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辞令(配置転換)

辞令(配置転換) 配置転換により所属が変更になる際に社員に交付する辞令の書式。
[ダウンロード]
WORDWord形式 haiten_jirei.doc(20KB)
PDFPDF形式 haiten_jirei.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 我が国では、使用者に比較的広範な配置転換に関する人事権が認められているため、労働契約で職務内容や勤務地を限定しているような場合を除き、使用者の裁量で従業員の配置転換を行うことができます。しかし、その内容は合理的なものでなければなく、例えば、「業務上の必要性がない」「合理的理由がない」「労働条件が著しく低下する」「私生活に著しい不利益を生ずる」といった場合には、権利の濫用としてその配置転換命令が無効とされることがあります。ご注意下さい。

[関連リンク]
厚生労働省「配置転換、出向、転籍に関する判例・裁判例」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2b.html
茨城労働局「労働者の被る不利益が大きい配置転換命令は無効」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/haichi/haichi01.html

(大津章敬・渡邊てるゑ

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2月9日セミナー「人事改革における制度設計実務と押さえておきたい法的留意点」(東京)受付中

2月9日「山中健児弁護士×小山邦彦ジョイントセミナー」みなさん、こんにちは 名南経営大津です。2月9日に東京(御茶ノ水・総評会館)で開催する石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士を講師にお迎えし、弊社小山邦彦との2部構成のセミナーまであと1ヶ月となりました。今回は午前に人事制度改革における制度設計実務について小山が講義を行い、午後は人事制度改革を行うにあたっての必須知識となる労働条件不利益変更法理について山中弁護士にお話頂きます。なお今回のセミナーは、基本的に人事制度改革に携わる、もしくは今後携わろうとする人事コンサルタント、社会保険労務士などの実務家のみなさんをメインの対象(もちろん一般企業の皆様も参加歓迎)としているため、実務を踏まえた非常に実践的な内容を予定しています。この機会に是非、受講して頂ければと思います。私もお手伝い兼ひとりの受講者として参加予定をしていますので、是非会場でお会いしましょう。
[セミナー概要]
 成果主義賃金制度の導入などの人事制度改革を実施するにあたっては、労働条件の不利益変更法理という法律問題を常に念頭に置かなければなりません。この点の理解が不十分なままに安易に制度変更を実施すると、労使間において予期せぬトラブルが発生し、深刻な対立を招きかねないこととなります。


 そこで本講では、人事制度改革を行うにあたっての必須知識となる労働条件不利益変更法理を、近時の裁判例や実務上の留意点などを踏まえつつ、実践的に解説致します。また第一部では、報酬制度や人事評価制度などの人事制度改定に関する考え方・ポイントについてお話させて頂きます。


[構成]
第一部 10:00-12:00
能力主義人事制度の導入の原理
 ~いつの時代でも普遍的な能力主義制度を導入するために

講師:株式会社名南経営 常務取締役 小山邦彦
①人事制度改定の原理原則は昔から何も変わっていない
②手法に左右されない人事評価制度のあり方
③新賃金制度の設計と改定に伴う調整


第二部 13:00-16:45
人事制度改革を行うにあたっての法的留意点
 ~労働条件不利益変更法理を中心に
講 師:石嵜信憲法律事務所 山中健児弁護士
①人事制度と労務管理
②労働条件の不利益変更の境界線
③労使交渉の基本ルールの理解
④労務管理上のトラブル・リスク管理
⑤判例の考え方と実務上の留意点


[開催概要]
日 時 2007年2月9日(金)午前10時より午後4時45分まで
会 場 総評会館 204会議室(東京・御茶ノ水)
受講料 25,000円(税込)
     ※1部のみ10,000円 2部のみ20,000円
対 象 対 象:人事コンサルタント、社会保険労務士、人事制度改定に携わる一般企業の実務担当者の皆様
定 員 100名


[詳細およびお申し込み]
 セミナーの詳細ご確認およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20070209.html


(大津章敬)


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リアリティ・ショック

 会社には去る人がいれば入る人がいて、人材が流動しています。毎年4月になると学卒の新入社員が入社し、また随時中途社員が入社して来る訳ですが、新人が入社する際に注意しなければならないのが「リアリティ・ショック」です。これは、理想と現実がかけ離れていることに衝撃を受けたときに経験するもので、入社前のイメージと実際に入社した現実の違いを自分の中で消化しきれない状態になっています。そのため、新人は働いていることに違和感を覚えたり、期待はずれを感じたりして、結果的に離職に至ることや喪失感を感じることにもなりかねません。


