「V」の検索結果

応援派遣制度規程

応援派遣制度規程 特定の事業所の業務を支援するために、他の事業所から期間を定めて従業員を派遣する応援派遣制度の取り扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ouenhaken.doc(28KB)
PDFPDF形式 ouenhaken.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 人員にやりくり等の問題から、社員を他の事業所への応援に行ってもらう場合があります。この規程では、その際の実施要件や期間、応援派遣先での労働時間・休日などの取り扱い等について定めています。

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

10月から外国人を雇用するすべての事業所に外国人雇用状況報告制度が適用されます

外国人雇用状況報告制度の改正 最近は多くのお客様から外国人雇用に関する相談を頻繁に受けるようになったように思います。こうした外国人労働者の増加を背景に今年の10月から外国人雇用に関する制度改正が行われることとなりましたので、今日はこの法改正について取り上げることとしましょう。


 改正雇用対策法の施行に伴い、平成19年10月より特別永住者を除く外国人を雇用しているすべての事業主は、外国人雇用状況報告をハローワークに提出することが義務化されることとなりました。従来の外国人雇用状況報告制度は、従業員50人以上規模の事業所を対象とした任意報告制度であり、また報告内容についても雇用する外国人労働者の総数、職種、出身地域、在留資格等にとどまっていました。これが平成19年10月1日からは、以下のように改正される予定となっています。
外国人(特別永住者を除く)を雇用するすべての事業主から報告を受け、外国人労働者全体の就労状況を把握する。
外国人の雇入れ・離職の際、当該外国人労働者の氏名、在留資格・在留期限等の報告を求める。
報告に当たり、事業主が在留資格を確認すること等により、不法就労の防止を進める。


 具体的な報告事項や報告手続、確認書類等の詳細については今後、省令・指針により明確にされることになっていますので、また詳細が分かりましたら、当ブログで取り上げたいと思います。



参考リンク
神奈川労働局「外国人労働者の雇用に当たっての留意点」
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/gaikoyou.htm
厚生労働省「外国人雇用状況報告(平成18年6月1日現在)の結果について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/03/h0312-1.html
東京外国人雇用サービスセンター
http://www.tfemploy.go.jp/


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

新卒採用における学生への効果的なアピールポイント

新卒採用における学生への効果的なアピールポイント 最近、お客様の人事担当のみなさんと話をしていて必ず出てくるのが、「人材採用に苦戦している」という悩みの声です。特に当社が所在している愛知県の人材不足感は極めて高く、十分な人員が確保できないために受注案件の選別・抑制をせざるを得ないというような話を現実に聞くような状況にまでなっています。今日は先日、社会経済生産性本部から発表された「平成19年度新入社員『働くことの意識』調査結果」に基づき、採用活動を行う際の、有効なアピールの打ち出し方について考えてみることにしましょう。


 この調査結果は、今春の新入社員4,000名弱に対して行われたものですが、学歴としては約6割が大卒、高卒・専門・大学院卒がそれぞれ1割前後という内訳になっていますが、会社の選択理由に関する質問の回答(グラフはクリックして拡大)を見ると、以下の3つが上位を占めています。
自分の能力、個性を生かせるから 28.8%
仕事が面白いから 21.3%
技術が覚えられるから 14.1%


 回答率が10%を超えているのはこの3項目だけであり、新卒者の意識は従来の「就社」から個人の能力や仕事そのものを重視する本来の「就職」へ向いていることが分かります。年々、回答率が低下している「会社の将来を考えて」という項目の回答率は9.0%にまで落ち込んでいることを考え合わせると、今後の採用活動においては、仕事の内容や面白さを十分に説明し、学生に自らがそこで能力発揮をするイメージを持たせることが重要になってきていると言えるのではないでしょうか。具体的にはインターンシップの効果的な運営などが今後、大きな課題となってくるでしょう。



