があります。


◆寡婦
 所得者本人が次ののいずれかに該当する者
次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子(※1)のある人
 (1)夫と死別した後、婚姻していない人
 (2)夫と離婚(※2)した後、婚姻していない人
 (3)夫の生死の明らかでない人
上記に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
 (1)夫と死別した後、婚姻していない人
 (2)夫の生死の明らかでない人
※1 ここでいう「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれない。
※2 離婚の場合には、扶養親族などがなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる「寡婦」には該当しない。


◆特別の寡婦
 寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の者


[まとめ]
 年末調整における各種控除等は、社員からの申告に基づいて行うことになりますが、申告されたに内容に関しては、控除対象になるかを確認し、正しい控除を行うように求められています。また、会社側としては、年末調整においてどのような控除ができるのかを社員に周知し、申告内容に疑義が生じた場合には社員に確認することが求められるでしょう。



関連blog記事
2007年10月18日「[H19年末調整]年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」」
https://roumu.com
/archives/51120851.html
2007年10月15日「[H19年末調整]年末調整の改正点3「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」」
https://roumu.com
/archives/51111345.html
2007年10月11日「[H19年末調整]年末調整の改正点2「源泉徴収票等の電子化」」
https://roumu.com
/archives/51111330.html
2007年10月9日「[H19年末調整]年末調整の改正点1「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」」
https://roumu.com
/archives/51107963.html
2007年10月2日「[年末調整]平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51094484.html
2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51047799.html
2007年9月17日「[年末調整]保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード(確定版)開始」
https://roumu.com
/archives/51066766.html


参考リンク
国税庁(タックスアンサー)「No.1170 寡婦控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
国税庁「平成19年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm


(宮武貴美)


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ダウンロード開始!平成20年4月改正パートタイム労働法対応モデル労働条件通知書

平成20年4月改正パートタイム労働法対応モデル労働条件通知書 以前からブログで取り上げてきたパートタイム労働法。厚生労働省から徐々に指針等が公表されていますが、先日、改正内容を様々な角度から説明を加えたパンフレットも公表されました。


 今回は、改正により見直しが必須となる労働条件通知書のモデル(画像はクリックして拡大)のダウンロードを開始しました。改正後の労働条件通知書は、文書交付等による明示が必要となった昇給・退職手当・賞与の有無を含めた様式になっているほか、契約期間の定めがある場合の更新の有無などが記載される欄も加えられています。平成20年4月に向けてこのモデル通知書を自社向けに整備することが求められるでしょう。
[ダウンロード]
WORD
Word形式 kaisei_partroudoujouken_tuchi.doc(45KB)
PDFPDF形式 kaisei_partroudoujouken_tuchi.pdf(15KB)


[参考条文]
労働基準法 第15条第1項(労働条件の明示)
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。


労働基準法施行規則 第5条
 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
2 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
3 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。


改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第6条(労働条件に関する文書の交付等)
 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。



関連blog記事
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
https://roumu.com
/archives/51063284.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
https://roumu.com
/archives/51062853.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
https://roumu.com
/archives/51062839.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51061223.html
2006年12月31日「パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金」
https://roumu.com
/archives/50840276.html


参考リンク
厚生労働省「改正パートタイム労働法関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/


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モデル労働条件通知書(平成20年4月改正パートタイム労働法対応版)

モデル労働条件通知書(平成20年4月改正パートタイム労働法対応版) 平成20年4月の改正パートタイム労働法に対応した労働条件通知書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kaisei_partroudoujouken_tuchi.doc(45KB)
PDFPDF形式 kaisei_partroudoujouken_tuchi.pdf(15KB)