 それでは、会社はどのようにリアリティ・ショックを回避すればよいのでしょうか。まずは、入社前と後のギャップを緩やかにすることです。特に社会人経験のない者にとっては、仕事や会社、人間関係など様々なことに対してギャップを感じかねません。入社前に情報提供を行い、なかでも経験談を伝えて現実をイメージしてもらえるような工夫が欠かせないでしょう。また、インターシップと呼ばれる学生が就業体験を通じて、仕事についての専門的な内容や仕事・会社のあり方について学び、知識や経験を深める制度がありますが、これを活用して事前にギャップを埋めておくこともできるでしょう。


 リアリティ・ショックは、入社間もない時期に経験するものに限定されず、ベテランの社員であっても大きな環境変化によって引き起こされるものです。現実を知っていく中で、不安を感じることや組織の中で自分を見つけられずに悩むこともあります。このようなときは、先輩社員や上司が相談に乗る等、なるべく早く抜け出せるようにサポートしていくことが重要です。メンター制度という先輩社員が仕事と職場の不慣れな新人を育成・指導する仕組みを会社に導入してみることも、ひとつの手段になるでしょう。


 それでは次回は「心理的契約」を紹介していきたいと思います。お楽しみに。


(福間みゆき)


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社会保険料決定・変更通知書

社会保険料決定・変更通知書 社員の社会保険料個人負担額が決定・変更になったことを通知するための書式。
[ダウンロード]
WORDWord形式 shahoryou_tuchi.doc(26KB)
PDFPDF形式 shahoryou_tuchi.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社会保険料の決定および変更には、入社時などの資格取得時決定、算定基礎届に基づく毎年1回の定時決定、昇給や降給があった場合に発生する随時決定(月額変更届)、料率変更、介護保険該当年齢到達などがありますが、この書類はこうした事由により保険料が変更になる場合にそれを社員に通知するための文書です。こうした場合に予め通知を行っておくことで、社員からの問い合わせなどを減少させることができるでしょう。

[参考リンク]
社会保険庁「健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧」
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm

(大津章敬・渡邊てるゑ

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日経ヘルスケア 1月号「給与体系を変更する際の落とし穴」

日経ヘルスケア200701 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの1月号(第25回)が発売になりました。今月は「賃金制度を見直す1~給与体系を変更する際の落とし穴」というタイトルで、制度疲労を起こしつつある給与体系の変更に関する基本解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している給与制度変更の際の3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
変更の目的を事前に職員に告知する
手当類の金額設定は吟味の上で
基本給が下がれば退職金も減る



参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp

(大津章敬


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退職金計算書

退職金計算書 社員の退職時に、退職金規程に基づき、その退職金支給額を計算し、通知するための書式。
[ダウンロード]
WORDWord形式 taishokukin_keisansho.doc(26KB)
PDFPDF形式 taishokukin_keisansho.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書式では、我が国でもっとも一般的な最終給与比例方式(退職時の退職金算定基礎額に、勤続年数と退職事由に応じた係数を乗じて算出する方式)を前提としていますので、定額制やポイント制などの場合にはカスタマイズが必要となります。また、企業年金や中退共などの外部積立を行っている場合には、その支給についても記載しておくことが望まれます。

(大津章敬・渡邊てるゑ

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[労働時間制度改革]管理監督者の適用範囲の見直し(4/7)

 本日は労働政策審議会の労働時間制度改革に関する答申についての連載の4回目。今回はまだ具体的な内容は見えないながらも、企業の労働時間管理に大きなインパクトを与える可能性が高い管理監督者の適用範囲の見直しについて見てみることにしましょう。


[答申文書]
7 管理監督者の明確化
(1)スタッフ職の範囲の明確化
 管理監督者となり得るスタッフ職の範囲について、ラインの管理監督者と企業内で同格以上に位置付けられている者であって、経営上の重要事項に関する企画立案等の業務を担当するものであるという考え方により明確化することとすること。
(2)賃金台帳への明示


[ポイント]
  ホワイトカラーエグゼンプションについては後日取り上げたいと思いますが、その適用のための年収要件が800万円以上とも900万円以上とも言われるこの制度を中小企業で適用することは、現実的に当面は難しいと考えています。しかし、ホワイトカラーエグゼンプションの導入と同時に管理監督者の適用範囲の見直しが検討されているため、結果的にはその影響が懸念されます。