関連blog記事
2007年5月10日「新入社員の会社選択の基準は「雰囲気」「仕事の内容」「個性が活かせる」がダントツ」
https://roumu.com
/archives/50966484.html
2007年4月29日「採用戦線激化 今春の都内高校生の就職内定率は100%に迫る勢い」
https://roumu.com
/archives/50954934.html
2007年4月26日「「偉くなりたくない」「最低限の収入を得てのんびり暮らしたい」という高校生が激増」
https://roumu.com
/archives/50953735.html
2007年4月25日「新入社員が魅力を感じるのは実力主義より年功主義?」
https://roumu.com
/archives/50953381.html
2007年4月24日「新入社員が描く理想の上司と、実際の上司の意識はこんなにズレている」
https://roumu.com
/archives/50952564.html
2007年3月6日「平成18年に本格化した企業の人材採用の状況」
https://roumu.com
/archives/50908086.html


参考リンク
社会経済生産性本部「平成19年度新入社員『働くことの意識』調査結果」
http://activity.jpc-sed.or.jp/detail/lrw/activity000821.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

職場復帰及び就業措置に関する情報提供書

職場復帰及び就業措置に関する情報提供書 心の健康問題により休業している労働者が職場復帰する際に、主治医に情報提供するための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 mental_fukki.doc(29KB)
PDFPDF形式 mental_fukki.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 心の健康問題を抱える労働者は通常、復帰後も定期的に主治医の診療を受診します。このため、主治医へは職場復帰のタイミングで事業場の対応や就業上の措置の内容等について情報提供しておくことが望ましいでしょう。この情報交換により、産業医等と主治医が連携を図りながら職場復帰後のフォローアップを行なうことが期待できます。


関連blog記事
2007年7月3日「職場復帰に関する意見書」
https://roumu.com/archives/54632691.html
2007年7月2日「職場復帰支援に関する面談記録票」
https://roumu.com/archives/54632500.html
2007年6月29日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」
https://roumu.com/archives/54619401.html

 

参考リンク
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

職場復帰に関する意見書

職場復帰に関する意見書 心の健康問題により休業している労働者の最終的な職場復帰判断の際に利用する産業医の意見書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 mental_iken.doc(31KB)
PDFPDF形式 mental_iken.doc(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 メンタルヘルス不全者の職場復帰の決定は、その可否についての判断および職場復帰支援プランの作成を経て行われますが、この際、産業医等が選任されている事業場においては、産業医等が職場復帰に関する意見および就業上の措置等についてとりまとめた「職場復帰に関する意見書」を作成し、それをもとに関係者間で内容を確認しながら手続きを進めていくことが望ましいでしょう。ここでは復職の可否およびその意見、また復職可または条件付可の場合には、就業上の措置の内容を明確にしていきます。

 


関連blog記事
2007年7月2日「職場復帰支援に関する面談記録票」
https://roumu.com/archives/54632500.html
2007年6月29日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」
https://roumu.com/archives/54619401.html

 

参考リンク
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html

 

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

8月から適用される雇用保険の基本手当日額および高年齢雇用継続給付の支給限度額が発表

雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付の支給限度額 雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均的給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。昨日、厚生労働省より「雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について」という告示が公表され、平成19年8月1日より実施される内容についての詳細が明らかになりました。その変更の概要を速報でお伝えしましょう。
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
 最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり
  □60歳以上65歳未満:6,808円→6,777円
  □45歳以上60歳未満:7,810円→7,775円
  □30歳以上45歳未満:7,100円→7,070円
  □30歳未満:6,395円→6,365円
 最低額
  □1,664円→1,656円


失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
 平成19年8月1日以後、1,347円→1,341円に引き下げられる。


高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
 平成19年8月以後、340,733円→339,235円と引き下げられる。



参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/07/h0702-1.html
厚生労働省「毎月勤労統計調査-平成18年度分結果確報」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/18/18-2fr/mk18r.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

雇用保険の取得・喪失漏れを防止する方法

雇用保険の取得漏れを防止する方法 平成19年10月より雇用保険の大きな改正が行なわれます。今回はこの改正の前に雇用保険に加入している人をチェックするための方法を取り上げてみましょう。



[質問]
 当社ではパートタイマーを多く雇入れています。労働時間はパートタイマー個人単位で決められており、社会保険の加入状況もまちまちです。今回、社会保険の算定基礎届が届き、社会保険の手続が漏れている人が1名発覚しました。これまでは健康保険証が届かないという連絡が入るため、このような手続漏れはなかったのですが、今回は本人が病院にかかる機会がなかったため、発覚するのが遅くなったようです。同様に雇用保険の手続漏れがあるのではないかとの不安があります。雇用保険では算定基礎のように加入者の一覧がもらえないのでしょうか?