[ワンポイントアドバイス]
 以前からメインブログ「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」では改正パートタイム労働法の情報をお伝えしてきていますが、先日来、厚生労働省から徐々に指針やパンフレットなどが公表されています。法改正後においては、労働条件通知書の見直しが求められており、本サンプルはこれに対応したものとなっています。具体的には、文書交付等による明示が必要となった昇給・退職手当・賞与の有無を含めた様式になっているほか、契約期間の定めがある場合の更新の有無などが記載される欄も加えられています。平成20年4月に向けてこのモデル通知書を自社向けに整備することが求められるでしょう。

[参考条文]
労働基準法 第15条第1項(労働条件の明示)
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

労働基準法施行規則 第5条
 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
2 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
3 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。

改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第6条(労働条件に関する文書の交付等)
 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。


関連blog記事
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51063284.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
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2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062839.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51061223.html
2006年12月31日「パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50840276.html

 

参考リンク
厚生労働省「改正パートタイム労働法関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog
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(宮武貴美)

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休憩自由利用除外許可申請書

休憩自由利用除外許可申請書 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設および肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者に対し、休憩時間を適用除外するための申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kyuukeijiyuujogai.doc(34KB)
PDFPDF形式 kyuukeijiyuujogai.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働基準法では、休憩時間について自由に利用させなければならないとしていますが、警察官等についてはこの原則を適用しないとされています。また、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設および肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者についても所轄労働基準監督署長の許可を受けることで、この原則を適用しないことができます。

[参考条文]
労働基準法 第34条(休憩)
 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

労働基準法施行規則 第33条
 法第34条第3項 の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
2.乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
2  前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。


関連blog記事
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
https://roumu.com/archives/52082070.html

 

(宮武貴美)

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2007年11月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 今年の夏は異常に暑い夏でしたが、10月以降すっかり秋らしくなっており、周囲には風邪気味の人を多く見かけるようになりました。人事労務担当者としては年末調整という年内最後の大イベントを前にしていますので、健康管理には注意したいところですね。さて、年末調整ですが、今月中には書類の回収が整うように、段取りを決めておきましょう。また他方では、2009年入社の採用活動も始まり、年明けには会社説明会や選考が始まってきます。そろそろ選考に携わる社員や役員のスケジュールを確保しておきたいですね。



[平成19年 年末調整に関するblog記事]
2007年10月26日「住宅取得控除がある場合の源泉徴収票の記載方法」
https://roumu.com
/archives/51136293.html
2007年10月23日「年末調整の改正点5「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置2」
https://roumu.com
/archives/51136286.html
2007年10月18日「年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」
https://roumu.com
/archives/51120851.html
2007年10月15日「年末調整の改正点3「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」
https://roumu.com
/archives/51111345.html
2007年10月11日「年末調整の改正点2「源泉徴収票等の電子化」
https://roumu.com
/archives/51111330.html
2007年10月9日「年末調整の改正点1「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」
https://roumu.com
/archives/51107963.html
2007年10月2日「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51094484.html
2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51047799.html
2007年9月17日「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード(確定版)開始」
https://roumu.com
/archives/51066766.html


[11月の主たる業務]
11月1日(木)賃金不払残業解消キャンペーン月間
参考リンク:愛知労働局「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間」の実施について
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/07092601/07-09-26-1.html


11月1日(木)建設雇用改善推進月間
参考リンク:国土交通省 平成19年度建設雇用改善推進月間の実施について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/011025_2_.html


11月12日(月) 一括有期事業開始届(建設業)届出
※本来は11月10日だが、今月は土曜日のため、11月12日となる。
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:兵庫労働局「一括される有期事業を始めたとき」
http://hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_hoken/B/hajimetatoki.htm


11月12日(月)10月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
※本来は11月10日だが、今月は土曜日のため、11月12日となる。
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


11月15日(木)所得税予定納税額の減額申請
参考リンク:国税庁「[手続名]所得税の予定納税額の減額申請手続」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm


11月30日(金)継続・有期事業概算保険料延納額の支払
納付対象:延納の申請をした事業(12月~翌年3月分)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm


11月30日(金)10月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2



[トピックス]
パート等の年間収入チェック
 パートやアルバイト等においては、所得税法上の扶養範囲(収入103万円以内)等で働いていることが多くあります。そのため、年末になってこのまま勤務すると範囲を超えるため、急に休んでしまうことが心配されます。そのため、今のうちから年間収入をチェックしておき、年末の忙しい時期になって人手が足りないと困ることがないよう、調整しておきましょう。
関連blog記事:「パートタイマーが扶養家族にこだわる理由」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/54401877.html
参考リンク:国税庁「所得税 配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm



[今月のアクション]
賞与決定までの準備
 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行う必要があります。


採用活動の開始
 再来年春の新卒予定者の募集活動がいよいよ始まります。そのため、要員計画を作成しツールを選定しておく必要があります。近年、内定を出す時期が早くなっているため、内定から入社までの活動を含めて計画しておくことが不可欠でしょう。


年末調整の申告書の手配
 年末調整の時期となりました。記入漏れや添付資料の不備がないように早めにチェックを行い、資料を整えておくことが準備の上で重要になってきます。


(福間みゆき)


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「退職金・適年制度改革実践講座」の開講迫る!東名阪共に最終受付中

適年セミナー 満席間近 11月に東京・名古屋・大阪で開催する退職金・適年制度改革実践講座ですが、開講まで2週間を切りました。現在、最終の受付を行っておりますので、ご検討中のみなさまはこの機会に是非お申込みください。特に東京会場および大阪会場につきましては定員まで10名を切っておりますので、お早めにお願いします。



適年廃止カウントダウン!
中堅中小企業の退職金・企業年金改革実践講座

 講師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 大津章敬



東京会場  11月12日(月)総評会館(御茶ノ水) あと9名様で締切
大阪会場  11月16日(金)名南経営大阪事務所(堺筋本町) あと8名様で締切
名古屋会場 12月4日(火)名南経営本館(神宮前)
対 象 社労士・人事コンサルタントなど専門家のみなさま、人事担当者など退職金・適年制度改定の実務に携わるみなさま




 平成24年3月に予定される適格退職年金制度の廃止期限まで、残された時間はあと4年強。まだ3万件を超える企業でこの問題は未解決となっており、残された短い時間の間に早急な対応が求められることは間違いありません。現場で適格退職年金制度の問題を抱える企業の経営者や担当者の方の相談をお聞きしていると、「退職金・適年の見直しをそろそろ進めなければ…」と思いながらも、「具体的にどこから手をつければ良いか分からない」、「どの受け皿を選択すれば良いだろうか」と迷っていらっしゃる方が少なくないと実感しています。今回の実務研修は単行本「中小企業の退職金・適年制度改革実践マニュアル」の著者である大津章敬が、社会保険労務士や人事コンサルタントなど、退職金・適年制度改革の支援をされる専門家のみなさんを対象に、退職金・適格退職年金制度の基本から実際のコンサルティング事例の紹介を通じた具体的対応策についてお話させていただきます。なお今回の講義時間は5時間半とボリュームもたっぷり!平成24年3月の適年廃止期限に向け、ニーズが急拡大するであろういま最高に旬のテーマとなります。この機会に是非ご参加ください。