 ご存知の通り、管理監督者については深夜業を除き、労働時間に関する法規制が適用除外されています。結果、時間外手当が支給されないということに繋がるわけですが、これにより世間のほとんどの企業では社員の多くを管理監督者とすることによって、時間外手当の負担を実質的に回避しています。今回の答申ではこの問題にメスを入れ、管理監督者の範囲の明確化を行おうとしていますが、これが労使のどちらに傾くのかが注目されます。使用者側に傾けば、いわゆるスタッフ職の範囲の拡大により、先に述べたような状態が一部肯定される可能性が出てきますが、逆に労働者側に傾けば、管理監督者の適用が厳格化され、従来管理監督者として扱われていた労働者の取扱いを如何にするかという問題が発生します。これが厳格に解釈された場合、そこから溢れた者については、ホワイトカラーエグゼンプションや企画業務型裁量労働制などを適用するということになるでしょうが、中小企業では年収要件などからホワイトカラーエグゼンプションの適用が難しいのが現状であるため、結果的には管理監督者の適用の厳格化という面だけが影響し、規制緩和ではなく、むしろ規制強化に繋がる危険性が高いのではないかと考えています。この点は非常に影響が大きい部分ですので、今後の法制化の流れおよび各種政省令などをフォローしておきたいところです。



[参照条文]
労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの


[参照通達]
労働基準法の施行に関する件(昭和22年9月13日 発基第17号)
法第四一条関係
(一) 監督又は管理の地位に存る者とは、一般的には局長、部長、工場長等労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場に在る者の意であるが、名称にとらはれず出社退社等について厳格な制限を受けない者について実体的に判別すべきものであること。



参考リンク
厚生労働省「今後の労働契約法制の在り方について」及び「今後の労働時間法制の在り方について」についての労働政策審議会からの答申について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/12/h1227-4.html
茨城労働局「労働基準法第41条の「管理監督者」とは?」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html


(大津章敬)


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給与辞令

給与辞令 給与改定時に、その改定内容を社員に通知する給与辞令の書式。
[ダウンロード]
WORDWord形式 kyuyo_jirei.doc(26KB)
PDFPDF形式 kyuyo_jirei.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 給与辞令は、人事総務の機能があまり充実していない中小企業ではあまり交付されず、給与明細書でそれを代用することが多いように思いますが、いずれにしても給与改定というタイミングは、社員に対しその評価と今後期待する役割を伝える良い機会となります。給与改定の際には是非、給与辞令などを用意し、社員との少し改まったコミュニケーションを取っていただきたいと思います。

(大津章敬・渡邊てるゑ

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人事実務での大津章敬の連載がスタート

人事実務1006号 現在発売されている人事実務2007年1月1日/15日合併号より、弊社人事コンサルタント大津章敬の新連載がスタートしました。今回は「Q&A実務講座」において、退職金・年金をテーマに連載を実施します。初回の今回は「退職金制度の法的性格と課題とは」というテーマで、退職金制度の現状分析の重要性について執筆しております。今後も毎月1回の連載を行いますので、是非ご覧下さい。



参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/sri/books/chinginjitumu/index.html


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これが正しい時間外手当の計算方法なんです!

 前回、時間外手当を月30時間でカットしているという取り扱いにより、服部印刷では過去2年間で約4,000万円の時間外手当の不払い(サービス残業)が発生していたことが発覚。そこで今回、大熊は時間外手当の基礎の基礎について説明することにした。



大熊社労士大熊社労士:
 過去の不払い分の時間外手当についてどう精算するかという対応についても考える必要がありますが、今後の適正な管理のために、まずは時間外手当の基礎の基礎を押さえておくことにしましょう。
服部社長:
 ありがとうございます。よろしくお願いします。
大熊社労士:
 はい、それではまずは時間外手当の計算方法について確認しましょう。





 大熊は立ち上がり、ホワイトボードに次の計算式を書いた。

これが正しい時間外手当の計算方法なんです!





大熊社労士:

 時間外手当の基本的な計算式はこのようになります。この計算式を分解すると、対象賃金、平均所定労働時間、割増率の3つの部分に分かれます。これを順番に見ていくことにしましょう。まず対象賃金ですが、宮田部長。社員のみなさんの固定給はどのような支給項目になっていますか?
宮田部長宮田部長:
 はい、えぇっと、まずは基本給と、諸手当は役職手当、印刷手当、営業手当、家族手当、調整手当、それに通勤手当がありますね。
大熊社労士:
 ありがとうございます。ちなみにこれらの他に歩合のような変動給はございますか?
宮田部長:
 いえ、ありません。
大熊社労士:
 ありがとうございます。ということは御社の適正な時間外手当対象賃金は基本給、役職手当、印刷手当、営業手当、調整手当を合算したものになりますね。時間外手当の対象賃金は原則としては基本給のみならず固定給をすべて合算した金額となります。ただし、ここから除外できるものが労働基準法および同施行規則で定められており、具体的には家族手当、住宅手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、1ヶ月を超える期間毎に計算される変動給等の7つの手当については対象外となります。また御社では支給がありませんが、歩合の変動給も計算方法は若干特殊になりますが、対象賃金に加える必要があるのです。
服部社長:
 そうですか、私は基本給だけで良いと思い込んでいました。宮田部長、この点については大丈夫なのか?
宮田部長:
 えぇ、この点については問題ありません。
大熊社労士:
 そうですか、安心しました。それでは次は平均所定労働時間です。ここは1年間を平均した月の所定労働時間を適用することが通常です。宮田部長、1日の所定労働時間は8時間だったと思いますが、年間休日数は何日になりますか?
宮田部長:
 ちょっと待ってください。カレンダーを見て、数えますね。えーっと、1月が9日、2月が8日…..、合計すると年間で110日ですね。
大熊社労士:
 ありがとうございます。年間休日が110日ということは、年間の所定労働日数は365日-110日で255日になります。これに1日の所定労働時間である8時間をかけると年間の総所定労働時間は2,040時間。これを12ヶ月で割ると、月当たりの平均所定労働時間が算出されますが…….、(電卓を叩きながら)170時間ですね。
服部社長:
 なるほど、そのように計算するのですね。宮田部長、当社でもこのように計算しているのか?
宮田部長:
 いえ、当社では現在184時間で計算しています。
服部社長:
 184時間?
宮田部長:
 ええ、以前は通常月の出勤日が23日でしたから、23日×8時間で184時間としてきたのです。
服部社長服部社長:
 ということは、正しい計算にすると時間外手当を計算する際の分母が小さくなる訳だから、結果として時間外単価が高くなるということだな。これは参ったな。また支出が増えるよ
大熊社労士:
 そのとおりです。御社のように時間外手当計算時の所定労働時間が週40時間制以前の時間数のままになっている例は少なくありません。中には200時間で割っているような例が、今でもたまに見られますね。さて、御社では平均所定労働時間を184時間で時間外手当を計算されていたということですので、これを適正化した場合にはどの程度の差異が出るのかを検証してみましょう。
服部社長:
 お願いします。
大熊社労士:
 はい、それではここでも時間外手当の対象賃金を仮に280,000円として計算してみましょう。現在の184時間の設定で行くと、2800,000円÷184時間×1.25ですから、小数点以下を切り上げると、時間外手当の単価は1,903円になります。これに対し、本来の時間数である170時間でいくと、280,000円÷170時間×1.25は、2,059円ですね。差額は1時間当たり156円になります。これが対象者40人で月間30時間とすると、156円×40人×30時間=187,200円。この対象賃金の是正だけで、月に187,200円の不払いが発生しているようです。
服部社長:
 約19万円かぁ。宮田部長、これは仕方ないな。来月からすぐに是正しよう。
宮田部長:
 そうですね。申し訳ありません。
大熊社労士:
 それでは時間外手当計算の最後、割増率です。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス みなさん、こんにちは、大熊です。今回は時間外手当の正しい計算方法について取り上げました。計算式は対象賃金÷平均所定労働時間×割増率という簡単なものですが、それぞれいろいろなルールがあることをご理解頂けたのではないかと思います。の割増率については、今後の法改正の動向などもありますので、次回、詳しくお伝えします。今回お伝えしたかったのは、対象賃金および平均所定労働時間には、その適正な計算方法があり、多くの会社が無意識のうちに間違った処理をしているということです。服部印刷では、対象賃金については正しい処理がなされていましたが、実際にはここが基本給だけで計算されているような企業も少なくありません。また住宅手当を時間外対象賃金から外す場合には、「割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいうものであり、手当の名称の如何を問わず実質によって取り扱う」といった詳細なルールがありますので、十分な確認が求められます。それでは今日はこんなところで。


[関連条文]
労働基準法第115条(時効)
 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
労働基準法第37条第1項(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
労働基準法施行規則第21条
 法第37条第4項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第3項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金



参考リンク
東京労働局「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成17年度)」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2006/20061005-shiharai/20061005-shiharai.html
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果―平成17年度は約233億円」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/10/h1002-1.html
厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/10/h1002-1c.html
広島労働局「時間外・休日及び深夜の割増賃金」
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/contens/kijyun/contens/checkpoint/checkpoint18.html


(大津章敬)


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