[回答]
 雇用保険には「事業所別被保険者台帳提供依頼書」(画像はクリックして拡大:東京都様式例)という様式により、台帳を取り寄せることができます。この台帳には、被保険者番号、氏名、生年月日、性別、取得日、喪失日等の情報が記載されており、現在取得中の被保険者の他、喪失済の被保険者についても取り寄せることができます。雇用保険の取得手続の遡りは2年が限度ですので、手続漏れの可能性がある場合は、早めに台帳を取り寄せ対処されることをお勧めいたします。なお、依頼書は全国統一の様式ではないようですので、事前に管轄のハローワークに問い合わせをしてください。


[まとめ]
 今回ご説明した雇用保険の被保険者のチェックに関しては、かつて私自身印象的な事件がありました。数年前に当社で雇用保険手続を新規受託する際、過去の取得・喪失漏れをチェックするためにこのチェックを行ったところ、なんと100歳を超える被保険者が台帳に記載されていたのです。いうまでもなくその社員は随分前に退職しているということで速やかに提出手続をしましたが、このときはさすがに驚きました。さて、今回のケースでは、社会保険の算定基礎届提出がきっかけとなりましたが、確実な業務遂行のためには、できれば毎年のチェックが望まれるところです。具体的には、労働保険の年度更新を行なうタイミングで取り寄せチェックを行なうことが望ましいのではないでしょうか。このときには、被保険者台帳に記載される年齢によって、雇用保険の免除対象者をピックアップするという活用も考えられます。



参考リンク
東京ハローワーク「事業所別被保険者台帳照会票」
http://www.tokyo-hellowork.jp/top/pdf/koyo006.pdf
東京ハローワーク「雇用保険各種申請書について」
http://www.tokyo-hellowork.jp/kakushu.html
大阪労働局「事業所別被保険者台帳提供依頼書」
http://osaka-rodo.go.jp/hw/umeda/hoken/tekiyo5.pdf
ハローワーク梅田「雇用保険適用関係様式の請求について」
http://osaka-rodo.go.jp/hw/umeda/hoken/yosiki.html



(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

賞与は支給日に在籍していなければ、もらえないの?