[セミナーのポイント]
退職金・適格退職年金制度の基本を押さえよう
1)退職金の法的性格と既得権性
2)退職金の現状把握と将来予想が最優先課題
3)いまさら聞けない適格退職年金制度の基本的な仕組み
多様化する適年移換の受け皿
  ~中退共、確定拠出年金、確定給付企業年金
1)適年廃止問題の原則は「解約・制度廃止」だが、デメリットも大きい
2)現実的な3つの選択肢の制度内容の理解とそのポイント
 a)中退共
   財務内容の改善で再び注目を浴びる中退共
 b)確定拠出年金(DC)
   「自己責任の投資」への抵抗感が徐々に低下し、中小企業でも導入事例が増加
 c)確定給付企業年金(DB)
   簡易版の登場もあり導入事例が急増する適年受け皿の本命
退職金制度見直しの基本的発想と選択肢
1)退職金制度の見直しは「廃止」も含めたゼロベースで
2)退職金制度改革の選択肢と制度設計事例
 a)中退共利用確定拠出型
 b)ポイント制退職金制度
 c)確定拠出年金制度
 d)キャッシュバランスプラン
3)制度移行の際の実務課題~既得権、積立不足
名南経営による退職金・適年改革コンサルの事例紹介とポイント解説
 事例1:適年を単純解約し、分配
      (小売業/従業員数40名)
 事例2:適年を解約し、中退共に引渡し
      (製造業/従業員数120名、印刷業/従業員数50名など)
 事例3:適年を解約し、確定拠出年金に移換
      (製造業/従業員数300名、卸売業/従業員数150名など)
 事例4:適年を解約し、確定給付企業年金に移換
      (物流業/従業員数300名、建設業/従業員数100名など)
退職金・適年制度コンサルの提案の仕方
1)適年制度改革のニーズがある企業の傾向と対策
2)うまくいくコンサル提案のコツとポイント
3)コンサルティング期間と進め方


[開催概要]
会場および日時:
 東京会場  11月12日(月)総評会館(御茶ノ水) あと9名様
 大阪会場  11月16日(金)名南経営大阪事務所(堺筋本町) あと8名様

 名古屋会場 12月4日(火)名南経営本館(神宮前)
  ※各会場とも午前10時から午後4時30分
受講料:30,000円(税込)
対 象:社労士・人事コンサルタントなど専門家のみなさま、人事担当者など退職金・適年制度改定の実務に携わるみなさま
定 員:各会場とも30名(東京会場は30名到達のため、45名まで定員を拡大)


[詳細およびお申込み]
 本講座の詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_tekinen2007fall.html


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非常災害等の理由による労働時間延長許可申請書・届

非常災害等の理由による労働時間延長許可申請書・届 非常災害時に労働基準法の原則となっている労働時間を延長することを申請するための申請様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 hijojienchokyoka.doc(42KB)
PDFPDF形式 hijojienchokyoka.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働基準法では、労働時間の原則として1日8時間以内、1週40時間以内を定めています。また、休日についても週1日以上与えなければならないことを事業主に課しています。ただし、災害その他避けることのできない事由により、臨時の必要がある場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、これらの原則を超えて労働させることができるとしています。なお、事態急迫のために許可を受ける時間がない場合については、事後に遅滞なく届け出ることとしています。

[参考条文]
労働基準法 第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

労働基準法施行規則 第13条
 法第33条第1項 本文の規定による許可は、所轄労働基準監督署長から受け、同条同項 但書の規定による届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
2  前項の許可又は届出は、様式第6号によるものとする。

(宮武貴美)

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明日から賃金不払残業解消キャンペーンがスタート~今年は過重労働解消も目的に追加

 例年11月に実施されてきた賃金不払残業解消キャンペーンですが、今年も明日(11月1日)から一ヶ月間実施されることとなりました。今年のキャンペーンは、従来の賃金不払残業の解消という目的は維持し、さらに過重労働による健康障害の防止という目的も追加されています。2007年5月18日のブログ記事「過労死等の労災支給決定件数は過去最高を更新」でもご紹介したとおり、過重労働の問題は年々深刻さが増しています。こうした状況から平成18年3月には「過重労働による健康障害防止のための総合対策」が策定されるなど、行政レベルでも過重労働に関する対策が進められています。


 このキャンペーンに伴い、労働基準監督署からの調査も増加することが予想されます。この機会に、自社の状況を把握し、過重労働が発生しない仕組みづくりが求められます。



関連blog記事
2007年5月18日「過労死等の労災支給決定件数は過去最高を更新」
https://roumu.com
/archives/50973025.html
2006年6月6日「過労死の労災認定件数は前年度に比べ12.2%の増加」
https://roumu.com
/archives/50589218.html