 前回、賞与算定における出勤率の問題を解決した大熊であったが、何やら賞与について追加で確認したいことがあるという連絡を受け、再度服部印刷を訪問した。



宮田部長:
 大熊先生、前回賞与のことについて教えて頂きましたが、その打ち合わせの夜、ある社員が急に退職を申し出てきたのです。理由は、実家のある秋田でお父さんが倒れて、その会社を引き継がなくてはならなくなったということなのです。
服部社長服部社長:
 以前からゆくゆくは実家の家業を継ぐということは聞いていましたが、このように事態が急変するとはさすがに予想していませんでした。お父さんは今のところ生命にかかわる状態ではないらしいのですが、半年程度、職場復帰は難しいようです。私も中小企業の経営者ですから、その大変さは良く分かります。優秀な社員ですから、当社にとって大きな痛手となりますが、事情が事情だけに退職を了承しました。
大熊社労士:
 そうですか、それは心配ですね。それにしても急な退職となりますが、業務の引継ぎは支障ありませんか?
宮田部長:
 はい、彼は普段から仕事はきっちりとしていましたし、書類や記録も非常に丁寧に残してくれていました。また部下の育成にも熱心で、訪問先にはできるだけ同行させて仕事のやり方を教えていましたので、ゼロから引き継ぐものはないそうです。
大熊社労士:
 それは本当に素晴らしい社員ですね。御社にとってこうした優秀な人材を失うのは残念なことですが、彼なら秋田の会社でもお父さんの後をしっかりと引き継いでくれるでしょう。ところで宮田部長、賞与のことで何か相談があったのではないですか?
宮田部長宮田部長:
 そうそう、今回の退職に伴う得意先などへの挨拶や業務の引継ぎなどを考えると最短でも2週間程度は必要ですから、退職日は7月10日を予定しています。偶然ですが、この日はちょうど当社の賞与支給日なのです。我が社としては、彼に賞与を支給することになんら異議はないのですが、もし退職日が前倒しになり、賞与支給日の前になったら、どのようになるのかと疑問に思ったので教えていただきたいのです。
大熊社労士:
 なるほど。御社では賞与の支給に関する規定はどのようになっていますか?
宮田部長:
 実は給与規程に、賞与の算定期間については定めがありますが、支給日に在籍している云々ということには触れられていないのです。どのように考えれば良いのでしょうか?
服部社長:
 確かに就業規則などにはこうした場合の取り扱いについての定めはなく、また今までこのようなケースはありませんでした。特に当社では先代社長のときから、賞与は現金、さすがに最近は銀行振込のため賞与明細書の入った賞与袋ですが、を手渡ししているので、実際に支給日に在籍していないときは支給できません。このことについて社員から疑問の声などが出たことはありませんし、また過去に退職した社員もこのことを意識して退職日を申し出ています。
大熊社労士:
 なるほど、規程には明記されていないけれども、いわゆる職場の慣行として成立している状態ですね。御社の場合、賞与支給日に在籍している社員に対して賞与を支給するという賞与の「支給日在籍要件」が実質上、成り立っているのですね。
宮田部長:
 賞与の「支給日在籍要件」ですか?ということは賞与算定の全期間を在籍し働いていても、賞与支給日に在籍していなければ支給しなくても良いということでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 「支給日在籍要件」とは、賞与の支給日に在籍していることを賞与の支給要件とする基準のことを言いますが、過去の裁判例を見ても、この取り扱いは合理的理由があり有効であるとされています。また、京都新聞社事件(最一小判昭和60年11月28日)によれば「こうした取扱いをすることは、明文の規定がない場合でも、社内の慣行として成立していると認められるときは許される」とされています。よって御社の現在の取り扱いは労使慣行として有効とされる可能性が高いと思われますが、今後もこの取り扱いを継続するのであれば。賃金規程において明確に規定しておいた方が良いでしょうね。
服部社長:
 そうですね、宮田部長、さっそく手配しておいてくれ。
宮田部長:
 分かりました。すぐに改定案を作成します。
大熊社労士:
 さすが、意思決定が早いですね。ただし、一点だけ注意があります。例えば事務処理上の手違いや資金繰りがつかなかったなどの理由で、規程で予定されている支給日から実際に支給する日が遅れた場合、実際の支給日ではなく規定されている日に在籍していれば支給しなくてはいけません(須賀工業事件 東京地判平成12年12月14日)。また、賞与算定期間の末日から賞与支給日があまりにもかけ離れている場合も、トラブルになる可能性がありますので注意が必要でしょう。
服部社長:
 わかりました。まあ今回の彼の場合は、急な退職とはいえ規定どおりに賞与を支給を行います。もっとも今後のことを考えると「賞与支給日の在籍要件」を給与規程に明記することにします。大熊さん、ありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は賞与制度における法的論点の一つである「支給日在籍要件」について取り上げてみました。文中でも紹介した京都新聞社事件や大和銀行事件の最高裁判例にあるように、一般的には支給日在籍要件は合理性を有し、支給日以前に退職した社員については賞与の請求権を有しないと解されています。この取り扱いを行うためには、やはり賃金規程において以下のような条項を明記しておくことが求められます。
第○条(賞与)
1.賞与は原則として毎年 月および 月に社員各人の勤務成績を査定して決定し、支給する。ただし、会社の業績によっては、賞与の額を縮小し、または見送ることがある。
2.賞与の算定期間は以下のとおりとし、支給対象者は賞与の支給日に在籍している社員に限る。
   夏季賞与   月  日から  月  日
   冬季賞与   月  日から  月  日


[関連条文]
労働基準法 第11条
 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。



関連blog記事
2007年6月25日「賞与査定で産前産後休業はどのように取り扱えばいいの?」
https://roumu.com/archives/64530902.html
2007年6月13日「賞与規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54506727.html
2007年6月7日「賃金規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54438817.html
2007年6月7日「日本経団連による2007年賃上げ最終集計 結果は6,202円(1.90%) 」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50989612.html
2007年5月30日「2006年の大企業年間賞与平均支給額 非管理職は1,576,821円・管理職は2,911,270円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50983333.html
2007年5月25日「今夏の大企業賞与妥結額平均は938,555円(プラス2.77%)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50979303.html
2007年5月9日「2007年夏季賞与は5年連続増加も伸び率は小幅に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50965560.html
2007年6月5日「賞与試算シミュレーションソフト 最新バージョンv1.06の無料ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50976518.html


参考リンク
東京都産業労働局「2007年夏季一時金要求・妥結状況について(平成19年6月6日現在・中間集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2007/06/60h6b100.htm
独立行政法人労働政策研究・研修機構「【賞与】支給日在籍要件」
http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/16.html
茨城労働局「年内での退職を申し出たところ賞与が半分以下に/考課が合理的な裁量の限界を超えている場合は違法」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin07.html
茨城労働局「賞与の支給日在籍条項は有効だが、解雇の場合は支払義務が生ずる場合もある」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin05.html
島根労働局「支給日に在籍していなかったとして賞与をもらえない」
http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q23.html


(鷹取敏昭)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

職場復帰支援に関する面談記録票

職場復帰支援に関する面談記録票 心の健康問題により休業している労働者の職場復帰判断を行なう際に、職場復帰の可否および職場復帰支援プランに関する話し合いの結果をまとめておく書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 mental_kiroku.doc(33KB)
PDFPDF形式 mental_kiroku.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 安全でスムーズな職場復帰を支援するためには、最終的な職場復帰決定の手続きの前に、必要な情報の収集と評価を行った上で職場復帰の可否を適切に判断し、更には職場復帰を支援するための具体的プランを準備しておくことが求められます。このプロセスは、事業場内の産業保健スタッフ等を中心に、管理監督者および当該労働者の間で十分に話し合い、良く連携しながら進めていく必要がありますが、その面談の結果をこの記録票にまとめ、関係者がその内容を互いに確認しながら進めることが求められています。

 


関連blog記事
2007年7月3日「職場復帰に関する意見書」
https://roumu.com/archives/54632691.html
2007年6月29日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」
https://roumu.com/archives/54619401.html

 

参考リンク
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html

 

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

[給与計算業務の改善]社会保険料の控除ミスを防ぐ工夫

[給与計算業務の改善]社会保険料の控除ミスを防ぐ工夫 給与計算のセミナーを行なうと必ずと言ってよいほど質問が上がるのが、給与計算における社会保険料の控除タイミング。実務を行う上で本当に基本的な事項ではありますが、本日はこの社会保険料控除ミスを防ぐ工夫について取り上げましょう。



[質問]
 当社では6月分の社会保険料を7月支給の給与にて控除しています。この仕組みを新卒の総務担当者に教えているのですが、入退社する社員についての取扱いがどうしても理解できないようです。どのように説明すれば間違いなく控除できるでしょうか。また、今後、給与計算の担当者が変わっても間違いなくするにはどうすればいいでしょうか?ちなみに当社は、正社員ばかりで入退社のタイミングで資格取得・喪失を行なっています。


[回答]
 ご質問の内容は、。給与計算の締日を毎月15日、支払日を当月25日として事例を挙げます。
例)計算期間:6月16日~7月15日 支給:7月25日での社会保険料取扱い
 6/20入社・・・控除必要
 6/30入社・・・控除必要
 7/ 1入社・・・控除不要
 6/20退社・・・控除不要
 6/29退社・・・控除不要
 6/30退社・・・控除必要
 7/10退社・・・控除必要


 ここでのポイントはであり、退職日が1日異なることで、社会保険料を控除するか否かが変わってきます。単純に翌月控除だから最初の給与では控除しない、最後の給与では控除するという勘違いを時折目にしますが、実際には、給与計算の締日と入退社日に密接な関連があります。また、担当者が変わっても間違えないようにするためには、画像(クリックして拡大)のような自社にあった事例を作成し、引継時に誤解を与えないことが重要になるでしょう。


[まとめ]
 今回は比較的基本的な事項を取り上げましたが、給与計算を行なう上でつまづきやすいポイントですから、改善を進めておきたいところです。次回は給与計算のチェックリストについて取り上げる予定です。



関連blog記事
2007年6月25日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトへのデータインポート」
https://roumu.com
/archives/51002379.html
2007年6月20日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトからのデータエクスポート」
https://roumu.com
/archives/51001264.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。