参考リンク
厚生労働省「「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間」の実施について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1026-1.html
厚生労働省「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/ka060317008a.pdf
厚生労働省「脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況(平成17年度)について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0531-1.html


(宮武貴美)


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11月6日セミナー「企業を活性化する人事評価制度策定のポイント」満席・受付終了

11月6日セミナー「企業を活性化する人事評価制度策定のポイント」 みなさん、こんにちは。名南経営大津です。先日より当ブログでご案内をしておりました11月6日開催セミナー「企業を活性化する人事評価制度策定のポイント」ですが、お陰様で満席となりました。特に今回はネット経由でも非常に多くのみなさんにお申込みを頂きました。ありがとうございました。


 このセミナーは今後も毎年定期的に開催していく予定をしておりますので、またの機会に是非ご参加ください。



関連blog記事
2007年10月29日「12月17日セミナー「管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51140709.html
2007年10月24日「11月開催「社労士向け退職金・適年制度改革実践講座」東京・大阪共にあと10名様で締切」
https://roumu.com
/archives/51137881.html
2007年10月6日「11月19日セミナー「総務担当者のための社会保険実務講座」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51109838.html
2007年9月30日「11月29日セミナー「成長する中小企業のためのパート活用戦術」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51094565.html


参考リンク
名南経営「年間会費方式の名南ビジネスカレッジ」
http://www.meinan.net/mbc/


(大津章敬)


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多くの企業で導入が進められる社内公募制度

多くの企業で導入が進められる社内公募制度 先日、産労総合研究所より「ホワイトカラーのキャリア開発支援に関する調査」の結果が発表されました。この調査は、新規学卒者の配属やキャリア管理、各種キャリア開発対策などについて述べられていますが、今日はこの中から「社内公募・社内FA制度」の運用状況について見ていくこととしましょう。


 多くの企業で社員の主体的なキャリア形成を進めることが大きな課題となっていますが、その対策の一つとして、社内公募制度や社内FA制度の採用が挙げられます。社内公募制度は「一定の応募条件を有する社員が公募により希望する仕事へ就くことのできる制度」、社内FA制度は「一定の資格条件を有する社員が希望する仕事へ異動交渉ができる制度」ですが、その実施状況は以下のようになっています。
社内公募制度(グラフはクリックして拡大
 実施している 31.0%
 近い将来実施・検討中 13.9%
 実施していない、今後も予定なし 49.2%
 休止・廃止 5.9%
社内FA制度
 実施している 6.5%
 近い将来実施・検討中 13.6%
 実施していない、今後も予定なし 78.8%
 休止・廃止 1.1%


 このように社内公募制度については半数に近い企業が実施もしくは検討をしているという状況が明らかになりました。実際の運用においては、希望がかなわなかった場合のモラールダウンや人材の特定部門への偏りなどが懸念されるところではありますが、人材のミスマッチの解消や社員のキャリア形成への意識の向上といったメリットも大きいことから、今後、より多くの企業での導入が進められることでしょう。



関連blog記事
2007年6月2日「キャリアの行きづまり」
https://roumu.com
/archives/50985494.html
2007年5月20日「目まぐるしく変わる経営環境とキャリアパスの重要性」
https://roumu.com
/archives/50971609.html
2007年2月23日「エンプロイメンタビリティ改善による企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/50896886.html
2007年2月19日「社員のプロフェッショナル化とその組織への影響」
https://roumu.com
/archives/50890884.html


参考リンク
産労総合研究所「ホワイトカラーのキャリア開発支援に関する調査」
http://www.e-sanro.net/sri/ilibrary/pressrelease/press_files/sanro_p071015.pdf


(大津章敬)


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